相談者から高評価の新着法律相談一覧
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窃盗・万引き
【相談の背景】
家族の万引き事件で、家族としても困ってます。
【質問1】
家族の万引き事件で、今まで罰金刑は無かったのですが、越えて裁判になることもありますか?どのような時ですか?
弁護士さんを起訴前につけた場合は裁判になったら別料金になるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー一般的には、これまでに罰金刑が科されたことがない万引き事件の場合には、罰金刑が科されることが多いといえます。
しかし、被害額の大きさや同種前歴の有無等にも影響を受けるため、必ず罰金刑になるかというと、それは定かではありません。
また、裁判にならずに略式起訴されて罰金で終結するためには、万引きした事実を認めている必要があり、仮に認めていない場合には、裁判になってしまう可能性もございます。
弁護士費用に関しては、弁護士によってさまざまです。
一般論ですが、起訴された後に追加の着手金をいただくケースが多いと思います。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
既婚者であることを知らずに数ヶ月程関係を持っていました。相手は口頭で『独身」『結婚したことない』『彼女はいない』と話していました。そのため私自身この人と将来一緒になってもいいなぁと思ってる矢先、妊娠が発覚し、その後、SNSを通じて既婚者だということを知りました。まだ妊娠のことを伝えてはいないのですが、今後のこともあるので既婚者だと知った後も今まで通り連絡のやり取りはしています。直接は会ってないです。また、本人からはまだ既婚者だということを隠されています。今後の私にとって有利な動き方について教えて欲しいです。そして中絶するか出産するかもまだ決心がついていませんが、既婚者だということが判明して精神的にもしんどい状況です。慰謝料を支払って欲しいと考えてます。
【質問1】
今のうちに残しておくべき証拠について知りたいです。
【質問2】
どれくらい慰謝料を支払ってくれるのかも知りたいです。
【質問3】
出産するならば養育費はどれくらいが妥当ですか(相手の年収2000万以上)認知する、しない場合の養育費、教育費の費用を教えて欲しいです。
【質問4】
既婚者だと知りストレスで休職した場合の慰謝料はありますかスレッドを見る
回答ご質問にお答えいたします。
ご質問者様とお相手の男性との間の関係性によっては、貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性がございます。
例えば、結婚を前提として真剣に付き合っていたにもかかわらず実は相手が既婚者だったという場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
真剣な交際であるか否かは、交際期間の長さ、プレゼントの授受の有無、プロポーズの有無、家族への紹介の有無等の様々な事情により総合的に判断されます。
ご質問者様とお相手の男性との関係性については前提の事情から正確には判断しかねますが、「私自身この人と将来一緒になってもいいなぁと思ってる矢先」ということは、結婚について具体的な話し合いは持たれていない状況だったものと推察いたします。
そうだとすると、結婚前提の交際関係といえるかどうかは、やや否定的に捉えられる可能性もあると思われます。
もっとも、ご質問者様はお相手の男性の子供を妊娠しておられますし、もし仮にお相手の男性が、子供が出来たら結婚しようなどと仄めかして、避妊をせずに性行為に及んだなどの事情があれば、貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性もございます。
このあたりに関しては、より詳しくご事情を伺わない限りは無責任に慰謝料請求が可能ともお答えできないので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
今回のご事情では、お相手の男性への慰謝料請求だけでなく、その男性の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性についても検討すべきかと存じます。
既婚者だと知らず、知らなかったことに過失もなかったのであれば、不貞慰謝料を支払う必要はございません。
その点を前提に、4つの質問に回答いたします。
【質問1】
お相手の男性が「独身」だと偽った証拠を残しておくべきかと存じます。
また妊娠を伝えた途端に雲隠れするケースも多くみられるので、住所や電話番号を確保しておくことも重要です。
【質問2】
関係性の度合いによって変動する部分です。
貞操権侵害の慰謝料相場は一般に30~200万円程度がボリュームゾーンかと思いますが、事情によって変わってきます。
【質問3】
養育費は、双方の収入に応じて変わります。
法律上の父親でないと養育費の支払義務が発生しないため、認知は必須です。
【質問4】
因果関係が認められるかどうか次第ですが、大幅な増額は難しい思われます。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
夫の不貞行為が多々あり、離婚することを決めました。
数々の証拠、自白レコードなどあります。
話し合いの結果、慰謝料を貰い、離婚しようとしています。
【質問1】
ボイスメモで慰謝料を払うと言った内容は法的に証拠になりますか?
【質問2】
LINEでも口座などのやりとりをし、明日以降に振り込むなどのやりとりもしてますが、法的にこちらも証拠になりますか?
【質問3】
不貞行為をした側が離婚を拒否してますが、離婚はできますか?スレッドを見る
回答【質問1】【質問2】
どちらも証拠になる可能性は高いです。
基本的には、不貞を認めたことを証明するための事実として扱われることになると思われます。
【質問3】
不貞行為は法定の離婚原因に該当するため、離婚は可能です。
しかし、配偶者が離婚を拒否している場合には、法的措置を取らないと離婚はできません。
具体的には、離婚調停において離婚を協議し、それでもなお配偶者が離婚を拒否するのであれば、離婚訴訟を提起する必要があります。
そして、不貞行為は法定の離婚原因に該当するため、離婚訴訟では離婚できることになると思われます。
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金銭消費貸借契約
【相談の背景】
返済期限を定めずに知人にお金を貸しましたが、一年たっても返してくれないので、そろそろ貸したお金の返還請求をしたいと思っています。
【質問1】
返済期限を定めずにお金を貸した場合、相当の期間を定めて催告をしないと返還請求ができないと聞きましたが、催告なしで支払督促や訴訟の申立てはできないのでしょうか?スレッドを見る
回答返済期限を定めずにお金を貸した場合には、法的にはまだお金を返済すべき期限になっていないため、返済義務が発生していないということになります。
したがって、支払督促や訴訟の申立てをしたところで、あまり意味がありません。
返済義務を発生させるために催告(お金を返してくださいと言うこと)を行い、その催告から相当の期間が経過した時点で、返済義務が発生するのです。
ちなみに、「相当の期間」とは一般的に1週間程度とされています。
したがって、催告をした後1週間が経っても返済がなければ、友人は支払期日を徒過したことになり、法的にも直ちに返済すべき義務を負うことになるのです。
なお、いつ催告をしたのかが明確に分かる証拠が必要となるため、催告は内容証明郵便にて行われることが一般的です。
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