外国人 在留資格 スピード違反
【相談の背景】
前日、スピード違反で略式裁判で罰金刑になってしまったんです。今は経営管理ビザで日本で生活しています。今後の在留資格更新にどれぐらいの影響与えますね?ご指導よろしくお願いします。
【質問1】
今後の在留資格更新にどれぐらいの影響与えますね?ご指導よろしくお願いします。
交通違反で赤切符を切られ略式裁判で罰金を納めるなど、思いがけず刑事手続に関わることがあります。罰金刑で前科がつくのか、在留資格の更新や退去強制、海外渡航のビザ申請、就職や国家資格の取得にどこまで響くのかは、判断に迷いやすいところです。この記事では、実際に寄せられた相談をもとに、罰金額の目安や申告が必要となる範囲、影響が及ぶ範囲の考え方を整理し、次に何を確認すればよいかがわかります。
交通違反や刑事事件で罰金刑を受けたあと、在留資格の更新や変更に影響が出ないかは気がかりなところです。ここでは、罰金刑の有無が審査でどのように扱われるのか、普段の素行がどう見られるのか、申請書にどう記載し説明すればよいのかについて、実際に寄せられた相談をもとに整理していきます。
【相談の背景】
前日、スピード違反で略式裁判で罰金刑になってしまったんです。今は経営管理ビザで日本で生活しています。今後の在留資格更新にどれぐらいの影響与えますね?ご指導よろしくお願いします。
【質問1】
今後の在留資格更新にどれぐらいの影響与えますね?ご指導よろしくお願いします。
【相談の背景】
配偶者ビザで日本に滞在している外国人です。子供は3歳以下の子供が二人おります。2回目の在留資格更新が近づいているのですが、酒気帯び運転そして当て逃げもしてしまい、逮捕されました。
逮捕後釈放されましたが、捜査は続いています。
呼気から基準値の4倍を超える数値も出て、免許も取り消しになると思います。
自分がしてしまった過ちを猛省し、犯した罪については全て認めています。
飲み過ぎて正常な判断ができなかった事が災いとなっており、アルコール依存性かもしれないと妻から言われて今後アルコール依存性の治療も積極的に行っていきます。
【質問1】
この状況下でも在留資格の更新許可が認められる可能性はありますでしょうか?
【質問2】
今回の事件で想定される刑罰はどのくらいになりそうか教えていただきたいです。
運転免許証取得したばかりで、レンタカーを借りて高速で走りましたが。
日本の高速道路まだなれてなくて、もしかしたらスピード違反でオービス
に写真取られた場合、罰金刑になるので、次回の在留資格の更新にどれぐ
らいの影響を与えるのか。
却下される可能性はあるでしょうか
今国際人文知識で3年の在留期間を持つ(残り一年)
ご教授ください
【相談の背景】
私は外国人です、一年前に、信号無視で交通がありました、相手全治14日の打撲傷、今年4月裁判所から40万罰金に決めました、罰金は払いました、来月は在留資格更新すると思います。更新はできますか、拒絶の可能性が高いですか。
【質問1】
過失運転致傷罪の40万罰金前科ある、在留資格更新できますか
【相談の背景】
2020年10月に交通事故を起こしてしまって50万罰金を支払しました。交差点で赤信号を無視した結果右側から通行してきた車とぶつけてしまいました。
起訴状も受信していました。刑法18条、刑事起訴法348条 刑法18条、刑事起訴法348条。
運転免許で5点適用されました。2021年の9月に永住申請したところ不許可になりました。
自分は外国籍で高度専門職のビザで2025年まで有効になっています。
【質問1】
この事件で今後の高度専門や技術ビザの取得・在留更新も問題になるのでしょうか?時間の経過後であれば可能等の制限があるのでしょうか?
【質問2】
永住申請はもう無理ということでしょうか?日本に住み続けて14年たちまして今回は初めての事故でした。
私は外国人で、2ヶ月前不正乗車で警察にお世話になりました。軽犯罪法違反の判断で、今後の就労ビザの更新に影響を与えますか。前科ではなくても、前歴が残ると思います。ビザが取得できる可能性が高いですか。後で永住申請できますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
1年前から経営管理ビザで1年更新の在留資格を持つ台湾の人がいます。
日本の男性と不倫をして、相手の妻から民事裁判を起こされそうです。
【質問1】
ビザの更新に少なからず影響はありますか?全く無関係ですか?
【相談の背景】
特定技能実習生の外国人が無免許で捕まりました。
職種は製造業です。
違反金20万を支払い、懲罰及没収金 罰金及科料という領主書を持っています。
過去の刑事罰、罰金刑はありません。
【質問1】
今年の9月にビザの更新があるのですが、更新は可能でしょうか。
不明確な場合は、過去の事例から何%ほど、更新の可能性があるのでしょうか。
留学生なんですが車運転中一般道でスピード30超えて6点となり一発免停になりました。
日本で運転は3年目で交通違反で捕まったのは初めてです。
この場合、在留資格が取り消されたり、国外送還などになる可能性がありますか?
どんな処分がありますか。。。?
友人に留学生がいまして、
彼は今年の春に無事内定を大企業から頂いたのですが、
最近オービスで速度違反にて捕まり、略式にて罰金刑を受けてしまいました。
来年の春に入社前に在留資格を変更しなければならないのですが、
前科が残ってしまったので、無事に変更して日本に滞在できるのか非常に怯えております。
この場合だと実際どうなるのでしょうか?
問題なく在留資格を留学から就労にかえれるのでしょうか?
彼はこの件以外で国内国外共に犯罪歴は無いのですが…
中国人の妻の件です。
・風営法違反(無許可営業)で懲役無しの罰金刑となりました。
・初犯です。
・結婚して5年経ちました。
・在日11年です。(過去2回離婚暦有り)
・現在3年の日本人配偶者ビザを保有しています。
・子供はいません。
・サラリーマンである私の収入は安定しています。結婚を機にマンションも購入しており、当然ですが結婚以来そのマンションにずっと同居しています。仲も良く、夫婦生活は安定しています。
質問①
2019年10月にビザ更新申請をする予定なのですが、上記のような状況で更新不許可となる可能性はどの程度あるのでしょうか?
質問②
不許可になる最悪のケースを想定し、3ヶ月前になったらすぐ手続きをしようと思っています。前回の申請は自分達で書類を準備し、3年ビザ更新できたのですが、今回は罰金刑の前科があるので不安です。罪を犯した事に対する反省の文など追加で必要なのではないかと考えているのですが、行政書士の方に予め相談した方が良いでしょうか?
質問③
来年の5月に妻の妹が中国で結婚式を挙げるため、2人で結婚式に出席する予定ですが、妻に罰金刑の前科があるため、日本に再入国できないのではないか心配です。予め入国管理局に相談しておいた方が良いでしょうか?
以上3点です。弁護士の方からのご連絡お待ちしております。
【相談の背景】
配偶者在留カード更新申請書に「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(交通違反等による処分も含む)欄があります。
外国籍主人が2021年に無免許運転で罰金刑となり、2022年、2023年時の更新時は、その都度、無免許運転で罰金刑有と申告してきました。
罰金刑を受けてからもう2年経過するので、今年の更新申請時には、処分なしと申告しても良いでしょうか?
【質問1】
罰金刑を受けてからもう2年経過するので、今年の在留カード更新申請時には、処分なしと申告しても良いでしょうか?
【相談の背景】
本日、配達のため車を停車し、ハザードランプを付け、サイドミラーとバックミラーを確認したうえで運転席のドアを開けて瞬間、自転車とぶつかりました。
一応、相手を歩道に安全に案内し、けがの有無を確認した後、速やかに警察を呼びました。相手の耳から少し血が出てきて、念のため救急車もお願いしました。
その後、警察に事故の状況を説明したところ、人身事故扱いとなりました。警察からは相手と一緒に病院に行って、診断書をもらって警察署に来てくださいと言われましたので、その通りにしました。
勿論、こちらの不注意ということは認識しており、相手にもできる限り迷惑をかけないようにしました。
診断書では10日間の治療が必要だと書かれて、調書を作成した警察からは「幸い軽傷なので、大きな問題はないとは思いますが、罰金がでる可能性はあります。また、点数によっては免停になる可能性もあります」と聞かれました。
相手との交渉はこれから会社の保険会社にお願いする予定ですが、私が配達業で勤めているので、免停になるのかどうかが心配です。
また、国籍が現在日本ではないため、今後のビザの更新に影響があるかないかも心配です。
一応、相手からは処分を欲しくないという申し出が必要であれば出しますよという連絡を頂きました。
この状況についてネットなどでも調べましたが明確な答えがなかったので、ここの相談口に質問したいと思います。
【質問1】
1.このような人身事故の場合、点数はどうなりますか?
【質問2】
2.罰金処分になった場合、ビザの更新に影響はありますか?
(現在、就労ビザです。)
【相談の背景】
10年ほど前にオーバーステイとなり、その後在留特別許可を経て定住者の在留資格を得ました。そして昨年に永住許可が降りました。しかし、私にはオーバーステイ中に知人と暴力を用いた喧嘩を起こしてしまい警察のお世話になったことがあります。その際には初犯だったため不起訴処分となりその日のうちに釈放されました。
在留特別許可、永住申請のときには不起訴処分ということで入管にはこのことについて特に伝えませんでした。(オーバーステイについては伝えています)
【質問1】
入管は在留特別許可および永住許可の審査をする際にこれらの犯罪歴について、不起訴処分であっても調査をして知ることはできるのでしょうか?
【質問2】
もし入管がこのことを知らなかった場合、後々に在留資格が取り消されてしまうことはあるのでしょうか?(このこと以外については全て正直に伝えています)
【相談の背景】
知人のベトナム人の在留資格更新についての相談です。
知人のベトナム人は、日本で知り合ったベトナム人が運転する車で出かけたところ、職務質問を受け、その後、車が盗難車と判明し、知人のベトナム人と一緒に「盗品等保管」の疑いで捕まってしまいました。
20日間拘留されたのち、不起訴処分になりました。
【質問1】
この場合、在留資格更新の更新は可能なんでしょうか?もし更新の手続きをする場合、更新が出来る可能性は何%くらいでしょう?
また、犯罪歴の有無の欄は無にチェックしても良いのでしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
私は永住権もちの外国人であり、18年前から日本でくらしております。
永住権資格を取得したのは5年前で、今年そろそろ帰化申請してみようかと思っておりましたが….先日、首都高でスピードを少々出しすぎてしまい、オービスに引っかかれました。
出頭届けがまだ来ていませんが、気になる点はいくつかございます。
初犯ですし、前歴がないため、略式裁判が行い、罰金と免停で処分されるかと思われます。結果、私は前科持ちになり、それは5年が経たないと無効されないようです。
1-今の永住への影響と
2-帰化申請への影響
が気になります。
【質問1】
その程度違反では、私の永住権資格に悪影響はありますでしょうか?違反起こしたもありませんし、各税金の納税をちゃんとしてまいりました。外国人登録証明書の定期再発行にも影響ありますでしょうか。
【質問2】
その程度の違反で申請しても、却下される可能性は高いでしょうか。もし時間をあけて、申請した方がよろしい場合は、どれぐらいの期間が必要なのでしょうか。5年待たないと難しいでしょうか。
外国人です。在留資格の更新についてお聞きしたいです。私は「定住者」ビザを持っています。来月にビザの更新が必要です。恥ずかしいことですが、3月ヶ月前に電車で女の子をケータイのカメラで撮りました。(パンツなどが写ってない)その後、発見されて警察に警察署に連れ行かれました。
警察は私の顔写真撮った後で、私は「もう二度としません」という反省書を書きました。指紋まで取られませんでした。心配で警察に聞いたところ、警告処分で、そのことが外に出ないということでした。被害者も自分を 自分がやったことは非常に悪質な行為とわかったのでとても反省しております。このことが犯罪になりますでしょうか?
今度ビザの更新ですが、在留期間更新許可申請書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」に「有」か「無」どちらをチェックすれば良いのでしょうか?
もし入管が調べたらわからないものでしょうか?一番心配してるのは、なしとチェックしてばれたらもっとまずいこととなるから。。。ここまで調べるんでしょうか?
長文になりまして大変申し訳ございません。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
去年一月に、関東のある速度制限100キロの高速で、151キロの速度を出して、オービスに撮影され、結果罰金刑8万円になりました。
今、留学の在留資格(今年九月に失効)を更新したいですが、更新不許可になるリスクが高いでしょうか?
【質問1】
赤切符をもらったので、在留更新にどれぐらい影響を及ぼしますか?
この前、コンビニの中万引きで、罰金刑を受けた。自分は外国人で、在留資格は技術です、在留期間後3年がありますが、罰金刑前科があるので、3年後、在留期間更新に影響がありますか?心配してます。
この前、電車の中痴漢で、略式裁判で、罰金刑を受けた。自分は外国人で、在留資格は技術です、在留期間後1年がありますが、罰金刑前科があるので、1年後、在留期間更新に影響がありますか?心配してます。
初めまして、留学生のjoeyです。
先日大型自動二輪車等乗車方法違反(普通二輪免許、一年未満二人乗り)で、
2点加点され、一万二千円の罰金を払いました。
その原因は彼女ができて、就活も早々終わって、ちょっと調子乗りすぎて、
つい二人乗りをやってしまいました。
自分が悪いっていうことも知っており、深く反省しております。
これは前科になりますでしょうか。
留学ビザから就労ビザへ切り替える時の支障にもなりますでしょうか。
教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
どの程度の刑罰を受けると退去強制の対象になるのか、いったん日本を離れた後に再び入国できるのかは、線引きがわかりにくい部分です。ここでは、退去強制の理由となる刑罰の基準や上陸拒否期間の考え方、再入国の見通しについて、寄せられた相談をもとに確認していきます。
【相談の背景】
自分はスピード違反によって起訴され、懲役三ヶ月執行猶予付2年の刑罰を食らってしまった(今は執行猶予中)。そこで、もし自分が国に帰ったら、再入国はできますか。自分が調べたものは懲役一年以上(執行猶予含み)普通に再入国ができません、上陸拒否の特例を申請しなければならない。この私の場合は上記に該当しますか。普通に再入国(みなし再入国)ができますか
【質問1】
普通に再入国(みなし再入国)ができますか
家族が人身事故で起訴され、簡易裁判所より略式命令で罰金の支払い命令がきました。
当事者が外国人であり、基本的な日常用語は問題ありませんが、検察庁での取り調べの際に事故や法律などに関する専門用語が多い中で100%理解できていない部分があったまま、気づいたときには略式起訴で有罪判決(罰金15万)になってしまった状態です。
①この段階から再度、不起訴に持ち込むことはできますか?
②不起訴に出来ない場合、現在は日本の永住権ビザで日本に滞在しており会社員として就労しておりますが、今後日本に滞在し続けるなかで、気を付けるべき点や、やらなければいけない事などありますか?(在留資格や海外渡航など)
③5年の聞に再び罰金刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われ犯罪人名簿から記録が削除されると聞きましたが、5年の起算日はいつから考えるのでしょうか?罰金を支払った日からでしょうか?
外国人高速道路スピード違反で罰金刑を受けた場合、日本から出るときのみなし再入国申請書に「あなたは、現在日本または日本国以外刑事事件で有罪判決を受けたことがありますか?」という欄がありますが。赤切符切られた場合、刑事事件の有罪判決になるでしょうか?なる場合yesをチェックしないといけないでしょうか?その原因でみなし再入国拒否されるのでしょうか?ご教授ください。
不法就労助長罪で逮捕された外国人が、略式裁判で罰金刑になりました。この外国人の身元引受人を警察に頼まれましたのですが、罰金を支払いにいくだけなのでしょうか?この外国人の身元を引き受けたら、すぐに入管に拘束されてしまうのでしょうか?心配です。
スピード違反で赤切符を切られたとき、罰金で終わるのか、正式裁判や懲役の可能性まであるのかは、超過速度や違反歴によって変わります。ここでは、罰金額の目安や略式手続の流れ、免許停止・免許取消との関係について、寄せられた相談から具体的に見ていきます。
【相談の背景】
2日ほど前に60キロ制限の首都高のオービスを光らせてしまいました。速度は正確には覚えていませんが時速140km超は出ていたと推測できます。急いでいた理由としてトイレをどうしても我慢できず、近くのパーキングまで何としても急いで行きたいという気持ちが勝ってしまいました。
色々調べると80km超過だと懲役や執行猶予になってしまう可能性が高いとのことですが、職種上そうなってしまった場合解雇になる可能性が高いです。なんとか罰金刑になることはないでしょうか。
非常に反省しておりますし、今まで安全運転を心がけており、今まで免許を取って以来無事故無違反です。
【質問1】
罰金刑にできないでしょうか。
【相談の背景】
下記の犯罪経歴証明書発給要綱によると、
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/kanshiki/kanshiki20190329-3.pdf
道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
は、犯罪経歴を有しないものみなす、とあります。
これによると、いわゆる一般的な赤切符のスピード違反のみの罰金刑は犯罪経歴を有しないものとみなされる、という理解でよろしいでしょうか。
【質問1】
スピード違反は犯罪経歴に含みませんか?
【相談の背景】
4/25山手トンネルでオービスを光らせてしまい60キロ制限を85キロオーバーの145キロで走行。外苑で友達と待ち合わせがありその時間に間に合わないのと道があまり慣れておらず友達と離れてしまい追いつこうと言う焦りからスピードを出してしまいました。
【質問1】
略式裁判で罰金刑可能性はないのか?
【質問2】
正式裁判になった場合どのような行動を取ればいいのか?
【質問3】
会社は解雇になるのか?
【相談の背景】
無保険無車検違反で捕まり、懲役刑になるのかお願いします
【質問1】
無保険無車検で捕まり逮捕わされませんでした、もう一回署の方に呼ぶとの事です11年くらい前に執行猶予4を貰いました、2年4ヶ月前にスピード違反一回で免停6点で罰金でした。今回略式裁判か正式裁判か
相談の背景
高速道路で82キロオーバーのスピード違反をしてしまい、先日公判に出席して裁判を受けました。
判決は1週間に言い渡しますと裁判官の方から言われました。
質問1
1週間後に判決を言い渡されるのは普通なのでしょうか?
裁判であまり印象がよくなかったのでしょうか?
3年前に故意に物を壊してしまい略式命令で罰金を収めました。
今回、一般道でのスピード違反(38km/hオーバー)で赤切符となりました。
十分に注意していたのですが焦ることが重なってしまい、側道から本線に加速して入るところをやられました…。
質問なのですが、
①この程度のスピード違反なら、通常は罰金相当の略式裁判になるかと思いますが、前科があることにより通常裁判になる可能性がありますでしょうか。
②それについて何か対策をしたほうが良いでしょうか。
よろしくお願い致します。
交通違反については、4年前くらいに車線変更の違反で1点6000円を収めています。過去1年は何もありません。免許証は青です。行政処分については点数からの判断になると思いますので、免停は30日相当かと考えております。
過去の前科も性質のことなるものなので影響なければよいなと思ってはいるのですが、、。
不安でなりません。よろしくお願い致します。
2週間前に、仕事上のお客様との待合せに遅れそうになり、その焦りから高速道路を出たすぐのバイパス道(一般道60km)で、スピードを出し過ぎてしまい、レーダー(ネズミ取り)にて、76kmの速度超過により、取り調べを受けました。
今では、本当に後悔しています。普段から常に時間に余裕を持って行動していればと悔やまれます。
警察の方によると
前歴0回、1年以内の違反が2点有り+今回の12点=14点となるから90日免停と正式裁判になるだろうと言われました。
2ヶ月ほどしたら、ハガキが届くので指示に従って下さいと言われました。
そこで心配なのは、私は15年ほど前に違反が重なり免停中の無免許運転により、実刑10ヶ月(執行猶予3年)5年間の免許取り消し処分を受けた事が有ります。
それ以降、刑期終了後は、現在まで軽微な交通違反は有りましたが大きな違反・事件を起こす事も無く勤めてきました。
そこで教えていただきたいのは、
①やはり正式裁判になるのでしょうか?
※略式裁判による罰金にはなりませんか?
②免許取り消し処分になるような事には、なりませんでしょうか?
※仕事上、どうしても車は必需なので非常に困ってしまいます。
③このような状況を少しで回避する為に予め、私選弁護士の方にお願いする方が良いのでしょうか?
宜しくお願いします
弁護士の先生方、ご教授宜しくお願いします。
これからの生活や仕事のことを考えると不安です。
私は、2月に一般道(60km)で、スピードを出し過ぎてしまい、レーダー(ネズミ取り)にて、
76kmの速度超過により、取り調べを受けました。
警察の方によると
前歴0回、1年以内の違反が2点有り+今回の12点=14点となるから90日免停と
正式裁判になるだろうと言われました。
それにより、
↓
【昨日、検察庁の呼び出し応じ】
取り調べを受け、調書を作成し、署名捺印しました。
その際に、
①反省文
②妻からの嘆願書
③交通贖罪寄付の証明書(10万円)を提出もしました。
しかし、
検査官からは略式では難しく、正式裁判になると思われますと告げられた状況です。
検察官の方からも言われましたが
私の過去の違反歴で
㋐平成15年に違反が重なり免停中の無免許運転により、
実刑8ヶ月(執行猶予3年)5年間の免許取り消し処分を受けました。
それ以降、刑期終了後、免許を再取得しましたが
㋑平成22年にも、スピード違反により略式による罰金8万円を受けています
それ以降は、現在まで反則金による交通違反は有りましたが
免停も無く大きな違反・人身事故等はありません。
㋒現在、違反前歴0回(免停処分過去3年間無し)
1年以内の交通違反(踏切一時停止違反)2点が有ります
このような状況ですが、
①やはり、過去の違反状況で正式裁判となってしまったのでしょうか?
何とか、罰金刑にはなりませんか?
②それとも実刑になってしまうのしょうか?
もしそうなった場合、執行猶予は付きますでしょうか?
③今後は、どのように対応していけばいいでしょうか?
④この状況からでも私選弁護士の方に減刑等踏まえ、委任もしくは受任してもらえるものでしょうか?
それとも、国選弁護士にお願する形でよいのでしょうか?
⑤公安委員会の意見聴取で私のように上記の違反歴の場合い
通常であれば90日の免停だと思うのでうのですが
これが、
Ⓐ60日免停に減刑する事は出来ないものなのでしょうか?
Ⓑ逆に、大幅なスピード超過という事で免許取り消しになったりはしないでしょうか?
色々な事を考えると心配で、ご教授願えますでしょうか?
私は、九州地方に住んでいるんですが、近県に旅行に行った際に高速道路でオービスにとられスピード違反をしてしまいました。80k制限のところを169kmで撮られました。現地の警察署で取り調べをうけました。しかしまだ検察からはうけていません。スピード違反をした理由として、トイレを我慢していたと述べました。私は過敏性症候群という持病をもっていて、それに加えて一車線の道路が長くつづき、追い越しができない道路が続きかつパーキングもない道路でした。はじめて行く土地での旅行でパーキング情報にも詳しくなく次のパーキングまで我慢と考えてずっと我慢していましたが、限界が近くなってきて一車線道路が終わって2車線道路になった時、制限速度80キロとは表示形式をみて知りつつも、我慢しきれずに169キロだしてしまいました。
そこでご質問なんですが、行政処分はいくらでもうける所存はあるのですが、刑事処分としてどうしても罰金刑の略式で済ませたいんですが、このままだと公判の執行猶予つきの懲役刑になってしまいますか?犯罪歴はありません。6年ほど前に原付で52キロでつかまっています。が6年ほど前だと初犯になるといわれました。
検察は病気(過敏性症候群)は理由としては受け付けてくれないですか?
すいませんがよろしくお願いします。
【相談の背景】
第三京浜道路でオービスが光りました。警察隊に行きましたが63キロオーバーでした。反省しております。略式罰金刑で収まりますでしょうか?免許取得6ヶ月、初犯です。
【質問1】
起訴の確率と略式で終わるかどうか
先日スピード違反で捕まりました、オービスとかではなく移動可能な設置式の測定でした。
35キロオーバーで3週間後に略式裁判の予定です。
ここからが本題なんですがスピード違反をしたのは事実なんでしょうがないのですが前日に交通事故を起こし車が廃車になりましたそのため車を乗り換える事になりました。
日産テラノからトヨタのランドクルーザーです、排気量が違うため走りが軽く安定感もあり軽快に走る車だなーと思い走行したいました。
事故の影響で胸骨骨折、左手の裂傷、ムチウチで朝の出勤前の準備に戸惑いいつもより10分ほど送れていましたが昨日の今日なので嫁にも十分注意してねとの言葉もあり遅れていながらも落ち着いて出勤しました。
市街地を抜け両サイドが畑のような一見スピード制限表示がないような場所が50キロ規制でした、その事に気づかず走行、初めて乗った車にもなれてきたのかいつもくらいの感覚でアクセルを踏んでいたのでしょう、スピードの出しすぎに気づかず停止を求められ赤切符をきられ後日出頭する事になりました。
言い訳にしかなりませんが素直に罰金を払う方がよいですか?
弁解の余地はありますか?
スピードが出ていたのは事実なので反則金をを払うのも免許停止処分もしかたがないとは思っていますが少しでも可能性があるならアドバイスお願いします。
【相談の背景】
1週間ほど前に、
2車線の高速道路を
クルーズコントロール機能を使い85km設定で走行中に
後方からの急接近してくる軽自動車があり、
その場ですぐに冷静になれば良かったものの、かなりの速度でこられたのぶつかるかもと思い咄嗟にアクセルを踏んでしまい、加速してしまいました。
その後、煽ってきた車が
スピードを緩めたなーと思ったら
前方にオービスがあり、
光った気がして、
その際のメーター速度は121kmほどを指していた気がしているのですが、気が動転していて、明確には覚えておりません。
ただ、煽られてアクセルを踏んでしまった自分が悪いのですが、
オービスの確実な証拠がある以上は
自分がやったことだ猛省しなければと思いつつ
今まで無事故無違反のゴールド免許できて、このままだと、
一発免停で前科持ちになってしまうと思うと、憂鬱な気持ちしかありません。
【質問1】
この様な場合でも言い訳にはなりますが、警察署に呼ばれた場合は話を聞いてもらえず、即刻罰金刑で前科持ちという扱いにならざるを得ないのでしょうか?
【質問2】
裁判所に出頭命令が出た場合は
弁護士様に依頼をして、罰金刑ではなく
反則金などへの厳刑?を裁判官様へ
願い出ることはできるのでしょうか?
それともオービスの写真が決定打となり、罰金刑のままでしょうか?
スピード違反における刑罰について
先日、時速40キロ制限の一般道を80キロ走行していたため警察に捕まり、赤切符をきられてしまいました。40キロオーバーで、免許証は6点の減点になりました。(初犯です。)
自分が悪かったと思っていますが、さすがに高速道路をおりた直後の坂道で、アクセルを踏まなくても60キロぐらいはでそうな坂道で、何も考えずに運転していました。
そして検察に行き、取り調べを受けたのですが、検察が「分かってて違反しましたよね?」と聞いてきたので、「知らなかった。高速を降りてすぐのことだったので、一般道は60キロ制限と思っていました」と正直に答えました。
しかし検察は、「それでも80キロはふつう出さない。分かってますね、これ。」とおっしゃりました。
一応正直に答えたつもりだったのですが、半ば強制的な雰囲気の中、「分かっていて速度違反をした」と認めざるを得なくなりました。(その間約5秒ぐらいのやりとりでしたが。)
長々と話してしまい申し訳ありませんが、以上のように、かなりの速度違反、さらに、検察の心証も悪い場合、刑罰はどのようなものが下るのでしょうか。教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
30キロのスピード違反を起こしました。
赤キップをもらい、今後検察に呼ばれると思いますが、
略式裁判の場合と正式裁判の場合の違いをよく知った上で挑みたいと思っております。
①略式裁判と正式裁判の場合判決に差はあるのでしょうか。
罰金刑じゃなくなるのか。
検察庁に出向く回数など
地方の一般道で32キロのスピード違反をしたとして、捕まりました。
現場と、検察官の面会との両方で否認し、検察官に調書を取られる際に正式裁判をするだろうと告げられました。
しかし裁判費用等を考えて、今からでも違反を認め略式裁判に変えてもらえないかと考え始めています。
私の質問は以下のようなものです。
・可能でしょうか?
・可能である場合どうしたらよいですか?
・相場としてはどのような量刑が下されるでしょうか
・国選弁護人を拒否し本人弁護が認められるでしょうか
ご覧頂きありがとうございます。
よろしくお願い致します。
先生方、よろしくお願い致します。
本日フライトの時間に遅れそうで旦那(外国国籍、日本の免許証は無し、国際免許証所持)が高速道路で160kmのスピードで運転していました。私も気づいた時には160kmで、気が動転していたこともあり危険運転等と思わなかったのですが、冷静に思い返すと恐ろしいスピードですし、さらにカメラにも撮られていたように思います。
車は叔父の車を借りていたため、もしカメラで撮られていた場合叔父のところに連絡がいくのだと思いますが、その時には私も旦那も帰国し日本に居ない時だと思います。
このような場合、叔父、旦那、同席していた私へのおとがめはどのようになりますでしょうか?
また数年ではないのですが、将来的に日本で住みたいと思っています。その場合何か支障となることはありますでしょうか?
先生方、何卒アドバイス頂けますようお願い致します。
【相談の背景】
山手トンネルを土曜夜間0時過ぎ走行中、追い抜き車線で前方の車が走行車線に移動し追い抜いたところ天井にオービスによる赤い光が点灯したのが見えメーターを確認したところ140~150km/h出てしまっておりました。急ぎ、走行車線にもどりましたが後悔後を絶たず・・・法廷速度は60km/hでした
当日は千葉南方に夜海沿いにレジャーで出かけておりました。帰路の海ほたるで自宅の家族から安否確認の連絡があり、同日23~0時間?日本太平洋側に広範囲に津波警報が出ていると知りました。既にアクアライン運転中もあり詳細は分からない状況。突如FMラジオも緊急放送に切り替わり、海岸沿いは避難勧告。落ち着いて行動指示。帰路もありましたが自分が置かれている状況、家族の心配、先の大地震・津波を思い起こしてしまい・・・・
一刻も早く内陸へ移動・帰宅しようと踏んでしまったのだと思います
ですが、いかなる状況でも自分の過失と重々承知しています
当方50代男性、前科としては(記録がリセットされていなければ)8年前に追突事故にて過失運転致傷にて略式判決を受けております。日常は通常運転。1年以内の違反前歴もなく現在ゼロ。スピード違反は過去20年以上ありませんでした
アドバイスを頂きたくどうかよろしくお願いします
【質問1】
正式な出頭要請はまだですが、今しておいた方がよい事、できる事は何かありますでしょうか?通知や連絡を待ったほうがよいでしょうか?家族にも状況説明し深く反省しております
【質問2】
事実として、80km~90km/h超過になり、執行猶予のない懲役刑となってしまいますでしょうか?仕事への影響や要介護レベル4の親を介護支援しておりやはり大変心配に思っております
【質問3】
仮に一瞬でも追い抜きスピードが100km/h超過となってしまっていた場合・・・更なる厳罰となりますでしょうか?
【質問4】
処罰における前科、前歴の考慮やリセット周期について改めて正しくおしえて頂けますか?
【相談の背景】
スピード違反について
高速で制限速度100kmのところを170〜180km/hで走行しオービスが反応してしまいました。記憶が曖昧ですが180km/hまでは出して無かった思います。(ドラレコだと168km/hくらいでした)
8年前に人身事故を起こし免許停止30日、略式起訴で罰金を払っています。それ以降、違反をした事はありません。
まだ通知や連絡はなく、どのくらい超過したのか詳細は不明なのですが不安でいたたまれず、相談させて頂きます。よろしくお願いします。
【質問1】
80km/h超過だと懲役刑になる可能性が高いとの事ですが実際の判例はどういうものが多いのでしょうか?また判決について過去の違反等はどのくらい考慮されるのでしょうか?
【質問2】
引越しをしてから車の住所変更をまだしていないのですが今回の違反に影響はありますか?
【質問3】
贖罪寄付をするにあたってどこかに相談した方が良いのでしょうか?
先日速度違反自動取締装置を光らせてしましました。速度超過80から90キロ程度だった思います。今まで犯歴なしで、罪は認めている状況です。
このような場合、当然赤切符を交付される事は確実だと思います。そして起訴となると思うのですが、超過が大きすぎる場合略式請求ではなく公判請求になることもあると聞きました。
贖罪寄付などをして略式起訴にしたいと考えているのですが、現状厳しいでしょうか。また、どのような事をすれば略式起訴になる可能性が上がりますでしょうか。
スピード違反、赤切符を切られたら10万以下の罰金ですが、略式裁判に出頭しなくても何か他の犯罪で逮捕されたら初犯ではなく前科ありになるのでしょうか?
【相談の背景】
先日オービスを光らせてしまいました。
60キロ制限高速道路を140km前後(動揺して明確には覚えていない)で走行してしまいました。
トイレを我慢していた。旅行中で気が大きくなっていた。この2つが要因と考えています
理由はどうであれ自分が犯した事に変わりは有りません。
ハガキはまだ来てません
前科は有りません。スピード違反は初犯です。
4年程前に自動車同士で接触事故を起こしました。それ以外は違反、警察のお世話になったことはありません。
昨今の速度超過が原因の事故を見る度、自分が事故を起こしてしまう原因になり得た事、軽率な判断をしてしまった事を痛感し深く反省しています。
通訳関係の仕事に就く為現在勉強しているのですが、前科が付いてしまうと将来仕事に影響が出るか不安です(ビザの申請等)
自分が犯した事なので自業自得なのは承知の上で、言い渡された事には素直に従い受け入れるつもりですが、反省は本当にしているので表現出来る事は全て行いたいです
出頭の際は反省の意としてスーツなどの方が良いのでしょうか
先生方、ご教授お願いいたします。
【質問1】
略式裁判の可能性は低いでしょうか?
【質問2】
車を売却すると反省の意思有りと記事で見たのですが本当なのでしょうか
【相談の背景】
早朝に、一般道(制限速度60キロ)で、ねずみ取りによって50キロ超過の110キロで赤キップを切られてしまいました。
見せられた書類はよく読めないままサインをして、その日は解放されました。
行政処分として12点加点の、90日免停(1発免停)となるとは理解しております。
※意見の聴取の書類はまだ届いておりません。
自分の違反状況としては、
・6年ほど前にシートベルト違反
・3年半ほど前に県外にて35キロ超過で1発免停の行政処分
をうけております。
※刑事罰の出頭命令は届いておりません。(おそらく不起訴となったものと思われます)
それ以降は無事故無違反を継続しておりました。
他に前科前歴はないと認識しております。
【質問1】
今回の違反により、公判となってしまう可能性は大きいのでしょうか?
それとも罰金刑で済むものなのでしょうか?
皆様の質問と回答を見るに、80キロが分水嶺となっているように受け取りましたが、心配でして。
【質問2】
最近の判例や傾向が、60キロなどでも公判となるケースも増えてきているのかも気になっております。
以上、何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
オービスが2つ存在する区間をそれぞれ制限速度+80km、制限速度+50kmで走行してしまった記憶があります。高速道路が通常よりも工事?の規制で制限速度が下っておりました。
今回が初犯になります。
略式裁判ではなく、正式裁判となることは覚悟しております。先に+50kmの略式裁判結果が出た為に、+80kmの正式裁判で執行猶予を頂けないのではないかと思慮しております。
【質問1】
執行猶予付の判決を頂くことは可能でしょうか。
数日前にオービスにて撮影されました。
高速道路で60〜70キロオーバーだと思います。
まだ通知は手元にありません。
私には前科があります。
2010年2月中旬:過失運転致死傷、道路交通法違反
判決は発生日から2~3ヶ月後だったと思われます。
懲役1年2~4ヶ月、執行猶予4年 現時点で5年数か月経過していると思われます。
執行猶予終了→行政処分免許欠格期間5年満了時に
免許を再取得しました。
その後違反はスピード違反30km以下青切符。
時期は2〜3年前です。
先月下旬に指定横断等禁止違反をしています。
現在運転記録証明発行中で近々詳しく分かります。
ネット上の情報を見て逮捕されてしまうか不安です。
状況が状況なので勤務先に即座に相談し、
顧問弁護士に相談して頂いている最中です。
この先の処遇について弁護士先生の方かだの
ご指導頂きたく相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
交通系とは別の事件で現在執行猶予中です。
先日制限速度60kmの一般道を約90~100km(記憶は定かではありませんが110まではいっていなかったと思います)で走り、オービスに撮影されてしまった可能性が高いです。
とても不安でいてもたっていられないので相談させていただきます。
これまで無事故無違反でゴールド免許です。
【質問1】
もし撮影されていた場合、罰金以上、免許停止は確定だと思いますが、執行猶予が取り消される可能性は高いでしょうか?
執行猶予5年の、現在4年目になります。
【質問2】
警察からの通知がまだ来ていないので、なかなか弁護士が見つからないのですが、見つからなかった場合、なにか自分で反省文、また妻の監督を誓約する文書などを裁判所やどこかに提出することは可能でしょうか?
【質問3】
贖罪寄付などは、少しでも心証をよくし、執行猶予取消の可能性を低くすることになるのでしょうか?
また、簡易裁判所では、なにか反省の弁を述べるチャンスはあるのでしょうか?
提出できなくても反省文は書きます
【質問4】
まだ弁護士が見つかっていないのですが、実際に通知が来て、警察署に出頭する段階で弁護士を探しても対応間に合うでしょうか?
問い合わせても通知が来ていないので、なにもできないと言われることが多かったです。
旅行先でスピード違反をしてしまいました。遠隔地での違反ですが、速度を出しすぎたため「略式裁判は不可能だろう」といわれました。略式でない裁判の場合どういった手続きが考えられるでしょうか?よろしくお願いいたします。
一月ほど前、旅行先で50キロ以上の速度超過を一般道で行い、オービスに引っかかり、数日前通知書が届きました。
旅行先での違反で出頭ができないため、地元で手続きを行えるように警察には配慮してもらいました。
しかし、かなりの速度を出してしまったため、略式裁判は不可能だろうと警察の方に言われました。
免許を取得してから5年以上経ちますが、これまで無事故無違反のゴールド免許です。
刑事裁判と言われ、大変不安に感じています。どんな手続きで進められ、どんなことを聞かれるのでしょうか?
弁護士の方をお願いした方がいいのでしょうか?
また、今後の処分としてはどんなことが考えられますでしょうか?
旅行先ではしゃぎすぎてしまい、出来心で違反してしまいました。大変反省もしていますし、後悔もしています。
罰金も払うつもりではありますが、裁判と聞き不安な気持ちになってしまいました。
【相談の背景】
約1年前にオービスで赤切符で略式起訴され
その1年以内に警察に速度違反で追われた時、一般道で正確には分かりませんが70から80㎞オーバーでオービスが光っていたとのことでした。
追われた事に気付かなかったのですが、
今出頭の命令がきています。
交通の事件とは別で3年前1度実刑を受けて
いますが
そのような場合は起訴されますでしょうか?
起訴された場合執行猶予無しの
実刑になるのでしょうか?
反省しています。
オービスの写真がすこしでも
不鮮明なら認めなかったりすると無罪になったりする事案はありますか?
【質問1】
速度違反について教えてもらいたいです。
高速道路、深夜1時頃、制限速度50キロ区間で、95キロオーバーの速度違反を移動式オービスにより取り締まりを受けました。
20代会社員
過去の違反歴は、約二年前に時間帯右折禁止1点
11ヶ月前に23キロオーバーの2点です。
現在は、書類送検され検察庁からの呼出を待っている状況にあります。
調書を取る際に、速度違反の理由を、全面的に違反を認め反省した上で下記のように答えました。
オートクルーズコントロールを使用して制限速度の50キロで右側車線を走行していたら、左車線に非常に低速20キロ〜30キロで走行している車に遭遇した。
(車種、色は伝えました) 国産の違法改造されたスポーツカーでした。
恐らく走り屋だと思います。
私はそのまま走行し、右車線から左車線の車を追い抜きました。
すると、追い抜いたと同時に急に私の真後ろに車線変更をしかも何故かヘッドライトを消灯してフォグランプのみで走行してきたのです。
私は非常に気味が悪いと思い、すぐに左車線に車線変更をして道を譲ったのですが、何故か同じようについてくるのです。
非常に恐怖を感じたので、また右車線へ車線変更をしたのですがついてきたため、車間距離を開けるためにスピードを上げてしまった。 このとき3速でフル加速をしてメーター読みで100キロ以上の速度が出ていたことは認めており、95キロオーバーの速度が出ていてもおかしくないことも認めました。
速度測定器を通過した際に、写真を撮られたことに気づいたことも伝え、恐怖と不安で安全に運転出来る状態では無かったので、その後一番近い出口で降りたと伝えました。
ドライブレコーダー等の証拠になるものが無いため
私の証言だけになってしまうので厳しいとは思いますが、情状酌量の余地はあるのでしょうか?
また、95キロオーバーなので罰金刑ではなく、正式裁判による懲役刑になる可能性が高いと思っていますが、罰金刑は厳しいのでしょうか?
反省文、両親の嘆願書、ボランティア活動、寄付、車の売却等
懲役刑になってしまうと、会社が懲戒解雇になってしまいます。
今からでも何か出来ることがあれば、ご教授願います。
【相談の背景】
スピード違反。一般道32キロオーバーでした。ゴールド免許で、2年以内に交通の違反なしです。
【質問1】
7年前に交通ではない前科(執行猶予)があります。今回の32キロオーバーについては罰金でしょうか?それとも前科ありなので、裁判でしょうか?
【相談の背景】
6月8日に首都高速深川線下りにて、自家用車でオービスを光らせてしまいました。60キロ道路をおそらく135キロ前後で通過し、下手すると80キロオーバーも視野に入ってくるひどいスピード違反です。
憧れの車を納車した日に、気を大きくしてしまい、取り返しのつかないことをしたと深く反省しております。
大変自業自得かつ、自分勝手な事ではございますが、約10日経った現在もご飯も喉を通らず、まともに寝ることができない日々が続いております。どうか以下、専門家様の意見をお聞きしたく、ご質問させていただきます。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
現在一般企業で車を使った営業職をしております。そこでお聞きしたいのですが
【質問1】
80キロオーバーの場合、公判請求となりおそらく執行猶予2年、懲役3ヶ月〜といった判決になるかと思いますが、2年間の執行猶予中に車にて人身事故等を起こした場合、実刑判決が下る可能性もあるのでしょうか。
【質問2】
本件すでに上長にオービスを光らせてしまい、おそらく3ヶ月後に免停になり、仕事に支障が出る旨は伝えておりますが、公判請求となった場合、こちらも併せて伝えるべきか悩んでおります。
【質問3】
公判請求となった場合、様々な費用はいくらほどかかるのでしょうか。
私なりに調べてみたものの、スピード違反で正式裁判となった判例が少なく、ご質問いたしました。
【質問4】
解雇についてですが、弊社の就業規則にて
「懲戒解雇に処する場合に該当する事由があった時。」
とありますが本件は十分に、本条文を満たすものと捉えるべきでしょうか(当たり前かもしれません、が、、)
【相談の背景】
一般道で30キロぴったりのスピード違反として警察官に止められました。
初めて警察に止められたことで動転しており、警察官の言っていたことに対してすべで認めていました。
しかし、今になって考えると30キロは出ていなかったと思います。
仕事の関係でアメリカのビザが必要で、今後のことを考えると有罪判決にしたくはありません。
【質問1】
今後略式裁判の呼び出しがあるものと思いますが、その際に「30キロ超過ほどのスピードは出ていない」と主張することは可能なのでしょうか。
【質問2】
主張するとすれば、今後はどのような流れになるのでしょうか。また不起訴となる可能性はどのくらいありますか。
今年の初めに高速を59km/h超過(100km/h区間)で超速度違反を取られました。(オービスによって)
この場合、略式裁判と正式裁判どちらになるのでしょうか?
ちなみに、今年に成人を迎える19歳です。家庭裁判所より検察官送致決定が下されています。
あと、免許を取ってからまだ1年経っておりません。
初犯なのでとても不安です。誰か回答お願いします。
スピード違反について質問です。
今回高速で、80キロの制限速度のところ、
約80キロオーバーでオービスが光りました。
前回、一般道を32キロオーバーで1年以内に免停処分、略式裁判、罰金を払っています。
今回のスピード違反では、同じく罰金刑で済みますか?
また、自動車業界に勤めていますが、免許は必需品です。
この場合会社はクビにすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
山手トンネルを走行中、天井に赤い光が点灯したのが見えメーターを確認したところ140km弱出ていました。
速度が出てしまっていたことに気づかなかった自分の過失と、重々承知しています。
当方免許取得10年以上無事故無違反のゴールド免許です。
これまで常に安全運転を心がけており、初めてこのような自体となり、眠れないほど動揺しております。
大変反省しており、実家に住んでいる為、両親とも相談し今後このようなことがないよう観察してもらいます。
【質問1】
正式な出頭要請はまだですが、この場合、80kmオーバーになり、懲役刑は免れられないでしょうか。前科が付くこと等重々承知して、罰金刑にならないかと存じております。
これまでに赤キップを2回きられています。2回目は約5年半でした。今回、運転していた車の速度が60〜70kmp/hで、オービスが光りましまた。この場合には以下の何の罰則が適用されますでしょうか?
1.略式で罰金
2.公判請求で裁判
10日ほど前大型bikeで30kのスピード違反、赤切符となりました。午前8時過ぎにネズミ捕りで停められました。(自分としてはスピードを30kもオーバーしている感覚は一切有りませんし、家の近所の通学路ですので配慮はしていつも運転はしているつもりです)停められた後速度レシートを見せられ、「ここにサインしてください」と言われて言われるがままサインをし、免許証と引き換えに切符を受けとりました。しかし後々考えると、停められるちょっと前まで隣走していたbikeが居たのですが、突然スピードを落とし、何だ?と思っていると、目の前に警官が立っており、捕まりました。隣走していたbikeはそのまま何もなく通過しており、サインしたスピードがどうも自分の速度ではないように思え、略式裁判を拒否し正式裁判を要求しようと思っているのですが。
1、裁判要求をしても無意味でしょうか?
2、隣走していたbike等の証拠等は持ってないのですが如何でしょうか?
3、正式裁判を要求するのであれば上申書等は必要なのでしょうか?
4、不規則となる可能性は有りますか?(この状況では100%起訴となるようでしたら時間の無駄ですので泣き寝入りも検討します)
5、サインをした時点で、提示されたスピード違反を認めたということになるのでしょうか?
6、ネズミ捕りで対象を間違えての検挙等は有るのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
【相談の背景】
1月に80キロオーバーのスピード違反を犯してしまいました。過去には違反点数3点のスピード違反(2-3年前)と3回の物騒事故(軽微な物騒、保険不使用、賠償なし)を起こしました。過去に刑事罰は受けておりません。今回が初犯です。
【質問1】
執行猶予にするにはどうしたら良いでしょうか? 車売却をする必要があるのでしょうか(したくない)。遠方の家族に情状証人になって貰う必要があるのでしょうか?
反省の意思をどう見せたら良いのでしょうか?
【質問2】
贖罪寄付は、いくら払えば良いでしょうか? 以上、宜しくお願いします。
先日夜中にオービスの取り締まりで速度違反をしてしまいました。
個人事業主で会社から車をリースしているのですがそのリース車に乗って、仕事場から自宅に帰宅する途中の国道で60km制限の所を100.110km程で走っていたと思います。
自分自身普段は交通違反さえしないのでとても後悔しており本当に危ないことをしたと反省しております。
ちなみに免許を取ってから2年程経ちますが今までに1度も違反等は起こしていません。
初めてのことなので一体今後どうなってしまうのか不安でたまりません。
一応、ハガキに記載のあった警察署の第2交通機動隊という所に電話をしたら刑事罰はないと思うけど罰金は10万円以下であると思うよと言われました。
ちなみに罰金刑の場合でも前科というのはつくのですか?
無知で申し訳ありません…
この点と他にも何かあれば教えて下さい。
先日オービスでスピード違反となってしまいました。
まだ何も通知などは来ていませんが、オービス発光時点でメーターを見たら110キロ(制限速度50キロ)でした。
おそらく60キロのスピード違反で違反点数12点、免許停止90日になりそうなのですが、懲役刑になる可能性はありますでしょうか?
恥ずかしながら窃盗での前科があり、昨年11月に刑務所から出所してきたばかりです。
交通違反に関しては7年前ほどに右折禁止場所での右折が1度、二輪車の二人乗り(中型免許取得後1年未満)が1度の計2回です。
それ以外では交通違反など無く現在ゴールド免許で、現在自分でお店を経営して生計を立てています。
なので私が逮捕・収監されてしまうとお店の存続が難しくなってしまうのですが、窃盗など種別の違う犯罪歴がある場合、懲役刑になる可能性はあるのでしょうか?
また、罰金刑となった場合、罰金はいくらくらいでしょうか?
スピード違反も窃盗も犯罪に変わりない事は重々承知の上です。
以後スピード違反も含めて法に触れるような行為はせず、真面目に生活していこうと思っております。
ねずみとりで、30キロのスピード違反を起こしました。
赤キップをもらい、今後検察に呼ばれると思いますが、前科をつけたくない場合はどのような対応がありますか?
①略式裁判と正式裁判を選ぶときに正式裁判を選ぶと不起訴になるのか。不起訴という言い方はおかしいのかもしれませんが。
根本的な話として順番としては逆なのでしょうか?起訴されたから略式か正式か選ぶのでしょうか。
ということは②正式裁判を選ぶと100%実施されるのでしょうか。
違反理由はぱっしんぐされたとかの弱い理由なので否認する!という話ではありません。
ただ否認をした方が得するのであれば行いたいです。
よろしくお願いいたします。
先日一般道で、74キロ超過のスピード違反で赤キップを切られました。
その後、略式裁判を希望していたのですが、検察から正式な裁判を行うことを告げられました。
ただ、過去交通違反歴はないのですが、先日検察官と話をしているときに安全運転をしてないと、誘導?されて言わされた気がします。
今後、どのような流れで裁判になるのでしょうか?
また、どのような処分を下されるのでしょうか?
乗っていた車は、売ろうと思っていますが、この事を告げるのと告げないのでは処分の時に左右されますか?
このような時は弁護士を雇った方がいいのですか?
数年前に、スピード違反で反則金を払いました。そこでお聞きしたいのですが、今後スピード違反で罰金や免許停止の処分を受けた場合は、前歴ありということで処分が重くなることはあるのでしょうか?期間を考えると点数はすでに復活してると思います。
先日、旅行先にて50キロ制限の一般道を84キロで走行しているところを測定され、34キロオーバーの6点で一発免停が確実となってしまいました。
否認はしませんでした。
運転免許を取得してから1年1ヶ月が経過しており、免許の色はグリーンです。
さらに私は窃盗罪により服役していた事があり、現在は出所後1年半が経過しております。
交通違反による検挙は今回が初めてとなります。
そこで伺いたいのですが、
①過去に交通違反以外の前科がある場合、今回の違反によって罰金ではなく実刑になってしまう事はあるのか。
②前科前歴のない方より、刑は厳しくなるのか。
友人や知人からは罰金と免停(免停講習の結果次第で短縮可能)との話を聞くのですが、私の場合は前科がある上に、出所して間もない事もあり、ほかの方と同じようにはいかないのではないかと心配しております。
宜しくお願いします。
先日高速道路で自動車2台縦に並び、法廷速度80キロのところ、180キロで走っていてオービスが光りました。
処分や罰金はどうなるんでしょうか?
"共同危険行為"になると聞き
すごく不安です。
アメリカやオーストラリアなどへ渡航する際、過去の罰金刑や前科がビザ申請やESTAにどう影響するのかは、判断に迷いやすいところです。ここでは、申告が必要となる範囲や、前科がある場合の申請手続、渡航できるかどうかの見通しについて、相談事例をもとに整理します。
【相談の背景】
4年前にスピード違反の罰金の納付を忘れ、略式起訴になった経験がございます。
スピード違反自体は原付で10-15km/h程度と軽微なものではありましたが、アメリカの移民法上では犯罪歴にあたることを理解いたしました。
【質問1】
この場合アメリカvisa取得は難しいのでしょうか?visaの種類にもよるかも知れませんがご教示いただきたくございます。(ビザの種類は未確定ですが、j1になる可能性が高いです。)
【相談の背景】
今年初めに、会社への出勤が遅れそうになった理由から一般道を33キロオーバーで走行してしまい、赤切符を切られ、罰金刑の処分を受けました。
【質問1】
前科一犯となってしまった場合、海外渡航(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ)は可能なのでしょうか?
【質問2】
また、前科一犯となった際、資格取得(国家資格だが、医療系ではない)は難しくなりますでしょうか?
【質問3】
また、前科一犯となった場合、住宅等のローン審査は降りますでしょうか?
【相談の背景】
先日、自転車での酒気帯び運転で罰金刑を受け、罰金の通知が届くのを待っている状態です。
そこへ、来年の4月より中国への転勤との内示を受けました。これからzビザの申請手続きをとるところです。
【質問1】
ビザ申請には犯罪経歴証明書が必要ですが、そこにはこの罰金刑も記載されますか?
【質問2】
そしてこの刑によってビザが取得できない可能性はどれくらいでしょうか?
ビザ専門の行政書士に任されば100%取得できるのかも知りたいです。
【相談の背景】
私は外国人で、永住権を所持しております。
現在は外資系証券会社に従事しており、これまでに前科前歴ございません。
先日に首都高制限速度60キロの区間で145キロを出してしまい、80キロ超過になりました。
制限速度80キロから60キロに変わったのに気づかず、かつ周りに車が全くなく、直線の区間でスピードを出してしまいオービスに撮られたのが経緯になります。
【質問1】
懲役2~3ヶ月執行猶予2~3年の有罪判決を受けた場合、日本から出国する事は可能でしょうか。
【質問2】
出国する際に、普段通りに再入国手続きを行えばいいでしょうか。また、再入国手続きを行えば、普段通りの再入国も可能との認識でよろしいでしょうか。
【質問3】
在留カードの更新は2027年に予定しており、その際に何らかの影響で更新できなくなる事はありえますでしょうか。
【質問4】
贖罪寄付する事で罰金刑に留める事例もあるようですが、どのくらいの金額での寄付が有効でしょうか。
中国赴任の予定がありこれからビザの申請手続きを始めますが、1年以内にスピード違反で赤キップ罰金刑になっています。
犯罪経歴証明書に前科と記載されている思いまさが中国の就労ビザの取得は出来ますか?
【相談の背景】
私は海外在住外国人です。
先週、日本でレンタカーを借りて旅行をしました。
確実ではありませんが、走行中にオービスが光ったような気がして不安です。
長文ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
私は海外に住んでいますが、もしオービスに撮影され、免停になり、裁判を受けることになれば、日本に行かなければならないのでしょうか。
【質問2】
私は日本の大企業に内定を貰っていますが、就労ビザの取得に今回の違反が影響するのでしょうか。
【質問3】
運転者は私ですが、レンタカーを借りる際に知人が予約をしてくれました。知人が処罰される可能性はございますでしょうか。
【質問4】
この件はレンタカー会社にも連絡すべきなのでしょうか。
F1ビザを取得後に道路交通法違反(スピード違反)で赤切符を渡されてしまいました。
来月、アメリカに留学する予定なのです。
ビザを取得した時には前科はないのではもちろん前科や罰金を払ったことはないと記載しました。
入国する時に、ビザの偽作を疑われないでしょうか?
またどうしたらいいでしょうか?
【相談の背景】
現在、米国籍配偶者と一緒に家族に会いに日本へ短期滞在を計画しております。
現在コロナ禍で、短期滞在でもビザ申請が必要となりますが、過去に米国籍配偶者が米国で飲酒運転で捕まり、警察との意見の相違で裁判の結果、罰金と数泊の飲酒研修の施設で過ごしましたが、この様なばあいの申請リスクをご教示ください。
(ビザの審査は審査官が決めることは承知しておりますので、補足資料も準備中です)
【質問1】
上記の様なケースでもビザ申請が許可されているケースがありますでしょうか。
【質問2】
万が一ビザの申請が却下された場合、今後日本に入国する際に影響ありますでしょうか。
(例: 米国ビザの場合、一度ビザが却下されるとその後ESTAが使えない等)
【質問3】
ビザ申請が許可されても、入国時に入国拒否されるケースもありますでしょうか。
近々海外で仕事をする予定で海外就労ビザ申請をしたいのですが、恥ずかしながら2年半前に道路交通法違反の罰金刑を受けた事がありまして、これが原因で申請許可を得られないのでは無いかと思いご相談させて頂きました。
①海外就労ビザ申請書に『自国、または自国以外で犯罪を犯したり、入国拒否、強制送還、出国命令を受けた事があるか』という質問事項があるのですが、犯罪を犯したり…という犯罪とは道路交通法違反の罰金刑も含まれますか?
②道路交通法違反の罰金刑でも海外就労ビザ取得に影響ありますか?過去にこれが原因で申請許可を得られなかった等の事例はあったでしょうか?
③仮に罰金刑も記載するべきならば、面接時にどの様な犯罪を犯し、罰金刑を受けたのか聴取されますでしょうか?
【相談の背景】
先日、自転車の酒気帯び運転で赤切符を切られました。今後、出頭通知が来て略式裁判になるかと思います。
加えて、仕事で海外出向の辞令が出ました。
ビザの取得が必要になります。
【質問1】
この場合、ビザの取得に影響が出るでしょうか?
申請が下りない可能性はありますでしょうか?
ドイツでの就労ビザ、犯罪歴有無による申請可否について。下記の状況にて就労ビザ申請が許可される可能性があるか判断いただきたいです。
2019年1月から1年もしくは2年間のドイツ赴任を打診されております。
ドイツの就労ビザの申請書の中に犯罪歴有無の項目があります。
恥ずかしながら、当方2017年8月に道路交通法違反(スピード違反、赤切符、高速道路にて40km/h超過)を犯しております。もちろん、すでに交通裁判所にて罰金を納付済みです。これ以外の犯罪歴はありません。
なお、当方の会社から多くの方がドイツ赴任してますので、犯罪歴が無ければ問題無くビザが取得できると考えております。
犯罪歴有りで申請書を提出し、申請が許可される可能性があるでしょうか。
またこれだけで判断つかない場合、面着にて相談可能でしょうか。
お手数ですが回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
首都高で85km/h速度超過してしまい、懲役付き執行猶予判決になりました。これが初めての前科となりました。私の会社では今後アメリカでの駐在の可能性があり、就労ビザ等が降りるのか等の質問です。
【質問1】
執行猶予期間中、就労ビザが降りる可能性はありますでしょうか?また、降りるためには何をすべきでしょうか?
【質問2】
ESTA申請をする際「他者または政府当局に対して所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」に今回の例は当てはまりますか?YESと書くべきですか?
【質問3】
ビザ等の手続きの際、会社に前科があることが判明しますでしょうか?
【質問4】
執行猶予期間が終了したら、就労ビザが降りることはありますでしょうか?
私は5〜6年程前に不法投棄で起訴され、罰金刑を受けました。今では本当に反省しており、以降は犯罪や交通違反もしていません。
私が勤めている会社は海外部署があり数年後、駐在員として派遣される可能性があります。
そこで質問です。就労ビザは取得できますでしょうか。会社にバレていないので就労ビザ取得の際にバレるか心配です。
派遣場所はタイかアメリカです。
ご回答よろしくお願いします。
現在アメリカのビザ申請の為に書類を集めています。
スピード違反を行ってしまい、赤切符を切られてしまいました。
略式裁判にて手続きを行いますが、
下記の判決謄本とは略式命令書になるのでしょうか?
それとも略式裁判の後、検察庁に行かなければなりませんか?
私は過去に逮捕されたことがあります。ビザなしで渡米できますか?
いいえ。逮捕歴がある場合は、ビザ無しで渡米することはできません。あなたの渡米資格を判断するためには、ビザの申請が必要です。ビザ申請の際には、判決謄本・裁判記録・またはあなたの犯罪歴に関しての関連書類を全て提出しなければなりません。日本語の書類には英訳文が必要です。もしお手元にそれらの書類をお持ちでない場合は、あなたが手続きを受けた裁判所を管轄する地区検察庁にご自身で連絡を取って入手してください。審査には数週間から数ヶ月間を要しますので、予めご承知の上、渡米予定日に充分余裕をもって申請してください。なお、パスポートがお手元に届くまでは航空券の購入や旅行の最終決定は控えてください。
引用元 在日米国大使館・領事館のホームページ→「ビザサービス」→「よくある質問 一覧」→「有罪判決を受けた人」
スピード違反をしてしまったのですが、まだ決着がついていません。フィリピンに語学留学したいと思っていますが、出来ますでしょうか?
2013年9月12日に、名古屋市でスピード違反で、オービスに引っかかってしまい、その後愛知県警から出頭要請が来ました。しかし、住所が東京都のため、東京都警の方で対応して頂くことになりました。
その場合、警察の方によると、「管轄の関係で、次の呼び出しが半年から一年かかり、いつになるか分からない」と言われました。その時には、フィリピンに行く予定がなかったため、それで了承してしまいました。
私は、早くて、フィリピンに2014年2月から3月まで2か月間行き、一度日本に2週間程帰ってきてから、その後3か月間再びフィリピンに行きたいと思っています。
また、遅い場合でも、4月から半年ほどフィリピンに行きたいです。
しかし、フィリピンに行きたい期間が、警察の方が仰った「半年から一年」に被ってしまうため、いつ呼び出されるか分かりませんし、決着もついていないので、海外に入国出来るか分からず心配です。
自らが撒いた種でありますから、自業自得かもしれません。
しかし、せっかくフィリピンにいくというチャンスを掴んだわけですから、逃したくありません。
フィリピンに留学は可能なのでしょうか?
どうか、回答をよろしくお願いします。
罰金刑や前科が、就職や転職、国家資格の取得・更新にどこまで影響するのかは、事前に確認しておきたいところです。ここでは、履歴書や申請書類に書く必要があるのか、資格ごとに定められた欠格事由、勤務先に知られる可能性について、実際に寄せられた相談をもとに解説します。
【相談の背景】
速度違反が30キロ以上の場合は、罰金刑になると聞きました。
【質問1】
前科が付くということですが、こうなると会社を退職させられるような事になりますか❓
前科だけは免れることはできますか❓
【相談の背景】
この間、32km超過で赤切符を切られました。
過去1年間は無事故無違反です。
捕まった際に警察の方から恐らく講習を受けて結果が良ければ60日の免停期間が短縮になると思う、略式裁判で罰金刑かな。と言われました。
今度違反者講習へ行き講習を受け、罰金を払う予定です。
ここで、一つ問題があり、来年の4月から市役所で働くことになっています。(正規雇用で内定をもらっています)
受験時は罰則を受けたこともなかったし、前科前歴もなかったのでそのように報告して受験をしました。
色々調べたら反則点数6点、罰金刑は前科となるとあり、不安になっています。
【質問1】
内定後に今回のようなことがあった場合、市役所の方で判明し、内定取り消しになるでしょうか?
【質問2】
また、今回の件は本籍地の市役所で管理する犯罪人名簿に搭載されますでしょうか?
働く市役所が本籍地なので、警察から搭載の旨が伝えられると、バレてしまいますよね?
【相談の背景】
6月に自動車部品を生産する会社の財務部に転職しました。
4月末に休暇中にスピード違反でオービスに捕まり、8月に略式起訴で10万円の罰金を支払いました。
就業規則に、刑事罰に該当する行為をなし、有罪判決が確定した場合、懲戒解雇、あるいは情状酌量による懲罰とする。
とありますが、この場合、会社に報告すべきでしょうか。報告するとどのような取り扱いになるのか分からず、転職前の会社に勤務中の、休暇中に起きたスピード違反ということもあり、極力報告せずにおこうと思うのですが、報告する必要はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
会社に有罪を報告する必要はありますか。
【相談の背景】
高速道路22キロ速度オーバーで認めず裁判になり敗訴し罰金となった場合。国家資格は取り消されますか?また受験もできませんか?
【質問1】
宜しくお願いします。。。。
【相談の背景】
4年前に一般道路で32kmのスピード違反を起こし、罰金納付しました。
【質問1】
①罰金なので前科扱いになりますか?
②前科だと銀行融資等に影響がありますか?
③前科の場合、効力は何年で解消しますか?
質問が多くてすみません。
ご回答宜しくお願い致します。
速度違反で道交法の略式裁判を受け、
罰金刑となりました。免停期間は180日です。風俗営業法の欠格に当たるでしょうか?
【相談の背景】
高速道路のオービスにて80キロ超過(おそらく)で撮影されました。
【質問1】
一般的に執行猶予付きの懲役刑になるのは理解していますが、下記を考慮して罰金刑になるケースは考えられますか?
1.前科前歴無しかつゴールド免許
2.贖罪寄付を行います
【質問2】
3.専任の宅地建物取引士として会社に従事しているので、執行猶予の刑が確定することで解雇が濃厚
自身で起こした事なので深く反省をしているのですが、家族の事を考えると不安でたまりません。
【相談の背景】
先日北海道に行った際、一般道でオービスを光らせてしまい、30km-50kmの速度超過の予定です。
まだ1週間しか経っていませんので、通知は来ていません。
赤切符で10万円以下の罰金だと覚悟しています。
直近12年は交通違反ありません。前科も前歴もありません。
今年の2月に猟銃所持許可を取得しています。
【質問1】
速度超過で罰金になり、猟銃所持許可証は取り消しになりますか?
また、取り消しにならなかった場合は更新時に引っかかりますか?
【質問2】
現在私は外国籍で、在留資格は永住になります。近い将来帰化を考えていましたが、こうなってしまった以上難しいのは理解しています。
一生無理なのか、それとも一定期間が経てば問題ないのか教えてください。
自動車運転中に速度違反で検挙され、31キロメートルオーバーだったため赤切符を切られました。
赤切符ですので当然反則金ではなく、検察庁に行き、罰金刑を受け罰金を支払うことになりました。
前科履歴が5年間残るという話をネット情報で知り、将来、国家公務員として働きたいと思っているものの、
採用試験の欠格条項に該当するのではないか、という心配が出てきました。ちなみに私は既に社会人で成人しています。
そこで弁護士の先生方に質問です。
①速度違反の前科履歴は履歴書等の賞罰欄に記載する必要があるのでしょうか。仮に記載する必要があるとしたら罰金刑を受けてから5年が経過した後も記載する必要があるのでしょうか。もし記載しなかったとしたら何かの罪に問われる可能性があるのでしょうか(虚偽の報告、とか文書偽造とか。)
②5年経過後は履歴が消えるというのは本当でしょうか。5年が経過後は捜査機関でなければ前科持ちであることは知ることも見ることもできないということでしょうか。(端的に言えば、国家公務員として採用される際、人事院等が捜査機関・検察等に照会しても分からないものなのでしょうか。)
③交通違反での罰金刑はそもそも国家公務員になるにあたっての欠格条項になるのでしょうか。
【相談の背景】
高速道路のスピード違反について
看護師(初犯、ゴールド免許)です。先日、平日の昼間最高速度80kmの高速道路にてオービスに撮られてしまい猛省しているところであります。予想される速度超過は60km後半~80km未満だと思います。まだ、通知は来ていません。職場の同僚4人(同乗者)と目的地に向かう途中でした。
同乗していた同僚一人が、数年前から強迫性障害及びパニック障害を患っており薬物療法にて加療中です。
その同僚が走行中財布をどこに置いたのかは気になり始めたのを引き金に、不穏からの軽いパニック障害を起こしてしまいました。処方されていた薬を服用し落ち着いたのですが、その際に近くのSAに入りたく速度を出してしまいオービスに撮られました。症状は落ち着いたので結局のところSAには入りませんでした。
同僚は必要であれば、診断書及び処方されているお薬手帳(薬歴)を準備してくれるとのことです。また、通知が来た際、事情聴取にも同伴してくれるそうです。お忙しいところ恐縮ですが先生方、回答お願い申し上げます。
【質問1】
公式裁判もしくは略式裁判どちらの可能性が高いでしょうか?
【質問2】
公式裁判で懲役の場合国家資格は取り消しでしょうか?
【質問3】
事情聴取の際、証拠として診断書や薬歴手帳は提示して話したほうがいいのでしょうか?
質問が多くてすみません
【相談の背景】
昨日東名高速で、オービスが光ってしまいました。
トイレを我慢していて、いつもは慎重な運転なのですが、焦ってしまい、気づけば光っていたと言う感じです。
光った瞬間速度を見ると160を少し過ぎていて、やってしまったと思いました。
聞きたいことは数点あります。
焦っておりまとまりのない文章で申し訳ないのですが、お答え頂けますとありがたいです。
ご回答お願いいたします。
【質問1】
まず速度的に、正式な裁判になりそうでしょうか?その場合、執行猶予がつくとのご意見が多いですが、わたしは国家資格の医療職で働いています。その場合は、そちらの資格の免許もなくなることはありますか?
【質問2】
転居を3か月前にしたところで、平日なかなか時間がなくて、住民票の住所しか変えておりません。つまり車検証と免許がそのままなのです。
この場合はすぐに変えたほうがいいでしょうか?
【質問3】
そして最後に、警察に呼び出しがあった場合は、気をつけた方がよい受け答えはありますでしょうか?スピード違反歴もなく、トイレに行きたくてなど答えてもよいものでしょうか?
【相談の背景】
移動式速度違反自動取締装置に撮影されたかは分かりませんが、80kmオーバーだったかもしれません。撮影されてたとして、テレビ報道や今の職場を解雇されるのは避けたいです。
・今まで無違反 事故は1人で物損事故
・初めてのことでわからないことだらけです
【質問1】
仮に出頭通知が来た場合、弁護士に相談するにはどの時点で相談すべきか
【質問2】
テレビで実名報道されないようにできるか
【質問3】
1人暮しのため、家族からの指導監督下を受けれない場合は裁判で不利になるのでしょうか
【質問4】
警察の事情聴取の際、会社名を言わなくても問題ないか。
また、言ってしまった場合、テレビで報道されてしまうのか?
【相談の背景】
高速道路でスピード違反をしました。罰金刑になりそうです。留学のため大学に申告しなければなりません。大学の規程には交通違反に明確な規程はありませんが停学、退学になるかもと怖いです。どうすれば良いでしょいか。
【質問1】
停学、退学の回避に関して教えてください。
先日首都高速道路で60キロ制限のところを82キロオーバーの速度違反をして速度違反自動取締装置に撮影されてしましました。
初犯で20歳です。
正式裁判になってしまうことはもう覚悟しています。
しかし、警察で調書を作成する際に会社名を聞かれたのでそのまま答えてしまいました。
警察や検察から会社に連絡がいってしまい会社にバレてしまう可能性はありますでしょうか?
また、公判の際に会社名まで読み上げられてしまうものなのでしょうか?
私用で80キロ規制の高速道路を150キロ程で走行し、オービスに撮影されました。初犯です。まだ呼び出しは来ていません。公判請求される可能性が高いことはわかりましたが、おそらく執行猶予がつくようですが、禁錮刑を言い渡された場合、私が持っている国家資格(社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員)等が停止となり、また会社の懲戒解雇の要件にもあたるようです。禁錮刑を言い渡されると国家資格なしで執行猶予がついた状態で職さがしとなり、家族も養わなわなければならないのに大変過酷な状況となります。
自分でまいた種であり、おこがましく、図々しい希望ではありますが、なんとか罰金刑で済ませる方法はないでしょうか。
先生がた、どうかよろしくお願いいたします。
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