交通事故違反点数について教えてください。
【相談の背景】
2023年12月の人身事故です。警察には緊急搬送された初診診断書提出しました。1ヶ月以内に交通事故による鬱病と診断されました。現在も通院投薬治療が続いています。整形外科、脳神経外科、心療内科の後遺症診断書を自賠責保険に提出する準備中です。
ネット検索では付加点数は被害者の負傷程度(治療期間や後遺障害の有無)に応じて、以下の点数が加算されます。と書いています。
交通事故から2年が経過します。やっと私の主張により交通鑑識課により実況見分が行われました。その際に他の後遺症診断書を提出すると伝えると、それは地検に送ってください。と言われました。
加害者の点数は初診診断書だけで決まるのでしょうか。
【質問1】
警察署に救急搬送された初診診断書を提出しました。他の後遺症診断書を新たに提出しても加害者の点数は加算されないのでしょうか。