ながえ こうき

長江 昂紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: ながえ法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市西区名駅1-1-17 名駅ダイヤメイテツビル11階
名古屋(名鉄名古屋、近鉄名古屋)駅徒歩5分
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長江 昂紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 別居

    いつもありがとうございます。


    相手方が仕事などで出頭できない状況の場合、
    婚姻費用調停が不成立にしても
    審判に移行ができないものですか?


    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が来る見込みがあり,訴訟にするより時間や金銭面を考えて有利と考えれば調停を続ける旨の意見を述べることはあります。

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  • 釈放・保釈

    明日旦那の初公判日です。
    そこで罪状認否?をすれば
    保釈は通りやすくなるのですか?

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として,第1回公判で罪を認める旨述べた後の方が保釈は通りやすくなります。
    罪証隠滅のおそれが低くなると考えられるからです。

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  • 離婚回避

    婚姻無効となる場合は、
    どのような時でしょうか?
    婚姻届出時前後において、双方に婚姻意思がない場合、家庭裁判所で手続きをとれば
    無効になりますでしょうか。

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻届けを偽造されたであるとか,何らかの理由で偽装結婚であった等どのような主張をするかによって立証は様々です。
    ケースバイケースですので,弁護士に相談されるのをおすすめいたします。

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  • 婚姻費用

    別居予定です。婚姻費用について教えてください。
    旦那は公務員、私は無職、0歳児1人。

    昨年度の旦那の年収が600万です。
    今年度の年収を計算すると635万でした。
    (公務員なので、月々の給料と夏冬のボーナスはほぼ変動ありませんので今年度のおよその年収を計算できます。)

    質問1
    旦那は少しでも費用を抑えたいはずです。
    上記の年収から、月13万の婚姻費用を請求するのは妥当ですか?この年収だと調停になったら12万もあり得ますか?

    質問2
    別居したら私が児童手当を受け取りたいです。
    年収には児童手当も含まれていますが、私は婚姻費用13万(もしくは12万)にプラスして児童手当を受け取れるのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1につきまして
     算定表上12万~14万の枠かとおもいますので,13万を請求することは妥当だと思います。年収については昨年の源泉徴収を前提に600万程度と認定される可能性も高く,その場合12万もあり得る金額かと思います。
     婚姻費用の判断にあたってはより個別具体的な事情を主張することも考えられますので,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

    質問2につきまして
     婚姻費用を算定する際の年収には児童手当を含めずに考えるのが一般的です。その上で,児童手当は監護親が全額受け取るとの考え方が一般的です。婚姻費用にプラスして受け取ることになります。

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  • 答弁書

    民事裁判の答弁書の訂正、撤回について

    反訳書内についての原告の主張で
    被告に「○○」「●●」「××」
    と言われた
    と記載があり、その時はもしかしたら言ったかもしれないと思い「認める」と答弁書を提出しました。

    しかし反訳書をよく確認していると「××」との発言は一切ないことが分かりました。

    第1回期日は1週間前に終わっております。

    争点の直接部分ではありません。
    「○○」「●●」「××」
    と言われたというのは反訳書の内容で、内容を確認すると「××」というのは言っていないのが分かります。そちらの反訳書は全て証拠として提出済です。
    事実に反する証明はその反訳書をもって可能です。

    反訳書の内容全てを丸暗記してる訳では無いので言ったかもしれないと思い「認める」と、確認不足で答えた場合の撤回は厳しいですか。

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     裁判書類を見ていないため,あくまで一般論でのご回答になります。

     民事訴訟における自白の撤回禁止効について気にされているのだと推測します。
     まず,民事訴訟における自白の撤回禁止は,主要事実というものにのみ生じます。主要事実が何かという話には深入りしませんが,少なくとも,争点の直接部分でない今回の事実が主要事実にあたる可能性は低いと思われます。
     よって,撤回ができるかという点に関しては,できる可能性が高いという回答になります。

     撤回が可能だとしても,撤回すること自体が裁判所の心証を悪くすることはありますので,なぜ撤回したかについて書面で詳細に説明されると良いと思います。

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  • 相続順位

    相続放棄について。
    昨年兄弟が借金を残して他界しました。
    兄弟には配偶者が居ましたが、当方とは縁を切っている状態です。
    負債がある事も知っており、相続放棄手続きを行う旨を聞いていたため、当方も手続きを弁護士に依頼しました(昨年末)
    しかし、その時点で配偶者は相続放棄をしていない為、途方の相続放棄が出来ない(する必要がない)という結果でした。

    当方の家族は親と自分のみですが、離婚した親は新たな家庭を持ちどこかで暮らしています。
    (年末の相続放棄を試みた際に住民票等を取り寄せ、この事を知りました)

    この度、兄弟が逝去して半年以上たってから配偶者の弁護士という方から手紙が届きました。
    配偶者は財産(負債)の一部を相続し、破産手続きを行った。
    その子どもも相続放棄を選択する。
    第二順位である当方の親と第三順位である自分が相続人となる見込みである。
    負債を相続するか、放棄するか連絡が欲しいと言った旨の内容です。

    ここで質問なのですが、
    ①配偶者は相続放棄が出来ず、一旦相続したが破産手続きを行った。
    ここで相続したのは「一部」の為、残りがその子どもに相続となるがこちらも相続放棄の為、当方たちに相続の義務が発生した?

    ②昨年末弁護士へ、相続放棄手続きを依頼した際には相続放棄手続の申請すらしていなかった。
    その為、配偶者へ負債が引き継がれたため、当方たちの相続放棄は不要という結論になったが、
    ①とも重複しますが、あくまでも配偶者が引き継いだのは”一部”であり全てではない為、今回のように相続放棄が必要になったのか

    ③本日届いた弁護士よりの手紙には当方と、親の事しか記載が無いが、離婚したもう片方の親は、どうなるのか。祖父やその他親族はどうなるのか。

    ④今回の相続放棄手続きを自分と親同時に行うことは出来るのか?

    ⑤手紙の届いた弁護士(配偶者の弁護士)へ二人とも相続放棄する旨をお伝えした際、どういった流れで進むのでしょうか?

    ⑥相続放棄が出来ない場合などもあるのでしょうか?

    長文となってしまいましたが、是非ともお力をお貸し頂ければ幸いです。

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①配偶者は相続放棄が出来ず、一旦相続したが破産手続きを行った。
    ここで相続したのは「一部」の為、残りがその子どもに相続となるがこちらも相続放棄の為、当方たちに相続の義務が発生した?

     →今回の相続の法定相続人は,配偶者と子供です。子供が相続放棄した場合,子供は最初から相続人でなかったことになりますので,次の順位(第2順位)の親に相続が生じます。
     具体的には,配偶者3分の2,親3分の1の割合での相続となります。

    ②昨年末弁護士へ、相続放棄手続きを依頼した際には相続放棄手続の申請すらしていなかった。
     
     →①のとおり,相談者様は相続人でないため,相続放棄の手続きはできない状況だったと思われます。当時第1順位の子が相続放棄していたのであれば,第2順位の親(3分の1を相続)は相続放棄できる状況だったと思います。

    ③本日届いた弁護士よりの手紙には当方と、親の事しか記載が無いが、離婚したもう片方の親は、どうなるのか。祖父やその他親族はどうなるのか。

     →離婚したもう片方の親も第2順位の相続権者です。親が両方死亡している場合や両方相続放棄している場合は祖父母が第2順位の相続権者になります。
     詳細は書面をみていないのでわかりかねますが,離婚したもう片方の親は住所が違うため相談者様の家あての書面には記載がないだけではないでしょうか。

    ④今回の相続放棄手続きを自分と親同時に行うことは出来るのか?
      
      →親以外に第2順位の相続権者がいる場合(もう片方の親等)は,第3順位の相談者様には相続が回ってきません。よって,同時に行うことはできません。

    ⑤手紙の届いた弁護士(配偶者の弁護士)へ二人とも相続放棄する旨をお伝えした際、どういった流れで進むのでしょうか?

      →家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。

    ⑥相続放棄が出来ない場合などもあるのでしょうか?

      →期間制限(3か月)の問題をクリアできれば問題ないと思います。具体的には弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 養育費

    主人の不倫で離婚。不倫相手に慰謝料請求中。
    主人 年収 650万 
    自分 年収 350万
    子供 3歳 養育権、親権は自分になる予定
    主人に貯蓄がほぼなく、慰謝料請求、財産分野はしない予定。
    結婚前に夫名義で家のローンを組んでおり、その支払い等から養育費が払えないと言われました。
    確かにボーナスは家、車のローンに消えます。
    月々の固定給は主人名義の車、家のローン、光熱費、奨学金でほぼ消えます。

    財産も他にない夫から養育費請求できるでしょうか。
    もし請求できるとしたらいくらが妥当金額でしょうか。

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産がない場合であっても,養育費支払義務は発生します。請求可能です。
    相場は月5~6万程度と思われます。養育費算定表と検索するとインターネットでも出てきますので,参考にされると良いと思います。
    養育費について合意できない場合は調停を申し立てることになりますし,定めた養育費が支払われない場合は給与等の強制執行を行うことになります。
    いずれにせよ弁護士に相談されるのをお勧めいたします。

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  • 相続

    先日父が亡くなりました。父にはマイナスの財産はないようなのですが、生前疎遠だった事もあり、万が一を考えて限定承認も検討してます。
    固定資産税や自動車税の支払い請求が来ていますが、私が自分の財布からこれらを支払ったら、単純相続とみなされるのでしょうか?
    遅れると延滞料が発生するので、出来れば自分で支払ってしまいたいのですが…。
    ご教示頂けるとありがたいです。

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少なくとも、相続人である相談者様の財布から支払いをする限り、法定単純承認(限定承認ができなくなる)に該当することはないと思います。

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  • 養育費

    どなたか知恵を貸していただけたら助かります

    今月の半ばに調停があって
    子供の認知のことなんですが相手は有給取ってくると約束してくれたんですが、来たとしても認めるとは思わなくて。

    来たとしても認めなかったら不成立?
    になるんですか??

    私としてはコロナの関係で延期になってての
    やっとの調停なので早く片付けたいし
    養育費もストップされて気が滅入ってるし
    以前DNA鑑定した際の結果もあるので
    早く片付けたいんですが、
    一回認めなかっただけで不成立になるものなんですか??

    早めに弁護士さんにお願いしたいのですが
    その辺がよくわかりません。

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方に認知の意思がないことが明らかであれば、話し合いの余地はないため、認知の調停は不成立になる可能性が高いと思います。
    調停不成立の後は、訴訟を提起することになります。

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  • 支払督促

    商品代金の支払督促について、ご質問いたします。
    通信販売で商品を販売しています。初めて注文してきた相手が商品代金を入金してきません。
    何度もメールや電話で連絡をしましたが、法的措置という文言を出しても返信すらしてきません。
    最終的に簡易裁判所に支払督促の訴状を出しましたが、裁判所から相手が不在で不送達との通知が届きました。こちらのアクションに対して何も反応せず、未払いで済ますことに慣れているかのような対応は、確信犯でしょうし腹立たしい気持ちで一杯です。
    絶対に支払わせたいと思うのですが、何せ遠方ですし住所をマップで調べると集合住宅でした。当然職業も勤務先も本人についての情報は全くありません。支払督促で不送達の場合、、次にどのようにすれば良いのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     付郵便送達という方法があります。裁判所が書留郵便を相手に発送した時点で送達されたとみなす方法です。
     裁判所に付郵便送達を行ってもらうためには,送達先に相手がいることを報告書にして裁判所に提出した上,付郵便送達によることを申し出る必要があります。
     例えば,表札があるか,ポストはどのような状況か,電気メーターは動いているか,相手の持ち家か等の情報を報告書に記載します。遠方であれば,上記の調査をしてくれる業者もいますのでインターネト等でお調べになると良いと思います。
     相手の住民票が送達先に存在することも重要ですが,これについては弁護士に相談されるのが良いと思います。

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  • 手付金

    今回、中古一戸建てを購入することになり、契約をして、手付け金も支払いました。
    しかし、転職し給料も下がり返済していく事に不安があります。また、不便な場所に建っているので通勤にも不便です。
    まだ、住宅のお金は支払っていません。この場合契約を解除する事はできるでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     手付金を放棄するのであれば,解除することは可能と思われます。ただし,契約書に手付解除の期限が記載されている可能性があるため,確認いただいたほうが良いと思います。手付解除期限の記載がなくとも,契約実現間近になると解除が難しくなりますので,早めに動くことをおすすめいたします。

     なお,住宅ローンを組む場合の一般的な契約条項では,住宅ローンの審査に落ちた場合は契約は白紙になります。この場合,手付金も返還されると思われます。

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  • 離婚・男女問題

    離婚届けのことについてお伺い致します。

    不備だらけの離婚届けを預けており、
    一言も言われず勝手に出されました。

    しかし、
    今後私の本籍希望欄も記載していなくて、
    かつ、
    私は旧姓のまま間違え記載してしまっておりました。

    しかし、相手曰く
    役所の人が全て私の過去の本籍も調べてくれて、
    元住所も調べて教えてくれて、
    記載がないところもあったけど、
    訂正して受理になったと聞きました。
    実際調べますが、こんないい加減な受理はあるのですか?

    長江 昂紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚届は,本人の自署欄(一般的には左下の欄です),証人の自署欄以外は自署であることが絶対ではありません。相談者様の自署が要求されていない欄の訂正ですので,相手方の訂正によって受理がなされたのだと思われます。

    相談者様に離婚意思がないにも関わらず勝手に離婚届が提出された事情があれば,離婚無効や慰謝料請求の可能性がありますので,弁護士に相談されると良いと思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    被告側、代理人はいません。
    地方裁判所より、損害賠償請求の訴状が届き、答弁書を提出、第1回口頭弁論を欠席しました。

    その後、裁判所より期日呼出状が届き、原告の訴状に対しての認否反論書面を裁判所に提出しました。

    第2回口頭弁論も近づいていますが、これ以上言い争う気もなく、欠席したいと思います。

    この場合、認否反論書面を提出していたとしても無効になるのでしょうか?
    あとは裁判官の判決を待っていればよいのでしょうか?

    【質問1】
    地方裁判所を欠席したいと思います。その後の流れを教えて下さい。

    長江 昂紀弁護士
    回答

     2回目以降を欠席したとしても、1回目に出している書面が無効になるわけではありません。
     欠席し続けた場合は判決が出ます。ただし、2回目以降に原告が出した書面に反論ができませんので状況としては不利です。2回目以降にこちらが書面を出しても出席しなければ裁判の資料にはなりません。

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  • 別居

    いつもありがとうございます。


    相手方が仕事などで出頭できない状況の場合、
    婚姻費用調停が不成立にしても
    審判に移行ができないものですか?


    長江 昂紀弁護士
    回答

    婚姻費用の調停が不成立となった場合は,自動的に審判に移行します。

    仕事を理由に出頭できない場合,婚姻費用の調停を1度で不成立にすることなく次回期日を入れることも多いです。

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  • 離婚回避

    婚姻無効となる場合は、
    どのような時でしょうか?
    婚姻届出時前後において、双方に婚姻意思がない場合、家庭裁判所で手続きをとれば
    無効になりますでしょうか。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    当事者に婚姻意思がない場合に,婚姻無効となります。
    双方に婚姻意思がない場合にとどまらず,片方に婚姻意思がない場合でも婚姻は無効となります。
    無効を主張する際は,家庭裁判所に婚姻無効確認調停を申し立てることになります(例外的に話し合いの余地がない場合は婚姻無効の訴えを提起することが許されることもあります)。
    婚姻届けを記載しているにも関わらず婚姻意思がない事情を主張立証する必要があります。

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  • 婚姻費用

     私は現在、調停で定められた金額の婚姻費用を相手方に支払い続けています。この婚姻費用の額には住宅ローン返済分が含まれていまして、算定表どおりならA万円のところをローンの金額B万円を上乗せしたA+B万円を婚姻費用として支払っています。
     この度住宅ローンを完済したので、婚姻費用の減額調停を申し立てました。既に完済から一年近く経過していまして、この約一年間のB×12万円の返金を期待しているのですが、私の弁護士は、返金は期待できないだろうとのことでした。私の弁護士の提案は、これ以上不要な婚姻費用を払って損失を広げることを防ぐために、以後の婚姻費用は、調停結果を待たずB万円を差し引いたA万円を婚姻費用として支払うことし、その際は事前に、相手方代理人を通じて予告をしようというもので、給与の差し押さえられてしまうリスクはあるものの、おそらく相手方代理人がそれをさせないだろうというのが、私の弁護士の意見でしたが、相手方に給与の差し押さえをされたことがあり、かなりリスキーだろうと思っています。
     私は、減額調停にてしかるべき過程を経て金額を定めた上で、以後1年相当期間はB万円を控除したA-B万円とする取り決めを以て実質的な返金とする案を持っておりますが、私の弁護士は私の案に懐疑的です。
     私は弁護士の提案に乗るべきでしょうか。また、B×12万円を取り戻す方法はないでしょうか。

    長江 昂紀弁護士
    回答

     一般論としては,減額調停申立等で減額の意思を伝える以前の部分について,減額・返金を求めることは難しいという結論になるかと思います。相手方の同意がある場合はともかく,審判で認められる可能性は低いです。
     減額調停を経ることなく減額した場合に差し押さえのリスクがあるのはご指摘のとおりかと思います。

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  • 相続

    質問させていただきます

    請求の放棄をすると、被告に対して同じ内容の訴訟を起こすことができなくなるそうですが、
    例えば同じ相続や、取引になどに関することであって事件名も同じでも、請求の原因の中身が違っていれば訴え直すことができるのでしょうか?

    現在相続での遺産預金の使い込みに関して不当利得返還請求訴訟を起こしているのですが、こっちの方は請求放棄(多分訴えの取下げは同意されません)にし、同じ被告に対して、遺産のマンションを専有していたことに対して自分の共有分に相当する家賃分の請求の訴訟を別訴で起こしたいと考えています。

    同じ事件名で同じ相続に関する訴えになりますがこれは可能でしょうか?

    よろしくお願いいたします

    長江 昂紀弁護士
    回答

    事件名が同じであっても,記載の内容からは別の法律関係に関する訴えと思われますので、訴え自体は可能となります。

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  • 不倫慰謝料

    婚姻期間中に不貞行為があり、離婚後でも、相手方及びパートナーに慰謝料を請求できるのでしょうか?

    やはり離婚前に示談となるのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

     離婚後でも慰謝料を請求は可能です。
     ただし,離婚時の取り決めで他に何も請求しないとすることが多く,その場合は請求できないことになります。
     不貞相手への請求に関しては,損害および加害者を知ってから3年が慰謝料請求の時効となりますので,時効に注意する必要があります。
     なお,配偶者については,婚姻解消後半年を過ぎるまで時効が完成することはありません。

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  • 養育費

    養育費の私学加算について。

    養育費は算定表をもとに算出されてると思いますが、算定表を元に算出された金額は、内訳に子供の私学加算も含まれた、考慮された金額でしょうか。また、標準算定された金額から私学加算が上乗せされるというのが法律に則ってるものでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    養育費の算定表では,私学で学費が高額になる分は考慮されていません。
    私学分を加算できる状況か,加算するとしていくらが妥当かという点については細かい計算等もありますので弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 養育費

    元旦那から養育費の請求をされました。
    私は子ども三人のうち二人を連れて再婚しました。

    質問です。
    再婚し、夫婦で養育する子が三人になっている私は、元旦那が養育する一人の子どもの養育費を支払う義務があるのでしょか。

    ・離婚時、養育費を元旦那が支払う取り決め有り
    ・再婚後は養育費は支払われていない

    長江 昂紀弁護士
    回答

    元旦那から請求されている養育費を支払う義務があるかどうかは,元旦那の収入,相談者様の収入,再婚相手の収入,子供の人数・年齢等を考慮して判断されます。
    上記の事情によりますので,支払い義務がないと言い切ることは出来かねます。上記の事情を踏まえて弁護士に相談されるのをお勧めいたします。

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  • 遅延損害金

    コロナの影響で
    訴訟がかなり延期されています。
    その延期された期間の遅延損害金は発生するのでしょうか?また、コロナの影響とはいえ、
    判決で遅延損害金が認められないことなどあるのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    金銭に関する法定の遅延損害金は,弁済等しない限り,理由を問わず発生します。
    コロナの影響で訴訟が延期されていたとしても,延期された期間も含めて遅延損害金は発生していることになります。

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  • 調停離婚

    離婚調停、婚姻費用請求の調停中です。

    私は有責で私から調停を起こしました。別居して1年半位ですが旦那が離婚拒否してて離婚できません。

    最終調停に旦那が来なかった場合、有利になりますか?
    また、これで調停は終わりになるのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    調停に相手方が来る意思がない場合は,話し合いを継続することが不可能ですので調停は不成立(終わり)になる可能性が高いです。
    婚姻費用の調停が不成立になった後は,自動的に審判となります。
    離婚調停が不成立になった後は,当然に離婚訴訟が開始されるわけではありません。相談者様が離婚訴訟を提起したら開始されます。

    相手が調停に来ない場合,一般論として,相手が十分に主張立証していないという意味で相談者様に有利に働くことはあります。しかし,当然に相談者様の主張が認められるわけではありません。

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  • 相続放棄

    親に現金と負債両方ある場合、現金のみ遺産として受け、負債は遺産放棄する事は可能でしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    相続放棄は,プラスの遺産もマイナスの遺産も放棄するものです。
    プラスのもののみ受け取ることはできません。
    相続放棄は裁判所に申し立てるものであり,相続の開始を知ってから3か月以内に申し立てなければなりません。
    相続放棄に迷う場合は,期間を延長や,限定承認(プラスの財産の範囲で払えばよい)という手続きがありますので,弁護士に相談されるのをおすすめいたします。

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  • 消費者被害

    SNSで知り合ったアメリカ在住のマレーシア人の男性から、わたしに贈り物がしたいからとしつこく言われて住所と携帯電話の番号を教えてしまいました。そして現在彼はトルコに出張中だと言っていますが、その移動前にわたしに荷物を送ったが、手持ちが足りなくて送料を私に払うように要求してきました。荷物は大きな段ボール二つ分の写真を送ってきました。代金は1,840USDです。私は拒否し続けていますが、配送会社から既に荷物がインドネシアにあり、送り返すにも送ってくるにも1,000USDを支払うように言われています。一旦は支払いを承諾して銀行に行きましたが、銀行で入金先が個人名義のアカウントのため詐欺の可能性を指摘され、詐欺のことは触れずに入金できなかったことを伝えると別のアカウントを送ってきました。送り主の彼に受け取りを拒否することを伝えると激昂されています。メッセージはトークアプリでのみ行っていますが、どう対処したら良いでしょうか。おそらく国際ロマンス詐欺とされるものだと思うのですが、こちらの住所などを教えてしまっているため、恐怖を感じています。助けてください。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    記載の事情からすると詐欺と思われますので,一切の連絡を絶つべきかと思います。勝手に送られてきた送料の支払義務はありません。
    不安でしたら弁護士に相談し,弁護士に間に入ってもらうことをお勧めいたします。

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  • 自賠責

    人身事故で本人訴訟を考えております。
    訴訟提起前に被害者請求で自賠責から一部損害金を受け取りましたが、遅延損害金を請求の趣旨にどう書いたらよいかわかりません。
    例えば、令和1年1月1日に交通事故発生、総損害額が100万円、令和1年6月30日に自賠責から50万円の支払いを受けていた場合、遅延損害金はどう記述すればいいのでしょうか。
    最判平成16・12・20では法定充当されるとありますが、今一つよくわかりません。
    よろしくお願いします。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    前提として,遅延損害金をどれだけ請求するか,請求しないかも原告側で決定できます。
    計算は複雑になりますが,記載の例で請求額を最大にする場合,次のようになると思われます。発生している遅延損害金から先に充当されるということになります。

    ①令和元年6月1日の時点までの遅延損害金を計算(仮に2万5000円とします。)
    ②一部弁済を受けた50万円をまず2万5000円に充当
    ③残りの47万5000円を元本に充当。(残元本は52万5000円)
    ④請求額は,元本52万5000円とこれに対する令和元年6月2日以降の遅延損害金

    請求の原因で上記の計算が分かるように記載します。請求の趣旨は次のようになります。
    「被告は,原告に対し,52万5000円及びこれに対する令和元年6月2日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え」

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  • 調停離婚

    現在、別居中の夫に対して、婚費調停申し立て中です。まだ、一回も調停は行われていませんが、調停中に夫から離婚調停を申し込まれたら、同時進行に成るのでしょうか?
    私は、離婚は望んでいませんが、夫は婚費を払いたくなく、離婚を要求してくると読んでいます。
    離婚調停を申し立てされたら、回避する方法はありますか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    一般的な運用では,離婚調停は婚姻費用分担調停と同一期日が指定され,同時進行になります。
    離婚調停を相手が申し立てることを回避することはできませんが、申し立てられたからといって離婚に応じなければいけないことはありません。
    離婚について意見が対立した場合,離婚調停は不成立となります。

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  • 連帯保証人

    住宅ローンが支払えず、自己破産もせずにそのままにしておくとどうなるのでしょうか?
    住宅は元妻(連帯保証人)名義宅です。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    住宅についている抵当権が実行され,住宅が競売にかけられることになります。競売された場合,住宅から退去しなければならなくなります。

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  • 相続

    先日父が亡くなりました。父にはマイナスの財産はないようなのですが、生前疎遠だった事もあり、万が一を考えて限定承認も検討してます。
    固定資産税や自動車税の支払い請求が来ていますが、私が自分の財布からこれらを支払ったら、単純相続とみなされるのでしょうか?
    遅れると延滞料が発生するので、出来れば自分で支払ってしまいたいのですが…。
    ご教示頂けるとありがたいです。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    クレジットカードの残債務であっても、相続人の財布で支払うのならば同様の結論になります。
    よって、後から相続放棄や限定承認をすることはできます。

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  • 養育費

    【養育費 不貞行為について】
    去年の6月に私の不貞行為が原因で離婚しました。
    ですが離婚の話はその前から出ており相手方も不貞行為は行っていました(証拠などはありません)
    が、私の方がバレてしまい私が離婚を言い出し私が子供を引き取って育てています。

    そして離婚してから約1年経ち相手に子供が出来たようで相手方の親から私たち(子供も含め)と関係を絶つように言われたと連絡が来ました。
    今まで養育費は私のせいで離婚したので貰っていませんでしたが、自分の子供にかかるお金も払わず関係も切ろうとしています。稼ぎもサラリーマンより貰っています。
    これを機に養育費を貰いたいのですが、私が原因で離婚していても養育費は貰えるのでしょうか。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    離婚の原因が相談者様にあったとしても,養育費の請求は可能です。
    養育費は子供が生活するためのお金です。子供は離婚に非がありませんので,当然に養育費は請求できます。
    養育費は原則として遡って請求することができませんので,速やかに請求することをおすすめいたします。

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  • 支払督促

    商品代金の支払督促について、ご質問いたします。
    通信販売で商品を販売しています。初めて注文してきた相手が商品代金を入金してきません。
    何度もメールや電話で連絡をしましたが、法的措置という文言を出しても返信すらしてきません。
    最終的に簡易裁判所に支払督促の訴状を出しましたが、裁判所から相手が不在で不送達との通知が届きました。こちらのアクションに対して何も反応せず、未払いで済ますことに慣れているかのような対応は、確信犯でしょうし腹立たしい気持ちで一杯です。
    絶対に支払わせたいと思うのですが、何せ遠方ですし住所をマップで調べると集合住宅でした。当然職業も勤務先も本人についての情報は全くありません。支払督促で不送達の場合、、次にどのようにすれば良いのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    1 回収について
     判決を取得した後に財産開示手続きを行うことによって、相手の勤務先情報や預金情報を確認できるようになりました。これにより、給与差し押さえや預金の差し押さえの実効性は高くなっています。
     ただし、定職がなかったり、自分の預金にお金を入れていない人であれば、回収するのは難しいと思われます。

    2 制裁
     財産開示の手続違反の場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。最近財産開示手続が改正されたことで罰則は強化されましたが、これがどれほど適用されていくのかは不透明です。

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  • 調停離婚

    離婚申し立てをしましたが、調停はまだ始まっていません。

    調停の事でお聞きします。
    申し立て書にも 逆ギレ防止の為「裁判所で旦那と会いたく無い」「旦那と日時をずらして欲しい」「日時が駄目なら入退時間をずらして欲しい」と 記載して出しましたが
    ネットで調べると「同じ時刻」「控室は夫婦別室」とありました。
    同じ時刻(時間)って事は 駐車場又はロビー等で顔を合わせる事が有るのでは?と大変不安で恐怖です。弁護士にお願いする金銭的余裕もありません。
    申し立てに記載しても 考慮はして貰え無いのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    調停の一般的な運用では,集合時間は30分前後ずらすことが多いです。
    不安でしたら裁判所に問い合わせることをお勧めいたします。

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  • 遺言書

    軽度認知症で会社役員をしている父がいます。
    数年前に母を亡くしてから新しい彼女がいるのですが父はその彼女に家や車を購入してあげています。
    最近、父の通帳から度々大きめの金額が引き出されているのですが父はわからず彼女も知らないと言います‥。
    その彼女が怪しいのは明らかであり、今後彼女に二度と父から金銭的もの請求などしない、貰わない等の誓約書書かせようか考えています。
    しかし、心配なのがもし父がその彼女から色々吹き込まれて彼女に財産関連の贈与などの遺言状を書いていた場合、誓約書を書かせていたとしても遺言状の方が優先されるのでしょうか?
    会社の弁護士に相談したら誓約書書かせても遺言状を書かれていたらどうしようもない、と言われました。誓約書を書かせてるのは意味ないのでしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    有効に遺言が作成されていれば、誓約書を書いてもらったとしても遺言の効力を否定することはできないかと思います。
    お父様の相続が開始された後に、お父様の彼女が遺贈を放棄する手続をすることは可能ですが、放棄を保証してもらうのはむずかしいです。
    なお、お父様が遺言を撤回する意思があれば撤回することはできます。

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  • 面会交流

    面会交流についてです。
    今、約1ヶ月子供に会っていません。6月末に離婚調停で家裁にいきます。
    相手方は当然会わせる気はありません。
    この場合、離婚調停まで待った方が良いのでしょうか?
    それともその前に家裁に面会交流の調停などを申し立てした方が良いのでしょうか?
    重複できるのかは分かりませんが。

    相手方は常識がなく平気でこちらの悪口をある事ない事いう家庭なので子供達が心配です。

    御意見お願いいたします。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    面会交流の意思を示すためにも,すぐに面会交流の調停を申し立てることをおすすめいたします。

    多くの場合,離婚調停と同じ期日に面会交流の調停も開催されます。

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  • 後遺障害認定

    2019年2月に事故にあい、膝を治療しておりました。MRI結果は半月板損傷、ACL断裂の可能性ありとのことでした。
    痛みや痺れの自覚症状もあります。
    病状固定は2020年1月30日です。
    合計通院日数は70日程です。

    担当弁護士に依頼し、後遺障害認定を申請した結果、後遺症非該当と結果が出ました。

    後遺障害診断書の傷病名には半月板損傷のみ記載があり、MRI結果、他覚症状には半月板損傷、ACL断裂の疑いありと記載されているという状況です。

    担当弁護士からは、非該当となってから、再度顧問医にみてもらったが、後遺症認定が取れそうにないため、再申請は出さない方向でいきますと言われています。
    再申請をお願いしても、若いから症状の治りが早く認定が取れそうもないから、再申請を出したくないような言い回しをされてしまいます。

    ただ私としては、医者から完治させるには手術なども必要かもしれないと治療の終わりの頃に言われ、リハビリ担当からも、ACL損傷があるため、マッサージなどしても完治しないと言われていたため、将来的に不安があり、後遺障害申請を出し、認定を取りたいという思いです。

    以上を踏まえ2点ご質問です。

    ①現在弁護士特約を使用しており、担当弁護士を変更する際、
    1 担当してくれる弁護士を探し、相談。
    2 保険会社に変更する旨を伝え、承認を得る。
    3 前の弁護士との契約解除
    4 新しい弁護士と契約
    という形でよろしいでしょうか?


    ②上記を踏まえ、弁護士を変更することにより認定が取れる可能性はありますでしょうか。または、過去に弁護士変更により、認定された例などはあるのでしょうか?
    文面だけでは難しいと思いますが、一般的な見解で構いませんのでお願いします。


    以上2点よろしくお願いいたします。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    ①について
     問題ないかと思います。

    ②について
     弁護士を変更すること自体が有利になることはなく,結局どのような主張をするか,どのような資料を出すかだと思います。
     弁護士を変更するにせよ,変更しないにせよ,上記の観点から信頼できる弁護士を選ぶことをお勧めいたします。

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  • 離婚手続き

    無知なもので弁護士さんの仕事について以下のことを教えて下さい!

    1.夫婦関係がこじれてお互い話し合いができない状態になって別居した場合などで夫婦関係を戻す、もしくは離婚するにあたり第三者機関として調停がありますが調停に持ち込まないで弁護士を通すだけで和解するという方法はありなんですか?

    2.やはりそれは弁護士さんが交渉して和解するというのはありえず弁護士さんはあくまでも調停をするように導くだけですか?

    以上よろしくお願いします。

    長江 昂紀弁護士
    回答

    調停前に弁護士が代理人として交渉し,話をまとめることもございます。

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  • 別居

    別居中。
    住宅ローンや火災保険の負担について教えてください。


    夫と別居中です。
    夫が一方的に家出する形での別居です。
    (夫は有責配偶者 )
    夫名義の自宅に私と子供4人がそのまま暮らしています。

    婚姻費用は、指標表?どおり支払うが
    家のローンを半分負担せよ。
    と言われています。

    収入は夫が1000万円。私が100万円。
    住宅ローンは約10万円です。

    私の収入は夫の1/10ですが、
    私が半分負担するのは妥当でしょうか?

    また
    住宅の火災保険等は
    私が負担する様に言われています。
    名義は夫です。
    私が負担するのは妥当でしょうか?

    長江 昂紀弁護士
    回答

    住宅ローンの名義が相手方(夫)であることを前提にご回答いたします。
    相談者様の状況で,住宅ローンを半額負担する(その分婚姻費用が減額される)ことにはなりません。別居後の住宅ローンの支払いは,相手方が自分の借金を支払っているに過ぎず,婚姻費用の支払いそのものとは考えられていないからです。

    火災保険等も相手方名義である以上,当然に相談者様に支払義務が生じるものではありません。

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