自己破産について問題が発生しております
【相談の背景】
現在実家住みで、自己破産を検討していますが、相続すべき故人名義の家、親族連名の土地等がある場合(実家の名義変更未了)、管財事件になってしまうと思います。
しかし親族の止むを得ない事情により、破産手続き開始前に実家、土地を弟の名義に変更してしまいました。
現在では相続権を失い自分の財産等は何も無い状態です。
【質問1】
この場合は免責不許可事由に該当してしまい、自己破産は難しくなるのでしょうか?
【質問2】
また裁量免責等で免責許可を得ても同時廃止にはならず、やはり管財事件になり、家族が実家に住み続ける事は難しくなってしまうのでしょうか?
【質問3】
また当該事由にて免責不許可事由に該当する場合、不動産の名義変更後、どれだけの期間をおけば同時廃止に出来るのでしょうか?