自己破産でローン中の家電・携帯・不用品はどう扱われる?

自己破産を考えたとき、分割払いで購入したテレビや冷蔵庫、端末代金が残る携帯電話、手元の不用品などをどう扱えばよいか迷う場面は少なくありません。この記事では、ローン中の商品の返却の要否、生活に必要な家電を残す余地、支払い途中の商品を売った場合の免責への影響、携帯契約の継続、不用品売却の注意点を弁護士の回答をもとに整理しています。破産手続きで問題になりやすい点を一通り把握できます。

自己破産でローン中のテレビは返す?

自己破産を考えたとき、分割払いで購入したテレビをどうすればよいのか迷う場面は少なくありません。ローンが残っている商品は、契約内容によっては所有権が販売店や信販会社に残っており、引き揚げの対象になることがあります。ここでは、ローン中のテレビを返却する必要があるのか、手元に残す余地はあるのかといった点について、弁護士の回答をもとに確認していきます。

自己破産した後のテレビとパソコンについて

相談者
789423さんの相談
投稿日:

50型テレビ(1年前に購入したもので20万以下)とデスクトップパソコン(1年前購入したもので約22万)があります。
当時それまで使ってたものがどちらも故障したので購入しました。

そこで質問です。
①色々調べて時価20万以下なら引き上げられないと理解したんですが、この時価ってどのように算出してるんですか?
②上記のテレビとパソコンは残すことは出来ますか?

自己破産手続き中の通販購入について

相談者
992439さんの相談
投稿日:

去年の9月頃自己破産手続きをしていてECサイトで後払いサービスで購入したものが総額12万ほどあるのですが、これは債権者に載せると購入したものは押収されるのでしょうか?購入品はテレビ、空気清浄機、スマートウォッチなどです、その時はボーナスで返すつもりでしたが仕事を解雇になり、滞納していて債権回収の弁護士から受任通知請求書が届きました、破産申立は 2月を予定です、債権者に載せるべきですか?その場合購入品は押収されるのでしょうか?

破産の際のテレビについて

相談者
458523さんの相談
投稿日:

破産申し立てを考えております。
債務額は約300万円で,給料は15万前後です。

債権者のうちの1社から,液晶テレビを立替払契約しております。
購入額は10万前後の普通の液晶テレビで,現在保有しております。

破産の際,このテレビはどうすればよいのでしょうか?
債権者からは,「商品返却願います」「債務名義・・・簡裁平成・・・ワ」などとあります。

よろしくお願い申し上げます。

自己破産でも分割中の家電を残せる?

冷蔵庫や洗濯機など生活に欠かせない家電を分割払いで購入している場合、自己破産をしても使い続けられるのかと不安に感じる方もいるでしょう。所有権が誰にあるかや残債の額、家族による支払いの扱いなどによって結論が変わることもあります。分割中の家電を残すための考え方や、注意しておきたい手続き上のポイントについて、弁護士の回答から整理していきます。

個人の自己破産の没収対象

相談者
985460さんの相談
投稿日:

生活保護を受給しています。
個人の自己破産をした場合、去年の特別給付金で購入した50インチの購入価格7万円の4Kテレビも没収されてしまいますか?
またどういう家電製品が没収対象になりますか?
車、バイク、不動産なし。持っているのは生活するだけのものです。

自己破産後にテレビショッピングのボーナス一括払いで購入

相談者
714626さんの相談
投稿日:

3年ほど前に自己破産の免責がおりました。今テレビショッピングでビデオカメラを購入しようとしていまし(約30000)円。この商品をボーナス一括払いで購入する事は出来るんでしょうか?

ローンでの家電購入 自己破産

相談者
1071617さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
災害などの被害で借金が膨らみ自己破産することになりました。自己破産など考えおらず、両親の6月に両親の家電購入のローンを組みました。両親から毎月お金を頂いてましたが、自己破産にはそちらのローンもいれないといけないと言われました。クレジットカードなど含め、5社の債務整理になります。ローン会社からは商品の引き取りを言われたみたいです。両親には事情を話ましたら残りを一括で払うと言われました。ちなみに両親も災害被害者なので借金の立て替えはお願いできません。

【質問1】
この場合残りを一括で払ったら所有し続けることはできますか?ちなみに今は受任通知を送って頂きどの社の支払いもしていません。

【質問2】
借りにできた場合、5社のうち1社だけ返済することになるので不公正ですよね。調べたらへんぱ弁財?というのに該当すると思うのですが、無理でしょうか?

自己破産でローン商品を売ると免責に響く?

ローンで購入した商品を支払い途中で売却し、その後に自己破産を検討する場合、免責に影響が出るのではないかと不安を抱く方もいます。所有権が信販会社に残る商品の処分は、横領や免責不許可事由に関わる問題として扱われることがあります。ローン商品の売却が破産手続きにどう響くのか、申立ての際にどう対応すべきかについて、弁護士の見解を確認していきます。

自己破産 商品返却問題

相談者
1299437さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
只今自己破産の手続き中の者で9月に裁判所に申し立てをしました。
任意整理から自己破産へ切り替えたのですが、任意整理の際に後払いで購入した商品の中にアップル製品があり返却を依頼されました。
2つ商品があり1つは手元にありますが、もう1つは1〜2ヶ月使用して生活苦で売却してしまいました。当時の担当弁護士には詐欺罪に問われるのではないかと不安になり本当のことを言えず、親戚に貸していたら子供がなくしてしまい紛失したと言ってしまいました。
上記の内容で後払い会社には報告をし、やり取りをしてる最中に弁護士事務所も変えて破産の手続きになり、今回、今の担当弁護士より、再度返却の依頼がきたと連絡がありました。今までの経緯があるので、また本当のことを言えずに同じように嘘をついてしまいました。後で調べてみると、所有権が後払い会社にある商品を売却したり、1度も支払わずに売却すると詐欺罪に当たる、また自己破産においても免責不許可にあたる、と書いており不安で質問させていただきました。
担当弁護士には正直に話すつもりですが、休みに入って連絡が取れず凄く不安な為質問させていただきました。
長々となり申し訳ございませんが、宜しければご回答をお願いします。

【質問1】
返却を依頼されていますが返却出来ない場合は自己破産に影響は出ますか?

【質問2】
1度も支払いをしていない商品を売却すると詐欺罪や他の罪に問われますか?

【質問3】
返却が無理なら第三者がお金を弁償すれば罪に問われることはないでしょうか?

自己破産について

相談者
350711さんの相談
投稿日:

自己破産を考えてます。
テレビをローンで買いましたが、支払い途中ですが壊れてしまい処分しました。
この場合ローン会社に所有権がありますが物がない場合はどうなりますか?

自己破産した場合の売却したタブレット

相談者
1260790さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産を検討してます。
分割残債のタブレットを売却しました。

【質問1】
自己破産した場合タブレットを売却した店から返済を求められますか?

自己破産で端末代金が残る携帯は使える?

携帯電話の端末代金を分割で支払っている途中に自己破産をすると、スマートフォンを使い続けられるのかが気になるところです。端末代金の残債も債務に含まれるため、契約の扱いや回線の継続、新たな契約の可否などに影響が及ぶことがあります。端末代金が残る携帯の扱いや、破産後の携帯契約で注意しておきたい点について、弁護士の回答をもとに見ていきます。

自己破産手続き中です。

相談者
1274922さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産予定です。
現在弁護士さんにお願いしたばかりですが、わからない事があります。
①携帯電話の分割残債があった為それも債務者にあげたので、強制解約になるのはわかるのですが現在の携帯番号はもう使用出来なくなると言う事ですか?

②私は主契約で子供が家族で契約してるいるのですが、今子供だけ他社で契約するようにさせてますが、それは問題ないですよね?

⓷私は強制解約になってからでないと他での契約はしてはいけないのでしょうか?
例えば現段階で他社に申し訳みしたらいけないのか?

⓸現在の端末は没収されるのですか?
これを強制解約後に使用する事は出来ないのですか?

分からない事ばかりです。
どうぞ宜しくお願い致します。

【質問1】
自己破産手続きの残債ありの携帯についてです。

1年前に自己破産で免責がおりたのですが、タブレットの料金滞納が残っていて、新規契約できません。

相談者
663867さんの相談
投稿日:

平成28年に弁護士さんに自己破産の依頼をして、平成29年に裁判所から免責がおりました。

そのとき、当時契約していた携帯会社も債権者に入れ、スマホとタブレットの残債が残っていました。

スマホは弁護士さんに依頼した時に、別の携帯会社で契約し、2年過ぎて、バッテリーが減りやすくなったこともあり、先日携帯ショップに行ったら、機種変更もできました。

この機種変更をした時に、店員さんから、タブレットをつければ、毎月の支払いが安くなると聞き、スマホが機種変できたからタブレットの契約もできるだろうと思い、手続きをお願いしたら、以前の携帯会社のタブレットの料金滞納があるから契約できないと言われました。

以前の携帯会社からは、現在に至るまで、督促はなく、タブレットを返納するようとの連絡もありません。
電話が自宅にかかってきているのかもしれませんが、留守電には何もメッセージはありませんし、ナンバーディスプレイに対応していないので、留守時や電話に出れなかった時に、どこからかかってきているのか確認できません。

先日、機種変更をしたショップの店員から、このままでは他の携帯会社でも、新規でスマホやタブレット、その他の契約を結ぶことができないと言われました。

自己破産の破産手続きの廃止、免責がおりても、このように機種代金が滞納したままの状態が続くのでしょうか。
以前の携帯会社にタブレットの料金を払うと、他の債権者にも払わなければいけなくなるようなことを弁護士さんから聞きましたし、このサイトでも読みました。

どうすればいいのかわからなくなり、今回、質問致しました。

自己破産を依頼した弁護士さんに対応してもらえばいいのでしょうか。この場合、新たに料金が発生するのでしょうか。
それとも、抵抗は大きいのですが、私が、タブレットの料金滞納が残っている、以前の携帯会社に連絡すればいいのでしょうか。
他になにか対応策があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

自己破産と弁護士との関係

相談者
887123さんの相談
投稿日:

初めまして。ご質問というかご相談というか、話を聞いていただきたいことがあります。
この度自己破産するに当たってある法律事務所(支店がいくつもあるところ)の弁護士の先生に依頼・契約をしました。着手金・予納金ともに既に振込済です。注意事項として、お金を使うな、倹約に努めろと、さもなくば辞任させてもらうし着手金も一切返金しない、と強く言われました。正直自分としてはかなり威圧を感じました。それ以来、食費は外食は一切せず1食500円以下に収め、通信料も安いものに見直し、水道代ガス代をおさえるために入浴も3日に1回にしてます。電気代も今年に入ってから暖房を1回も使っていません。お酒も飲まないのでもちろん飲みに行ったりギャンブルも一切していません。ブランド品等高額商品も購入していません。そのような中、スマホの調子が極めて悪く通話・通信にも影響が出てくるおそれがある状態です。6年以上使っています。キャリアからは「お客様の端末は通信形態の変更に伴いもうすぐ使用出来なくなります」との通知も受けています。自分としては機種変更をしたいと思っています。その旨弁護士(というより事務員)に話したところ、免責が下りるまで控えるようにと言われました。契約時の辞任理由のなかに、「電話連絡等を滞らせること」ともあったので自分としては少し違和感を感じています。この場合、機種変更というのは浪費に当ってしまうものなのでしょうか?携帯端末やパソコン周辺機器・通信機器等は生活必需品として認めてもらえないのでしょうか?あと先程も少し触れましたが、弁護士とはあまり直接話をさせてもらえず、専ら事務員とのやりとりになっています。弁護士と話している時間より事務員と話している時間の方が長いです。契約時に預金手持ち合わせて数百円しかなく一週間~10日間過ごさねばならないと相談すると、親族に援助してもらうなりなんなりしろとも言われました。(親族の援助は一切見込めない旨契約前に話しています)最低限の生活さえも認めてもらえないのかと、正直少し不信感も出てきています。自分で蒔いた種とはいえ8割方自分の努力を負担して、40万近く払って弁護士は書類集めと手続きだけしかしてもらえないものなのでしょうか?契約・着手金の支払いも済ませていることもあり、どうしたものかと思っている次第です。

以上、長文駄文失礼いたしました

自己破産前後に不用品を売ってもいい?

自己破産の前後に、使わなくなった家具や家電、ブランド品などの不用品を売ってお金に換えたいと考える場面は少なくありません。ただし、申立て前の財産処分は財産隠しや一部の債権者だけへの返済と受け取られるおそれがあり、売却のタイミングや代金の使い道によっては問題になることもあります。不用品の売却が許される範囲と注意点について、弁護士の回答から確認していきます。

自己破産積み立て期間中の家電の処分について

相談者
1227109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産積み立て期間中の不用品の処分について。
生活を見直している中で.使っていない40インチのテレビがあります。これを処分してNHKへの支払いをやめたいと考えています。こちらは購入時は4,5万円しましたが買取業者に聞いたところ、もう価値がないので処分費用5000円をいただきますと言われました。

他に石油ストーブも使っていないものがあります。こちらは8000円程度で購入しました。こちらも処分したく思っています。

不必要なものを減らして簡素な生活にしていきたいと考えています。

こうした不要な家電など処分していいのでしょうか?
管財事件になった場合に問題になることはありますでしょうか…?

よろしくお願いします

【質問1】
テレビは処分(有料で)してもいいのでしょうか?

【質問2】
石油ストーブは処分してもいいものでしょうか?(有料)

自己破産のための不用品売却による支払い問題等の質問

相談者
1334955さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産依頼予定です
弁護士事務所をいろいろ行き相談し次週契約し受任通知を送ってもらいます

支払いは多数あり自転車操業で、毎月、支払いに足りない分は、押し入れにある、昔のゲームソフトとかプラモデルなど過去に集めた物を毎月売って(数万)支払いにしてきました
一つ一つは数千円~せいぜい2万位

それも尽きてきて、もう自己破産しかないと思い弁護士探しをしている間も催促が怖く支払ってました

足りない分は記述のとおり家の不用品を売ってお金にしましたが、
弁護士よりもう契約まで支払わないで持っているお金は生活費に回して良いと言われました

それで質問があります

【質問1】
せっかく不用品を売り(3万位)売ったので支払わないと後々なんでそこまでしたのに支払わなかったと問題になりませんか?(そもそも売ったのは店舗で直接で通帳には載ってませんが)支払わない方が良いですか?

【質問2】
弁護士依頼後は弁護士費用や予納金でお金が足りなくなりそうな時は弁護士相談で売っても良いか?いっても1万前後しかもう価値が付くのはありません

【質問3】
ここ数年で何とか売れるものは売ってやってきました、もちろん1つ20万越えるものなんて過去もない、一つ数千円位の積み重ねを売って来ましたがこれも資産隠し?とか追求されるのでしょうか?

【質問4】
弁護士依頼後は家計簿付けて早く申立て費用を貯めますが4か月位かかります、その間給料差し押さえとかしてくる業者があったら差し押さえられる可能性はありますか?いきなり弁護士も知らずにされますか?

自己破産について、教えてください

相談者
946478さんの相談
投稿日:

自己破産の申し立て中に、銀行の明細を送る必要がありますが、ゲームのアカウントを80万で売却した履歴があり、弁護士からその80万は債権者に返還する必要があると言われました。
コロナで仕事が無くなり、仕方なくゲームのアカウントを売却しました。
生活費として売却したのに、自己破産してるからとはいえ、債権者に返還しなければならないのでしょうか?

自己破産してるのは重々承知してますが、何でもかんでもお金を取り上げられていては生活は困窮してしまいますので、どうしたら良いか教えてください。

自己破産の法律相談まとめ