小学生の女子児童にわいせつな行為をしたとして、茨城県鹿嶋市の男性市議(46)が4月24日、強姦と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕され、大きな話題になった。
報道によると、市議は2015年10月、茨城県内のホテルで、当時小学校高学年だった女児に携帯音楽プレーヤーを渡して、わいせつな行為をした疑いを持たれている。市議は容疑の認否を明らかにしていないという。
市議はツイッターで女児と知りあったそうだ。買い与えていない音楽プレーヤーを持っていることを不審に思った女児の両親が警察に相談して発覚した。
強姦と聞くと、無理やり性行為に及ぶイメージがあるが、なぜ今回、逮捕容疑が強姦となったのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
●13歳未満の場合、仮に同意を得ていたとしても強姦に
被害者が13歳未満だからです。被害者が13歳未満の場合、仮に同意を得ていたとしても、性行為に及べば強姦になります。
強姦罪は、性的な事について自分で決めていく自由を保護するための犯罪です。心身ともに成長した大人であれば、性的な事について自分で決められますので、暴行や脅迫によって無理やり性行為に及んだ場合に限り強姦罪が成立します。
しかし、未成年、特に13歳未満の者は、性的な事について正常な判断ができるような状況になく、未成熟な心身を社会が守ってあげる必要があります。
また、強姦罪の暴行・脅迫は被害者の抵抗を著しく困難にするレベルであることが必要ですが、被害者が13歳未満の場合、心身が未成熟であるので、そもそも抵抗が著しく困難であると言うことができます。
そこで、被害者が13歳未満の場合、加害者が暴行・脅迫によって性行為に及んだかどうか、被害者の同意を得ていたかどうかは関係なく、強姦とされるわけです。