連帯保証人が亡くなったら借金は相続人が払う?

亡くなった親や配偶者の連帯保証債務を、相続人として返済しなければならないのか気になる方は多いものです。保証債務の引き継ぎや相続放棄の判断、保証人どうしでの負担の分け方など、相続にまつわる保証の疑問を幅広く取り上げました。実際の相談事例をもとに、自分のケースに当てはめて考えられるため、次の一歩を判断する手がかりになります。

連帯保証債務は相続人が負うのか

親や配偶者が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その立場は相続でどうなるのでしょうか。亡くなった方が背負っていた連帯保証債務を、相続人が引き継いで返済しなければならないのか不安に感じる方は少なくありません。相続放棄をすればよいのか、保証の事実を後から知ったらどうすればよいのか。同じ悩みを持つ方々の相談を集めました。

連帯保証債務の相続について

相談者
670683さんの相談
投稿日:

債務相続について
(1)亡くなった被相続人が、生前、代表取締役として、その法人事業における銀行借入金の連帯保証人となっていた場合、
(2)その法人債務又は、連帯保証を、 3人の相続人らが、法定相続にて分割する、と法律上、されている。
(3)しかし、その3人の相続人の内、相続人一人が、その法人事業を継承し、実際に、代表取締役となる。
(4)そして、同法人の連帯保証人としても、銀行に対して申請し、事業を引き継ぎながら返済して行く。
(5)そうすると、その、銀行=債権者に対して、連帯保証人申請をした時点にて、他の2人の法定相続人は、以降、債務は一切、消滅するのでしょうか?
(命題)
積極的財産について、は、遺産分割協議にて、民法の合意原則どおり、有効にとなるのに、
債務相続については、上記(1)から(5)の手順を行っても、銀行=債権者からの、その法人債務に一切関与していないのに、逃れられないのでしょうか?

どなたか、何卒ご教授下さい。

法人代表の連帯保証人と自宅抵当権設定の差

相談者
1215768さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社(法人)を経営しています。
事業資金として今までにも借入があり代表取締役として連帯保証人になっていますが、新たな借入時に金融機関から自宅を抵当に入れることを求められました。
自宅は私名義の分譲マンションで、ローン支払い中(団体信用生命保険加入済み)です。
私が生きて事業をしている間はたぶん問題ないのですが、万一、事故などで死亡等した場合、団体信用生命保険によりマンション残債(ローン支払い)は無くなると思いますが、その後が心配です。

【質問1】
家族に債務が相続されますが、相続放棄した場合、自宅の所有権はどうなりますか?また、自宅を抵当に入れた場合と入れない場合との差はありますか?

会社経営の連帯保証と相続について

相談者
655927さんの相談
投稿日:

はじめまして。
これから起こりうるリスクについてご相談です。
連帯保証と相続についてです。

会社経営している高齢の社長(父親)が銀行から連帯保証として1億円借りています。
社長の個人資産は1,000万あります。
社長には、長男(後継者)と次男(サラリーマン)がいます。
社長が亡くなった時に長男が後継者として銀行から借金の連帯保証を引き継ぎました。
相続で長男は株を、親の会社とは関係のない次男は現金1,000万受け取りました。

ここから質問ですが、
①長男が会社を倒産させてしまったとき、
銀行の借り入れ1億円は連帯保証を引き継いだ長男だけの負債になるのでしょうか?
②長男が会社を倒産させてしまったとき、
親の相続を受けた長男、次男にそれぞれ5000万ずつの負債になるのでしょうか?

③そもそも前社長が亡くなった時に、銀行は後継者へ連帯保証の書き換えは通常行うものですか?
それとも銀行は連帯保証の書き換えの話をせずに、連帯保証が自動的に長男と次男へ相続されるものなのでしょうか?
(③の質問は仲間のためのものです)

お知恵をいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

連帯保証人どうしで返済を分担

同じ借金に対して複数の人が連帯保証人になっているとき、返済の負担はどのように分け合うのでしょうか。自分だけが請求されて全額を払ってしまった、ほかの保証人に立て替えた分を求められるのか、といった疑問を持つ方もいるはずです。連帯保証人どうしの負担割合や、払いすぎた分を取り戻す方法について、実際の相談を集めました。

返済に無関心な連帯保証人に抵当権付きの相続財産を売却するよう求めることはできますか?

相談者
1144818さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死に伴い、経営していた会社を引き継ぎました。祖父が経営していた頃に銀行から多額の融資を受けており、現在に至るまで返済に苦慮しています。

いわゆる経営者保証というもので主債務者は会社、祖父は連帯保証人というよくある形です。
私としては融資契約時から銀行が抵当権をつけており、祖父から父そして私へと相続してきた株式等を売却して債務を圧縮したいと思っています。

問題は同じ連帯保証人であり、すなわち抵当権付きの財産を同じように祖父から相続した叔父の存在です。
会社の役員であるにも関わらず父が存命の時から返済に協力したことは無く、叔父が相続した分を私と一緒に売却してほしいと頼んでものらりくらりかわされてしまいます。
連帯保証人というものをそもそも理解していないのかもしれません。

【質問1】
このような時、叔父に抵当権の付いた相続財産の整理を法的に求めることはできますか?

2人の相続人が財産と連帯保証債務を相続した場合、返済の協力を要求できますか?

相談者
1133102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続財産とともにその連帯保証債務も引き継ぐことになりました。

詳しく話を聞いてみると、祖父が興した会社が銀行から融資を受けた際に
祖父が連帯保証人となり、祖父から父への相続で連帯保証債務も父に移り、
今は私が崖っぷちに立っています。

問題は父には弟(私からすると叔父)がおり、彼も祖父からの相続に際して
連帯保証人になったのですが、叔父も財産(正確に二分の一)を受け取ったにも関わらず
一貫して返済は父だけが担ってきたことです。

ちなみに、融資を受けた会社は父を経て今は私が経営しており、
叔父は長年役員を務め、社内の事業部門の責任者でもあります。

私は過去にどのようなやり取りがあったかは分かりませんが、連帯保証人である以上は
叔父にも返済に協力する義務があると考えています。

【質問1】
このようなとき、叔父に今まで父が負担してきた債務の元本と利子の
半分を請求することは可能でしょうか?

倒産抵当権実行と自己破産のタイミングとは

相談者
1224287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚の連帯保証人です。

親戚の経営する会社は複数の金融機関から借入がありますが、私が連帯保証人になったのはそのうちの1つだけで、甲銀行とさせて下さい。3千万円です。

親戚は甲銀行には担保を入れています。
自宅の土地家屋、店舗の土地家屋、本社の土地家屋、その他の土地です。

担保に入れた土地家屋が普通に売れれば借りている額を遥かに超えるそうです。

しかし、必ず売れるとも言えず心配になっています。
心配の根拠は、連帯保証人を外すことを甲銀行に断られたことです。

もしも抵当権が実行されて、しかし担保と土地家屋が売れなかったら。
つまり担保が換金出来なかったら。
私に請求が来るということだと思います。

金額によっては自己破産の可能性があるので、覚悟を決めるためにも知りたいことがあります。
剥き出しの言い方になって恥ずかしく情けないのですが、困っております。
きちんと対面で弁護士さんにも相談致します。その前に知識を少しでも得たいと思っております。

ご教示くださいませんか。
よろしくお願い致します。

【質問1】
抵当権が実行されて、担保の土地家屋が
競売にかけられても買い手が現れなかった且つ親戚が払えなかった場合は、3千万円全てが私個人に請求が来るという認識で間違いないでしょうか?

【質問2】
競売に掛けられて、換金できないとされるまでの期間はどのくらいなのでしょうか?

【質問3】
倒産→抵当権実行→親戚の自己破産→私の自己破産の順番だとして、それはほぼ同時なのでしょうか?

【質問4】
担保の土地家屋に買い手が付かなかった場合は、土地家屋は銀行のものとなり、親戚と私は自己破産になる可能性があるのですが自己破産後に土地家屋が売れた場合はそのお金は銀行のものになるのですか?

非上場株式の相続と株主の権利

家業や同族会社の株式を相続したとき、その株主としてどのような権利を持てるのか分かりにくいものです。市場で売買されない非上場株式は評価や換金が難しく、配当や経営への関与をめぐって他の株主と対立することもあります。相続した株式をどう扱えばよいのか、株主として何を主張できるのか。同じ立場の方の相談を集めました。

未上場の株式会社の株の相続 (株主の権利)

相談者
451749さんの相談
投稿日:

底地権のみで収益を得ている未上場の株式会社があり、その会社の株を100%保有する代表社員Aは役員報酬を得ていました。

代表社員Aが死亡し、相続人3名(B,C,Dとします)で株式を分割することとなりました。

まだ合意されていない「仮の遺産分割協議書」には、相続人全員でその株を3分の1ずつ均等に相続するという記述があります。

「仮の遺産分割協議書」が「3分の1ずつ均等」に利益を得るという内容であれば、代表社員Aがもらっていた役員報酬を3分の1ずつ均等に分けるという事と同意義になるはずです。

しかし、遺産分割協議書に「だれが役員になるのか」「どれぐらいの役員報酬なのか」などは記述されていません。

ここからが質問になります。


Q1
相続人B、相続人Cの2名の意見が合えば、以下の過半数で行える株主権が行えることになるのでしょうか?

・相続人Dの役員の報酬
・相続人Dの役員の解任

Q2
また、Q1が行える場合、阻止をするためにはどのような方法があるのでしょうか?


Q3
相続人B、相続人Cの2名の意見が合えば、以下の2/3以上で行える株主権行えることになるのでしょうか?

・相続人Bと相続人Cに都合の悪い部分の定款の変更
・相続人Bと相続人Cのタイミングでの底地を売却し会社の解散

Q4
また、Q3が行える場合、阻止をするためにはどのような方法があるのでしょうか?


以上となります。
ご回答よろしくお願いいたします。

非上場株式会社の株の譲渡について

相談者
457107さんの相談
投稿日:

非上場株式会社(譲渡制限付、取締役会設置会社)の株式の譲渡についての相談です。
A・・・前社長(700株保有)  B・・・現社長(300株保有) C・・・前社長の一人娘  D・・・前社長の妹  E・・・税理士、監査役
現在の取締役は、B、C、Dの3名

Aが急逝したため、Cが700株を相続しましたが、5年後には譲渡する旨の覚書を交わしていました。
しかし、5年経過する前に、Dに300株譲渡してしまいました。譲渡するにあたって、現社長Bは反対しましたが、監査役Eに恫喝され、仕方なく認めたとのことです。
その後、Dが自分の子を入社させましたが、この時も現社長Bは反対しましたが、取締役会、株主総会の多数決で押し切られてしまいました。
その後、5年経過しましたが、Cは残り400株を譲渡しようとせず、譲渡するならば途中入社したDの子に譲渡すると言っているそうです(確かに、覚書には5年後に譲渡する旨は記載されていますが、誰に譲渡するという具体名は記載されていません)。
このままでは、現社長Bの意見は全く通らず、会社経営もままならない状態のようです。

1、最初のCからDへの300株の譲渡は無効にすることはできないのでしょうか?
2、Cの400株をDの子へ譲渡させることを、阻止することはできないのでしょうか?
 (Cの株については、会社で買いとる用意があるそうです)。

何かいい案がないでしょうか?
よろしくお願いします。

会社の株の相続と借金の保証人について

相談者
672818さんの相談
投稿日:

こんにちは。
保証人、株の相続についてお伺いします。

私の主人は長男で義父の残した会社を継いでおります。 
現在会社には1億の借金があり、主人はその保証人になっています。

相続の話し合いをすることになり、現在会社の株を義母が100%持っているのですが、その60%を会社を経営している長男がもち、残りを次男(サラリーマン)に持たせるという話になっています。

お聞きしたいのですが、

1、現在長男のみが保証人になっているのですが、今回次男に株を相続させる条件として、共同保証人になることを条件づけることは可能でしょうか?
2、もし、できる場合はどのような手順が必要ですか? 
3、保証の割合は株の持ち分と同じで6:4になるのでしょうか?


以上です。 どうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役の無断行為への対抗

会社の代表取締役が、他の役員や株主に無断で契約を結んだり財産を動かしたりして、トラブルになるケースがあります。こうした無断の行為に、会社や他の関係者はどう対抗できるのでしょうか。行為が無効になるのか、責任を問えるのか、気になる方も多いはずです。代表者の独断による行動への備えや対処について、実際の相談を集めました。

【相続協議中の会社を無断で連帯保証・抵当設定された件について】

相談者
1460987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続協議中にある会社(非上場、親族会社)の株式について、現在相続人間で協議中です。

ところが、当該会社の代表取締役が、相続人の一人が経営する別会社(以下B社)の借入のために、

相続協議中の会社を 連帯保証人 にし、
会社所有の土地を 抵当に提供 して借入れを行いました。


この行為について、
株主総会の承認は一切得ていません(相続協議中で承認自体が不可能な状況)。

他の相続人には何の相談もなく進められました。


結果として会社に重大な不利益が生じており、私は株主(相続人)として強い危機感を持っています。
会社法(利益相反取引、取締役責任)と相続(株式承継・株主権)に精通した弁護士に相談したいです。

無効確認訴訟や抵当権抹消の実績がある先生を希望します。

緊急性が高いため、早めにご対応いただける方を探しています。

【質問1】
ご相談したいこと

1. この保証契約および抵当権設定を 無効主張・登記抹消 することは可能か。

【質問2】
2. 代表取締役およびB社(相続人の会社)に対して、損害賠償請求や責任追及はできのか

【質問3】
相続協議中のため株主が確定していません。この場合、相続財産管理人の申立てなどを利用して会社側の手続きを進められるか。

【質問4】
4. 緊急に土地の処分や競売を防ぐため、処分禁止の仮処分は可能か。

叔父の遺産相続。連帯保証人、民法改正が適用されますか?

相談者
1114348さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在

全株→現代表取締役
連帯保証人→前代表取締役の叔父

初めまして。昨年、会社経営をしていた叔父が亡くなりました。会社に保証協会の約5000万円程の負債があります。借入時期は平成19〜21年の間に3回です。死亡した叔父が連帯保証人となったままです。自分が遺産相続人の一人となっており相続人は9人で自分以外は相続放棄です。現在は叔父の創業からの取締役が会社の代表となっており、取締役はその方だけです。社内に同族は一人もおりません。現在、全ての株は現代表が持っております。叔父の株は叔父が亡くなった時に、相続人に無断で現代表にまとめたみたいです。

遺産を相続した場合、連帯保証人も相続すると思いますが、民法改正が適用されますでしょうか?

宜しくお願い致します。

【質問1】
①現在の代表取締役から全ての株を取得した場合
②株を過半数、取得した場合
③株を取得せず、連帯保証人だけの場合
④その他…

抵当権について

相談者
228012さんの相談
投稿日:

この度、会社の経営が厳しくなったため、代表取締役である私個人の不動産(住宅ローン返済中)を担保に、知人の会社から融資を受けることになりました。その知人から、「万が一、(私の)会社が倒産した場合、(私の)会社の連帯保証人になっている私の名義のこの不動産を、抵当権に優先して押さえられたりしないよね。」と聞かれました。確かに私は会社のすべての契約について連帯保証人になっていますが、私個人の不動産(マンション)については、第一順位の住宅ローン会社と第二順位のこの知人の会社の抵当権が優先されると思うのですが、いかがでしょうか。ご指導ください。

連帯保証人の法律相談まとめ