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26歳息子が家族に「暴行」「窃盗」ーー「もう我慢できない」家族は何ができる?
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26歳息子が家族に「暴行」「窃盗」ーー「もう我慢できない」家族は何ができる?

未成年ならともかく、成人した子どもの問題行為に対して、親はどう対応するべきなのだろうか。「26歳の息子が、私の無断で(自宅に)入って、車のキーや通帳、クレジットカードを盗みました。被害届を出した方がいいのか考えています」。そんな母親の悩みが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。

息子の問題行為は、窃盗だけではない。「気に入らないと、キレて暴れたりします。何度も壁に穴をあけたり、家具をひっくり返して下の子供が下敷きになった事もあります」。

母親が部屋に鍵をつけても、鍵をこじあけ、侵入して窃盗をはたらくようだ。「もう我慢が出来ません」という家族は、何ができるのだろうか? 長瀬佑志弁護士に聞いた。

●窃盗の刑事責任は追及できないが・・・

「警察に被害届を提出することは可能です。もっとも、親子間や同居の親族間での窃盗の場合、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条)が適用され、犯罪ではあるものの、刑罰は科さないということになります。

したがって、被害届を警察に提出することは可能ですが、家族間で解決するよう促され、被害届が受理されないことが予想されます」

強制的に弁償させる方法はないのだろうか?

「刑事責任を追及することは難しいですが、息子に対する民事責任の追及は別の問題です。

家族であっても結局は他人ですから、息子の窃盗等に対し、不法行為責任に基づく損害賠償請求を行うことは可能です」

相談者は、息子の暴力にも悩まされているようだ。実の息子であっても、立ち入り禁止にすることはできるのだろうか?

「その場合には、民事手続と刑事手続の2つが考えられます。

民事手続として、穏当な方法としては、裁判所に対し、親族間の紛争に関する調停を申し立てる方法があります。もっとも、調停はあくまでも、話し合いによる合意ができなければ成立しません。

また、緊急性が高い場合には、裁判所に対し、息子の接近禁止等の仮処分命令を申し立てる方法があります。

一方、刑事手続として、息子から脅かされたり、暴力を振るわれたりした場合には、脅迫、傷害事件等として告訴することが考えられます。

この場合、警察に対応してもらいやすくするよう、被害状況を写真でとるほか、病院を受診し診断書を作成してもらい、証拠を残しておくようにしておくとよいでしょう」

長瀬弁護士はこのように指摘した。

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

長瀬 佑志
長瀬 佑志(ながせ ゆうし)弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所
弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。多数の企業の顧問に就任し、会社法関係、法人設立、労働問題、債権回収等、企業法務案件を担当するほか、交通事故、離婚問題等の個人法務を扱っている。著書『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践している ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)、『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)ほか

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