愛知県蒲郡市は3月5日、新型コロナウイルスの感染が判明し、受け入れ先の医療機関が見つかるまで自宅待機の要請を受けていた50代の男性が、要請を無視して市内の飲食店を訪れていたことを明らかにした。
報道によれば、この男性は自宅を出る前に、「ウイルスをばらまいてやる」などと家族に話していたという。その後、男性はタクシーで移動。訪れた飲食店でも「新型コロナウイルスに感染している」などと話し、騒ぎになったという。
報じられたとおりならば、男性は意図的に飲食店を訪れたことになるが、法的責任はどうなるのだろうか。また、今回のように、自宅待機要請を無視する人に対する予防策はなかったのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。
●消毒代や休業補償を請求される可能性も
ーー男性が寄った飲食店では消毒が進められているようです。民事上の責任はないのでしょうか?
発言が事実なら、男性は自宅待機要請を無視し、コロナウイルスをばらまいて他人に感染させる意思でタクシーに乗車し、飲食店を利用したことになります。周囲の人や相手方に何らかの損害を生じさせた場合、民事上の不法行為責任を負います。
例えば、周囲の人に感染させて被害者が出た場合にはその治療費、休業損害金、通院慰謝料などを賠償する義務が生じます。
また、仮に感染者が出なかった場合であってもタクシーの車内や飲食店の店舗内を消毒する必要が生じることから、消毒作業代やその間の休業補償なども賠償する義務が生じます。
●わざと病気をうつすと刑事罰を受ける可能性も
ーー意図的に「ウイルスをばらまく」と罪に問われる可能性はありますか?
男性はコロナウイルスをばらまいて他人に感染させる意思でタクシーや飲食店を利用しているようですから、実際に周囲の人や相手に感染させた場合には傷害罪(刑法204条)の罪責を負う可能性が出てきます。
傷害罪というと一般的には物理的に殴ったり蹴ったりしてケガをさせる場合を思い浮かべますが、人の生理的機能を害することも傷害罪になります。例えば、過去の裁判例でも性病による病毒の感染が傷害罪に該当するとされた例があります(最高裁昭和27年6月6日判決)。
今回の男性も他人に感染させる意思を有していたとすれば、傷害罪の故意が認められます。そして、実際に他人にコロナウイルスを感染させた場合には人の生理的機能を害したことになりますので傷害罪が成立します。
さらに感染者が死亡した場合には傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性も出てきます。傷害致死罪はいわゆる結果的加重犯という類型です。傷害の意思があれば足り、それ以上に死亡させる意思まで有している必要はありません。
ただし、傷害致死罪が成立するためには傷害と死亡との間に因果関係が必要です。例えば、被害者が感染後、短期間のうちに死亡するなど感染させたことと死亡との間の因果関係が明確に立証できることが必要です。このような場合であれば、傷害致死罪の成立も認められます。
●感染がわかった人、出歩きは防止できないのか?
ーーそもそも感染者に対して、自治体は強制力を持たないのでしょうか?
コロナウイルスは感染症法に基づき指定感染症に指定されたことから、都道府県知事は感染者を強制入院させることもできます(同法19条3項)。ただし、現行法上は強制的にできるのは入院させることだけなので、身柄を拘束するなどして行動そのものを制限することはできません。
したがって、感染者が自宅待機要請を無視して外出すること自体を制限することはできないことになります。陽性が発覚したらただちに強制入院させるなどの措置を取ることで感染拡大を予防するしかありません。