労働事件(企業様側のみ)、企業法務、顧問弁護士対応に特化して対応しております。
弁護士法人いろは甲府事務所所長の古屋文和です。
私はこれまで、企業の顧問弁護士として、契約実務や債権回収、コンプライアンス対応といった企業法務全般に従事してまいりました。
あわせて、経営の根幹に関わる「会社側の労働問題」についても数多くの事案に携わり、解決への道筋を経営者の皆様と共に歩んでまいりました。
企業経営において、法務はリスクを回避するだけでなく、持続的な成長を支えるための大切な土台です。
広範な法務知識をもって事業活動の健全性を支え、組織の要である労務環境を含め、企業運営のあらゆる側面からリスクを最小化すること。
現場の温度感を大切にしながら、経営に寄り添うパートナーとして「会社を守る」ことが私の役割であると考えております。
〇包括的なサポート(経営基盤の構築)
貴社のフェーズに合わせた最適な法的支援を積み重ねてまいります。
法律の正論を押し付けるのではなく、ビジネスモデルや組織文化を深く理解し、経営判断の確かな助けとなるアドバイスを常に心がけております。
〇不測の事態への対応(組織力による解決)
万が一、トラブルが発生した際には、当法人の組織力を最大限に活用して対応いたします。
訴訟経験豊富な弁護士がチームとなり、会社側の立場を貫きながら、将来に禍根を残さない戦略的な解決を目指します。
皆様の利益を最大化するため、最後まで粘り強く取り組みます。
〇結びに
私たちは、個々の専門性を組織の力に変え、常に「企業にとっての最善策」をご提案できるよう、所員一同、研鑽を怠ることなく邁進してまいる所存です。
企業の皆様が安心して経営に専念できるよう、信頼されるパートナーとして全力を尽くします。。
取り扱い分野
- 顧問弁護士
- 労働関係(会社側のみお受けしています)
経歴
- 2006年03月 日川高等学校卒業
- 2012年03月 中央大学法科大学院卒業
【当法人ホームページ】
甲府事務所
https://www.irh-law.com/kofu
古屋文和(弁護士紹介)
https://www.irh-law.com/lawyers
古屋 文和 弁護士の取り扱う分野
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会社側の労働事件に限定して対応相談料30分 5,500円(税込)
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- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな言葉
- 「Do your best and it must be first class(最善を尽くせ、しかも一流であれ)」ポール・ラッシュ博士
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- 好きな本
- 〇「成功への情熱 PASSION」(稲盛和夫さん・株式会社PHP研究所・2007/12/10) 〇「(一倉定社長額シリーズ)経営戦略」など(一倉定さん・日本経営合理化協会・2017)
資格
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2025年 07月社会保険労務士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 山梨県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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2018年 4月山梨県立大学 非常勤講師(経営法務論) 2019年3月まで
学歴
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2006年 3月山梨県立日川高等学校卒業
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2010年 3月青山学院大学法学部法律学科卒業
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2012年 3月中央大学法科大学院卒業
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2012年 9月司法試験合格
古屋 文和 弁護士の法律相談一覧
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業務委託で宅配業をやっています。
大手の企業なのですが、
1 委託元の制服着用(第3者から見たら正社員と変わらない)
2 報酬は配達完了1件につき出る(訪問時不在の場合は無し、再配達して完了時に出る)
3 時間帯指定の配達の履行を指示される(委託元から)結果長時間労働を強制されるが、手当は一切なし。
4指示、命令が委託元からある
5 報酬もないのに、倉庫内作業も指示される
6 業務遂行にあたって、委託元のやり方でやりなさいと指示あり(指示に従わずクレームとなった際罰金となることもあり)
以上の内容だけでも業務委託と呼べないと思いますが、実際にはいかがでしょうか?
お答えさせていただきます。
労働者性が認められるか(労働基準法や労働契約法が適用されるか)という問題ですね。
この点については、仕事の依頼等に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、時間的・場所的拘束性の有無、代替性の有無、報酬が労働の対価といえるか等の事情を総合して、判断されます。
具体的な事情をさらに確認しなければ、詳細な検討はできませんが、質問者様のご指摘の事情のうち、例えば、1、3~6については、労働者性を肯定する事情だと考えます。
2については、出来高払いの性質があると考えると、労働者性を否定する事情にも思えます。
労働者性が認められる場合には、割増賃金等の請求等が可能になるケースもあります。
ここから先は、さらに詳細な事情を確認した上でなければ、より具体的なアドバイスができませんので、申し訳ございませんが、さらに詳細なアドバイスを希望される場合は、労働基準監督署、労働局または労働法に詳しい弁護士に相談をしてみてください。
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私の友人が、以前アルバイトをしていたのですが辞めた後に支払われた給料が実際支払われるべき金額より大幅に少なく、そのことについて店長に尋ねたのですが返信が遅く挙げ句の果て、その間につくったような勤務記録を見せられ結局支払われませんでした。
もちろん給料から制服代など引かれるという書類もありませんでした。
1.これは労働基準法違反で訴えることができるのでしょうか?
2.どうすれば正しい給料を支払ってもらえるのでしょうか?
お答えさせていただきます。
> 1.これは労働基準法違反で訴えることができるのでしょうか?
実際に雇用契約上支払われるべき賃金の金額が支払われていない場合は、雇い主に対して差額分を請求することは考えられます。
ただし、支払時期から2年が経過してしまうと消滅時効により請求ができない可能性があります。
> 2.どうすれば正しい給料を支払ってもらえるのでしょうか?
未払いの賃金がある場合は、雇い主に対して、請求を行うことになります。
ご自身で請求する方法、弁護士に依頼をして請求を行う方法(交渉や裁判)、労働基準監督署に相談して支払いを促してもらう方法等が考えられます。
その際に、法的に請求できる賃金額を正確に算定するために、求人票、雇用契約書、給与明細、タイムカード等の資料が必要になりますが、交渉や裁判の中で開示を求めることで雇い主が開示することもあります。
ここから先は、詳細な事情を確認した上でなければ、より具体的なアドバイスができません。申し訳ございませんが、さらに詳細なアドバイスを希望される場合は、労働基準監督署、労働局または労働法に詳しい弁護士に相談をしてみてください。
古屋 文和 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2017年3月に解決50代男性
古屋先生、今回はご迅速な対応をいただきありがとうございました。県外在住のため、打合時間も休日等で対応いただき、また詳細については適時電話・メールでのご助言をいただけたことが、関連資料の準備に遅滞なく対応できたこにも繋がっていると考えております。
なにより、当方が困惑していた事項について、問題点を明確にしていただき、それに対する複数対処案のなかから最善案をご提示いただけ、当方理解のうえで対処を進めていただけたことに強い信頼感をもてました。
また、問題解決にむけてのスケジュール及び費用感についても、ご深慮いただけ感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2016年11月に解決30代男性
古屋文和先生、この度は誠にありがとうございました。ある日、突然、先方の弁護士から書類が届き、私の知らなかった過去を知る事になり、加えて、借金の相続問題に巻き込まれている事を知りました。とても困惑しているなか、なんとかしなければと思い、この弁護士ドットコムから古屋先生の事を知りました。ホームページの誠実そうな御顔を拝見し、この方に御相談させて頂きたいと思い御連絡致しました。切羽詰まっていましたので、対応曜日外に御連絡してしまったのですが、先生は快く御対応をして下さり、あの時の嬉しかった事は今でも忘れられません。11月の半ばで、温暖化の影響もあり、それほど寒くはなかったのですが、先生の事務所に行くまでの車中、自分の置かれている状況がピンとこなかったり、心の中で不安が渦巻いていたりと、異常な寒気に襲われておりました。事務所に着くと、先生が温かく迎い入れて下さり、一つ一つ御丁寧に状況確認を行って下さり、いくつかの解決策を御提示して頂きました。先生に御相談に乗って頂いたおかげで異常な寒気が落ち着き、心の中に安心感が広がっていきました。その後、正式に先生と御契約を結ばせて頂き、遺産相続放棄の手続きに入りました。しかし、その間に、先方から謂れのない非難をされたり(夜中に電話がかかってきて怒鳴り散らされたり)しました。不安な夜を過ごしながら、古屋先生に御連絡をすると直ぐに御対応をして下さり、先方の弁護士から謝罪の言葉を頂きました。古屋先生の存在が、私にとってどれだけ心強く、助けになったか図り知れません。また、進展があるとすぐに連絡を下さったりとサポートが素晴らしく、その点もとても嬉しかった覚えがあります。裁判所で遺産相続放棄が受理される最後の最後まで、誠実な対応をして下さり、先生には心から感謝申し上げます。本当に、この素晴らしい先生に出会えた事に感謝しております。また、現在も御縁を生かして、何か困った事が有った際には、先生に御相談しようと考えております。加えて、法律関係で困っている知人に、「古屋文和先生」と「ひまわり法律事務所」、「弁護士ドットコム」の事をお伝えしております。御縁が次に繋がる事をお祈り致しております。本当にありがとうございました。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 400-0856山梨県甲府市伊勢1-4-11 ニューウェーブビル3階
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- 最寄駅
- 南甲府駅
- 対応地域
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- 北陸・甲信越
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- 山梨
- 事務所HP
- https://www.f-p-law.com/
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(お電話やメールでのご相談は、申し訳ございませんが、お受けしておりません。)
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