しみず ゆうじ

清水 裕二 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人東京開智法律事務所国分寺事務所
所在地: 東京都 国分寺市南町2-11-15 伸和ビル2階
国分寺駅徒歩4分
受付時間
清水 裕二弁護士

【遺言書、遺産分割、遺留分侵害額請求等の家事事件】【労働(解雇等の示談交渉、労働審判、訴訟対応)】【交通事故(物損含む損害額、過失割合等の示談交渉、訴訟対応)弁護士保険による対応も可能】など各種取扱

ご挨拶

サラリーマン(営業職)経験のある弁護士が,相続・遺産分割・遺言などの相談をはじめ、勤務先との労働問題(不当解雇,転勤,減給・降格等)のお悩みや,交通事故をはじめとする損害賠償問題,離婚など家庭のお悩みなどを親身にお聞きします。
また,中小企業支援に取り組んでいます。事業者の皆様からのご相談も歓迎です。
まずは,面談相談にて,お悩みを直接伺い,案件の見通しをお伝えする際は,ご相談者に有利な話ばかりでなく,不利な点も指摘し,その上で,よりよい解決策をいっしょに考えます。
弁護士を選ぶポイントは,その弁護士を信頼できるかどうかです。面談いただき,弁護士との相性をご確認ください。
事件の処理方針にご納得いただけましたら,しっかり委任契約した上で,いっしょに前へ進んでいきましょう。あとの面倒な処理は弁護士におまかせください。

費用について

相談料:30分ごとに5,500円(税込)
着手金・報酬金の基準はありますが、事件の内容やご依頼者の実情に応じてご相談に応じます。
詳しくは、弁護士までお尋ねください。

経歴

1999年3月 中央大学法学部法律学科卒業
1999年4月 大手旅行会社勤務(営業職)
2004年4月 國學院大學大学院法務研究科法務職専攻入学
2007年3月 同 修了
2007年9月 司法試験合格
2007年11月 第61期司法修習生
2008年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2009年3月 東京弁護士会へ登録替え

役職等

2014年 4月 東京弁護士会常議員
2015年 4月 東京弁護士会中小企業法律支援センター連携検討部会長(~2016年3月)
2015年 4月 東京弁護士会労働相談担当
2017年 4月 同上

交通アクセス

国分寺駅南口から徒歩5分
JR中央線/西武国分寺線・多摩湖線

HP

http://bengoshimizu.com/

インタビュー

清水 裕二 弁護士インタビュー
どんな時も、前を向いて生きる

旅行会社勤務から弁護士への転身

大学卒業後、人と旅行が好きな私は、旅行会社に就職したんです。お客さまと旅行の日程を考えたり、時には添乗員として旅のお供をすることもありました。お客さまが喜んでくださる顔を見るのがとても嬉しくて、大変やりがいのある仕事でした。

そんな中、2004年に法科大学院制度が始まったんです。

直感的に、「これはいい機会かもしれない」と思いました。 実は私、大学時代に法曹を目指して勉強していた同級生を見て、一瞬法曹になることも考えたことがあったんですよね。 学生の頃から弁護士という仕事を身近に感じていましたし、定年がなく一生働ける仕事であることにも魅力を感じました。 それで一念発起して司法試験に挑戦することにしたんです。

そして、2008年に弁護士登録。

「弁護士になったんだから、全く違う仕事になるんだ」と思って構えていた部分があったんですが、 実際に働き始めると、仕事の本質は、旅行会社勤務の時とあまり変わらないことに気がつきました。

どちらの仕事も、目の前の人に満足していただくことが目的ですからね。

法律の専門家と呼ばれる弁護士なので、法律の知識を駆使して....というような イメージを持たれる方が多いと思いますが、実際には法律の知識を使う場面というのはごくわずかです。多くの時間は、依頼者とのコミュニケーションに割きます。

だから、法律の知識をどれだけ知っているかということも大事ですが、どれだけ人の話を上手に聞けるかという方がそれ以上に重要な要素になるんです。

二つのルール

弁護士として働き始めてから、私は、次の二つのことを自分に課して仕事をしています。

一つ目は、迅速な対応。

これは、最初に勤務した事務所の代表弁護士の教えでもあります。 法律事務所にいらっしゃる依頼者はなんらかのトラブルを抱え、精神的にも安定しない日々を過ごされています。 その不安な気持ちを1日でも1時間でも早く払拭できるように、メールの返信から書面の提出に至るまで、スピード感をもって行動することを意識しています。

二つ目は、依頼者と一緒に、しっかり現実と向き合うこと。

これはどういうことかと言うと、「有利なことばかり言わない」ということですね。

いろんな事件がありますから、関係者や状況によっては依頼者の望むような解決が難しいこともあります。 そんな時に弁護士が曖昧なことを言ったり、必要以上に期待を持たせるようなことを発言してしまうと、思わぬ齟齬に繋がり、最悪の場合には依頼者を傷つけてしまいます。「限界を伝えて初めて信頼が生まれる」ということも、時にはあるんです。

こうして考えてみると、迅速な対応が信頼に直結するというのも、人の真摯な気持ちを裏切らないように考えて仕事をするというのも、弁護士業に限らずどんな仕事をする上でも共通していることなんだと思います。

「弁護士業」と「父親業」

私は弁護士ですが二児の父親でもあり、家では積極的に育児に参加しています。 保育園の送り迎えをしたり、休みの日には子供といろいろなところに遊び出かけます。 二人の子供の父親になれたことは、私の仕事にも大きな変化をもたらしました。

一番大きな変化は、想像力の変化です。

例えば、小さい子が大声で泣いているとするじゃないですか。

そんな時大人が、「うるさいなぁ」と思ってしまうことって、どうしてもあると思うんですよね。 私も以前はそうでした。

でも自分に子供ができて、一緒に過ごす中で、本当に遅ればせながらなんですが、「泣くのにも理由があるんだ」と知ったんです。 意味もなく泣いたりしないと気づいた時、理由も聞かずに頭ごなしに叱ってしまったことを反省しました。 大人になると忘れてしまう感情や、素直には表現できない想いを子供たちから教わりました。

そしてこれは、仕事にも当てはまります。 依頼者が感情的になったりするのにも、相手方が想像以上に反発するのにも、全部理由や事情があります。 その理由を無視して自分の主張だけするのと、無視することなくお話しするのとでは、仕事の質が全然違いますよね。 このように、子育てでの気づきが仕事に活きることはたくさんあるんです。

“イクメン”という言葉が一人歩きしてしまうと、「育児に参加しないことが罪だ」みたいな捉え方になってしまわれがちなので、そういう語弊は避けたいですが、私は働くお父さんが育児に参加することに、とても賛成です。

子育てによって成長しているのは子供だけではありません。 仕事と育児の両立はたしかに大変なこともありますが、人生においての学びや喜びも多いのです。 これからも、「弁護士業」と「父親業」のそれぞれを頑張っていきたいですね。

学生たちに“リーガルマインド”を広めたい

実は、当弁護士法人は、法教育にも力を入れているんです。

2009年に司法制度改革の一環である裁判員裁判制度が導入され、市民の司法参加が制度化されました。 この司法と市民とのつながりは、必然的に教育分野においても影響を及ぼし始めました。 そして、2011年度から小学校、中学校、高等学校での学習指導要領において、法や決まりに関する分野の教育が充実し、法教育が学校教育に積極的に取り入れられるようになりました。

当事務所では、学生のみなさん一人ひとりに社会で生き抜く力を養っていただくために、所属弁護士が学校に出向き、法律知識や社会の成り立ちを教える授業を行なっています。

また、事務所全体としては、法教育の教材開発や教育テレビ番組などの法律監修の仕事にも携わっています。

以前担当した依頼者が「もっと法律の知識を知っていれば...」とおっしゃったことがありました。 法律や社会の成り立ちは知っているだけで得をすることがたくさんあります。

世の中にはどんな揉め事があるのか。またそれはどうして起こり、どのように解決するのか。

これからの学生さんには、是非幼い頃から法律の知識に触れて、考える習慣をつけてほしいと思います。

少しずつでも、「前へ」

このページをご覧になっている方がどんなトラブルを抱えていても、弁護士である私が伝えたいメッセージは一つ。

少しずつでも「前へ」進んでいきましょう、ということです。

思いも寄らないトラブルに巻き込まれてしまうと、「こんなはずじゃなかった」と塞ぎ込んだり、誰かのせいにしたいという気持ちが湧いてきてしまったりすることもありますよね。

でも、起こってしまったことをどんなに後悔しても、トラブルが解決することはありませんし、トラブルを抱えたままの精神状態を続けることは想像以上にストレスが溜まります。

だからそんな時こそ冷静になり、「なんとかして解決しよう」と動いてみることが大切。 過去は変えられませんが、未来はあなた次第でいくらでも変えることができます。

ご家族やお友達に相談されるのもいいですが、なるべく早く弁護士に相談すると、トラブル解決までの時間や、かかる費用を最小限に抑えることができるかもしれません。

綺麗な言葉で分かりやすくまとめる必要などありませんので、気になることや不安なことがあれば、なんでもご相談ください。

清水 裕二 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行,育児
  • 特技
    イクメン目指して奮闘中
  • 個人 URL
    http://bengoshimizu.com/
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと遊ぶ

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 管理業務主任者試験合格

所属団体・役職

  • 2014年 4月
    東京弁護士会常議員
  • 2015年 4月
    東京弁護士会中小企業法律支援センター連携検討部会長
  • 2015年 4月
    東京弁護士会労働相談担当

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 1999年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2007年 3月
    國學院大學大学院法務研究科法務職専攻修了

清水 裕二 弁護士の法律相談一覧

  • 50代男です。仕事の都合で別居して5年になります。
    (あくまで仕事の都合での別居で、離婚前提等ではありません)

    最近別の女性と付き合いだし離婚を考えています。

    別居してから、妻と成人した子供の住むマンションの家賃(年間100万円ほど)は私が負担していました。
    私は仕事や個人の用事がある時に、年に5・6回帰宅して2~3日程度滞在した程度です。

    離婚の際に慰謝料が発生した場合、今まで負担していた家賃を慰謝料に充当することはできるでしょうか。

    清水 裕二弁護士

    家賃を慰謝料に充当することはできないかと思います。
    別居中は,生活費として婚姻費用を分担する義務があります。
    家賃の支払いは婚姻費用の支払いとして評価されることになるかと思います。

  • 準備書面中で詳しく主張せず、陳述書で詳しく述べた場合、裁判官は陳述書独自の内容を判決で採用することがありますか?陳述書では、被告の行為が違法であることについて、準備書面中にはない論点を追加補充し、準備書面の内容がさらに補強されています。

    清水 裕二弁護士

    詳細には要件事実という専門的な内容になり準備書面等における当事者の主張を整理しないと判断できませんが,少なくとも概括的に違法であるという主張が準備書面で述べられていれば,違法な行為の具体的な内容として陳述書の内容が判決で採用される場合もあり得るかと思われます。

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