ほしの しゅんじ

星野 俊治 弁護士 プロフィール

所属事務所: 星野法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市中区丸の内1-9-11 丸の内伏見通ビル6階602
丸の内駅徒歩2分
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星野 俊治弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在別居中、離婚の申し立てをしました。籍を入れてから新居を探し結婚祝いで家具など購入したのですが、1度も住まないまま別居中です。旦那は1人で新居にすんでいます。

    【質問1】
    質問です。
    財産分与もはなしあうつもりですが、
    その前に勝手に処分されてしまった場合はどうなりますか?

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の計算は別居時点で存在した財産・評価額で行うのが一般的ですので、別居時点では存在した家具の別居時点の評価額を出し、家具が相手に帰属していた前提で財産分与の計算を行って分与の請求をすることが考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手が奥さんに離婚の話をしたら、慰謝料を請求されたようですが、結婚している間に奥さんが実家を売ったお金を夫婦の生活費等に使っていたらしいです。
    そのお金を全額請求されたみたいなんですが、それも払う義務があるんでしょうか?
    不倫相手が奥さんに請求されているのは不倫の慰謝料➕実家を売ったお金全額だそうです。

    【質問1】
    弁護士さんにお願いしたら減額とかも可能なんでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士さんにお願いしたら減額とかも可能なんでしょうか?
    →実家を売ったお金を夫婦の生活費等に使ったとして、それを当然に不倫した配偶者に請求できるとは言い難いですし、そもそもいくらで売れたのかを確認する必要もあるように思います。減額できる可能性はありますので、弁護士への依頼は検討に値するように思います。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    妻側です。
    交際期間は約1年で同棲せずに入籍しました。
    入籍後、同じ住まいに引っ越しの段取りを進めている最中で妊娠が分かり、一旦出産まで別居のまま過ごすこと夫婦相談のうえ決まりました。
    その間に、価値観の違いを理由に夫より離婚調停を申し立てられました。
    私としては、弁護士をつけられる前の協議段階で双方一旦合意した解決金などの条件ありきで離婚に応じることは可能、というスタンスで今のところ貫いています。

    【質問1】
    この場合、協議段階の解決金など金銭面の条件を私が曲げない場合、離婚調停はどうなりますか?

    【質問2】
    この場合、婚姻関係が破綻しているとして、裁判などに移行して強制的に離婚を命じられる可能性はありますか?

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、協議段階の解決金など金銭面の条件を私が曲げない場合、離婚調停はどうなりますか?
    →相手が条件を呑めば離婚調停が成立しますが、何らかの理由で条件が折り合わなければ調停不成立となります。

    【質問2】
    この場合、婚姻関係が破綻しているとして、裁判などに移行して強制的に離婚を命じられる可能性はありますか?
    →夫側が離婚を希望して訴訟提起し、妻側が離婚すること自体には応じるという答弁をしているのであれば、婚姻関係が破綻していると認定され、判決にて離婚を認められる可能性が高いです。意見の食い違っている条件面については証拠に基づき裁判官が判断します。

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  • 離婚原因

    弁護士でない一般人が過去の判例を見ることは可能でしょうか。

    具体的には東京地裁平成4年6月26日判決というものです。
    知りたいのは判決とその判決理由です。

    裁判所の判例検索には載っていませんでした。

    あればその方法を教えて頂けるとありがたいです。
    宜しくお願いします。

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判決文の閲覧に関しましては以下のページで詳しくまとめられています。

    https://www.bengo4.com/c_18/n_1280/

    ご参考になれば幸いです。

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  • 交通事故裁判

    現在、人身事故の件で加害者が無保険の為、こちらの保険会社に対して無保険車障害特約を使うため、当方が保険会社に対して訴訟提起をし、第一回期日も決まりました。保険会社は裁判で決まった判決に対して支払いをすると思いますが、当方の無保険車障害特約ですので、実質の加害者に
    求償を必ずすると思います。保険会社は加害者本人に訴訟参加をさすであろうと
    こちらの弁護士も言っています。
    加害者がそのままおとがめ無しなんて事はもちろん無いと思いますが、この訴訟参加と言う物はどの様な事、また仕組みなんでしょうか?当方は保険会社との訴訟になるのでとの事ですが。

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この訴訟参加と言う物はどの様な事、また仕組みなんでしょうか?

    おそらく加害者に対して保険会社が訴訟告知をして訴訟参加を促すということだと考えられます。加害者が訴訟告知を受けるとあなたと保険会社の裁判に参加して事故態様や過失割合などの言い分を述べることができます。参加しないこともできますが、参加の有無にかかわらず判決の効力は,訴訟告知を受けた加害者に及びます。そのため,訴訟告知をして参加を求めておけば,後日,保険会社が加害者に求償請求訴訟などする際,先行する判決の内容と矛盾する判断を避けることができます。
    保険会社としては,あなたとの裁判の結果を前提として加害者に求償請求したいので,加害者に訴訟参加を促すという状況と考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    一方的に離婚を要求され、先日、離婚調停の一回目が終わりました。

    主人は、離婚したい、私は離婚したくないので話し合いではまとまりそうもありません。

    離婚理由も、調停員の方によると、とても些細なことで性格が違うだとか、一緒に写真を撮りたかったのに撮れなかっただとか、そのような話ばかりだったそうです。

    以前相手の弁護士さんからきた書面には、精神的に虐待する、暴力をふるわれたなどと書かれていましたが、それは被害妄想に過ぎず、10年ケンカもしたことがありませんでしたが、一度だけ主人が女性と密会したことがあり、それを認めたときにショックのあまり、泣きながら一回はビンタしたことはあります。

    しかし、今回の調停ではそのような話は全くありませんでした。相手の弁護士さんが、すぐに不成立にして、裁判も辞さないと話していたようですが、調停でなにも話さず、裁判まで秘密兵器のようにビンタ一回を隠していることはあるのでしょうか?

    このような理由で裁判をして、結婚11年、子供二人、簡単に離婚が認められてしまうのでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > このような理由で裁判をして、結婚11年、子供二人、簡単に離婚が認められてしまうのでしょうか?

    裁判で離婚が認められるためには,法定の離婚事由に該当することを離婚を求める側が主張立証する必要があります。
    ご質問にある事情は,離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題になるはずですが,長期間別居しているなどの事情が別になければ直ちに離婚事由に該当するとまでは言い難いように思われます。

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  • 養育費

    4.5年前に養育費調停を行いました。
    子ども2人に対し、毎月1人1万円ずつ支払う事が決定しました。その際に、私への借金が200万円程あったため、毎月2万円ずつ支払いをするという一文も付け加えられました。
    養育費と借金返済分のお金は今まで一度も支払われておらず、履行勧告をしてもらいましたが音沙汰なしでした。
    養育費を貰うのは子どもの当然の権利なので、今後も支払いを求めていきたいと思うのですが、
    養育費決定の際に、
    私への借金返済を月2万円ずつしていきます。
    と約束したことは支払いが全て済むまで効力があるのでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 養育費決定の際に、
    > 私への借金返済を月2万円ずつしていきます。
    > と約束したことは支払いが全て済むまで効力があるのでしょうか?

    調停調書に、あなたに対する借金が200万円あることを認めて毎月2万円ずつ100回の分割払いで返済する旨の記載があるのでしたら、返済条件を定めた合意として有効と考えられます。弁済が完了したり消滅時効が成立したりしなければ、調停調書上成立した合意を根拠に返済を求めることができる可能性が高いです。
    可能性が高いという回答にとどめましたのは、調停調書に記載された条項の具体的な文言を確認できないと、相手方に対する請求する根拠になるかの判断がつかないためです。
    養育費の支払請求と併せ、一度最寄りの弁護士まで調停調書を持参して相談されることをお勧めいたします。

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  • 準備書面

    慰謝料請求訴訟の被告で代理人をつけずにやってます。

    相手から準備書面2が出て、次回は裁判所からの和解案です。弁論準備ですと言われました。

    これは裁判所から和解案が出るだけで、こちらは何もしなくていいのでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    次回期日では裁判所から和解案とその理由が示されるはずです。当事者としてはその場で和解に応じるか否か判断することは難しいので,当該期日では話を聞いて和解案を持ち帰り,次の期日までに返答をするというのが一般的と思われます。
    裁判所は,和解案を示す段階で一定の心証を固めてしまいますから,必要であれば和解案が示されるまでに相手方の準備書面2に反論をしておいた方が良いでしょう。

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  • 債権回収

    すでに解決している案件で角度を変えたところから訴訟を起こされましたが、訴状が届いた弁護士事務所(今までお願いしていたところ)には着手金が払えないため、このままでは裁判が出来ず反論も出来ません。(法テラス未加入の事務所なので、立て替え制度もダメ)
    ここで質問なんですけど、

    ①届いた訴状を別の弁護士事務所(法テラス利用可能なとこ)に持っていきお願いする事は可能ですか?
    ②今までの裁判の流れのわかる書類を新しい相談先に持っていく事は可能ですか?

    よろしくお願いします。

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    進行中の和解案件まで解約する必要はないはずですので,そのまま任せても問題ないと思われます。訴状が届いた件について,資料一式を別の弁護士のところに持参し,従前の経緯をご説明のうえ新たに委任契約をすることになります。

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  • 離婚・男女問題

    婚姻費用で審判となり高裁で審理中です。
    相手方は経営者で、営業等所得と給与所得があります。この5年間ずっと給与所得は定額でしたが、直近のものだけ2分の1になっています。
    そういった場合、どういう視点を持って操作の疑いを主張するべきでしょうか。教えて下さい。

    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一定期間の給与明細や所得証明を提出し,直近の給与額と過去の給与額を比較できるようにすれば,経営者の立場にあり給与額を操作できる立場にある相手方が,婚姻費用の支払いを一部免れるようと直近の給与だけ2分に1に減額したことが裁判所に伝わるはずという意味です。

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  • 裁判離婚


    1. 家裁が必要性があると判断すれば、調査に入るということですが、必要性とは?どの程度のものですか?

    2. 銀行、支店名が分かって、必要性があれば開示されますか? もし開示されない場合があるなら、それはどんなケースですか?

    3.どのような証拠を出すと家裁が調査に入りますか?



    星野 俊治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 任意の開示がなくその資料がなければ財産分与の判断ができないという場合に調査嘱託をすることになります。通常は当事者から調査嘱託の申立てをします。
    2 銀行、支店名が分かっていて必要性があれば大抵のケースで開示されます。
    3 財産分与の判断に必要な情報があると裁判所が認識できる証拠(保険掛金の引落しの記載がある預金通帳の写しなど)をあらかじめ出しておくと調査嘱託が採用されやすいです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    双方弁護士をたてており、書面による協議がほぼ進まなかったため、調停に移行することになり、先日、私側の弁護士が婚費と離婚調停と両方申し立てました。

    すると、夫側も離婚調停を申し立てたと裁判所から連絡が入ったそうです。

    【質問1】
    夫婦それぞれが申立人になり、離婚調停を申し立てることが可能なのは理解しましたが、こういうことはよくあるのでしょうか?

    【質問2】
    夫側が離婚調停を申し立てた理由がさっぱりわかりませんが、こちらが調停を申し立てると通達したから申し立てられたのでしょうか?

    【質問3】
    同じ離婚調停の場合、調停はどのように展開されるのでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    離婚原因が相手にあることを強調したいなどの理由で双方が離婚調停を申し立てることはなくはないです。今後の調停の手続きは、双方が申し立てた離婚調停が併合され、同一期日に同時に進行していくはずです。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚届提出済みです。離婚後に生活費の精算の話し合いをしています。

    【質問1】
    話合いがまとまり、一括で精算する、という場合に公正証書は作った方が良いでしょうか?(分割で支払う場合は作っておいた方が拘束力があるので作った方が良い気はしていますが…)

    【質問2】
    私が一括で精算分を支払う立場なのですが、向こうから公正証書を作りたいと申し出がありました。断っても問題ないでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    「生活費の精算」が婚姻中の生活費に関するものであれば、離婚のときから2年間は請求できるとされている財産分与の話として蒸し返されるのを防止するため、書面を作成して金銭を支払う趣旨や解決済みであることを明らかにしておくメリットはあるように思われます。
    ただ、公正証書を作成する義務まではないので公正証書の作成は断っても問題ありません。

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  • 借家

    【相談の背景】
    借家の駐車場で(一戸建ての前が駐車場のタイプです)他人の子供が車の横におもちゃを置いていて気づかずに壊してしまいました。
    この場合弁償の義務はありますか?

    【質問1】
    こちらが契約してる駐車場に勝手におもちゃを置いてあるのに壊してしまえば弁償の必要はあるんですか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法709条)」と定められていますので、おもちゃが置いてあることに気づかずに壊したことについて過失ありと判断される状況であれば損害賠償(弁償)の義務が生じる可能性はあります。
    ただ、その場合でも、大幅な過失相殺がなされると考えられますので、おもちゃの時価相当額全額の損害賠償(弁償)をする必要まではないでしょう。

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  • 医療

    【相談の背景】
    示談書のサインについてです。相手方より父が病院でストレッチャーから落下し怪我をした際の示談書が届きました。自署でのサインを求められてますが、父はその時の脳の手術の合併症で手足が不自由であり、多少の意思疎通しかできない状態です。

    【質問1】
    代理でサインをする事はできるのでしょうか?裁判所に行って後見制度を申請する必要があるのでしょうか。

    星野 俊治弁護士
    回答

    お父様の判断能力が欠けており後見相当の状態ということであれば成年後見の開始を申し立てて成年後見人にて対処するのが原則となります。
    現在の判断能力が問題となりますので、まずはその点について、主治医の先生の意見を確認されてはいかがでしょうか。

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  • 相続

    【相談の背景】
    祖父が亡くなりました。
    現在祖父の名義になっている土地に、
    母名義の建物を建てて住んでいるのですが、先日祖父が亡くなりました。
    祖父は過去に結婚しており、その時に子供もいたそうです。
    しかしながらそこと母が連絡をとったことはおろか、所在地なども不明です。
    この場合、祖父の土地を相続する際には過去の子供にも連絡を取る必要がありますか?
    また連絡を取ろうと思いましたが、そこと連絡を取る方法がわからないです。
    (従前戸籍などを調べれば良いですか?)

    そもそも相続扱いという認識であっておりますでしょうか?

    【質問1】
    土地を相続する上で必要な流れを教えて下さい。

    星野 俊治弁護士
    回答

    お祖父様が亡くなったことで、お祖父様の相続は開始しています。
    相続人については、戸籍を集めて確定します。
    戸籍の附票に住所が記載されていますので、連絡先の分からない相続人がいる場合は、戸籍の附票を取得してそこに記載されている住所宛に手紙を送って連絡をとり、そのうえで遺産分割協議を進めるのが一般的です。

    ご参考まで。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    配偶者(夫)の浮気が原因で離婚を迫られ、拒否したら家庭裁判所から呼び出され離婚調停中です。相手は実家が金持ちで弁護士の先生をたててきましたが私は資金が無いので自分で対応してます。
    調停委員さんに呼び出され、相手方は離婚の原因は
    ①私の家庭内暴力が原因
    ②私が家事をしなかった
    等の嘘を言ってきました。

    【質問1】
    事実と異なることを言われ、反論するには私も弁護士の先生をたてるべきですか。

    【質問2】
    今後私が個人で戦っていくための注意点は何ですか。

    星野 俊治弁護士
    回答

    反論するために弁護士に依頼する必要まではありません。
    ただ、証拠に基づいた反論をしなければ、裁判所が何が事実かを認識できませんので、その証拠の収集や選別、証拠に基づいた主張の整理がご本人だけでは困難という場合は弁護士へ依頼することも検討に値するように思います。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    人身事故ですが人身の部分は関係ないです
    過失割合は現状8:2でこちらが加害者側です。
    無保険での事故を起こしてしまい、相手方の車はどうやら代車だったそうで物損事故での話し合いには車に乗っていた方ではなく代車の所有者である自動車会社様が被害者となるため、これからの話し合いには相手方の保険会社は介入することなく私とその自動車会社で示談をしていく必要がある。
    相手の保険会社より提示されたものは修理だと41万、時価額だと24万ほどで相手の自動車会社は修理を望まれており時価額での支払いは断固拒否の姿勢です。


    加害者である私は時価額での支払いの意思を出すも話が合わず平行線になっています。

    【質問1】
    今回の支払いにおいて時価額で支払いは何もおかしいことはく普通のことだと思いますがいかがでしょうか?

    【質問2】
    相手方は代車が使えないのでお客に貸すことができずに困っている、その分の料金だったりはどうしてくれるのか?なども言ってきましたがこちらに関係あることなのでしょうか?

    【質問3】
    車に乗られていた方の保険会社と連絡を取っていたのでいろいろとすれ違いがあり相手方は怒っているのですが示談において相手の感情や自動車会社に直接謝罪を入れなかったことは不利になりますか?

    【質問4】
    今回の修理代が払えないのであれば車を勝手にどこかの工場に持っていき修理してくれと言われたが基本は金額での解決でそこまでする必要はないかと思いますがいかがでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    【質問1】
    今回の支払いにおいて時価額で支払いは何もおかしいことはく普通のことだと思いますがいかがでしょうか?
    →ご質問の事案でまず時価額の賠償を申し出るのは一般的です。

    【質問2】
    相手方は代車が使えないのでお客に貸すことができずに困っている、その分の料金だったりはどうしてくれるのか?なども言ってきましたがこちらに関係あることなのでしょうか?
    →休車損害が発生する可能性はあります。

    【質問3】
    車に乗られていた方の保険会社と連絡を取っていたのでいろいろとすれ違いがあり相手方は怒っているのですが示談において相手の感情や自動車会社に直接謝罪を入れなかったことは不利になりますか?
    →物損事故に限った話であればご指摘の事情が慰謝料の発生という賠償金額に反映される形で不利に影響することは考えがたいのですが、相手が感情を害しているがために容易に示談が成立せず紛争が長期化するなどの広い意味での不利益を生じる可能性はあります。

    【質問4】
    今回の修理代が払えないのであれば車を勝手にどこかの工場に持っていき修理してくれと言われたが基本は金額での解決でそこまでする必要はないかと思いますがいかがでしょうか?
    →修理までする義務はないと考えられます。

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  • 離婚原因

    弁護士でない一般人が過去の判例を見ることは可能でしょうか。

    具体的には東京地裁平成4年6月26日判決というものです。
    知りたいのは判決とその判決理由です。

    裁判所の判例検索には載っていませんでした。

    あればその方法を教えて頂けるとありがたいです。
    宜しくお願いします。

    星野 俊治弁護士
    回答

    規模の大きい都道府県立の図書館や大学図書館に判例タイムズや判例時報などの裁判例が掲載された雑誌が所蔵されていることがあります。
    お探しの裁判例がこうした雑誌に掲載されているものであれば図書館で内容を確認したりコピーを取ったりできるはずです。

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  • 遺産分割訴訟

    相続について,兄とトラブルになっています。

    私の家族は父,母,兄,私です。

    今,父が危篤です。

    父の財産は20世帯位のマンションと現金・証券があります。

    そのマンションを巡って,マンションを兄が相続すると主張して譲りません。

    私としても,安定収入があるマンションが欲しいと主張しています。

    母は両者の主張の真ん中をとり,共同名義にしようと言います。

    そのことを友達に言うと
       共同名義は代が変わると大変なことになるから,やめておけ。
    と言います。

    このような場合,調停しても,両者が譲らないので,調停による解決が難しいと思います。

    近々,解決するために,弁護士先生に入ってもらうつもりです。

    裁判すれば,解決方法は見つかるでしょうか?

    よろしくお願いします。

    星野 俊治弁護士
    回答

    ご質問の件はお父様の相続発生後にどのように遺産分割を成立させるかという問題になると考えられます。
    この場合,裁判所を利用する手続きとしては、調停委員を間に入れた話し合いの手続きである調停と裁判所の判断を求める審判があります。
    遺産分割の場合は,はじめから審判を求めることができますが,裁判所の判断で調停に回付されることが多いです。
    ですので,まず遺産分割調停で相手方との話合いを試み,調停では解決できない場合,審判で裁判所の判断を求めることになる可能性が高いです。審判では双方の言い分を聞いて裁判所が適切と考える判断を出しますので,言い分が異なっていても結論は出ます。

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  • 治療費

    交通事故被害の治療期間についての質問です。

    事故後半年経過した現在も、通院を継続中です。加害者保険会社から、治療費負担打ち切りの通告を受けました。
    膝に痛みが残存し、またわずかづつではありますが、症状は改善しつつあり、症状固定は納得できません。
    1
    できれば今後も、通院を続けたいのですが、自己負担で治療を継続した場合、後の賠償請求時に、自己負担分を取り戻すことはできますでしょうか?
    2
    また、医師記載の症状固定日が保険会社打ち切り時ではなく、通院継続後の日である必要はありますでしょうか?

    よろしくお願いします。

    星野 俊治弁護士
    回答

    > 1
    > できれば今後も、通院を続けたいのですが、自己負担で治療を継続した場合、後の賠償請求時に、自己負担分を取り戻すことはできますでしょうか?

    訴訟で保険会社の主張と異なる症状固定日が認められれば,訴訟で認定された症状固定日までの自己負担分を請求することができます。

    > 2
    > また、医師記載の症状固定日が保険会社打ち切り時ではなく、通院継続後の日である必要はありますでしょうか?

    医師が診断書などに記載した症状固定日が保険会社の主張する症状固定日よりも後の日付になっていると,その日までの治療費を請求するための有力な証拠となります。逆に,診断書などに記載されている症状固定日と保険会社の主張する症状固定日が一致していると,その後の治療費の請求が困難になります。

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  • 任意整理

    会社の債務の保証をしてるので財産整理しても足りません、国金と県保証・信金です、如何したらいいですか❓自己破産するしか無いですか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    自己破産以外ですと,経営者保証に関するガイドラインに従って,金融機関から残債務の免除を受けるという方法も考えられます。ガイドラインの適用が受けられるか否か,弁護士にご相談いただいた方が良いように思います。

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  • 離婚・男女問題

    4年以上不倫をしている未婚の女です。
    最近彼が離婚したと言ってきました。
    離婚したかどうかを確認する方法はありますか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    > 離婚したかどうかを確認する方法はありますか?
    彼の戸籍の記載内容から離婚したか否かを確認できるはずです。

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  • 養育費

    婚姻費用と養育費の相場を教えて下さい。
    主人の年収350〜400
    私の年収はなしです。
    子どもが1人(0歳)
    婚姻期間は2年ほどです。
    離婚調停を申し立てるつもりですがいくらくらいの請求が妥当でしょうか?
    できるだけ多く取りたいとは思っています、、、

    星野 俊治弁護士
    回答

    ご主人が給与所得者とした場合、算定表上は、養育費が4~6万円、婚姻費用は6~8万円のあたりになります。
    なお、離婚の調停を申し立てても自動的に婚姻費用を請求できるわけではありませんので、別途婚姻費用の分担を求める調停も申し立てる必要があります。

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  • 調停離婚

    離婚調停3回目が終わったところです。妻の私が申し立てました。夫は外国人です。6歳の子供の親権で争っています。

    夫の日本人の配偶者ビザについて入国管理局に問い合わせたところ、このまま不成立に終わっても、婚姻の実態がないため更新は難しい、そうなると30日以内に出国になる、と聞いたので、そのことを調停委員に伝えました。ですが、不確かな情報は相手方には言えないと言われました。

    質問ですが、もし、入国管理局が、更新は難しいという旨の文書を書いてくれて、それを私が調停委員に提出したら、調停委員は夫に話してくれるのでしょうか。

    星野 俊治弁護士
    回答

    証拠として,写しを2通(裁判所と相手方の分)提出すれば,調停委員も相手に渡して話をせざるを得ないと思われます。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用の金額についてです。
    別居して4ヶ月になります。
    妻は全く話し合いに応じてくれず婚姻費用の調停を弁護士を通して申し立てしてきました、
    子どもは2歳になる子が1人います。
    私の年収は220万年ほどで、妻は働くつもりは全くなかったので生活苦ではありました。

    今回第一回目の調停があり、月に6万の支払いを要求してきましたが、妻の携帯や子どもの保険料なども私が支払っていますし、年収から考えて払える金額ではないと思うので、その金額は支払えない。と伝えました。
    妻は、働きたくないタイプで、妻の両親も40代ですが、働いておらず、妻も子どもを見てもらって働けるのに、妻もそれから逃げる為か、診断書を出していました。

    毎月6万は支払えないし、妻は弁護士を立てています。これが最終的に裁判官まで行った場合、算定表が4万だとしても、妻側の言い分が認められてしまうのでしょうか?


    星野 俊治弁護士
    回答

    算定表を無視した相手の言い分が一方的に認められることは考えにくいです。
    裁判官の判断は算定表で定まる金額かそれに近い金額になると思われます。

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  • 養育費

    離婚の際に調書を作成しました。
    調書には平成31年以降の決め事として
    和暦が平成で記載されています。
    例:平成32年◯月〜
    上記で例に出した平成32年などもうすぐ元号が変わるため存在することはありませんが、この場合にも調書の効力はありますか?
    元号が変わることによって調書の効力がなくなるのか不安です。

    星野 俊治弁護士
    回答

    元号が変わっても効力は変わりません。
    平成32年は新元号2年と読み替えて用いていくことになります。
    ご安心ください。

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  • 不倫慰謝料

    妻が弁護士をつけて私の不倫相手に慰謝料請求をしてきました。
    妻はそんなに証拠を持っていないと思うのですが、
    証拠がなくても弁護士さんは慰謝料請求事件を請け負うものでしょうか。
    証拠はないと踏んで、不倫相手には無視していいと言っているのですが、
    通知書には法的措置もあると書かれています。
    弁護士さんは証拠がなくても裁判を起こすことはあるのでしょうか。

    星野 俊治弁護士
    回答

    訴訟で争いとなった場合、証拠がなければ請求が認められません。
    そのことは相手も調べたり相談したりすることですぐにわかります。
    ですので、証拠が全くない場合は弁護士が代理人となっても何ともしようがないことがほとんどと思われます。
    証拠が少ないケースで、交渉で落としどころを見つけられそうな場合や訴訟上の和解で譲歩を引き出せそうな場合は、事情により、ご依頼を受ける可能性がないわけではありません。

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  • 調停離婚

    今日は離婚調停の初日で、夫の申立でした。夫の陳述書は事実を歪曲して書いたり、記憶にないものもたくさん書いてあった。いかにも妻の私が悪いように、、お聞きしたいのは、書いてあるものについてすべて弁明した方が良いでしょうか。。なんか、調停の時間もそんなに長くないし。。今日は調停員にその内容の一部について聞かれました、ちょっと説明したけど、、自分も緊張して、中途半端な気がして、、そして、弁護士に相談した方が良いという調停員の雰囲気は何を意味するのか、、、

    星野 俊治弁護士
    回答

    1 調停期日にすべて口頭で弁明するのは難しいので、あらかじめ書面に反論をまとめて提出する方がよいでしょう。調停員も次回期日前にその書面を読み、双方の言い分を理解・整理して次回期日に臨むので、次回以降の進行が円滑になります。
    2 弁護士に相談した方が良いという雰囲気になったということですが、あなたの言い分を法的に重要な意味を持つ事実を示しつつ書面にまとめたり、調停期日当日に的確な受け答えをしたりするためには、弁護士のサポートを受けた方が良いという示唆の可能性があります。

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  • 不動産賃貸

    親子間での賃貸借契約は違法なのでしょうか?
    また、どのくらいの違法性がありますか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    親子間の賃貸借契約も原則として有効です。
    執行妨害を意図した場合など特殊なケースでなければ違法と評価されないはずです。

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  • 債権回収

    すでに解決している案件で角度を変えたところから訴訟を起こされましたが、訴状が届いた弁護士事務所(今までお願いしていたところ)には着手金が払えないため、このままでは裁判が出来ず反論も出来ません。(法テラス未加入の事務所なので、立て替え制度もダメ)
    ここで質問なんですけど、

    ①届いた訴状を別の弁護士事務所(法テラス利用可能なとこ)に持っていきお願いする事は可能ですか?
    ②今までの裁判の流れのわかる書類を新しい相談先に持っていく事は可能ですか?

    よろしくお願いします。

    星野 俊治弁護士
    回答

    どちらも可能です。
    ご安心ください。

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  • 離婚・男女問題

    裁判所から、医者のカルテについて、争点解決のために文書送付嘱託と調査嘱託をしたい、そのために私の同意が必要だと言われました。
    個人的には同意したくありません。
    拒否したら裁判で不利になるでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    拒否したことだけを理由に直ちに不利になることは考えにくいです。

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  • 離婚・男女問題

    婚姻費用で審判となり高裁で審理中です。
    相手方は経営者で、営業等所得と給与所得があります。この5年間ずっと給与所得は定額でしたが、直近のものだけ2分の1になっています。
    そういった場合、どういう視点を持って操作の疑いを主張するべきでしょうか。教えて下さい。

    星野 俊治弁護士
    回答

    給与明細や所得証明を提出して直近の給与の減額を立証することが考えられます。

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  • 同棲

    お力を貸してください。
    最近同棲中彼女と口喧嘩になりカッっとなってビンタをしてしまいました
    翌日被害届をだされお義母さんから示談かこのまま被害届を取り下げないかどっちか選んでくれと言われ示談の場合は百万用意しろと言われました
    自分が悪いのはわかっているのですが示談にした場合そんなに払わないといけないですか?
    彼女には謝罪をし今仲直りしており一緒に住んでおります
    お義母さんにも謝罪をしないといけないですか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    被害者の怪我の有無・程度にもよりますが,100万円はやや高額です。
    お義母さんへの謝罪がないと示談できない状況であれば謝罪の必要はあります。

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  • 養育費

    離婚が成立し元嫁が慰謝料と養育費を裁判所の手続きをしたみたいで会社に裁判所から通知が来ました
    会社側はぎりぎりまで止めるので相手と話し合いかもしくは弁護士さんに相談してといわれました相手(元嫁)が言ってきた内容で計算すると5万も残らないので生活もできません
    相手に払う意思はあるのですが相手と離婚した後相手は働かず贅沢な生活をしているそうです
     減額してほしいといったのですが全くこちらの話を聞こうともしません
    減額の申し立て等のご相談をしたいのですが 宜しくお願い致します。

    星野 俊治弁護士
    回答

    一般論ですが,養育費に関して,現在の額が算定表の基準より高額となっていたり,離婚後に収入が減少したりといった事情があれば,調停を申し立てて減額を求める余地もあるように思います。

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  • 裁判離婚


    1. 家裁が必要性があると判断すれば、調査に入るということですが、必要性とは?どの程度のものですか?

    2. 銀行、支店名が分かって、必要性があれば開示されますか? もし開示されない場合があるなら、それはどんなケースですか?

    3.どのような証拠を出すと家裁が調査に入りますか?



    星野 俊治弁護士
    回答

    1 タンス預金など隠されたものに関しては,追求が難しいこともあります。相手の収入や財産とその使途を整理して,残っている財産があまりにも少ない場合は,財産を隠していることが疑われると裁判所に訴えていくことになると思われます。
    2 おっしゃるとおり,給与明細は隠された財産の有無を判断する際の重要な資料になります。また,最初のご質問に戻りますが,給与明細の記載から保険,財形などの財産分与の基礎となる財産の有無が分かることもあります。相手の給与明細が手元になくとも,離婚の場合は,交渉中の婚姻費用や養育費の算定に必要として相手から給与明細を開示させることができることもあります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    去年の4月に交通事故にあいました。
    最初の診断書は全身打撲、頚椎捻挫。
    整形外科やリハビリ、整骨院に通院し日数は120日くらい通いましたが、一部症状は完治せず症状固定。
    12月には後遺障害診断書を医師に書いてもらい相手側保険会社に提出。

    3ヶ月以上経ってから、保険会社に確認の連絡をしたところ、病院の書類が揃わないのでまだ損害保険料率算出機構に審査の依頼が出来ていないそうで、後遺障害認定結果は当然まだ出ていません。

    保険会社の方と揉めたり喧嘩腰になったりせず、穏和な会話をしてはいるのですが、やはり相手側保険会社の事前認定なので等級認定されるかどうかも怪しく、心の中では疑ってしまいます。

    なので、一応、保険会社の担当者には確認や勉強の為と承諾頂いた上で、最近から電話の際は音声録音もしています。

    事故日から、どのタイミングで弁護士さんに依頼して良いか分からず今日にいたります。

    症状は治らず首、左肩から腕にかけて、我慢は出来ますが痛みはずっと残ってしまい、病院に行きたいも行けず悩んでいます。

    今後もずっとこの痛みを持ったまま生活しなきゃいけないのかと思うと、慰謝料がどのくらい出るのか心配になってきました。

    もしも後遺障害が認定されなかったら、弁護士さんに依頼して異議申し立てをしても遅くはないですか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    事前認定の結果が出てから弁護士にご相談される方もいますから遅いということはないです。
    異議申立てにより事前認定の結果が覆ることもままあります。

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  • 養育費

    つい最近、調停での離婚をして養育費の取り決め、面会交流の取り決めをしました。
    1年ほど前から別居はしてたんですが、妻からの一方的な離婚請求だったので私は快諾しませんでした。
    しかしこの度、海外での仕事が決まり離婚を決意しました。
    海外働くことによって収入が何倍にもなります。
    今の養育費は今までの収入から算定してもらった額なので、そんなに高額ではありません。

    元妻には海外で働くことは黙っています。
    もし収入が上がったことが発覚してしまうと、養育費も値上がりするのでしょうか?

    星野 俊治弁護士
    回答

    収入が何倍にもなった後に,改めて養育費増額の調停を申し立てられると増額となってしまいます。

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  • 医療

    祖父が施設に入っており、4年間薬代を請求するリストから外されていたとのことで4年後に請求されましたがこれは支払わなければならないのでしょうか。またその場合、分割支払はできないのでしょうか。

    星野 俊治弁護士
    回答

    民法170条1号に該当する債権が含まれていれば,その債権は時効を援用して消滅させられます。

    民法170条
    次に掲げる債権は,3年間行使しないときは,消滅する。
    1 医師,助産師又は薬剤師の診察,助産又は調剤に関する債権

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  • 相続順位

    1人の有限会社を経営しておりますが、会社が長い事赤字で採算が取れないので自己破産を考えております。ただ心配は妻が死んだ父親から共有で兄弟から家と土地の相続を受けた事。妻は何も会社とは関係しておりませんが、実際倒産した場合一緒に住んでいる妻の方に債権者から請求を受ける事が心配です。
    良く自己破産は夫婦でも責任が及ばないと聞きますが、本当でしょうか。

    星野 俊治弁護士
    回答

    1 奥様が会社やあなたの保証人になっていたり有限会社の役員だったりした場合、債権者から請求を受ける可能性がありますが、会社経営に全く関与していないのでしたら、破産後に会社やあなたの債権者が奥様に請求することはないと考えられます。
    2 あなたが破産しても,直前にあなたの財産が奥様の名義に変わっているなど特殊な事情がなければ,奥様の財産が破産手続きの対象となることはありません。

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