相談者から高評価の新着法律相談一覧
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被害届・告訴・告発
刑事事件になり、事件そのものは解決しましたが、相手に対し強く刑罰を望みますと伝えても、まだ立件してませんと、担当刑事から言われました。
相手は私に対して反省も謝罪もなく、罪悪感さえありません。
それどころか、調停を家裁に申し立ててきました。
私は相手が許せないので、刑事告訴するつもりです。
どうしたらいいですか?
また、なぜ刑事事件になってるのに、立件されてないのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー警察の方のいう「立件」とは、事件を検察(けんさつ)、つまり検事のところに送ることです。
容疑者を刑事裁判にかけるかどうか決める権限を持っているのは検事ですが、警察にも、事件を検事のところに送るかどうか決める権限があります。
その人が犯罪を行ったこと自体ははっきりしていても、前科がなかったり被害が軽かったりすれば、警察が事件を検事に送らない、つまり立件しないのが普通です。
例えば、万引きは窃盗罪に当たりますが、初犯で被害金額も数百円などと軽かった場合には、検事のところには送られないのが普通です。
なお、刑事告訴というのは、犯罪の被害にあった人が、その被害にあった事実を申告することで、警察に対しても、検察に対してもおこなうことができます。
法律上は口で伝えるだけでも刑事告訴はできるとされていますが、書面でおこなうのが、普通です。
「告訴状」という書面に、犯罪の被害にあった日時、場所、具体的に誰が、どういう被害にあったのか、記載して、警察署か検察庁に提出することで行えます。
弁護士に依頼して、弁護士が告訴状を作成して提出することもできますが、これには弁護士費用がかかってきます。
告訴状を提出した場合、警察や検察は「受理しない」という扱いはできませんが、告訴状を受け取ったからといって、容疑者を逮捕したり、捜査を開始したりする義務があるわけではないので、注意が必要です。 -
遺言書の書き方
土地建物預貯金等、すべての財産を一人だけに相続させる場合、細かい土地建物は記載しないで、一切の財産を(相続させる人の名前)に相続させる。でも良いのでしょうか?
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回答遺言書自体は「一切の財産を山田太郎に相続させる」という文章で問題ないかと思います。
ただ、ご存じのことかもしれませんが、たとえば奥様と息子さん、娘さんがおられ、息子さんに全財産を相続させる、という遺言を残してあなたが亡くなられた場合、奥様と娘さんには「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があり、一定の財産、具体的には、法定相続分(法律上定められた、妻、子、親、兄弟等の属性ごと相続できる割合のこと)の半分の財産は、取得することができます。
例えば、あなたが3000万円の財産を残し、「息子の山田太郎に一切の財産を相続させる」という遺言んを残して亡くなられた場合、奥様の法定相続分はあなたの全財産の1/2である1500万円であり、遺留分はさらにその半分の750万円なので、奥様がもし、「遺留分(いりゅうぶん)」の権利を主張すれば、息子さんが全財産を相続するのではなく、750万円分の財産は奥様が取得することになります。
もちろん、奥様も娘さんも、息子さんが全財産を取得することに納得して、遺留分(いりゅうぶん)の主張をおこなわなければ、息子さんが全財産を取得することになります。 -
傷病手当金
どなたか解る方教えて下さい。去年の暮れに交通事故での通院が終了(症状固定)しました。事故は勤務中だった為、自賠責保険と労災保険に後遺障害の手続きをしました。自賠責保険での等級認定は醜 状跡の9級以外は全て認定外でした。労災保険は今月認定が下りました。結果は自賠責の醜状跡の9級の他に色々あわせて併合7級で障害補償年金証と一緒に届きました。ここから質問なんですが、1.症状固定後より休業損害金がなくなり、会社からも賃金が貰えず、貯金を崩して生活費にまわしました。会社の担当者からは、健康保険から傷病手当金がおりますよ(労災認定後)と言われましたが、年金でも貰えるのでしょうか?2.自賠責では、顔の醜状跡の9級以外は非該当でしたが、労災では顔の醜状跡の9級と非器質性精神障害で9級と肩関節、腕関節、指で併合8級と感覚障害で14級、歯牙障害で11級(歯については既存障害12級差し引き)で併合7級でしたが、自賠責保険に労災認定の資料を出して異義申し立てすれば7級になりますか?以上すみませんが宜しくお願いします。
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回答第一に、健康保険の傷病手当金は支払われないものと考えられます。
健康保険の傷病手当金が支払われるのは、事故の発生が業務中以外の場合です。
事故の発生が業務中以外の場合は事故前賃金の2/3相当額の傷病手当金が健康保険から支払われることになります。
しかしながら、労災が認定されているということは、事故の発生は業務中であると思われますので、健康保険から傷病手当金が支払われることはありません。
労災から休業手当を受給されたものと推察いたしますが、労災から支払われる休業補償は事故前の賃金の6割相当額です。
残り4割(休業された期間における、事故前の賃金の4割)については、いまだ事故の相手方の側の保険会社に対し請求することができます。
事故前の賃金の2割に当たる休業特別支給金が支給されているものと思われますが、こちらは相手方側の保険会社に休業補償を請求する金額を計算するに当たり差し引かれることもありません。
第二に、労災の結果を添えることで自賠責の結果を覆すことができるのか、については、一概にそうとは言えません。
一般的な傾向として、後遺障害認定については、労災の認定の方が自賠責の認定よりも甘い傾向があります。
労災の認定と自賠責の認定とが異なったまま(労災の方が上の認定のまま)裁判となるケースもままあります。
なので、労災で7級が認定されているからと言って、自賠責でも7級が認定されるという保証はありません。
そうは言うものの、労災で7級が認定されているということは、異議申立をおこなえばほかの後遺症について後遺障害が認定され、併合7級もしくは併合7級とはいかずとも併合8級が認定される可能性もあります。
一度、後遺障害認定に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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