免責確定後について教えて下さい。
現在、自己破産の免責確定が出た者です。
これまでのことを振り返りながらネットであれこれ検索しているうちに、1つ気になることが浮上致しました。
約1年前に弁護士事務所に相談し、そのまま依頼しました。受任して頂く1ヶ月程前に通販で化粧品を購入(コンビニ後払い)し、受任して頂いた後に支払ってます。(5000円位の商品)
因みに、申し立ては依頼の約半年後に行いました。
今更ですが、これは債権に含めるべきだったのでしょうか?
また、これが今後、確定した免責を覆す(詐欺破産?偏ぱ返済?)などになったりするのでしょうか?
後、免責確定後1年間は取り消しの可能性があるとのことですが、条文を読んでも意味がよく理解できません。
分かりやすい例え等がありましたら教えて頂きたく存じます。
本当に今更なんですが、どなたかご教示お願い致します。