知人が自己破産手続きをしていました。泣き寝入りするしか方法はないですか。
【相談の背景】
知人にお金を貸しました。
最初はちゃんと返ってきましたが途中から返ってこず、連絡をしました。そしたら、弁護士に自己破産手続きを依頼をしていたみたいです。
あとから分かったことですが、色々なところにお金を借りていたみたいです。貸したお金の額は少ないですがもう返ってこないですか。もう泣き寝入りするしか方法はありませんか。
【質問1】
お金は全額戻ってきますか。
お金を貸した知人や親族から自己破産すると告げられた、相手が亡くなり相続人が相続放棄をしたなどの場面では、誰に請求できるのか迷うものです。免責後に家族や保証人へ請求できるか、相続財産清算人による回収の可能性、債権の届出や配当の手続、浪費が原因の借金も免責されるのかを整理しています。周辺の関係者を含めた回収の見通しと、破産後のやり取りで注意したい点をつかめます。
知人や親族に貸したお金について、相手から自己破産すると告げられたり、弁護士から受任通知が届いたりすると、返済を受けられるのか不安になるものです。ここでは、免責が確定した場合の扱いや、家族への請求の可否、配当によって一部が戻る可能性など、貸主として押さえておきたい基本を相談事例をもとに紹介します。
【相談の背景】
知人にお金を貸しました。
最初はちゃんと返ってきましたが途中から返ってこず、連絡をしました。そしたら、弁護士に自己破産手続きを依頼をしていたみたいです。
あとから分かったことですが、色々なところにお金を借りていたみたいです。貸したお金の額は少ないですがもう返ってこないですか。もう泣き寝入りするしか方法はありませんか。
【質問1】
お金は全額戻ってきますか。
【相談の背景】
知人にお金を貸してるのですが
その知人が自己破産手続きをするとの事で弁護士より書面にて案内がありました。
貸してる金額は書面に残し把握してます。
【質問1】
この場合お金は1円も返して貰えないのですか?
【質問2】
また、知人の家族に貸してるお金を返して頂く様に請求は出来ますか?
【相談の背景】
お世話になります。
私は現在知人に100万ほどのお金を貸しています。
月々の返済は少額でも良いので毎月必ず返済する事を条件に特に利息は取っていません。
しばらくは約束通り返済が続いていたのですがこの前この知人から返済について相談を受けました。
知人が言うには知人と同居している世帯主(知人の父親)からの生活費の要求が厳しく私への返済が難しくなっているとの事でした。
この父親の詳しい状況を確認したところカードローンやクレジットカードで260万ほどの借入があるようです。
父親の収入は多く無く(派遣社員で月手取り18万前後)、家賃や借入の返済等を払うと生活費が足りなくなるため知人に生活費の要求をしているとの事でした。
また父親の借入は返済した分をまた当月に借りて生活費に充てるような状況のため総額は減っていないようです(所謂自転車操業の状態)。
この父親の借金が無くなれば父親の手取りの範囲内で無理なく生活はしていけるため知人からの私への返済も問題なくなると思い父親に自己破産を勧めるように知人に伝えようかと考えています。
【質問1】
このような状況(自転車操業状態ではありますが知人の負担があれば多少の借金返済の延滞はありながらも何とか生活出来ている状況)の場合、この父親は自己破産出来る可能性は高いでしょうか低いでしょうか。
【質問2】
この親子が生活を再建させるため自己破産以外に良い方法はあるでしょうか。
同居していた知人に個人的にお金を貸してますが。
この度本人が別で借りてるローン等の返済に詰まり自己破産の手続きをした旨言ってきました。
本人は「気持ちでお借りした事ですから、自己破産に関係なくお支払いして行きます」と言い、簡単な一筆も書きました。
今回お聞きしたいのは
「自己破産する際誰に幾ら借金がある事を詳細に調査しないのか?」
(本人もきちんとした総額を把握してませんし、こちらに弁護士等から問い合わせはありません)
「自己破産をしてしまえば個人間の借金も払わなくて済むのか?」
「簡易ではありますが、本人が書いた 必ずお支払いして行きます と言う一筆に効力は無いのか?」
「簡易な一筆を公正証書にした場合、自己破産に関係なく債権の回収が出来るのか?」
と言う事です。
どうか宜しくお願い致します。
【相談の背景】
知人に250万円貸して10年経ちました
昨年末までに返すと書かれた借用書はあります
今連絡しても必ず返すがいつ返せるかわからない。弁護士に依頼すれば自己破産すると言われました。
貸した相手は、数年前に公務員を退職し、現在はおそらく大型トラックの仕事に就いています
当時の職場の共済やヤミ金から借りて、退職金は全て返済に充てられています
あと800万円以上借金が残っているそうで、給与から毎月共済と住宅ローンの返済に充てられているようです
財産はローンの残った持ち家と土地(宅地/雑種地か田畑かは不明)、給与、生命保険はあります、金額はわずかかもしれません
今61歳で年金は未だ受給していません
【質問1】
家を含め財産を全て失ってもいいと言えば自己破産可能なのでしょうか
自己破産した者について教えて下さい。
先日、久しぶりに会った知人がいます。
以前貸していたお金を返すように言ったところ、
『自己破産したから返さなくてよくなった!』
と言われました。
なんの連絡も無しに貸したお金が無くなるのでしょうか?
【相談の背景】
2021年7月、知人Aへ20万円を毎月10日に1万円返済する旨書いた借用書を作成して貸しました。8月~10月迄は入金はありましたが「借金が嫁にバレた。仕事もクビになったので住み込みの仕事を探す」と電話がありましたが、返済意思を感じました。
しかし、11月10日に入金が確認できず、電話を掛けるも解約されていた。借用書には“滞納時は第三者(親、配偶者)へ連絡”と記載。実家へ連絡、父親と会話「(息子に)連絡が取れないしどこにいるかも知らない。(借金は)私が知らないところでしたので」と相手にしてくれません。
友達を通じて嫁B(2015年結婚)へ連絡を取ってもらったら、知人Aは結婚前に自己破産していたが嫁Bは知らされていなかった。
2019年頃に別の借金が発覚した際は嫁Bが返済するも、結局2021年10月に離婚が成立。
知人Aは家族が主導してギャンブル依存症施設へ同年10月入所。現在、知人Aは生活保護者になっているそうです。
【質問1】
1.残金を回収する方法はありますか
(現状を踏まえるとある程度時間が要しても仕方がないと考えています)
2.私以外にも貸した方が数名いますが、優先的に回収は可能ですか
【相談の背景】
知人に数百万を貸しました。
借用書有り、返済についてのやり取り(メール等)も全て保全。
知人が一切返済に応じず、裁判しました。
それに対し相手が反論文書を送付してきましたが、内容も整合性が取れず、間違いなく勝訴と自負しています。
【質問1】
判決が下りる前に、知人は自己破産や債務整理は出来るのですか??
もし出来るなら、当方は勝訴しても返済されないことになります。
知人にお金を貸しています。
額は100万円以上になります。その知人は私以外からも消費者金融から100万円位の借入があります。現在知人は、手取り18万円位の収入がある仕事をしているのですが、私に返済は一回もありません。するとその知人は司法書士に相談したようなんです。司法書士の方から、もしその知人が自己破産を選択したら、お金はもう取り返す事が出来ないらしいのですが、本当なんでしょうか?お金を貸した借用書はありませんが、証拠はあります。それでもお金は取り返す事が出来ないのですか?私はお金がそれほど厳しい状態ではありませんが、知人に貸すために、私が借入をしてます。知人からお金が返ってこなくなると、私に借入が残り、私の生活が厳しくなります。
本当に困っているので教えて下さい。
自己破産についてお聞きしたいです。
簡単に状況をお伝えすると、私は、知り合いにお金を貸している状態です。
相手は自分以外にもいろいろ借金があり、返済が滞っている状態です。
また、ローンで家も購入しており、ローンは大分残っているようです。
そこで質問です
質問①
破産すると、ローンの残っている家(不動産)や何かしら動産などは売却され、債権者に振り分けられるのでしょうか?
質問②
ローンの残っている家を売却したときに、
ローン残高より売却額が高く、すべての借金を返せる状況でも、自己破産はできるのでしょうか?
質問③
自己破産というのは債務が一切無くなるという認識ではあるのですが、自己破産されると、貸しているお金は全く返ってこないということになるのでしょうか?
質問④
相手に自己破産される前に、お金を貸している側として、できることというのはありますか?
知人にお金を貸しています。
私から150万円ほど、その他から130万円ほど借りているそうです。
すると司法書士から連絡がきて、債務整理を視野にいれた解決を図っていますとの事。
認定司法書士は140万円までの債務しか扱えないのではないですか?
あと、自己破産という事も言って来ました。
普通自己破産するのは何千万円とか何億もの債務があり、どうしようもない人がやるイメージなのですが、この知人みたいに300万円未満でも自己破産の免責はおりるのですか?ちなみに知人は一応正社員として毎月手取り15万円ほどの収入があります。この状況で自己破産は認められるのですか?
教えて下さい。
知人に10年程前から少しずつお金を貸していて
現在100万円をこえてしまい返済してほしいとの旨を伝えたら今自己破産の裁判中だから終わるまで待ってほしいと言われて待っていますが
自己破産が終わりそのまま逃げられるんじゃないかと不安です。
借用書などはかわしていませんが自己破産が終わったら心配なので借用書をかわしたいと考えています
ここで質問ですが
1.自己破産前に貸していたお金でおそらく債務者リストには自分の名前はかかれていません
返済を要求することは可能ですか?
2.また自己破産後の法的効果のある借用書の書き方などあるのでしょうか?
質問宜しくお願いします。
知人の女性に 20年くらい前、数回にわたりトータル16万円ほど お金を貸し、その後何度も返金を要求したのですが、「今度返す」と言っては いつもはぐらかされて、未だに返してもらっていません。
つい最近、返金するように電話をしたところ、「破産宣告したから、返さないでいい事になったから。弁護士にも言ってあるから、信用しないなら紙持っていくから。」と、言うのです。
「今度返す」と、言っていたのは破産宣告する前ですし、なんとか返金してもらう手段はないのでしょうか?このままでは、お金が無くてかわいそうだと思い お金を貸した私の気持ちを踏みにじられ、人間不振になってしまいます。どうか、よい方法を教えて下さい。宜しくお願いします。
【相談の背景】
お金を貸している友人が自己破産の手続きに入ってますが、私が貸したお金のうち半分以上は友人が妹に又貸しして友人の甥の学費などに充当されており、実際は友人の妹に貸しているようなものです。
【質問1】
この場合でも私が貸したお金全額が免責の対象になるのでしょうか。
【質問2】
実際に私のお金は友人の甥の学費などに充当されているので、友人の免責が認められたとしても、妹に請求することはできませんか?
平成21年7月に知人(会社経営者)に200万円を貸し、同年12月末に返済する旨の借用書を書いてもらいました。しかし、返済は1円もされぬまま、その知人は翌平成22年、会社が倒産し自己破産しました。
自己破産後も付き合いがあり、生活も大変だろうと思い200万円のことは触れませんでした。しかし、今年になり縁が切れたので200万円の返済を求めたところ、自己破産したので返す義務はないと言われました。
当方には裁判所から破産手続開始決定通知書等届いておりませんので、債権者一覧表へ記載されてないものと思われます。
現在、知人は中古一戸建てに居住しており、夫婦2人で年金暮らしです。
お聞きしたいことは、
1.借用書があっても、自己破産した場合、無効になるのでしょうか?
2.支払督促などの手続きをすることは可能でしょうか?
3.法的な手続きをする場合、他にどうような事手段がとれますでしょうか?
以上3点になります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
友人に数年前からお金を貸して、今少しずつ返済してもらっています。(残400万ほど)
信用しているので金銭消費貸借契約書は交わしていません。
友人ともめていて、いつでも自己破産できるんだと
自己破産をちらつかせてきます。
友人は普通に生活できる程度の収入があり私に毎月返済(4万)もできる能力があります。
他に借金はありません。
他の質問者さんもしてると思うのですが質問させてください。
①友人は自己破さできるのでしょうか?
自己破産したら回収不可ですよね。
できるなら自己破産の定義を教えてください。
②自己破産前に回収する術はありますか?
③友人の親、兄弟に借金の内容すべてを話しても大丈夫ですか?
それで少しでも返済してもらえればラッキー程度に思ってます。
よろしくお願いします。
4年前、会社の先輩にお金を貸しました。2回に分けて合計42万円です。
自転車操業状態だったようで、すぐ返すからと言われていたのですが、
結局、1円も返済されることはなく、先輩は転勤して疎遠になりました。
(同じ社内なので、連絡は取れます)
お金を貸すとき、借用書は作成していません。
先輩なので催促しづらく、4年間催促したことは1度もありません。
つい先日、実は2年前に自己破産したと、先輩から知らされました。
自己破産して免責がおりているから、私が貸したお金もチャラになる
という意味で、その話をしたのでしょう。
債権者に知らせず、こっそり自己破産するなんて卑怯だと思いますが、
借用書を作成していないので、貸した42万円はあきらめるつもりです。
質問は、債権者に知らせず自己破産することは、法律上許されるのでしょうか?
【相談の背景】
実の兄が株で失敗をして税金が払えなくなったということで、8年前に500万円貸しました。
当初は翌年から少しずつ返すということでしたが、催促をしても一切返済されず、昨年、分割での返済スケジュールをこちらで作成して合意を取り付けました。
50万ほど帰ってきましたが、その後滞り、改めて催促をすると、自己破産することになったと連絡がありました。
お金を貸してから、兄の家庭状況や経済状況を聞かされて返済を待つことにしていましたが、その中には嘘も多く含まれていました。(不貞をして大きな慰謝料を払っていた、不倫相手と結婚したが相手が体調が悪くて働けないと聞いていたものの実際には妊娠出産していたなど)
兄からは「弁護士に相談をして、自己破産の手続きをすることになった。返済可能かは自己破産の手続きの中で判断してもらうしかない」と言われております。
【質問1】
質問後段の「返済可能かは自己破産の手続きの中で判断」はどういう意味なのでしょうか。
【質問2】
こちらは泣き寝入りするしか無いのでしょうか。
【質問3】
何か急ぎでアクションが必要なことはありますか。
私の友人の相談を
お願いします。
私の友人が同棲して付き合って
結婚した子にお金を貸しました。
しかし離婚するしないの状況の中彼女は部屋を出ていき実家に帰ったみたいですが出たきり
連絡はメールのみになり
直接会う事を避けるみたいです。
友人が離婚するなら今まで貸したお金を一括返済で求めたみたいですが彼女は現在も友人と付き合う以前からうつ病で仕事がろくにできない状況だったらしく生活は
友人が面倒を見たりお金を貸したりしていたみたいですが、離婚するならと返済を彼女に迫ったら、私には今財産もお金もないと言われまだ仕事にも就ける精神的状態ではないとの返事がきたみたいです。
それで友人が、なら親に頼んで親にお金を借りて返してくれとお願いしたみたいですが、親もお金がないから返せないとの返信がきました。
挙げ句の果てには友人と付き合う前、今から数年前に消費者金融からの借金もありその額が数百万ある事実も発覚し現在もその借金も返せてないとの事で、お金がないものはないし返せる状況ではないと逆キレを起こされ離婚届を実家に書いて郵送してくれと言ってきているみたいですが友人はお金を清算するのが先だと2人の意見はかなり揉めている状況で払えないものは払えない。それでも返せ返せと言うなら自己破産をするしかないとメールが友人に来たみたいです。
相手の親もお金がないし払えないし払えないものを払えというならと自己破産の話を彼女に勧めているみたいで自己破産に向けて考えているみたいです。
弁護士先生様
この場合彼女の親は支払う義務はないのですか?
仮に親もその彼女さんも
本当に財産も預金もお金もなければ法的に処置を取っても財産も預金もお金もない以上無理なんでしょうか?
自己破産されたらもう終わりですか?
ちなみに2人共に成人しており
結婚していました。
まだ離婚は成立しておりません。
友人に聞いたら夫婦だったから借用書などは書いてもらってないみたいですがどうやったら貸したお金を返してもらえるのでしょうか?
なにかよい解決方法はありませんか?
自己破産まで考えている彼女にお金を返してもらうために何か打つ手はありませんか?
金額は100万ぐらいみたいです。
よろしくお願いします。
知り合いのAさんが詐欺のような被害にあってしまいました。Aさんの知り合いに個人でやっている車屋さんのBさんがいてBさんに名義を貸してディラーで車のローンを組まされBさんに車を渡したそうです。
が、Bさんは行方をくらませたあげく自己破産。車はどこにあるかわからずローンだけが残っていてディラーから入金の催促があるらしいのですがAさんは自己破産したBさんからお金をもらうことはできますか?
わかりずらい説明ですいません。
知人(30代の男性)に30万円ほどお金を貸しました。
返済期日が迫っていますが返済してくれそうもありません。
「働いて返す」から始まり「消費者金融会社へ複数行っても貸してもらえなかった」
「死んでしまおうかと思った」などいろいろな言い訳ばかりです。
はじめは私の会社にパートとして入り、毎月の給料で返済をしていました。
がそれも2か月だけ。 その後無断欠勤、携帯もお金がないので止められ連絡もつきません。
金銭消費貸借契約書を交わしています。
①知人が自己破産をした場合
貸したお金は1円も返ってこないことになりますか?
②契約書内には
第4条(期限の利益の喪失)
乙(知人の氏名)は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても、
乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元金を支払わなくてはならない。
1 第2条の分割を一回でも期限に支払わないとき
2 乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、
若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
3 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき
とありますが、、、
今後期日内に返済がない場合 どのようにすればいいですか?
5年前に友人にお金を貸しました。3年前に自己破産するとメールがあり、裁判所に出す借金に私の借金も入れると返せなくなる為入れずに少しずつ返していきたい、という事でした。その後返済は無く、1年程前からは携帯にかけても出ず、メールアドレスも変更していて連絡がとれなくなりました。(5年前は私も考えが甘く、借用書も作らず、返済期限も決めずに貸してしまいました。)残り110万返してもらっていません。この状況で内容証明をだして返済計画を話し合うという方法は有効でしょうか。それとも自己破産の事実を知ってしまっていると(裁判所に出す借金に入れていないと言っていても)、その相手からは債権の回収は出来ないのでしょうか。
11年前に自己破産した者です。
自分が自己破産後に、自己破産前に貸していたお金は返ってくるでしょうか?
相手は急死。連帯保証人は有り、借用書も有ります。
最後に返済されたのは三年前です。
11年前の自己破産の手続きは全て弁護士さんにお任せし、借用書も弁護士さんに全部預けて、
自己破産の理由が相手から嘘をつかれてお金を借りつずけたのが理由とされました。
もう少し詳しく述べますと
一緒に仕事をしていた社長から(自分は役員)
絶対に返済するとの約束でお金を貸し続け、
給料未払い分も含めて1,500万の大金が返ってこないままでした。
返済は3年前迄少額ですがありました。
ところが、先日その社長が急死してしまいました。
自分が自己破産していても、
連帯保証人からお金を返してもらう事は可能でしょうか?
連帯保証人は社長の家族なのですが、
三年前迄少額でも返済があった事を知らないのか、時効の言葉を出してきます。
先日話した際に謝罪の一言も無いのが人として許せません。
自分が自己破産していても、自己破産前に貸していたお金を返してもらう事が出来るか教えていただきたいです。
今は自分で事業を起こして、少しでも人に喜んでもらえる様な仕事がしたく充実した毎日を送って頑張ってます。
当人同士で解決したかったので、最後迄連帯保証人には連絡しませんでした。
お金がないという知人(女性)から、お金を貸してと言われました。話しを聞くと、電気、ガス、水道も払えず止められてしまうとか、家賃が払えず家がなくなるからという事でした。
さすがにそれは不便に感じ、お金をかしました。そんな生活が一年位続きまして、なんと最近はお金ないからリストカットするみたいなメールがきました。心配なのでまたお金を貸し合計で150万円は貸してます。私は正社員なんで、ローンが組めたから知人のためにローンを組んでまで貸しました。
正直その知人には好意があったので、助けていたのですが、最近になって彼氏が出来たから自分とはもう関係を辞めたいと言われました。彼氏が出来たのはしょうがないですが、それなら貸したお金は返してと言ったら、弁護士や司法書士に相談するからと言われました。
その後司法書士から連絡が来て債務整理も含めた解決を考えているとか。債務整理で自己破産したら借金はチャラになりますみたいな事を言われました。
知人がお金なくて自殺しそうとか、電気、ガスが止められるとか、家賃払えず家を追い出されるとかという状況だったので、ローン組んでまでお金貸してきたのですが、自己破産して知人の借金はチャラになり、自分にはその知人のために組んだ100万円以上のローンが残ります。
正直、そうなれば私が生活出来なくなり不安で夜も眠れません。
どうすればいいでしょうか?
友達間での借金についてお聞きします。
もう何年もお金を貸しても返ってきません。
絶対返すからと言いますが、少し返してはまた借りての繰返しで一向に減りません。
他にも、金融会社からたくさん返せないようで、今回自己破産するようです。
その場合、私への借金返済は返してもらえなくなるのでしょうか?
本人は、ちゃんと返すからと言いますが納得出来ません。
自己破産したら、他の借金は消えるが私の借金はどうなるのでしょうか?
過去に50万ほど交際相手へお金を貸しました。
この元交際相手、ほかにも多額な借金があるらしく(詳細不明)既に1年以上、まったく返済がありません。
最後の手段で、司法書士を代理人として、請求書の内容証明を送付しました(返済無き場合は法的措置をとる意思表明)。
期限ぎりぎりに司法書士に連絡があり、今後自己破産の手続きをする予定だと。
私からの借金については申告しておらず(申告すると借金が帳消しになってしまうのを防ぐため?)、あえて申告しないで、自己破産が完了した際に、給与から分割で払いたいと。
元交際相手も司法書士に依頼中だとか。
こちらの司法書士曰く、相手方に事実を問い合わせることで、私の分の債務が知れることになるので、問い合わせて確認することもできない。待つしかない?
要は、自己破産、したもん勝ちってことですか?
この状況で、借金を返済させるために、何かできることってないのでしょうか。
相手が本当に自己破産したのか、手続がどこまで進んでいるのかは、債権者にとって気になる点です。裁判所や官報での確認方法、申立代理人への問い合わせのほか、債権の届出や配当、支払督促などの法的手続、破産管財人への対応まで、債権者として破産手続にどう関わればよいかを相談事例とともに確認していきます。
昨年知人へ30万円貸していて、今年の2月から毎月返済予定でしたが今月の返済が無く、こちらから連絡したところ、自己破産手続きの最中なので支払えないと返答がありました。
借用書は作成して知人へ送付しているのですが、理由をつけてはサインを拒まれており、私の手元にはありません。
お金を貸す際、銀行振込にして履歴はとってあります。
また、貸す際のやり取りのメールや、返済内容等を決めるメール、2月に返済された時の相手からの振込履歴等は保管しています。
以上を踏まえた上でご相談したいのですが、自己破産の手続きをしているということは、もう返済してもらう方法はないのでしょうか??
免責がおりる前に出来ることはありますか??
また、私は知人が実際は自己破産手続きをしておらず、返済を免れるための嘘ではないかと思っているのですが、確認する方法はあるのでしょうか??
以上、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
2018年に知人に10万円の現金を貸しましたが、2020年まで返済がなかったため、返済請求の内容証明を送りました。
すると、「知人は200万以上の借金を抱えているため、自己破産の手続きに入る」との文面が弁護士より届きました。
弁護士へは私の貸出金額は伝えましたが、それから音沙汰なく、1年以上が過ぎました。
【質問1】
1年以上経てば自己破産手続きも終了していると思うのですが、結果や分配金の有無などの報告はないものなのでしょうか?
数年前に知人の奥様にお金を貸したのですが、連絡も取れなくなりインターネットでお名前を調べて見たところ、自己破産者として名前が出ていたので、本日官報にて詳細を確認いたしました。すると昨年の7月に自己破産申立てをされ手続きが同時廃止になっており、昨年10月に免責許可が下りているのがわかりました。 困ったので旦那様の方にお話ししましたところ、随分前(約1年前に)子供を連れ出て行ったと、行き先は知らないとのこと。鬱気質なのでシェルターなどで匿ってもらっているのではないかと。別居中な上離婚する為に弁護士を通じてのやりとりしかないと。しかも、自己破産したことすら知らないとおっしゃるのです。 奥様の郵便物はどこかに転送されているので家には何も届かずわからないとおっしゃいます。
しかし官報に掲載された住所には現在もご主人が住んでいるのだそうで私は元々詳しい住所までは知らなかったので、家に行くこともなかったのですが何だか腑に落ちません。 尚そちらのご主人ですが会社を持っていらっしゃってそこの役員に奥様が入っていました。自己破産すると一度役員を解任されなければならないとの事ですが会社謄本を取り寄せたところ奥様の名前が記載されたままになっていました。と言うことはそのご主人が仰ってるように、知らなかった事は事実なのでしょうか。今後のお付き合いもありますので、どう受け止めれば良いのか悩んでいます。
知人にお金を貸しましたが、返済してくれないので、提訴し和解しましたが、その後も一度も返済してくれません。車を所有していますが、知人の母親の名義で知人が車のローンを払っており、クレジットカードのリポ払いも返済しているようです。
一度、預金通帳を差し押えましたが、通帳には13万円ほどしかありませんでした。差し押え後、知人の弁護士から「債務調査票」が送られて来ました。それから1年、自己破産手続きは進んでいないようです。
返済したくないのなら自己破産してもらいたいのですが、自己破産させることはできますか?
費用はいくらぐらいかかりますか? 教えて下さい。
以前、知人の債務について相談させて頂いたことがあります。
知人は「もし、自宅を差し押さえられたら、自己破産する」と言っています。
抵当に入っている債務の返済は、遅延もなく返済しているようですが、個人で借りているカードローンの返済が滞っているようです。
自宅を差し押さえられ、自己破産しは場合、自宅相場は4000万円ぐらいですが、抵当権が設定されている銀行の債務が確か2000万円で、カードローンが600万円あり、それ以外に、5000万円の債務があるようです。
そこで質問です。
知人が自己破産した場合、各債権者らへの債務は、自宅を売却した残金から支払われることになるのですか?
按分されるということでしょうか?
個人的に借金をしていた相手が自己破産をすることになりました。
私に貸していた1000万近くのお金が原因です。
カードローンなりキャッシングなりがきつくなっての判断みたいです。
過去にその方から度々お金を借りて総額1000万近くになってました。
今もキツキツな生活をしており、返済が出来ません。
相手の方が自己破産するに当たり裁判所側の弁護士さんから連絡が入り去年の納税証明書、通帳のコピー、どこにいくら使ったかのメモが必要と言われました。
納税証明書は役所にもらいにいけばいい話ですが、
口座は今は残高入ってないにしろ知り合いと一緒につかっていた口座で入出金を現在までのを出せと言われましたが必ず提示しなければいけないのでしょうか?
あと使った場所金額のメモを詳しくと言われました。
2年前から去年までなので明細書も残っておらず、
残ってるもの、診察券などをコピーしてくださいと言われて、わかりましたと答えた後に裏付け等も確認する事になり得ますときました。
いまだに通ってる病院とかなので電話なりされたら恥ずかしくていけなくなってしまうんですけど、
返済をしてなかった私が悪いのはわかってはいますが弁護士さんはそこまでする権限があるのでしょうか?
確認とは電話なりをするということですか?ときいたら裁判所などの判断もありますので、確認の仕方などの調査方法についてはお教えできかねますと言われました。
【相談の背景】
8年程前に100万お金を手渡しで貸しました。
借用書も書いてもらいました。
借用書の住所は当時から籍を抜いてあるみたいで、貸した相手の実家だそうです。
今まで1円も返済されてなく
LINEで催促してるのですが、未読のままで連絡が取れない状態が続き、最近お金を貸した相手から自己破産したと言われました。
自己破産した事を本当かどうか調べる方法はありますか?
また、自己破産した事が嘘だった場合、どのようにすれば良いでしょうか?
【質問1】
本当に自己破産したか調べられるか。
嘘だった場合どうなるのか?
借金を返済をしてもらえるのか?
【相談の背景】
相談されたので相談致します。知人の家が自己破産しましてその破産原因に子がお金を使った事も関係しているようで、子が何に使ったかの領収書がほしいみたいなんですが、弁護士や裁判所はその子が使った用途を調べる権利はあるのでしょうか。使った場所へ電話して領収書を取り寄せる等本人以外ができるのでしょうか。因みに自己破産を申請したのはその親です。
【質問1】
自己破産した原因が自己破産申請者本人以外にもあった場合調べる権利はどこまであるのでしょうか。大分昔の話のようで領収書等破棄されているのですが、弁護士や裁判所は子のどこまで調べる権利があるのでしょうか
以前友人からお金を借りていて、私が返済を出来ておらず、
その友人は他にも借金があったため
友人は自己破産しました。
友人から借りる際に借用書を書いていたのですが、その友人が自己破産したことにより、今度は私に弁護事務所から請求が来ました。
その弁護事務所のお話を聞くと
友人から借りたお金を一括で払ってもらえるのなら金額をなんとか半額にすることもできますと言われました。
ここで聞きたいのは
1.貸してくれた側(友人)が自己破産した場合、借りたお金を借りた側(自分)が弁護事務所に返済しなければならないのか。
2.友人から借りた金額の満額を一括で返すのが難しいと伝えたところ安くできると言われたがなぜそんなことが出来るのか伺いたいです。
よろしくお願い致します。
お金を貸した知人が死亡。家族全員、相続放棄。
おまけに知人は奥さんの名前で他からも多額の借金をしていたみたいで、奥さんは自己破産したそうです。
自己破産の金額は裁判所で調べることは出来ますか?
自己破産について,教えて下さい。
知人は,自宅を売却すると,4000万円ほどの資産を持っています。それ以外の預貯金はないと言っています。
知人の自宅には,銀行からの借入金2000万円の抵当権が設定しています。銀行からの借入金以外にも知人の兄弟から3000万円の借金があります。
更に,クレジットカード会社10社から600万円の借金があり,クレジットカード会社の債務については,任意整理したそうです。
上記の状況で,自己破産すると,自宅を売却しても債務が残ります。自己破産すると,自宅は売却に出され,4000万円で売れたとしても,全ての債務を返済することはできません。銀行の債務は抵当が付いているので,全額返済するとしても,それ以外の兄弟から借りた3000万円と、クレジットカード会社10社からの600万円の返済は、どうなるのでしょうか? 自己破産しても債務が残っていたら破産後も返済し続けなければならないのか,という知人からの質問です。私には解りませんので、こちらに質問させて頂きました。回答をお願い致します。
元友人にお金を貸したのですが、元友人が自己破産をすると聞きました。
私がお金を貸したのは先月なのですが、元友人は今年に入ってから弁護士に依頼したと人づてに聞きました。
しかし、元友人がどの弁護士に依頼したか分かりません。
元友人は連絡がとれません。
また、元友人の弁護士や裁判所から連絡はありません。
他にも友達がお金を貸しているのですが、誰もそんな連絡は受けていません。
おそらく元友人は弁護士や裁判所に私や他の友達からの借金を隠しているのだと思います。
金額が少額なので泣き寝入りをしようと思ったのですが、内容証明を送り裁判所で少額訴訟を自分で行うことにしました。
そこで質問というか、私の考えに誤りがあればご指摘いただきたいと思います。
①元友人が破産手続き前であれば、内容証明もしくは訴状が届いた時点で弁護士に相談するはずである。
そこで、私が債権者になり、異議申し立て(破産手続き依頼後1年以内の借入)を行えば、元友人は免責されない可能性がある。
免責された場合は、私はあきらめるが、代わりに他の友達が免責後に私と同じように内容証明を出して訴訟をする予定です。
②元友人が破産手続き中であれば、債権者に追加される場合①と同じ。
追加されない場合は、私の債権は免責されない債権であるとして訴訟を進めて判決を貰い差押えをする。
③元友人が破産手続きを終了し免責を得ているのであれば、②の後半部分と同じ。
費用倒れは覚悟の上です。
また、訴訟で貸金が認められないならやむを得ません。
このまま泣き寝入りするのが嫌です。
なんとかして元友人を懲らしめてやりたいというのが私や友達の共通認識です。
感情的な進め方ですが、このような考えで間違いはないでしょうか。
ご教授ください。
15年前に知人に50万ほど貸しました
簡単ですが、いくら借りていつまでに分割で返すという誓約書を書いてもらいました。
ただ、誓約書通りにはいかず、返ってこない期間や連絡が取れない期間もあり、現在までに半分ほどしか返ってきていません。
当時、知人は多方面からお金を借りていたようで、自己破産をするが、私の借金はその中に入れないようにすると話していました。それから、本人いわく、免責がおりて自己破産をしたと言ってたのですが、私にはその件について、通知がきていません。
自己破産をして、私の借金も返す必要がなくなった場合には通知が来ないこともあるのでしょうか?
さらに、破産の話を本人から聞いてからも少額ではありますが、返済がありました。
しかし、返済がとまり、連絡がつかなくなったので、居場所を見つけました。
お金は全額返して欲しいので、少額裁判も考えています。残りのお金は25万くらいです
少額裁判をするまえに何をするのが一番よいでしょうか?
内容証明をおくるのが良いでしょうか?
回答よろしくお願いします
約4年前に知人に300万円を貸し付けました。この度、債務者宛に支払い督促状を送付しましたが、債務者から昨年末に自己破産したとの連絡が入りました。私自身債権者として、その通知を受けていませんし、いまひとつ信用性がありません。
自己破産にも裁判所で事件番号はつくのでしょうか?
また、それを調査する方法などがあればご指導下さい。
【相談の背景】
知人に300万円を貸し、5年以上も一切返してくれないので裁判を起こしました。するとこちらの他にも300万円以上の借金を抱えていて、自己破産手続きをされてしまいました。私以外は消費者金融等で不服申し立てもせず、会社で損金として計上するようですが、私は個人で貸したので許すことができません。こちらが裁判を起こすまでは、他の貸金には毎月返済し家賃や水道光熱費、携帯電話の代金等も支払って生活していたのに、私からの度重なる督促には応じず、裁判を起こすと急に自己破産を申し立てされ、管財人が付きながらも、余程の隠し財産がない限り数ヶ月後には免責が下りるようです。信用して待っていたのに、とても悔しく辛いです。債権者集会の時にこの今の悔しくて憤りの気持ちを訴えても良いのでしょうか。恩を仇で返されて怒りが収まりません。
【質問1】
債権者集会の時、今のこの悔しくて憤りの気持ちを相手にぶつけられるのか?
4年前に友人Aに個人的に10万円貸しました。
返してもらおうと、返金を求めたところ3年前に自己破産をしたので返さないと言われ、
それ以上細かいことは話してもらえませんでした。
図書館で官報を調べ、確かに友人Aが3年前に自己破産していることを確認しました。
そして、自己破産時の債権者リスト等詳しい内容を調べてみようと裁判所に出向いたのですが、
自己破産は個人情報であるから裁判資料を見せることはできないと言われました。
官報には破産管財人の弁護士の氏名が書かれていましたが、
破産管財人に事情を話せば裁判資料を見せてもらえるのでしょうか?
教えてください。
友人Aの自己破産の裁判資料を閲覧するにはどのような方法があるのでしょうか?
【相談の背景】
友人にお金を貸しており、自己破産することにより弁護士より受任通知が届きました。
その中に、残金確認の記載依頼がありました。
【質問1】
相手は返済額を認識してないのでしょうか?それとも受任時には必要な文言なのでしょうか?
【質問2】
残金確認はのちに、債権者集会などで証拠を提出しないといけないのでしょうか(面と向かってお金を貸しているものもあり)
【質問3】
一年以内に貸しているのですが、計画的な破産として訴えれないのでしょうか?
【質問4】
家族が重症でお金を貸して欲しいと同情を誘い、色々な個人からお金を借りていたことがわかってきたのですが、悪質な嘘として免責不許可にあたらないでしょうか?
自己破産について質問です。
1、お金を貸している相手方が自己破産をした際、お金を貸している私(300万円)に何らかの通知はあるものでしょうか?
2、また、何も通知がなかったら相手方が自己破産の申請の際に私の貸したお金のことを申告していないという認識で良いのでしょうか?
3、自己破産の際に申告されてない場合に相手方からお金を返してもらえる術はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
以前にも相談投稿しました。
個人的な借金をした方が自己破産の手続きをして裁判所側の弁護士さんから連絡がきました。
額は1000万近くで、残金もなくいますぐ返済とかもできません。
通帳のコピー、所得証明書、使い道などは言われた通り弁護士さんに郵送しました。
私が残金もなく返済できなかった場合親に知られたり親が返済することになるんでしょうか?
それと口座を私の許可なく入出金調べられたりするのでしょうか?
調べられた場合銀行側から私に連絡ははいるのでしょうか?
元恋人に貸したお金の返済について
昨年11月借用書を作成したうえで現金数十万円を
貸しました。
一括で返すよう依頼していましたが連絡が取れなくなり、
月々少ない時は10,000円ほどは振り込んできていました。
しかし突然メールで
破産手続きをしている
弁護士から個別で振り込むのを止められているとのメールが届きました。
そもそも、破産手続きを開始した旨も初めて聞いた上なんの通知も債権者のわたしは受け取っていません。
メールだけなので実際に破産手続きをしているかどうかもわかりません。
①破産手続きを実際しているのかどうか。
していれば債権者にわかる方法がないのか。
(例 通知が届く、破産手続きをしている弁護士から連絡が来る等)
メールだけだと口だけで言ってる可能性があります。
何か調べる方法などはありますでしょうか。
②
本当に自己破産していたとして、返してもらえる方法は
ないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
債務者に1000万円ほどを貸しています。
債務者が言うには私以外にも数人にお金を貸しているそうで債務合計が2000万円ほどです。
その内の1人=A氏が近日中に200万円を払わなければ民事告訴をしようと考えているみたいです。
債務者は民事告訴された場合には自己破産をすると言ってますが、この場合に民事裁判をするのは債務者とA氏のみです。
債務者が自己破産をした際に、私はどのタイミングでその事実を知るのでしょうか?
もし債務者が私に自己破産をしたと私に通知せず、自己破産手続きの債権者名簿?に私の情報を申告しなかった場合に、私が債務者の自己破産開始を知る手立てがあるのかが疑問です。
【質問1】
債務者が自己破産をした際に、私はどのタイミングでその事実を知るのでしょうか?
【相談の背景】
お金貸した相手が自己破産する場合債権者であるこちらに裁判所からなにか通達があるんでしよーか?
【質問1】
相手が自己破産したら債権者であるこちらに何か通達ありますか?
その通達に異議申し立てできますか?
お金を貸していた相手に、年末に自己破産手続きをしたと知らされました。
今まで貸して返されてのくりかえしでいつのまにやら総額200万。
しかし私の貸していたお金は手続きに申請していないと言われました。
絶対に私にはお金を返すというのです。
今まで誓約書を書かせてきましたが、きっちり守った試しがありません。はじめの頃に一度一括でどんと返してきたし、安定した職業にもついていたので信用していたのです。
彼とは知り合って長く、一応恋愛関係にもありました。ただ深くはほとんど知らない不思議な関係でした。私が申請しないでくれと言ったわけでもなく、勝手に彼がしようとしていることで、これでもし自己破産の申請手続き中に本来してはいけない方法かで私に全額返済されたとして、私に何かとばっちりのようなものがくることはありませんか?
また、身辺調査や訴えをおこすと言うと、それだけはやめてくださいといいます。
私が訴えをおこすと免責にならなくなったりするんですよね?
嘘の申請をしたことを知ってて私が黙っていれば罪になるのですか?私の知らない間に起こってしまっていたことなんですが。
(彼曰く唯一の)身内の姉に今までの私たちの貸付け状況を話させてと言っても、それだけは勘弁してくれといいます。自己破産したら身内にさえも隠しておきたい心境になるんですかね?
彼の意図する所が本当にわかりません。
自己破産はただ単に私への返済期日をのばすための大嘘とか?確かに今までの私の甘さがいけなかったのですがね。
こういった場合どういった行動を起こせばいいのでしょうか、アドバイスお願いします。
?
現在、破産手続き中であります。
借金をした際に、知人に30万程貸しました。
知人は、最初に少しずつ返済をしてくれましたが、身体を壊し現在働けず3ヶ月程、返済がありません。担当弁護士から、知人に連絡が言ったみたいです。いつまでに全額振り込まないと裁判になりますと記載されていたみたいです。
この場合、支払いが出来ないじゃ難しいのでしょうか? 病気で働けない知人を知っておりますので何とも言えずにおります。
相手が自己破産した場合に関する質問です。
状況としては自分は相手にお金を貸している側にはなります。借用書などもあります。
仮に相手が自己破産した場合に関する質問です。
質問①
相手が自己破産した場合、破産した人は自分に対して報告、通知する義務などが生じるのでしょうか?
質問②
仮に相手が自己破産したにもかかわらず自分に報告・通知などの方法で自分に知らせず、自分が知らなかった場合に、破産者がほかの債権者に残った財産を分配したとなると、自分は一切分配されない話になるのでしょうか?
質問③
上記のように自分が知らなかったことにより分配されなかった場合、何か適切な方法はございますでしょうか?
訴えるとか?何かの手続をするとか?
弁護士事務所より 内容証明書が届きました
以前 お付き合いをしていた方が自己破産の申請をされ 管財人様がつきました
私と、お付き合いしていた方はネットで出会いました お互い借金がありました 彼がお金を工面し私に50万(例)入金してくれていました 私が返済し残りを彼の口座に戻したり、会って残りを手渡しもしてました
金銭貸し借りの書類などは ありません残りも返すからと伝えると
残ったらあげるよ使っていいよ と言われてましたが 彼が自己破産するにあたり、管財人様から 口座のやり取りで残ったお金を返済して下さいと通知が届きました
ビックリして 久しぶりに彼に連絡しましたが 私とのやり取りは お互い貸し借りなし
通帳に記載されてない残金は手渡しでもらったと 全て伝えてあると 彼も驚いています
私が管財人様に連絡しましたが 彼の入金額、私の入金額の差額分の証明がないと言われました 裁判所からの指示でしょうが
彼も それなら自己破産取り下げる(不可能)と言い出し 担当弁護士に話したそうです 彼は払う必要がない と言います
私は証明する物が ありません(口座のやり取りのみ)どうすれば良いでしょうか?
彼は 担当弁護士、管財人 両方に再度伝えて
くれましたが
10日以内に差額分を支払って下さいと
記入されてます
①どう対応したら 良いでしょうか?
②私も弁護士さんに お願いしないとダメでしょうか?
③彼は私が自分の精神安定剤だったから
治療費の意味も込めて あげたんだから
返す必要はない と言ってます
※彼とは お互い貸し借りなし 頑張ってやって行こうな と 別れました(昨年末)
それ以来一切 連絡はしていません。
内容証明書が届き ビックリして連絡をしました。
よろしくお願い致します。
前妻に100万ほど貸しました。
返済を要求した所、1ヵ月後くらいに
弁護士事務所から、自己破産するとのことで、
いきなり債権に関する確認書が届きました。
今年7月中旬のことです。
その後、裁判所から通達が届くことなく
今に至っております。
前妻からの連絡も一切ありません。
現在、どうなってるのか知りたいのですが、
弁護士事務所に直接問い合わせていいでしょうか?
もう少し待った方がいいでしょうか?
(前妻に連絡は取りたくありません)
官報にも掲載されてないようなので、
自分だけ漏れてるとも考えにくいのですが…
お金を貸していた友人が自己破産しました。
友人にはもう請求してはいけないんでしょうか?
管財人が付き10万請求されて払いました。
お金を貸してる相手が自己破産手続き中です。債権者なので意見書を提出しましたが、その後1ヶ月を経過しても何の連絡もありません。現在どのような状況なのか確認する方法はありますか?
また、自己破産が成立した場合、債権者に通知はあるのでしょうか?
会社のお金を横領して辞めた前会社役員が自己破産手続きをしています。
私も辞めた前役員には個人的に保証人になってあげたローンがあった為、債権者として借金の内容を見てきましたが、会社の横領した分は載っていませんでした。
会社からはまだ請求書を送った事が無いので当然だとは思いましたが、今請求書を送っても破産の手続き中ですのでこちらにはメリットはありません。
しかも横領のお金までチャラになるのは許せません。
むしろ破産が終わってから改めて請求書を送りたいと思うのですが、破産を知っているのであれば手続中でも請求書は送った方が良いのでしょうか?
今請求しない事は後で裁判になった場合こちらの不利になりますか?
借金の原因がギャンブルや浪費、資産を偽った借入だった場合でも、自己破産で返済義務がなくなるのか疑問に感じる貸主の方もいるでしょう。免責不許可事由や裁量免責の考え方、免責の対象とならない債権、特定の人だけへの返済(偏頗弁済)の問題、詐欺として刑事告訴できるかなど、免責をめぐる論点を整理します。
【相談の背景】
知人にお金を貸しておりましたが、その知人から自己破産の手続きをすると連絡がありました。
消費者金融などからも借りていて返済が厳しくなったとのことです。
自分が貸す際にはそういった話はされておらず、当然ですが絶対に返すという条件の元貸しておりました。
数万ずつ複数回に分けて貸し、累計30万円貸しております。
自己破産の連絡がある2ヶ月ほど前にも、絶対に返す約束をした上で数万貸しております。
自分が貸している分は金額としてはそこまで大きくないため時間や労力をかけてまで争うのもどうかと思うのですが、こちらとしても信用して貸した手前、返せる見込みがないのに借りていたのであれば正直少し納得はいきません。
相手は現在弁護士に一任しており、担当の弁護士の方の連絡先は教えてもらいました。
後日自己破産についての書類が送られてくるそうですが、分からないことも多いため、下記の点について、アドバイス頂けますと幸いです。
【質問1】
・用途がギャンブルの場合でも免責になるのでしょうか。
パチンコを打ちたいので貸してほしいという理由で貸しました。
やりとりは全てLINEで、お金もネット口座経由のため理由と金額は証明できます。
【質問2】
・借りた理由の精査は行われるのでしょうか。
「○日に給与が入るので絶対に返せる」などの具体的な約束も守られておらず、嘘だったのなら簡単に免責にはしてほしくないと思っております。
【質問3】
・自己破産後の返済意思を確認してもよいのでしょうか
自己破産後は返済義務はありませんが、本人の意思で返すことは問題ないとネット情報で見ました。
その意思があるかの確認は返済の要求にあたりますか?
【質問4】
・自分が今後できることは何かありますでしょうか。
後日自己破産についての書類が送られてくるそうですが、こちらとして準備しておいた方が良いものや今後の対応についてご教示頂けますと幸いです。
【相談の背景】
5年ほど前から、必ず返すと言う約束で知人に3年に渡り毎月お金を貸しました。
あまりに金額が高額になり、一切の返済が無いため、公正証書を作成の上 返済を求め、少しの間 返済を受けました。
その後 半年ほどたち、相手は弁護士を通して自己破産を申請、その過程で他にも多額の借金(1000万超)をしていることが分かりました。
私がお金を貸す間、何度が他に借金は無いか確認していましたが、その度に借金は無いと説明されていました。
申請から更に半年が経過してから、破産の手続きが開始し、その手続きの中でホストクラブでも散財していたことが分かりましたが、裁判官の裁量免責により、自己破産が成立する事になりました。
【質問1】
相手が自己破産する1年以上前から、お金を貸していましたが、騙されて貸したと思っています。
即時抗告した場合、結果が覆る可能性はあるでしょうか?
【質問2】
相手が借金をしているなら、お金を貸すことはありませんでした。
騙されて貸したことになると思うので、詐欺として、刑事で訴えることはできるのでしょうか?
【質問3】
間に担当弁護士がいるわけですが、破産手続き終了後に相手に連絡をしてもいいのでしょうか?
【相談の背景】
よろしくお願い致します。
半年足らず付き合っていた彼女から数回に分けて合計30万程借りていました。
借りたときの理由は、
①デートなど時持ち合せがなく貸しといてくれる?や、
②今事情が合って金を出し入れできないので貸して欲しい。
等です。
②に関してはカッコ悪いので嘘をついて借りた物です。
ただこの借り入れ等は借用書がなく、正確な金額を彼女は把握してなく自分の記憶では30万円程なので、その支払であれば当然応じるつもりなのですが、別れた彼女に元彼がおりまして、その人間に彼女が相談したようで、覚えもないような金額の返済を言ってきております。
この場合覚えもないものならどのように対応すればよろしいでしょうか?
後、他にも消費者金融、オートローンと滞納している家賃合わせて300万程ありまして、支払いができないので自己破産を考えております。
もし自己破産した場合とは、この彼女からの借り入れも免責されるものなのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します
【質問1】
①借用書がなく、金額が覚えもない借金の支払いにはどのように対応すればよろしいでしょうか?
②自己破産をした場合、彼女からの借金も免責されるでしょうか?
③嘘をついて借りた事は問題ありますでしょか?
【相談の背景】
知人にお金を貸してますが、知人は自己破産して同時廃止となりました。
負債総額は12百万円です。
申立書を閲覧すると、申立直前の財産は、現金5万と銀行預金が5千円となってます。
また、家計の状況は
収入 40万円
(内訳)給料 約35万円
前月から繰越 5万円
支出 35万円
(内訳)家賃 15万円
食費 5万円
光熱費 5万円
電話代 3万円
交通費 2万円
その他 5万円
翌月繰越 5万円
となってます。
しかし、通帳の写しを確認すると、受任から破産開始までの9ヶ月の給与収入が410万円あり、申告した支出が月35万円なので、支出合計は9ヶ月で315万円となり、破産開始の時点では95万円の財産がある事になり、申告の5万5千円とは全く桁が違います。
【質問1】
この件について意見書を提出して、管財事件にするよう求めたいと思いますが、裁判所は認めてくれるでしょうか。
収入額は通帳の記録から間違いないですが、支出は知人の申告なんで、絶対とは言えません。
【質問2】
通帳の記録と知人の申告した支出明細だけでは財産を隠してるという証拠とはならないでしょうか。
【相談の背景】
父が死亡し、負債があるため母と私は相続放棄をし受理されました。
しかし、母が父の借金の連帯保証人になっており、支払いの義務があります。
母には持病があり無職で収入もないので、自己破産しか道はないと思うのですが、母名義の口座に祖母のお金が100万円以上入っています。
母の通帳は祖母が持っています。
ここから引き出しなどすると、財産隠しを疑われてしまうと聞きました。
【質問1】
祖母にお金を返したいのですが、この場合返すことは可能なのでしょうか?
祖母も持病持ちで介護が必要なので、何かあった時すぐに病院代などの支払いに当てられるようにと預けているお金です。
知人からFX投資で増やすと言われ、100万を金銭消費貸借契約書を作り貸しました。
結果100万は0になり、本人は借りたお金を誠実に返すと言っていましたが、
先日自己破産をするむねの通知が 弁護士からきました。
相手側の弁護士と連絡とり、詳細を話しました。
知人はA口座に1000万
B口座に300万あると説明し資産があるように見せかけ、
100万が返せなくなった際はこの資産から返済すると言われ鵜呑みにしまいましたが、
実際には嘘で資産は0でした。
見せられた口座は他人名義と嘘話しでした。
このやりとりはLINEやメールのやりとりとして証拠として残ってます。
民事と刑事は別物と聞いたので、
①詐欺や刑事事件に問いたいですが、詐欺として訴えた場合出資法を調べたら投資目的でお金を出した私自身が出資法に違反し検挙されないか不安です
② 自己破産の場合、他人の口座を見せて信用させお金を借りた場合、でも裁判所は免除しますか?
③ 借金が A社 300万 B社 300万でも 私100万の場合、
裁判所は私から嘘をついて借りたお金は免除されず、AB社600万だけ免除という事はありえますか?
よろしくお願いします
はじめまして。勇気を出して投稿します。ここ1年で離婚や新居アパートへの引越し、表題の知人に貸したお金が返って来ないまま連絡が取れなくなってしまうなど短期間に色々な事が重なり、これらの要因で380万円ほどの借金が出来てしまいました。5月に司法書士の先生に任意整理をお願いしたのですが、結果毎月の返済額が53000円ほどで派遣で働いている私の平均月給16万円からはとても返済が厳しい状況です。中学生の双子の息子もおり食べ盛りです。
私が懸念している点ですが、短期間に多額の負債を作ってしまった事から管財人がつく可能性もあると司法書士の先生にいわれた事と、2度目の自己破産では免責が認められにくいのではないかという点です。
悪意や意図があってこのような事態になったわけではありませんが、大変精神的に苦しく不安で仕方がありません。
勿論、人生で2度も自己破産に関わるなど愚の骨頂だと言葉にならない後悔、反省もしております。
言葉がまとまらず恐縮でございますが、ご回答を頂けますと幸いでございます。
【相談の背景】
個人的にお金を貸していた相手が自己破産手続きを開始しました。破産手続き開始通知書が来たので破産債権届け出をします。
破産手続きの準備中であることを知らされず「●月●日に必ず返済します」と約束して貸したものです。届いた書面を見ると、依頼された日にはもう申立をしていたようです。
〇月18日 申立
〇月22日 借金依頼「●月(翌月)14日に返済します」と約束
返済が大丈夫か確認したところ、
●月14日に年金が入ると説明
〇月24日 現金書留で現金を送付
〇月26日 借用書を受領。借用書の日付は〇月25日です
●月14日に返済する旨借用書にも記載されています。
〇月27日 破産手続開始
●月10日 官報に掲載
●月19日 破産手続開始通知書を受領←今ここです。
私が破産手続中であることを知ったのは●月10日です。
(特定を避けるため、具体的な日付は変えていますが順番は上記のとおりです。)
【質問1】
これは、
免責不許可事由(破産法 第252条第1項第5号)
に該当しますか?
【質問2】
該当しない場合、他に免責不許可を主張する方法はありますでしょうか?
自己破産について、詳しくないので
誤った表現があるかもしれませんが、ご了承下さい。
知人Aから聞いた話を基に進めさせて頂きます。
自己破産をしたAがいます。
AはX社の代表取締役社長でしたが、X社の経営不振により倒産・自己破産しました。
※AはX社の保証人でした。
Aは、銀行から億の借金、知人等からは数千万の借金をしていたそうです。
Aから、自己破産をすると債権者の方々に通知が行くので催促されないと聞きました。
しかし、私の知る限り、誰にも通知が届いていません。
共通の知人Bは、Aが裁判費用に100万円程足りないからと100万円を貸したそうですが、現在、半年経っても何の報告もないそうです。
上記でお願いします。
①Bが債権者リストに追加された場合、Bから借りた裁判費用は免責でなくなってしまうのでしょうか?
②借金のある知人数名を債権者リストに入れなかった場合、破産手続きが完了しても、
知人数名の債権は残るのでしょうか?
③ ②への債務があるにも関わらず、故意に債権者リストへの記載を隠した場合、
Aの破産手続きにどう影響しますか?
④現在Aは、借り入れのあるCの下で仕事をしています。
破産手続き完了後に、債権者リストに名前のなかったCからの給与支払い内容に
「借入金返済」として天引き(Aの承諾の基)され返済をした場合、偏頗弁済となるのでしょうか?
⑤Aは破産手続き前にDから借金し、その際にEを保証人としてつけました。
Dは破産手続きが開始されると聞きつけAから回収できないと思い、Eから回収することにし、
EはAの借金を支払っています。
債権者リストにDの名前がなかった場合、EがDに支払った金額は、Aに請求できるのでしょうか?
わかりにくい内容で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
知人の女性に55万円を貸しています(借用書あり)。
他に借入はありませんが、「自己破産する」などと言っています。
「返す」と言っては返さない(逆に無心してくる)状況が2017年11月から毎週〜隔週ペースで続いてきました。
知人は月給制で働いていますが、金の出が激しく、いわゆる「給料日まで持たない」(というかそれ以下の)状況が殆どでした。
※節約生活をしている。
※金の出先の半分は母と叔母の医療費。
「日銭が必要」な状況に何度もなりながら、今の会社に執着しており、いわゆる「"日雇い"からやり直す」ようなメンタルは皆無。
「今の会社を退職するくらいなら→日雇いするくらいなら→自己破産する」と。
★この場合、本当に自己破産(=借用書の無効化、借金の減額化・無効化)などできるのでしょうか。
だとしたら法律があまりに借主に優位かと思いますが。
★仮に自己破産したとして、私はそれでも回収するつもりですが、将来的に知人が生活保護受給者となった場合、少額訴訟で「支給の1/4を差し押さえ」などできるんでしょうか。
知人は仕事を選ばなければ全然働ける健常な体です。
【相談の背景】
知人にお金を550万近く貸しました
それでも返してもらえず裁判所に行き簡易督促等回収できるように動きましたがどうもなりません…
月々の返済が多く生活が苦しいです
そんな中部署移動があり年収も下がりそうで返済がしていけるのか不安です
こんな理由でも自己破産は可能でしょうか?
また出来ないとなると他にどのような手段がありますか?
【質問1】
自己破産できるか?
出来ないなら他にどのような手段があるか?
先日の続きの質問をお願いいたします。
顛末をお知らせするため、経緯を再記述します。
女性の知人にお金を貸しました。
少額訴訟を経て、知人である債務者に支払判決が出ました。それから三年間経ちますが、全く返済がありませんので、私にも債権者の権利として電話を定期的にかけていますが、知人が一度も出たことはありません。直接会って話をしなければ解決にならないと考え、
お宅に訪問したところ、夜逃げしたとのことでした。
お金を貸したあと、何となく手のひらを返したような感じがしていたので(念の為、あくまで善意で貸したので、肉体関係は一切ありません。)、最初から逃げる積りで借りたのだと思い、警察に被害届を出しました。届けは保留されましたが、担当刑事の方が、知人に電話をかけました。
すると、翌日慌てて知人から電話がかかってきました。
しかし、その後も電話にも出ない。メールも返さないという対応を取られ続けていました。
先日、弁護士から、知人の債務のことで受任通知がきました。趣旨は
「債務整理について、当職が交渉にあたる。」とのことでしたので、
私が今日、弁護士の方に電話をしましたところ、知人の債務整理の方針の一つに、自己破産をもう一度することを検討しているとの事でした。
知人は、特に障害があったり病気しているという状態ではないと言っていましたし、一応仕事もしていると、知人の母方からお手紙で知らされています。
再度自己破産をする。という行為は、そんなに簡単にできるものなのですか?
この様な経緯で自己破産を認めるということは、一方的に債権者である私に著しい不利益になると思います。あまりに過保護というか、債権者の権利というのはこんなにも軽いものなのでしょうか。
日本の法制度自体にとても失望しました。
お金を貸した相手に自己破産されました。
貸した額は合計約70万ですが、相手の収入は毎月30万前後あり給料を手渡しで貰っていて長い間生活保護を不正受給しています。
子どもの養育費や生活費が必要だということでしたが、かなりだらしのない人で結局貸したお金もその人の給料も全て遊びや浪費に使われました。勿論生活保護もろくな使い方してません。
金を返せと内容証明を送った結果、自己破産をされました。収入と用途を隠さなければ自己破産の免責がおりるわけないと思います。収入の申告をすれば生活保護も無くなるので、申告していないと言ってました。つまり表面上無職なのです。
弁護士事務所を訪ねましたが、相手に支払い義務がもうないため請求すれば恐喝になる、1度決まった判決を覆すのは難しいと言われました。裁判所へ再調査してもらうよう頼めないかと相談しましたが、それも難しいと。
生活保護の不正受給を通報し、もし発覚されれば今の状況は変わりますか?
裁判所への嘘の申告で自己破産するのは犯罪ですよね。警察へ相談することで変わることはありますか?
お金を、貸した相手に自己破産の手続きをされているところです!
その女性が手続き中に結婚して名字が変わりました、しかし相手弁護士からの通知は旧姓できます!名字が変わっても旧姓のままで良いのでしょうか?手続きの不備とかで、自己破産の取り下げなどを要求できないのでしょうか?
実際自己破産が認定された場合、官報には旧姓でのるのでしょうか?
また、嫁ぎ先にも内緒にしていると思われますが、官報を嫁ぎ先に送付する行為は犯罪でしょうか?せめて、事実をわかってもらい、少しでも本人に反省しもらいたいものです!
それから、相手がわは新車と高級時計を所有してます、一緒に買いにいったのでわかります!それぞれれ170万80万の価値があります、しかしながら、隠蔽してあたかも資産はないとして、同時廃止を狙ってる様子です、何かそれを阻止する方法はありませんか?
それから、借りた金の使途がゲ一ムの課金やら仕事をしていない男を面倒みるために使ったり、フィギュアなどの贅沢品の購入に宛てていました、当時働いていた風俗店の借金返済にあてたりして、ました!一度止めた風俗店にも復帰しています!生活も乱れています、このような場合、でも面積は認められるのでしょうか?
母親の自己破産の手続き前のお金の流れについて教えて頂きたいです。
父親が亡くなり多額の借金がある母親が2回目の自己破産を行う予定です。
父親の生命保険が100万円入り葬儀代やその他の費用等を立て替えた私が100万円をもらいその中から弁護士さんへの着手金30万円も払う予定です。
100万円は母親の口座に振り込まれます。
私が100万円をもらうのは自己破産の申立て前です。
私も母親に50万円程を貸していました。
葬儀代や四十九日等での支払いは70万円程度です。
ちなみに葬儀の喪主は私が行いました。
香典も私が預かっています。
このような場合は自己破産の申立て後に私にお金を返すように裁判所から言われたりしないでしょうか?
何度か相談させて頂いております。
本日、弁護士さんの所に相談に行きお金を貸した相手が自己破産した場合には貸したお金を回収するのは諦めた方がよいと言われました。
残念で仕方ありません。
とりあえず相手片が私の住所を知らない可能性があるので事件番号と破産後の返済についての考えを求める手紙を借用書のコピーと一緒に送ることになりました。
自己破産しようとしている相手は1ヶ月くらい前に自分名義の土地と家を家族の名義に変更し最近もパチンコに行ったりしていました。
こういう人も無職で資産がなければ簡単に破産できてしまうのでしょうか?
相手が私の住所をしらず免責対象にしていた場合は書類が送られてこず意義の申し立てもできません。
相手とは連絡もつかないのでこのまま諦めるしかないのでしょうか。
祖母が親戚に500万円貸しました。
毎月10万円返すとの借用書があるのですが、
その後すぐにその親戚が自己破産、
弁護士さんから債権者名簿に名前がないが、
債権を有しているらしき書類があるため、
債権残高を知らせてほしいと手紙が来ました。
その親戚からは、その借金は必ず返すから
あえて債権者名簿に名前を載せなかった、
その弁護士さんからの書類は出さないでくれ
と言われ、その通りにしたそうです。
自己破産後、その親戚の母親から
借金の事は忘れていないので、もうしばらく
待ってほしい等の手紙が来ていたり、
その後も2年ほど前まで途切れ途切れでは
ありますが、返済がありました。
しかし、ここ2年ほど返済もなく、
連絡も取れなくなってしまいました。
なんとか返済してほしいのですが、
意図的に債権者名簿に載せなかったことや、
その後手紙で返済の意思があると書いてある事
(本人ではありませんが…)
その後も返済してきていること等があっても
自己破産していれば、返済してもらうことは難しいですか?
友人が4年前から総額1300万円を横領した件の続きです。
私は騙されて250万円を貸しました。このお金は横領の埋め合わせに使われました。友人の旦那さんが謝罪をしにきて何年かかってもお支払しますとの事で昨日、調停申立をしてきました。
ここで少し不安があるので教えて下さい。
調停の前にもし本人が自己破産を考えていたとして、理由が横領したお金が払えないからというだけで破産出来る可能性はあるのですか?
また、破産する前に支払を逃げられないように先手を打つ方法はあるものでしょうか?
知人が、自己破産を申し立て中です。クレジット、銀行の融資などいろいろ債務が重なっています。お金は投資に使ってしまいました。また銀行からの融資は、うその事業計画でだまして借りたお金であることを聞いています。連帯保証人もいます。その人もだまされています。また、借金の大きな原因は、投資先が破綻したことです。そちらは裁判沙汰になっています。海外の賭け投資です。不正に融資を受けたお金は免責できますか?ちなみに、知人は不正なお金であったことを認めています。自己破産は一切の債務が免責になるようですが、この場合も債務は免れますか?債務の一部の免責不許可の可能性もあるでしょうか?
はじめまして。
私の夫が今仕事の関係で自己破産手続き中なのですが、
妻の私の通帳も必要だと弁護士さんに言われました。
私には亡くなった祖母が残してくれたお金が入っている通帳①と
結婚前に自分で貯めたお金が入っている通帳②と
生活費などに使っている通帳③の三つがあります。
①の通帳の名義は結婚後の名前になっています。
②の名義は旧姓ですが、自己破産手続き前に夫に約100万円を貸し、
夫から返済してもらった分も入っています。
(夫は私に借りたとは知らず、私の両親に借りたと思って返済しました。)
ですので、①と②の通帳について夫は一切知りませんし、
何かあったときの為に出来るだけこれからも秘密にしておきたいと思っています。
弁護士さんには生活費の出し入れをしている通帳③のみを提出しようと思っていますが、
①、②を提出しないことで手続きが滞ったり、自己破産できなくなるなど
困ったことがおきないか心配です。
また、②も提出した際、夫に返済してもらった約100万円が私の財産として認められるのでしょうか?
ある人に300万を貸しました。その間借用書も書きました。
返済期限が半年経って返してもらった金額が2万円だけです。
もう自分だけでは、無理だと思い、裁判所にいって調停をやり、毎月、5万円返してほしいと要求しましたが、相手側は毎月1万円返済していくか、裁判にするなら自己破産も考えると返答しました。自己破産はそんなに簡単にできるものなのでしょうか?相手が自己破産した場合、詐欺罪、偽証罪などで訴えれますか?相手側に誠意がまったく見られず、自己破産したからといって終わりにしたくありません。お願いします。毎日、お金のことを考えてつらいです
免責が決まった後でも、相手が任意に返してくれるのであれば受け取れるのか、念書や公正証書に効力はあるのかを確認しておきたいところです。また、破産者への督促や連絡が脅迫と受け取られるおそれや、利息を受け取っていた場合の過払い金のリスクなど、破産後のやり取りで注意したい点を相談事例から見ていきます。
お金を貸していた知人が自己破産しました。
相手側から利息をつけて返済するからと言われ、ここ2年ほど月20万を利息4.5万つけて返済してくれてました。
本人から破産申告したと連絡があり弁護士さんか連絡がいきますので住所を教えてくださいときました。
残り元金25万ほどありますが、もともと死に金のため住所を教えず返済しなくていいと返しました。
色々調べたら利息をつけたらいけないとかネットに書かれていたりととても引っかかっています。
返済しなくていいと言って解決するものですか?
むしろ、私が訴えられたりお金を請求されることはありますでしょうか?
数年前に知人から180万円お金を借りました。
毎月返済していたのですが先日その知人が自己破産することになり、
破産にあたり残りの金額を返して欲しいと連絡がありました。
一括での返済はできないと言って工面して100万支払い、相手もそれに応じてくれました。
知人の自己破産の申請は通ったようですが、以降の連絡がありません。
このような場合、残りの返済金(50万ほど)はどのような扱いになるのでしょうか。
請求された場合は返済に応じなければならいのでしょうか?
ご助力のほどお願いします
いつもお世話になっております。
現状はこの様になっています。
・知人にお金を貸しました。
・公正文章では無いですが、金銭の契約書を書き同意の上で双方捺印しました。
・知人の支払が滞りだしたので、少額訴訟を起こし相手も認識しました。
・しかし支払い困難との事で自己破産をすると代理人の弁護士の方から連絡がありました。
・先日に全ての免責がおりましたと連絡が来ました。
ここからが本題になりますが、私も裁判所の決定ではあるのでそれは悔しい気持ちはありますが、受け入れるしかありませんでしたが、
自己破産の免責とは、支払いの責任が無くなる事、債権者が返金を迫る事が出来ないと言うことは理解しているつもりでしたが、弁護士の方々に確認をとりたいと思い投稿させて頂きます。
訴訟を起こした時点で友人関係が無くなってしまっても仕方がないと思っていますので、これを機に連絡を取ろうと思います。
どの様な連絡ならば法的に問題無いのでしょうか?
知人が友人関係を続けたいと思うのであれば…
・あなたと今後も付き合いを続けるの為には、そちらから自主的に返済を行って欲しい。
出なければこちらも付き合いを続けるのは難しい
また関係が無くなっても良いと思ってる場合は…
・今後どの様な仕事をしていくのか?
・強制権は無いが自主的に返済する気はあるのか、可能ならして貰いたい
・自然債務をする気はあるのか?
・返せる余地が無い、返す気が無いのであればもう二度と関わるな
以上の様な内容を送った場合脅し、脅迫、破産法などの関係から違法になるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご返信よろしくお願いします。
以前、友人にお金を貸しました。合計金額138000円になります。こちらのお金ですが、貸してから一年近くたっても返ってくる見込みがないどころかこのたび自己破産をすることになったと連絡が来ました。先方は、私の住所を知っていたはずですが忘れたみたいでして…住所を教えてほしいとのことでした。
自己破産申請連絡前に、内容証明を送ろうか考えていたのですが…送ったら自己破産手続きに住所と金額を載せられ手続き終了となり免責になり終わってしまうのかと気になりました。そのため今のところは送付しておりません。
また、訴訟も考えましたが費用倒れになりそうなので実行しておりません。
私としては、一生懸命貯金したお金なので時間がかかっても返済してもらいたいのですが
このままだと相手が自己破産し、免責が認められ終わってしまうのではないかという気になります。どのようにしたらいいでしょうか。
10年ほど前に私の父が伯父の会社の借金返済に1000万貸しました。
その後伯父は自己破産しましたが、家族から借りたものだから返済しますと父と口約束していました。
返済期限は父の定年となっていたそうです。
しかし定年から一年が過ぎ、何度催促しても返済計画等具体的な話はありませんでした。
そこで事情を知っている伯父の妻に話があるので15分程度時間をつくって欲しいとメールしたところ、夫婦喧嘩となったらしく伯父が父に怒鳴り込み「借金は俺が死んだら保険で返す」と言い放ったそうです。
後日もう一人の兄弟も仲裁に入って話をしたところ、伯父は「死んだ際に返す、今はお金は無い」というだけだったそうです。
伯父は今も自営業で少なからず収入はあり、伯父の妻は教職員、三人いた子供も既に独立、妻名義の自宅と事務所があり夫婦に十分返済能力はあると思うのですが、伯父の妻が拒んでいるようです。
理由は伯父の妻自身1000万を伯父の借金返済へ充ててきたためこれ以上払いたくないとの事でした。
そのため月々返済すると言われ用意した銀行口座への返済は一度もありません。
書類としてあるのは伯父、伯父の妻、父がそれぞれ信用金庫へ返済した金額の原本だけです。
父が叔父に貸したのは自宅のローン返済用に積み立てたものだったのです。
父は伯父の名誉を思い利子も取らず、10年間借金の事実、返済期限を過ぎても伯父がのらりくらりしている事すら子の私には隠していました。
今では父は叔父の家族から無理な返済を迫る加害者のような扱いで精神的に参っています。
今回の件に叔父家族への借金の返済、誠意ある謝罪は請求可能でしょうか?
知人が自己破産して4、5年経って居ますが飲食店をしたいので、私に借用書を書くので300万貸して欲しいと言われたのですが自己破産した知人から借用書が有るからといって法律的にはどう成るでしょうか?やはり自己破産してる知人に貸した私が泣き寝入りする事になるのでしょうか?真剣に悩んでいます。迅速な返答、的確な回答、宜しくお願いします。
度重なる嘘で多額の借金があった旦那。
同居の私の母にも、いかにも本当の事のように仕事でいるから・・・と何度か借りて約300万。
私も子供のために貯めてた貯金400万。一度は勝手に通帳から引きださらてました。
月末には仕事のお金入ってくるからと・・・毎回理由をつけて返してません。
子供3人いるので、信用して何度も貸していたんですが、ここ半年は現金で生活費を貰ってません。
サシオサエが通帳にあった事も。裁判所から差押で家に来た事も。
私が仕事でいない時にいろんな所から、旦那いますか?と電話があったり。
母の実家を知り合いに貸してるんですが、旦那がその人からも借りて、嘘、誠意が全くないという事で母に払う家賃を旦那が借金返すまでと、払ってくれてません。母も強く言いたいけど、その人の気持ちがすごくわかるって、強い言えてない状態です。旦那は他にも私が知らない借金がかなりあります。
3月になって帰ってこなくなり、自分じゃ逃げてないらしくお金を持って帰らないと家にいるのが耐えられないと無責任です。滞納もかなりあり、高校と中学と入学なのでお金いるんですが、私から連絡しても「わかった」ですませ、そのままです。
役所や学校にも相談しなんとか最初のお金は払えました。役所の方からは経済的なDVとも言われました。
生活はほとんど、私のパートと母の年金で支えてます。離婚考えてますが、旦那が自己破産した後も母の借金は必ず返してほしいんですが方法ありますか?
お金を貸した相手が亡くなり、相続人が全員相続放棄をした場合や、連帯保証人が自己破産した場合には、誰に請求できるのかが分かりにくくなります。相続財産清算人の選任による回収の可能性、保証人の破産が債権に与える影響、自己破産した親族の相続や破産歴の確認方法など、相続や保証が絡む事案を取り上げます。
【相談の背景】
はじめまして。
知人に会社の運転資金に1200万円ほどと土地を貸していたのですが先日多額の借金苦から自殺でなくなりまた。
私が貸していた土地には大量の産業廃棄物が捨てられていて役所からの命令もでているみたいです。
借用書の方に連帯保証人をつけていたのですが保証人の方にも自己破産するといわれました。
また親族の方に話したのですが知人は自営業で個人でやっていた為相続放棄するので関係ありませんと言われています。
【質問1】
この場合借金の回収方法はないのですか?
金額が金額なだけに泣き寝入りはしたくないです。
【質問2】
また相続放棄や自己破産はそんな簡単にできるものなんですか?
そんな簡単に私は知りませんと言われるのが納得いきません。
【質問3】
また相続放棄や自己破産がもし決まってしまったら産業廃棄物のかたずけは私がなんとかしないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
賃貸に住んでいて死亡した親に借金があり、親族全員が相続放棄をするつもりでしたがその場合相続財産管理人を立てる予納金やその間賃貸を使用不能にしたことで不動産会社と争うリスクを回避するため子である自分が相続した後自己破産し、他の者には相続放棄をさせようと思っています。
【質問1】
この場合父の兄弟姉妹や祖父祖母は相続放棄の手続きは可能ですか?
【質問2】
仮に自分が相続したことで子以外の者が相続放棄出来なかった場合、私が相続した借金を自己破産した後、その人達に請求が行くことになるのでしょうか?
2ヶ月前に父が亡くなり、父が経営していたマンションに一億二千万円ほどローンが残っていることがわかりました。
連帯保証人は母になっています。
マンションは現在赤字経営であり、年200万ほど赤字です。
マンションの土地は父名義のもの(自己所有)で、借金の担保になっています。ですが土地を売却しても数千万借金は残りそうな状況です。
なので、相続放棄あるいは限定承認で借金をなしにしたいと思ったのですが、父名義の土地に母と離れに(同敷地内)私(長男)が家を建て住んでいて、相続放棄をすると住みかも失ってしまう事となるため、連帯保証人である母が自己破産をしてしまえば、借金だけが無くなり住みかは確保できるのではないかと、素人考えですが、思っているのですが、はたして可能なのでしょうか?
自己破産ができたとしも、父名義の土地は残せないのでしょうか?
父が残した、財産は1000万ほどあります。母親は死亡保険金を800万ほど受けとる予定です。
長文でわかりずらく申し訳ありませんがご返答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
自己破産の陳述書の書き方について質問です。
亡母は私の借金の保証人になっています。
母名義の借金もあります。
相続放棄はしていません。
【質問1】
相続放棄をしないんだったら「相続財産の有無」のところは、マイナスの財産も書かなければなりませんか?
【質問2】
亡母に借金があるなら、私は相続放棄したほうがいいですか?
本人が亡くなって、数カ月たってから親戚(私の知人)に、本人が生前税金(50万円)を滞納しており、親戚が相続人となったので支払うように通知が来ました。
親戚は相続放棄をしようとしたのですが、実家の離れ(築70年)が本人の名義になっている事が判明しました。
さらに本人が数年前に破産したらしいと、本人の別れた妻から聞きました。
親戚である私の知人は、本人が破産したのが事実なら、滞納している税金を自分が払い、実家の離れを相続することを検討しています。
この場合、本人が本当に破産しているかどうかを調べる方法はありますか。
破産した場合は税金以外の借金は免責されると聞いており、税金を払えば、実家が他人名義になるのを阻止できるのであれば、そうしたいと知人は言っております。
【相談の背景】
5年前に夫婦で「連帯債務」というカタチで個人で借金をしました。しかし、思うように支払いができず、返済が滞っておりました。その後、1年前に妻が亡くなり、もう支払いができないため、やむを得ず自己破産(管財事件)をしました。このとき、この借金については申告をし、妻の借金の相続分についても申告をしました。債権者側でも、管財人に破産債権の届出をしたそうで、「妻の借金の相続分」と記載もしているようで、最終的には免責許可まで得る事が出来ました。
ところが、妻には私と結婚する前に子供がいたそうで、その子が最近になって、妻が亡くなったことを知り、相続放棄をし、さらに妻の兄妹や甥っ子、姪っ子まで相続が広がり、順次、相続放棄をしたそうで、やっと私一人が相続人だということが確定したことになったそうです。
【質問1】
その場合、私の相続分というのは、当初1/2→3/4→1/1という流れになっておりますが、自己破産時には相続分の1/2の分しか破産できていないということになりますか?相続放棄は遡ると聞いているのですが…
【質問2】
もし、借金の相続分については、1/2しか破産できていないなら、再度、自己破産が必要でしょうか?再度、自己破産など認められるのでしょうか?
前月、父が死亡し、音信不通だった兄が400万借金を抱えている事が判明。
兄は数年前から無職のため、借金支払いも滞っているのでブラックリストに情報がのってるようで、兄自身は自己破産を考えています。
兄には資産は、ほぼありません、
しかし父の遺産には家と預金があります。
家族間では相続は全部 母名義にしようと考えています。兄も母の老後に使って欲しいと考えています
ここで質問ですが、
①兄が相続放棄した後に、母に名義変更し、その後 自己破産手続きすれば問題なく兄は自己破産できるでしょうか?
②遺産分(預金と家など)まで、さかのぼり問題になる可能性が、ありますでしょうか?
③自己破産はせずに、家族間で兄の借金支援する方法も考えています、そのほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします
祖父が叔母に多額のお金を貸していましたが、数年前に叔母が自己破産してしまいました。
自己破産後に毎月少しづつ叔母は祖父にお金を送っていたのですがそれもなくなってしまいました。
祖父にお金を借りて自己破産した叔母は祖父の遺産を貰うことはできるのでしょうか?
また、祖父名義の家で祖父、母、父と孫で同居しているのですが、祖父が亡くなり母が家を相続した場合は叔母にも相続した家の価値のいくらかは払わないといけないのでしょうか?
もし叔母の取り分が払えない時は相続した家(住んでいる家)を売らなければならないのでしょうか?
勝手な叔母が得をして真面目に生きてきた母が損をするのは母が可哀想です。
すみませんがよろしくお願いします。
兄の自己破産申請について、お尋ねします。
兄は、若い時からお金遣いが荒く借金を重ね、このほど色々な方からのご指導のもと自己破産手続きをすることになりました。自己破産するには、資産および預金がないかを予め裁判所に明らかにしなければならないと思います。そこで、ひとつ問題があります。数年前に、父が亡くなり父名義の土地が名義変更をしないまま、現在その家に母が住んでいます。以前から、兄は事あるごとに母に売却の話を持ち掛けたり、自分の権利を母に買ってくれと迫ってきました。ですが、母は自分が元気なうちはここを離れるつもりはないし経済的なこともありずっと拒否してきました。(兄の借金を肩代わりしてきて、預金がないためです)兄がまた母にその話を持ち掛けないように、この際、父の相続分の権利を放棄してほしいと考えています。なぜ兄の名義にしてこなかったかというと、数十年借金ばかりの繰り返しで名義変更をすると、また問題が起こる心配があったからです。現在、自己破産手続きにおいて兄と弁護士の方はその権利があるということを内緒にして進めています。
そこで、質問です。
①相続分の権利があるということを、裁判所にあらかじめ報告する義務はないのでしょうか?
②もし報告義務がない場合、母が安心して住めるようになにか手立てはないでしょうか?
親が自己破産をして
親の死後、私は相続放棄をする予定なのですが
親が自己破産をした場所には相続放棄をすることは
伝えなくても大丈夫ですか?
親が亡くなったときに、未払いのものが
あったら、そこに電話して相続放棄することを
伝えるだけで大丈夫ですか?
【相談の背景】
2020年6月父親死亡。
母、姉、自分の家族三人は遺産放棄の手続きはしてません。
2021年父名義の持ち家を700万で売却。住宅ローンは終わってました。その後母はアパートに引越し。
父の入院費や葬儀代など私が負担していたり昔貸したお金なども有り母から100万円貰い受けました。
母名義のローンがあり返済しながら生活してましたが、支払いが困難になり自己破産を考えてるみたいです。
その場合私が貰い受けた100万円は母に返して、それを、債権者に分配しないと免責は下りないでしょうか?
父名義の家を売りましたが、売る前に母名義に変えてから売却してた可能性もあるのでそうなると100万円は返すことになりますか?
【質問1】
正直100万円は生活費やワタシ自身の引っ越しなどで使ってしまい、すぐに用意はできません。
どういった事が1番ベストな選択になるでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。
父は11年前に自己破産して、その後は生活保護を受給しておりました。
父の遺品整理をしていた所、親族に宛てた手紙の下書きが見つかり、自己破産した事で借金が返せなくなり申し訳ない、という内容が書かれていました。
詳しくは書けませんが、書いてある内容からお金を借りたのは13~14年前と思われます。
親族は父が亡くなったのは知っていますが、今の所何も言ってきてません。
【質問1】
この場合、父が自己破産しているので、相続人(私)には支払い義務はないという事で良いでしょうか?
私は現在、生活保護受給中の者です。
過去、生活費のために借金をし、その借金の返済できていないため、自己破産の申立てを検討しています。
私には、20年近く会っていない養父がいますが、その養父が今年三月に死亡したことを知りました。
死亡を知った理由は、自分の戸籍謄本を取得した際に筆頭者である養父が死亡していた旨の記載があったからです。
なお、亡養父に遺産が存在したかは不明です。
また、私の家族(相続人)は母・姉・弟がいますが、ここ5年間、いずれとも連絡を取り合っていません。
つまり、亡養父の遺産が不明であり、且つ相続人間とで、遺産分割が済んでいない状況です。
そこで、以下質問です。
1、破産手続開始の申立書面に、「遺産分割が済んでいない相続財産」の有無に関する質問があります。養父の遺産が不明の場合、相続財産の箇所には単に「不明」と記載すればよいのでしょうか?
2、相続財産が不明の場合は、亡養父の遺産(例えば不動産・預貯金等)を当方が調査する必要はあるのでしょうか?(なお、母・姉・弟の各相続人の連絡先は不明です)
3、遺産が不明であり、さらに各相続人から亡養父の遺産分割に関する連絡がないため、現状遺産分割は済んでいません。この事実をそのまま申立書に記載すれば良いでしょうか?
4、仮に遺産を調査できず不明の場合、管財人が選任される可能性はありますか?(生活保護受給中のため、予納金を支払う原資がありません)
5、遺産の調査ができず、さらに管財人が選任される可能性がある場合には、破産手続開始申立前に、亡養父の遺産については家裁へ相続放棄申述の申立てをしようかと検討中です(相続放棄⇒破産申立)。
このような流れでも、免責の許可はおりますか?
(なお、借金の理由は冒頭記載のとおり、免責許可事由に該当するものと考えています)
以上、ご回答をよろしくお願いします
夫や家族が自己破産をするとき、妻など同居する家族の預貯金や財産まで申告や処分の対象になるのか、気になる方もいるでしょう。家族間で返してもらったお金の扱い、家計簿や口座記録の提出、親族からの借金も免責の対象になるのかなど、身近な人が自己破産する場合に知っておきたい財産と手続の注意点を紹介します。
【相談の背景】
お世話になります。ご相談させてください。
この度、夫が破産申し立てをします。
それに伴い家計簿の作成をしているのですが、妻である私の預貯金残高も加えて申告するよう、夫の弁護士先生からお話がありました。
夫の借金癖・現金使い込みにより、私の自宅に置いていたお金も数百万使われてしまいました。
破産申し立てをする本人だけでなく、家族の資産状況も開示する必要があるのでしょうか?
また、預貯金残高の記載方法については、銀行口座の写しを添付するなどが必要になりますか?私個人の資産としては全て婚前のものなので、このような開示がとても苦痛です。
夫が金銭的に信用できる状況にないため、このような私の情報開示の連絡に不安があり質問させていただきました。よろしくお願い致します。
【質問1】
破産申し立てをする本人だけでなく、家族の資産状況も開示する必要があるのでしょうか?
【質問2】
預貯金残高の記載方法については、銀行口座の写しなどの資料添付が必要になりますか?
【質問3】
私の口座情報などは、全て婚前のもののため現在の世帯の収支には関係がないと考えています。それでも家計簿の提出に際して預貯金残高の申告が必要でしょうか?
【質問4】
預貯金という括りには債権、証券、保険などは含まれませんか?
よろしくお願い致します。
私の彼が元奥さんに多額の借金をされ自己破産する事になりました。元奥さんに対しても裁判を起こす様で申し立てをしてるそうです。そこで聞いたのが裁判所に2年間毎日のお金の動きと行動をちくいち報告する事と通話履歴も提出する事とLINEもリンクされてて監視下にあるとも聞きました。その様な事があるのでしょうか?
もうひとつ、私と会う事は法律が絡んで出来ない様な事も言ってます。そんな事あるのでしょうか?
【相談の背景】
自己破産を行う際、対象となる借金を教えてください。
今まで12年ほどに渡り、生活に困り消費者金融、実母に生活費としてお金を借りてきました。
それが現在コロナの影響もあり、仕事を辞めざるを得なくなってしまい、収入が全然なくなってしまい、実母どころか消費者金融に支払うことも難しくなってしまいました。
実家とは縁を切っており、お金を借りる際借用などはなく、また期限も設けられておらず
贈与として受け取った分もあるにも関わらず、実姉が今になって返せと計算して出した金額が、明らかにそんなに借りていない金額を要求され、裁判すると言われました。
もちろん支払う能力もなく、消費者金融の利息だけ払ってギリギリを生活している状態なので、いっその事自己破産をしようと思っています。
家族間の借金(借用書なし)も自己破産に含まれますか?
【質問1】
この場合の自己破産は実母から借りているお金も自己破産に含まれますか?
【質問2】
借金を返せと実家に訴えられた場合でも自己破産は可能ですか?
私は専業主婦です。
夫が自己破産をする予定です。
結婚当初、自宅の頭金や家財道具等に私の貯金から1千万円を出し、あとで返すと夫婦間で口約束をしていました。後に返してもらったのが、自己破産の約2年前だとすると夫の財産とみなされてしまいますか?
夫の口座から私の口座へ振り込んでいます。口座のコピーの提出は2年分とききました。
また、夫の収入から貯めてきた子供名義の貯金は夫の財産としてみなされてしまいますか?
夫が自己破産しても妻名義や子供名義の財産は影響を受けないと調べましたが、夫からの収入のみで貯めた子供の貯金であるため心配です。
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