自己破産中に詐欺被害のお金が戻ったら
【相談の背景】
無職で資産ゼロの身内が振り込め詐欺に騙されて、「副業の準備資金」として消費者金融や銀行から数百万円近い借金をしました。その為、自己破産の手続きを法テラスを通じて行なっています。ちょうど、債権者へ受諾通知を送ったようなタイミングで、詐欺被害発覚直後に連絡した振り込み先の銀行から、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の告知の連絡を受けました。権利があれば、4月以降に受取申請が出来るそうです。
【質問1】
もしも、詐欺にあったお金を取り戻せた場合は債権者に全て取り上げられたり、裁判になにか影響はあるのでしょうか?