ほそえ しゅんすけ

細江 駿介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 名古屋H&Y法律事務所
所在地: 愛知県名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル602
伏見駅徒歩3分
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細江 駿介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 通常訴訟

    【相談の背景】
     金銭債権の民事裁判です。
     額も大きい額ではありませんので、当初は少額裁判でしたが、被告の希望により通常裁判に移行しました。現在は和解の方向で話しが進んでいます。

     正直、被告の今までの対応は本当に立腹しています。裁判が泥沼化の様相を呈してきており、お互い顔も見るのも不快です。だからこそ早期に裁判を集結させる為、裁判官からの提示された双方痛み分けの和解案で話を進めているといったところです。

     次の期日で最終的な合意形成が出来れば、和解調書の作成となると思いますが、正直、原告としては話どころか被告とは顔も見たくないというのが本音です。被告もそう思っていると思います。双方が感情的に納得していない部分が大きい中での和解案作成ですので、一触即発でお互いが不服と感じるならば、和解成立にならない様な状況です。

     上記の様な理由で、出来れば期日の際に、被告とはなるべく顔を合わせずに、別室で裁判官と話し合い等で、和解を進めたり、調書を作成したりしていく事は出来るのでしょうか?その方が冷静に和解が進められると思うのですが?
     
     
     

    【質問1】
     和解を成立させたいが、なるべく原告、被告が顔を合わせずに話をすすめることが出来るのでしょうか?また、それが可能であるなら、この様な希望は、具体的にどの様に、どのタイミングで伝えればよいか?

    細江 駿介弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご質問にお答えいたします。
     裁判での和解の方法は、通常の訴訟上の和解のほか、裁定和解、調停に代わる決定での解決方法もあります。いずれの方法にするかは裁判所が訴訟指揮の中で判断する内容ですので、対面したくない希望を裁判所に伝えたほうが良いでしょう。
     タイミングとしては、制限はありませんのでいつでもよいです。ただ、上記の受諾和解とか調停に代わる決定は、事前の手続きがありますので、早めに伝えたほうが良いと思います。
     伝える内容は、相手と対面したくないので対面しないで済む方法で和解をするならしたい、という趣旨でよいと思います。

     ご参考までにご確認ください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    趣味のゴルフで知り合った男性がいます。

    私は車を持っていないため相手に近くまで迎えに来てもらい、一緒の車でゴルフ場へ向かいます。ゴルフ後は食事をすることがあります。
    複数でプレーすることもありますが、2人でゴルフをすることも多いです。
    また、1度ですがゴルフ旅行へ行きました。

    最近になって既婚者だと知りました。
    私は気の合う趣味友達と思っていたのですが、既婚者だと知り不倫関係に当たる行動はしたくないと思っています。しかし貴重な趣味友達なので友達として楽しくゴルフがしたいという純粋な気持ちもあります。

    【質問1】
    不倫関係にあたる行動を教えてください。
    ①2人でゴルフへ行く
    ②2人でゴルフへ行き、その後食事をする。
    ③2人でゴルフ旅行(部屋は別で相手の部屋に入ることもありません)
    ④3人以上でゴルフ旅行(部屋別

    細江 駿介弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご質問にお答えいたします。
     不倫関係とは、肉体関係があったことをいいます。
     ですので、ゴルフに行き食事をするだけでは不倫には該当しません。
     旅行に行き宿泊する場合も、肉体関係がなければ不倫にはなりませんが、同室に宿泊したとなると、肉体関係があったことを疑われる可能性があります。不倫関係があったと疑われること自体を避けたいとお考えかと思いますので、宿泊を伴う際には別部屋での宿泊をするとか別のホテルに宿泊することを選択されればよろしいかと思われます。
     ご参考にしてみてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚の話し合い中です。
    現在別居(2ヶ月ほど)中です。
    婚姻関係は8ヶ月ほどです。
    実家でゆっくり考えると言ったところから
    申し込まれ帰るに帰れない状態です。
    お互い不貞行為、DV等はなく
    性格の不一致、価値観などで申し込まれています。
    現状、折り合いがつかず相手が調停を申し込んだようです。
    私は離婚したくない側でしたが、相手が無理そうなので解決金を渡してくれるならサインをすると今話し合っております。

    【質問1】
    調停でいきなりこちらは解決金を条件に離婚に応じると言ったらあまり良くないでしょうか?
    数回は離婚したくないと言って改善策を提示し、それで無理なら解決金提示の方が調停員の方もある程度勧めてくれますか?

    細江 駿介弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご質問にご回答いたします。
     離婚することを決断されたのであれば、最初から解決金の条件の提示をされるのも手段としてあり得るかと思います。
     調停は、裁判所での話し合いの手続きですので、折り合いがつかないとなると裁判所の判断で調停不成立となり手続きが終了します。ですので、相手と駆け引きをするのも方法としてはあり得ますが、離婚を希望している前提で駆け引きをすると事件の終了までに時間を要することになりかねません。
     調停委員の動きも、担当によってばらつきがあると思いますので、一概に動きは読めませんが、相談者様のお考えをしっかり伝えるとよいかと思います。
     それぞれメリット・デメリットあると思いますので、ご自身の望まれる結論が得られるよう後悔がないようがんばってください。

     ご参考までにご確認ください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    7年ほど前に脳血管出血に寄り血管性認知症の母親と共同所有している不動産の処分したい場合、成年後見人、補佐人、補助人、などの手続きが必要ですか?  血管性認知症の場合は後見人の手続きになるのでしょうか?半分くらいの認知症の感じです。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    後見人、補佐人、補助人の線引き基準が知りたいです。
    上記不動産の処分の手順を教えてください。

    細江 駿介弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご質問に回答いたします。
     不動産を共有されているとのことですが、相談者様の持分のみを売却するとのことでしたら、単独でできますので後見等の手続きをとる必要はありません。
     お母様も処分のご意向がある場合には、「血管性認知症」「半分くらいの認知症の感じ」とのことですので、ご指摘の通り、後見等の手続きを検討する必要があります。
     裁判所の書類では、後見相当の場合は「支援を受けても契約等の内容・意味を自ら理解し、判断することができない」、保佐相当の場合は「支援を受けなければ契約等の内容・意味を自ら理解し、判断することができない」、補助相当の場合は「支援を受けなければ契約等の内容・意味を自ら理解し、判断することが難しい場合がある」と表現されています(参考:https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/R1.9-23koukensyosiki.pdf)。
     いずれも抽象的な文言ですが、病気の進行の程度や認知機能検査の結果などを踏まえて判断されることが多いです。医学的な知見からの検討が必要となりますので、一度担当医に相談をしてみてもよいかもしれません。担当医の意見によって、後見か保佐か補助かを検討することが多いと思います。
     後見等が必要な状態である場合には、家庭裁判所に申し立てをし、判断が出たうえで不動産の処分の手続きを進めることになるかと思います。
     担当医の判断として後見等が不要(判断能力が十分ある)とされたのであれば、お母様の意思で処分の手続きを進めることを検討されてよいかと思います。

     以上、ご参考までにご確認ください。
     
     
     

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
     法律に詳しくないので初歩的な質問なので、申し訳ありませんが、教えて下さい。
     
    和解条項で「原告は、その余りの請求を放棄する」というのは「訴訟物の処理を明らかにする為」に記載されるとのことですが、「訴訟物」というのは、あくまでその裁判で争われているものに「限定」されるという解釈でよいですか?

     また、原告被告双方が債権債務がない事を相互確認しているという清算条項がありながら、何故、この様な条項をあえて和解条項の定形文として記載されるのは何故ですか?

     素人の疑問ですみませんが、原告が請求を放棄するという内容は、原告側に不利な記載な様にも思えるので教えて下さい。どうかよろしくお願いします。

    【質問1】
     「原告はその余りの請求を放棄する」というのは、あくまで裁判で争われている案件のみに限定された請求放棄という解釈でよいですか?また、清算条項があるのにあえてこの様な記載が和解条項にあるのは何故ですか?

    細江 駿介弁護士
    回答

     ご質問にご回答いたします。
     「原告はその余の請求を放棄する」という文言は、裁判でした請求(訴訟物となっている請求権)について和解条項に定めていないものは放棄する、という趣旨で記載されるものです。
     ご指摘の通り、清算条項は「和解条項に定めるもののほか債権債務関係がないことを確認する」とされることが多いので、意味が重なると思われるのも自然かと思われます。
     和解は、当事者が譲歩し歩み寄って妥協点を見出すのであって、これにより訴訟が終了すること、その合意に基づき実体法上の権利関係が定まることを当然の前提としています。そのため、当事者が「歩み寄った」ことを明示的に示す意味でも、「原告はその余の請求を放棄する」と記載される運用になっているのだと思われます。

     以上となります。ご参考までにご確認ください。 

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    家賃を3ヶ月滞納してしまい、弁護士を通じて賃貸借契約解除の通知書が届きました。5日以内に全額支払わなければ契約の解除をするという旨のものです。ただお恥ずかしながら現状全額払える余裕がありません。払えても1ヶ月分になります。支払いの意思はもちろんあります。

    【質問1】
    こちらの通知書が届いた時点で期日までに全額の支払いが出来ない場合は契約解除・強制退去は免れないのでしょうか?電話をして相談すれば分割で対応してもらえる、などの事例はございますでしょうか。

    【質問2】
    また、支払いが遅れる旨の電話連絡が一度もできてない状態でした。今更電話をして相談しても受け入れてはもらえないでしょうか?難しいと思いますがご回答いただければ幸いです。

    細江 駿介弁護士
    回答

    ご質問にご回答いたします。
    質問1について
     契約書にどのように記載があるかわかりかねますが、契約解除の催告となりますので、期限までに支払えない場合には契約が解除となります。
     分割での支払いに応じてくれるか、それでも住み続けられるかは、交渉次第です。賃貸人が分割払いに応じる義務はないので必ず分割に応じることはないですが、賃貸人によっては応じてくれる可能性はゼロではないと思います。

    質問2について
     相談をしたければ電話や面談で接触するしかありませんので、ご希望があるのでしたら今連絡しても問題ないです。

     ご参考までにご確認ください。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    数年前に親族に1000万円を貸しました。しかし、なかなか返してくれないため先日、返すよう請求したところ、現金がなくて返せないと言い出しました。実際のところ、本当にお金はないようです。
    そして、親族が言うには不動産で代物弁済したいと言ってきました。不動産の査定額は約800万円です。
    私も代物弁済について調べてみたのですが、気になったことがあります。それは、代物弁済に応じると、約800万円の不動産で、貸したお金1000万円のすべてが帳消しになってしまうと読み取れることです。
    私としては、不動産で手を打ってもいいのですが、差額の約200万円もちゃんと回収したいです。

    【質問1】
    “代物弁済契約書”なるものを作成して、そこに「差額の約200万円は消滅させないので、ちゃんと返すよう」にとった内容を盛り込もうかと思います。法律的に有効でしょうか?

    細江 駿介弁護士
    回答

     ご質問にお答えいたします。
     契約書を作成する予定とのことですが、作成することを強くお勧めいたします。
     代物弁済として弁済した金額を一部にすることも差し支えありませんので、ご質問の「差額の約200万円は消滅させない」という趣旨の記載はするべきと思われます。金額は「約」ではなく具体的な金額を記載したほうが良いと思います。
     金額も大きいものですので、弁護士に契約書のチェックや作成を依頼するのも一つの方法かと思われます。
     ご参考までにご確認ください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    趣味のゴルフで知り合った男性がいます。

    私は車を持っていないため相手に近くまで迎えに来てもらい、一緒の車でゴルフ場へ向かいます。ゴルフ後は食事をすることがあります。
    複数でプレーすることもありますが、2人でゴルフをすることも多いです。
    また、1度ですがゴルフ旅行へ行きました。

    最近になって既婚者だと知りました。
    私は気の合う趣味友達と思っていたのですが、既婚者だと知り不倫関係に当たる行動はしたくないと思っています。しかし貴重な趣味友達なので友達として楽しくゴルフがしたいという純粋な気持ちもあります。

    【質問1】
    不倫関係にあたる行動を教えてください。
    ①2人でゴルフへ行く
    ②2人でゴルフへ行き、その後食事をする。
    ③2人でゴルフ旅行(部屋は別で相手の部屋に入ることもありません)
    ④3人以上でゴルフ旅行(部屋別

    細江 駿介弁護士
    回答

    ご質問にお答えいたします。
    ①について
     ご相談者様が法的責任を負うことはないと考えていただいて差し支えありません。

    ②について
     誓約書の作成に応じる義務はありませんので、拒否しても問題はありません。

     ご参考までにご確認ください。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    弁護士から債権讓渡のお知らせが来ました。電力会社から弁護士に付与されてました。しかし支払い期限が書いてなく、利用債権しかないので困っています

    【質問1】
    すぐに支払えということでしょうか?

    細江 駿介弁護士
    回答

     ご質問に回答いたします。
     債権譲渡がされた場合には、債権の譲渡人が債務者に通知することによって、対抗要件を具備すると規定されています(民法467条1項)。お手元に届いた通知は、債権を譲渡しました、今後の債権者はこちらになります、という内容のものと思われます。
     この書類によって、債権者が電力会社から譲受人に正式に変わったと理解していただいて差し支えないと思います。
     譲渡された債権はすでに支払期限が過ぎているものではありませんか?
     そうであれば、支払期限が書いていなかったとしても、すでに期限は過ぎているので支払いをする義務がある状態です。支払方法について、ご相談をされたいとのことでしたら、今後は電力会社ではなく、書類に記載されている債権の譲受人(連絡先の記載があるかと思います)とお話しすることになります。

     以上ご参考までにご確認ください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人事業主にサイト制作を依頼し、納品してもらったのですが、特に契約書等は締結しておりません。契約書締結を後から提案しているのですが、前向きな反応が返ってきておりません。

    【質問1】
    契約書等を締結していない状態でも納品物に対し、法的に問題があった場合の全責任(損害賠償費用など)は制作したその個人事業主が負うという認識ですが、契約書を締結していないと責任追及は難しいでしょうか?

    細江 駿介弁護士
    回答

     ご質問にご回答いたします。
     民法など法律に定めがあるものであれば、契約書がなくとも責任追及はできます。
     当事者間で法律の定めとは異なる特別な合意があった場合には、契約書など合意を証明する証拠がないと責任追及は難しい場合があります。

     以上ご参考までにご確認ください。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    三人兄弟の三男です。両親は他界しており、先日次男が亡くなりました。次男には、内縁の妻(すでに他界)との間に子供が一人いますが、認知された子供かどうかわかりません。長男は存命です。子供も長男も次男とは絶縁状態で連絡がとれないため、三男である私が次男の葬儀と遺産の管理など全てを次男から任され、先日葬儀が終わりました。遺言書はありません。

    【質問1】
    この場合の相続人は、子供が認知されていれば子供のみ、認知されていなければ、私と長男になりますか?

    【質問2】
    遺産は預貯金のみで、入院費・葬儀費・墓の管理費などを差し引けば残りは僅かですが、遺産の扱いとして、子供や長男と連絡がとれない場合の対処方法を教えてください。

    細江 駿介弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。
    【質問1】
     ご指摘の通りです。
     配偶者がいれば常に相続人となります。ほかに、子がいれば子が、子がいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

    【ご質問2】
     被相続人の預金を動かすには遺産分割協議が必要となりますし、解約の手続きにも相続人全員の署名や実印での押印が必要となります(詳細はその銀行にご確認ください)。
     ですので、連絡が取れないとなると預貯金を動かすことはできないと思われます。
     連絡が取れない場合には遺産分割審判を申し立てるなど裁判所の手続きを利用して解決を図ることが手段として考えられます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    11歳のときに母親の再婚相手と養子縁組をしました。
    一度も同居したことがなく、直接会ったことも数える程度です。
    知らない相手の娘でいることに耐えられないです。
    苗字も元に戻したいので離縁したいのですが、養父・実母に会うことがストレスのため、直接の対面や会話を無しで養子離縁を成立させたいです。
    押しかけが怖いのでDV等支援措置を利用し、住民票を見られないように設定しています。そのため、自身の分を記載した離縁届を郵送するということもできません。
    相手方は北海道に居住、私は東京に居住しています。

    【質問1】
    相手方と会わないように養子離縁をしたいのですが、可能でしょうか?

    【質問2】
    住所を知られずに手続きを完了することは可能ですか?

    【質問3】
    以前実母から離縁の際は養育費を返せと言われましたが、返済義務はありますか?

    細江 駿介弁護士
    回答

    ご質問に回答いたします。
    【質問1】
     ご自身で協議されるとなると、相手方と対面せずとも直接のやり取り(少なくとも郵送等)をすることが必要となります。
     直接のやり取りが困難でしたら、協議を弁護士に依頼することで相談者様は弁護士を介して協議をすることで足りますので、直接の交渉は不要となります。
     もしくは、裁判所の離縁調停の手続きを利用されることも検討されてよいと思います。調停の手続きでは、調停委員を介したやり取りになりますので、直接顔を合わして協議をせずに手続きを進められます。

    【質問2】
     協議であれば、離縁届の作成の仕方の工夫(養父母に先に作成してもらい届の郵送先を知人等あてにするなど)をすることが手段として考えられます。
     調停の場合は、裁判所に秘匿決定の申し立てをし、これが認められれば現住所が裁判の書類上明らかにされることなく手続きが進められます。なお調停で離縁が成立した場合には、離縁届に養父母の署名は不要となりますので、相談者のみで手続きを進めることが可能です。

    【質問3】
     離縁は将来に向かって縁組を解消する手続きですので、過去の既払いの養育費についての返還義務は基本的に認められることは難しいと思います。
     もっとも養育費の返還について相談者様が承諾したなどの事情があれば話が変わってくる可能性はあると思います。

     以上ご参考までに。
     手続きに関して裁判所や弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    夫の不倫で離婚協議中です。
    退職金分与についてわからないことがあり、質問させていただきたいです。
    夫:公務員勤続12年目 
    私:公務員勤続3年 育児休暇5年目

    【質問1】
    退職金分与は、夫のみならず、
    私の退職金も分与するものですか?

    【質問2】
    この場合、退職金分与をすると、夫が私に支払う金額はいくらくらいになるでしょうか。

    ご多忙中失礼します。
    ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

    細江 駿介弁護士
    回答

     ご質問にご回答いたします。
    1 質問1
     財産分与は、婚姻後に形成した共有財産を公平になるように分配する制度です。ですので、夫のみならず相談者様にも退職金が発生するのであれば原則財産分与の対象となります。

    2 質問2
     基準時における婚姻期間に対応する額が財産分与の対象となります。
     詳細な金額がわからないのでいくらになるかは回答できませんが、基本的な考え方は、共有財産を2分の1で分けるように計算をすることになります。

     離婚の協議は決めるべきことが多く大変ですが、上記回答をご参考に進めてみてください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    私は2021年11月に離婚をしました。その際に離婚協議書を作成し、元妻と元妻の父と私の三者で協議書の内容を確認し三者合意をしたのち、離婚をしました。

    協議書には清算条項として、私から元妻へ今後一切の金銭の支払いはしないし、元妻は請求もしないと書かれております。

    しかし、つい最近養育費の増額を請求してきました。

    子供の年齢が上がれば増額を請求できるのは私も知っております。しかし、元妻は父親の扶養に入っており、子供2人も父親の扶養です。生計もともにしており、元妻の父親は会社の取締役で年収1500万円くらいもらっているそうです。

    現在、私は子供1人に対して3万円を支払っているため、養育費は月6万円です。

    【質問1】
    元妻の父親の年収を考えたら養育費は不足しているとは思えないのですがいかがでしょうか?

    【質問2】
    増額要求を受け入れるしかないのでしょうか?

    【質問3】
    養育費の算定書があると思いますが、元妻の父親の年収で見るのが妥当ですか?元嫁はパートをしております。

    細江 駿介弁護士
    回答

     ご質問にご回答いたします。
     ご相談者様ご指摘の元妻の父親の収入を見ると「養育費は不足しているとは思えない」とお考えになるご相談者様のお気持ちは理解できます。
     ただ、養育費の算定の基礎となる収入には実家からの援助を含まないとするのが原則とする考え方があります。
     ですので、元妻の父親の収入は養育費の計算では考慮されない可能性があります。
     そのため、養育費の算定表は基本的に元妻の収入で検討をすることになろうかと思われます。
     もちろん例外もあり得るところかと思いますので、増額要求を受け入れるしかないかは一概には判断できません。一度、法律事務所で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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