ふるや ふみかず

古屋 文和 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ファーストパートナーズ
所在地: 山梨県甲府市伊勢1-4-11 ニューウェーブビル3階
南甲府駅徒歩18分
受付時間
古屋 文和弁護士

労働事件(企業様側のみ)、企業法務、顧問弁護士対応に特化して対応しております。

弁護士法人ファーストパートナーズ
弁護士法人ファーストパートナーズ
弁護士法人ファーストパートナーズ

弁護士法人いろは甲府事務所所長の古屋文和です。

私はこれまで、企業の顧問弁護士として、契約実務や債権回収、コンプライアンス対応といった企業法務全般に従事してまいりました。
あわせて、経営の根幹に関わる「会社側の労働問題」についても数多くの事案に携わり、解決への道筋を経営者の皆様と共に歩んでまいりました。
企業経営において、法務はリスクを回避するだけでなく、持続的な成長を支えるための大切な土台です。
広範な法務知識をもって事業活動の健全性を支え、組織の要である労務環境を含め、企業運営のあらゆる側面からリスクを最小化すること。
現場の温度感を大切にしながら、経営に寄り添うパートナーとして「会社を守る」ことが私の役割であると考えております。

〇包括的なサポート(経営基盤の構築)
貴社のフェーズに合わせた最適な法的支援を積み重ねてまいります。
法律の正論を押し付けるのではなく、ビジネスモデルや組織文化を深く理解し、経営判断の確かな助けとなるアドバイスを常に心がけております。

〇不測の事態への対応(組織力による解決)
万が一、トラブルが発生した際には、当法人の組織力を最大限に活用して対応いたします。
訴訟経験豊富な弁護士がチームとなり、会社側の立場を貫きながら、将来に禍根を残さない戦略的な解決を目指します。
皆様の利益を最大化するため、最後まで粘り強く取り組みます。

〇結びに
私たちは、個々の専門性を組織の力に変え、常に「企業にとっての最善策」をご提案できるよう、所員一同、研鑽を怠ることなく邁進してまいる所存です。
企業の皆様が安心して経営に専念できるよう、信頼されるパートナーとして全力を尽くします。。

取り扱い分野

  • 顧問弁護士
  • 労働関係(会社側のみお受けしています)

経歴

  • 2006年03月 日川高等学校卒業
  • 2012年03月 中央大学法科大学院卒業

【当法人ホームページ】
甲府事務所
https://www.irh-law.com/kofu

古屋文和(弁護士紹介)
https://www.irh-law.com/lawyers

古屋 文和 弁護士の取り扱う分野

  • 会社側の労働事件に限定して対応
    相談料
    30分 5,500円(税込)
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな言葉
    「Do your best and it must be first class(最善を尽くせ、しかも一流であれ)」ポール・ラッシュ博士
  • 好きな本
    〇「成功への情熱 PASSION」(稲盛和夫さん・株式会社PHP研究所・2007/12/10) 〇「(一倉定社長額シリーズ)経営戦略」など(一倉定さん・日本経営合理化協会・2017)

資格

  • 2025年 07月
    社会保険労務士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    山梨県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2018年 4月
    山梨県立大学 非常勤講師(経営法務論) 2019年3月まで

学歴

  • 2006年 3月
    山梨県立日川高等学校卒業
  • 2010年 3月
    青山学院大学法学部法律学科卒業
  • 2012年 3月
    中央大学法科大学院卒業
  • 2012年 9月
    司法試験合格

古屋 文和 弁護士の法律相談一覧

  • 業務委託で宅配業をやっています。
    大手の企業なのですが、
    1 委託元の制服着用(第3者から見たら正社員と変わらない)
    2 報酬は配達完了1件につき出る(訪問時不在の場合は無し、再配達して完了時に出る)
    3 時間帯指定の配達の履行を指示される(委託元から)結果長時間労働を強制されるが、手当は一切なし。
    4指示、命令が委託元からある
    5 報酬もないのに、倉庫内作業も指示される
    6 業務遂行にあたって、委託元のやり方でやりなさいと指示あり(指示に従わずクレームとなった際罰金となることもあり)
    以上の内容だけでも業務委託と呼べないと思いますが、実際にはいかがでしょうか?

    古屋 文和弁護士

    お答えさせていただきます。

    労働者性が認められるか(労働基準法や労働契約法が適用されるか)という問題ですね。
    この点については、仕事の依頼等に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、時間的・場所的拘束性の有無、代替性の有無、報酬が労働の対価といえるか等の事情を総合して、判断されます。
    具体的な事情をさらに確認しなければ、詳細な検討はできませんが、質問者様のご指摘の事情のうち、例えば、1、3~6については、労働者性を肯定する事情だと考えます。
    2については、出来高払いの性質があると考えると、労働者性を否定する事情にも思えます。

    労働者性が認められる場合には、割増賃金等の請求等が可能になるケースもあります。

    ここから先は、さらに詳細な事情を確認した上でなければ、より具体的なアドバイスができませんので、申し訳ございませんが、さらに詳細なアドバイスを希望される場合は、労働基準監督署、労働局または労働法に詳しい弁護士に相談をしてみてください。

  • 私の友人が、以前アルバイトをしていたのですが辞めた後に支払われた給料が実際支払われるべき金額より大幅に少なく、そのことについて店長に尋ねたのですが返信が遅く挙げ句の果て、その間につくったような勤務記録を見せられ結局支払われませんでした。
    もちろん給料から制服代など引かれるという書類もありませんでした。
    1.これは労働基準法違反で訴えることができるのでしょうか?
    2.どうすれば正しい給料を支払ってもらえるのでしょうか?

    古屋 文和弁護士

    お答えさせていただきます。

    > 1.これは労働基準法違反で訴えることができるのでしょうか?
    実際に雇用契約上支払われるべき賃金の金額が支払われていない場合は、雇い主に対して差額分を請求することは考えられます。
    ただし、支払時期から2年が経過してしまうと消滅時効により請求ができない可能性があります。

    > 2.どうすれば正しい給料を支払ってもらえるのでしょうか?
    未払いの賃金がある場合は、雇い主に対して、請求を行うことになります。
    ご自身で請求する方法、弁護士に依頼をして請求を行う方法(交渉や裁判)、労働基準監督署に相談して支払いを促してもらう方法等が考えられます。
    その際に、法的に請求できる賃金額を正確に算定するために、求人票、雇用契約書、給与明細、タイムカード等の資料が必要になりますが、交渉や裁判の中で開示を求めることで雇い主が開示することもあります。

    ここから先は、詳細な事情を確認した上でなければ、より具体的なアドバイスができません。申し訳ございませんが、さらに詳細なアドバイスを希望される場合は、労働基準監督署、労働局または労働法に詳しい弁護士に相談をしてみてください。

古屋 文和 弁護士の解決事例一覧

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弁護士法人ファーストパートナーズでは、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
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