遺産相続の解決事例
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親名義の預貯金があったが、自分が名義を借りて預金していたことが認められ、遺産分割の対象とならなかった事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 東北で暮らしている母親が亡くなりましたが、その財産に名古屋の郵便局を利用して預けたマル優の定額貯金がありました。その定額貯金は相談者の貯めていたお金を預けたものであり、相続財産ではないのですが、弟がそのことを認めてくれません。どうしたらよいでしょうか。
解決への流れ
遺産分割調停において、相続財産の範囲に争いがあるとのことで、訴訟となりました。その訴訟内において、お金を出した人が相談者であると主張をしていきましたが、相談者がお金を出したという証拠を金融機関の取引履歴開示で求めることも考えましたが、30年ほど前のことであり、取引履歴の開示もなく、なかなか決定的な証拠が見つかりませんでした。
いろいろと相談者と話しているうちに、今は使っていない別の銀行の通帳があることを思いだしてもらい、その通帳を探したところ、戸棚の奥から見つかりました。
その出金記録と名古屋で手続をしたということが決定打となり、相続財産の範囲外のものである前提での遺産分割協議が成立しました。
矢田 啓悟 弁護士からのコメント
名義預金かどうかを判断することは難しいです。
お金を出したことがわかる資料として何があるかを考えていく必要があります。
相談者と根気よく話をしたことによって、忘れていた通帳がみつかりました。
相談者の話をしっかりと聞くことは大事だと改めて思いました。
矢田 啓悟
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