入社時の連帯保証人はどこまで責任を負う?

入社時に会社から連帯保証人や身元保証人を頼まれ、署名する前に責任の重さが気になることがあります。保証人がどこまで賠償責任を負うのか、身元保証の期間や極度額の定め、身近に頼める人がいないときの対応、技能実習制度で受け入れ企業が留意すべき点等を解説します。安心して判断するための材料が得られます。

連帯保証人はどこまで責任を負う?

就職や入社の際に求められる連帯保証人について、実際にどこまでの責任を負うのか気になるところです。 本人の借入や身元保証とは何が違うのか、会社に損害を与えた場合にどの範囲まで請求されるのか、 契約書に署名する前に確認しておきたいところです。ここでは、連帯保証人が負う責任の範囲や、 想定される請求の内容について整理します。

兄弟の就職にあたっての、連帯保証人欄への署名

相談者
1375204さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟が就職するにあたり、内定先へ「誓約書」を提出するとのこと。
内容は、就業規則に従う、情報の扱い、申告した経歴等に虚偽はない、などの他、設備や器具などを紛失・損傷した場合は責任を負う(交通事故が例示されており具体的な金額の記載はない。)といったもので、本人の署名捺印欄が続きます。
最後に、「上記の者の身元を引き受け、その行為に連帯して保証の責に任じます」の一文に続き、日付・現住所・連帯保証人名・実印・職業・本人との関係、の欄があり、兄弟からはそこへの記入、捺印、印鑑登録証明書の添付を頼まれています。
私はその兄弟とは不仲で、このような依頼は断りたいのですが、両親(既に無職のため、保証人としては認められないと内定先が言っているとのこと)からの頼みでやむなく検討している背景があります。
兄弟は信頼できない人物で、何かしら深刻なトラブルを起こしかねず、また、その場合に平気で私を巻き込みかねないとも警戒しております。
相談にあたり、インターネットで、就職時に認められている身元引受人について、その責任範囲、身元引受契約書に記載が必要な内容、連帯保証人との違い、などごく基本的な内容は確認しました。

【質問1】
・署名捺印などした場合、この企業から何らかの責任を問われたら対応する責任が生じるのか(つまりこの書面は何らかの効力があるのか、ということになるでしょうか)

【質問2】
・生じる場合、それは金銭に限るのか。金額の上限は想定できるか。

【質問3】
・生じる場合、その期間は3年、5年、それ以外、どれになるか。

入社手続きにて「連帯保証人」を立てることを要求されています。

相談者
1320526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在内定を頂き、入社予定の会社があり、入社手続きを行っています。
必要書類の中に誓約書があるのですが、この誓約書中で「連帯保証人」を立てることを求められております。
会社に損害を与えた場合の賠償のための保証人になるようです。
(身元保証人ではなく、連帯保証人です。)
会社自体は、大手生命保険会社のシステム管理を行う子会社であり、ある程度社会的な信頼はあるものと考えておりますが、
一般的に入社の誓約書で連帯保証人を立てるという認識はなく、人に頼むにしても不安を感じております。

【質問1】
連帯保証人欄に記入して貰った上で、実際に行使された場合、無効とすることは可能でしょうか?
賠償の限度額等の記載はございません。

転職の際の連帯保証人(身元保証人)の制限について

相談者
760451さんの相談
投稿日:

無知なので教えてください。

転職内定した企業から入社にあたり「誓約書」の提出要求があり、連帯保証人としての印鑑証明書を提出するものでした。所謂、身元保証人として、5年間、万が一、会社に損害を与えたら、弁済するといった内容で、
1名で良いのですが、
1. 独立の生計を営んでいること
2. 民法上の制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人・被補助人)でないこと
3. 破産手続き開始決定を受けたことがないこと

となっておりますが、1について、生計が別なら、年金生活者の親でも良いと解釈出来るものなのでしょうか?

年金生活かどうかは、記載しなくて良い為、聞かれなければわからないとは思うのですが…。

内容的に限られた血縁くらいしか依頼出来ない内容のため、当惑しております。

身元保証の期間と極度額はどうなる?

身元保証契約には、期間や賠償額の上限に関するルールが定められています。 いつまで責任が続くのか、極度額の定めがない契約は有効なのか、更新は必要なのかといった点は、 保証人となる方にとって気になる部分です。ここでは、身元保証の有効期間や極度額の取り扱い、 契約時に確認しておくべきポイントについてまとめます。

身元保証人が連帯保証になっているのと条文に気になるものがある

相談者
1193010さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就職に際して、身元保証書の記入が必要になり内容を確認したところ連帯保証人になっております。

気になる条文が2つありに
1「本人がもし御社に被害を与えた場合には、直ちに本人と連帯してその賠償をすること。」

2「身元保証期間は、採用の日から〇〇年〇月〇日迄とする。但し、期間満了に際し、当事者または本人から別段の意思がない場合は5ヵ年間同一条件で身元保証契約を更新したものとし、爾後も同様とする。」

限度額が記載されてないのと自動更新することが書いてあります。

【質問1】
この身元保証書を書いてもらう保証人は会社が無理やり損害があったなど言ったとき連帯保証人の為過度な不利益をこうむったりするのでしょうか?

身元の連帯保証人になる方の安全が気になっております

【質問2】
条文1 限度額が書いてないのが不安です 会社が損害をでっち上げた時連帯者はどこまで賠償されますか?

連帯保証人になる方がどこまで危険になるか不安です、

【質問3】
条文2 内容的に自動更新になるのですが自動更新はそもそも可能なのでしょうか?

入社時の身元保証人(連帯保証人)の有効年

相談者
212196さんの相談
投稿日:

再就職にて契約取り交わし時、身元保証人を2名お願いしますということでした
よく読むとタイトルが身元保証人、中身が連帯保証人。よくある会社に損害を与えた場合はってものです

そこで質問なのですが、就職に関して身元保証人(連帯)は有効年月というものはあるのでしょうか?契約書には何も明記されていない状態です。一旦契約をすると双方の申し出がない限り有効なのでしょうか?

よろしくい願い致します

連帯保証人 契約更新を断った場合において

相談者
197158さんの相談
投稿日:

婚約者に代わって質問致します。

婚約者の家族が自営の店を存続するために金銭借入の契約をし、その際に婚約者は連帯保証人となっていました。
3年が経った契約更新の時期に、債権先の銀行に保証人として署名押印はしないという旨を話し、婚約者が保証人を断ったところ、銀行と長く揉めています。

他の保証人も前契約時からおり、そちらは契約更新を承諾しています。
保証人から婚約者が抜け、保証人が他の者一人になった場合、銀行からは1年後に担保である店をおさえると言われたらしいのですが、それも含め、主たる債務者の承諾の下、今回断りました。

銀行は一度は承諾したようなのですが、契約更新を保証人として認めないという手続き(?)の際に、婚約者の印鑑が実印ではなかったので無効だとのことでした。
しかし婚約者は実印や印鑑証明を紛失しています。印鑑証明については記憶にすらないようです。
紛失している旨を銀行に伝えても手続き方法をまったく教えてもらうことができず、やはり保証人になってほしいと渋られているようで困っております。

どのような解決法がありますか?
また前契約は保証人として債務を背負ったままで、新たな更新の契約は結ばれないという解釈で間違っていませんか?

ご回答よろしくお願い致します。

保証人がいないときはどうする?

就職や賃貸契約などで保証人を求められても、身近に頼める人が見つからないという状況は起こり得ます。 親族に依頼しづらい場合や、保証人を用意できないときにどのような選択肢があるのか、 保証会社の利用や代替手段について知りたいところです。ここでは、保証人が見つからない場合の対応や、 用意できないときに検討したい方法を整理します。

外国の方との連帯保証契約について

相談者
896511さんの相談
投稿日:

ある下請業者と工事請負契約を締結しましたが、連帯保証人として
外国個人の方と締結することになりました。

表記名は「日本名で漢字表記の苗字 カタカナ表記の名前」で印鑑証明登録書もあります。

連帯保証人ご本人に資力があるかどうかは別として、
海外に行ってしまう、外国の方に日本の法律は適用できない等、
有事のときは連帯保証人に保証請求できるのでしょうか。

外国人の賃貸連帯保証人

相談者
1046229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人の友人の賃貸連帯保証人になっていました。部屋の明け渡しはなんとか終わりましたが数ヶ月滞納して、知らない間に自国へ帰国してしまいました。連帯保証人になった自分も責任を感じてはいるので、滞納金は支払おうと思っております。その友人が仮に日本に戻ってきたら、可能であれば、裁判を起こし、立て替えた分を請求したいと考えております。その際には、①保証会社からの延滞金請求書は私の名前で出してもらうべきか?
②何の書類が裁判で必要になるか?是非教えていただきたいです。日本でなんらかのビザを取得する際にも入管にも知っていただきたいのでその際にも必要な書類等あれば教えていただきたく、投稿しました。よろしくお願いします。

【質問1】
保証会社からの請求書は連帯保証人の私の名前で出してもらうべきか?裁判を起こす際に必要な書類は何か?

連帯保証人の記載につきまして

相談者
1423574さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約書締結を予定している取引先があるのですが、連帯保証人は1人なのですが、親会社名➕親会社代表名の記載の記載となっております。

【質問1】
一般的にこの場合、連帯保証人は法人ではなく、個人とみられるでしょうか?

技能実習生の受け入れで何に注意する?

外国人技能実習生を受け入れる際には、在留資格や監理団体との関係、 実習中のトラブル対応など、確認しておくべき事柄が幅広く関わってきます。 受け入れ企業として何に留意すべきか、失踪や契約上の問題が生じたときにどう対処するのか、 制度運用の実務に沿って確認しておきたいところです。ここでは、技能実習制度の受け入れで 注意したい点や、起こりやすいトラブルへの対応を整理します。

送り出し期間へ技能実習生の面接にあたって

相談者
1470714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
技能実習生の受け入れで送り出し機関に注意喚起文書を出すのに問題ないかをご教授いただきたいです。

採用面接時に病気(精神的なものを含む)を申告せずに採用が決定し、病気(精神的なものを含む)がのちに判明した場合は、採用を取り消します。
※心身ともに健康である者の受入に限ります。少しでも不安要素がある場合は、必ず履歴書に記載
するか面接時に申告させてください。申告内容の可否については、実習実施者が判断をいたします。
2,採用面接時にタトゥーがなかったが、内定後にタトゥーを入
採用内定以後に病気(精神的なものを含む)が発覚した場合は、採用を取り消す場合があります。
また、虚係の申告が判明した場合は、採用を取り消します。
4,健康診断に虚の申告があった場合は、採用を取り消します。
5,採用後に送出機関での講習受講の態度が悪い場合は、監理団体へ状況報告をお願いします。実習
実施者と相談の上、愛入を中止をするか受け入れるかの指示を出すので、その指示に従っていただ
きます。
6,履歴書に記載している家族構成と、実際の家族構成が異なることが判明した場合は、実習実施者 の判断で採用を取り消す場合があります。
上記1~6に関して、送出機関ならびに採用決定者本人への賠償

【質問1】
上記を送り出し機関に注意喚起として送る場合、文言は法的に問題ないでしょうか?

外国人技能実習生の連帯保証人

相談者
903513さんの相談
投稿日:

外国人技能実習生の受け入れを行っている監理団体の者です。
実習生の受け入れ企業より、下記の通り、質問を受けました。
「外国人の実習生に限らず、日本人の場合でも、雇用契約を結ぶ際、秘密の漏洩禁止などを記載した誓約書にサインをもらっています。その際、連帯保証人のサインももらっていますが、外国人実習生の場合で、連帯保証人になってくれる人がいない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?仮に、連帯保証人なしで進め、違反があった場合、それが本人が責任をとれない内容であった場合、責任の所在はどうなるのでしょうか」
この質問に対する答えが見つからず悩んでいます。

外国人技能実習法の解釈と、受け入れの可否について

相談者
911672さんの相談
投稿日:

こんにちは

外国人技能実習生の受け入れ管理をしています。
受入れを希望している企業が、2年前に安衛法違反(安全配慮義務違反)で罰金刑を受けたことがあります。
技能実習法に以下の記載があり、技能実習機構に確認したところ「受け入れの欠格事由にあたる」とのことでした。

-------------------------------------------------------------------------------
【技能実習法(抜粋)】
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
-------------------------------------------------------------------------------

上記について刑執行後5年経過しないと、受け入れはできないとのことです。
おそらく上記「二」項に該当するかと思いますが、悪意のない罰金刑でも、適用されてしまう点が腑に落ちていないのです。
例えば、安衛法の「重い」「軽い」で判断が分かれることはないのかというところも知りたいです。
善意有過失のようなものが考慮されるケースはないのでしょうか。


<質問事項>
技能実習機構に再確認をしたいと思っているのですが
1・受け入れができるケースはあるか(上記「法」の中で酌量すべき情状などがあるか)
2・「過失」や「故意」の部分で判断基準は変わらないのか
※「今回のようなケースでも、○○の部分で検討の余地はないか」という確認が出来ればと思っています。

以上です。
素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

連帯保証人の法律相談まとめ