太陽光発電の土地売却・契約トラブルへの対処法は?

太陽光発電に関連して農地等の売却や契約を進めたところ、登記が完了しない、近隣からの苦情が発生した等のトラブルに直面することがあります。こうした場面では、契約内容の確認や損害賠償請求の可否など、法的な観点からの整理が重要です。本記事では、実際の相談事例をもとに対処法や請求のポイントをわかりやすく解説しています。

契約書署名前に確認すべきこと

金額欄が空欄のまま署名を求められた、重要な説明が口頭だけだった――そんな経験はありませんか?契約書にサインした後では取り返しがつかないケースも多く、「確認しておけばよかった」という声が少なくありません。14件の実例から、署名前に必ずチェックすべきポイントを確認しましょう。

太陽光発電事業検討申込書の売買金額が空欄で署名しても大丈夫でしょうか?

相談者
1431072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産屋が来て、我が家の土地に太陽光発電を建てるのはどうか、そのために土地を売却してほしいという。しかし、太陽光発電が建てられるかどうか、まず東京電力に打診する必要があるという。立地的にどうか、電線も十分に電力が供給できるか等。そのためには「太陽光発電事業検討申込書」に署名してほしいという。それには「第3条 事業者と電力会社との協議の結果、太陽光発電事業が実現可能だと事業者が判断した場合、事業者は系統連系契約の締結申請を実施する。系統連系契約の締結後、地権者と事業者は下記条件に基づいて協議を行い、改めて詳細な条件を記載した土地賃貸借または売買契約を締結するものとする。」「4.売買の場合対象物件は、売買金額を〇〇円/坪として事業者が地権者から売買する」とあります。金額は、まだわからない、太陽光発電が可能だとわかってから、金額は決定するといわれました。空欄でもこの申込書に署名してほしいと言われました。
どうぞ宜しくお願いいたします。

【質問1】
太陽光発電事業検討申込書の売買金額が空欄で署名しても大丈夫でしょうか太陽光発電ができるとわかり、土地の売買価格が安すぎて、我が家がやりたくないと言うことは可能でしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。

用途地域外かつ太陽光発電設備の設置を目的とした土地売買取引

相談者
577229さんの相談
投稿日:

宅建業者である【A社】が用途地域外にある所有地を、宅建業者でない太陽光発電事業者【B社】に対して販売する場合で、B社がその土地上に太陽光発電設備の工作物を設置することを目的とした取引の場合、その土地は『宅地に該当しない』として、宅建業法の適用から除外され、重要事項説明が不要になり、かつ売主の瑕疵担保責任を免責する特約も有効になってしまうのでしょうか?

相手方から提示された売買契約書には、以下の条文が記載されています。

(売買の目的)
本契約は買主が太陽光発電事業における工作物を設置する目的で取引されるものであり、本物件が用途地域外に存し、建物の敷地に供する目的で取引されるものではない。
2 上記の目的以外で利用することは出来ないものとし、買主の都合による使用目的の変更等で、将来建築物等を設置する場合においては、売主に対し一切の意義・申し立てをしないものとする。

太陽光発電所の土地値上げを拒否できますか?

相談者
376891さんの相談
投稿日:

前回はカテゴリリーを間違えていたので、正しいカテゴリーに変更して再相談させていただきます。

270坪の土地を購入して太陽光発電所を建設予定ですが、以下の流れで計画進行中です。

■土地:270坪 405万円(坪単価1万5千円)の土地を仲介するA不動産屋さん
    ちなみに、契約書は結んでおらず、手付金も支払っていません。

■太陽光発電設備:ソーラー社(仮名)と契約済み
ソーラー社はホームページで全国数百カ所の「土地付き太陽光発電所」を公開販売していますが、A不動産はソーラー社経由で土地を公開販売してました。
 →公開価格=坪単価1万5千円

私は今年の2月にソーラー社のホームページでこの物件を見つけ、銀行の融資も取り付けましたが、
銀行に提出した「事業計画書」に
  270坪405万円(坪単価1万5千円)
を明記して融資承認をもらいました。

※つまり 土地価格=坪単価1万5千円は、 第三者のソーラー社と銀行にも公知の事実です
※融資承認をキッカケに、本土地に建設予定の発電所名義をソーラー社から私に変えており、
 私は本土地以外に発電所建設が出来ない状況まで計画が進んでいます。


ここからが相談なのですが、A不動産が今頃になって、
(私の発電所建設計画が佳境に入ったタイミングで)突然、
「売主さんが坪単価1万8千円じゃないと売らないと言ってきた。
 理由は、土地相続や土地文筆の費用が思ったより掛かったので・・・」

と言ってましたが、この値上げは法律上どうなのでしょう?

1) 値上げを拒否し、坪単価1万5千円を「契約上有効な価格」と主張できるか?
2) 1万8千円じゃないと売らない!と主張された場合、
    A不動産と売主に損害賠償を請求できますか?

ちなみに、仮契約も手付金も交わしていないので、
  坪単価=1万5千円
を表記した資料は、A不動産がソーラー社経由で土地を販売した公開価格のみです。

※太陽光発電所は私の名義になっているので、私以外にこの土地を買う人は現れないと思われます。

お手数お掛けして申し訳ありませんが、回答のほどよろしくお願い致します。

農地・土地売買と転用のトラブル

農地を太陽光発電業者に売却したら、近隣住民から苦情が届いた。転用手続きが進まず、話が変わってきた。土地の売買には農地法や行政手続きが絡み、思わぬトラブルに発展することがあります。19件の実例から、土地売買・転用で起こりがちな問題と対処のヒントを探ってみましょう。

太陽光業者へ土地売却

相談者
1277827さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
田舎の農地を太陽光発電業者に売却検討中ですが、太陽光発電施設は一般的に光害、日照などの問題も起きていると聞きます。

【質問1】
後日問題が起きた時に土地を売却した当方も紛争に巻き込まれる可能性はあるのでしょうか?売買契約書に紛争の際は太陽光発電業者が責任を持って対応するとの文言を入れることは意味はあるでしょうか?

太陽光発電設備(農地転用)の隣地同意での、日照権について!

相談者
259315さんの相談
投稿日:

太陽光発電設備設置での農地転用手続きにて、南側隣地の水田の所有者との問題です。

1、10年程度前に、南側隣地水田の盛土(約1~2m程度)の工事が始まり、私に隣地同意の要請がありました。
2、そこで私は、良く解らないので、同意しませんでした。着工してから同意?勝手にやったら!でした。
3、その後、私の血縁を通じて同意を迫られ、将来宅地にはしないとの事で同意しました。(現況は畑です)

4、しかし今回私が逆に、太陽光発電設備設置で、私の畑の農地転用の同意を頂く立場となりました。
5、そこで、南側隣地水田の所有者が、将来建物を建てる、日陰が出来るので、その保証が出来ない!と言い出しました。
6、私としては、日陰が出来ては困ります。そしてまた、建物等が出来たら、今まで見えていた景観が望めなくなり
  残念です。この景観は、亡母の思い出が残る、家族にとっても大切な景観なのですが・・・

どの様な、対処をしたら良いのか解りません! 助言または相談窓口等があれば、教えて下さい。

第1種農地での太陽光発電について

相談者
392154さんの相談
投稿日:

【太陽光発電に関するご相談】

<状況>
長野県の実家の両親が、保有している土地で太陽光発電を計画しています。

・対象土地は、20年ほど前、もともと農地(果樹園)だった土地を、賃貸アパート経営をする計画、という趣旨で宅地転用して公務員の両親が取得したものです。しかし、その後土地は結果的にそのまま寝かせており、賃貸アパートも、その他の構築物も一切ない、空き地の状態です。

・そこで、この空き地を利用して太陽光発電を計画し、地元区役所に念のため問題ないか確認したところ、「第1種農地」に該当するため、太陽光発電はできないと指摘されました。

<ご質問>
①私の理解では、そもそもサラリーマンは、農地を取得することはできない(私の理解)ため、当初賃貸アパートを経営するという目的で「宅地転用」の上、宅地として取得したはずなのに、なぜ「農地だからだめ」という判断になるのでしょうか。

②一方で登記簿謄本を見ると、「農地」と記載されているとのことです。宅地転用してから購入したはずなのに、登記簿謄本に「農地」として記載されているということは、当時仲介に入った不動産業者の「宅地転用が完了した」という報告が虚偽だったということでしょうか。

登記が進まないときの対処法は?

代金を支払ったのに、何年たっても登記が完了しない――業者の言い訳を聞き続けるうちに、土地が差し押さえられるリスクまで出てきた、という相談が寄せられています。登記が遅れると権利を失いかねません。11件の実例をもとに、今すぐ取れる手段を確認しましょう。

太陽光発電設備の所有権移転問題

相談者
1350036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に購入した野建て太陽光発電の設備と土地を販売業者から所有権移転してもらっていません。

これま所有権移転に関して様々な嘘を言われてきて、手続きを先延ばしにされることを繰り返しされて来ていました。が、様々な調査結果、実際は土地も設備も所有権を、売電開始後直ぐに出来る状態であったことが最近判明しました。

ただ相手方がこれまで「所有権移転出来ない」とは言っておらず「そろそろ手続きを開始したい」といっては様々な理由を付けて手続きを引き延ばしてきた状況です。それと売電収入はこれまで正規に頂いています。

ただ、相手方がついてきた嘘が多いのと、それらが事実無根の事が多いと最近判った、そしてそれらの自分宛てのメールも全て残っています。

【質問1】
こういった場合、販売業者を相手に裁判を起こした場合、どれくらい相手を責任追及できるのでしょうか? 何かしらの法的罪に問うことが出来るでしょうか?

太陽光発電所建設のために購入した土地に他人の発電所が建っていた。設備の撤去や損害賠償は可能か?

相談者
1288227さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
太陽光発電所を建設する目的で購入した土地(登記確認済み)を太陽光建設業者に見に行って貰ったら他人の太陽光発電所が既に建っていた。
発電事業者Bを見つけ出し、土地を明け渡して欲しいと連絡を取ったが、Bは自分の土地だからどう使おうと自由だと主張してきた。

登記簿は、間違いなくA名義である事を伝えるとBはA→B間の売買契約書を持っている(身に覚え無し、金銭を受領した事も無し)し、登記は第三者に対しての公示制度なだけで売買契約が優先されるから言い掛かりだと言ってくる始末。

【質問1】
設備の撤去ないし損害賠償をしたいが可能でしょうか?

太陽光発電投資の土地のトラブルについて

相談者
1129141さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一戸建ての屋根に乗っけるタイプではなく、低圧の太陽光発電投資をしていて、トラブルが発生しました。運用して5年目になりますが、販売業者(管理会社)が破綻して連絡がとれなくなりました。

土地はその会社が所有しており、地上権を設定して20年間利用できる契約書を作成して結びましたが、土地の謄本を取り寄せたところ、地上権は設定されておらず、既に税務署が土地を差し押さえています。いま形としては私が所有権がないのにパネルを敷き詰めて発電している状況になっています。

今の所、売電そのものは出来ていますし、販売業者の社長を探して訴えることも時間と労力に見合わないと思うのでしません。管理会社が不在なので別の管理会社を探せばいいですが、土地が不安です。

【質問1】
土地について税務署に確認して解決に向けて動いたほうがいいのでしょうか。連絡なく競売にかけたりしないでしょうか。まず破綻した会社と税務署でやり取りがあり、回収の見込みが0になったら連絡が来るのでしょうか

施工業者のミスで損害を受けたら

申請書類の放置、施工不備、約束した連系開始の先延ばし――業者のミスのせいで売電収入を失ったとき、どこまで請求できるのでしょうか?「泣き寝入りするしかないのか」と悩む前に、27件の実例から損害賠償の実態と請求のポイントをチェックしましょう。

太陽光発電設備設置業者からの伐採要請について

相談者
1447141さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
太陽光発電設備設置業者からの伐採要請について相談させて頂けると幸いです。
私が所有している雑種地の東側の隣地が太陽光発電業者に売却され、その発電業者から太陽光発電設備を設置するために、私の所有地の木や竹について全面的に伐採をさせてほしいという要請がありました。
今回、業者が伐採対象としている土地は、私のところのほかに、西側にむかって何人かの方が所有しており、それぞれの土地がだれかしらの土地と隣接しております。
伐採自体はかまわないのですが、伐採すると連絡してきた土地は上記のように密接しているため、根から掘り起こす伐採ですと、境界線が破壊される可能性があります。
雑種および農地の利用となっているため、境界線として使用しているのは、50cm程度の溝や段差となっております。
伐採により境界線が破壊されてしまいますと、境界を再度確定させるため、土地家屋調査士に依頼をする必要が発生しますが、それは私どもが負担すべきと返答されました。

【質問1】
境界線を破壊することなく伐採してもらうことを要請することは可能でしょうか。その権利がわかる根拠条文があれば合わせて教えていただけますでしょうか。

【質問2】
伐採により境界線が破壊された場合、境界線再確定のため、土地家屋調査士の費用負担は所有者が負担すべきものなのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。

太陽光発電所における施工会社の認識不足で生じた損害について

相談者
481934さんの相談
投稿日:

私は自前の土地に設置した太陽光発電所を仲介業者にお願いし売却を進めておりました。

その過程で、私の発電所は重塩害地域にも関わらず、塩害対策がされていない部品(パワコン)が使用されているので商品にはなりませんと言われました。

私は当初発電所を設置する際、その様な説明を聞いていない旨、施工会社に伝え改善策を求めると、
①他の塩害地域も同じ部材を使用しているが大丈夫である
②今から塩害対応の部材に変える事ができるが費用は私持ちであるし、売電収入も低くなる
③当時対応していた担当者は退職しており、事情がわからない
との回答でした。

これらの案件は施工会社の認識不足から生じた事象であるので
こちらの損害分は施工会社が負担すべきではと考えております。

私の要望は
①発電所を買い取って頂く
もしくは
②損害金を支払って頂く
③パワコンの保証をして頂く

これらを提示しているのですか、施工会社からは協議中と言われ回答がない状態です。

先生方、この様な場合、どの様に対処したら宜しいのでしょうか?

太陽光発電システムに関する相談

相談者
166450さんの相談
投稿日:

お世話になります。太陽光発電に関する相談です。賠償金を請求できるか、教えてほしいです。現在、家を建築中です。条件なしの土地を購入し、建築会社を自分たちで探して、昨年7月から建築し始め、現在に至ります。昨年8月に、建築会社とは全く別の太陽光発電システムを販売するA社から太陽光発電をすすめられ、太陽光パネルとIH、エコキュートを購入する契約を結びました。あらかじめ建築会社と結んだ契約にはガスコンロとガス給湯器を設置する契約になっていましたが、オール電化仕様に変更してもらい、IHとエコキュートはA社に納品してもらう予定でした。ところが今年の1月、オール電化仕様の工事が完了したのでA社にIHとエコキュートの納品を依頼すると、担当者に『発電が不十分になるかもしれない』と言われ、納品を待ってもらいました。A社の担当者詳細を聞いたところ、私たちの家の隣には現在空き地があり、そこに家が建つと太陽光が遮られ、契約時に説明した発電量が得られないとのことでした。隣家は今年の4月から着工予定と伺ったので、大体の建物の大きさを聞き、再度A社に発電量をシミュレーションしてもらいましたが、やはり発電量が不十分であるということがわかりました。そのため私たちは太陽光発電の契約を破棄することにしました。IHとエコキュートも、売電収入でローン返済するつもりでしたので、太陽光パネルがなければ高価で不要な物だと考え、契約を破棄しました。その後、建築会社にガス仕様の追加工事を依頼し、ガスコンロとガス給湯器を自分たちで用意したため、24万円ほどの費用が発生しました。私たちはA社に、契約時に隣家の影響の説明がなかったことから、説明不足のための損害賠償を請求したいのですが、請求できますか。また、請求できるとしたら、金額はどのくらいが妥当でしょうか。ちなみに、ここまででA社に支払いは発生していません。長文を読んでいただき、ありがとうございます。ご回答お願いいたします。

光害・日照トラブルの対処法

隣に太陽光パネルが設置されて反射光が眩しい、日照が遮られて農作物に影響が出ている――こうした被害は「我慢するしかない」のでしょうか?法的に認められる被害の線引きや、前の土地所有者への責任追及の可否まで、10件の実例から対処法を探ってみましょう。

太陽光パネル設置について

相談者
1462816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
つい最近ご近所所有で、自宅隣の畑を太陽光パネル設置会社に売却するという話が出ました。
眩しさや暑さの問題が発生する可能性を感じ、ダメ元で売却しないようお願いする予定です。

【質問1】
抗議しても、最終的には売却されると半分諦めてますが、将来生活に支障が出るようになった時、この土地所有者にも訴えられるでしょうか?

「太陽光発電設備」の設置におけるトラブルのご相談

相談者
471868さんの相談
投稿日:

この度、産業用太陽光発電(低圧)をネットでも大手の業者(以降、A社)に依頼して立ち上げる事になりました。

設置する土地を今年4月にA社と提携関係のある地元の不動産屋(以降、B社)から紹介して頂いて
現地を見た上で土地購入を決断し、A社とは設置を依頼する契約を済ませています。

先日、土地の購入手続きを売主と行い、既に登記は私名義となっております。

現地は下記の様な状況です。
・山林の中腹の角地(名目:山林)
・木が3本ほど生えてるだけの更地(ほぼ荒地)
 ⇒売り主が契約直前に伐採し、切り株状態で引き渡し
・隣接する北側には、民家(以降、Cさん)が住まれている
・西隣は市道を挟んで木が覆い茂っており、南と東隣は空き地


しかし、設置する内容の事前挨拶のビラをA社が行った所
その場所の自治会から説明要求があり、A社と会合を行いましたが
言い分はこの辺りは自然も多く、景観を壊して欲しくないの理由だけで、
設置に関して対応できる内容が在れば検討するので言って欲しいと言っても
「ただ設置をして欲しくないだけだ」との一点張りです。

また、訴える用意もあり(自治会側の要望が通った事例はある)との事ですが、
市役所・A社・B社の見解は、

・現地に景観や太陽光を規制する条例は無く、低圧の太陽光発電は申請も不要
・法的には全く問題ないとの事で、もし訴えられても負ける事はまず無い。
・今回の様な小規模の設備で敗訴する事があれば、
 日本全国に設置されている設備を覆す様な判例になる位です。
との事です。

設置するシステムは、一般的な野立てタイプで近隣への反射や
土地の境界ギリギリまで攻める物ではありません。

私としては、既に電力会社への電力負担金や土地購入での諸費用など
経費がかなりの金額を出資しており、法的に問題が無いのであるなら
多少設置計画に先方の要望を取り入れても良いと思っております。

また、工事を強行した際は何かしらの妨害策も検討していると言っておりました。
もしその様な事があれば、営業妨害や器物破損などで
こちらに有利なだけなので本気にしなくても良いとA社・B社も言っております。

市役所からも問題ない旨の見解があるとの事ですが、
どこまで信じて良いのか良く判らなくなってしまい、ご意見をお聞かせ頂けないでしょうか?

隣地の太陽光発電事業に関する法律上の問題はありますか?

相談者
1453806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一週間前に田舎に所有の雑種地について、隣地で太陽光発電事業をするとの話がありました。当該事業者から、当方の所有地の木が高くなっており、倒れてきたときに困るので何とかしてほしいとの話があり対応を考えているものです。

【質問1】
当方としては通常の状況で倒れるとは考えておらず、現状有姿で特に何もするつもりはないのですが、その場合に法律上問題となることはありますか。ご教示ください。

太陽光発電所の売却トラブル対策

売りたいのに住所の登録ミスで売却不能、仲介を断ったら高額な費用を請求された、買い手が見つかっても手続きが止まったまま――発電所の売却には意外な落とし穴が潜んでいます。14件の実例から、トラブルを防ぎスムーズに売却するためのポイントを確認しましょう。

太陽光発電設備の住所相違で売却できないことが判明、契約解除は可能?

相談者
1425322さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
九州に太陽光発電設備を購入し所有。
事情があり手放すことを検討中、太陽光の設置住所が微妙に異なることが判明。
また、それとは別で架台保証書に記載住所も違う住所のものであることが判明。

売却の相談にしていた会社によると住所の是正をしようとしても九電及び経済産業省での
登録内容を変えることが仕組上できず、登録上の違法状態を是正することができず売却ができないとのこと。

また、数件同じようなことが発生しており、販売元との契約解除を勧めているとのこと。

そんな中、住所相違の件について販売元に是正を求めたところ、是正対応するという回答をもらったが、
弁護士を介して是正状況を確認するも全く進展が見られず、東京弁護士会の仲裁センターを
利用してみることに。ここまでで1,2年経過。

仲裁センターを利用した中で、相手は是正対応を進めているような報告はしてきたのですが、
実際に登記の修正を依頼しているという司法書士に確認してみるも、具体的な手続きの進展は何もなし。
ちなみに「〇〇日までに○○します」と言ってきたことが何度かありますが、守られたこともなし。

仲裁センターを利用しても全く効果がなく、現在相談している弁護士には残る法的手段は訴訟しかないとのこと。
ただ実際訴訟を起こしたとしても契約解除できるかはわからないといわれているのでこちらでも意見を伺いたく投稿しました。

【質問1】
実際、訴訟しても契約解除に至らずこちらがただ手放すことができないままに太陽光を所有し続けるしかないのでしょうか?

【質問2】
そもそも住所の是正についても九電及び経済産業省での登録内容を変えることが仕組上できないのでしょうか?

太陽光発電所と用地の売却について、建設時に住民の反対運動・工事妨害があったことの告知は必要ですか

相談者
658965さんの相談
投稿日:

個人事業として太陽光発電所を複数運営しており、その内のひとつを今後、売却予定です。
その発電所は土地の取得後、発電設備を工事する段取りで近隣住民の反対運動と工事妨害に遭い、開設が予定より1年遅れた経緯があります。

購入者には上記事実を告知する必要はありますでしょうか。

ちなみにですが、当時、弁護士先生の立ち合いの下で調停を行いましたが不調でした。
しかし裁判長からは「無視してそのまま建設しても問題ない」との意見を得たため、そのまま着工しました。
現在で約2年経過していますが、その後の嫌がらせ等は今のところありません。

太陽光発電施設売買を断りたい

相談者
1289616さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
太陽光発電所を売るのをやめたい


先日、個人所有地に太陽光発電施設が完成しました。
そこを販売しようと考えています。

そこを工事してくれた工事店経由で
売主を探して貰っていました。

しかし、あまり良い噂がない会社ばかりを紹介されて、何かトラブルは困るので、そこの工事店を介しての販売は止めたいと考えています。

以前に工事店営業担当に、
【色々な会社に交渉に行くのも、手間や交通費、契約書作成料金がかかるので、100万円ほど実費+紹介料として頂戴します】
と話がありました。
断った場合は、この金額を払わないといけないでしょうか?
(契約書は交わしていません)が、買主を探してくださいとは伝えてあります。

【質問1】
断った場合は、この金額を払わないといけないでしょうか?
(契約書は交わしていません)が、買主を探してくださいとは伝えてあります。

地役権で隣地の日照を守れる?

隣の農地が将来売られて建物が建ったら、発電量が大きく下がってしまう――そんなリスクを防ぐ手段として「地役権」が注目されています。農地に地役権を設定できるのか、登記しなければ意味がないのか。3件の実例から手続きの流れと注意点を確認しましょう。

太陽光発電 隣地の売却制限について

相談者
686704さんの相談
投稿日:

太陽光発電事業の用地を紹介され、現場を見に行った所、一面田んぼでその田んぼ一面が同一地権者でした。
一番北側の土地1角が該当地で、それ以外の南側にある大きな田んぼは、まだ運営していくそうです。
この先20年は南側の田んぼは売却しないと「約束」してくれており、契約書を交わしても構わないと言ってくれているのですが、法的に拘束力を持たせる契約は可能でしょうか?
直接的に法的に売却制限を掛ける事が難しい場合、何らかの理由で売却する場合は○円でこちらに売却する等、何らかの売却制限を掛ける事は可能でしょうか?
万が一、将来的に他者に売却され、マンションでも建てられたら太陽光発電事業は立ち行かなくなります。
ご回答よろしくお願い致します。

土地家屋の売買時、隣地の太陽光発電業者と結んだ当方に有利な覚書は買受人にそのまま継承出来ますか。

相談者
838743さんの相談
投稿日:

隣地に太陽光発電設備ができ、その業者と業者の費用負担で下記の様な覚書を交わしました。

①目隠しの生垣を植樹する
②事故や自然災害による当方への被害は賠償する
③工事期間中やその後の周辺道路の保守管理を行う
④除草剤や農薬の使用を禁止する
④発電事業の終了時には完全に撤去する  等

覚書(業者名と私の名前によるもの)は了承されその控えも持っていますが、

●そこで先生にご質問させて頂きます。

今回、私どもの土地家屋を売却する計画が持ち上がりましたが、

①この覚書は、新たに購入してくれる人にもそのままで有効でしょうか
②新たに購入してくれる人の名前で、再度、覚書を交わす必要があるでしょうか
③、①と②のケースを業者は拒否できるでしょうか

以上、お尋ねいたします。 よろしくお願いいたします。

太陽光発電が日当たり悪くなるせいで減りそうです。

相談者
434220さんの相談
投稿日:

太陽光発電機が日陰になりそうです。

4年前に3階建ての自宅を建てましたが、自宅の南30mの所に15階建てのマンションが建設中で、屋根についている3.2kwの太陽光発電が日陰になってしまいそうなんですが、こういう時にはどうしたらいいのでしょうか?
インターネットで調べる限り損害賠償請求か建築物の工事差し止めしか出てきません。
工事している業者さんは物件所有者の僕には何の説明もせず、僕の同居している親に挨拶だけしていたそうです。
太陽光には建てる時250万程かかっており、今は年間15万ほど電気代が浮いて売電収入は2万ほどあります。
日当たりが悪くなり太陽光発電の発電量が下がったり、売電収入が無くなったり、浮いてた電気代がへったりしたら経済的にも困りますし、もちろん自宅が日陰になる事も生活していく上で嫌です。
1.損害賠償の計算の仕方と請求の仕方等教えていただけないでしょうか?
2.また、こういう問題に詳しい弁護士の先生の探し方なども教えていただけると幸いですのでよろしくお願いします。

不動産契約の法律相談まとめ