しらい ひろあき

白井 弘昭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 山口央法律事務所
所在地: 愛知県名古屋市中区上前津2-10-24 福信ビル2A号室
上前津駅徒歩4分
受付時間
白井 弘昭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    先生方におたずねし辛いのですが、ご相談させてください。
    法人と事業者間取引で相手方との一方的な契約内容放棄でトラブルになり内容証明郵便を送付しましたが、
    その法人の子会社の責任者を勤める弁護士の方から内容証明郵便の回答としてほぼ人格攻撃的(ブス女とかバカ女とかそんな感じとお考えください※弁護士の方からから見たら当方がバカ女なのは間違いありません)な回答のみが届き、実質回答がないので論点不明となり、民事訴訟しても意味あるのか分からなくなりどうしていいかわからずに結果的に自体が2年以上解決せずに長期化しました。
    その弁護士の方が相手方の顧問弁護士の方かは何も書いてないので不明です。
    同じ法人とトラブルになっている事業者の方にも同様の人格攻撃的な回答は行っているようです(更年期障害だから受診しろ、更年期障害の被害妄想など)。
    民事での時効もあるので民事訴訟は起こします。

    【質問1】
    このくらいで懲戒請求をしても良いのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見を述べさせていただきます。


    > このくらいで懲戒請求をしても良いのでしょうか?
    他の人に対する攻撃と同様の人格的攻撃内容の書面が届いているのであれば、懲戒請求がいわゆる「不当請求」と評価される可能性は低いと思います。
    ただ、懲戒事例をみていると、相談者さんに対する事例のみでは、当人に対する厳重注意程度で、いちばん軽い懲戒の「戒告」まではいかないかもしれないです。

    ご心配でしたら、まずは、当該弁護士が所属する弁護士会の「市民窓口」に、本件について懲戒請求が妥当かをご相談ください。

    以上、ご参考まで。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    スピチュアルや占い領域で詐欺にならない基準はなんですか?

    【質問1】
    スピチュアルや占い領域で詐欺にならない基準はなんですか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見を述べさせていただきます。

    スピリチャルや占い等の行為が詐欺になるか否かは、当該行為が詐欺罪の言う人を欺く行為に当たるか(欺罔行為)に当たるかの点にあると思われます。
    この点の判断は、分かりやすく言うと、「嘘の事実を述べて」「人を信じ込ませ」「信じたことによってお金(財物)を交付させたこと」によるものと思われます。

    なので、まず、占い師が、自分の占いが虚偽であると分かっていることが必要です。
    その意味では、自分の占いが当たると信じている人には成立しないでしょう。

    次に、相手を信じ込ませることが必要です。
    なので、占ってもらった人が「これほんとに当たるの?」と疑っていた(一般の人がおよそ信じないような内容・方法だった)場合は、詐欺罪が成立しないでしょう。

    金銭の交付に関しては、占いが財物の交付に向けられていない場合です。
    真実占っただけで金銭の交付をさせようとしていないのに、占ってもらった人が自ら進んでお金を支払った場合にはやはり詐欺罪は成立しません。


    以上、ご参考まで。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    友達からの相談を代わりに投稿しています。

    友達がAという人に貸していた荷物が返ってこなくて困っています。
    その友達は元々Aとは仲が良かったのですが、去年の途中から友達がAからストーカーを受け始めていました。
    友達は今年引越しをしたのでAとは物理的距離が空いたのですが、その際友達がAに貸していた荷物がありました。

    友達はSNSでAに対して再三「返さなければ法的措置を取る」と言いましたがAはブロックしてきて返信がありません。

    またAの友達にも「Aに荷物を返してほしいと言ってほしい」とメッセージを送信したのですが全く動きがありません。

    最初友達は数週間後に帰省する際に男友達数人とAの家に行って返してもらうように言いに行くと言っていました。
    (友達は元々Aの家を知っています。)

    僕も最初は上記の意見に賛成しましたが、後にAの度を超える行動(ストーカー・脅し)を友達から聞いたので帰省した際に警察に行った方が良いと提案しました。

    【質問1】
    友達とAのSNS上でのやり取り証拠が乏しい状態で警察に相談して問題無いでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 友達とAのSNS上でのやり取り証拠が乏しい状態で警察に相談して問題無いでしょうか?
    相談自体は、何ら問題はありません。ストーカー行為や脅迫について何かしらの証拠があれば、警察が対応を講じる可能性はあります。
    ただし、その場合、こちらから相手Aの所に行くのは、避けた方がいいのではないかと思います。
    また、証拠が乏しい場合でも、一度相談をしておくと、次にAが何かしたときに、相談前提があるので警察も厳しい対応を取ってくれる可能性が高まります。

    警察官によって実際には対応が異なる可能性はありますが、相談自体は特に問題ないかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 相続

    【相談の背景】
    現在、認知症の母の自宅から、約300万円相当の地金が見つかりました。おそらく、7年前に亡くなった父の財産について申告がなされておらず、その資金で購入されたものではないかと考えております。母の話によれば、他にも地金を購入している可能性が高く、現在は購入に使用した通帳および地金の所在を探している状況です。

    【質問1】
    「時効が5年」とネットでみましたが具体的にどのように確認すればよろしいのでしょうか。
    又「不正行為があった場合は7年」とは、どの様な事例が該当しますか?

    【質問2】
    無職である母の口座から地金の売買が行われていた場合、税務署が不審に思い何らかの連絡をしてくるのではと考えております。税務署は国民の銀行口座を確認できると聞いたことがありますが実際どうなのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 「時効が5年」とネットでみましたが具体的にどのように確認すればよろしいのでしょうか。
    時効は、簡単に言うと期限とお考え下さい。亡父が死亡し、相続税の申告期限10か月が経過した後の5年という意味なので、7年前にお亡くなりであれば、既に時効成立しています。よって、税金を支払う必要はない可能性が高いものとなっております。

    > 「不正行為があった場合は7年」とは、どの様な事例が該当しますか
    相続財産を意図的に隠していた場合など、悪質な税金逃れの場合のようです。
    被相続人以外誰も知らなかった財産や気づいていなかった財産であれば、これには当たらないでしょう。

    > 税務署は国民の銀行口座を確認できると聞いたことがありますが実際どうなのでしょうか?
    税務署は強い権限を持っていますので、税務申告の内容が疑わしい場合は預金口座などを自力で調査して不正を摘発することはあります。
    仮に、現在母の口座に多額の預金が存在したり、母が地金を持っていたとしても、それが亡父の財産なのか、生前に父から贈与を受けたものなのかは、分かりません。
    とすると、税務署がやっきになって税務調査をする可能性はあまり高くはないと思います。

    地金が明らかに父の財産で、税金の未払いがご心配でしたら、一度税理士にご相談の上、修正申告等で対応してもいいかもしれないです。ただ、通常配偶者の相続分は1億円程度は税金がかかりませんので、結局、税金支払いの必要はないという結論になりそうな気がします。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 就職・転職

    【相談の背景】
    現在65歳で飲食店の裏方の仕事をしているが肉体的に過酷で今後、長く就労できないと考えてます。もし、失業し、転職できない場合、テレビの分割払いがあと15回と洗濯機の分割払いがあと5回残っている状況で失業して支払い出来なくなったら家電は回収されてしまうのか?

    【質問1】
    分割払いの残ったテレビと洗濯機の支払いが失業して出来なくなったら家電は回収されてしまうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >分割払いの残ったテレビと洗濯機の支払いが失業して出来なくなったら家電は回収されてしまうか?

    売買契約でそのような条項が無い限り回収されないと思います。
    売買契約により、家電の所有権は相談者さんに移転し、あとは、分割払いの義務に従って支払いを履行している状況ですので、たとえローンを怠っても、販売者にはなんら家電に対して主張する権利は無いということになります。
    また、テレビや洗濯機は生活必需品ですので、仮に、支払い債務の不履行で裁判を起こされて、債務が確定したとしても、動産強制執行等により引き上げられることもありません。

    ちなみに、自動車は、いわゆる「所有権留保」により、ローンの支払い中ディーラー等に所有権があるのであれば、ローン未払いの時に引き上げることができますし、住宅ローンは、住宅に担保権が就いているので、担保権実行で競売の結果退去を命じられることがあります。

    以上、ご参考まで。

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  • 定期借地権

    【相談の背景】
    事業用定期借地契約(15年間)を公正証書にて締結予定です。

    【質問1】
    事業用定期借地契約でも定期借家契約の様な事前の説明及び交付書面義務はありますでしょうか?合わせて、ある・なしの根拠も教えて頂けますでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見を述べさせていただきます。

    > 事業用定期借地契約でも定期借家契約の様な事前の説明及び交付書面義務はありますでしょうか
    特にありません。

    > ある・なしの根拠
    法的には、定期借家契約(借地借家法38条)については、法に事前の説明及び説明書面の交付義務が定められていますが(同条3項)、事業用定期借地権設定契約(法23条)には、そのような定めがないからです。
    実質的な面としては、定期借地や定期借家の特徴の一つは、期間の更新が無い点が賃貸人に有利ということにあり、弱者的立場の賃借人保護の立場から何らかの制限を設ける必要があると思われるところ、事業用定期借地は、事業用ということもあり、経営責任の観点からそのような保護の必要が低いと思われることにあると思われます。
    また、事業用定期借地権設定契約は公正証書での作成が義務付けられており、公証人から法的な観点を指摘される可能性が高く、あえて重説まで交付させる必要はないとの考えもあるでしょう。
    もっとも、宅建業の仲介業者が入るのであれば、宅建業法上の重説交付義務(宅建業法35条)がありますので、重説の交付は行われるでしょう。

    以上ご参考まで。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    誤認逮捕を受けて国家賠償請求をするにあたり教えてください。
    請求の趣旨
    1 被告らは原告に対し、金440万円及びこれに対する令和◯年◯月◯日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
    2 被告県は、原告に関して、令和◯年◯月◯日に鑑式資料として採取・作成した写真及び指掌紋データを、すべて消去せよ。
    3 訴訟費用は被告の負担とする。
     との判決を求める。

    【質問1】
    訴状の訴訟物の価格には、金銭請求440万、データの取消請求は、金銭評価不能請求は160万円とみなすとのことであるから160万円で、訴訟物の価格及び貼付用印紙額は、両者合計金額を書けばいいのですか

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのとおりです。
    訴訟物2個、単純併合の形になりますので、訴訟物の額は、440万円+160万円(金額に換算できない場合)、印紙代は、600万円を対象に1審であれば34000円になるかと思います。

    以上ご参考まで。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    現在、5年前に療養型精神科病院に入院した子供がいない75歳の叔父の保証人になり支払いなど世話を頼まれ私はしております
    入院してからすぐに負担付贈与契約をして叔父の預貯金から病院の支払いやお小遣い金など振込んでます

    そのほかに叔父が所有する不動産の贈与契約書も来年引渡しで締結しました。
    あと公証役場にて任意後見人契約書も締結しました。
    後見人の報酬は無く、その代わり叔父の不動産贈与契約を結びました。
    同じ日に私が用意した契約書で不動産贈与契約書を結びました。

    叔父の家にあった大切な書類や実印は入院してまもなく手渡ししましたが、最近になり私に実印を勝手に使われ、私が署名も偽造して不動産贈与契約書を偽造したと言ってきました。叔父は自分は実印を持ってないと嘘ついてます

    不動産を渡したくなくなったのか
    おそらく、時間が経ち気が変わったのだと思います
    契約書の存在を否定してます

    【質問1】
    契約書の偽造を疑われ、実印を私に預けていたとか言ってきて裁判にて争いになった場合は、どう証明すれば良いのでしょうか?
    叔父は民事だけでなく刑事(私文書偽造など)をちらつかせてくる可能性もあります。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >契約書の偽造を疑われ、実印を私に預けていたとか言ってきて裁判にて争いになった場合は、どう証明すれば良いのでしょうか?

    原則、民訴法の2段の推定により、相手の意思に基づく押印が推認されますので、偽造を証明するのは相手の方です。
    とはいえ、相手の偽造の主張を崩す必要が出てくる場合もあります。
    まず、契約書の「署名」は叔父の自筆でしょうか。自筆であれば押印も自らしていると認められやすいでしょう。筆跡鑑定できるような契約書作成当時の比較資料があればいいともいます。
    それと、契約書作成当時の実印の保管は誰がしていたのでしょうか。入院中の叔父がしていたのであれば、相談者さんが偽造して押印した可能性はさらに低くなるでしょう。

    以上、ご参考まで。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    薬物関連の質問です。弁護士様にお答えして頂けると幸いです。

    【質問1】
    CBNという成分が指定薬物になるということなのですがまだこの法は施行されておらずまだ違法にはなっていないという認識でいいのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必ずしもそうとは限りません。
    法の遡及処罰禁止効により、CBNを指定薬物にする法律の施行前であれば、違法とはなりません。
    ただし、CBNが大麻由来の成分からなることからすると、THCなどの指定薬物が基準値以上混入している可能性がぬぐい切れず、一定の違法性に関する危険はあると思われます。
    また、厚生労働省では、CBNの使用についての注意喚起をしています。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

    安全性には十分ご留意ください。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    民事裁判を本人申立し、控訴審も本人申立で行うこととなりました。控訴理由書はどのように 締めれば良いのでしょうか。
    ①一審の判決は、以上の点に間違いがあるので控訴しました。
    だけで良いのですか?
    ②一審の判決は、以上の点に間違いがあるので、もう一度吟味されるべきである。
    と書くべきですか?それとも、
    ③一審の判決は、以上の点に間違いがある。そして以上の点を加味すると実際は○○である。よって、一審の判決は取り消され、控訴人の請求が認められるべきである。
    という内容まで書かないといけませんか?

    このサイトでも、弁護士に相談しながら行った方が良いというアドバイスを見かけますが、実際、そういう本人訴訟サポートを行っている弁護士事務所は見つかりませんでした。ここで一般的な事でも教えて頂けると幸いです。

    【質問1】
    よろしくお願いいたします。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者さんが敗訴原告であったのであれば、③まで書いたほうが良いと思います。
    つまり、相談者さんは、原告として、請求の原因で示した法律要件に係る事実主張(不法行為・民法709条であれば「権利侵害行為」「故意過失」「損害の発生」「因果関係」)のうちの何かが認められず、請求棄却だったと思われますが、控訴理由書では、認められなかった事実について原審の誤りを指摘して認められるべきであることを示し、その結果、全ての法律要件を充たすので、控訴人の請求は認められるべきであると締めくくることになると思います。

    ともあれ、書き方はともかく、控訴審で、原審の事実認定の誤りを指摘し、必要であれば新たな証拠を付して、必要な事実認定を高裁に求めてください。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 風俗

    【相談の背景】
    短期滞在の外国人を雇った風俗店が摘発され、経営者が逮捕されたとニュースでありました。自分は過去にそこを何度か利用したことがあります。

    【質問1】
    自分に警察は連絡が来たりするのでしょうか?

    【質問2】
    利用したことで罪に問われるのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経営者が逮捕される前に連絡があることは想定しにくいですね。経営者が何らかの策を講じる可能性がありますので。

    例えば、共犯関係であれば、ほとんど同じタイミングで逮捕や任意の事情聴取に動くと思いますが、本件は、共犯というよりは、別の犯罪に当たるか否かの問題ですし、そもそも、前述のように、相談者さんが違法行為をしているわけではないので、事情聴取もあるかどうか(そもそも相談者さんの個人情報を警察が把握しているか)分からない案件です。
    そうすると、警察から連絡があるとしたら、裏取(当時の店の状況の把握)程度ですので、逮捕勾留事件であれば20日以内(勾留期間)、在宅事件であれば半年程度以内が目安ではないでしょうか。

    警察の方針等を全て知っているわけではありませんので、あくまで参考程度にお考え下さい。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    倉庫を 10万円で貸しています。
    不動産 鑑定士 士 見積もってもらうと 30万円ということでした。
    裁判官が出す 賃料は10万円と30万円の間を取って15万円だろう。
    と弁護士はおっしゃっています。
    元々 安い賃料で貸していたのですが 10万も 基準点に入るのでしょうか。

    【質問1】
    元々 安い賃料が基準点になるのでしょうか。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    新たに契約をして賃料を定める場合(新規契約)の場合は、当然周辺相場を参考にすることになりますが、賃料の増額請求の場面では、それまでの賃料を基準にして、妥当な増額幅を周辺相場から検討します。
    ですので、例えば倉庫を建て替えるなどの個別の事情が無い限りは、いきなり周辺相場まで上がることは無いということが多いと思われます。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    既婚者のガルバ嬢です。
    お客様には仕事上、独身と言っています。
    私が独身だと信じたお客様に、恋愛感情を持たれました。
    「好きなので、彼女になってほしい」と言われ、ここで真実をお伝えすれば良かったものの、お客様が切れることと逆上を恐れて「いいよ」と言ってしまいました。(何度か逆上してるのを見て怖かった気持ちもあります)
    相手はその日から私が彼女と思い、私も形だけ彼女として振る舞うことにしました。

    その後は何度か店外でも会って、誕生日プレゼント等を買ってもらうこともありました。(もちろんお店にも来て沢山使ってくれてました)
    嘘をつき続けてる罪悪感はあったのですが、お客様が切れるのも嫌でずるずると続いてました。

    先日、私の元勤め先の人とお客様が会ったようで、そこで私が既婚ということを知ったようです。
    通話で騙していたのか!というお叱りを受けて、「 (申し訳ない…)」と思いつつ、今まで店外や同伴、お店で使ったお金や物の返品は要求してこなかったことに、少し安心してしまいました。
    私が既婚を黙っていたことを謝り、電話は終わりました。
    その後、今までの行為が色恋営業や詐欺で訴えられるのでは…?と思い心配になっています。

    (SMSでは向こうの話に合わせて「好きだよ」や「彼氏・彼女」等は言いましたが、お互いに「結婚しよう」とのやり取りや肉体関係はないです)

    【質問1】
    本名や既婚者ということを隠して、形上での彼女となった場合、過度な色恋営業となり、詐欺や不貞行為で訴えられる可能性はありますでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >本名や既婚者ということを隠して、形上での彼女となった場合、過度な色恋営業となり、詐欺や不貞行為で訴えられる可能性はありますでしょうか?

    性行為を行っていないのであれば、不貞行為で訴えることはできません。

    また、詐欺罪に該当するには、相手を騙して金銭を交付させるとか経済的な利益を得させるなどの行為をする必要がありますが、相談者さんが要求していないのに相手が勝手にプレゼントを交付したのであれば、交付の故意が無いので、詐欺罪が成立することも無いと思われます。

    なお、相手が交付した物品等の経済的利益について、民事上の不当利得返還請求(法703条、704条)を求められる可能性はあります。

    以上、ご参考まで。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先月の夜間、酒に酔っていたため通りすがりの女性に抱きつきキスをしてしまいました。警察に被害届を出されています。相手の方は初見です。

    現在弁護士に依頼済みですが相談しづらいのでご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

    相手の方は示談には応じる(示談金は受け取る)と言っていますが、被害届を取り下げることはしないそうです。

    示談金を受け取る=示談する=民事上は解決 と解釈していたのですが、これは刑事事件ではどのように解釈されるのでしょうか。結局のところ被害届が取り下げられないと示談しても意味はないのでしょうか。

    また示談金について、相場は50〜100万円と弁護士から説明を受けています。例えば極端な話1,000万円で示談した場合と50万円で示談した場合とでは掲示的な処分は変わりますか?(金額が高い方が反省しているということを定量的に評価されやすい、など)

    【質問1】
    上記2点についてご教示ください。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >示談金を受け取る=示談する=民事上は解決 と解釈していたのですが、これは刑事事件ではどのように解釈されるのでしょうか。結局のところ被害届が取り下げられないと示談しても意味はないのでしょうか。

    示談金を受け取ったということは、その示談金の分について相手方の精神的苦痛を慰謝したことになりますので、刑事手続きでも情状面では評価されます。被害届が取り下げられなくてもです。意味が無いわけではありません。
    一方、被害届が取り下げられたとしても、必ずしも捜査が終結するわけではありませんし、罪が消えるわけではありませんが、「被害届を取り下げる」「許す」等の文言が入った書面は、被害感情が除去されたこととみなされますので、情状面では大きな影響を与えます。
    このような違いがあります。

    > また示談金について、相場は50〜100万円と弁護士から説明を受けています。例えば極端な話1,000万円で示談した場合と50万円で示談した場合とでは掲示的な処分は変わりますか?(金額が高い方が反省しているということを定量的に評価されやすい、など)

    相場よりも極端に低ければあまり意味がありませんし、確かに金額が高い方が反省の度合いが大きいと認められやすいですが、相場よりも極端に高くてもそれほどの効果は得られないと思います。
    それよりも、被害者の方が相場以上の金額を受領すれば、上述の「許す」とかの文言を示談書に入れたり、「被害届を取り下げる」と約束したりすることが多く、そうすれば、情状面で有利になることが考えられます。

    未だ検察官が起訴をしていないのであれば、被害届の取り下げを条件に高額の示談金を提示してみるのも資金力があれば検討しても良いと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺産相続についての質問です。

    父には2人の子(私と妹)、再婚相手にも2人の子(長男と長女)がおります。いずれも成人して結婚しています。

    再婚相手の長男は父に養子縁組されています。

    父は再婚してから自分名義で一戸建て住宅を購入しました。
    もし父が亡くなった場合、現金など他の財産が無いと仮定した話でのご相談です。

    【質問1】
    もし父が先に亡くなった場合、遺産分割対象になるのは、義母、私、妹、養子縁組した長男の3人でしょうか?再婚相手の長女も相続対象になりますか?

    【質問2】
    義母は父の死後も私が死ぬまでは今の家に住みたい。そのまま住み続ける権利があるのは承知していますが、その場合代償分割できる遺産がない場合、住んでてもいいというのは子どもたちの親切心に任されるのか?

    【質問3】
    上記の、子供たちが何も受け取らず義母がそのまま住んでてもいいとした場合、その後義母が亡くなってからの家の相続は誰にどういった分配になるのでしょうか?

    【質問4】
    父が亡くなった段階で代償分割してほしいとなった場合、妻に残された現金がない時の対策として今から何が準備できますか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > もし父が先に亡くなった場合、遺産分割対象になるのは、義母、私、妹、養子縁組した長男の3人でしょうか?再婚相手の長女も相続対象になりますか?

    再婚相手(義母)の長女が連れ子であり、相談者さんの父と養子縁組していないのであれば父子関係は成立しないので、相談者さんの父の相続人にはなりません。
    再婚相手、相談者さんと相談者さんの妹、父と養子縁組した連れ子の長男ということになります。

    > 住んでてもいいというのは子どもたちの親切心に任されるのか?
    土地建物の全部を義母に相続させないとの前提で、再婚相手が配偶者居住権を主張した場合、配偶者居住権は、相続開始時(相続人の死亡時)に相続人の配偶者でありその家に住んでいたのであれば、遺言(配偶者居住権の遺贈等)、遺産分割協議、遺産分割審判により発生します(民法1028条)。
    父がそのような遺言を書かない限り、遺産分割協議で権利を付与するなど子どもたちの親切心に任されることになります。協議が整わない場合は、裁判所が審判で定めることもあります。
    配偶者居住権を主張しなくても、子どもらが親切心で使用をさせる場合は、使用貸借契約を結んだのと同一になると思われます(民法593条)。

    > その後義母が亡くなってからの家の相続は誰にどういった分配になるのでしょうか?
    使用貸借にしろ配偶者居住権にしろ、家の相続(所有権の帰属)と配偶者居住権や使用貸借の成立は別になりますので、亡父の遺産分割においてどのように相続を定めたかによります。
    そもそも、再婚相手に全部相続させたのであれば、再婚相手が亡くなった時点での相続人は、再婚相手の子だけになります。
    法定相続分によって、再婚相手、相談者さんとその妹、再婚相手の長男が相続したのであれば、再婚相手に相続された分を再婚相手の長男が取得することになります。

    > 父が亡くなった段階で代償分割してほしいとなった場合、妻に残された現金がない時の対策として今から何が準備できますか?
    相続開始後に代償分割を求める(相続分を現金で支払うので土地建物を全部取得したい場合)のは再婚相手になりますので、再婚相手がお金を準備する必要があり、相談者さんにできることは無いと思われます。

    以上、ご参考まで。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    お世話になります。

    車の処分についての相談をさせて頂きます。
    今回、大手ディーラーへ廃車の依頼をしました。
    自身が長年乗っていた車のため思い入れがあり、第三者に乗られるのが気持ちが良くないため、売却ではなく廃車で、と話を進めておりました。
    ディーラー担当者の方でも、年数も経っている車のため廃車しかないという事でした。また、処分費用については、重量税等の還付と相殺くらいの額になるため、足が出ないようこちらで上手くやっておきます。との事でした。

    その方向で話を進め、廃車に係る書類を預かり、そのうちの「委任状」に署名・捺印をし、ディーラーへ書類を返却しました。

    後日、ディーラー担当者から依頼を受け、別の車屋の方(以下A店)が自宅まで車を引き取りに来たため、引き渡しました。
    (その際、昨年購入したタイヤ類も一緒に積み込むよう促され、従ってしまいました。)

    2ヶ月が経ち、ディーラー担当者からの連絡もなかったため確認した所
    車は廃車になっておらず、現在所有者変更がされ、A店で代車として使用しているとの事でした。
    (A店の主張では、廃車にするには状態が良く、車検が半年ほど残っていたため、車検が切れるまでは自店で使用するつもりだったそうです。 )

    廃車一択での話だったため、驚きとショックがありました。
    ディーラーへは廃車についての依頼をしましたが、所有者変更へは同意していないはずでした。

    【質問1】
    ディーラー担当者は「A店が廃車にせず使用する事を知らなかった」と言いながらも、所有者変更の書類を渡し署名等をさせた事について、責任を問う事はできますか(何に係る委任か、私も確認が不足しておりました)

    【質問2】
    錯誤によるものとして、車両の返還を求める事は可能でしょうか。
    只、現在A店から第三者へ譲渡されたようで、善意の場合車両の返還は難しいと思われます。第三者が事情を知っていた事を証明する術はありますか。

    【質問3】
    民事訴訟は可能な案件でしょうか。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > の第三者が「廃車予定の車であった」と言う事実を認識していた場合、
    > 悪意の第三取得者として、返還を求める事は可能でしょうか。

    即時取得の成立を妨げる「悪意」または「過失」とは、譲渡人に売買する権利(一般的には所有権)が無かったこと(例えば盗まれたものであること)を知っていたか、知りうべきであったことを指します。
    「廃車」とは一般的に、自動車登録を抹消することで所有権の帰趨とは関係がありませんので、「廃車予定であった自動車」では足りないように思われます。
    「解体予定であった自動車」だけでも、それを引き取って所有権を得たという論理は成り立ちますので、難しいように思えます。
    「前所有者から解体するように指示され約束したこと」についての善意無過失まで必要ではないかと思います。

    >民法上、善意の受益者は現存利益のみ返還する義務、悪意の受益者は利息損害も付けて全額返還する義務があるという部分は今回のケースでは適用されないのでしょうか。
    これは、不当利得返還請求(民法703条)の論理ですので、今回の即時取得(民法192条)問題なので、現存利益のみの返還ではありません。
    相手方と第三者の取引自体が無効になり、相談者さんによる物の返還請求が可能です。

    以上、私見ながらご参考まで。


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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    今年の始めに夫が不貞行為をしたため、こちらは弁護士を挟んで不倫相手に100万円を請求しました。
    その後お金が用意できないので月々分割(来年末まで)、求償権放棄しないという内容で合意し春あたりから支払いが開始されました。
    その約3ヶ月後に何故か『期限までに半分払え、でなければ訴える』という内容の通知が届き担当弁護士に聞いたところ「支払いが済むまでは応じなくても大丈夫です」と回答を貰ったので、そのまま無視しました。
    しかし、書面が来て1ヶ月後ぐらいから夫宛SNSにて日ごとに『支払いをしなければ法的措置を行う』という内容が来ておりました。法的措置という言葉に堪えて夫が『分割なら支払えます。来年3月から支払おうと思います』と送ってしまっていました。私が気づいたのは、一連のやりとりが終わってからだったので急いで担当弁護士に相談し『支払いが済んだタイミングで負担すべき全額をお支払いします』という内容を相手に再度送信したところ、『誠意に欠ける、約束通り3月から支払え』と一点張りでした。
    実際求償権が自分が負担すべき金額を超えたら請求できるものとは把握しておりましたが、まさかこんなに早いタイミングで行使に踏み込んで来るとは思っておらず憔悴しきっております。
    夫の給与や口座はすべて私が管理しているため、3月から支払う約束を取り付けても夫は2ヶ月分も支払えません。

    【質問1】
    求償権の時効までに支払えば問題ないと思っていたのですが、行使されたら相手の条件を呑むしかないのでしょうか
    私に対しての誠意はまったくないこんなめちゃくちゃなことされて、怒りで毎日おかしくなりそうです。

    【質問2】
    最初の意味のわからない法的措置で強請ってきた件をこちらで詐欺未遂で逆に訴えることは可能ですか

    【質問3】
    お金がないというので分割支払いを同意したにも関わらず、訴えると言ってきているので裁判費用はあるものだと仮定して?慰謝料の弁済を早めるように言うのは何か問題がありますか

    【質問4】
    長くなってしまい申し訳ありません。
    回答お待ちしております。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >求償権の時効までに支払えば問題ないと思っていたのですが、行使されたら相手の条件を呑むしかないのでしょうか

    相手は、相談者さんの夫との合意に基づき請求している形だと思います。
    相談者さんのおっしゃる通り、求償権は、相手の負担割合を超えた部分について行使できるものですので、相手が全額支払っていないのに半額を相談者さんの夫に請求できる論理はありません。
    相談者さんの夫に合意を撤回させて、もしくは、特に撤回もせず、支払いを拒めばよいでしょう。
    そうすると、相手は、裁判などをしない限り強制的に取り立てることはできません。
    それと、相手の誠意は期待しないほうが良いでしょう。

    > 最初の意味のわからない法的措置で強請ってきた件をこちらで詐欺未遂で逆に訴えることは可能ですか
    警察に訴えるという意味では難しいと思います。騙す故意があるように思えませんし、警察も取り扱い難い案件です。また、「法的措置を行う」は、その権利があると考えている場合、脅迫には当たらないとされていますので、恐喝にも当たらないと思われます。

    > お金がないというので分割支払いを同意したにも関わらず、訴えると言ってきているので裁判費用はあるものだと仮定して?慰謝料の弁済を早めるように言うのは何か問題がありますか

    相談者さんの請求を法律的に構成すると、「お金が無い」という前提が虚偽の申告であったので、分割払いの合意を取り消す(詐欺取消民法96条)ということだと思いますが、裁判は弁護士に頼まなくてもできますし、訴訟費用自体はそれほど高額ではありませんので、それだけで「お金が無い」というのが虚偽だったとは言い難いかと思います。
    また、相談者さんが、こちらの詐欺取消の主張が正当であるとして一括請求をすることは問題ありませんが、本件で相手が応じる可能性は低いと思います。

    相手は慰謝料の合意をしているので、相手の支払い義務は当然否定できません。
    粛々と青手から取り立てることに専念し、それをもって相手に罰を与えているとお考え下さい。

    以上、ご参考まで。


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  • 治療費

    【相談の背景】
    少額訴訟の提起を検討しています。
    相手方の不法行為(安全配慮義務違反、路面の管理不備による転倒事故です。相手方の管理不備により、私が転倒事故を起こしました)に基づく損害賠償請求(医療費の請求です)です。
    訴訟の提起先が何処になるかを教えて下さい。
    相手方の本社所在地は大阪ですが、事故現場は神奈川です。
    私の住まいも神奈川です。
    少額訴訟の申立先は、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所との事ですが、金銭請求の場合には、支払をすべき場所の簡易裁判所、また不法行為に関する訴えは、不法行為があった場所が申立先になるとの事です。

    【質問1】
    この場合、申立先は神奈川県と考えて良いでしょうか。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この場合、申立先は神奈川県と考えて良いでしょうか。

    被告の所在地に管轄があるものの、相談者さんの住所地(不法行為の場所でもある)にも管轄がありますので、相談者さんの住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てればよいということになります。
    複数の管轄がある場合は、都合の良いところに申し立てれば良いのです。
    その上で、被告側が移送申立をし、相談者さんが異議を出しても裁判所が移送相当と判断した場合は、残念ながら、被告の所在地の簡易裁判所に移送されますが、可能性は低いように思われます。
    被告が移送申立をしなければ、当然、相談者さんの所在地の簡易裁判所で審理がなされることになります。

    以上、ご参考まで。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    不動産について(贈与、売却、所有権解除)

    (登場人物)

    私の父親
    A氏



    長方形の土地に
    2店の店がありました。
    居酒屋の土地建物の所有権が私の父親で抵当権者がA氏
    焼き鳥の土地建物の私有権・抵当権はA氏

    父親はA氏には借金はありません!

    居酒屋の土地建物の抵当権者であるA氏が
    私の父親に対してA氏から
    相場以下の定額で
    売却を求められています。

    先日、A氏の代理人から〇〇万円でA氏に
    売却しなければ競売にかけると言われてました。

    父親はA氏には借金がないのに
    A氏が勝手に競売にかけることはできるのでしょうか!?

    ちなみに、A氏に抵当権を外してくれとお願いしましたが断られました。

    【質問1】
    先ほど相談して回答を頂いたのですが
    父親に来たら借金はしていないとのこと
    再度質問させて頂きます。

    1.父親がA氏に借金がないのに勝手に競売はできるのか。

    【質問2】
    どうするのが一番ベストなのか

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.父親がA氏に借金がないのに勝手に競売はできるのか。

    居酒屋の土地建物にA氏を債権者とする抵当権が設定されているのであれば、当該抵当権の被担保債権が不履行である場合、担保権実行競売を裁判所に申し立てることが可能です。

    「借金が無い」というご趣旨には2通り考えられ、
    1 借金はないが相談者さんの父が物上保証をするなど、相談者さんの父が抵当権の設定を承諾している。

    2 借金も無ければ、抵当権設定契約もしていない

    1であれば、A氏は不動産を競売することができ、競売よりは高めの売却を検討するか、相談者さんの父が被担保債権を弁済して抵当権を削除してもらう必要があります。

    2であれば、不実(虚偽)登記になりますので、抵当権の原因債権が虚偽の債権であるとして、抵当権不存在確認請求訴訟や不実登記の抵当権設定登記抹消登記請求訴訟を起こし、抵当権に基づく競売(担保権実行の競売)を阻止する必要があります。

    >どうするのが一番ベストなのか
    まずは、登記をよくご確認いただき、抵当権の原因債務(被担保債権)を特定して、もう一度そのような債務の存在について父にご確認ください。
    その後は、抵当権設定の際の提出書類の閲覧請求をし、実際の手続きについて真実かどうかのご確認をお願いいたします。
    そして、虚偽であれば、A氏の態度からして、やはり訴訟を提起する必要があると思われます。

    以上、ご参考まで。

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  • 調停

    【相談の背景】
    私は兄との間で、名義・支払を巡る問題から長年トラブルを抱えてきました。

    当時、私は抑うつ状態で精神科に通院しており、正常な判断が困難でしたが、兄から強い圧力を受け「支払えなければ回収する」とする同意書(実質は誓約書)に署名させられました。
    その後、兄は私への事前連絡なく、私が不在のタイミングを狙って車を回収し、経済的・精神的な負担が大きく残りました。

    2025年に入り、過去の行為の違法性を整理したうえで、兄に対し通知書および再通知書を送付し、「誠実な協議」を求めましたが、1週間以上応答がなく、期限経過後になって義父同席を条件とした協議の申出がありました。
    兄側にのみ理解を示している者を「第三者」とみなすことは公平性を欠くと判断し、これを拒絶しました。

    現在、私はこれまでの協議努力が法的にどのように評価されるのか、また兄側の対応が誠実義務違反に当たるかを確認したいと考えています。

    あわせて、複数の法律事務所で「受任に至らない」状況が続き、自力での調停やADRの利用も考えております。しかし,その際に弁舌や交渉力よりも、証拠の整備が重視されるのかも伺いたく、今回の相談に至りました。

    【質問1】
    ① 私の協議努力は、法的に適切と評価されるでしょうか?

    通知書・再通知書による協議要請と期限設定後の相手の沈黙を踏まえ、私の行動は誠実な協議努力として認められるか伺いたいです。

    【質問2】
    ② 期限後の「義父同席条件付き協議」は、公平性を欠くと評価できますか?

    相手が自身に”のみ”理解のある第三者同席を条件に提示したことは、誠実義務・信義則の観点から妥当と評価されるか確認したいです。

    【質問3】
    ③ 調停では弁舌よりも証拠の整備が重視されますか?

    調停は話術や交渉力ではなく、時系列と証拠の明確さが基準になるか、弁護実務の観点から伺いたいです。

    【質問4】
    精神疾患を知り,「やり過ぎた」「反省する」と一度自認した後も「甘え・わがまま・大人ならこうあるべき」と断じ、道徳を根拠に罪悪感を植え付ける錯誤を誘発した行為は、法的に正当化され得るのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務的な観点から私見としてお答えいたします。

    > 私の協議努力は、法的に適切と評価されるでしょうか?
    本件では、裁判においても、調停においても、法的に評価されることはあまりないと思います。
    確かに、物事を解決するに当たり、まずは協議をすべきという道徳的な方針は理解しますが、法的な手段を講じることは権利として保障されているものですので、話し合いでは解決しなかったことが前提になっているわけではないからです。
    話し合いで解決すれば、わざわざ裁判所を利用する必要はありませんし、高いお金を出して弁護士を雇う必要はないのですが、嫌がらせでない限り、法的に保護される利益だと思います。

    また、誠実義務など、いわゆる「付随的義務」は原則的に契約関係などから派生的に生じるものです(労使関係における、職場環境配慮義務や、職場環境維持義務、労働組合関係における誠実交渉義務など)。本件においては、相手が兄というだけですので、特に義務が生じる関係には無いと思われます。

    > ② 期限後の「義父同席条件付き協議」は、公平性を欠くと評価できますか?
    一般的に公平性を欠く可能性が高いと思います。いわゆる話し合いにおける第三者は全く無関係な人というわけにはいきませんが、近しい人間が結託して責め立てることができるようなものでは妥当性に欠けると思います。案件にもよると思いますが、共通の友人、親戚など、中立な立場の人が良いと思います。
    誠実義務、信義則とはそれほど関係が無いと思います。

    > ③ 調停では弁舌よりも証拠の整備が重視されますか?
    もちろん根拠としての証拠は重要です。弁舌に関しても、調停委員の理解を得る上で長けているに越したことはありませんが、逆にあまりうまくしゃべれない人の方が同情を誘ってフォローしてくれる時もあります。

    >道徳を根拠に罪悪感を植え付ける錯誤を誘発した行為は、法的に正当化され得るのでしょうか?
    少し抽象的な表現ですので、何とも言えないところですが、一般的には、書面に表れていることが重要視され、その背後にある主観的な部分(道徳を根拠に罪悪感を植え付ける錯誤を誘発した行為)は、判断がしにくい部分として問題にしてもらえない(最終的に、相手が認めない場合)ように感じます。
    もちろん、錯誤であれば錯誤取り消しの対象ですが中々立証は難しいです。

    以上、ご参考まで。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自分は喫煙初心者なのですが、先日コンビニ横の灰皿でたばこを吸っていました。一通り吸い終わって灰皿にタバコを入れたのですが、しっかり火種を潰して入れたか確認していませんでした。

    【質問1】
    これが原因で火事やボヤが起きた場合、なんらかの罪には問われますでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、故意に火を放ったわけではないので、放火の罪等(刑法108~115条)に当たることはないでしょう。
    そうそると、失火の罪(刑法116条)に該当するかの問題になりますが、この場合は、コンビニ設置の灰皿にしっかり火種を消して入れなかったことにより、火事等が起こることについて、予見義務や予見可能性、結果回避可能性があるかどうかが問題になりそうです。

    一般的には、コンビニ設置の灰皿は、水が張ってあったり底が深いものになっていますので、火種が残っていていも、燃え上がるようなことは無いと考えられ、予見可能性が無いように思えます。
    また、屋外に設置してありますので、建物に延焼することも予見できないように思えます。

    ですので、失火の罪に問われることも無いと思います。
    火災が起きたとしても、おそらく、コンビニの管理責任が問題になるでしょう。

    なお、仮に相談者さんの消し忘れが原因だったとしても、他にもタバコを吸って灰皿に入れている人がいますから、相談者さんの消し忘れと特定することも困難だと思います。

    お以上、私見ながらご参考まで。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用が未払です。以前から遅延した際には履行勧告を家裁へお願いしています。一度、履行命令も行なっています。払う意思はあるようですが私が納得いない点があります。
    ①夫弁護士から自弁に3ヶ月支払いが厳しいと書面にて連絡があり。
    (婚姻費用分担調停は夫は弁護人が来ていましたが私は代理人は立てず自身で調停申立てをし成立しています。現在訴訟に関しては弁護人がおります。)
    私に連絡を入れるべきではないのでしょうか?
    ②今まで面会交流を拒み続け私が調停を申立て成立しましたがその後、態度が急変したかのように一切連絡が無かったのに小まめに連絡がある。
    (面会交流の事なので連絡がまめにあるのはわかりますが子の様子や日常の生活などを連絡して来る)
    2年近く連絡が途絶えていたのに今更?と思っておりますが離婚訴訟への影響を考えての事なのか?

    どうしても夫側の弁護人の伝達や考え方が余りにもずれているような気がします。依頼人の意向に従っている事とは思いますが。余りにも夫も夫弁護士も不誠実過ぎて訴訟も停滞しているような気がします。私にも離婚訴訟に関しては弁護人がいますので弁護人に任せるしかないものとは思いますが。私の弁護人へこのような状況が私自身にとって苦痛であると伝えたとして、今後訴訟に有利には向くのでしょうか?
    拙い文章で申し訳ありません。

    【質問1】
    履行勧告は出した方がいいでしょうか。面会交流及び離婚訴訟での影響は?未払金に関して延滞金は要求出来るのか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今後訴訟に有利には向くのでしょうか?
    相談者さんが離婚訴訟で何を求めているのかにもよると思います。
    相手が離婚を求めていて相談さんが離婚を認めない状況であれば、相手の不誠実な行為は離婚を認めない方向に働くことも考えられますが、婚姻費用未払いの理由によるものの「悪意の遺棄」とまではならないので、大きな影響まではないように思えます。ただ、裁判官に対するイメージは悪くなるので、裁判官にはよりますが、積み重なれば、離婚の判断や慰謝料の面において有利に働く可能性はあります。

    相談者さんが離婚と親権を求めている場合、相手の不誠実な行為、経済的な不履行は離婚と親権を認める方向に有利に働くと思われます。

    > 履行勧告は出した方がいいでしょうか。
    裁判所の履行勧告は強制力を持ちませんので、私は、あまり有益性を感じません。
    もっとも、履行勧告にも従わないという事実は裁判所へのイメージをより悪くすることも考えられますが、すでに代理人弁護士から払えないとの書面も出ていますので、これ以上変わらないようにも思えます。

    > 未払金に関して延滞金は要求出来るのか?
    支払期限に遅れた部分について、民法所定の年3パーセントの利息の請求はできます。
    ただ、相手が任意にに支払わない場合は、強制執行する必要があります。

    婚姻費用が調停・審判で定まっているのでしたら、給料差し押さえ等の強制執行を行うのが有効的だと思います。ご依頼中の弁護士とよくご相談下さい。

    以上ご参考まで。


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  • 労働

    【相談の背景】
    現在、離婚調停中で、同時に転職活動をしています。

    転職活動している会社の書類に個人情報の同意書がありました。
    借入とか調べるのは理解できるのですが、その項目の中に裁判記録?の閲覧的な内容がありました。(提出してしまい、正確な言葉が分かりません)。
    人事の方に質問すると、過去の裁判沙汰とかがないのかを調べると言ってました。

    【質問1】
    質問なのですが、離婚調停中の情報も会社側は調べることができるのでしょうか?
    人事には、離婚調停中であることは伝えていますが、内容までは伝えていません。内容を知られたくないです。
    宜しくお願い致します。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家事調停の記録は、当事者であっても裁判所の許可が無いと閲覧謄写はできませんので(家事事件手続法254条)、第三者はよほどの理由が無いと(利害関係)閲覧はできないでしょう。
    雇用主程度の関係では不可能です。
    ですので、会社に調停の内容を知られることはありません。ご安心ください。

    詳しくは以下の裁判所のページをご確認ください。

    https://www.courts.go.jp/hiroshima/vc-files/hiroshima/file/syoshiki3007308.pdf

    以上、ご参考まで。

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  • 借金

    【相談の背景】
    相手に嘘の理由で100万円お金を貸してしまい、その後すぐに相手は個人再生をすると言ってて、借用書がない中にはあるのですが、振込で振り込んだので履歴はあります。ボイスもあります。1週間ほどしか立ってないのですが。

    【質問1】
    借用書も拒否されてて、住所も連絡もできるのですが、最善の策はありますか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 借用書も拒否されてて、住所も連絡もできるのですが、最善の策はありますか?

    後日でも借用書を書かせることができれば、有力な証拠になりますが、相手が拒否するのであれば書かせることはできません。
    もっとも、「嘘の理由」というご趣旨が不明ではありますが、お金を貸すのに理由はいりません。
    問題になるのは、金銭の交付に争いが無ければ、贈与なのか、返還合意があるのか(返す前提なのか)、それとも弁済等別の意味があるのかの点になります。

    一般的には、多額の金銭の贈与は考えにくいので、貸し付けの立証に成功する可能性もあると思います。
    弁済などは、相手が立証する必要のある事柄なので、あまり気にする必要はありません。

    その上で、相手が返ないのであれば、裁判所に訴えて強制執行を考えていくしかないと思います。
    金額が60万円以下であれば少額訴訟が簡易で良いと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 借金

    【相談の背景】
    車に所有権留保が付いいてます。この場合、私的実行どのようものですか。

    【質問1】
    裁判所を関与ない以外は有りますか。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 車に所有権留保が付いいてます。この場合、私的実行どのようものですか。

    所有権留保売買とは、分割払いでの自動車購入において、ディーラーに自動車の所有権を留保(保持)したまま、使用者を購入者にして引き渡し、自動車ローン完済後に所有権も購入者に引き渡すことです。すなわち、自動車を担保にしているわけです。

    ですので、ローンの支払いを怠ると、裁判所を介さずとも、ディーラーは所有権に基づき、購入者に引き渡しを求めることができるわけです。
    もちろん、自動車の使用者が任意の引き渡しに応じない場合は、動産引き渡し請求訴訟を経て、引き渡しの強制執行がなされることになります。

    以上、ご参考まで。

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  • 倒産

    【相談の背景】
    ご相談お願いします。
    法人経営している代表が、法人借入金の一部を使用し、代表者貸付金で、株FXで1000万以上の損失がある場合は個人破産はできないとの事ですが、免責おりない場合はどうなってしまうのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    法人破産、自己破産について

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 免責おりない場合はどうなってしまうのでしょうか?

    免責不許可になりますと、破産手続き終了後も引き続き支払い義務が残ることになります。
    その後、債権者がどのような動きをするかは正直分かりません。
    というのは、破産申し立てをしたということは、そもそも債務超過であることは明らかですし、裁判所に適切に資料提出して申し立てている前提ですので、弁済能力が無いことも明らかなので、債権者が裁判や強制執行など無駄な努力をするかどうかが分からないからです。
    ですので、破産手続き開始決定が出て免責不許可だったとしても、一定の金融機関やクレジット会社は請求してこないということもあるようです。

    もっとも、請求を続ける債権者もいると思いますので、対応としては、継続的な収入があるようでしたら、代表者個人は、民事再生を申し立てて、一律に債務を減額した上で分割払いをするか、請求を継続する債権者に対して、任意整理や特定調停を働きかけて債務の圧縮や分割払いをお願いしていくことになるかと思います。

    なお、相談者さんの事例であっても、真摯に破産手続きに対応すれば裁量免責の余地はあると思いますし、破産申し立てをしたことで請求をしなくなる債権者もいます。

    まずは、お近くの弁護士に法人、代表者の破産について相談してみてください。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 手続き

    【相談の背景】
    母親が20年ほど前に
    銀行系カード会社でキャッシングを行いました
    本人は忘れていたようです
    4カ月ほど前に債権回収会社から
    債務譲渡?の通知があり
    月に一度
    支払いの督促が届くようになったそうです
    本日は法的手続き通知という
    内容で書類が届き
    私も先ほど初めて内容を知りました
    私が本人の名前で書類2通作成
    本人が内容証明郵便と配達証明を行う予定です

    【質問1】
    契約日や細かい内容がわかりません
    債権回収会社の問い合わせ番号でもよろしいですか?

    【質問2】
    宛名は管理会社名
    代表取締役は調べて記載すればよろしいですか?

    【質問3】
    何か記載すべき内容はございますか?
    よろしくお願いいたします

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    送付先は、本社宛てが良いのですが、通知があったところ宛てでもいいと思います。

    > 〇〇支店に送り
    > 〇〇債権回収会社
    > 代表取締役 〇〇 殿

    の方がいいでしょう。担当者宛てで良くないと思います。

    債務者(お母様)の特定は、管理番号でもいいですし、お母様の生年月日でもいいと思います。

    おそらく、債権回収会社からの手紙に、銀行系カードについて詳細がかかれていると思いますので(○○カードの債務の譲渡を受けたなど)、そのカード会社に対する借入について、お母様が時効援用の意思表示をする旨記載するだけでいいと思います。
    特に初回借入日とか、期間が経過しているなどの文言は入れなくても大丈夫です。
    おそらく相手方にとっては明らかですから。

    以上、ご参考まで。



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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    自分が民事訴訟で訴えられているか否かを知る方法を教えて下さい。

    以前、ある相手と裁判で争いました。(1)
    その裁判はもう確定したのですが、かなり遺恨を残す結果となりました。
    その後、私は当時の居住地から移転しました。

    相手は当方が当時の居場所にはもういないことを知っているようです。
    相手からの反訴や報復の嫌がらせ訴訟があるかもしれません。
    相手は、当方がすでに元の居住地にはいないことを知っていながら、旧所在地宛てに訴状を送って欠席裁判を狙うかもしれません。(郵便局には転居届、転送依頼を出していません)
    そこで、「私に対して、訴訟が起こされているか否か?」を定期的に知りたいです。

    実は、以前は(1)の裁判をおこなった地裁に電話して、事件番号を伝えて
    「この事件に対する反訴は起きていないか? あるいは、その他、当方に対して訴訟を起こされていないか?」
    と質問すると、電話口で事務員が教えてくれました。

    ところがあるときから
    「電話でそんなことを質問されても答えることはできませんよ」
    とにべもない答えでした。
    当方が
    「以前はこうやって電話での問い合わせに答えてくれたではないか、いつから制度が変わったのか?」
    といっても
    「どの事務員がそんな勝手な真似をしたのだ? 事務員の氏名を言え」
    「昔からそんな制度はない、アンタの勘違いでは?」
    と相手にしてくれません。

    【質問1】
    自分が民事訴訟で訴えられているか否かを知る方法を教えて下さい。
    あるいは自分で裁判所まで出向いて、(1)の判決文や身分証明書などを提示すれば答えてくれるのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票はDV案件等で閲覧不許可決定が出ていない限り、弁護士の職務上照会で分かりますし、住所の足掛かりとなるものは、色々な方面から調べることができます。
    (例えば携帯会社に弁護士照会するなど)
    このような調査をせずに、ただ、「住所が分からない」と裁判所に言っても、裁判所は受け付けないでしょう。

    また、上述のように、公示送達での被告不在の裁判の場合は、高度の立証を求められます。これができてないと、公示送達での裁判を受け付けません。
    よほど権利が明らかでない限り、本人訴訟で対応できるとは思えませんので、その可能性は低いと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    少額訴訟を行なう際の注意点を教えて下さい。

    少額訴訟を行ないたいです
    通常の裁判なら何回かの期日を経て、双方が準備書面を何回も提出して互いの主張をしたり、相手の主張を否認したり、またその都度証拠を出します

    しかし少額訴訟の場合は一回の期日で終わるとのことです

    ということは訴状提出と同時に、通常裁判の答弁書、準備書面に記載するような書面を同時に提出するのでしょうか?、

    訴状は、通常裁判とは違う書き方をするのでしょうか?

    また証拠類も全て訴状と一緒に提出するのでしょうか?
    もしも出し忘れた証拠があったり、主張する部分が弱いと感じたら、期日に提出してもよいのでしょうか?

    その他注意点を教えて下さい。

    【質問1】
    少額訴訟に詳しい先生、お願いします。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 欄に、原告の主張や証拠からの引用を書けばいいのでしょうか?
    基本的に請求の根拠となる主張は「請求の原因」に書きます。
    請求の趣旨は、判決主文に対応するもので、「原告は被告に○○せよ(支払え)」的なものになります。

    請求の原因は、その根拠(主張)を書きます。例
    1 原告と被告は、○月●日、以下の内容で合意した(甲1)。
      金銭の引き渡し、返済日、利息etc
           ・
           ・
    2 原告は、●月●日銀行振り込みの方法により、被告に〇円を引き渡した(甲2)。
    3 よって、原告は被告に対し、貸金返還請求として〇円及び、支払い済みまでの利息を請求するものである。

    請求の経緯はそのような請求をすることになった経緯や状況を書きます。例
    1 原告と被告は、会社の同僚で・・・
     ○月●日、原告は、被告から、お金を貸して欲しいと頼まれた。
    2 原告は○月●日、被告の依頼に基づき甲1の金銭消費貸借書を持参して○○へ行き、被告がこれに押印をしたので、その場で原告の●銀行の口座から振込手続きをした。
    3 しかし、被告は、約束の返済日を過ぎても支払わなかったので、会社で被告に支払うよう求めたところ、会社に出勤してこなくなり、ラインの呼びかけにも応じなくなってしまった(甲3)。
    4 よって、原告は、やむなく本訴訟を提起するに至った次第である。

    こんな感じです。

    参考にしてください。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    パソコンを受けた場合に、民事手続きのみならず、刑事事件手続を行うことは一般的でしょうか。その際に、告訴を行うことは有効でしょうか。

    【質問1】
    有効な場合に、告訴を行う上で留意点もあれば教えていただけますと幸いです。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > パソコンを受けた場合に、民事手続きのみならず、刑事事件手続を行うことは一般的でしょうか。

    一般的ではありません。
    パワハラで刑事告訴をする(できる)ときは、暴力行為があった時になるかと思います。
    パワーハラスメントは、「優越的な立場を利用した嫌がらせ行為」ですので、嫌がらせの域を超えて物理的な行為を行った、もしくは脅迫行為を行った場合に刑事上の罰を受けるべきものになります。
    もっとも、嫌がらせが執拗に行われた場合は、精神障害を「傷害」ととらえる余地もあります。
    無言電話を何千回も行い、精神疾患を負わされた事例で傷害罪が適用されたことはありますが、かなり限界的なものになります。

    > その際に、告訴を行うことは有効でしょうか。
    被害届でも告訴でも、暴力行為等の事実があれば警察は動くでしょう。ただし、告訴状は、内容の要件が厳しいので、なかなか受理は難しいと思います。
    有効というのが、捜査をして相手を罰するかの意味でしたら、告訴状は受理されたら必ず検察官が起訴不起訴の判断をしますので、有効だと思います。

    > 有効な場合に、告訴を行う上で留意点もあれば教えていただけますと幸いです。
    告訴状は、罪の存在を立証する事実を犯罪構成要件に沿って法的に正しく書く必要があります。
    暴行であれば、いつどこで誰が誰に対し、どのような行為(有形力の行使にあたるもの)をしたか、被疑者に故意があるか、そして、そのような行為にいたる経緯、被害者の処罰感情、被疑者を罰すべき事情を記載していくことになります。
    中々警察に簡単に受理してもらえるわけではないことにご留意ください。

    以上、ご参考まで。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    ある車屋で車を買って、割とすぐ車を抹消し、自動車税還付されるはずです。訳あって自動車税還付の書類(還付申請書?)が、車屋さん(埼玉)に郵送されてます。車屋さんに電話しても、いつも担当者が居ないと言い担当者と連絡とれません。その自動車税は納車前に全額51000円位車屋さんに渡し車屋さんが納税してます。
    ①そのお金は私のですね?(私は京都)
    ②もし簡易裁判所で返金を求めるなら何処の簡易裁判所ですか?埼玉にある簡易裁判所ですか?京都にある簡易裁判所ですか?

    【質問1】
    何処の簡易裁判所で争うか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①そのお金は私のですね?(私は京都)

    そうだと思います。

    > ②もし簡易裁判所で返金を求めるなら何処の簡易裁判所ですか?埼玉にある簡易裁判所ですか?京都にある簡易裁判所ですか?

    売買契約書等に別段の記載が無ければ、相談者さんのお住まいの管轄の簡易裁判所でいいと思います。管轄については裁判所のHPにてお調べください。
    財産上の訴えは、債務の履行地で訴訟を提起することができますので(民訴法5条1号)。

    また、しれっとこちらの都合のいいところで訴えて、相手がそれに文句を言わなければ、そのまま進みます(応訴管轄 同12条)。

    以上、ご参考まで。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    当方、精神障害者で障害福祉施設での債務不履行の通常訴訟の原告です。
    本人訴訟で書面作成は弁護士の先生に依頼しています。 
    証拠としては利用契約書、重要事項説明書、被告が債務不履行に該当する言動を認めている事が記載されている役所の公文書、債務不履行により精神不安定となった事実が書かれている精神科のカルテなど事実関係が証明できる物を合計16点提出しています。
    次回期日が4回目となり、1週間前までに私は主張、立証は全て行うとされ、相手方はこれ以上の主張書面提出の機会は与えられていないようです。
    本日、書面、新たな証拠を裁判所に提出してきました。

    【質問1】
    ケースバイケースだと思いますが、今後の裁判の流れは次回期日に和解勧試、そのまま判決、尋問に入るなどが考えられると思いますが、難しい質問で恐縮ですが、どうなる可能性が高いでしょうか?

    【質問2】
    和解勧試から和解期日無しでいきなり代理人だけ出頭して和解成立というケースもあるのでしょうか?

    【質問3】
    本人尋問となると陳述書の提出が求められるケースあるようですが、どのような内容の書面をかけば良いのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ケースバイケースだと思いますが、今後の裁判の流れは次回期日に和解勧試、そのまま判決、尋問に入るなどが考えられると思いますが、難しい質問で恐縮ですが、どうなる可能性が高いでしょうか?

    本当にケースバイケースですので、分かりません。担当弁護士にお聞きください。
    一般的には、裁判所が主張書面のみで判決ができる程度に心証形成できていれば、尋問なしに判決に行きます。この場合は、どちらかが全勝ちする可能性が高いと思われます。
    また、和解の試みも、双方に和解の意思がないようですと行いません。ただし、和解については、裁判官にもよるところがあります。いい裁判官は、どんな事案でも和解での解決を一度は提案します。
    通常(心証形成に尋問が必要な場合)は、主張書面が出尽くしたら、人証申請、陳述書提出、尋問(本人質問)の流れになり、場合によっては尋問後も和解の提案はあります。
    以上の中から、相談者さんの感覚で今後の進行を推認してください。

    > 和解勧試から和解期日無しでいきなり代理人だけ出頭して和解成立というケースもあるのでしょうか?
    和解が成立したなら、その日も和解期日になると思います。
    通常は、和解の内容を検討し合いますし、依頼者にも和解案を検討してもらいますので、いきなり裁判所と代理人のみの判断で和解成立というのは考えにくいです。

    > 本人尋問となると陳述書の提出が求められるケースあるようですが、どのような内容の書面をかけば良いのでしょうか?
    普通は、弁護士が書いてくれると思いますが、ご本人に書いてもらうこともあります。
    内容は、こちらのストーリーに関する事実を争点に沿って書いていきます。争点に関係なくても言いたいことがあるようでしたら、書いていただいてもかまいません。ただ、あまり自分の意見ばかりで長くなると、裁判所によく読んでもらえない可能性もありますので、気を付けてください。
    また、当然、提出済みの主張書面と矛盾しない内容にしてください。あと、主尋問、反対尋問で陳述書の内容と異なることを話してしまうと、陳述書の信用性を失い、場合によっては不利になりますので、虚偽の事実は書くべきではありません。また、触れたくないことには触れなくても問題ありません。

    以上、ご参考まで。

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  • リフォーム

    【相談の背景】
    現在建築訴訟で係争中です。
    私はリフォーム業の個人事業主で、あるビルの外壁工事を行いましたが、工事瑕疵で外壁パネルに損傷が生じたという事で、施主が代金を支払わなかったため、損傷など生じていないとして代金支払請求の訴訟を起こしました。
    施主側は損傷が生じているとして、反訴で契約不適合による損害賠償請求を起こしました。
    2年ほど争った後、施主側は雨漏りが発生し始めたとの主張もしていましたが、明確な立証は行わずに、雨漏りに関する追加の賠償請求も行いませんでした。
    その後、一審では外壁に損傷は生じていないという事で、私が全面勝訴しました。
    施主側は、判決を不服として控訴してきましたが、控訴審でも外壁損傷を訴えるのみで、雨漏りに関する訴えは追加していませんでした。
    私は、施主側が雨漏りに関する訴えを起こさないのを不審に思い、施主側はこの訴訟で敗訴した場合、私に対する嫌がらせとして雨漏りに関する訴訟を再度起こすのではないかと控訴審で主張していたところ、施主側は控訴審係争中に、別訴訟にて雨漏りの訴えを起こしている事が判明しました。
    別訴訟での訴えは、シーリング工事の不良による不法行為に対する損害賠償請求でした。

    【質問1】
    施主側は、元々の訴訟での代金支払請求を受働債権とし、別訴訟での債権を自働債権とする事で、相殺の抗弁を主張しているのですが、これは二重起訴には該当しないのでしょうか?

    【質問2】
    施主側は、既に自らシーリング工事のやり直しを実施しているため、私も裁判所も工事不良を確認する事は不可能なのですが、証拠保全はしなくても構わないのでしょうか?施主側からは調査報告書が提出されています。

    【質問3】
    施主側は、元々の訴訟で雨漏りを主張しましたが、雨漏りに関する賠償請求は行わず、私は工事不良による雨漏りは考えられないと主張・反論していました。この状況でも別訴を起こす事は可能なのでしょうか?

    【質問4】
    元々の訴訟で雨漏りを主張したにも拘らず、賠償請求を行わなかったのは施主側の落ち度という事で、再度の訴訟提起は認めらないという事にはならないのでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所は訴状を形式的に審査して訴訟係属しますので、どんな請求であったも、訴えの内容が形式を整えていたら、訴訟は始まってしまいます。
    相談者さんとしては、粛々と前訴の訴訟での主張書面や、瑕疵一覧表などを証拠提出して、前訴の蒸し返しで信義則違反あることを主張し、加えて、嫌がらせ訴訟(スラップ訴訟)の主張もするべきでしょう。

    もっとも、前訴の既判力が及ぶ範囲は、判決主文に包含するものとされており(民訴法114条)、主文は訴訟物に対する判断ですが、訴訟物が異なるように見えますので、必ずしも裁判所が訴訟を却下するかは分かりません。

    雨漏りを不法行為とするのは、無理筋だと思います。たしかに、契約不適合責任(債務不履行の一類型)と、不法行為(故意行為ではなく義務違反行為)は一部重なりあうところもあり(請求権競合)どちらかを選択的に請求できる場合もありますが、建設瑕疵を不法行為構成することは、ちょっと苦しいように思えます。

    前訴の訴訟費用の裁判は申し立てましたか?
    大した額にはなりませんが、全勝ちでしたら、少しでも相手に費用負担をさせることができると思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    古い区分分譲マンションを貸出中だが、室内の排水管の一部が流れなくなっており、賃借人が不便を感じている。

    【質問1】
    修繕には家賃の120ケ月以上の費用が係るので機能不全として賃貸契約の解除は可能でしょうか、またその場合は賃借人に対しての保証等は生じるものでしょうか、

    【質問2】
    家賃の値引きでの契約継続も提案はするつもりです。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 修繕には家賃の120ケ月以上の費用が係るので機能不全として賃貸契約の解除は可能でしょうか、またその場合は賃借人に対しての保証等は生じるものでしょうか、

    残念ですが、債務者からの履行不能解除はできません。
    合意による解約ができない場合、相談者さんが修繕義務を履行しないのであれば、債権者(賃借人)が債務不履行解除をするかどかの問題になります。
    また、その場合、移転費用などの損害賠償請求が認められてしまう場合があります。

    難しい問題ですが、よくよく、賃借人と話し合ってください。

    以上、ご参考まで。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    占有離脱物横領や窃盗罪になるのか、質問です。

    少し前、買い物のためにショッピングセンターに遊びに行った時のことです。センター内のベンチで手荷物とカバンの中身を整理して離れようとしたところ、ベンチに輪ゴムが落ちていました。手荷物に元々輪ゴムを入れていたので、たぶん落としたのだろう、と思って拾い上げて持ち帰りました。持ち歩いていた輪ゴムと同じような長さ、太さのものでした。

    しかし、冷静に考えると輪ゴムが自分のものか判別がつけようもありません。自分が輪ゴムを別のところで落としていたり、実は持ったままなのに、別の人が落とした輪ゴムを拾ってしまったのかもしれません。

    【質問1】
    拾った輪ゴムが自分のものでなかった場合、窃盗罪や占有離脱物横領罪になりますか?

    【質問2】
    量刑はどの程度でしょうか。自首するか、拾得物として警察やショッピングセンターに届けるべきですか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 拾った輪ゴムが自分のものでなかった場合、窃盗罪や占有離脱物横領罪になりますか?
    窃盗は行為時点で故意が無いので成立しませんが、占有離脱物横領罪は成立しえます。
    もっとも、輪ゴム程度では財産的価値があまりに低いので可罰的違法性がありません。
    例えば、一円玉が落ちていたからといって、それを警察やショッピングセンターに届け出ても迷惑になるだけですし、持ち帰ったからといって逮捕されるようなものではないのと一緒です。
    輪ゴムであれば1円よりも価値は低いでしょう。気にする必要はないと思います。

    > 後々拾った輪ゴムが自分のものでないとわかったタイミングで警察やショッピングセンターに届ければいいでしょうか。
    必要ないと思います。

    > 、自分のものかもしれないものを拾得物として届けるのは業務妨害罪になるのではないか
    業務妨害の故意が無いので同罪は成立しません。

    > 仮に自分の輪ゴムかもしれないのに元の場所(ベンチ)に置いていった場合、ポイ捨てになりますか?
    無価値とも取れますので、そういう可能性はあります。ただ、清掃員に清掃されて捨てられるだけでしょう。
    あまり深く考えないほうが良いと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    45歳SEの男性です。妻は50歳看護師。子供3人。結婚7年。結婚以来家庭でモラハラ、社会的DVを受けて、8年前に心身不安定になったので心療内科を受診し神経症の診断を受けました。辛さとストレスで愚痴を友人(男女)と話したり相談し、風俗に行った事もあります。
    それが妻に発覚、そのショックから妻は流産したといいます。慰謝料400万円を支払いました。
    友人と連絡を取ることを禁止され、スマホの没収、自由な外出の禁止(現在も継続中)、再発防止の念書、GPSと監視カメラの監視が始まりました。仕事も可能な限り在宅で、軟禁に近い状態です。

    モラハラは7年経った今も続いています。一度友人と連絡をしたら露見してしまい、DVがきつくなり以来友人とは何年も連絡とれません。趣味の釣りも山登りも研修会同窓会にも行けません。最近は以前のような神経症の症状が出てきましたが、外出制限で自由に通院も出来ません。

    妻の立場では私の愚痴と相談、風俗が原因です。私から言えば妻のDVで追い詰められなければ、この様な行動に出ませんでした。最近何かあると罰金と称して金品を、念書に書いてあるから払えと言われます。結婚後、財産目当てな態度が散見され、財産を乗っ取られるのではないかと心配です。言う事を聞いていても年々DVが厳しくなります。この軟禁生活が続く様なら離婚も考え始めました。

    【質問1】
    弁護士さんに電話相談したら、有責配偶者は私だから責任は私が重く離婚は無理だと言われました。私は一生この生活を我慢し、言われる儘にお金を渡さないといけないのでしょうか。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 弁護士さんに電話相談したら、有責配偶者は私だから責任は私が重く離婚は無理だと言われました。私は一生この生活を我慢し、言われる儘にお金を渡さないといけないのでしょうか。

    別居してはいかがでしょうか。
    婚姻費用は請求されるかもしれませんが(金額は裁判所のホームページを参照してください)、今以上に搾取されることはないでしょう。
    理由は何であれ、婚姻関係が破綻していない状況での風俗は不貞行為に当たると解されていますが、その程度の有責性であれば、何年か別居すれば離婚は可能だと思います。

    現状の妻との同居生活が苦痛であれば、思い切って別居すべきだと思います。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    現在元彼女から損害賠償請求をされています。私のストーカー行為が原因で仕事が出来なくなった等の理由で、休業損害や慰謝料350万を請求されています。
    刑事事件としては不起訴処分で終わっています。
    こちらは本人対応で、彼女は弁護士を立てています。

    その中で相手の休業損害の主張に対して、

    「被告と交際中にも原告はたびたび仕事を休んで、生活費にも困窮する程だった。休業の理由とされる被告による一連の不法行為も不起訴処分となっており悪質とは言えず、直接の休業の理由とするのは被害者論理の飛躍である。上記した原告の労働意欲の低さも鑑みると、休業によって受け取れなかった賃金を被告に請求するのは筋違いである。」

    という反論をしようと思います。

    【質問1】
    交際中に知り得た原告彼女の個人情報を、こういった形で公開するのは名誉毀損に当たるでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >交際中に知り得た原告彼女の個人情報を、こういった形で公開するのは名誉毀損に当たるでしょうか?


    名誉棄損の「公然性」(不特定又は多数に事実を公表すること)の要件を充たしませんので、名誉棄損には当たらないと思います。
    準備書面において、反論の範囲を超えて相手を誹謗中傷する内容を記載することは、場合によって不法行為に当たりますが、「たびたび仕事を休む」「その結果生活費に困窮することがあった」「労働意欲が低かった」程度の主張であれば、反論の域を超えているとまでは言えないと思われます。
    私であっても、その程度のことは書くと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    DVの暴行罪で旦那が逮捕されました。
    被害者は妻の私になります。
    今保釈されていてこれから裁判になりますが、裁判になると弁護士が必要になるとの事ですが、

    【質問1】
    国選弁護人を使う場合旦那個人の財産で支払いが決まりますか?
    家計の貯金も含まれますか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 国選弁護人を使う場合旦那個人の財産で支払いが決まりますか?
    > 家計の貯金も含まれますか?

    家計の貯金かどうかは別にして旦那さんの名義の財産(現金・預貯金)で判断されると思います。
    国選弁護人の費用はあまり高くなく、罪を認めての裁判であれば、請求されても10万円前後だと思いますので、あまり気にしないほうが良いと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    相手から減額請求の申立→審判→却下。となり、2週間以内の抗告の案内もありませんでした。

    【質問1】
    この場合は、抗告はできない。と判断していいのでしょうか?

    【質問2】
    それと、今回の減額請求にて発覚した収入が相手にありました。この場合は、この件も含めての却下という内容なのか、別途、自分で増額請求を申し立てるのがいいのかわかりません。ご教示お願い致します。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この場合は、抗告はできない。と判断していいのでしょうか?

    相手の減額請求が却下(棄却?)されたのであれば、相談者さんが全勝ちですので不服の部分が観念できず、基本的に即時抗告はできないものとなります。

    > 【質問2】
    > それと、今回の減額請求にて発覚した収入が相手にありました。この場合は、この件も含めての却下という内容なのか、別途、自分で増額請求を申し立てるのがいいのかわかりません。ご教示お願い致します。

    相談者さんは当該審判にて増額を請求しましたでしょうか。
    家事審判は、原則申立の趣旨に縛られるものではないとの理解ですので、場合によっては、減額を申し立てたのに増額される場合があると思われます。
    ただ、裁判官も万能ではないので、証拠から減額ではなく増額すべき場合であっても、相手方からしっかり主張しないと、減額から大幅に覆る増額の判断まではしないこともあり得ます。

    裁判所の判断の基礎につきましては審判書に書かれていると思いますので、ご確認いただき、相手の収入の増加に触れておらず、その事実が、前回の調停からの事情変更と考えられ、増額の原因となると思われるようでしたら、増額の申し立てをするべきだと思います。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚後、相手が再婚しますが、相手方は住宅ローンの借り換えができないため、現行の住宅ローンの継続を求められています。住まない家の住宅ローンの契約者が自分であり続ける事はリスクがあるので避けたいです。(相手方の再婚相手が住宅ローンを組むつもりもないようです)
    また、相手方は今までこちらが払ってきたローン分と不動産の清算もせずに、一方的に不動産の権利放棄も要求しています。

    調停をしましたが、こちらの要望には全く耳を傾けず、自分の要求を主張するのみなので、調停は不調で終わりました。

    自己破産をして、住宅ローンの債務から逃れ、相手方ともきっぱりと縁を切りたいと思っています。

    【質問1】
    一番早く自己破産できる方法を教えて下さい。
    例えば、わざと住宅ローンを滞納し、期限の利益喪失に持ち込み一括請求されることで自己破産に持ち込めますか?こういう行為は法律的に罰せられますか?

    【質問2】
    こちらが期限の利益喪失で一括請求された場合、現在の住宅ローンの連帯債務者である相手方も一括請求されますか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手続的には、破産予定であるとして住宅ローン債権者の銀行に弁護士が受任通知を送ると、銀行は、期限の利益を喪失したとして一括返済を求めてきます。
    その状態は、相談者さんのいう「一括請求」と一緒ですので、一括返済できない以上、債務超過として破産申立はできることになると思われます。

    確かに、一般的には、月収と住宅ローンを比較して、大きく余裕がある場合、他に債務がなければ、破産する必要があるのかという話題にはなりますが、一括請求されれば債務超過であることは疑いなく、要件を充たすことにはなります。
    ただ、どうして破産をすることになったのかの点について、住宅ローンを支払うのが苦しいと言えないのであれば、裁判所に説明がしにくい点はあります。
    普通は、住宅ローンを支払い、なおかつ自分の居住関連の費用も支払っていると、生活が苦しいと言えることが多いのですが、、

    今相談されている先生がいるのであれば、その先生の指示に従ったほうが良いでしょう。

    それと、なるべく早く破産申し立てをしたいとのことですが、弁護士が受任してから破産申立までは、債権者の調査の必要などを考えると、早くても2,3か月はかかります。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    親が相続放棄をした場合最初から相続人でなかったとなる様ですが…
    普通養子縁組をした孫の実親が相続放棄した場合も最初から相続人でなかったことになるのですか?

    【質問1】
    普通養子縁組をした孫の実親が相続放棄した場合も最初から相続人でなかったことになるのですか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >普通養子縁組をした孫の実親が相続放棄した場合も最初から相続人でなかったことになるのですか?


    祖父、父、養子(父との間の養子)との親族関係が生じている場合、父が祖父の相続を放棄したのでしたら、その養子は相続の対象にはなりません。
    祖父、父、養子(父の実子、祖父との間の養子)との親族関係が生じているのでしたら、父が相続放棄をしても、養子は祖父の財産を相続できます。養子は、父の代襲相続人の立場と、祖父の子の立場を得ているからです。養子が祖父のそ族の放棄をしたいのであれば、別途相続放棄を申述する必要があります。

    祖父、父、実子(他の人と養子縁組)との親族関係が生じている場合も、父が相続放棄をすれば、祖父の相続人にはなりません。

    以上、ご参考まで。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    ・離婚した相手との共有地に係る裁判中
    ・裁判内容は、2つで①私が建て替えた固定資産税の不当利得返還請求.②相手方が共有地を占有したため、駐車場収益が得られなかった分の損害賠償請求
    ・裁判は簡易裁判所
    ・相手の言い分は、土地を売らないという嫌がらせをしたので固定資産税が生じたと主張し、共有地とは関係のない嫌がらせ内容を含めて反訴で請求した。

    【質問1】
    この場合の相手方がいう嫌がらせの反訴審理範囲は、①共有地に係る嫌がらせのみか、②共有地以外の嫌がらせ内容も含めて審理されますか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >この場合の相手方がいう嫌がらせの反訴審理範囲は、①共有地に係る嫌がらせのみか、②共有地以外の嫌がらせ内容も含めて審理されますか?

    反訴請求の内容(請求の趣旨など)がご質問からは読み取りにくいのですが、一般論としてお答えいたします。
    反訴は、本訴に対する攻撃防御の方法に法律上関連するもの、要は、本訴と同一機会に審理し、手続き的に主張・証拠共通を及ぼすことに問題がない事案であることが要件になっています。

    相談者さんの事例では、本訴被告が不動産の固定資産税を支払うべきでない理由として、本訴原告が嫌がらせで不動産が売れなかったので、その嫌がらせに対する損害賠償請求を反訴提起し、その他の嫌がらせも同時に主張して、損害賠償請求の対象にしているのではないかと思われます。
    そうすると、反訴の訴訟物は、本訴原告の嫌がらせ行為(土地を売らないことのみならず、その他の嫌がらせ行為)を不法行為とした損害賠償請求(民法709条)になるかと思いますので、その他の嫌がらせも審理に含まれる可能性が高いものとなります。

    あくまでも一般論になります。

    反訴が受理されたのであれば、反訴の請求の趣旨、訴訟物に関連する事項が主張された場合に審理を拒むことはないと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    今朝方、ストーカー規制法の疑いで任意同行を求められ1.2時間程度話を聞かれスマートフォンを押収され釈放されました

    内容は通勤途上の女性への待ち伏せ、姿の撮影を3回行いました。女性が警察署へ相談に行き今日待機していたようです。

    スマートフォンの中には下着を撮影したような画像はありません。他の女性の画像が2枚あるような状態です。

    警察からはあと1回は来てもらう。
    恐らく注意程度で済むだろと言われました

    今後どのような処分があるでしょうか?
    また弁護士さんに依頼した場合、押収品の返還の願いを代弁していただけますでしょうか?

    【質問1】
    依頼して処分の軽減を願っていただくことは可能ですか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >今後どのような処分があるでしょうか?
    相談者さんが対象の女性に対し、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」があるのであれば、警察行政処分としてストーカー規制法上の措置として「警告」をするか、そこまでいかなくても「注意」をするかといったことが考えられます。

    恋愛感情等が無いのであれば、迷惑防止条例上の付きまとい行為としてやはり、注意が考えられます。

    > また弁護士さんに依頼した場合、押収品の返還の願いを代弁していただけますでしょうか?
    代弁は可能ですが、捜査が終われば返却されますので、弁護士に依頼するメリットは少ないと思います。

    >依頼して処分の軽減を願っていただくことは可能ですか?
    可能ですが、事実行為として付きまとい、撮影行為が明らかになっていること、初回であることを考慮すれば、注意や警告は免れないので、やはり大きな効果は期待できない可能性が高いいと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    契約書の記載内容についての質問です。契約期間が4月1日から6月1日の2ヶ月の業務委託の場合は6月1日まで働けますか?

    【質問1】
    契約書の契約期間につあて

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、契約期間は年単位か月単位で決めますので、4月1日から2か月間ですと、5月末日までとなり、6月1日は契約外となります。
    もっとも、双方から申し出のない限りはさらに2か月延長するなどの条項があることが多く、そのような場合は、契約書通り、終了通知がない場合には、6月1日も契約期間となります。

    2か月ではなく明確に「4月1日から6月1日の2か月」と記載されているのであれば、2か月ではないですが、6月1日も含むと考えるべきことになります。

    当事者の意思がもっとも重要ですので、相手に6月1日も含むのか問い合わせてください。

    以上、ご参考にしてください。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    偽装請負にあたらないかの相談です。
    当方、企業に設備・什器を供給している企業です。
    客先工場に設備・什器を設置する際、自社で設置を実施するだけでなく、外部企業に業務請負契約で設置してもらうこともあります。
    【①】
    当社の仕事を請け負ってもらう際の安全衛生上の注意点をまとめた資料を作成し、当社の仕事に入ってもらう前に、外部企業の責任者の方から社員の方へ教育をしてもらっています。日程の都合で外部企業の責任者の方からの説明ができない場合、当社の社員から直接教育することもあります。
    【②】
    外部企業社員のマナーが悪いことで客先から当社にクレームがくることがあります。同じクレームが起こることを防ぐため、①の資料に、マナーに関する内容を追加することを考えています。
    【③】
    外部企業の責任者からの説明ができない場合、②の資料を使って当社の社員から直接、外部企業の社員に教育をすることを考えています。

    【質問1】
    【①】、【②】、【③】について偽装請負にあたらないか教えてください。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    偽装請負に当たらないと思われます。
    一般的に偽装請負とは、労働契約や、労働者派遣契約の制約を免れるために、「実体としては労働者派遣と評価すべき就労形態であるにもかかわらず,請負や業務委託の形式で契約が締結されていること。」を指します。
    ですので、問題となるのは、請負契約をしているにもかかわらず、仕事の応諾の諾否が自由にできない、指揮命令関係があるなど、実質的に労働契約や労働者派遣契約と評価できる場合であり、一般的な元請け会社と下請け会社の関係から生じる管理監督の問題ではありません。

    本事例では、元請け会社に認められる管理監督権限から生じる要求事項であり、特に不合理な点はないと思われますので、偽装請負の問題は生じないと思われます。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    現在別居中で、婚姻費用の調停中です。
    私は婚姻費用8万円で申立てをしました。

    夫は先月まで自営業をしておりましたが、事業を畳んでいて、無職。
    次に何をするかは未定なようです。
    自営業を営んでいるときの収入は無申告であったため、正確な収入がわかりません。

    私は現在妊娠中で12月から産休に入ります。

    夫は調停員さんには「鬱っぽくて自分の生活もままならなく、次の仕事をしなければならないのはわかっているが身体が動かない」と言っているそうです。(実際には毎日飲み歩いて豪遊三昧なのを友人づてに聞いてきます)

    夫の収入は賃金センサスを元に算定してほしい、私の産前産後育児休暇及び時短勤務の金額で算定してほしいと伝えております。

    ・私の給与所得(昨年540万、育休・産休・時短による減少後310万)
    ・夫の賃金センサス(35歳男性500〜530万)
    ・子供1人

    調停員さんには5〜6万くらいで審判がおりるのではないかと言われていますが、上記条件ですと算定表を見ると6〜8万のところになるかと思います。

    【質問1】
    調停員さんはどの数字をもとに5〜6万と仰っていたのでしょうか?

    【質問2】
    私の収入減少は考慮してくれるのでしょうか?

    【質問3】
    調停不成立の場合審判になるかと思いますが、審判は調停に参加している裁判員さんがするのでしょうか?
    収入見込みや支出見込みを調停の際に出すのはあまり意味がないでしょうか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 調停員さんはどの数字をもとに5〜6万と仰っていたのでしょうか?
    調停委員がどの数字を目安に話しているかは定かではありませんが、確かに、義務者(父)の収入を賃金センサス、権利者(相談者さん)の収入を時短勤務の額でみると6~8万円になりますので、その数字では計算していないことになります。
    父の収入を少なめに見ているのか、相談者さんの収入を多めに見ているのかということになります。


    > 【質問2】
    > 私の収入減少は考慮してくれるのでしょうか
    子どもが生まれている前提で婚姻費用を計算しているので、相談者さんの収入の減少は検討材料だと思われます。
    時短勤務時の収入の資料は調停に提出しているのでしょうか。
    また、産休育休時は無給なのか育休手当は出るかなど相談者さんの収入についての検討、相手の収入の立証について賃金センサスで計算することが前提になっているか、鬱状態について診断書などが提出されていないかなど相手の立証によっても計算の基礎にすべき収入が異なると思います。

    > 【質問3】
    > 調停不成立の場合審判になるかと思いますが、審判は調停に参加している裁判員さんがするのでしょうか?
    > 収入見込みや支出見込みを調停の際に出すのはあまり意味がないでしょうか?
    調停で相談者さんが話をしている男女の方々は「調停員」で、もう一人「調停官(裁判官もしくは専門調停官)」が事件を管理し、法的な指示をしています。
    審判は、別途裁判官が調停に出された資料お及び審判に向けて当事者が提出した資料や主張をもとに、決定します。
    ですので、調停で収入の資料を提出することは意味のあるものになります。
    支出見込みは、特別の婚姻費用(出産費用など)を請求するのに有効になる場合があると思われます。

    以上、私見ながらご参考まで。

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  • 内定辞退

    【相談の背景】
    個人の開業クリニックでパートの仕事が決まり、内定通知書を頂き内容確認したところ有期契約となっていました。気になり問い合わせたところ、形式的にそうしているだけで基本更新する前提だと返信があったのですが、なんとなくもやもやしながら、結局、雇用契約書も同じ条件のまま提出してしまいました。
    雇用契約書に記載があった入社日まで3週間弱あるのですが一度、一緒に勤務する方との顔合わせがありました。形式的に1日勤務とみなして入社後にお給料でお支払いがあるとのことで、それも悩みながら参加してしまいました。

    【質問1】
    有期契約となっている雇用契約書を提出後、今の状況で辞退は可能でしょうか?法律的に何かトラブルが考えられる事はありますか?

    【質問2】
    1日参加した顔合わせの日に発生するお給料分は辞退するつもりです。
    まだ雇用契約書のみしか提出していないので勝手に振り込まれたりする可能性はありません。
    トラブルの可能性はありますか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内定辞退は可能です。

    考えられるトラブルは、相談者さんの雇用のために費やした費用や、相談者さんの内定辞退によってクリニックが被りうる営業損失などの損害賠償請求ですが、立証責任は相手方にあり、ほとんど認められることはありませんので、あまり心配の必要はないと思います。

    ただ、一旦契約したものをこちらの都合で反故にすることの道義的な責任はありますし、相手も少なからず感情的な対応になることが考えられます。

    なるべく早めに、丁寧な申し入れを心掛けた方が穏便に終了する可能性が高いと思われます。

    以上、ご参考まで。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産について

    夫婦2人
    2人合わせて年金月15万程度
    妻のバイトが月5万程度だったが
    今月から週1に減らされ2万5千円になる

    借金180万弱

    夫は逮捕され勾留中です
    仕事もクビになっていると思われる

    【質問1】
    自己破産できますか?

    【質問2】
    この収入だは法テラスの利用できますか?

    【質問3】
    勾留中で起訴されるまでに示談したいのだが示談金は息子が払う
    立て替えではない

    偏頗弁済にあたるか?

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫名義の借り入れの前提でお答えいたします。

    > 自己破産できますか?
    自己破産は、勾留中にできないという規定はありません。
    ただ、破産申立に向けての弁護士のとやり取りが困難ですので、事実上できないと考えたほうが良いと思います。
    保釈後、出所後に検討したほうが良いのではないでしょうか。

    > この収入だは法テラスの利用できますか?
    可能だと思います。

    > 偏頗弁済にあたるか?
    偏波弁済とは、支払い停止後に債務者が一部の債権者に弁済する行為ですので、債務者の示談金を第三者が支払ったからと言って、偏波弁済に当たるものではありません。立て替えでなければ支払い停止後の借り入れとして免責不許可事由に当たることもないでしょう。

    以上私見ながらご参考にしてください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    飲食店を経営する友人の賃貸物件(飲食店)の連帯保証人になり、大家から未払いの連絡が来ました。本人には連絡がつかず、噂では、数日前に自己破産をした、とのこと、(ただ噂です。お店はまだ営業しています)

    1、自己破産をしたかどうか、調べる方法はありますか?

    2、その場合、私は、全額支払う必要がありますか?

    3、自己破産と倒産、同時に行われるのが普通でしょうか

    【質問1】
    自己破産をした友人の保証人になっていた件について

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、連絡保証人としての責任は残っていますよね?
    友人会社を飲食店を買収し代表になったとのことですが、旧会社もしくは飲食店の賃貸借契約が変更されていないのであれば、相談者さんは保証人であり続ける必要があるように思えます。
    賃借人に変更がある場合は、もちろん、保証人は賃借人との関係性から同人のために保証人になっているのですから、保証人の地位は消滅すると思われます。
    かなり難しい問題だと思いますので、賃貸借契約書を確認し検討する必要があると思われます。

    > 2、自己破産が行われていない場合、賃貸物件(私の保証の分)に対して、金額の交渉など、できないでしょうか?
    賃貸人と支払の交渉をすると言う趣旨でしたら、持ち掛けることはできます。ただ、保証人としての地位が残存しているのでしたら、相談者さんに全額請求できるものですので、交渉の余地は少ないと思います。
    賃借人(友人)との交渉との趣旨でしたら、現在破産申立前の状況(支払い停止)ですと、一部の債権者に支払うことは禁止されていますので、交渉はできません。友人が破産後に何らかの話し合いをすることは相手が応じる限り可能です。

    > 3、現在、まだ営業しているところをみると、破産する気はないかもしれません。借金が膨らむ心配があります。良い方法はないでしょうか?
    第三者として友人の破産を申し立てることはできますが、費用がかかってしまいます。
    調査の結果、保証人の地位が残存している場合、別の保証人を立ててもらうように友人にお願いするのが良いのではないかと思いますが、応じるかは微妙です。

    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    18年前から妻の実家の隣で商売をしています。8年前に妻が小学生だった2人の子供を置いていったため離婚しシングルで育ててきました。その時に元妻の父親と話しをして今まで通りの家賃で継続して隣の家を借りることにしました。離婚して5、6年経っても妻から養育費が一銭ももらえないので、2年ほど前に元妻の父親に養育費を貰いたい旨と元妻に貸していたお金を返して欲しい旨を伝えたところ、下の子が成人するまでは家賃を払わなくていいと言われたので私としては貸してたお金や今後の子供達にかかるお金として理解してもらえたつもりでいました。今年の頭に突然、元妻の父親からそろそろ家賃を払ってもらいたいのと物価高なので家賃をプラス20000円にしたいと言われました。私が2年前の話をしてもそんなことは言ってないと言われました。家賃の件が納得いかないなら今年の6月末までに出てって欲しいと言われました。私としてはまったく納得いかないので未だにそこで商売はしています。移転先はとりあえず確保はしてありますのである程度の物はすでに移動してあります。昨日、突然行政書士から書留が来たので見てみたら未払いだった家賃を7日以内に振り込めと記載されてました。総額で140万程度です。このような場合内容証明に対して何も返答しないのは逆に良くないとサイトに書いてありました。どのような対応をすれば良いか教えてください。

    【質問1】
    内容証明に書かれて金額の要求は正当なのか?異議がある場合はどのように伝えれば良いのか?よろしくお願いします。

    白井 弘昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1】
    > 内容証明に書かれて金額の要求は正当なのか?異議がある場合はどのように伝えれば良いのか?よろしくお願いします。

    前提として、元妻への請求と家賃(元妻の親からの請求)は別個の問題になります。相殺主張などはできませんので、ご容赦ください。
    その上で、元妻の父との家賃支払い猶予の合意(下の子が成人するまで)が立証できれば、同人からの請求は拒むことができますし、立証できないと、家賃の支払い義務が生じることになります。
    相談者さんからすれば、約束したのに反故にするのは許せないと思われるでしょうが、約束について立証できないと、相手の請求が正当なものとされてしまいます。
    元妻の養育費未払い、2年間の無請求など周辺事情として合意を一定程度推認させる事情もありますが、完全とは言えないように思えます。

    その上で、今後の対応を考えることになります。

    おそらく、行政書士からの内容証明郵便を無視しても、合意を理由に家賃の支払いを拒んでも、元妻の父親が家賃の支払い請求訴訟をしてくる可能性がありますので、粛々と対応する必要があります。もちろん、上記の事情から、相談者さんが勝訴する可能性もありますが、何も支払わなくても済む可能性は低いと思います。
    そうすると、店舗を移転することを前提として取りうる選択肢としては、
    ①一定額で折り合いをつけるように交渉する。
    ②合意の存在を理由に支払いを拒み、相手が訴訟をしてくるかどうか待つ。

    また、元妻には、早急に養育費調停を起こすべきだと思います。
    元妻に実際に養育費支払い義務が生じると、父親の態度も変わるかもしれないですので。

    また、もう一点気になるのは、行政書士が書留を送ってきたことです。行政書士は法律事務・交渉の代理人にはなれません。その辺りは行政書士に突っ込みを入れる要素ではあります。

    以上、私見ながらご参考にしてください。

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