知人が自己破産したら貸したお金は取り戻せる?

お金を貸した知人や親族から自己破産すると告げられた、相手が亡くなり相続人が相続放棄をしたなどの場面では、誰に請求できるのか迷うものです。免責後に家族や保証人へ請求できるか、相続財産清算人による回収の可能性、債権の届出や配当の手続、浪費が原因の借金も免責されるのかを整理しています。周辺の関係者を含めた回収の見通しと、破産後のやり取りで注意したい点をつかめます。

自己破産した相手に貸したお金は戻る?

知人や親族に貸したお金について、相手から自己破産すると告げられたり、弁護士から受任通知が届いたりすると、返済を受けられるのか不安になるものです。ここでは、免責が確定した場合の扱いや、家族への請求の可否、配当によって一部が戻る可能性など、貸主として押さえておきたい基本を相談事例をもとに紹介します。

知人が自己破産手続きをしていました。泣き寝入りするしか方法はないですか。

相談者
1099219さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人にお金を貸しました。
最初はちゃんと返ってきましたが途中から返ってこず、連絡をしました。そしたら、弁護士に自己破産手続きを依頼をしていたみたいです。
あとから分かったことですが、色々なところにお金を借りていたみたいです。貸したお金の額は少ないですがもう返ってこないですか。もう泣き寝入りするしか方法はありませんか。

【質問1】
お金は全額戻ってきますか。

お金を貸してる知人が自己破産手続きをすると書面で案内が来ました

相談者
1211729さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人にお金を貸してるのですが
その知人が自己破産手続きをするとの事で弁護士より書面にて案内がありました。
貸してる金額は書面に残し把握してます。

【質問1】
この場合お金は1円も返して貰えないのですか?

【質問2】
また、知人の家族に貸してるお金を返して頂く様に請求は出来ますか?

知人の借金問題による自己破産の可能性について相談

相談者
1379767さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
私は現在知人に100万ほどのお金を貸しています。
月々の返済は少額でも良いので毎月必ず返済する事を条件に特に利息は取っていません。
しばらくは約束通り返済が続いていたのですがこの前この知人から返済について相談を受けました。
知人が言うには知人と同居している世帯主(知人の父親)からの生活費の要求が厳しく私への返済が難しくなっているとの事でした。
この父親の詳しい状況を確認したところカードローンやクレジットカードで260万ほどの借入があるようです。
父親の収入は多く無く(派遣社員で月手取り18万前後)、家賃や借入の返済等を払うと生活費が足りなくなるため知人に生活費の要求をしているとの事でした。
また父親の借入は返済した分をまた当月に借りて生活費に充てるような状況のため総額は減っていないようです(所謂自転車操業の状態)。

この父親の借金が無くなれば父親の手取りの範囲内で無理なく生活はしていけるため知人からの私への返済も問題なくなると思い父親に自己破産を勧めるように知人に伝えようかと考えています。

【質問1】
このような状況(自転車操業状態ではありますが知人の負担があれば多少の借金返済の延滞はありながらも何とか生活出来ている状況)の場合、この父親は自己破産出来る可能性は高いでしょうか低いでしょうか。

【質問2】
この親子が生活を再建させるため自己破産以外に良い方法はあるでしょうか。

自己破産の確認と債権者の関わり方

相手が本当に自己破産したのか、手続がどこまで進んでいるのかは、債権者にとって気になる点です。裁判所や官報での確認方法、申立代理人への問い合わせのほか、債権の届出や配当、支払督促などの法的手続、破産管財人への対応まで、債権者として破産手続にどう関わればよいかを相談事例とともに確認していきます。

お金を貸した知人が、自己破産手続きに入りました。泣き寝入りするしかないのでしょうか。

相談者
902622さんの相談
投稿日:

昨年知人へ30万円貸していて、今年の2月から毎月返済予定でしたが今月の返済が無く、こちらから連絡したところ、自己破産手続きの最中なので支払えないと返答がありました。

借用書は作成して知人へ送付しているのですが、理由をつけてはサインを拒まれており、私の手元にはありません。
お金を貸す際、銀行振込にして履歴はとってあります。
また、貸す際のやり取りのメールや、返済内容等を決めるメール、2月に返済された時の相手からの振込履歴等は保管しています。

以上を踏まえた上でご相談したいのですが、自己破産の手続きをしているということは、もう返済してもらう方法はないのでしょうか??
免責がおりる前に出来ることはありますか??
また、私は知人が実際は自己破産手続きをしておらず、返済を免れるための嘘ではないかと思っているのですが、確認する方法はあるのでしょうか??

以上、宜しくお願い致します。

自己破産手続き結果の有無について

相談者
1082909さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2018年に知人に10万円の現金を貸しましたが、2020年まで返済がなかったため、返済請求の内容証明を送りました。
すると、「知人は200万以上の借金を抱えているため、自己破産の手続きに入る」との文面が弁護士より届きました。
弁護士へは私の貸出金額は伝えましたが、それから音沙汰なく、1年以上が過ぎました。

【質問1】
1年以上経てば自己破産手続きも終了していると思うのですが、結果や分配金の有無などの報告はないものなのでしょうか?

妻の自己破産を夫が知らないと言う事はありますか?

相談者
630414さんの相談
投稿日:

数年前に知人の奥様にお金を貸したのですが、連絡も取れなくなりインターネットでお名前を調べて見たところ、自己破産者として名前が出ていたので、本日官報にて詳細を確認いたしました。すると昨年の7月に自己破産申立てをされ手続きが同時廃止になっており、昨年10月に免責許可が下りているのがわかりました。 困ったので旦那様の方にお話ししましたところ、随分前(約1年前に)子供を連れ出て行ったと、行き先は知らないとのこと。鬱気質なのでシェルターなどで匿ってもらっているのではないかと。別居中な上離婚する為に弁護士を通じてのやりとりしかないと。しかも、自己破産したことすら知らないとおっしゃるのです。 奥様の郵便物はどこかに転送されているので家には何も届かずわからないとおっしゃいます。
しかし官報に掲載された住所には現在もご主人が住んでいるのだそうで私は元々詳しい住所までは知らなかったので、家に行くこともなかったのですが何だか腑に落ちません。 尚そちらのご主人ですが会社を持っていらっしゃってそこの役員に奥様が入っていました。自己破産すると一度役員を解任されなければならないとの事ですが会社謄本を取り寄せたところ奥様の名前が記載されたままになっていました。と言うことはそのご主人が仰ってるように、知らなかった事は事実なのでしょうか。今後のお付き合いもありますので、どう受け止めれば良いのか悩んでいます。

自己破産でギャンブルや浪費も免責される?

借金の原因がギャンブルや浪費、資産を偽った借入だった場合でも、自己破産で返済義務がなくなるのか疑問に感じる貸主の方もいるでしょう。免責不許可事由や裁量免責の考え方、免責の対象とならない債権、特定の人だけへの返済(偏頗弁済)の問題、詐欺として刑事告訴できるかなど、免責をめぐる論点を整理します。

お金を貸した相手が自己破産する場合の対応について

相談者
1471847さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人にお金を貸しておりましたが、その知人から自己破産の手続きをすると連絡がありました。
消費者金融などからも借りていて返済が厳しくなったとのことです。
自分が貸す際にはそういった話はされておらず、当然ですが絶対に返すという条件の元貸しておりました。

数万ずつ複数回に分けて貸し、累計30万円貸しております。
自己破産の連絡がある2ヶ月ほど前にも、絶対に返す約束をした上で数万貸しております。

自分が貸している分は金額としてはそこまで大きくないため時間や労力をかけてまで争うのもどうかと思うのですが、こちらとしても信用して貸した手前、返せる見込みがないのに借りていたのであれば正直少し納得はいきません。

相手は現在弁護士に一任しており、担当の弁護士の方の連絡先は教えてもらいました。
後日自己破産についての書類が送られてくるそうですが、分からないことも多いため、下記の点について、アドバイス頂けますと幸いです。

【質問1】
・用途がギャンブルの場合でも免責になるのでしょうか。

パチンコを打ちたいので貸してほしいという理由で貸しました。
やりとりは全てLINEで、お金もネット口座経由のため理由と金額は証明できます。

【質問2】
・借りた理由の精査は行われるのでしょうか。

「○日に給与が入るので絶対に返せる」などの具体的な約束も守られておらず、嘘だったのなら簡単に免責にはしてほしくないと思っております。

【質問3】
・自己破産後の返済意思を確認してもよいのでしょうか

自己破産後は返済義務はありませんが、本人の意思で返すことは問題ないとネット情報で見ました。
その意思があるかの確認は返済の要求にあたりますか?

【質問4】
・自分が今後できることは何かありますでしょうか。

後日自己破産についての書類が送られてくるそうですが、こちらとして準備しておいた方が良いものや今後の対応についてご教示頂けますと幸いです。

借金をした相手が自己破産しました

相談者
1151966さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年ほど前から、必ず返すと言う約束で知人に3年に渡り毎月お金を貸しました。
あまりに金額が高額になり、一切の返済が無いため、公正証書を作成の上 返済を求め、少しの間 返済を受けました。
その後 半年ほどたち、相手は弁護士を通して自己破産を申請、その過程で他にも多額の借金(1000万超)をしていることが分かりました。
私がお金を貸す間、何度が他に借金は無いか確認していましたが、その度に借金は無いと説明されていました。
申請から更に半年が経過してから、破産の手続きが開始し、その手続きの中でホストクラブでも散財していたことが分かりましたが、裁判官の裁量免責により、自己破産が成立する事になりました。

【質問1】
相手が自己破産する1年以上前から、お金を貸していましたが、騙されて貸したと思っています。
即時抗告した場合、結果が覆る可能性はあるでしょうか?

【質問2】
相手が借金をしているなら、お金を貸すことはありませんでした。
騙されて貸したことになると思うので、詐欺として、刑事で訴えることはできるのでしょうか?

【質問3】
間に担当弁護士がいるわけですが、破産手続き終了後に相手に連絡をしてもいいのでしょうか?

知人からの借金と自己破産について

相談者
1302894さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願い致します。

半年足らず付き合っていた彼女から数回に分けて合計30万程借りていました。
借りたときの理由は、
①デートなど時持ち合せがなく貸しといてくれる?や、
②今事情が合って金を出し入れできないので貸して欲しい。
等です。

②に関してはカッコ悪いので嘘をついて借りた物です。

ただこの借り入れ等は借用書がなく、正確な金額を彼女は把握してなく自分の記憶では30万円程なので、その支払であれば当然応じるつもりなのですが、別れた彼女に元彼がおりまして、その人間に彼女が相談したようで、覚えもないような金額の返済を言ってきております。
この場合覚えもないものならどのように対応すればよろしいでしょうか?
後、他にも消費者金融、オートローンと滞納している家賃合わせて300万程ありまして、支払いができないので自己破産を考えております。
もし自己破産した場合とは、この彼女からの借り入れも免責されるものなのでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します

【質問1】
①借用書がなく、金額が覚えもない借金の支払いにはどのように対応すればよろしいでしょうか?
②自己破産をした場合、彼女からの借金も免責されるでしょうか?
③嘘をついて借りた事は問題ありますでしょか?

自己破産後の任意返済と連絡の注意点

免責が決まった後でも、相手が任意に返してくれるのであれば受け取れるのか、念書や公正証書に効力はあるのかを確認しておきたいところです。また、破産者への督促や連絡が脅迫と受け取られるおそれや、利息を受け取っていた場合の過払い金のリスクなど、破産後のやり取りで注意したい点を相談事例から見ていきます。

お金を貸していた知人が自己破産。私は訴えられる?

相談者
577248さんの相談
投稿日:

お金を貸していた知人が自己破産しました。

相手側から利息をつけて返済するからと言われ、ここ2年ほど月20万を利息4.5万つけて返済してくれてました。

本人から破産申告したと連絡があり弁護士さんか連絡がいきますので住所を教えてくださいときました。

残り元金25万ほどありますが、もともと死に金のため住所を教えず返済しなくていいと返しました。

色々調べたら利息をつけたらいけないとかネットに書かれていたりととても引っかかっています。

返済しなくていいと言って解決するものですか?
むしろ、私が訴えられたりお金を請求されることはありますでしょうか?

お金を借りた相手が自己破産した場合の借金について

相談者
572348さんの相談
投稿日:

数年前に知人から180万円お金を借りました。
毎月返済していたのですが先日その知人が自己破産することになり、
破産にあたり残りの金額を返して欲しいと連絡がありました。
一括での返済はできないと言って工面して100万支払い、相手もそれに応じてくれました。
知人の自己破産の申請は通ったようですが、以降の連絡がありません。

このような場合、残りの返済金(50万ほど)はどのような扱いになるのでしょうか。
請求された場合は返済に応じなければならいのでしょうか?

ご助力のほどお願いします

自己破産した債務者への連絡、違法性の有無について

相談者
749837さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。

現状はこの様になっています。
・知人にお金を貸しました。
・公正文章では無いですが、金銭の契約書を書き同意の上で双方捺印しました。
・知人の支払が滞りだしたので、少額訴訟を起こし相手も認識しました。
・しかし支払い困難との事で自己破産をすると代理人の弁護士の方から連絡がありました。
・先日に全ての免責がおりましたと連絡が来ました。

ここからが本題になりますが、私も裁判所の決定ではあるのでそれは悔しい気持ちはありますが、受け入れるしかありませんでしたが、
自己破産の免責とは、支払いの責任が無くなる事、債権者が返金を迫る事が出来ないと言うことは理解しているつもりでしたが、弁護士の方々に確認をとりたいと思い投稿させて頂きます。


訴訟を起こした時点で友人関係が無くなってしまっても仕方がないと思っていますので、これを機に連絡を取ろうと思います。

どの様な連絡ならば法的に問題無いのでしょうか?

知人が友人関係を続けたいと思うのであれば…
・あなたと今後も付き合いを続けるの為には、そちらから自主的に返済を行って欲しい。
出なければこちらも付き合いを続けるのは難しい

また関係が無くなっても良いと思ってる場合は…
・今後どの様な仕事をしていくのか?
・強制権は無いが自主的に返済する気はあるのか、可能ならして貰いたい
・自然債務をする気はあるのか?
・返せる余地が無い、返す気が無いのであればもう二度と関わるな

以上の様な内容を送った場合脅し、脅迫、破産法などの関係から違法になるのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご返信よろしくお願いします。

自己破産に相続放棄や保証人が絡む場合

お金を貸した相手が亡くなり、相続人が全員相続放棄をした場合や、連帯保証人が自己破産した場合には、誰に請求できるのかが分かりにくくなります。相続財産清算人の選任による回収の可能性、保証人の破産が債権に与える影響、自己破産した親族の相続や破産歴の確認方法など、相続や保証が絡む事案を取り上げます。

債権者 相続放棄や自己破産。

相談者
1262114さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめまして。
知人に会社の運転資金に1200万円ほどと土地を貸していたのですが先日多額の借金苦から自殺でなくなりまた。
私が貸していた土地には大量の産業廃棄物が捨てられていて役所からの命令もでているみたいです。
借用書の方に連帯保証人をつけていたのですが保証人の方にも自己破産するといわれました。
また親族の方に話したのですが知人は自営業で個人でやっていた為相続放棄するので関係ありませんと言われています。

【質問1】
この場合借金の回収方法はないのですか?
金額が金額なだけに泣き寝入りはしたくないです。

【質問2】
また相続放棄や自己破産はそんな簡単にできるものなんですか?
そんな簡単に私は知りませんと言われるのが納得いきません。

【質問3】
また相続放棄や自己破産がもし決まってしまったら産業廃棄物のかたずけは私がなんとかしないといけないのでしょうか?

死亡した親の借金を自己破産した場合他の相続人への負担

相談者
1123163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸に住んでいて死亡した親に借金があり、親族全員が相続放棄をするつもりでしたがその場合相続財産管理人を立てる予納金やその間賃貸を使用不能にしたことで不動産会社と争うリスクを回避するため子である自分が相続した後自己破産し、他の者には相続放棄をさせようと思っています。

【質問1】
この場合父の兄弟姉妹や祖父祖母は相続放棄の手続きは可能ですか?

【質問2】
仮に自分が相続したことで子以外の者が相続放棄出来なかった場合、私が相続した借金を自己破産した後、その人達に請求が行くことになるのでしょうか?

亡くなった家族の残した借金について。相続放棄か自己破産か

相談者
356053さんの相談
投稿日:

2ヶ月前に父が亡くなり、父が経営していたマンションに一億二千万円ほどローンが残っていることがわかりました。

連帯保証人は母になっています。

マンションは現在赤字経営であり、年200万ほど赤字です。

マンションの土地は父名義のもの(自己所有)で、借金の担保になっています。ですが土地を売却しても数千万借金は残りそうな状況です。

なので、相続放棄あるいは限定承認で借金をなしにしたいと思ったのですが、父名義の土地に母と離れに(同敷地内)私(長男)が家を建て住んでいて、相続放棄をすると住みかも失ってしまう事となるため、連帯保証人である母が自己破産をしてしまえば、借金だけが無くなり住みかは確保できるのではないかと、素人考えですが、思っているのですが、はたして可能なのでしょうか?

自己破産ができたとしも、父名義の土地は残せないのでしょうか?

父が残した、財産は1000万ほどあります。母親は死亡保険金を800万ほど受けとる予定です。
 

長文でわかりずらく申し訳ありませんがご返答よろしくお願い致します。

自己破産する家族や身近な人の財産はどうなる?

夫や家族が自己破産をするとき、妻など同居する家族の預貯金や財産まで申告や処分の対象になるのか、気になる方もいるでしょう。家族間で返してもらったお金の扱い、家計簿や口座記録の提出、親族からの借金も免責の対象になるのかなど、身近な人が自己破産する場合に知っておきたい財産と手続の注意点を紹介します。

家族の自己破産手続きについて

相談者
1254626さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。ご相談させてください。
この度、夫が破産申し立てをします。
それに伴い家計簿の作成をしているのですが、妻である私の預貯金残高も加えて申告するよう、夫の弁護士先生からお話がありました。

夫の借金癖・現金使い込みにより、私の自宅に置いていたお金も数百万使われてしまいました。

破産申し立てをする本人だけでなく、家族の資産状況も開示する必要があるのでしょうか?
また、預貯金残高の記載方法については、銀行口座の写しを添付するなどが必要になりますか?私個人の資産としては全て婚前のものなので、このような開示がとても苦痛です。

夫が金銭的に信用できる状況にないため、このような私の情報開示の連絡に不安があり質問させていただきました。よろしくお願い致します。

【質問1】
破産申し立てをする本人だけでなく、家族の資産状況も開示する必要があるのでしょうか?

【質問2】
預貯金残高の記載方法については、銀行口座の写しなどの資料添付が必要になりますか?

【質問3】
私の口座情報などは、全て婚前のもののため現在の世帯の収支には関係がないと考えています。それでも家計簿の提出に際して預貯金残高の申告が必要でしょうか?

【質問4】
預貯金という括りには債権、証券、保険などは含まれませんか?
よろしくお願い致します。

自己破産と裁判について

相談者
828687さんの相談
投稿日:

私の彼が元奥さんに多額の借金をされ自己破産する事になりました。元奥さんに対しても裁判を起こす様で申し立てをしてるそうです。そこで聞いたのが裁判所に2年間毎日のお金の動きと行動をちくいち報告する事と通話履歴も提出する事とLINEもリンクされてて監視下にあるとも聞きました。その様な事があるのでしょうか?
もうひとつ、私と会う事は法律が絡んで出来ない様な事も言ってます。そんな事あるのでしょうか?

家族間の借金 自己破産について

相談者
1046969さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産を行う際、対象となる借金を教えてください。
今まで12年ほどに渡り、生活に困り消費者金融、実母に生活費としてお金を借りてきました。
それが現在コロナの影響もあり、仕事を辞めざるを得なくなってしまい、収入が全然なくなってしまい、実母どころか消費者金融に支払うことも難しくなってしまいました。
実家とは縁を切っており、お金を借りる際借用などはなく、また期限も設けられておらず
贈与として受け取った分もあるにも関わらず、実姉が今になって返せと計算して出した金額が、明らかにそんなに借りていない金額を要求され、裁判すると言われました。
もちろん支払う能力もなく、消費者金融の利息だけ払ってギリギリを生活している状態なので、いっその事自己破産をしようと思っています。

家族間の借金(借用書なし)も自己破産に含まれますか?

【質問1】
この場合の自己破産は実母から借りているお金も自己破産に含まれますか?

【質問2】
借金を返せと実家に訴えられた場合でも自己破産は可能ですか?

自己破産の法律相談まとめ