連帯保証債務の相続について
債務相続について
(1)亡くなった被相続人が、生前、代表取締役として、その法人事業における銀行借入金の連帯保証人となっていた場合、
(2)その法人債務又は、連帯保証を、 3人の相続人らが、法定相続にて分割する、と法律上、されている。
(3)しかし、その3人の相続人の内、相続人一人が、その法人事業を継承し、実際に、代表取締役となる。
(4)そして、同法人の連帯保証人としても、銀行に対して申請し、事業を引き継ぎながら返済して行く。
(5)そうすると、その、銀行=債権者に対して、連帯保証人申請をした時点にて、他の2人の法定相続人は、以降、債務は一切、消滅するのでしょうか?
(命題)
積極的財産について、は、遺産分割協議にて、民法の合意原則どおり、有効にとなるのに、
債務相続については、上記(1)から(5)の手順を行っても、銀行=債権者からの、その法人債務に一切関与していないのに、逃れられないのでしょうか?
どなたか、何卒ご教授下さい。