事件に厳しく,人に優しく…ありたい
私は,目前のお一人お一人の事件に実直に取り組みつつ,憲法の理念を社会に実現したいと思っています。
私の仕事の特徴としては
①解雇,賃金不払,労災等の労働事件が多いです。非正規雇用労働者の事件も受任します。
②交通事故その他の事故も多いです。
客観的立証を重視し,物理学や医学が必要でも頑張っています。
③いじめについて学校との交渉にかかわることが増えてきました。特効薬ではありませんが「学校が動いてくれない」ような場合の打開策の一つにはなります。基本はタイムチャージ(1時間当たり税抜1万~2万。交渉1回で済めば合計5万以内でしょう。)で承ります。
自分でいうのもなんですが,話しやすいと言ってくださる依頼者の方もいらっしゃいますので,どうぞお気軽にご相談ください。
小池 拓也 弁護士の取り扱う分野
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まじめに働く人が大切にされる社会を法の力で実現したい! あきらめる前に,まずはご相談ください。 難事件に取り組んだ経験を生かして,頑張ります。相談料相談料は30分あたり5,000円(外税)です。
法律相談のご予約は、電話(午前9時から午後6時まで)でお受けしております。
お急ぎの方はその旨言っていただければ,対応可能な場合があります。
法テラスの要件に該当する方には,これを利用して無料相談とすることが可能です。 -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 冤罪弁護経験
所属団体・役職
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2024年 4月神奈川県いじめ防止対策調査会委員いじめ重大事態の調査等を行う
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2019年 10月川崎市いじめ問題専門・調査委員会委員同上
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2020年 9月横須賀市いじめ等課題解決専門委員会同上
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2002年 4月藤沢市要保護児童対策地域協議会委員
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2022年 4月神奈川県弁護士会子どもの権利委員会元副委員長~2026.4
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2001年
学歴
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京都大学法学部
主な案件
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いすゞ自動車事件いわゆるリーマンショック時の非正規切り事件です2008年 11月
活動履歴
メディア掲載履歴
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神奈川新聞連載/時代の正体「教科書はいま/横浜の採択(中)/多面的な考え育たない」育鵬社教科書についての私に対するインタビューが掲載されています。2015年 8月
講演・セミナー
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日本教育相談学会総会ワークショップ「学校問題と法〜教育者と法律家は協働できるか〜」2010年 8月
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神奈川県弁護士会「弁護士によるいじめ予防授業」2014年 6月
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神奈川県弁護士会「ストップ!いじめ~いじめ防止対策推進法を現場に生かす~」2017年 6月
著書・論文
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「権利闘争の焦点 日本IBM会社分割事件横浜地裁判決について」季刊・労働者の権利270号74頁2007年 7月
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「日本IBM会社分割事件東京高裁判決批判」季刊・労働者の権利277号38頁2008年 10月
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「権利闘争の焦点 いすゞ自動車による期間工中途解雇・派遣切りに関して」労働者の権利279号91頁2009年 4月
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いじめ重大事態調査委員となる方のために湘南合同法律事務所ホームページブログ記事としてアップしています。2025年 2月
小池 拓也 弁護士の法律相談一覧
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10年勤めた会社を退職しようと考えております。
会社の就業規則違反は何ヶ月或いは何年まで遡って適用できるのでしょうか?
ニュース等でリストラの時に該当者のログを遡って業務中のネットサーフィンをネタに解雇したり、退職金を支払わないという話を目にしたことがあります。
実は私は3年半前に同様の心当たりがあります。
2009年下期に実質的に仕事のない部署に左遷されました。
そこで、することが特にないので就業時間中にスポーツ新聞等の業務と無関係のサイトを暇つぶしに見ておりました。(アダルト、出会い系、アングラ系のサイトは除く)
2010年1月頃に上司(管理職ではない)に見つかり、厳しい叱責を受けました。恐らくこの件は管理職に伝わったとは思いますが、特にその後管理職や総務に何か言われることなく今まで来ております。
注意されてからは勤務時間にネットサーフィンは一切しておりません(休憩時間には時々見ておりますが)。
宜しくお願いします。
2010年には把握していたネットサーフィンを,3年以上経た現在,退職届を受け取った後に問題としても,懲戒権の濫用といわれる可能性が高いと思います。
ましてや,会社の規定で退職金の支払及びその支給基準が決まっているのであれば,退職金の不支給が可能なのは,懲戒解雇が有効になされる場合に限られます。
あなたの事情で懲戒解雇は無理でしょう。
万が一譴責などの懲戒処分がなされたとしても,退職金の受給の上では問題ありません。
ただし,退職金の支給あるいは支給基準が使用者側の裁量による場合には,難しいかもしれませんが…。
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私は、去年十一月からデリヘルで、五月二十日前後まで働いてました。ある日体調崩して、仕事休ませてくださいと電話したのにもかかわらず、女の子いないから今すぐこいといわれ、無理矢理働かせられたことが何度もあり、生理の時ですら、かいめんをいれて仕事白といわれ、無理矢理働かせられたことが何度もありました、それにずっと悩まされていました。五月のある日には、陰口や、旦那の悪口を言われたので、頭に来て、今もいってない状態す。そしたら昨日、アパート教えてないのに、店長、オーナーがやって来て、ドアを蹴ったり、ポストを壊されたりしました。そしてあまりにもうるさいので警察を呼びました。そしたら、無断欠勤した場合、罰金20万払わないといけないという決まりがあるみたいと警察から言われました。契約書書いた時には、あまりにも急かすので、あまり見ずに名前など書かせられました。その中で覚えているのは、辞める一ヶ月前に辞める事を言わないといけないという事だけでした。ちょうど結婚来まったので、一ヶ月前に店長に結婚来まったので、辞めますと話を毎日してましたが、全然聞いてないと言われました。ちゃんと言ってるのに、夜中にノコノコ現れ、罰金20万払えと言われました。払う必要ありますか❓
20万円などという「罰金」の規定は,そもそも無効です。
(損害賠償の予定としても,減給の規定とみても。)
支払の必要はありません。
弁護士に委任して,警告してもらうという方法があります。
労働事件を扱う弁護士に相談してみてください。
労働弁護団の情報提供はいたします。
小池 拓也 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2019年6月に解決30代男性
先ず、非情に話しやすいお人柄で、本件以外の相談にも対応して頂くようになりました。
今回の件では、各ステップ毎に十分な打ち合わせと、期日対応報告を頂き、進捗についても分かりやすく解説頂きました。
各証拠や事実内容の的確な整理検討を頂きました。一審の地裁での様々調査や判例引用した主張(理論構成)をして頂きました。更に尋問期日では鋭い反対尋問や指摘は心強い弁護士そのものでした。しかし見通し通り一審は全面敗訴しました。そこで、更なる十分な検討を頂き、一審判決の誤りを鋭く指摘する控訴理由等の提出により、異例の高裁三回期日まで審理され、高裁判事の心証を動かす事が出来ました。結果、会社側から謝罪と本件和解内容を従業員へ周知するという条項を入れて、会社側解決金を支払う内容での和解が成立し解決しました。(最も更なる条件や金額も狙えたかと思いますが、自身が高揚し高裁判事へ直接和解に応じる旨を即答してしまったので仕方ありません)
控訴審まで戦い抜いたため、2年3か月と長期戦になりましたが、これだけの長い時間尽力頂いた事に感謝しかありません。
本当にありがとうございました。
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依頼から解決までのケース
労働問題
2019年2月に解決40代女性
突然、不当解雇にあってしまいどうしたらよいか分からず小池先生に相談をさせていただきました。労働者の権利についてや、今後の対応方法、弁護を依頼した場合の料金についてなど詳しく教えていただき、安心してお任せすることができました。対応がとても速く、その都度電話で状況や今後の方針などを説明していただき、とても頼りになりました。労働問題に強い小池先生にお願いをしたおかげで心強かったですし、早期に解決をすることができました。本当にありがとうございました。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2018年8月に解決40代女性
別件のことで最初は相談に伺いましたが、労働問題も悩んでおり先生に相談し、親切丁寧又的確なアドバイスも頂き、労働問題も先生にお任せする事にしました。
非常に手際がよく、常に連絡をくれるので大変心強かったです。又こちらの些細な疑問にもメールや電話をくれ本当に親身になってくれました。何人か弁護士の人はお会いしたり実際に委任しましたが、小池先生ほど相談者に寄り添って仕事をして下さる弁護士の先生はいらっしゃらない気がします。 -
依頼から解決までのケース
労働問題
2013年7月に解決60代男性
どの様に成るのかが気がかりでしたが、手続きをどんどん進めて、その都度の報告で今後の見通しや方向性を解かりやすく説明して頂き裁判の流が良く見えました。
裁判所へは、判事の和解調停で結審致しましたがその一回のみ足を運んで終わりました。しかし、もう少し押してもよかったのではと思うところもありました。
判事よりの和解にここが納めどころかなといった感じでしたので、多少の不満は残りましたが、全般的に見て和解は勝訴と思いましたので良かったのかなと思いました。
所属事務所情報
- 湘南合同法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 251-0052神奈川県 藤沢市藤沢551-1 日進ビル7階
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- 地図
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- 最寄駅
- JR東海道線・小田急江ノ島線藤沢駅から徒歩2分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- http://shonan-godo.net/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
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