妻だけ債務整理(自己破産)は可能でしょうか
いつもお世話になっております。もうどうすればいいのか分からず、相談させて頂きます。
私は専業主婦で、結婚前から今までので借金が300万近くあります。クレジットカード3枚のショッピングとキャッシング、銀行カードローン、私名義の車のローン、奨学金です。
主に身の丈に合わない生活費です。食費、医療費などです。
月々の返済が80000円程になり、もう借りては返しの繰り返しでどうしようも無くなり自己破産を検討しています。
弁護士への無料相談でお話したところ、自己破産費用が100万でそれを分割にしても4ヵ月で返してもらわないといけないと言われました。
とても払えなくて本当に今どうしたらいいのか分かりません…
身内借りて下さいと言われましたが、私と夫の両親はお金は無く借りるのは不可能です。
そこで何点か質問させて頂きたいのですが…
1.違う弁護士へ相談させて頂いても同じことを言われるでしょうか。
2.自己破産するにあたって借金の旨を夫に打ち明けました。生活費を少なく渡していたのは夫にも借金があり、それを返済していたからだそうです。
自己破産すると家計簿をつけるとお聞しました。
家計簿に夫の借金は記載しなければならないのでしょうか。細かい金額など何も分かりません。
夫の借金だけでも、返済していきたいです。
3.夫の借金は債務整理しないのに、妻の借金だけ自己破産は可能でしょうか。
夫の借金は弁護士、裁判所には伝えなければならないのでしょうか。
4.私の奨学金の保証人は父です。自己破産すると父に返済の義務がいきますよね…私の父と母はこの間の豪雨で我が家へ被災してきています。そのような時に自己破産のことは言えないとなり、夫が奨学金を一括で払うと言っています。奨学金は残り20万円です。偏頗返済になってしまいますか?
よろしくお願い致します。