清水 陽平 弁護士
削除するためには、掲示板管理者に削除に応じてもらうことが必要です。また、書き込んだ者を特定するためには、1)掲示板管理者からIPアドレス等の発信者情報を開示してもらい、2)インターネット接続プロバイダから契約者情報を開示してもらうことが必要です。発信者情報の開示は裁判で認められないとされないことが普通なので、仮処分という方法を用いて、掲示板管理者に開示を求めるとともに、削除を請求しました。その結果、掲示板管理者からは反論を受けましたが、2週間後、仮処分決定の発令を受け、削除とIPアドレス等の開示を受けることができました。特定のために、次にプロパイダに対して契約者の情報開示を求め、通常の訴訟を行い、3か月の審理を経た後、開示を認める判決が言い渡されました。プロバイダからは、判決確定後速やかに契約者情報の開示を受けることができ、これにより書き込んだ人物を特定することができました。書き込みをした人物には、慰謝料のほか特定に要した費用の賠償を裁判で求める、いずれについても認められました。
誹謗中傷を削除するとともに、書き込んだ人物を特定した事例の
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