

弁護士ドットコムで東京の面会交流に注力する弁護士が1890名見つかりました。依頼者は「夫が盗んだことが確定すれば、姉は、面会交流で有利になりますか?」「ハーグ条約の批准により面会交流はどのように変わっていくのでしょうか?」などの問題を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用をカード払いで受付している弁護士や無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している東京の弁護士など、様々なニーズ別で調べることができます。具体的には「面会交流が専門の弁護士やレビューが良い弁護士の選び方などの情報は詳しくリサーチしたけど、東京周辺の法律事務所の弁護士を実績で比較したい」などの依頼にも対応することができます。弁護士の中には「私は、相談者様それぞれの事情をしっかりとお聞きし、離婚の手続・財産分与・慰謝料・養育費・親権などについてご説明させて頂いたうえで、あなたにとってベストな解決方法を提示させて頂きます。」とおっしゃる方もいます。面会交流に悩んでいる方は弁護士ドットコムに登録している弁護士の中から、英語などの対応言語や経歴などの希望を踏まえて、希望に適した弁護士に電話またはメールをしてみてください。
1,890人の弁護士がいます
2026年10月8日現在1861-1880件を表示
会員優先表示東京の弁護士による面会交流の解決事例
- 離婚・男女問題分野
離婚に応じるまでは子供との面会交流を制限するという妻に対して面会交流を認めさせた事例
古川 司 弁護士妻からは離婚を求める調停と婚姻費用(妻と子供の生活費)を求める調停が申立てられていたので、こちらからは速やかに子供との面会交流を求める調停を申立てました。 面会交流調停では、面会交流を行えない理由があるという妻の主張に一つ一つ反論し、裁判官や調査官(子供の問題を専門に扱う裁判所の職員)から面会交流を行うように妻を説得させることで、離婚前の面会交流を認めさせました。
- 離婚・男女問題分野
【面会交流を獲得、養育費は相場相当額に減額、慰謝料は0に】頑なに子供に会わせないと言っていた妻との交渉
松本 佳朗 弁護士結果、毎月1回の面会交流を獲得し、算定表上の養育費の金額、慰謝料0にて解決。
- 離婚・男女問題分野
夫が子どもを連れ去ったため、裁判により子どもを取り返した事例。
岩本 拓也 弁護士弁護士は「子の引渡しにつき審判前保全処分の申立て」を行った。これにより、裁判所により夫の連れ去り行為の違法性が認定され、妻に子どもを引き渡せとの審判が下された。 しかし夫が任意での子どもの引渡しを拒んだだめ、弁護士はご依頼者と相談しては強制執行の手続きをとることを選択。強制執行当日、弁護士は、あらかじめ調べておいた夫と子供の居場所へ、執行官と共に訪問し、長時間庭たる説得を経て夫から子どもを取り戻した。 夫はこれを不服として即時抗告(第2審)、許可抗告(第3審)と使える手続きをすべて使ってきたが、結局、子どもは母親が監護養育すべしとの裁判所の判断は覆らなかった。 夫はさらに、次の手として面会交流審判を申立て、これは認められた。しかしながら、夫は、面会交流の都度、妻に対し「死ね」等の暴言を吐き、結局、審判の結果にもかかわらず、事実上父子の面会交流は困難を極めた。 並行して妻側である弁護士は、離婚調停を申立て、その不成立後、さらに離婚訴訟を提起した。その結果、親権者を母として離婚を認める判決が下された。しかし相手方である夫はこれに対して控訴した。 未だ解決をみていない面会交流についての枠組みを作るべきとの配慮から、裁判所が、面会交流時にトラブルを起こさないこと、また、子に好かれる父親になりなさいと夫を諭してくれもした。しかし、夫は、面会交流は父親の権利であり、これまでの態度を変えるつもりはないと、裁判所の助言をまったく聞き入れようとしなかった。夫のこういった態度から裁判所も夫を見限り、控訴棄却の判決を下した。 夫はまたしても上告したが、これも棄却された。 5年の歳月を費やして、やっと解決に至った(事件当初、3歳だったこどもは8歳になっていた)。
- 離婚・男女問題分野
【依頼者:夫】【財産:共有名義マンション】妻から起こされた離婚調停に対し、財産分与、面会交流等おいて有利な条件で解決した事例
馬場 貞幸 弁護士私の方で代理して、妻から起こされた離婚調停に対応した結果、唯一の夫婦の財産だった共有名義のマンションを売却し、売却益の半額以上を依頼者が取得して離婚する、また、面会交流については、月に1回程度、1回あたり4時間までとし、今後の子どもの成長とともに面会時間等につき最大限配慮するという内容で調停が成立しました。
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- 登録弁護士数No.1
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