きとう こうじ

鬼頭 浩二 弁護士 プロフィール

所属事務所: ストラーダ法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル4階
久屋大通駅徒歩5分
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鬼頭 浩二弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    旦那の社内不倫がきっかけで離婚を決意しました。
    現在離婚協議中ですが、最初は肉体関係を認めましたが今になって食事を一緒にしたり、相談に乗ってもらっていただけだと否定しています。
    また旦那は誰かとどうこうなりたくて離婚を決意したわけではないと話していました。

    ある日旦那の職場の人から私に連絡があり、社内不倫の事は会社内でも問題になっていると聞きました。本人たちは何事もない様に働いていますが社内でも食べ物の食べさせ合いや肩もみをしたりと周りから見ても異常なスキンシップが増えているとの事でした。そしてキスマークをつけて出社していたこともあったそうです。
    また不倫相手は特定の人物だけに、
    「今日は子供を預けて夜ご飯に行くんだー!」
    「不倫なんてみんなしてるじゃん。なんでこんなに私たちだけ責められなきゃいけないの?」
    「お互い相談に乗ってもらっているうちにお互い好意を抱くようになった」
    「離婚が成立したら一緒になれればいいねと話しているからまだ付き合ってはいない。」
    など全く反省もしていないとの事で、現在も頻繁に会い旅行の計画も立てているそうです。
    会社の人も毎日ノロケ話を聞かされていると。

    私は出産がきっかけで旦那の実家に同居していましたが、今回の旦那の件で義父母は旦那の味方になっており、同居が続けられず自分の実家に戻って来ました。

    肉体関係が否定できないような写真はないのですが、旦那の会社の人からの目撃証言や実際に不倫相手が会社の人に話した内容、旦那の行動はGPSで見ていましたし、実際に不倫相手のアパートに車があることも確認しています。
    旦那は着替えを1着女性のアパートに置いていたり、不倫相手は「朝まで相談に乗っていただけだ。」と言っているようですが、深夜には部屋の電気は消えています。
    不倫相手や旦那が肉体関係を認めた時の録音や旦那の父親から不貞行為があった事を息子から聞いたという発言も録音してあります。
    直接的な証拠がない分、これらの証拠は2人から慰謝料を取るために有利となりますか?それとも難しいでしょうか?

    また離婚するとお互いが合意していれば婚姻関係であっても破綻とみなされ、別居となってからの2人の行動は問題視されなくなりますか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    GPSについてはその内容次第かと思われます。

    例えば,深夜1時間以上,相手方の家に滞在していた場合,
    不貞行為を推認させる事実になるかと思われますが,
    これには2人きりという前提事実がないと事実関係として弱いです。
    したがって,2人きりで相手方宅に入るような写真があると有利です。
    なお,深夜に部屋の電気が消えていたという事実について,
    それを裏付けるような写真などの証拠があれば,有利な事実となるでしょう。

    ご主人や相手方が不倫について認めた録音があるのであれば,
    相当有利な証拠ですし,同内容をご主人の父親に話されたことについても
    録音があるようですが,これについても有利な証拠となります。

    不倫というのは基本的に直接的な証拠はないでしょうから
    上記のような間接的事実及びこれを裏付ける証拠から
    立証していくしかありません。

    なお,離婚合意後に別居した後の関係ですが,
    離婚合意の状況にもよりますが,
    不貞行為が婚姻関係破綻後のこととして
    かかる事実については慰謝料が認められない可能性はあります。

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  • 交通事故裁判

    交通事故の訴訟をしております。
    答弁書に対する反論として,次回私がドライブレコーダーのDVDを出します。

    このDVDは,裁判所と相手方にも事前に送らなければならないのでしょうか?
    他の証拠は,先に送るのは理解できましたが,DVDも同じでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠がDVDであったとしても,
    実務的には他の証拠と同様に事前に送付するものですね。

    期日当日に提出するということもないわけではないでしょうが,
    事前に送付しておけば,
    裁判所も相手方も裁判前に確認しておけるので,
    訴訟の進行がスムーズになるはずです。

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  • 医療

    本人訴訟中です。
    訴状を裁判所に出し、相手方から答弁書が出て、第1回目の期日を終えました。
    その後、答弁書に対する反論を書こうと準備していた所、相手方から準備書面1が送られて来ました。
    中身は、答弁書と似たりよったりだったのですが、
    私は答弁書に対する反論と準備書面に対する反論の両方を書かなきゃいけないということでしょうか?
    内容が似ているので、準備書面1を元にして不足があるものは足して書けば良いのでしょうか。
    教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    形式的に「答弁書」に対する反論と「準備書面1」に対する反論とを分けて
    記載した方がわかりやすいでしょうが,
    内容が重複する場合には,
    同じ記載をする意味もないため,
    分けて記載せずに反論しても問題はありません。
    もっとも,反論し忘れのないように気をつけてください。

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  • 不倫慰謝料

    妻の不倫が発覚し、相手の男と示談交渉中です。
    私は弁護士を代理人とし、相手は弁護士をたてていません。
    不貞自体は認め、私への謝罪の態度は見せているとのことですがスムーズに解決に応じようとはしません。
    慰謝料も相手の希望する額にまで減額したのですが、今度は新たな主張をしはじめて更なる減額を要求してきました。
    私の妻に婚姻は破綻していたから騙されていた、本当に離婚するかわからないので自分は払わなくてもいいのでは?
    といった主張です。

    また、これらの事実を私の妻へ確認したいから2週間時間をくれとまで言ってきています。

    彼の言わんとすることもわからなくらない、と私の担当の弁護士は言いますが
    私からすると、相手の男が慰謝料が増額されないために口だけの反省や謝罪をしているようにしか感じられません。担当の弁護士曰く色々と慰謝料を支払わなくてよい方法を調べているようです。行っている言動は一貫して自身の慰謝料の減額と、解決の引き延ばしです。あちらが待ってくれという要求を受け入れて時間を与えていてはゴネられる一方です。

    このような相手に対するよい対応はないものでしょうか?もはや訴訟しかありえませんか?
    解決に向けて何も進まない一日が非常に辛いです

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ある程度の交渉を続け,
    相手方が提示した示談金額となったのに
    さらに減額を要求するということは
    真摯に示談をする姿勢がない可能性もありますね。
    (この点は,ご依頼の弁護士からよく雰囲気を確認するのがよいと思います。)

    訴訟手続に入ることで
    相手方が示談に積極的になることも
    考えられるため,
    訴訟提起をすることを視野に入れられるのがよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    旦那と離婚協議中です。
    養育費の質問なんですが、0歳の娘が先天性の心疾患で手術を控えていて自宅療養、通院などで私が働けない現状で生活水準が低いのですが 調停になった場合 裁判所の基準額以上の養育費を考慮されることは無理でしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    幼い子供さんが病気のために就労が不能の状況、
    治療のために必要費用が継続的に要するのであれば、
    調停においていわゆる算定表の相場から増額となる事情
    として考慮される可能性はあります。

    調停においては、
    診断書だけでなく
    母親の付添が必要とされていること
    毎月どのような費用が必要であるかなどの
    資料を提出できるよう今からでも準備しておくことを
    お勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    只今、旦那と別居中で離婚協議中です。
    子供2人と私の荷物を今住んでいる実家に送ってもらいましたが、義母から頂いたブレスレットがアクセサリーケースからなくなっていました。
    旦那は知らないと言っていますが、アクセサリーケースにいれて置いたのは確かです。
    義母からもらったものなので私も強く言えませんが知らないと言い張る旦那...諦めるしかないのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もう一度、ご主人に確認してもらうか、
    相談者様ご自身で探しに行かれるのがよいかと思います。

    別居中ということですので、
    ご自身にて探しに行かれるときは、
    事前にご主人に立ち会いをするかの確認を
    されるのがトラブル防止になるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    旦那のモラハラに耐えられなくなり私から離婚をお願いしました。
    旦那が親権をとることが離婚の条件です。
    子供は小学2年と4年の女の子です。
    今の環境から、旦那のもとにいたほうが良さそうなので、親権について不服はありません。
    ただ面会交流は、私が子供を洗脳すると困るからと、旦那が立ち会わないと面会させない
    また、私に交際相手ができた場合は会わせない(交際相手が面会交流についてくるわけではないです。)などの条件を出されました。
    そこまで旦那が制限する権利はありますか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、ご主人が立ち会わないと面会交流をさせないという条件については
    別居期間が長く久しぶりに子どもと会うような場合、
    最初の1回目はそのようなことも考えられますが、
    そのような状況以外は了承する必要はないでしょう。

    また、交際相手ができた場合に、面会交流をさせないという条件についても
    面会交流を制限する理由にはならないはずなので、了承する必要はないでしょう。

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  • 調停離婚

    いま妻から離婚調停を申し立てられ調停を行っています。
    調停期間は1年になります。

    現状子供との面会交流・養育費・親権(妻)については双方の同意が得られ決まりました。
    財産分与について最後まで同意が得られないまま、次回の調停時で離婚することが決まりました。
    ※妻より離婚を優先して欲しいとの要望が優先されました。
    ※財産分与については結婚時妻がすべての通帳等を保管していたため、私の通帳からお金を引き出し
     別の通帳に保管していました。私の方から共有財産がいくらあるのか開示してほしいと依頼し続け
     ましたが、財産分与するお金はないと断固拒否され開示されることはありませんでした。
     ※妻が保管していた通帳等に関する情報が全くわかりません。
     また妻より今回の離婚に伴う慰謝料を支払うように要求されています。
     裁判官と調停委員の方からこのままでは話が平行線のままではどうしようもないので、離婚を
     優先して財産分与については切り離して、合意した内容で離婚を勧めますと言われました。

    ただ妻からは、離婚後財産分与・慰謝料については裁判を行うと一方的に言われいてます。
    次回の調停で離婚が決まりますが、財産分与で裁判を起こされることはあるのでしょうか?
    今後財産分与についてはどうしたらいいのでしょうか?
    離婚をしてもこのままではいつ裁判をされるか毎日不安のまま過ごすしかないのでしょうか?
    妻には弁護士がついていますが、私にはお金の余裕がないため1人で悩んでいます。

    ご教授願います。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    検討の結果、調停案に納得できなければ、
    調停を成立させないことに問題はありません。

    事前に裁判所に電話で
    離婚だけ先行させる旨の調停には
    応じられないことを伝えておいても
    よいかと思います。

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  • 不倫

    夫は離婚を望むが、妻は拒否。
    仕方なく別居の準備をする夫、やむを得ず認めている状態の妻。

    妻は「別居は止められないのでやむを得ないが、ほとぼりが冷めたら戻ってきてほしい」と望んでいる。
    夫にもそう伝えている。

    これは「婚姻関係の破たん」といえるのでしょうか?

    この間に(別居が開始する前に)夫が不倫関係を持った場合は、不貞行為といえるのでしょうか?

    また、このまま別居に至った場合、別居後の不倫はどうなのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細な事実関係が把握できませんので,
    難しいところですが,妻の婚姻継続希望の発言からしても
    婚姻関係が破綻しているとはいえないと考えます。

    また,別居を開始した=婚姻関係が破綻したというわけではないため,
    別居後であっても不貞行為をすれば損害賠償義務が生じる可能性があります。

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  • 別居

    離婚前提で別居をします。
    賃貸マンションの契約は私名義のため、8月までの契約で、賃貸解約をしようと思っています。
    もし夫が私への嫌がらせで、部屋内を破壊などの行為をされた場合、夫へ費用請求することは可能なのでしょうか。
    やはり私が名義人のため、全て私が負担する必要があるのでしょうか。
    仮定の話で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸借契約上,夫による室内の損壊であっても,
    相談者様が負担する必要はありますが,
    その負担した分については夫に対して不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
    また,大家さんからも夫に対して不法行為に基づく損害賠償請求はできます。

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  • 相続

    遺産分割で揉めて合意が得られず、調停で話しあうことになってしまいました。
    申し立てられた側です。
    調停の流れが良くわからず質問させていただきました。

    申し立てをしてから2週間ぐらいで1回めの呼び出し日のお知らせの連絡(手紙)が家裁より来るとのことでしたので待っていたのですが、相手方が家裁に申し立てをしたと言われた日から一ヶ月たつのですが連絡はありません。

    ① 家裁の状況で一ヶ月ぐらい経ってしまうことがあるのは普通ですか?
    ② 10日間程家を留守にしていたので、間違いがあって手元に届いてないのではないかと気になっています。こちらが知らない間に初回調停が終わってたという事態はあり得ますか?
    ③ こちらから、家裁に申し立てが受理されているか確認することは可能ですか?

    無知な質問で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    裁判所が申立書を受理してから,相手方へ副本の発送のための期間として,
    通常は1ヶ月もかかることはないです。
    しかし,申立書の添付書類が不足していたりして,追完が必要な場合や,
    裁判所と申立人との間の調停期日の調整に時間がかかるなどして,
    通常よりも時間がかかることはあり得ます。

    ②について
    申立書の副本の郵送から期日までは通常であれば
    1ヶ月程度余裕を見るので,
    わずか10日間で第1回期日が予定されるということは
    あまり考えられません。

    ③について
    確認行為をすることはできますが,
    裁判所が回答するかは不明なので,
    申立人に裁判所とのやりとりの状況を
    確認されるのがよいかと思います。

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  • 消費者被害

    先日お店の方の不注意で車の鍵を曲げられました
    お店の方は修理代は出すと言っていました
    見積もりも出してもらってます
    でも私は車を買い換えようかと思っています
    1この場合修理せずに修理代は出して頂いても大丈夫でしょうか?
    2この場合はやはり相手は器物破損にはならないですよね?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    修理しないならださないとの相手方の主張は誤っているので,
    法的には修理費用相当額を貰えます。

    実際に修理する場合に代車が必要であれば賠償内容となりますが,
    実際に修理しない場合には代車費用も発生しないため,
    相手方に代車費用相当額を賠償義務として負わせられないところです。

    そのため,修理費用相当額というのは鍵の修理代のみです。

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  • 財産分与

    中古マンションを購入しようと思っております。
    主人 年収500万 前妻との間に2人の子あり
    私 年収120万
    子供 1歳
    現在3人家族です。
    主人名義でローンを組むと先に亡くなった場合、財産分与で私や子供がマンションに住めなくなる可能性がでてくると思います。
    しかし、年収が少ない私では名義ではローンは組めるのかもわかりません。
    マンションに住み続けたいのですが、どうすればよいですか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続問題ということであれば,
    ご主人にマンションの相続については
    相談者さまに相続させる旨の遺言を作成してもらう
    ことが考えられます。

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  • 財産分与

    現在夫の不貞により別居中です。
    別居時点での預金は400万でした。
    離婚した場合、財産分与として200万は頂けるものですか?
    夫が別居後に不倫相手と使い込み、どうやら預金がほとんどないことがわかりました。
    なくなってしまった場合、財産分与も払えないと言って言い逃れてしまうものですか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の基準時を別居時と考えるため、
    別居後に相手方が費消してしまったとしても、
    相手方から財産分与として支払をしてもらうことはできます。

    ただ、実際に回収できるかどうかは
    その他の財産や相手方の資力によります。

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  • 不倫慰謝料

    度々お世話になっております。
    夫から不貞を疑われ、親権と慰謝料で裁判をしています。夫が原告です。

    離婚については争いなく親権も現在の監護などから私が親権者になるだろうと思っています。

    慰謝料については男性と一晩車で過ごしたことと1回食事に行ったことで、不貞行為と見られるか、離婚になるような理由として慰謝料が発生する可能性があると、依頼している弁護士の先生からは言われています。
    ただ別居前から夫婦仲はうまくいっていなくて離婚する話も何度もしていたし、夫もそのことは認めています。別居のきっかけは浮気を疑われたことでしたが、私としては離婚に向けて進めていた最中にあらぬ疑惑をかけられたと感じているので慰謝料になると納得がいきません。

    そこで質問なのですが、

    1、私も男性も不貞を否定していて、一晩車内で話をしたことと食事に行ったことだけで不貞があったと容認される可能性はあるのでしょうか⁇また、プラトニックな関係で離婚原因になったと見られるような事なのでしょうか⁇

    2、不貞が容認されなかったとしてもプラトニックな関係であったと認められると慰謝料が発生すると聞いたのですが、その場合の慰謝料はどのくらいの額になることが多いのでしょう?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、私も男性も不貞を否定していて、一晩車内で話をしたことと食事に行ったことだけで不貞があったと容認される可能性はあるのでしょうか⁇また、プラトニックな関係で離婚原因になったと見られるような事なのでしょうか⁇

    可能性がないわけではないでしょうが、
    ご指摘の事実関係だけでは、不貞行為として認定される可能性は低いと思います。
    また、この事実関係だけで、離婚原因となる可能性は低いと思います。


    > 2、不貞が容認されなかったとしてもプラトニックな関係であったと認められると慰謝料が発生すると聞いたのですが、その場合の慰謝料はどのくらいの額になることが多いのでしょう?

    もともとの婚姻関係が正常ではなく、離婚話がでていたようですから、
    仮に、不貞行為が否定されながらも慰謝料支払義務が認められたとしても、
    数十万円程度と予想されます。

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  • 不倫慰謝料

    不貞をした妻です。夫とは協議離婚で確定しています。
    私から夫へ300万の慰謝料を支払うことで合意し、公正証書を作成する予定です。
    不貞相手への請求は公正証書作成後になることも確定しています。
    慰謝料は、私と不貞相手双方へ課せられるものであるため、私が300万を即支払えば、不貞相手の支払いは少額で済むと考えています※。

    夫は、不貞相手への慰謝料請求のことを、「損害賠償請求」と呼びます。
    「慰謝料請求」と「損害賠償請求」の違いはありますか?
    ※部の狙いが有効なのは、「慰謝料請求」のみでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様の述べられる事実関係からすると、
    損害賠償請求の中身が慰謝料のはずなので、
    言葉は違えども同趣旨と理解できます。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中であり、次の調停で何とかまとまりそうです。

    そこで成立の流れなのですが、調書は一旦持ち帰って弁護士の先生に見てもらうことなどは出来ないんですよね?

    成立のときは相手と並んで集合した際に調書を見せられてそこでしか確認できないんでしょうか?

    それとも待合室でお互いそれぞれ見せられてゆっくり考える時間があるのでしょうか?

    細かい記載になると思うのですぐ決断するとなると不安です、、

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所によっては,事前に調停調書案を代理人弁護士に確認する場合もありますし,
    少なくとも待合室で検討する時間はあります。

    もっとも,決断に時間がかかるのであれば,
    事前に裁判所から案をもらっておくか,事前に代理人弁護士に案を作成してもらい
    それを検討しておくのがよいかと思われます。

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  • 金銭消費貸借契約

    親子間の金銭消費貸借について教えて下さい。
    ①貸付日について、契約日と異なる先日でもよいのでしょうか?例えば、契約日の先日で、貸付の実行は、〇年〇月〇日迄に貸し付けを実行(振込)をするという契約は有効でしょうか?それとも契約日に貸付実行の証跡が必要でしょうか?
    ②返済期間は長期に亘ります。平成はもう終了が見えてますので、期限が不明確になります。期限を平成43(2031)年〇月と記載することは可能でしょうか?
    ③印紙税が無駄なので1通のみ作成でも大丈夫でしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    金銭消費貸借契約の契約日とは実際に貸付を実行した日となりますので,
    後日の紛争に備えて証拠は保管しておくべきです(振込であれば通帳や振込依頼書の控えなど)。

    ②について
    期限の記載は平成と括弧書きで西暦を併記するもので構いません。

    ③について
    契約書は1通の作成でも構いませんが,
    裁判所で証拠を提出しなければならない事態に備え,
    原本は貸した方である債権者が保持し,
    借り主である債務者が写しを所持すべきですね。

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  • 契約の解除・取消

    知人が私の所有する品物を欲しいとのことで売却することにしましたが、
    約束の期日になっても代金を支払ってもらえてません。
    この場合、品物を他の人に売却してもいいのでしょうか。
    (支払期日を明記した誓約書を作成してあります。)

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売買代金の支払がないことを理由にし,
    売買契約を解除し,売買契約をなかったことにした上,
    第三者への売却をするのがよいです。

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  • 面会交流

    面会交流調停では、主にどんな事を主張すれば調停委員の方達の心に響くでしょうか。
    やはり子の福祉の為を具体的に主張する事が重要なのでしょうか。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘されていることを中心に主張されればよいと思います。
    また,それを裏付けるような証拠関係も揃っているようなので,
    積極的になされるのがよいかと思います。

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  • 裁判離婚

    一回目口頭弁論が終わり、次が弁論準備になりました。
    話し合いをするそうですが、被告(夫)と
    同じ部屋で話し合いをしなければならないのでしょうか?
    前回、法廷で 同じ部屋の中にいただけで
    大変怖く 具合悪く 被告の声を聞くと
    余計 具合悪くなり 倒れそうになった事もあって。
    弁論準備は 同じテーブルに付いてお互いに話し合いをすると裁判所で聞いて
    考えると、益々 具合悪くなって。
    当日、同じテーブルの付くことは耐えられそうに無く 、次の弁論準備期日が不安です。

    長年、被告に 大変な暴力を振われてきて、
    この私の夫に対する恐怖心を 証拠とすべきでしょうか?
    そのような 診断書を取らなければ、
    裁判所は配慮してくれ無いのでしょうか?
    お互い 弁護士は付いていません。

    どうぞ宜しくお願い致します。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官次第という結論にはなると思われますが、
    和解の話し合いであれば、通常、別々に話を聞くことが多いです。

    相談者様の事情を事前に裁判所に伝え、
    できる限り、同席する場を減らしてほしいとの希望も伝えられるのが
    よいと思います。

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  • 傷害

    SNS上の投稿を証拠とする場合、

    証拠説明書には作成者は当方になりますか?

    書込みは本人なのですが。。。

     また,こういったデジタル証拠はみな複製コピー扱いになるのでしょうか?

    先生方,お知恵拝借頂戴願います。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スクリーンショットをプリントアウトして証拠として提出するということを前提にしますが,
    当職の場合,作成者はプリントアウトした人(本件では相談者様)を記載し,
    作成者欄か備考欄に書込者の氏名を記載する方法をとっています。

    原本か否かについては,
    原本と考えますが,それはあまり問題とならない証拠でしょう。

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  • 養育費

    養育費の強制執行

    たびたび、元旦那からの養育費の支払いが滞っては支払ってくれたりと、なんとかいただいてきました。支払い期日も守るといいながら、守られなかったりです。

    今回、1月25日給料で月末までに支払いがなく、メールで催促しました。なかなか返信がなく、2月14日には振り込めますと1月7日にメールが来て、14日を過ぎましたが、未だに振込みが確認できませんが、まだですかとメールをしても、返事がないです。
    期日の約束を守ってくれないので、強制執行の手続きをとります。
    と、先ほど元旦那にメールを送りました。

    これで支払ってくれればいいのですが、もし支払ってくれなかった場合、本当に動こうと思っています。そこで、強制執行について調べたのですが、毎月の期日を守ってくれるように未来の養育費の支払いも強制執行できると聞きました。それは可能でしょうか?またどのように未来の養育費の強制執行をできるのでしょうか?毎月決まった日に振り込むように自動振込み等がなされるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

     養育費を回収するために給与を差し押さえる場合,支払期限が到来した未払養育費と併せて,支払期限の到来していない将来分の養育費についても申立てをすることができます。
     なお,将来分の養育費については,その養育費の支払期限後に支払われる給与からしか,取り立てることができません。

     強制執行手続ができれば,第三債務者である給与の支払主である会社は,
    毎月,支払をしてくれます。

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  • 傷害

    嫌がらせ、脅し、精神的苦痛等で左半身麻痺状態になり、仕事も出来ないので生活保護を受けています。

    相手を訴えようと思っていますが、刑事告訴が先ですか?
    民事が先でしょうか?

    身体が死ぬまでこのままだと思うと相手をこのまましておくのは許せないのです。

    どういう流れですれば良いのか詳しく教えて頂けないでしょうか?
    宜しくお願い致します

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どちらが先と決まっているものではなく,
    同時並行でも構いません。

    というのも,刑事告訴は相手方に刑事処分を求めるものであり,
    民事での請求は金銭賠償を求めるもので,
    性質が異なるからです。

    文面からすると刑事処分を望まれる気持ちも相当強いようですので,
    刑事告訴をし,それが受理されれば,
    相手方から示談の話がでるかもしれませんので,
    刑事告訴を先行させるのもよいかと思われます。

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  • 離婚慰謝料

    夫から身体的DV 性的DV 子供への虐待ごあります
    結婚7年 慰謝料はどのくらい請求できるでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻関係を破綻させる程度のDV等があったことを前提に
    金200万円~300万円と考えますが,
    DVの内容(期間,頻度,被害の程度など)次第では,
    上記金額以上の請求もあり得ます。

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  • 不倫慰謝料

    夫の浮気相手と慰謝料請求裁判をします。夫と相手女性は同じ職場です。私達夫婦は離婚はせず再構築を目指していましたが、その後も不倫のことで喧嘩が絶えずなかなか以前のように仲良く生活ができなくなり離婚したいと夫に言われました。私は、もうグチグチ不倫されたことを言いたくないから相手女性を訴えて綺麗にしたいと言いましたが、夫から大反対されさらに離婚を迫ってきました。私は離婚したくないのですが、夫は弁護士を立てる!離婚する!と騒ぎ立ててもう夫婦仲は破綻状態です。
    けれど、泣き寝入りはしたくないので、相手女性を先に訴えることにしました。証拠はたくさんあり、相手女性は夫の子ども妊娠し、堕胎しており、言い逃れもできない状況です。しかし、相手女性は私達夫婦がすでに破綻していたから、不倫は不倫じゃないと往生際ぎわが悪く示談は決裂し、裁判することになりました。
    裁判するにあたり何人か証人を呼びたいと考えています。
    私と女性は職場は違いますが、同じ職種なため、夫と女性の職場に私の知り合いが何人かいます。女性の親友も働いており、知り合いで、不倫していることも知っていました。なので呼びたいのですができますか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当該証人を呼ぶ必要性(何を証明しなければならないのか)があれば
    証人として採用されるはずです。
    ただ,証人予定者に協力ができるか否かは事前に確認しておいた方がよいと思います。

    相談者様の件では,不貞行為の存在自体は争いがなさそうなので,
    婚姻関係が破綻していなかったことが立証のポイントになりそうですね。
    もっとも,「婚姻関係が破綻していなかったこと」を
    相談者様が立証しなければならないのではなく,
    「婚姻関係が破綻していたこと」を相手方の女性が立証しなければならないところです。

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  • 不倫慰謝料

    旦那から離婚したいと言われました。
    里帰り出産で実家に帰省している間に
    離婚告げられ別居させられました。
    旦那は不倫が私にバレている事を知りません。

    探偵を雇ったのですが高額で証拠が固まるまで
    雇えずに少ない証拠のみです。
    不倫相手は妻子持ちだという事を知っています。
    今ある証拠は相手の女の車がうちに来ている事
    GPSで1週間以上の出入り
    スーパーから2人が出てくる写真
    2人がうちに入って行く写真(遠目)
    職場での不倫で会社や人たちが
    付き合っている事を私に話してくれてはいます。
    口頭のみです。

    住む町が離れているのでこれ以上
    証拠集める事などが難しいです。

    今の状況で慰謝料請求したら負けますか。
    また今の状況でベストな動き方を教えて欲しいです。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相手の女の車がうちに来ている事
    > GPSで1週間以上の出入り
    > スーパーから2人が出てくる写真
    > 2人がうちに入って行く写真(遠目)

    客観的な証拠として以上のようなものがあるようですが,
    自宅に相手方の女性が入っていることと出てくるタイミングの写真
    があり(不貞行為が行われる程度の滞在時間がわかること),
    それが複数回あるのであれば,
    不貞の証拠としてなり得ると思います。

    なお,遠目の写真であっても人物の特定ができれば大丈夫ですが,
    仮にわかりずらくても,GPSの証拠で
    相手方女性であることを補完し得ます。

    また,会社の人たちが不倫している話を書面化してくれればなおよいです。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為の裁判で、相手が嘘ばかり並べてきます。
    こちらの証拠は、主人が認めた録音、やり取りのLINE、主人の母からの謝罪のメッセージ、私の日記などです。
    録音の中でも「いつから体の関係があったのか?」の私の質問に、「ん〜。いついつくらいかな。」と回答しています。「不貞行為について、悪いと思っている?」「そうね。」などのやり取りもありましたが、調停を始めてから不貞行為の意味を勘違いしていた、不貞行為は無かった。と否定してきました。ですが、離婚調停では不貞行為は認めないが誤解を招いたので慰謝料を払う。と言ってきています。
    不貞行為の裁判は、相手の女性と行っていますが女性はずっと否定しています。
    主人も相手の女性も否認している場合、このままいくと慰謝料請求は難しいのでしょうか。
    録音の中で認めていても、勘違いしていた。などの発言で録音の内容は、間違いだったとされてしまうのでしょうか。
    録音は、脅すなどの事はしていません。むしろ、笑い声も入るくらいでした。

    こちらとしては、きちんと謝罪して頂きたいのとまだ子供が小さくて働ける状況ではないので慰謝料は払って頂きたいと思っています。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に証拠関係が録音のみの場合、
    録音内容にもよりますが、
    不貞行為の意味を取り違えたとの認定が裁判でなされる可能性は否定できません。

    個人的には大人が不貞行為の意味を取り違えるが疑問ですが・・・
    仮に、取り違えたとしてどのような意味で相手方は解釈されたのですかね。

    もっとも、本件では、LINEのやりとりが証拠としてあるようなので、
    その中から不貞行為を推認させるメッセージのやりとりがあれば、
    裁判において不貞行為を認定してもらう可能性は十分にあると思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    刑事事件の告訴状と共に出す診断書にわずかですが、被害を受けた時期に誤りがありました(私のミスです)。この場合、医師に修正して頂いた方がよいのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    より正確な情報な情報を文書に残すという意味では,
    やはり修正して頂くのがよいかと思われます。

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  • 借金

    今aさんに200万円ほどお金を貸しています。
    aさんはbさんにお金を貸しているから、私にbさんからお金を返してもらえと言われました。
    bさんはとても返せる状態ではなく、aさんは返済はかのうな金銭状況です。

    このような場合、どのように返済してもらえるのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    aさんの言い分には理由がないですね。
    aさんがbさんから貸付金を回収するかどうかはaさんが判断すべきことで
    bさんからの回収の負担を相談者様が負う謂われはないのです。

    aさんとの貸付金の契約内容は不明ですが,
    返済を要求しているということは返済期限が到来しているかと思われますので
    内容証明郵便にて明確に返済要求するのも一つです。

    内容証明郵便でも解決しなければ,
    訴訟等の法的手続をして回収を図るべきです。

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  • 連帯保証人

    簡潔な状況を記載します。
    賃貸マンションを借りる時に連帯保証人が書く書類は、賃貸契約書だけですか?
    もっと他に書類をかわしたりしますか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    甲と乙というのが何を指しているのか分かりづらいところですが,

    賃貸借契約書に連帯保証人欄に何ら記載がなく,
    別の保証書といった書類でのみ連帯保証人からサインを貰っている
    ということはあり得ます。
    しかし,そのことを借り主である賃借人に何も知らせない
    ということは通常あり得ないです。
    というのも,通常,連帯保証人は賃借人の方に探してきてもらうからです。

    賃貸借契約書を賃貸人用と賃借人用の2部作成することはよくありますが,
    その片方にのみ連帯保証人欄に署名・押印してもらうということは
    通常あり得ないことです。
    というのも連帯保証人欄に署名・押印して貰う際,
    賃貸人の面前でするのであれば2部ともサイン等してもらうのが通常であるし,
    賃借人に準備して貰う場合であっても,
    2部ともサイン等してもらうのが通常であるからです。

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  • 賃料の滞納

    体調不良で働けなく、また就職も決まらず家賃滞納6か月で明け渡しと請求裁判になり1回目の口頭弁論は引き伸ばししたく答弁書のみ出しました。
    2回目が明日なのですが、出頭しての分割払いや明け渡し日の交渉は出来るのでしょうか?不安です。
    また仮執行宣言とかになるとどうなるのでしょうか?
    今から次の住むところ探してもすぐには出れないため1か月くらいの猶予が欲しいのですが。
    不安で仕方ありません。
    今後の流れなど良い知恵を賜りたく思います。
    宜しくお願い致します。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸人側がどのような対応するかは一概に何とも言えませんが,
    賃借人側である相談者様が滞納分の家賃を分割払いとする交渉や
    明け渡し予定日の交渉もする余地はあります。

    仮執行宣言がつく判決となれば,
    判決が確定しなくとも強制執行ができることになりますが,
    明け渡しの強制執行ともなれば,
    賃貸人側も裁判所の執行官との間で日程調整などしなければならず,
    一般的には数日内に手続が完了できるというものでもありませんので,
    賃貸人側としても手間と費用がかかることを考えれば,
    相談者様が希望されるような1ヶ月程度の猶予であれば
    賃貸人側も十分了承する余地はあるのではないかと思料されます。

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  • 不動産・建築

    この度、現在勤めている会社を自己都合で退職することになり、借り上げ社宅も退去しました。


    間取りは1k 約7畳です。
    相談はハウスクリーニングの費用負担についてです。

借り上げ社宅を利用する際には、会社とは口頭のみで退去時の事は何も言われませんでした。会社との社宅賃貸契約書も書いていません。私自身も大家さんと契約書を交わしていません。会社名義だと思います。敷金等の初期費用は全て会社負担、勤めていた時は、家賃の一部を給料から引かれるかたちでした。


    今回退職が決まり、会社から社宅退去時のハウスクリーニング代を負担してもらうと言われました。


    私が入居した時は、以前住まわれていた従業員がいたのですが、ハウスクリーニングされておらず、壁紙のタバコのヤニだらけ、お風呂場のカビもそのままの状態でした。その後、自分で掃除をしました。私は、タバコを吸っていません。この場合、私でつけた家具の跡や汚れ、カビなどに対する請求は分かるのですが、壁紙などの全面取り替えで社宅のハウスクリーニング代15万円全額請求されるのに腑に落ちません。私が払わなければいけないのでしょうか?


    どうぞよろしくお願いいたします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様は会社との間で社宅を賃貸借契約をされていたようですが,
    賃貸借契約においては,故意・過失による建物の毀損や
    通常ではない使用方法による劣化等についてのみ原状回復義務を負うだけであり,
    経年劣化や通常の使用方法によって生じる損耗については賃貸人が負担すべきものですから,
    相談者様が負担する必要はありません。

    さて,相談者様が入居されたときにハウスクリーニングがされておらず,
    もともとタバコのヤニが存在したということからすれば,
    それを除去するための費用負担をされる謂われはないと思料されます。
    仮にそれをやろうとすれば,
    入居時よりもよい状態になり,賃貸人が不当に利すると考えられるからです。

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  • 不倫

    不倫夫と離婚調停中ですが、不倫を認めないため、相手女性とも協議をしたいと考えています。

    ① いきなり裁判をするのではなく、調停を申し立てて、裁判所へ女性を呼び出すことは可能でしょうか?

    ② 調停に女性が欠席すれば、どうなるのですか?
    (裁判であれば、被告が欠席すれば原告の主張が通るのですよね)

    ③ 調停に女性が無断欠席した場合、その後の裁判では私が有利になりますか?
    裁判所から呼び出しがあったのに、それを無視して反論を述べなかったという事実が、後の裁判へどう影響するのかを知りたいです。

    よろしくお願いいたします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 裁判をせずに民事調停の申立をすることは可能です。
    ② 民事調停を相手方が欠席し続けても調停自体が不成立となるだけで,
     裁判のように欠席判決による勝訴ということにはなりません。
      なお,正当な理由なく調停に出席しない場合,民事調停法第34条によって,5万円以下 の過料に処せられることがあります。
    ③ 相手方が民事調停に全く出席しなかったとしても,
     その後の裁判における事実認定において有利にも不利にも働かないと思料されます。

     

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  • 犯罪・刑事事件

    傷害事件の裁判で一回目に被告人質問、
    情状証人の質問まで終わり、示談の関係があるからか、求刑は二回目で出る事になりました。
    保釈は示談を取るためにという理由で認められ
    示談、嘆願書がとれました。
    被害者に検事さんは求刑で一年6ヶ月位にすると話したそうです。示談が取れた事で、求刑には
    何か変わってくるものですか。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害者の方と示談ができ嘆願書も取得することができた場合,
    一般的には検察官の求刑は軽くなり,
    裁判所の判決においても軽くなる傾向があります。

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  • 調停離婚

    婚姻費用の請求調停について教えてください。
    妻は離婚調停を行うと言っていたのに実際に申し立てした調停は上記の調停でした。
    上記の調停を行うことに異議はないのですが、離婚の意志があるため、離婚調停も併せて行いたいのですが、婚姻費用の請求調停後に継続して離婚調停を行うことは可能でしょうか。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の調停を終わるのを待つ必要はなく,
    離婚の調停の申立をすることは可能です。

    婚姻費用の調停と同じ家庭裁判所であれば,
    離婚調停の申立書などに婚姻費用の調停の事件番号を記載するなどすれば
    同時並行的に調停を行うことができる場合もありますので
    解決が早くなることも見込まれます。

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  • 借家

    賃貸マンションに住んでいます。管理は大家さんがしています。室内の照明に問題があるのですが、大家さんとここ数週間全く連絡がとれません。何か問題があったときにすぐ連絡がついて何か対処してくれるのが管理だと思うので、連絡が取れないというのは管理をしている状態とは言えないと考えていますが法律的にはどうでしょうか。また、このような状態に対して法的な対策はありますか。よろしくお願いします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連絡がとれなければ管理をしていないということにすぐにはならないでしょうが,
    数週間連絡がとれないというのも賃借人としては困るところですね。

    配達証明付内容証明郵便にて手紙を作成・発送することで,
    手紙を受領できる状態か否かは判明しますので,
    手紙に具体的な問題の内容と期限を決めてお返事を頂けるように
    催促してみてはいかがでしょうか。

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  • 賃料の滞納

    家賃滞納裁判の2回目についてなのですが、裁判の1回目の答弁書で『棄却します、分割希望です』と返答して欠席場合、2回目の裁判では出席しても欠席して答弁書でどう返答しても強制執行手続きに進むのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様に分割希望があり,相手方も和解の意向があるのであれば,
    相談者様も裁判に出席した上,具体的な和解条件について協議されるのがよいと思います。
    裁判上で和解交渉が続く限り,判決はくだされないので,強制執行手続にはなりません。

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  • 養育費

    養育費の減額の話し合いの為、夫が元妻へ連絡をしているのですが
    返事がありません。こちらとしては、減額の話をする気があるのか
    ないのかだけでもほしいのに、一切メールにも電話にも応答がありません。
    夫はいつまで待てばいんでしょうか?こちらも生活が苦しく
    1日も早く解決したいのですが、返事を待たずに弁護士事務所へ依頼したほうが
    いいのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後待ったとしても,回答がないかもしれませんし,
    回答があったとしても,減額の話し合いをするかどうかの回答まであるかもわかりません。

    速やかな解決を求めるのであれば,
    やはり養育費の減額調停の申立をすべきと考えます。

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  • 養育費

    調停2回目を終えました。離婚後の養育費請求ですが、相手方が面会の条件をつけようとし話し合いが進みません。調停委員に別問題ではないかと言っても、面会の話が出た以上平行して話を進めると言います。支払うことには合意しているのですから、この調停は合意で終わらせて、相手方が面会交流の申立てをすればよいのではないですか?私の考えは間違っているでしょうか。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様の考え方でよいと思いますが,
    調停委員としては,一回的な解決を求めて
    話を一緒にしたいと考えているのかもしれませんね。

    養育費の調停で養育費を算出できるだけの資料等が揃っているのであれば,
    調停を不成立にさせて審判に移行させるのも解決のための手段の一つかもしれません。

    審判手続になれば,現在の調停のように面会交流の話をしなければならない
    という状況はなくなると考えられます。

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  • 調停離婚

    いつも大変参考にさせていただいております。
    題記についてご質問があります。

    現在妻と別居中で離婚に向けた協議をしております。別居に至った理由、離婚を考えるようになったのは、妻からの暴言、暴力に私が耐えかねたことがきっかけです。

    離婚に向けた協議がなかなか進展せず、妻が一向に離婚に応じてくれず、明確な意思表示もしてくれません。

    私としては家裁での調停、裁判を見据えて行動した方がよいかと思っています。状況としては以下のような形ですが、調停に申し立てるタイミングでありかどうかについてご意見をいただければ幸いです。

    (別居迄の)婚姻期間:約1年
    別居期間:約4ヶ月
    子供:乳幼児1人。妻が育児をしている。
    私:会社員 妻:専業主婦

    以上宜しくお願いいたします

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者同士で話し合いが進まないのであれば,
    調停委員を介して話し合う家庭裁判所での調停手続を利用するのがよいですね。

    相談者様が離婚を決意して別居を開始している現状からすれば,
    すぐにでも調停を利用して解決に向けた行動をとるのがよいと思われます。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判中、裁判所以外で お互いの弁護士同士がやりとりすることはありますか?
    裁判所に提出する書類をfaxする以外にも やりとりをするものなのでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必要に応じて裁判所への提出書面以外のやりとりもあります。
    例えば、和解交渉がなされている場合において、裁判期日まで間があるような場合には
    条件についてやりとりをしたりします。
    その他にも子どもとの面会交流の日時の調整でしょうかね。

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  • 離婚・男女問題

    明日、第一回目の養育費の減額調停があるのですが、元奥さんは仕事を6月末で辞めるといっていたのですが本当に辞めてるのかそのまま働いてるのか次が決まって働いてるのかわからない状況です。たぶん、聞いた所で仕事を辞めた!としか教えてもらえないと思います。この状況で働いてるのか働いてないのか知る方法はあるのですか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 別に勤務しているのにその前に退職した際の離職票を提出する可能性は,
     相手方次第ですので十分にありうるでしょう。

    2 働いていることの証明というのは,相手方が任意に述べない限り
     なかなか難しい問題ですが,タイミングさえあえば所得証明書にて
     年間所得が判明するので勤務先がどこであるかは関係なく,
     養育費の算定根拠としての資料は揃います。
      また,保険証を提出させることで,勤務先が明らかになることもあります。

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  • 不同意わいせつ

    路上痴漢にあい、強制わいせつ罪で被害届をだした後日、犯人が別の痴漢を行ない現行犯逮捕されたと連絡がありました。しかし現行犯にもかかわらず容疑を認めていない、また私の犯行も認めていないそうです。

    質問ですが
    1容疑者が認めない時はそのまま釈放されるのか
    2認めなくても起訴はできるのか
    3私の衣類からDNAを採取しており、犯人と一致すれば罪に問えるか(この他に捜査員の証言もあります)

    宜しくお願い致します。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1容疑者が認めない時はそのまま釈放されるのか

    認めていないからといって釈放されるわけではありません。

    > 2認めなくても起訴はできるのか

    認めていなくても起訴は可能です。

    > 3私の衣類からDNAを採取しており、犯人と一致すれば罪に問えるか(この他に捜査員の証言もあります)

    衣類に付着したものとDNA鑑定の結果が一致すれば,
    有罪の証拠のひとつとなりますが,
    必ずしもそれだけで有罪になるとは限りません。

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  • 性格の不一致

    結婚して6ヶ月目です。
    性格の不一致により離婚を希望しております。
    子供はおらず、別居中です。
    不貞やDVはありません。
    相手は離婚を拒否しております。
    2人で話合いをしても、話が進まない為、弁護士に離婚交渉からお願いしようと思っています。

    離婚交渉を弁護士依頼をした場合、交渉はどのようにおこなわれるものなのですか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様が離婚を希望し,相手方が離婚を拒否している状況であれば,
    まずは,どのような理由(性格の不一致の具体的事実)で相談者様が婚姻関係を
    続けることができないかをしっかりと伝えるようします。

    相手方に愛情が残っていたとしても,
    相談者様には全くないことを理解してもらえなければ
    離婚に応じてくれないかと思います。

    その上で離婚の条件を協議することになるかと思われます。

    相手方への伝達は離婚調停前にすることもあれば,
    離婚調停中にすることもあります。

    調停で解決できない場合には,
    離婚裁判での解決を図ることになります。

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  • 調停離婚

    夫と離婚については合意しました。
    養育費も月5万で話がまとまりました。
    ですが、DVの慰謝料300万請求すると伝えると、それは勘弁してくれと言われました。
    絶対払ってもらう、と言うと、調停離婚すると言われました。
    それでもいいのですが、そうなると、今後の流れはどうなりますか?
    夫が申し立てをする立場でしょうか?
    今はまだ、一緒に住んでいます。
    調停で減額なら考えますが、貰えなくなる可能性もありますか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アザの写真と破れた服はDVを推認させる証拠の一つとはなりますが,
    相手方がそれを認めない限り,それだけではDVとは認められない可能性はあります。

    別の機会のDVなどに関する写真や服の損傷があれば,
    立証に資するものと考えられます。
    また,診断書があればより立証に資するものと考えられます。

    親御さんの前で認めたということですので,
    親御さんが証人になってもらうこともよいと考えます。

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  • インターネット

    3年前にケータイ(ガラケー)に受信したメールを証拠として提出したいと思っています。3年前だと古すぎて証拠としては乏しいですか?また、相手がそれは偽物だと反論してきた場合、私が本物だという立証をしなければならないのか、相手が偽物だという立証をするのか、どちらでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    携帯電話が古いとかメールの受信時期が昔であるということで証拠として価値がないということはありません。証明したい事実との関係でそのメールの内容がどのような意味を有するかということが大事です。

    送信者,受信者,メールの受信日時,メールの本文を写真にとって証拠とするのがよいと思います。

    本物か偽物かどちらが立証責任を負うのかというのは難しい問題ではありますが,
    相談者様が携帯電話を所持しているのあれば,
    写真だけでなく,携帯電話本体を裁判所で証拠として確認してもらえれば
    問題なく本物であるとの証明ができるものと思われます。

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  • 養育費

    今離婚の交渉中ですが、養育費の額で折り合いがつきません。
    子供は10才の子1人と12才の子1人で合計二人います。
    私は去年の源泉から計算して月8万を提示しています。
    妻は去年と一昨年の源泉を足した平均の8万5千円を要求してきます。

    私の弁護士は直近の源泉から計算するものだと言っていますが、実際どうでしょうか?
    回答をお願いします。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の算定表に当てはめる際には、原則として直近の源泉徴収票の額を基準にしますね。
    例外的に職場が変わるなど月額給与に変更があったような場合は,
    それを証する給与明細などを参考にしたりします。

    相手方が源泉徴収票の2年分を足し算して平均額を要求したとのことですが、
    平均すると養育費の算定が高くなるために
    そのような主張をされているのでしょう。

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  • 釈放・保釈

    夫が保釈中で一回目の裁判が終わりました。

    その間に離婚裁判をすると
    情状を考慮されなくなるなど影響はありますでしょうか?

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が被告人である刑事事件での情状につき
    相談者様が妻として被告人と同居して指導・監督するといった
    情状証人として証言した後の離婚ということを前提にさせて頂くと
    離婚の事実関係が刑事裁判上現われれば、指導・監督者がいないという
    ことになってしまいますので、情状面でマイナスの評価がされると思われます。

    相談者様が情状証人として予定されていたが、
    離婚によって証人にならないことになったということを前提にさせていただくと、
    他の指導・監督する方(両親や兄弟など)がいらっしゃって情状証人となられるのであれば、
    情状面では、相談者様が指導・監督を予定していた場合と同様の評価を
    受けられると思われます。

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  • 傷害

    4/28、酔っ払ってカラオケ店のトイレで見知らぬ方と喧嘩になりました。
    なぜ喧嘩になったのかは覚えていません。
    私が相手方を殴ったそうなのですが、それも記憶にありません。
    当日は上司が仲介に入り、後日話し合いということになり、一旦収まりました。
    GW後、先方から連絡があり、直接話し合いを持ちたいとのことで、弁護士を立てているそうです。
    ・当時、口論になった理由は先方曰く、私がちょっかいをかけた。
    ・口論の末、私が殴った(私は覚えていません)
    ・先方の怪我の具合はわかりませんが、顔を一発殴ったようだと思われます。

    【相談内容】
    1.先方が弁護士を立てているそうですが、こちらも弁護士を立てて対応すべきでしょうか?
    2.本人同士の話し合いでの解決は難しいでしょうか?
    3.どの程度の示談金が妥当でしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    鬼頭 浩二弁護士
    回答
    ベストアンサー


    > 【相談内容】
    > 1.先方が弁護士を立てているそうですが、こちらも弁護士を立てて対応すべきでしょうか?
    > 2.本人同士の話し合いでの解決は難しいでしょうか?
    > 3.どの程度の示談金が妥当でしょうか?
    >
    1について
     必ずしも弁護士を立てる必要はないですが,相手方の請求内容について確認の観点から相談をすることは望ましいですね。弁護士への委任もその際に相談されるのがよいかと思われます。

    2について
     相手方が代理人として弁護士を選任したのであれば,当該弁護士を交渉相手にしなければなりません。

    3について
     怪我をされたのであれば治療費や慰謝料などが損害として考えられますが,治療費は実際にかかった金額次第ですし,慰謝料は怪我の程度や通院状況等によって判断せざるを得ないので現時点では確定するのが難しいと思われます。

    補足となりますが,事実関係について記憶がないということですので,周囲の目撃された方から事実関係を聞いた上で対応されるのがよいと思います。

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