自己破産から個人再生への方針変更は可能でしょうか?弁護士費用の追加は発生しますか?
【相談の背景】
現在、法人破産および個人自己破産を前提として弁護士に依頼しており、受任はおよそ5ヶ月前です。
現時点では、裁判所への申立てはまだ行っていません。当初は収入がほぼ無かったため自己破産を選択しましたが、その後状況が変わりました。
・障害年金を受給しており、年間を通じた安定収入があります
・現在、事業収入の構築を進めており、2〜3ヶ月以内に一定の収益実績を作れる見込みがあります
・そのため、自己破産ではなく個人再生への方針変更を検討しています
借入総額は約2500万円で、法人債務の連帯保証を含みます。
【不動産・競売の状況】
法人名義の借入に関連し、家族で共有している不動産の私の持分に抵当権を設定し、数百万円を借り入れています。
現在、その抵当権者から競売申立ての動きがあり、協議の予定があります。
家族は可能であれば持分を買い戻したい意向を示しています。
【換金性取引について】
受任前に、クレカを利用した換金性の高い取引が複数あります。いわゆるカード現金化と評価され得る可能性があります。
【妻名義カード支払いについて】
現在、家計維持のため、家賃・光熱費・食費等の生活費を賄う目的で妻名義カードを利用してきました。
その結果、妻名義カードの支払いが月約30万円程度発生しています。
これは生活維持のための支出ですが、受任弁護士にはまだ詳細を報告できていません。
【質問1】
申立て前であれば、自己破産から個人再生への方針変更は一般的に可能でしょうか。また、その場合弁護士費用の追加が発生することはありますか?
【質問2】
上記のような換金性取引が複数ある場合、自己破産では免責不許可事由となり得ると思いますが、個人再生の場合、実務上どの程度影響しますか?
【質問3】
2〜3ヶ月後に収入実績を示せる見込みがある場合それまで申立てを待つよう弁護士と調整することは可能ですか?妻名義カードの支払い継続している状況を後から報告は信頼関係を壊すなど影響の可能性はありますか?
【質問4】
④共有持分について競売申立ての動きがある場合でも、個人再生を前提として時間調整や任意売却(家族への売却)交渉を進めることは現実的でしょうか?
以上ご回答を頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。