離婚・男女問題の解決事例
  • 親族関係
  • 性格の不一致

婚約解消による慰謝料を受けた

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  交際を続け、両家の挨拶も済ませ結婚を前提にお付き合いをしていたところ、妊娠をしましたが、相手方からやっぱり結婚はできないとの連絡がありました。損害賠償請求はできるのでしょうか。

解決への流れ  結婚を前提にお付き合いをし、いざ、結婚の段階となると、この人は違うなと感じることもあります。特に、交際を続け、妊娠をきっかけに結婚しようと伝えた場合に、急に怖じ気づく人もいます。
 そういった場合に、堕胎費用を考慮した慰謝料請求をし、種々交渉し、無事解決しました。

矢田 啓悟 弁護士 矢田 啓悟 弁護士からのコメント  婚約破棄の事案については、どのような経緯で破棄をするようになったかの経緯により、慰謝料額は異なってきます。一度は弁護士に相談をし、法律的な考え方を確認されることをおすすめします。

矢田 啓悟 弁護士は
現在相談受付中です
矢田 啓悟 弁護士
営業時間
00:00 24:00
050-5452-3311
矢田 啓悟 弁護士 を詳しく見る