自己破産の管財事件ですがよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
自己破産についてお伺いします。
管財事件になっておりまして、今週末に裁判があります。
債権者集会らしいです。
受任弁護士さんからお聞きしました。
債権者集会は2回目ですが、管財人の方から免責は不許可ということを裁判所に提出してるみたいです。
それで裁判官の方から受任弁護士と相談して反省文を裁判所の方に提出して
それを三番館が見て判断するということになるみたいです。
このことは受任弁護士から今日教えてもらいました。
そこで質問なのですが、受任弁護士さんに15万円管財人に33万円を支払いしましたが
そこで免責は不許可というのもアリなのかな?と思いましたのでこれってどうなるのでしょうか?
すごく不安で食事も喉を通りません。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
自己破産の管財事件ですが、免責はおりますでしょうか?