小規模個人再生と給与所得者等再生はどう選び分ける?

借入の大半を占める銀行やおまとめローン業者が反対しないか、小規模個人再生が否決や不認可にならないかと、申立て前から心配が尽きません。小規模個人再生と給与所得者等再生の違い、最低弁済額の決まり方、債権者の反対を防ぐ準備、否決後の切り替えや再申立ての注意点、手続中の返済や住宅ローンの扱いまでを整理しています。自分に合う手続きを見極め、見通しを持って再生を進めるための手がかりが得られます。

給与所得者等再生と小規模どちらを選ぶ?

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあり、どちらを選ぶかで返済額や債権者の同意の要否が変わります。収入の安定性や可処分所得の計算結果、債権者の構成によって向き不向きがあるため、迷いやすいところです。ここでは、手続きを選ぶ際に寄せられた相談と弁護士の回答を紹介します。

個人再生のための給与所得者再生の受任は可能か?

相談者
1377910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人再生について
当方の年収が380万円前後で
月収が25万円前後となっております。
現在複数社から500万円近く借用しており、毎月20万円弱の返済により、次第に返済が不安になっております。現在は若干の賞与などの蓄えにより、その場を凌げていますが、来月以降の返済も怪しく感じております。妻は就職したり辞めたりなど、源泉徴収票の所在なども把握しておらず、申請書類作成に不安が残ります。妻に理由を誤魔化しつつ資料を集めたいと思いますが、給与所得者再生の受任をしていただける様な弁護士の方は居るのでしょうか。

【質問1】
給与所得者再生の受任は可能でしょうか。

給与所得者個人再生、小規模個人再生。

相談者
434577さんの相談
投稿日:

個人再生には給与所得者個人再生と小規模個人再生があると聞きました。自分は給与所得者ですが何を基準にして選ぶのでしょうか?小規模個人再生のほうが支払い額が少なくなると思いますが
債権者の半数に反対されたり反対が債務の半分を越えたらだめになるのですよね。その場合債務の理由にギャンブルがある場合は、自己破産はできないとおもうのですが給与所得者個人再生で申請し直しということですか?時間がかかり過ぎて給与差し押さえ等のリスクがかなりあるとおもうのですが…最初から給与所得者個人再生にした方がいいのですか?宜しくお願い致します。

小規模個人再生と給与所得等再生について。

相談者
684101さんの相談
投稿日:

個人再生の質問です。個人再生なら断然、小規模個人再生ですが3社で500万借りてます。そのうち1社で300万借りてるから断られる確率が高いですか?それから給与所得等再生って?可処分所得(手取り給与)✖2年分を3年間で払って行くと聞きました。簡単に言えばですが…毎月の返済がスゴイことになりませんか?私は財産がありません。毎月の返済額が3社で75000円。家賃10万円。給与手取り26万円。先程の計算だと高額な返済になりませんか?75000円よりも少ない金額なら給与所得等再生を選ぶ理由も分かりますが…そもそも簡単ではありましたが計算式が違ってましたか?そもそも毎月の支払い75000円より高額になることなんてあるのですか?

個人再生の最低弁済額はどう決まる?

個人再生で返済する金額は、借金の総額に応じた最低弁済額や、手元の財産額を基準とする清算価値などを比べて決まります。財産の評価方法や退職金・保険の扱いによって弁済額が変わることもあり、計算の仕組みを確認しておきたいところです。ここでは、最低弁済額の決まり方に関する相談と弁護士の回答を紹介します。

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて

相談者
990657さんの相談
投稿日:

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」にの違いについて教えて下さい。

質問①
小規模個人再生は,給与所得者も手続きできるのでしょうか。

質問② ※給与所得者が小規模個人再生手続きできる場合
「小規模個人再生」を手続きした場合,負債を減額できる額が多い反面,債権者の半数以上もしくは総額の2分の1を超える合意が必要との事ですが,合意に至る可能性は高いのでしょうか。
また,否認された場合は「給与所得者等再生」を改めて申請することはできるのでしょうか。

小規模個人再生手続きに関する弁護士事務所の対応について

相談者
1405781さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お恥ずかしながら浪費癖により借金を重ね、昨年10月に某事務所に相談し小規模個人再生手続きを行うことと契約をいたしました。月5万円ずつの弁護士費用の振り込みと、清算価値証明のための資料など決して少なくない資料を1ヶ月間に送付するように指示があり、弁護士費用が完済されたタイミングで申立を行うと説明されました。それからは5万ずつの納付と仕事の合間で資料をかき集め提出期限内に提出しました。6月に弁護士費用が完済となり、申立など今後の見通しについて伺うと「今、顧客が多く対応に時間がかかる。早くても9月ごろになる。」と回答されました。だいぶ話が違うと問いただしたところ「頑張らせていただきました。」と7月に申立がなされる運びとなりました。その他、毎月提出が求められている家計表を紛失されそうになったり、これも毎月の提出となっている預金通帳を提出したところ1か月たっても通帳が返ってこなかったり不信に思われるような対応が多くありました。一連の不満を伝えると「こっちはあなたの借金を1/5にしてあげる手続きを進めているのだから些細なことは目をつぶっていただきたい。」と弁護士より直接電話で伝えられました。そして10月にようやく開始決定がなされ、職場からの借金が天引きされていた点が偏波弁済となっていた点と生命保険料の解約返戻金が借金の1/5を上回ったため清算価値での返済となる旨報告を受けました。

【質問1】
初めて弁護士に法律相談をしました。不安でいっぱいでした。弁護士がどれほど難しい資格かわかりませんがそんなに弁護士「様」は顧客との約束の時期を遅らせても横柄な対応ができる立場なのでしょうか。

【質問2】
このままの流れですと12月末に再生計画案を提出し書面付議決定までの間に年末年始をまたぐこととなりますが裁判所はいつごろより年明け業務を再開するのでしょうか。

【質問3】
申立のもたつきや開始決定までのもたつきで保険の解約返戻金や職場への偏波弁済が止まらなかったことにより清算価値が借金の1/5を上回った形となりました。弁護士側への責任の追及はできないのでしょうか。

小規模個人再生と給与所得等再生

相談者
1468093さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
給与所得等再生について。

2年分の可処分所得が124万円です。

負債総額は650万円で、1/5で130万円です。

清算価値はそれ以下です。

① 給与所得等再生、小規模個人再生、どちらにせよ最低弁済額は130万円になるのでしょうか?

② 同じ最低弁済額になるのであれば確実性を取り、給与所得等再生を選択しようと思っておりますが、ここで小規模個人再生を選択するメリットはあるのでしょうか?

【質問1】
本文記載の通りです。

小規模個人再生で債権者の反対を防ぐには

小規模個人再生では、再生計画案に対する債権者の不同意が一定の基準を超えると、計画が認められません。大口の債権者がいる場合や、債権者が反対の意向を示している場合には、事前の見通しや対策が気になるところです。ここでは、債権者の反対を防ぐための考え方や、反対された場合の対応についての相談と弁護士の回答を紹介します。

個人再生にて不同意となる可能性について

相談者
1222253さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人再生を考えています。
小規模個人再生になるのか、給与所得者等再生手続になるのか、先生方の考えをお聞かせください。
借金はアコム(8年前)と労金(5年前)から借りていました。
一時完済目前になったところでギャンブルにハマり2年前から急激に増えてしまいました。
そこで22年の10月に労金のカードローンにて、アコムの100万と労金の別のカードローン50万円を
200万円の枠でまとめたのはいいですが、結局そこからまた借りてしまい、現在限度額に達している状況です。
同時進行で22年の11月にペイペイ銀行から10万円のカードローンを組み、増枠の話が来て200万円の枠になり
それすらも12月~現在の短期間で限度額に達してしまった次第です。
借入から限度額に達するまでの期間が短すぎて同意を得られるのか心配です。
既婚31で扶養は無しで年収450万円です。 借金の総額が400万円です。

【質問1】
年収的に給与所得再生だと支払額がさほど変わらない為、可能であれば小規模個人再生がいいのですが、
銀行から同意が得られるのでしょうか?また、不同意の場合、給与所得に切り替えると弁護士費用は高くなりますか

個人再生 弁護士の選択について

相談者
1420204さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士に個人再生の依頼をしており、当初は借金が5分の1に減額される等の説明を受け、小規模個人再生の方向で進んでると思いきや、申し立て直前で弁護士さんが、給与所得者再生で申し立てるがその場合借金が減らないので自己破産にしないかと言われました。
なぜこの弁護士は給与所得者再生を選択しているのでしょう?また何故自己破産しろと今更言い出したのか。
反対者が多そうだから等の理由を説明してくれればまだ分かるのですが、その説明もありません。

【質問1】
自分から進んで小規模個人再生にしてくれと話したいいものか?判断に迷っています。

【質問2】
他の弁護士さんの意見が聞きたいです。
よろしくお願い致します。

個人再生の手続きで債権者の反対がある場合の選択肢と給与所得者再生における可処分所得の計算方法について

相談者
1340605さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人再生の手続きの準備を進めている者です。色々とこちらのサイト内で教えて頂いたおかげで以前より理解出来るようになりました。
そこで教えて頂きたいのですが、債権者の中に反対するだろうと名前の上がっている会社があります。その場合小規模個人再生ではなく、給与所得者再生を選択するしかないのでしょうか?また給与所得者再生においてサラリーマンになってから1年4ヶ月(それ以前は個人事業主)になり2年分の可処分所得の計算が難しいと思うのですが、その場合どのように計算するのでしょうか?

【質問1】
これらの背景を踏まえて、どのような選択をするのが良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。

給与所得者等再生への切り替えはできる?

小規模個人再生で債権者の同意が得られない見込みのときなど、給与所得者等再生へ切り替えられるかどうかは気になるところです。切り替えには収入の安定性や過去の免責との関係など、満たすべき条件があります。ここでは、手続きの切り替えの可否や、切り替えた場合の返済額への影響について寄せられた相談と弁護士の回答を紹介します。

小規模個人再生廃止後の給与所得者等再生に関して

相談者
1048154さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小規模個人再生が不受理となり給与所得者等再生に切り替えて再申請する予定です。
総額750万 5社にて債権の過半数を占める会社の不同意があったとの事。
手前勝手ながら自宅は維持したく、再申請が不受理となる可能性はあるのでしょうか。

【質問1】
現職勤続1年半ですが、勤務期間が短いとされる可能性はありますでしょうか。

【質問2】
一昨年の可処分所得はほとんどなく、昨年は500万程度。2年分の平均となる場合一昨年の所得が低い事を問題視されるのでしょうか。

【質問3】
そもそもが小規模個人再生不受理後の給与所得者等再生の申し立ては、裁判所から不信がられるのでしょうか。

給与所得等個人再生について

相談者
1121554さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
背景
小規模個人再生申し立てましたが、債権者の反対により不認可となってしまいました。
いま、給与所得等再生もしくは自己破産への切り替えのタイミングです。弁護士曰く、給与所得再生の方でも私の年収から計算すると小規模再生の額(減額されて100万円程度)と変わらないとのことでした。
それなら債権者の反対を受けない給与所得再生を最初から提案してくれたら良かったのにという気持ちも湧いています。
地方在住で、扶養は現在1名ですが、離婚する予定でして近々単身になります。

【質問1】
支払額が変わらないケースというのは多々あるのでしょうか?

【質問2】
自己破産よりも給与所得再生を選択するメリットはなんでしょうか?持ち家などもありません。

民事再生の弁済総額は?個人再生から給与所得者等民事再生へ変更出来るのか?

相談者
1255007さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事再生について、
私の負債は840万円で弁護士へ依頼しようと思ってますが、社会保険料、所得税、市県民税、雇用保険を控除後の所得が令和3年、令和4年の年間平均が350万円、固定資産査定額220万円(不動産鑑定士による)自家用車の査定12万円です。あと現金及び預金はありません。他に20万円を超える財産はありません。

【質問1】
個人再生をした場合、弁済総額はいくらになりますか?

【質問2】
給与所得者等民事再生した場合
弁済総額は、いくらになりますか?

【質問3】
個人再生で申し立てをした後、債権者の反対多数で不認可された場合、給与所得者等民事再生へ申し立て手続きを変更出来ますか?

個人再生の再申立てや収入要件の注意点

個人再生は継続的な収入が見込めることが前提となるため、収入の変動や転職、過去に再生や自己破産をした経歴があると、申立てができるか不安になる場面は少なくありません。再申立ての可否や収入要件の考え方を、事前に確認しておきたいところです。ここでは、再申立てや収入要件の注意点に関する相談と弁護士の回答を紹介します。

債権者の立場の個人再生手続きについて

相談者
1401960さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は妹です。
実姉に貸した1000万円の返済についてと個人再生手続きに伴う債権者としての動きについて。

実姉に1000万円の貸付が有ります。何年にも渡り貸付、一部の借金(300万円)は連帯保証人もなっていましたが、個人再生を申し立てるとの連絡があり、一括の代位弁済をしました。
それも含めて1000万円です。
年内には裁判所に申し立てを行う予定まで聞いてます。また、身内ということもあり、依頼した弁護士からの介入通知は来ていません。
姉の借金額はトータル3000万円
業者借入14社。金額的には妹の私がトップの債権者となります。

姉は会社員なので、個人再生を、行うにあたり、小規模個人再生手続きか、給与所得者等再生手続なのかはまだわかりません。

自宅を売却しても追いつかい額の借金。姉は夫(義兄)のキャッシュカードを使ってまでの借入。
完全に狂っていました。

姉からはまだ何も連絡はありません。姉の弁護士事務所に電話してもいいのかどうか不明点も含めての質問です。

【質問1】
姉の弁護士が裁判所に個人再生手続きを申し立てた後は、
1、裁判所から債権者へ何の書類が来ますか?
小規模個人再生か給与所得者等再生手続による違いも教えて下さい。

【質問2】
2、姉の弁護士事務所へ債権者の私が申し立て前でも連絡を取っても問題ないのか?

小規模個人再生 可処分所得

相談者
1373927さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小規模個人再生の可処分所得について今現在弁護士費用の積立中です
受任通知は既に出していてくれて6回払いの終わる12月に個人再生の申し立て手続きに進むスケジュールとなっております。

借金総額は1200万程です

今までは私一人の収入で家計のやり繰りをしていましたが、いずれ始まるであろう返済に向け妻も職につき来月から妻だけで15万ぐらいの収入が出来ることになる状態です

そこで質問なのですが、小規模個人再生の申し立てをするに辺り家のひと月の余剰金が多いいと小規模個人再生は認可されないとかって話しはありますか?
今まで月で余るお金はほぼ0円でしたが今後は妻の得た収入月15万円程が余剰金としてほぼ残る形になると思うので

下らない質問かもしれませんが何方かご教授できる方、返答の方よろしくお願いいたします。

【質問1】
可処分所得??の多いい場合の小規模個人再生が認可されるかされないかです

2度目の個人再生について、ご質問させていただきます。

相談者
631669さんの相談
投稿日:

当方、給与所得を得ている会社員です。
4年前に、約1700万円の借金を小規模個人再生させていただき、圧縮された300万円を5年計画にて弁済中です。これまでの3年間に、180万円を順調に弁済してまいりました。

弁済の途中で、止むを得ない事情により、いわゆる街金(闇金ではありません)5社から、130万円ほどの借金をしております。また、職場からの借り入れも450万円ほどございます。これは、給与からの天引きです。
個人再生の弁済も、街金からの借金も、職場からの借り入れも、すべて順調に返済しながら、日常生活を送ってまいりました。

ところが、半年前に病気を患ってしまい、休職という扱いとなり、給与が大幅に減額されてしまいました。休職中も、個人再生の弁済と街金からの借金返済については、どうにかこなしてきたのですが、今月になって、とうとう蓄えも底をつき、個人再生の弁済、街金の返済も不可能になってしまいました。

当方といたしましては、まず、4年前の小規模個人再生とその弁済でお世話になっている弁護士さんに相談しましたところ、当初は、小規模個人再生の弁済計画の延長で対応していただくことになったのですが、街金からの130万円ほどの借金と、職場からの450万円ほどの借り入れの存在のお話も正直にいたしましましたところ、自己破産を勧められました。
当方といたしましては、できれば、自己破産だけはしたくはないところです。ちなみに、持ち家はないのですが、退職金の関係で、自己破産になった場合は、破産管財人付きになりそうです。

当方の病状と職場復帰の見通しですが、あと2ヶ月後には復職となり、従来通りの給与見込みが濃厚な状況です。
当方で、債務整理についてインターネットで調べてみましたところ、自己破産や給与所得者等再生後は、7年間、再度の申し立てが出来ないとのことですが、当方で4年前に最初に行いました小規模個人再生については、その制限が無いようです。
したがって、2度目の個人再生を給与所得者等個人再生で申し立てることで、自己破産することなく、2回の個人再生も可能なのではなかろうか、と思うようになりました。

そこで、最後に質問したいのですが、当方の上記のような状況で、2度目の個人再生を給与所得者等個人再生の申し立てとして、別の弁護士さんに依頼することで、この窮状を解決することは可能でしょうか。

個人再生を依頼した弁護士や司法書士に不安があるときは?

個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼したものの、連絡が取りにくい、進み具合が分からないといった不安を抱えることがあります。依頼先を変更できるのか、支払った費用はどうなるのかなど、気になる点は尽きません。ここでは、依頼した専門家の対応に不安があるときの対処法について寄せられた相談と弁護士の回答を紹介します。

個人再生の流れについて

相談者
1125279さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、弁護士の先生と去年9月に契約し、個人再生をしてます。

怪我をした関係で、弁護士の先生と契約した時期に働いていた所を離職する流れとなりました。(給料の減額が大きな要因です。)

流れは以下の通りです。
個人再生で契約。
↓
契約後、仕事中の怪我が原因で、手術し職場復帰するも、給料を大幅に減額
↓
9月末、離職の流れを弁護士の先生に説明し、了承を得る。
↓
10月半ば、離職→(転職活動は離職が決まった時点から開始)
↓
11月半ば転職先が決まり12月初旬から働き始める。(先生に報告、給料日が翌月の半ばで有ることも報告し、先生から給料を貰ったら家計簿を最低2ヶ月付けなさいとの指示を受ける)
↓
給料を1月半ばに貰い、2ヶ月分の家計簿を今月付けたので、先生にアポを取る。

何故、これを書いたかというと、アポを取る際、先生に電話をすると、「債権者がいるんだ!」
「のんびりして無いで急げ」

遅いと感じるのか、この文言を踏まえ、文句に近い事を言われます。

自分は最出発する事にはなりましたが、先生に報告し、指示の元、家計簿も付け準備を進めてるつもりです。
3月に給料を貰い2ヶ月分の家計簿が完成して、見て貰い手直しがあればして、今月内に先生に提出して…

と言う流れは遅いのでしょうか。

家計簿2ヶ月だとこの流れになると思いますが、自分が遅いのでしょうか。怒られる理由がわかりません。

【質問1】
また、ここに書いた事により、先生の目にも止まり契約を解除される可能性も高いです。

結構、追い詰められるような言い方をされ、誰にも相談出来ない事もあり、書きました。

間違えていますか。

【質問2】
どうするべきだったのか、誰か教えて下さい。

お忙しい中、長々の長文申し訳ありません。

個人再生 再生計画を弁護士が債務者の意見を聞かずに決めるというのはありますか

相談者
485312さんの相談
投稿日:

再生計画を弁護士の独断で決める、というのはありえますか?

もちろん、弁護士の先生は再生債務者の状況を判断して、債務者にとって最善と思われる計画を立案されることだとは思います。

「過払返還金の預りがあるから、ここから少額債権は一括で返してしまいましょう。」と、そうすれば毎月の再生弁済額が少なくなって楽でしょう、と考え、ご提案していただき、再生債務者もそれを理解して、裁判所に再生計画案を出す。という流れであれば、それは理解できます。

しかし、再生債務者には何も確認することなく、代理人が独断で「債権者5社中4社は権利変更後の金額なら返せるので一括で返します」という再生計画案を独断で作成して、裁判所に提出してしまうことはありますか?

「ありますか?」と言うより、そうすることは可能なのですか?

代理人の委任契約の文言は素人の自分には理解できませんが、「○○に関する手続きの一切の権利」みたいに書かれていると、計画案も独断で作成できるのでしょうか?

また、それを防ぎたいときは、予め、代理人の先生に「再生計画案の作成には、私の意見も聞いてください。提出前には一度、私に提示してください」とお願いすることはできますか。

個人再生:今相談中の弁護士の先生に委任しても大丈夫でしょうか?

相談者
752903さんの相談
投稿日:

カードローン、消費者金融、共済組合、互助会など8社から850万ほどの借金を抱えている公務員(教職員)です。弁護士会に紹介された弁護士事務所に相談に行きました。質問された内容に対して、そのとき話せることを全て話しました。多少、厳しそうな先生でしたが、豊富な経験からか、自信をみなぎらせて「小規模個人再生しかない。これが一番!」と進められました。時折見せる厳しい口調が、自信に見え、頼もしくも感じましたが、相談したいことを聞くと怒られないか、萎縮してしまい聞きたいことを全て聞けずに初回面談が終わりました。

そこで質問です。
1、今月からの支払いを止めるために、明日、委任するかしないか回答をしなければいけません。個人再生手続きを今、相談している弁護士の先生を信じて委任して大丈夫でしょうか?

2、職場に個人再生手続きを行うことが分かってしまうと思いますが、その場合、借金の理由を職場、共済組合、互助会から求められますか?仕事は続けられますか?

補足:2の質問を今の弁護士の先生に相談できていないところでが、不安で委任の決断を迷っています。よろしくお願います。

個人再生の手続中に気をつけたい返済や住宅ローンの扱い

個人再生の手続中は、特定の債権者だけに返済する偏頗弁済が問題になるほか、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使って住宅ローンをどう扱うかも大切な点です。家族や知人への返済、保証人への影響など、判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、手続中に気をつけたい返済や住宅ローンの扱いに関する相談と弁護士の回答を紹介します。

代位弁済から6ヶ月以上経過後の個人再生住宅資金特別条項

相談者
1215634さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士に、住宅を守るべく個人再生を依頼しておりました。
全て弁護士に任せっきりで、信用しきっていた自分がバカでした。
個人でやられている弁護士なのでなかなか連絡がつきにくく、連絡もこちらからしなければ来る事はほぼありませんでしたし、その間他の債権者から訴訟を起こされたり、受任通知が届かないとか、連絡がつかないとか債権者から連絡が来たり、本当にこの人大丈夫なのかな?と不安しかありませんでした。
他の弁護士からは自己破産しか無いと言われておりましたので、この弁護士にお願いするしか方法がありませんでした。

後悔しても遅いのですが、私ももっとコンタクト取っていれば良かったのです。連絡も無いのでてっきり代位弁済を食い止めてくれているものと思っておりましたが、、、
まさかの、代位弁済から9ヶ月も経過しており、先日裁判所から競売開始決定の通知が来ました。
弁護士を問いただすと、すいませんと一言。
これから、住宅を守るべく個人再生の申立てを全力で行います、、、と。
一体今まで何をしていたのか。
今更、申立てをしたところで住宅を守ることなんて出来るんですか?
素人の私でもわかります。
民事再生法で代位弁済から6ヶ月以内に申立てしなければならないと決められていますよね?

それでも申立てすると言うので、全く信用してませんが、失敗に終わった時は弁護士を訴えようと思います。

【質問1】
民事再生法で決められているにもかかわらず、今更申立てをしたところで住宅資金特別条項が認められる可能性はありますか?

【質問2】
弁護士を訴えた場合、損害賠償請求または慰謝料請求としていくら提示するのが妥当でしょうか?

小規模個人再生手続き中の再生委員の指摘事項について質問です。

相談者
823509さんの相談
投稿日:

現在、小規模個人再生手続き中の者です。再生委員の先生との面談の際、分割払い中の携帯電話機器代金についてご指摘を受け、携帯電話会社を債権者に加えるよう指示を受けました。それにより、携帯電話の使用ができなくなるのは予測でき、仕事等に支障がでるため代理人弁護士事務所より(弁護士の先生は全くお話して下さらず、事務の方ばかりです。)他携帯会社への乗り換えをすすめられました。私、妻子3台分の乗り換え(私のみ機器代金を現金購入。妻は機器持ち込み、子は妻名義で機器購入及び契約。)が完了しましたが、さらに前の携帯会社からの引き落としがされるとまずいのでその際口座を空にしとくように指導されました。受任通知が届いても相手の携帯会社が手続きが間に合わず引き落としてしまうかもしれないという理由からです。私も妻子も同じ口座から合算という形で引き落とされており、今月分が落ちないと妻の信用が損なわれる危険性があります。そこで先生方に2つ質問があります。

1.相手の携帯会社が弁護士受任通知を受け付けた場合、契約が別でも使用料(分割払い中の携帯代金も含め て)が合算請求の場合、妻の信用にも傷がつくことになるのでしょうか。

2.再生委員に促されて初めて携帯会社を債権者として、慌てて手続きを取らざる負えなくなったにもかかわ らず、当月分の使用料が引き落とされたからと言って何ら申し開きはできないのでしょうか。

個人再生についての偏波弁済

相談者
1180798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人再生・住宅資金特別条項で弁護士と契約交わした。 
借入先が8社あり、そのうち5社が給与口座で落ちる様になっており、給与口座からの銀行からも借入がある。
弁護士から給与口座の銀行のみを第三者から一括返済して受任通知を郵送したら、偏波弁済にあたると言われたが本当ですか?
弁護士が言うには給与口座に通知を送ると口座が凍結し給与が相殺という形になり1社のみ払う為に偏波弁済になるて言われました。
給与口座を新しく作るように言われましたが個人再生に詳しくないのか話が二転三転する為信用なりません。
回答お願いします。

【質問1】
この場合は偏波弁済にあたりますか?

個人再生の法律相談まとめ