遺産相続の解決事例
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余命宣告をされたため、念のため遺言を作成し、遺産分割をスムーズにした事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 私は普通のサラリーマンで、配偶者と子どもは3人おります。この度、病気が見つかりました。配偶者と子ども達は仲はいいので、おそらく揉めないとは思うのですが、遺言を作っておいた方がよいのでしょうか。

解決への流れ ご相談の案件では、資産が不動産、有価証券、預貯金、国債、生命保険など分散されていたため、誰がどのように受け取るのかを決めることができないということでした。
弁護士とそうだんしながら考えを整理していき、最終的に遺言者が納得して公正証書遺言を作成しました。

矢田 啓悟 弁護士 矢田 啓悟 弁護士からのコメント 遺産相続協議をする場合、土地と建物は誰が相続するのか、相続しても、売却するのか、誰か1人が取得するとしてその価格はどうやって定めるのか。有価証券も、全て換価して分けるのか、誰か1人が引き継ぐのか、決める必要があります。換価するとしていつ換価するのか、議論をする必要があります。
妻と子ども達の仲がいいと思っていても、実際の遺産分割で争いとなる場合は、子ども達の配偶者の意見が強く出てきた場合です。その場合には、遺産分割協議が揉める可能性は高くなります。
特に問題のない家庭だと思っていても、遺言作成にかける弁護士費用や公証人役場に納める費用は、遺産分割でトラブルになるリスク、コストに比べれば、決して高いものではありません。
弁護士にご相談頂き、遺言作成をしましょう。

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