あいはら けいすけ

相原 啓介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 高幡門前法律事務所
所在地: 東京都 日野市高幡3-11 伊藤ビル301
高幡不動駅徒歩1分
受付時間
相原 啓介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 土地の境界線

    不動産 底地所有者 管理 責任について

    所有している土地を貸しておりそこに建物を建てて住んでいる方がいます。
    その借地人はいわゆるゴミ屋敷の様な住まわれかたをしております。(会話もろくに出来ない)
    隣地の方から、不衛生、樹木の越境などを理由として、「所有者(貸主)は管理責任があるのだから、樹木の伐採、雑草の刈取り、ゴミ屋敷の掃除をしなさい。」と言われました。
    私は借地上の建物、樹木は借地人の所有物なので、私は関与しない、借地人と話し合ってください。と伝えました。
    本当に貸主は通常通り使用させる義務があり、ゴミ屋屋敷片付け樹木の伐採等をしなければならないのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 貸主は借主に対して通常通り使用させる義務があり樹木の伐採、雑草の刈取り、ゴミ屋敷の掃除や片けを行え。と言ってくる隣地は正当な主張なのか

    貸主は借主に賃貸している目的物を使用させる義務はありますが、それはあくまで借主の権利であって、隣の方は何も関係ありませんので「それはちょっと関係ないかと思います」というお返事が基本かと思います(言葉遣いは常識の範囲でご判断いただければと思います)。

    その他の点については、おおむね前回ご回答させていただいた通りですが、ゴミ屋敷については貸主に責任なし、樹木がはみ出るなどして被害が出る場合にも基本は責任はないがやや例外が広く有り得る、という状況かと思います。

    要するに、樹木についてだけはある程度近隣の方の苦情が正当な場合があり得る、ということになります(状況が直接は分かりませんのであくまで推測の範囲である点はお含み置きください)。

    ですので、全て近隣の方の苦情をはねのけるのも一つの方法ですが、そうではなく、樹木については念のため対応されることもお考えになってはいかがかと思います。

    近隣の方への伝え方もどう対応されるかによって大きく変わるかと思います。

    ただ、賃料の不払いがないとしてもゴミ屋敷で近隣から非常に多くの苦情が来ている状況ですと契約解除はできる場合が十分あり得ますので、今一度ご検討されてはいかがかと思います。

    契約を解除して立ち退きを求めることができそうな状況では、ゴミ屋敷の根本的な解決がないまま近隣の方にどんな伝え方をしても結局トラブルは残るように思います。

    ご検討下さい。

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  • 恐喝

    実母と弟から暴力を受け数年前から絶縁しています。父は幼少時に病死しています。父が亡くなってからは暫くは私の稼ぎで母も弟も生活をしていました。今は、一切金銭を渡していません。

    先日、弟から「母が高齢で、すでにショートステイに入っている。日額8000円を払え。払わないなら警察の生活安全課に通報するぞ。姉は保護監督責任を果たしていないから、このまま母が死んだら殺人で逮捕されるぞ。実際に凡例もある」と連絡がきました。

    母が入った施設、理由は聞いても一切教えてもらえません。介護認定は受けてないようです。

    さらに、「施設の書類に署名捺印を貰いに後日訪ねる。2分で用はすむ。」と言い、何の書類なのか?聞いても説明せず「長年母の世話をしなかった姉に説明は必要はない。黙って署名捺印しろ。しないなら警察に通報するぞ」と言います。

    私が金を渡さなくなってからの生活費は「母が遺言にキツチリと『親に借金した分を弟に払え』と書くと言ってるぞ。覚悟しろ」と言います。

    そもそも私は実母の保護責任者なのですか?介護費用を負担しないと警察に捕まりますか?本当に介護しなくて殺人になった凡例は有るのですか?

    遺言に意味不明な要求が記載されているときは無効になりますか?私は相続放棄する気は有りません。私は搾取された分を相続で少しでも取り返したいと思いますが、私のこの状況では相続は弟よりも不利になるのですか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 母の新たな介護施設に入居するための契約書の保証人として私に署名捺印させるつもりだったようです。私が拒否したの弟が勝手に私の名前を書いて契約するそうで「後日、費用の請求がそちらにいくから払っとけ。母が施設に入れないのは殺すことと同じだぞ」

    本当にお困りのことと存じます。

    もしその通りのことがあれば、完全に弟さんの行為は違法行為で、刑法上も私文書偽造罪になる可能性がかなり高く、要求は断るか無視されるかして警察にご相談されることを強くお勧めします。


    > 数年前に母からの一方的な話を聞いた市役所や保健所から私に電話が来て「実の親子には扶養義務がある」とかなりキツく注意?されたことがあります。その事もあり、今度は警察から何か言われるのでは?と怖くなってしまいました。
    > 母には刃物で刺されたこともあります。風俗店に売られそうになり絶縁しました。そんな親でも扶養義務がありますか?

    もし、扶養義務を果たさなかったとしても、警察から何か言われたりすることは絶対ありませんので、自信を持ってください。

    また、親子間の扶養義務は、他の先生がおっしゃる通り、あくまで生活に余力がある範囲でかまわないというのが大前提です。
    そして、その義務ですら、機械的に親子であれば絶対に発生するという訳ではありません。

    経済的な余力の他、関係の濃淡や権利者(この場合は親)の落ち度(過去の虐待も)も考慮して判断されますので、その状況であれば何度市役所から電話が来ようと「過去に激しい虐待があり扶養義務はないと考えています」と答え続けていただいてかまわないと思います。

    もし相談者様に経済的な余裕がない場合には、お近くの法テラスで無料相談を受けることができます。お金のかからない範囲でかまいませんので、弁護士にも直接ご相談されることもお考えになってはいかがでしょうか。

    とにかく、施設の支払いや市役所からの要求は断り続ける形で頑張られるのがよいように思います。

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  • 審判離婚

    連れて行かれた子供を審判で取り戻し、現在離婚調停中です。
    折り合わないのは面会交流のみで、こちらは第三者機関を利用しての面会を希望し、相手は直接の月複数回(宿泊も含む)の面会を求めています。
    私は、これまでの相手方とのやり取りによる精神的苦痛が大きいのと、相手の精神面の心配(不安定)から、ここについて考えを変えるつもりはありません。現在、第三者機関を利用しての面会も行われています。

    このまま折り合わなかった場合、審判になりますか?
    そうなったら、相手の希望が通ってしまう可能性は高いのでしょうか?

    直接の面会になった場合、直接連絡を取り合って面会を行える自信がありません…
    宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでにご承知おきのことと存じますが、面会交流については何を置いてもまずお子様の福祉を最優先に家裁も判断をいたします。

    これを前提に、面会交流の方法については、直接の面会交流が原則であるとか、第三者機関を通じた面会が原則であるとかいった明確なルールや実務上の運用は確立しておらず、あくまで一つ一つの申立ての事情に応じて判断されます。

    ですので、相手方の希望通りの直接の面会交流になるのか、今まで通り第三者機関を通じた面会交流になるのかは他の事情次第、ということになりますのですぐには判断が難しいところです。

    ただ、第三者機関の利用については、例え審判が出たとしても第三者機関(FPICなどが多いと思います)は審判に拘束されませんので、改めて第三者機関と当事者双方が面談するなどして内容を合意しないと利用を始めることができないことから、そもそも第三者機関の利用の合意が難しいという当事者間では、そのような審判が出ることはほとんどないものと思われます。

    裏を返せば、すでに第三者機関の利用を利用しての面会交流が実現しているということは、家裁にとっても「第三者機関の利用を通じた面会交流をせよ」という内容の審判を出しやすい状況とも言えます。

    従いまして、結論は上記の通り他の事情に左右されますので何とも申し上げられませんが、すでに第三者機関の利用が始まっているという事情自体は、それなりに有利な事情として斟酌されると思いますので、あきらめずに粘り強く調停委員の方を通じて相手方の説得を続けてみてはいかがでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。


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  • 協議離婚

    自宅マンションへの妻の立ち入りについてご相談させて下さい。
    先週妻と協議離婚し、それまで住んでいたマンションは私が単独で継続して住み、売却手続き中です。

    今までは私が不在の際に元妻が荷物を取りに来ていましたが、
    お互い信頼関係が崩れてしまったため、
    1 鍵を返してもらい、私が在宅の際のみ許可
    2 もしくは立ち入りを禁止し、元妻が必要なものはこちらが送る
    とすることは可能でしょうか。

    マンションの持ち分は5分の4が私、5分の1が元妻です。
    なお、離婚協議書に
    [売却までの間は私が居住すること。その間のローンは私が払うこと。]と
    [おたがいの家に入らないこと]
    が明記されています。

    よろしくお願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それまでの経緯にもよりますが、すでに離婚が成立し、売却までの期間は相談者様が居住することとお互いの家に入らないこと、という条項まで明記されているとのことですので、鍵は返却してもらったうえで無許可での立ち入りを断ることは問題がないかと思います。

    そのうえで、荷物の引き取りなどはトラブルのないよう、送付でよいのか日時を決めて引き取りに来てもらうか、といったことについて少しだけ協議をして取り決めていかれてはいかがでしょうか。

    ご参考まで。

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  • 相続分

    今年に父が亡くなりました。相続人は、私と、父の後妻さんです。
    私は、父の前妻(20年以上前に亡くなっている)の子です。

    前妻が亡くなった時に、私が相続した貸家があり、
    父が1/4、私が3/4の、共有持ち分となっていました。
    ・私がまだ学生だったので、上記貸家は父が管理をしていた。
    ・家賃収入は、私の名義の銀行口座に振り込まれていたが、
     通帳と印鑑は父が持っており、父が預金を引き出し可能だった
    ・私が就職してからは毎年、父から収支明細をもらい、私の税金は私が確定申告して支払っていた。

    父が亡くなった後に、上記の銀行口座を確認したところ、残高がほぼゼロでした。。
    後妻さんは「生活費で使った」と言っています。
    父はそれなりに資産を持っていたので、生活に困る状況ではなかったです。
    想像ですが、父のメインバンクのATMは自宅から遠方だったため、
    私の口座から現金を引き出していたと想像してます。

    父が亡くなる前に書いた、公正証書遺言があり、以下が記載されています。
    「金融資産については、後妻と私とで1/2づつ分けること」
    私と後妻さんは仲が悪く、連絡はほとんど取れてません。
    また後妻さんは遺言の執行人と連絡して、父の金融資産を公正遺言どおりに
    1/2づつ分けようとしています。

    上記の前提で、以下を教えて頂きたいです。
    ・父と後妻さんが生活費として使った家賃を、取り戻すことは出来るでしょうか?
    ・後妻さんを相手に訴訟した場合、どの様な結果が予想されるでしょうか?


    【補足】
    15年ほど前に、いちど銀行口座の残高を見せてもらい、600万円ほどありましたので、
    私は家賃所得が溜まっているものと思っていました。
    5年ほど前には、税金だけ支払って収入をもらっていないことを指摘しましたが、
    「固定資産税や家の修繕で使っている」とだけ言われて、家賃収入はもらえずでした。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容からしますと、お腹立ちであろうこと想像に難くないところです。

    法律的にはやや複雑ですが、非常に簡略化して結論を申しますと、取り戻すことはできるが実質的に全額ではない、という状況になるかと思います。

    話が錯綜しすぎますので、仮に、お父様だけがあなたの家賃収入(これも仮に600万円とします)を使ってしまったとします。

    その場合、不法行為や不当利得というものになり、あなたはお父様に600万円の債権というものを持っていて、反対にお父様はあなたに600万円の債務(借金のようなもの)がある、という状況からスタートします。

    お父様が亡くなり相続が発生すると、ブラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続しますので、お父様のあなたに対する借金600万円は、1/2ずつあなたと後妻さんが相続します(他のプラスの財産はここでは省略します)。

    すると、後妻さんは、あなたに300万円の借金を背負いますので、あなたに300万円を返す義務が生じます。

    あなたが相続された300万円の借金は、あなたがお父様に持っている債権と「混同」と言いますが、相殺のようなイメージで消えて行きます。

    ですので、あなたは、600万円のうち300万円を後妻さんから回収できる権利がある、ということになります。

    この状態に、他の遺産を1/2ずつ分ける形になります。

    仮にお父様のプラスの遺産が1000万円だとすると、500万円ずつプラスの財産を分け、300万円ずつマイナスの財産(あなたへの債務)も分けますので、あなたは、500万円を受け取り、かつ、後妻さんから300万円をもらう権利を持つ、ということになりますので、最終的には、あなたが800万円を取得し、後妻さんが200万円を取得する、ということになります。

    他にも考えなくてはならないこともありますが(例えば、後妻さんもお父さんと一緒にあなたの預金を使ってしまった場合、共同不法行為というものになる可能性があり、遺産と無関係に後妻さんに請求できる場合もあり得ます)、あまりに複雑になりますで、骨子のみご説明差し上げました。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 協議離婚

    離婚をした前夫が亡くなり、相続人で有る子供に遺産分割協議書が送られてきました。その内容には遺産分割協議が決定終了したので、息子の署名捺印と印鑑証明書を送るよう書類が突然送られて来ました。協議も話もした事が無いのですが、この先どの様に進めていけば良いでしょうか?全てを開示して欲しいと思っています。不動産の名義を変る旨の内容が書いています。子供は同意していません。宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安のことと存じます。

    遺産分割協議は、文字通り、相続人の間の協議=話し合いのことですので、何も話し合いもなく遺産分割協議が終了することなどあり得ません。

    どなたから送られてきた書面かご質問内容からは分かりませんが、少なくとも一方的に署名・押印をさせてしまいたい、という意図ははっきりあるのだと思いますので、もちろん送られてきた書面に署名・押印などせず、まずは他の相続人(おそらくは送付元の人)に遺産分割の話し合いをきちんとするよう連絡するところから始めることになるかと思います。

    もし、理不尽な相手であれば、直接話し合ってもらちがあかないかと思いますので、家庭裁判所に遺産分割調停、というものを申し立てて、調停委員という仲裁役のような方を入れて裁判所で話し合いをされてはいかがでしょうか。

    弁護士を代理人として雇うことももちろんできますが費用もかかることですので、まずは法律相談などから始めて、次にできる範囲で調停からおやりになってみることは費用面から一般論としてお勧めできます。

    ご検討ください。

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  • 立ち退き・明け渡し

    賃貸の貸主側です。

    ① 賃借人が死亡(相続人全員相続放棄)

    ② 建物内に賃借人とは別の人物が占有していた。

    ③ 占有移転禁止の仮処分(占有者不特定)にて占有者を特定。

    ④ 占有者は賃借人と賃貸借契約(契約書なし)を結んでいたと主張。

    ⑤ 賃料は6か月滞納中

    上記の流れの場合,占有者に対して建物明け渡し請求訴訟を提訴すれば良いのでしょうか。
    賃借人との契約を解除するにしても死亡しているので,やはり特別代理人の選任をし,そのものに契約解除してから,占有者に対して建物明け渡し請求訴訟を提訴しなければならないのでしょうか。

    以上,教えてください。
    よろしくお願いします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。

    まず、今の占有者に対して仮処分をされているのであれば、少なくとも、当該占有者に対する明渡訴訟を提起されるご準備はされているのだと思います。

    そのうえで、厳密には、相続財産管理人という人を選任して、その人に対して賃料不払いを理由とする賃貸借契約の解除を行い、明渡しを受ける、というのが間違いのない方法だと思われます。

    ただ、現実にはあまりに大変ですし、相続人が一人もいないことが確定しているのであれば実益もありませんので、今占有している相手だけを訴えの被告にして、勝訴後に当該占有者から引き渡しを受けて占有を回復する、という方法はあるかと思います。

    法的リスクはゼロとはいえませんが、私の見解としては適法な手段であると考えます。

    なお、当該占有者のみを被告とする訴え自体は問題なく適法です。
    その場合には、所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求となりますので、元の賃借人を被告にしないと訴えを起こせない、ということは全くありません。

    色々と専門的なところもあり、十分にお伝えできないところもございますが、ご参考まで。

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  • 借金

    自己破産についてお尋ねしたくよろしくお願いします。

    特に財産は無いのですが、数年前に他界した父の名義の借地権のある家があり、母と私の2人に相続する権利がある状況です。

    家は実家として母が住んでおり、年金のみで収入も少ない為、家は残したいと考えています。

    その場合、共有者の母が私から権利を買い取るという方法があるようです。
    素人の計算ですが、売却して得られると予想される金額を地主さんと分けて、更に母と折半した場合、300万円程のようです。
    けれども母には資金がありません。
    値引きということもあるようですが、あまりに提示出来る金額が少ない場合、
    ①母に対しても破産管財人の調査が入る
    ということはあるのでしょうか?

    また「家を売却」としても築30年以上の古い家で価値はないと思う為、更地にして地主さんに返すというのが一般的のようですが、現実には売却は避けたいので、あくまで計算上のこととしてですが、
    ②更地にする為の費用は破産管財人さんから認めて(差し引くことを)もらえるのでしょうか?

    高齢で収入も少ない母が、仮にですが家を失うと300万円程ではもちろん新たに家を買うことは出来ず、賃貸にしても何年分にもならないと思うので、まともな生活が出来なくなります。
    亡き父が母の協力もあって苦労して残した家に住むことで、何とかギリギリの生活が成り立っています。
    私の借金の為に母の配偶者居住権が侵害されるなら、お詫びのしようがありません。
    ③出来れば家は今からでも母の名義にして、自己破産の手続きをしたいと思いますが、それは出来ないことでしょうか?

    長い文章になり申し訳ありませんが、質問は以上3点です。よろしくお願いします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変悩ましい状況かと思います。

    すでに申立ての準備に入り、弁護士がついているようであれば、もちろん、まずはその弁護士と十分に納得の行くまでお話しください。

    まず、①についてですが、お母様は、破産の当事者ではなく、あくまで「共有持分をお買いになりませんか?」と呼び掛けている相手に過ぎませんので、「お金がないので買い取れません」と答えたからといって、管財人が直接調査の対象にすることもその権限もありませんので、ご心配には及びません。

    また、②につきましては、前提に誤解があるように思います。

    あまり一般的には知られていない事かもしれませんが、借地権という権利は土地を借りているだけといものではなく、借地権自体に非常に高い価値があり、売買の対象になります。

    おおむね、土地の価格の6割~7割くらいが借地権価格になりますので、一般的には土地そのものよりも借地権の方が高価です。

    建物そのものには価値はないでしょうが、建物の下にある借地権に非常に高い価値があるのです。

    ですので、建物を壊して更地にして土地を返す、ということは借地権を消滅させるという意味になりますので、ある意味大損ですので、破産管財人としても選択肢には全く入っていないことが通常です。

    お母様が買い取れないとしても、他の人で買い取ってくれる人がいないか探してみて、それでもどうしても買い手がつかなれれば、値段を下げてでももう一度お母様に買い取ってもらえないか打診がくると思います。

    経済的に大変かもしれませんが、例えば半額の150万円であれば借り入れなどで何とかなりそう、ということであれば、破産管財人と協議をして、買取の方向で頑張ってみられてはいかがでしょうか。

    ただ、土地の借地料の不払いがありますと債務不履行解除をされて借地権自体がなくなってしまいますので、お母様と話し合って、借地料の不払いだけは避けるようにしていただくことが大前提です。

    最後に、③ですが、これは残念ながらアウトです。

    無償で持分を移せば詐害行為否認といって、破産手続が始まった後、元にもどさせられてしまいますし、何より、破産手続が終わった後、免責を受けられなくなる可能性が出てきます。

    意味もないうえに、免責不許可事由になる、という重大な不利益がありますので、お気持ちは分かりますが、絶対になさらないよう強くお止めいたします

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  • 別居

    別居中の両親のことです。

    両親は20年以上別居しておりますが、母が末期癌で入院してしまい、母の身の回りのことや母がお世話していた祖父のことも私一人で見なければならなくなりました。

    父はこのことを知りません。

    母の担当医から、「別居中のお父さんに、お母さんが危ない状況だということを一言伝えなさい」とアドバイス受けました。

    しかし、母は父に連絡することに抵抗があるようで、とても嫌がっております。

    母が末期癌であることや、これから亡くなった際、父に連絡をしなければならないのでしょうか?

    母は、私に公正証書遺言を作ってくれました。
    母の死後、父から遺言の無効を主張されるのでしょうか?

    父に連絡をしないことのデメリットがあったら、どうぞ教えていただけますか。よろしくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心痛、お察し申し上げます。

    あくまで私見ですが、私は、お父様にわざわざご連絡しなくてはならいない、ということはないと考えます。

    もちろん、人情の問題としては、父親との関係がどうであっても連絡はした方が良い、あるいは、そんなに疎遠な相手に父親というだけで連絡する必要はない、という両方の考えがあり得るところで、どちらかが正解でどちらかが間違っている、ということはないと思います。

    ただ、私の価値観からしますと、そこまで疎遠でご相談者様ご自身が「知らない」とまでいう父親に連絡する必要はない、という後者の感覚に近いものがあります。

    さらに、これはあくまで人情の問題ですが、法律論としては、婚姻関係は完全に破たんしていると思われますので、特に何か知らせないと法律上の問題を生じるとは思われませんので、その意味からも少なくとも法律上の義務はないといえます。

    また、遺言はお父様に知らせるかどうかと、有効・無効は関係がありませんので、少なくともお父様に知らせないと無効になるということはありません。

    嫌がらせのようにお父様から「だったら遺言無効の訴えを起こしてやる」という感情的な反応を引き出してしまう可能性は否定しませんが、だからといって、知らせればそういうことが起こらないというものでもありませんので、いずれにしましても、お気持ちに添って「お父様には知らせない」という方向で行動していただくことを私としてお勧めいたします。

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  • 契約

    権利能力なき社団の時に取得した債権が20万円ぐらいあって債務者も月に3000円毎月返済を続けております。
    今度、この権利能力なき社団を一般社団法人にするのですが引き続き債務者から返済を求めても問題はないのでしょうか?契約のやり直しが必要ですかね?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    権利能力なき社団には色々な形態があり、契約関係も様々なので一概には言えませんが、原則から申し上げれば、権利能力なき社団は文字通り権利・義務の主体になれませんので、団体が持っている債権についても、形式的には代表者の債権になっていることなどが通常と思われます。

    その権利能力なき社団が法人化した場合には、契約をやり直すのではなく、元々(代表者名義などで)持っている債権を新しい法人に現物出資する形をとるか、債権譲渡といった形を取って、債権者を変更する必要が出てくることが通常です。

    例えば、新しい法人に対して20万円の債権を譲渡するには、債務者に通知すればいいだけですので債務者の同意は不要です。

    その後、法人から債務者にこれまで通り月々の請求(返済を求める)することは何も問題はありません。

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  • 審判離婚

    審判離婚でどちらも申し立てをしなかったため、審判確定の連絡がきました。
    審判離婚の申し立て人は相手方なのですが、離婚届を相手方がだすよう?ですが、ここで質問です。再婚する場合、いつから婚姻届を提出することが可能なのでしょうか?もう確定しているので提出してよいのでしょうか。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審判離婚は大変稀なのが現状ですので、手続が分かりづらくお困りのことと存じます。

    もし、ご相談者様が女性であれば、再婚禁止期間が100日ございますので、審判の確定日の翌日から100日間は婚姻届けを出しても受理されません。

    もし、男性であれば、いつでも可能です。

    ただ、申立人が戸籍上の離婚の手続をしていない場合には、審判確定から11日以上経っていれば相手方(ご相談者様)も確定証明書と審判書の省略謄本を取得して役所に届け出ることができますので、まずは離婚を届け出てください。

    その後、上記のような日数で再婚が可能になります。

    よろしくお願いいたします。

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  • 遺産分割調停

    遺産分割調停中です。被相続人の死後口座が凍結されたので、被相続人所有の不動産から生ずる賃料と配当金を自身の口座に振り込ませていたところ5人いる相続人の一人から不当利得返還請求で訴えられました。
    調停の中で、賃料と配当金は遺産管理専用の通帳に保管していると説明し、通帳も開示しています。引き出しは一度も行っていません。調停では相手側からも他の相続人からも分けて欲しいという話は出ていませんでした。それでも受け取っていれば即ち利得とされ不当利得になるのでしょうか?
    最高裁判決があることは訴えられるまで知りませんでした。よろしくお願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不当利得、という語感からすると、何かとても許されないようなひどいことをして得た利益、というような印象を持たれる方も多くいらっしゃいますので、もしそうであれば、さぞ心外なことであったろうと思います。

    ただ、実際には、不当利得は悪質なものを意味するわけではなく、「とにかく、法律上はそのお金等を持っている根拠がないのでそのお金等を渡しててください。」という意味で、ほぼ常識的な意味での善悪というニュアンスはありません。

    それを前提に、今回のケースでは、他の相続人の取り分もまとめて一旦預かっていたという状況かと思いますので、「預かってもらっていたお金のうち、○○円を他の相続人に渡してください」という意味となり、法律上の言葉としては、不当利得返還請求、ということにはなります。

    ご参考まで。

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  • 相続登記・名義変更

    曾祖父からの相続の相談です。
    (1)登記漏れの土地の時効取得
    曾祖父から祖父へ相続する際に相続登記し忘れた土地があります(現在も曾祖父名義)
    祖父の死後そのまま父が管理し、10年ほど前に父も他界したため私が管理をしています。
    このまま放置しておくわけにもいかず私名義で登記を検討しているのですが
    利害関係者と遺産分割協議を行うにもすでに関係者が数十人にも上り連絡が取れない方もいらっしゃいます。
    この場合、土地の時効取得を主張して登記を進めて良いのでしょうか。
    また土地の時効取得を進めるにあたっての注意事項がございましたらご教授ください。

    (2)共有相続土地の時効取得
    曾祖父が他界した際に祖父と祖父の弟2名とで共有して登記した土地(農地)があります。
    祖父が田として毎年作付を行い、祖父の死後も父が同様に管理(固定資産税の支払も)してきました。
    父は10年ほど前に他界しましたが、生前にこの土地を心配しており
    祖父の弟一人とは売買契約を締結し登記し直しました。
    もう一人の祖父の弟とは売買契約を締結する予定でしたが父が他界し、
    さらに祖父の弟も他界してしまいました。
    現在その土地は母と私とその祖父の弟の共有名義(祖父の弟の相続は行っていない)となっています。
    心配した母が祖父の弟の相続人に対し売買を持ち掛けたのですが、
    まったく音沙汰の無い状態となっています。
    母も祖父の弟の相続人も高齢なためこのまま更に複雑化してしまうことを懸念しております。
    一番良いのは祖父の弟の相続人が売買に応じてくれればよいのですが
    そのまま応じず長期化した場合該当土地の時効取得による登記は可能でしょうか。
    是非ご教授ください。

    以上
    よろしくお願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度のご質問ありがとうございます。

    結論から申しますと、今時効取得がおそらく成立していないと思われる理由は、おおむねおっしゃる通りで、息子さんの相続の件につきましては、今後とも時効取得は難しいと思われます。

    この件に関しましては、民法上明文がある訳ではなく、最高裁判例を手掛かりに法律家の間で解釈というものをするのですが、やや難解でこの場で分かりやすくお伝えすることが難しいところです。

    判例を前提としますと、共有持分を時効取得できるのは極めて稀なケースで、お尋ねのケースですとまず要件を満たすことは無いのではないか、という印象を持ちます。

    それは、時効で物を取得するというのは、元々は無権利の人が他人の物を取得することになりますので、それ自体、特殊なこととなります。

    少なくとも、所有者は、物を勝手に時効取得されないよう、「物を返してください」「それは私の物です」といった意思を伝えて、時効の進行を止める(時効中断といいます)ことができる状況にあることが大前提となります。

    通常の土地であれば、勝手に他人が占有していれば外形的に分かりますので、時効中断は可能、という建前になりますが、共有持分権の場合は、他の共有持分権者の一人がその土地を使っていても、他の共有持分権者は「使ってていいですよ」と黙認することはいくらでもありますので、まさか時効で取得するつもりで一人で使っている、ということまでは外形的に他の持分権者には通常は分かりませんので、その場合「時効中断の機会がない」ということで時効は進行しません。

    外形的に分かるかどうかというのも、ある意味、法律的なフィクションを含むもので必ずしもしっくりこないことも多いかと思いますが、非常にざっくり申し上げますと、理由としては上記の通りです(省略している要件もございます)。

    そのうえ、、仮に非常な困難を乗り越えて時効取得したとしても、結局訴訟等を経なければ登記できませんので、かかる労力や時間からしますと、少なくとも、相続登記より楽だから、という理由ではお勧めしづらいところです。

    分かり難い説明で恐縮ですが、以上の通りです。

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  • 相続 権利

    遺産相続時に例えば親が死亡して子供達が数人で集まって相続内容を協議する場合ですが、娘の夫とか相続に詳しいただの知人等、相続の権利のある人と全く関係のない人が話に加わる事は一人の相続人が拒絶した場合でも話に加わる事は許されるのでしょうか?

    例えば親が2人共同時に死亡し相続人が3人兄弟で長男と次男と長女とした場合、長男と次男は兄弟3人での話し合いを望んでいるのに長女の夫が自称法律に詳しいとの事で話し合いに加わりたがり長女もそう望んでいるといような場合です。

    どうぞよろしくお願いします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    比較的あるお話ですが、お困りのことと思います。

    相続の話合い(遺産分割協議)は、あくまで話し合いですので、誰が、いつ、どのような形で行うか等に一切決まりはありません。

    裏をかえば、誰も他の相続人に「いつ、どこで、どういう顔ぶれで話すので必ず出席するように」といった強制もできません。

    ですので、一応、「話し合いに○○という人を同席させたい」と言ってみることは自由ですが、断ることはできますし、断っても無視して参加させようとした場合には、その話し合いには出席しない、という形をとることはできます。

    ただ、通常は、話をこじらせるだけですので、相続人だけで話し合う方が良いことが多いと思いますし、どうしてもそれでは嫌だと言い張る人がいる場合には、遺産分割調停を使ってみることもご検討いただければと思います。

    調停であれば、無関係な人は出席できませんし、費用も安価です。

    一案として心にとめておいていただけると幸いです。

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  • 民事・その他

    これから自己破産の申立てをするにあたり保険会社より解約返戻金証明書をもらったところ私の生命保険の解約返戻金が現在192,000円であり弁護士事務所より今解約した方が良いと言われたのですが解約したお金は99万までの現金の一部として手元に残すことはできますでしょうか?よろしくお願いします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なるほど。

    そういたしますと、弁護士のアドバイスは、自由財産の範囲に収まるよう、保険の解約を勧めたのではないかと思います。

    ですので、99万円の範囲で自由財産になることが一応推測されます。

    詳細によっても結論が変わりますので、あくまで今の弁護士にきちんと確認することを基本にしていただき、ご参考程度にとどめていただければと思います。

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  • 相続財産

    世帯主だった父が亡くなり、大きな財産としては一戸建ての家だけが残りました。
    母と娘の私でその家に暮らしているのですが、先月別居中の兄から「会社から住宅手当的なものが出るから名義を自分のものにしたい」と申し出がありました。
    名義を自分のものにするということは、法的に家(財産)を自分のものにするということになりますよね。
    簡単に応じてはいけないものだと思うのですが、母は兄の申し出を受け入れるつもりでいます。
    ・トラブルを回避するために、名義は兄のものだが家(財産)は母と私にも分与の権利がある旨の契約書なり作成しておいた方がいいでしょうか?
    ・その契約書は自分たちで作成しても法的な効力があるものですか?
    ご回答よろしくお願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    転勤の際の手当だとしましても、一般的には住宅ローンを組むなどしてやっと手にいたマイホームがあるのに、会社から転勤を命じられて仕方なく自宅を離れる、といった場合が典型かと思いますので、やはり不思議な気がいたします。

    それでも、どうしてもお兄様の名義で登記をしたい、ということでしたら、確かに契約書等は作成されておいた方が良いと思いますし、法的にも意味を持ちます。

    ただ、いくら契約書があってもかなり法的に複雑な状況になります。

    お兄様は一人で勝手に不動産を売ってしまったり担保に入れてお金を借りたりできるようになりますし、契約書があっても例えば自宅を売られてしまった後に取り戻す事はできません。

    あまりに複雑ですので簡単に申し上げますが、契約書の効力はかなり限定的にしかありませんので、お兄様と仲が良くて心配いらない、ということであれば別ですが、そうでなければおすすめできません。

    さらに、不実の登記は刑事罰も含めて責任を問われる可能性が一切ないとまではいえませんので、その点からもおすすめできないところです。

    スッキリいかない回答で恐縮ですが、やはり、一度立ち止まって、直接法律相談を受けるなどご検討されてはいかがでしょうか。

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  • 通常訴訟

    共有財産等で権利者が複数(2人)いる場合に、権利者のうちの1人が債務者に対し請求を行うことは、法的に問題があるのでしょうか。

    AとBの共有財産からCにお金を貸していて、AからCに貸したお金を返すよう裁判上で求めることです。

    AとBの2名が原告となりCに請求を行う必要がありますか?

    それとも、Aだけが原告となりCに請求を行っても問題ありませんか?

    この場合、AからBに何らかの証明書を用意してもらう必要があるのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なるほど、承知いたしました。

    その状況ですと(勝手に引き落とされた、という理解です)、貸金返還請求ではなく、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求になるかと思われます。

    やや法律論になって恐縮ですが、私の理解では、保全行為としてAさんのみで単独で全額の請求ができる場合がある、という考えです。

    ただ、裁判例等から見ますと、はっきりしないところはありますが、私の理解が必ずしも全ての裁判所の取る見解ということではありませんので、実務上は、その状況であれば、AさんとBさんが共同原告になって(実際には代理人をつけてその代理人が手続を行い、Aさん、Bさん双方が訴訟に実際に関与をするわけではないことが多いとは思いますが)、訴訟を起こすか、あるいは、預貯金の口座の名義人が単独で訴訟を起こす方が一般的だと思います。

    私も、実際に直接ご相談を受けた場合には、自身の見解は一旦置いておくとして、そのシチュエーションであれば、やはり、口座の名義人単独か、AさんBさんが共同原告となることをお勧めすると思います。

    他にも、本当にその口座は共有(準共有)と法律的に判断できるのか、という問題などありますので、確実ではございませんが、一般論としては、上記の通りかと思います。

    やや法律的には複雑な状況のようですので、無理にではありませんが、一度は、直接弁護士の法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

    よろしくお願いします。

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  • 調停離婚

    離婚調停を申し立てましたが、相手方欠席により不成立になりました。
    今後について、以下のことをご教示ください。

    ① 離婚訴訟に移行する場合、不成立時点から訴訟提起が可能な期間はありますか?長期間経過すると提起出来ないことなどはありますか?

    ②収入が下がり、経済的に厳しいため、支払っている婚姻費用を減額する調停を先に申し立てようと考えていますが、併せて、離婚調停で協議出来なかった財産分与や面会交流についても調停に加えることは可能でしょうか?

    よろしくお願いします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が代理人として訴訟を起こす場合には進行について定型的な書面で和解の希望を尋ねられることはあまりありませんが(被告については、まずは本人に直接送達されますので素人の方用に定型書式が色々と送付されます)、本人訴訟の場合には家庭裁判所ごとに運用が異なるものの、他の先生が書かれているように、訴訟提起後に和解の希望の有無等も定型的な書面等が裁判所から送られてくる場合もあるかと思います。

    そのような場合には、さらに簡単に和解の希望を伝えることができます。

    ただ、繰り返しになりますが、元々離婚訴訟の場合、代理人がついていても和解で決着の方がはるかに数として多いですし、ましてや本人訴訟であれば、裁判所もかなり和解を勧めてくると思われますので、和解の希望をどのように裁判所に伝えたらよいか、ということについては、深刻に気になさらなくても自然と機会が得られると思います。

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  • 根抵当権

    根抵当権の極度額を超える融資を銀行が行う事もあると言われました。(超える部分は無担保とも言われたような。)
    極度額を超える融資契約全体、又は極度額を超える金額分は、根抵当権の元本確定登記の債権額に含めることができるのでしょうか。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個別の根抵当契約の内容によりますので確実ではございませんが、一般的には極度額上限の5,000,000円で確定すると思われます。

    なお、すでになさっていると思いますが、ご契約内容をふまえ、当該取引金融機関にも確認していただけばと思います。

    よろしくお願いいたします。

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  • 不倫

    教えてください。
    現在妻の不貞行為により別居 離婚を検討中です。
    現在妻の分の生命保健を払っていましたが、私の認識で、私の世話になりたくないので保健も
    解約してくれと言われました。ーと私は思っていましたが、妻は言ってないとの事ー
    なので解約の書類に私の名前を書いて出そうと思ったが、妻の保険なので妻の名に書き換え
    出しました。私は保険料を払っている為私が主保険者と思っておりました。
    その後解約がされ、妻の元に通知が行き、そんな話はしていないとのこと言われました。
    なので、私は諸々誤りを認め、私の認識不足、勘違いなのでその部分を詫びて
    原状回復の義務し、保険会社に元に戻してほしいと依頼しました。ー保険会社から連絡が来た為依頼ー
    私は本当に私が費用を払っている為保険者は私だと思い、妻に言われたとの認識で実行しました。

    ここで質問です。
    妻は私文書偽造罪で訴える。あなたが私の名を書いたコピーはあって弁護士に渡してあると言っています。
    私は私文書偽造罪で訴えられるのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配のことと存じます。

    犯罪(刑事事件)に絞ってお答えしますと、正直にお話されれば特に問題ないと思われます。

    犯罪になるかどうかは、奥様が決めることではなく、警察、検察、裁判所という順番で公的機関が判断していくことです。

    その中で、あなたが「故意ではない」ということを証明する必要は全くありません。

    検察が「絶対に故意であって過失の可能性はありません」という証拠を集めてそのことを裁判所に対して証明する必要があるだけですので、ご相談の状況で「1%の可能性もなく過失ではなく故意です」と判断される可能性はまず考えられないからです。

    少なくとも、私文書偽造云々ということに関しては、奥様がいくら怒っていても、相手になさらなくてよいと思います。

    ただ、犯罪とは別に、うっかり(過失で)勝手に保険を解約してしまったことが事実であれば、金額は大きくはならないと思いますが、民事上(犯罪ではなく)の責任として損害賠償としてお金の支払いを多少求められることはあり得るかもしれません。

    ご参考にしていただければと思います。

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  • 離婚慰謝料

    離婚調停中です。

    夫が、自己破産している場合、慰謝料の一括払い請求は無理でしょうか。

    お互い引越し費用が用立てられず、現在同居状態です。夫は、慰謝料がまとめて払えないので、自分の引越し費用や慰謝料が、出来るまで、同居を続けるしかない。と言っております。

    宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足です。

    証拠につきましては、直接拝見してみませんと強いとも弱いともいえない微妙な線ではあると思いますが、不貞を離婚原因に挙げてDVと併せて離婚慰謝料として慰謝料を請求することになるかと思いますので、私の考えとしましては、不貞の方もあきらめずにきちんと主張していかれてはいかがかと思います。

    あくまで1つの見解としてその範囲でご参考にしていただければと思います。

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  • 離婚・男女問題

    妻が申し立てた離婚調停が現在係争中です。
    何回か調停済みで、その中でこちらからは離婚しない旨を調停委員に伝えているのですが、改めて円満調停を申し立てることは意味がありますでしょうか?
    結局は離婚調停に併合され、離婚しない決意を示す以上の効果はないものでしょうか?
    また弁護士を委任している相手方にとっては、追加で申し立てられた円満調停は進行中の離婚調停と別の事件として追加の費用が発生するものでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、そのようなシチュエーションであれば円満調停の申立てには実質的な意味はほぼないと思われます。

    おっしゃる通り、併合されると思われますし、併合後の話し合いの内容も離婚調停での話し合いの内容と全く同一になると予想されます。

    なお、相手方の弁護士費用ですが、形式的には別事件になりますので費用が別途発生する可能性はありますが、現在は弁護士費用の基準は原則としては自由化されていますので、多くの弁護士はその状況で追加の費用の請求はしないのでないかと思います。

    ただし、あくまで私の経験上からの推測ですので、その範囲のものとしてご参考にしていただければと思います。

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  • 借地

    私の家は借地であり、土地に問題が起きた場合は借地契約では借地人が修繕することになっています。

    今回庭が陥没をし、私は家を長期(海外へ数ヶ月)で空けていたため直接対応ができず、土木工事の業者探しとその見積もりを知らせてもらう旨を第三者に頼んでいました。

    その結果は、見積もりの知らせは届かず、全て工事完了しましたという事後連絡と立替え払い済という私の予算の10倍以上の工事費用請求をされました。

    私は、業者名も見積もりも知らされず、工事依頼に一切関わっていません。全て事後連絡で費用も知らされた形です。
    私としては見積もりを見て費用が嵩むようなら、直対応の帰国を思案しつつ知らせを待っていた形でした。

    そこで質問が2つあります。

    1.見積もりを頼んでいたのみで私は工事の合意・契約に一切関わっていない、もちろん承諾もしていない場合、支払い義務は私にあるのでしょうか?
    工事自体は上記の第三者と業者の間で(私の借地の)工事依頼と契約、支払いは済んでおります。

    2.借地契約では修繕義務は私にあるのですが、この借地工事の合意・契約を私本人が関知しないまま勝手に行われてしまった場合も私に支払い義務はあるのでしょうか?


    工事費用は私がいくつか調べた相場の10倍ほどの請求となっており、私としましては借地人として補修はするつもりでしたので、工事内訳から納得できる施工については支払い、こじれることなく話を済ましたいと思っていますが、相手の出方により弁護士を介することも考えております。

    そのためにまず支払い責任の所在を知りたく思います。宜しくお願いします。


    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり前提となる事情が特殊であるようにも思いますのであくまで一般論の範囲からのご回答にとどめますが、結論から申しますと、「第三者」との間でどのような約束(契約)があったのか、という点につきるかと思います。

    法律的には準委任契約又は委任契約というものが「第三者」との間で交わされていたのだと思われますが、その中で、「第三者」に対しては業者の見積もりを取って報告するところまでしか頼んでおらず、業者と契約する権限までは一切与えていない、ということであれば、法律上は工事代金の全額を支払う必要はなく、現に工事をして利益を受けている範囲で費用を支払えば足りる、というのが原則となります。

    おそらく、相談者様の主観としてもそのようにしていたはず、ということではないかと思いますので、それが間違いなければ、上記の通りです。

    ただ、仮に裁判になった場合などを想定しますと、「第三者」からは、「いやいや、少し曖昧だったけれども私の判断でいい業者が見つかれば頼んでかまわない、という話でしたよ」であるとか、「少し高めだとは思うが、予想より複雑な工程が必要な工事だったので適正な価格の範囲である」、といった反論が典型例として予想できます。

    おそらくは、そのような「証拠の争い」が中心になるかと思いますので、そこのところを相談者様の方できっちりとご準備いただけるかどうかで結論がおおむね決まってくることが多いと思われます。

    他にも「第三者」とご相談者様との関係等他の事情によっても左右される可能性もありますので確実なことは申せませんが、一応のご参考にしていただけば幸いです。

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  • 遺産分割

    数年前、私は父から土地を兄弟二人と共に相続しました。
    その土地はそれから地価が上がりそうでしたので、地価が上がった時に売って、その代金を三人で分けることにしました。そこで、土地は現在三人の共有状態です。

    上記の土地の扱いを決める際、私は、他の二人から土地の管理を任されました。(土地の管理や、税金の支払いは私がやる代わりに、土地は好きに利用してよいとのことでした)

    そこで、私はその土地で駐車場の経営を始めました。(二人の了承は得ています)

    ここで疑問なのですが、もし駐車場利用者に利用料を支払わずに駐車場を不法占有している者が出てきた場合、私は単独で不法占有者に賃料相当額全額の損害賠償を求めることができるのでしょうか。

    持分権を侵害されたときは持分権の限度で損害賠償が認められるとは聞いたことがあるのですが、私が単独で土地を管理しているということや、最近共有物の賃貸借における賃料債権が不可分債権とした判例があると聞きましたので疑問に思いました。

    回答よろしくお願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文面を拝見しますと、法律の素養がおありなのだと思いますので、少し法律用語をそのまま使用してご回答させていただきます。

    完全な不法占拠者に対してであれば、持分権に基づいての妨害排除請求と不法行為に基づく賃料相当損害金の請求については保存行為として共有者の一人が単独でできる、というのが私の理解です。

    また、賃貸借契約をすでに結んでいるが賃料不払いである、というような状況であれば、所有権や持分権といった物権ではなく契約に基づく債権的な請求権となりますので、元々共有関係にかかわらず、賃貸人単独で全額を請求できます。

    また、訴訟法的な観点からしましても、仮に何らかの理由で不可分債権になるシチュエーションであれば、固有必要的共同訴訟にはならない、というのが判例ですので、裁判自体も単独で行うことができます。

    見た目よりは意外とやや複雑な事案ですので、他の見解もあり得るかもしれまんが、ご参考まで。

    よろしくお願いいたします。



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  • 契約の解除

    教えてください。
    事業用不動産のサブリース契約で困っています。
    当社は倉庫の物件オーナーで、サブリース業者に倉庫の一部を貸しています。
    ですが、サブリース業者との契約を終了させたいです。
    そこで、この契約が定期借家契約に該当するかどうかを知りたいです。

    本件の「建物賃貸借契約書」を見ると、契約書には、「これは定期借家契約である」という旨の文言はありません。
    ですが、その賃貸借期間の条文を見ると、次のようにあります。

    ・賃貸借期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの6ヶ月とする
    ・甲及び乙は2ヶ月前までに相手方に対し書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件をもって更に6ヶ月間自動更新されるものとし、その後についても同様とする

    上記のようにあるので、正当事由の有無に係らず、6ヶ月で契約は切ることができる、と考えていました。
    ですがもう一度考えると、下記2点が気になるといえば気になります。

    ・定期借家契約であると書かれていない
    ・「書面による別段の意思表示」があった場合には契約を解除できるとは書かれていない

    上記の状態ですが、契約解除が可能かどうか、知りたいです。
    またついでながら、契約解除した直後にエンドテナントと直接再契約が可能かどうかも知りたいです。

    宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなか悩ましい状況かと存じます。

    残念ながら、定期借家は、更新をせずに契約を終了する旨を予め合意する契約ですので、ご質問のケースでは定期借家と解釈する余地はほぼないように思います。

    また、ご質問にある契約の文言は、契約期間は短めですが、ごく一般的な賃貸借契約で使用される言い回しで、この点からも定期借家と読むことは難しいと思われます。

    ただ、サブーリースですので、正当事由ついてはやや大家側に有利に緩やかに判断される傾向はあるかと思います。

    法律で強制することは困難ですが、合意解除等を交渉で目指すことは問題ありませんので、あくまでビジネスとして、粘り強く交渉されていはいかがでしょうか。

    なお、サブリース会社との契約を全て終了した後であれば、特約等なければエンドテナントとの直接の契約は可能かと思います。

    ただ、現実問題として、エンドテナントを確保することもサブリース会社の重要な仕事ですので、確保したエンドテナントと直接契約したいからサブリース契約を解除したい、という趣旨ですと、なかなか交渉は成立しないように思いますので、その辺りはすでにお考えだとは思いますが、改めてご検討いただければと思います。

    よろしくお願い致します。

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  • 不倫

    不貞相手と元妻との間で交わされた合意書についての質問です。

    不貞行為により離婚しました。
    期間は半年、不貞相手の親が弁護士をつけて元妻と合意書を交わしました。
    合意書の内容は相手側の弁護士より打診があった内容によるものです。
    合意書には私自身全く関与しておらず、下記内容は断片的に確認できている内容です。
    文面の細かなとこは実際違っております。

    私 A
    元妻 B
    不貞相手 C

    合意書内容
    1.今後一切CはAへの連絡などを禁ずる
    2.Aと遭遇するような場所へ積極的に出向かない
    3.不貞行為の内容、またはそれに関するような事を連想する内容を第三者に漏らさない
    4.CはAとの不貞行為の証拠などを全て消去する
    5.Bは不貞行為の証拠などをSNS、インターネットへの掲載はせず、直ちに消去する
    6.上記内容を違反した物は300万の違約金を支払う

    ●明記内容に離婚後もや夫などの記載がない場合、離婚後に1〜3を違反した場合、どの様な事が生じますか?

    ●離婚後に元妻が私の個人情報を何らかの方法で調べて、違反が判明した場合違約金は発生しますか?

    ●離婚をして別になることで、上記1〜3の合意書内容は効力を発揮するのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなか悩ましい状況かと思います。

    > ●明記内容に離婚後もや夫などの記載がない場合、離婚後に1〜3を違反した場合、どの様な事が生じますか?

    まず、合意書は、不貞相手と元奥様が交わされたものでご相談者様は関与していませんので、ご相談者様ご自身は何も合意書に拘束されません。

    自由に何をしようが合意書の効力で何か責任を取らされることはありません。

    そのうえで、問題は、ご相談者様と不貞相手がまだ連絡をとっていた場合などにどうなるかということですが、合意書を形式的に解釈すれば、特に婚姻中の期間のみに制限する文言がないので、少なくとも不貞相手は元奥様に300万円の支払い義務が生じることが原則となります。

    ただ、普通に考えれば明示されていなくても、婚姻中に不貞相手が引き続き夫に会うのを禁じたものと解釈することが自然と思われますので、その意味では離婚後には違約金の支払い義務がなくなる可能性もあります。

    ただ、「可能性がある」という曖昧な言い方しかできないのは、例えば、未来永劫離婚後も交際を禁止するような条項は公序良俗に反して無効となることがほとんどだと思いますが、「離婚後も3年間は夫と会わないで欲しい。そうであればもう許すので慰謝料などは請求しない。その代わり破ったら300万円払ってください。」というような過程を経てそのような合意書ができることもあるので、そのような場合であれば、合意書の文言を限定的に解釈したうえで少なくとも3年間は離婚後も連絡を取らないという合意は有効になることがあると思われます。

    > ●離婚後に元妻が私の個人情報を何らかの方法で調べて、違反が判明した場合違約金は発生しますか?

    上記のとおり、合意書が有効であれば、不貞相手に対しては違約金の支払い義務が生じると思われます。

    > ●離婚をして別になることで、上記1〜3の合意書内容は効力を発揮するのでしょうか?

    最初に書きました通り、無効になる場合の方が多いとは思いますが、文言上はそのような制限がない以上、文言通りに効力を有する可能性は一定程度あると思われます。

    ご参考になさってください。

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  • 相続登記・名義変更

    40代女性の知人にお金(750万)を数回に分けて貸しました。そのお金が返ってきません。相手は、祖母の遺産から払うと話していましたが、親族間でもめているとのことで、約1年間またされています。その間の返済は計15万程度です。

    <現状>相手の住所(未確認)は知っていますが、相手が9月上旬から入院(入院先は一応知っている)とのことで、基本的に連絡が取れません。今は、親戚のかたと2日に1回程度でラインがつながる程度です。本人とは(医師が精神的に)面会できないと話していたために断られています。親戚は、「私には関係ない」とのことで協力的ではありません。
    また、相手の遺産(一部土地があったそうだが、登記簿での確認はしていない)についての詳細はわからず。
    もちらん、支払いも1月から現在に至るまで滞っています。同居親族もいません。

    相手との書面での契約書はなく、ラインでのやり取りでしっかり全額返すとも主張しています。しかし、こちらとしては、生活がかかっているので、早急にお金を返してほしいです。

    1:この場合、私はなにからとりかかればいいのでしょうか?
    2:色々と確認しなければならないことが多いのですが、これは個人でどこまでできますか?
    3:親族と遺産でもめているとのことですが、遺産が手元に来るまでにどのぐらい時間がかかるのでしょうか?
    4:弁護士さん等のプロに頼んだ場合、どのぐらいの費用と時間がかかりますか?

    回答お願いいたします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    色々とお困りのことと存じます。
    かなり多額のお金をお貸ししていたようですが、どのような経緯があったのでしょうか。

    それはさておき、

    > 1:この場合、私はなにからとりかかればいいのでしょうか?

    本来であれば、きちんと書面を作成して貸しているお金があることなどについて証拠を残しておきたいところですが、今は難しいでしょう。

    残念ながら、訴訟にすることを念頭に、書面でまとめて請求書を何らかの方法で渡すことから始め、「遺産が入ったら・・・」といった返事が返ってくるようであれば、そのまま訴訟を提起する方がよいように思います。

    > 2:色々と確認しなければならないことが多いのですが、これは個人でどこまでできますか?

    訴訟の準備の他、財産の調査、相続が発生しそうであれば相続関係の調査などが必要になります。

    そのうち、財産の調査は弁護士であっても必ずしも把握できるとは限りませんので、それ以外の方にはより難しいかもしれません。

    > 3:親族と遺産でもめているとのことですが、遺産が手元に来るまでにどのぐらい時間がかかるのでしょうか?

    そもそもその話が本当かどうかを確かめる必要がありますが、本当だとしても、もめている内容等によりますので、全く時間の検討は現時点ではつかないと思います。

    > 4:弁護士さん等のプロに頼んだ場合、どのぐらいの費用と時間がかかりますか?

    自由化されておりますのでかなりの幅がございますが、仮に、750万円全額が回収できるところまで行けば、着手金・報酬金の総額でその15%~25%程度の弁護士費用が発生することが通常かと存じます。

    決して安い費用ではございませんが、訴訟を経由して相続財産の差し押さえまで必要になるようであれは、費用に見合う価値はあるように思います。

    無理にではございませんが、一度、弁護士に費用も含めご相談されてはいかがでしょうか。

    もしよろしければご検討ください。

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  • 不倫慰謝料

    妻に対する慰謝料請求を提訴する場合、相手方男性の氏名を明記してよいかについてお尋ねします。

    相手方の男性については、住所氏名等は把握していますが、
    不倫については、妻もその相手の男性も否定しています。

    しかし、ある程度確実な証拠があるため、この度、妻を相手に慰謝料請求を求めて提訴する予定です。
    この場合、訴状などに相手の男性の氏名を明記したとしても問題にならないのでしょうか。

    裁判ですから、不貞行為はなかったと認定されて、こちらの請求が棄却される可能性もあると思います。
    その場合、相手方の男性から、名誉棄損などとして逆に責任を追及される可能性はないのでしょうか。

    ご教授ください。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ある程度確実な証拠があるため、この度、妻を相手に慰謝料請求を求めて提訴する予定です。
    > この場合、訴状などに相手の男性の氏名を明記したとしても問題にならないのでしょうか。

    結論から申しますと、問題ありません。

    むしろ、不貞の相手方を特定せずに慰謝料請求することは稀であって、記載しなければ否認されてそのまま負けてしまうことが通常と思われますので、不貞相手が特定できるのであればむしろ特定すべきです。

    > 裁判ですから、不貞行為はなかったと認定されて、こちらの請求が棄却される可能性もあると思います。
    > その場合、相手方の男性から、名誉棄損などとして逆に責任を追及される可能性はないのでしょうか。

    裁判は公開され結果的に誰かの名誉が傷つく場合も事実上あり得ますが、裁判内での主張等を理由に名誉棄損が成立してしまっては裁判を受ける権利という最も重要な憲法上の権利の一つが強く制約されるおそれがありますので、判例等からしても、裁判所は、始めから事実無根であることを知ったうえで被告の名誉を傷つけるだけの目的で訴訟を提起したような極めて例外的なケースでなければ名誉棄損を認めないという立場ですので、ほとんどご心配の必要はないと思われます。

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  • 個人再生

    個人再生を予定しているのですが、すでに訴訟手続きを取られ、裁判の日付が決定してしまっているところが1つあります。
    そのような所に再生計画に同意してもらうことは可能なのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ごくごく一般論になりますが、金融債権者(銀行や消費者金融)であれば、お尋ねのシチュエーションでも再生計画に同意することはあり得ると思われます。

    これは、民事再生の仕組みが分かりづらいのでイメージしづらいことと存じますが、金融債権者から見ると、再生計画に同意するかどうかは感情的な問題ではなく、また、現在訴訟を起こしているかどうかとも必ずしも関係がないことも多く、破産手続を取った場合と比べて回収できる金額増えるかどうか、というところが一番の関心事という利益状況から生じるものです。

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  • 立ち退き・明け渡し

    二世帯住宅での離婚後の母親住まい生活について相談です。
    祖父(母親からみて義理父)の土地に30年近く前に二世帯住宅を建てました。
    土地の名義は祖父で1階住宅名義が父親、2階住宅名義は母親です。しかしその数年後、父親の浮気が原因で両親は離婚し、子ども(私)の学校生活のこともあり最終的に父親が家を出て行きました。
    つまり祖父母(母親からみて義理父・義理母)が1階に住み、2階で母親と私が生活していました。

    離婚後しばらくは養育費や住宅ローン(1階分)の支払いはあったようですが、途中からは振込みがなくなり1階分の住宅ローンは祖父母と母親が返済したようです。

    その後、私は実家を出たので1階には祖父母、2階には母親が生活していたのですが数年前に祖父が亡くなり祖母も老衰のため今にも他界してしまいそうな状況となりました。(認知症も発症で母親の事はもう分からなず、お手伝いさんが住み込みしてると思っている)
    そしてついに、グループホームに祖母も入ってしまい今実家に住んでいるのは母親一人になりました。

    するとここにきて急に遠方にいた父親と叔母が土地と建物を処分したいと言ってきました。

    叔母は近所に住み祖母の面倒も見ていましたが、母親も叔母はいない時は祖母の面倒を見ていました。
    (叔母や父親からは叔母が面倒みれるから何もしなくて良いと、祖母の面倒を見ることを断られていましたが実際には見ないわけにもいかないので叔母に内緒で面倒を見ていました)

    母親としては2階の建物名義は自分なので、出て行かないと言っていますが土地の名義も1階の名義も違うため、さらには離婚しているため戸籍上は他人が住んでいるような状況です。裁判をしても勝ち目はないから無駄だと、父親も叔母も強気で平然と言ってくるようです。

    離婚後も1階に住む義理父・義理母の面倒を見ていた母親が、住み慣れた家を追い出されようとしています。2階住宅名義を盾に今後も住み続ける方法はないのでしょうか。
    また、今後裁判に発展してしまう場合、この手の内容は何処に弁護相談をお願いすれば宜しいでしょうか。恐れ入りますが、ご返答をお願いいたします。
    千葉県内に実家があり、新京成線沿線かJRの駅ならバスで出れる場所に住んでいます。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変お困りのことと存じます。

    かなり法律的には複雑な状況ですし、細かな具体的な状況にもよるのですのが、ご質問の文面からうかがえる範囲でまず結論だけ申しあげますと、

    > 裁判をしても勝ち目はないから無駄だと、父親も叔母も強気で平然と言ってくるようです。

    という話はそのまま真に受ける必要はないと考えます。
    つまり、そのまま住み続けることができる可能性は十分にあると思われます。

    問題となっている建物は1階と2階で別々に区分所有の登記をしているようですので、少なくとも1階部分の区分所有権に基づいて2階部分の部屋から出ていけだとか、2階部分を取り壊せといったことはできません。

    おおむね、マンションと同じとイメージしていただければと思います。

    問題は土地の所有権に基づいて立退きを求められた場合です。
    相続関係がわかりませんが、一応、お父様が土地を相続されたという前提でお答えします。

    お母様は、祖父様から土地の使用貸借権(土地を無償で借りることのできる権利)を取得していると考えられ、その使用貸借権の貸主(地主)の地位はお父様が相続していることになると思われます。

    そうしますと、お父様は、自分が貸したわけではありませんが、そのまま使用貸借契約に基づいて土地を一定期間お母様に対して貸し続ける義務を負っています。

    ですので、離婚しているかどうかは直接には無関係です。

    おそらく、裁判になれば使用貸借に必要な期間が満了したなどの理由により、使用貸借権は消滅したとお父様の側は主張するものと思われますので、それなりに複雑な状況にはなりますが、建物所有目的で使用貸借が始まり、その建物が存続し借主もそこに住み続けているような状況からすれば、理由付けは様々あるでしょうが、かなり高い確率で使用貸借権の存続が認められると思われます。

    したがいまして、結論としましては、最初に書きました通り、お母様は立退きの必要はなく、そのまま住み続けることができると考えます。


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  • 犯罪・刑事事件

    住民票閲覧制限を親にかけました。附表なども含め。そうしたら親からの連絡でこっちも法的にお前のかけた制限を解除する。などと言われました。
    果たして弁護士さんなどに依頼して、閲覧制限の解除や、加害者側である家族が私の住民票などの閲覧などをする事が出来るのでしょうか。
    裁判沙汰になると言われて不安です。会いたくもないし、関わりたくもないので。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 追加ですが弁護士さんに親が、私に対して裁判などの依頼をした時に弁護士さんが私の住民票などを閲覧したとします。

    確かに、審査は厳格ですが、訴訟まで行った場合には、閲覧制限を解除するのではなく、制限されたままでも正当な理由がある場合には弁護士からの職務上請求という制度で弁護士が閲覧できる場合もあります。

    それを依頼者にそのまま伝えるかどうかは弁護士や事件ごとに判断が分かれると思います。

    ただし、少なくとも、住所を知るためだけにそのような制度を抜け道として使用すれば、弁護士会から懲戒を受ける可能性があり場合によっては弁護士業務ができない状態にもなり得ますますので、弁護士としてもかなり慎重に考えるのが通常かと存じます。

    残念ながら、正当な理由がある場合には弁護士の閲覧を通じて住所がわかる場合はゼロではありませんので、その点につきましては、最初の回答はおおまかにお答えし過ぎたきらいがございますので、お詫びいたします。

    そのような場合には、DV防止法やストーカ―規制法などを使って別途、接触制限などを検討することになると思われます。

    ただ、ご質問のようなケースでは、大変多く見聞きする捨て台詞のような脅し文句であるとの印象を強く持ちますので、やはり、今から色々とご心配されるまではないと存じます。

    それでもご心配が残るようでしたら、かなり具体的なご事情をお伺いする必要がございますので、お近くの法律事務所にご相談いただければと存じます。

    よろしくお願いいたします。

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  • 立ち退き料

    前質問を複数投稿してしまったので、新たに投稿致します。

    テナントの老朽化による契約更新をしない旨の通知をされ、長くても今年中の立ち退きをしてもらいたい、立ち退き料も準備している、と昨年11月に突然言われ、解除通知の書面にサインをさせられています。現在、契約は解除された状態なので、「話し合いの結論が出るまで契約継続をお願いしたい」旨の案内を送っています。

    しかし「通知はなかったことに。今まで通りで問題ない」、と3か月経ちまた急に言われたとのことで相談をさせてもらったものです。

    「このままいてもらうにあたり、話がしたい」ということで、個人オーナーの知り合いの不動産やから連絡がはいりました。
    ・家賃減額の交渉に応じるつもりはない
    ・今回の件に関して、慰謝料等の準備もない
    ・出て行くのであっても、次の人に譲渡をしないでほしい
    との旨言われました。

    またいつ立ち退きの話を言われるともわからないので、移転をする事も考えているのですが、立ち退き料ありきで元々考えていたので、譲渡をした金額が重要になります。
    譲渡が出来ない=立ち退きではないのはわかりますが、何かしらの交渉は出来ないものなのでしょうか?
    築60年のビルで、老朽化に対する対策もするつもりはないようなのですが、階段のクロスがはがれていたり、水漏れをしていたりしています。ビル自体の対応もしくは家賃の減額を依頼することはおかしいことでしょうか?

    また、「署名をしてもらった通知書は、そういう話をしました、という”お手紙”と一緒だから、契約更新をしないとした訳ではない」という事を言われました。通知書には、現契約の更新はしない旨の内容で、オーナーの名前が入っており、こちらの名前と日付を入れさせられ、オーナー控えとこちらの控えがあります。
    「”お手紙”だから、意味はないので、今まで通り」という先方の話で流されてしまうのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 譲渡が出来ない=立ち退きではないのはわかりますが、何かしらの交渉は出来ないものなのでしょうか?
    > 築60年のビルで、老朽化に対する対策もするつもりはないようなのですが、階段のクロスがはがれていたり、水漏れをしていたりしています。ビル自体の対応もしくは家賃の減額を依頼することはおかしいことでしょうか?

    法律的には、客観的に見て(多くの場合、近隣の同程度の賃貸物件との比較になるでしょう)現在の賃料が相当でないということになれば、賃料減額請求というものができます。

    これは、オーナーが合意しなくても減額ができる制度です。

    ただし、今回は、すでに合意解除(あるいは立退料を支払ったうえでの更新拒絶)がなされていますので、一方的に、

    > 「”お手紙”だから、意味はないので、今まで通り」という先方の話で流されてしまうのでしょうか?

    というようなことはありません。

    ご質問の内容からうかがえる範囲でのお話となりますが、法律的には賃貸借契約解除と立退料の支払の合意がすでにできていますので、ご質問者様が改めて解除等の撤回に合意しない限りは、立退料をもらって退去することができる状態と思われます。

    ですので、不安定な状況で賃貸借を継続されるよりは、やはり当初の合意に従った立退料を請求して退去なさる方向で検討されてはいかがかと存じます。

    よろしくご検討ください。

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  • 時効

    父の土地収益の話です。田舎の実家の父名義の駐車場などの何十年も収益管理を祖父、祖母、叔父と任せていて、12年前に駐車場のみ、擁壁工事に400万支払い、不動産会社に管理を任せ、収益を父の口座に入れるようにして、1年後に管理の問題から、叔父の口座に変更しました。昨年から、叔父の金の使い方が荒くなり、お金の心配をした父が金を返して欲しい。かつ管理をやめて、父がする話をした途端に弁護士を雇い、内容証明郵便で実質的な所有者であり、実家の当主だから、金は返さない。これで叔父の弁護士とやり取りしている間に今年から父が管理と内容証明郵便で弁護士に伝えても、今年の収益さえ、昨年までの収益は、叔父のものとするなら、考えるという譲歩案?を提示されました。しかし、昨年の固定資産税は、滞納のまま、父に督促が来て、慌てて全額をこちらで支払い、この旨を伝えても、収益は、叔父のものだから、と突っぱねられました。今、2月末には今年からの収益また、昨年以前の収益を返金しろと伝えましたが、検討するで返事待ちをしてます。
    話が長くなりすいません。
    これは、弁護士さんを雇い、訴訟ものだと思いますが、損害賠償請求は、可能ですか?また、何年遡れますか?

    固定資産税は、収益の中から、支払ってもらい、不動産会社との調整もしてもらってました。時効も何年あるのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度のご質問ありがとうございます。

    話が複雑になりますので、一旦、不当利得の10年の時効に絞ってご説明いたします。

    例えば、12年前から毎月駐車場の収益が定期的に入っているとして、仮に、11年前からお父様には1円も支払われていないとした場合、10年より前の分については、叔父様が時効を援用しますと、請求権が消えてしまいますが、まだ、10年経過していない分については請求が可能です。

    請求は裁判を起こさなくとも可能ですが、請求してから6ヶ月以内に裁判を起こさないと時効を止める効果がなくなります。

    毎月、10年を越えてしまった収益が、1ヶ月ごとに少しずつ時効で消えて行くイメージになります。

    ですので、何年前に遡って請求されるかによりますが、基本的には少しでも早く請求(裁判)をされた方がより多くの金額を請求できることになります。

    3年の時効の方は、話を複雑にし過ぎたきらいがございますので、一旦脇においておいていただいて結構ですので、まずは上記のようにお考えいただいて、今後の対応を検討されてはいかがかと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    結婚11年、小学生の子供が2人います。旦那は年の三分の二ほど出張で家にもどらず、期間もその仕事が終わり次第と、不明です。
    多忙な為連絡はつかない事や、ついても最低限の会話という事が多かったです。
    仕事の負担にならないよう連絡はなるべくしないでいました。
    いつ帰ってくるか聞いてもわからないという旦那、
    そんな時雪が降り私はタイヤ交換してもらいに行き、そこでタイヤなどの購入を勧められ安全の為購入。それを報告に旦那に連絡したところ
    タイヤが高い、相談もなく勝手に買って!と口論になり私なりに家族の安全の為にした購入だったのでカッとなりお互いヒートアップしてしまい、
    旦那に一方的に電話をきられ、その後ラインで
    帰ったら離婚する。ラインからも消す。話は弁護士を通してください。
    とだけメッセージがあり、そのごラインはブロックされ、電話も一切でなくなりました。
    今日でちょうど8日目となります。

    旦那がそう言ったのはもちろん今回のいっけんだけでなく徐々に私へ理解できないことがあったのだと思います。

    私だけが悪くないとは思いますが私にも悪い部分があるので謝罪、話をしたいのですが連絡がとれない、帰宅時期も不明で精神的においこまれてしまい
    食事ができず睡眠も不安定です。

    家族仲もよく、私は離婚は考えていません。
    なので帰りを待つしかないと思っていますが、
    万が一いずれ話した後に離婚になってしまった場合、今私にしておく事はありますか?
    旦那のこんな前触れもない一方的なやり方は問題ないのですか?
    何日連絡がつかない場合、法的な処置をとれるのが一般的ですか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配のことと存じます。

    > 家族仲もよく、私は離婚は考えていません。
    > なので帰りを待つしかないと思っていますが、
    > 万が一いずれ話した後に離婚になってしまった場合、今私にしておく事はありますか?

    結婚・離婚は法律的な問題だけでなく、当然、感情の問題が大きいのですが、まずは法律的なご説明からしますと、ご質問の内容だけからの判断ですが現状では、夫の側から一方的に離婚することはできないと思われます。

    離婚を一方的にできる(法律的には「裁判上の離婚」といいます)のは限られた場合だけで、相手が気に入らないといったいわば夫婦喧嘩の延長のような理由では、離婚は認められません。

    ご質問では、離婚になってしまった後のご心配がおありのようですが、当面は、法律的に言えば一方的に離婚される心配はほぼないので、まずは夫の居場所を見つけて話し合いの機会を作ることにエネルギーを注がれてはいかがでしょうか。

    > 旦那のこんな前触れもない一方的なやり方は問題ないのですか?
    > 何日連絡がつかない場合、法的な処置をとれるのが一般的ですか?

    もちろん問題があります。現状では一方的な離婚は認められないというだけでなく、夫婦には同居義務や相互扶助義務がありますので、気に入らないことがあったからといっていきなり行方をくらますことは上記の義務に当然違反します。

    ただし、違法であっても同居を強制することは相当ではないとの判断から、無理やり家に連れ帰ったりは残念ながらできません。

    まずは、同居を求める家事調停という制度がありますので、裁判所で第三者を挟んで話し合いの場を作るといったことが一つの手段かもしれません。

    ご関心があれば、お近くの家庭裁判所か、費用はかかりますが弁護士に御相談いただければと存じます。

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  • 不動産・建築

    不動産先取先取特権について

    マンション管理組合法人の理事長をしています。
    区分所有者のひとりが管理費・修繕積立金・遅延損害金 合計100万円滞納しています。
    区分所有者は死亡しており,当該建物には法定相続人AとBの2名が登記されています。

    そこで,
    1.相続人Aより管理組合は持分2分の1を取得した。
    2.相続人Bは非協力的で未納管理費等を支払わない。
    3.現在,当該建物の所有者はマンション管理組合法人と相続人Bである。
    4.管理組合はBの持ち分を取得し管理組合で当該建物を所有したい。

    質問
    1.債権額が100万円あり,管理組合が取得したとこにより,50万ずつ債権があると考えてもよいか。
    2.現在,室内は空室であるが,動産執行からしなくてはならないのか。
    3.申立書には債権額は50万円に対してだけ記載したら良いか。(もちろん上記経緯は記載する。)

    よろしくお願いします。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご苦労しのばれます。

    > 1.債権額が100万円あり,管理組合が取得したとこにより,50万ずつ債権があると考えてもよいか。

    元々、管理組合は亡くなった区分所有権者に対して100万円の債権を有していたところ、死亡により相続人A、B共に50万円ずつ債務を相続(法律的には当然分割という概念になります)していますので、管理組合は、Aさん、Bさんに対してそれぞれ50万円ずつ請求できます。

    > 2.現在,室内は空室であるが,動産執行からしなくてはならないのか。

    全く室内に動産が残っていないのであれば、動産執行はあり得ないことになります。
    そうではなく、空室とはいっても荷物が残っているのであれば、荷物の処分については悩ましい問題が残ります。

    その場合、動産執行も一つの方法ですが、多くの場合買い手がつかず、結局管理組合が引き取って処分することになると思われますので、時間的にも費用的にも負担が大きくあまりお勧めできません。

    さしあたり、相続人Aさんからは持分権を取得できるくらいの関係ですから、まずはAさんに荷物を撤去していただく方が現実的ではないかと思います。

    もう一つの方法としては、相続財産管理人を立てて、管理人に処分や相続人への引き渡し等を委ねることが考えられます。

    > 3.申立書には債権額は50万円に対してだけ記載したら良いか。(もちろん上記経緯は記載する。)

    お勧めではありませんが、動産執行されるのであれば、債権額は50万円か、そこに遅延損害金を計算して加算した金額でよろしいかと思います。執行関係は非常に手続が細かいですので、直接執行裁判所の書記官等と打ち合わせをしながら進めていく必要があるかと思います。

    ご検討ください。

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  • 詐欺

    銀行の預金を親族が下ろした場合、口座名義者に本人確認せずに実行されました。親族は銀行の大口顧客で長年顔見知りです。銀行の支店長が変わるたびに自宅に挨拶に来るほどです。

    口座名義者は30代です
    額は数千万を3回です

    この場合、銀行はどのような罪に問われますか?
    窃盗でしょうか?詐欺でしょうか?

    尚、親族に対しては現状何もするつもりはなく
    銀行に対して訴えを起こそうと考えてます

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問内容からしますと正確なところはわかりませんが、銀行に犯罪が成立する可能性はほぼないのではないかと思います。

    ただし、ご親族の方が無断で通帳や印鑑を持ち出して勝手に相談者様の預金を引き出したのであれば、ご親族にそのお金を返すよう請求できるのはもちろんのこと、銀行に対しても、勝手に他人に預金を払い戻してしまったわけですから、相談者様との関係では払い戻しは法的な効力がなく、改めて同額を支払うことなどを請求できることが原則となります(もちろん、ご親族と銀行とに対して二重取りになるようなことは認められませんが)。

    例外的に銀行に対する請求が認められない場合もありますので、銀行が払い戻しの有効性を主張してきた場合には、お近くの法律事務所などにご相談されることをお勧めいたします。

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  • 架空請求

    家族がトラブルを起こしてしまい現在、相手方と内容証明をもって書留という手段で和解に向けて話し合っています。

    ですが、次々と向こうの言うことが変わってきて困惑しております。

    はじめは損害賠償という名目で要求し、次は直接謝罪してくれたとこを重く受け止め慰謝料とうの意図はないがネットに出回ってしまっている画像(主人と交際していた時の画像です)を削除したく、削除費用に1件60〜70万円かかるのものが少なくとも3件あり、その後も見つかる度に請求するとの文言で、こちらもいろんな検索をかたっぱしからかけたり、いわれているホームページも隅々まで探しましたが見つけられず、URLを教えて欲しいと伝えても一向にその返答はなく、最終的にその相手のご主人が残っている画像はないと認められました。

    これは悪意のある虚偽で架空請求の詐欺未遂にはあたらないのでしょうか?

    その後も、すでに画像は削除されていて、アップされているものはないがサーバー開示要求をして根元を断ちたいからお金を負担してくれと要求が止みません。

    アドバイスいただければ助かります。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。

    明確なことはご相談内容のみからは分かりませんが、恐喝罪にあたる可能性はあるという印象を受けます(事情によっては、おっしゃる通り詐欺罪に該当する場合も稀にはあると思います)。

    できれば、お近くの弁護士に御相談いただき、代理人を立てて不当な請求を止めさせるように交渉する方がよいよいに思いますが、もし、独力でなさるのであれば、まずは、一旦、内容証明等の文書による請求以外には一切応じない旨を相手方に伝えたうえで、それでも請求がやまないようであれば、一度、警察に恐喝事件として相談にいかれてはいかがかでしょうか(警察の対応も区々なので、すぐに相談を受け付けてくれないようであれば、法律相談だけでも受けて、そこでのアドバイスを基にもう一度いかれてみる、などの工夫が必要な場合もあります)。

    ご検討ください。

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  • 競業避止義務

    会社を退職することになり、離職票には、
    事業主側の理由で会社都合となっています。
    退職届についても、『職場環境の悪化』と書き、事業主側は受理しています。
    会社は中小企業退職金共済を社員名義で社員に契約をさせて、退職金を運用しているのですが、

    同業の仕事につくことを伝えると、
    就業規則による、競業避止から退職金は出さないと言われました。
    事業主側の主張が正しいのでしょうか?

    就業規則は社員が周知できるところに置いてありますが、就業中に就業規則ができ、誓約書をかわしたりはしていません。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >同業の仕事につくことを伝えると、
    就業規則による、競業避止から退職金は出さないと言われました。
    事業主側の主張が正しいのでしょうか?

    一般の従業員に退職後の競業避止義務を課すこと自体効力についてははなはだ疑問ですが、それ以前の問題として、退職金が就業規則に定められていれば、労基法24条の適用を受けて全額の支払いが会社に義務付けられますので、万が一、会社が従業員に対して損害倍書請求ができるようなシチュエーションであってさえ、会社は支払いを拒めません。

    御相談のケースでは、会社の言い分には法的な根拠はないという印象を強く受けます。

    ご検討ください 

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  • 別居

    別居して、5年になります。
    娘たちが、学生の時に主人の借金や色々重なり地方から東京に行き別居しています。
    娘たちも成人し落ち着いて来ました事と
    実家の母が年老いて来て、いずれは実家へ行き介護をする予定です。
    離婚し母を安心させたいのと
    今は次女は、実家で母と一緒に住んでいます。
    生活費は頂いていません。次女が、別居して1年くらいは
    次女の携帯代を払ってもらっただけです。

    地方に居る主人と早く離婚するにはどのように進めたらよいのか
    相談したいです。

    携帯電話番号はわかりますが、確認していません。
    住所はわかりません。

    宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    細かい事情にもよりますが、ご質問の文章全体からしますと、まず前提として、離婚が法律的にも認められる状況であるとの印象を受けました。

    次に、離婚の方法ですが、早く離婚したい、ということであれば、協議離婚(お互いに合意の上で離婚届を書く)か、協議離婚の一種ですが、調停を通じて離婚する方法があります。

    いずれにせよ、すでにお気づきのことのようですが、相手方の居場所を探す必要があります。

    100%ではありませんが、弁護士会照会という制度を通じて携帯電話の番号から相手方の住所がわかることがありますので、一つの方法としては、弁護士を代理人に立てて、調査を行う、という方法が考えられます。

    費用等のご心配もおありかもしれませんので、まずは、一度お近くの法律事務所に費用の点も含めて問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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  • 解雇

    こんにちは。自分は精神障害者手帳3級をもっています。病状が軽快しましたので、クローズで面接を、うけたところ試用期間ありですが採用されました。質問は確定申告において障害者控除を受けているために、人事部に知れ渡り、採用が取り消しにならないかどうか心配しています。人事部といえず守秘義務があるはず。個人情報です。この場合解雇になってしまうのでしょうか。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例外はあり得ますが、残念ながら、同じ会社中で情報を共有することは、個人情報保護とは直接の関係はないと考えられます。

    大変だとは思いますが、再発しないように注意しながら、試用期間を乗り切るよう工夫してみられてください。

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  • 詐欺

    お店をやっているのですが、高額なコースをやって頂いたお客様に景品を差し上げようと思い、景品を仕入れました。

    その際、メーカーから景品用として仕入れるなら4000円、販売用として仕入れるなら 8000円と言われました。定価は14000円です。

    4000円で70個仕入れ、景品として渡していたのですが、余ってしまった景品を10個程8000円で販売してしまいました。

    それがメーカーにバレたので、実損害分を支払うと言ったのですが、まだ残っている10個を差し引いた60個分x定価を支払えと言って譲りません。

    まだ残っている10個はメーカーが引き取ると言っています。

    数回の話し合いをして、全額支払わないのならば詐欺罪で訴えると言われました。

    この場合、詐欺罪に該当するのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事上は債務不履行責任を問われることはあり得るかと思いますが、詐欺罪となりますと話は別になります。

    詐欺罪が成立するためには、行為時に欺いて財物を交付させる故意が必要です。

    ご質問内容からしますと、仕入れの時には景品として使用する目的で仕入れたということだと思いますので、その時点では詐欺の故意がなく、詐欺罪は成立しないと考えられます。

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  • 建替え・増改築

    お世話になります。
    戦後から借地上の自己名義住居に居住しております。
    近々、リフォームを計画しておりますが、下記内容のリフォームの場合、
    (1)地主さんに承諾をとることは必要でしょうか。
    (2)また、承諾料は発生しますでしょうか。相場はどの位でしょうか。
    事前にこういうリフォームをしますという報告は行おうと思っています。
    【リフォーム内容】
    (a)屋根または天井裏への発砲ウレタンまたはグラスウール断熱材による断熱施工
    (b)和室3室の洋室化(床・壁・天井)
    (c)キッチンのリフォーム(床・壁・天井)
    (d)アルミサッシをペアガラスのアルミサッシに交換または取り付け
    (e)和室の押し入れのクローゼット化
    なお、間取り変更・建築面積の増減や柱の撤去および追加はありません。
    また、地主さんとの関係は良好です。
    宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >近々、リフォームを計画しておりますが、下記内容のリフォームの場合、
    (1)地主さんに承諾をとることは必要でしょうか。
    (2)また、承諾料は発生しますでしょうか。相場はどの位でしょうか。
    事前にこういうリフォームをしますという報告は行おうと思っています。

    借地関係の法律は分かりやすいものとはいえず、ご不安のことと思います。

    まず、お尋ねの借地契約の中で、リフォーム等についても地主の承諾が必要との条項があるかどうかの確認をお願いいたします。

    仮に、そのような条項がないとしますと、原則として、立替え等建物が存続する期間を変更(延長)するような増改築が、地主の承諾の対象となります。

    また、いうまでもなく、使用目的や使用態様等に変更を加えるような増改築も同様です。

    本件では、事情の詳細によりますので断言はできませんが、内装のリフォームにとどまり、建物の構造に手を加えるものではないように思いますので、承諾は不要との印象を持ちます。

    ですので、承諾料も発生しません。

    もちろん、地主さんとの関係が良好とのことですので、事前に報告し承諾がとれるのであれば(承諾料は無料)、ぜひともトラブル防止のためにそのようにされることをお勧めいたします。

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  • 契約書

    継続的取引にて取引先が事業譲渡をする場合で、譲渡会社には連帯保証人がいるのですが、①譲受会社と新たに契約書を取り交わす必要があるか ②取り交わすとした場合、今の連帯保証人には今後請求できなくなるのか、またはどういう立ち位置になるのか ③取り交わさなかった場合、譲受会社との間で訴訟となった場合の被告適格といいますか被告が誰とするのか。

    相原 啓介弁護士
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    ベストアンサー

    > ①譲受会社と新たに契約書を取り交わす必要があるか

    まず、今後、譲受会社と継続的取引をご予定であれば、それについては、新たな契約を締結する必要があります。

    これまでの取引から生じた債権、債務関係については、債権については、御社が承諾しない限り譲受会社が債務を引き継ぐことはなく、譲渡会社に対して請求できる状態のまま変更はありません。御社の債務については、譲渡会社からの通知があれば譲受会社に移転します。

    >②取り交わすとした場合、今の連帯保証人には今後請求できなくなるのか、またはどういう立ち位置になるのか 

    基本的に、別段の新たな合意をしない限り、連帯保証人には変わらず請求可能で、特に変更はありません。

    >③取り交わさなかった場合、譲受会社との間で訴訟となった場合の被告適格といいますか被告が誰とするのか。

    譲受会社に対しては、上に書きました通り、御社が合意しない限り御社から請求することは原則的にはありませんので(詐害行為取消等の例外もありますが、現時点では一旦置いておいてください)、基本的には、譲渡会社を被告とすることとなります。

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  • 連帯保証人

    雑貨屋を始めるにあたり、店舗を友人所有の法人名義、連帯保証人を当方にして借りました。

    家賃・人件費等店舗運営にかかる一切の経費は当方が支払い、売上の12%を友人の法人に支払うという契約を、書面にて交わしています。

    最近、友人の法人の業績が芳しくなく、各支払いが滞っているという話を耳にしました。

    質問は、当方の権限の範囲です。
    ①家賃は、店舗契約者である友人の法人名義の銀行引き落としになっており、家賃分のお金を渡しておりますが、ちゃんと家賃に使われるか不安なので、当方の直接振り込みにしたいと不動産会社に確認したらOKといわれました。
    しかし、友人は、あくまで契約は友人法人名義なので、それはおかしいと言います。
    支払い変更の是非は?

    ②友人の法人が倒産した場合、当方は店舗を買い取るという形ではないと、営業は続けられませんか?

    以上②点、ご教示下さい。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >①家賃は、店舗契約者である友人の法人名義の銀行引き落としになっており、家賃分のお金を渡しておりますが、ちゃんと家賃に使われるか不安なので、当方の直接振り込みにしたいと不動産会社に確認したらOKといわれました。
    しかし、友人は、あくまで契約は友人法人名義なので、それはおかしいと言います。
    支払い変更の是非は?

    意外と法律的には難しい問題をはらみますが、相談者様は、おそらく転貸人という立場で、転貸人も賃貸人(オーナー)に対して直接に義務を負っておりますので、転借人と賃貸人(オーナー)との間で直接支払いの合意ができるのであれば、それは有効に成立すると思われます。

    >②友人の法人が倒産した場合、当方は店舗を買い取るという形ではないと、営業は続けられませんか?

    オーナーと話し合いがつけば、直接、相談者様が賃貸人となるという形でも解決は可能かと思われます。

    よろしくご検討ください。

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  • 犯罪被害

    公然とではなく、特定の個人Aにのみ分かる方法で、その個人Aをひどく怒らせたとします。
    その個人Aは怒らされたことが原因で脳梗塞を引き起こし、あげく死亡してしまった場合、
    怒らせる原因を作ったBを何かしらの罪で訴えることは可能でしょうか?

    また何かしらの罪に問える場合、脳梗塞になったが、持ち直した場合と
    脳梗塞が原因で死亡にまで至ってしまった場合とでは問える罪が異なってきますか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、集中治療室で危篤状態でいる人に対して、たまたま意識が戻った時に侮辱的な言葉を投げかけ続けたといった極めて特殊な状況であれば分かりませんが、通常は、いくら健康被害を与える期待があっても、それだけでは行為の客観的な性質として人の身体を傷つけることは困難と法的には判断されると思われますので、例えば殺人罪であれば実行行為性がないとか、死亡結果との間の相当因果関係がないといった理屈で犯罪の成立は否定されるでしょう。

    ただし、お尋ねのケースとは異なりますが、ずっと脅迫電話などかけ続けて健康被害がでたようなケースでは、傷害罪には問い得ます。

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  • 不動産・建築

    疎明のための陳述書に書かれたことを、更に補強する証拠類が必要ですか?陳述書には、友人や知人の目撃者もいることなど当時のあらゆる状況を持ち出して、私が被害を受け続けている経緯を詳細に書きましたが、陳述書を裏付ける証拠も別添資料(膨大になる)として付けないと駄目ですか?仮処分では陳述書自体を一応証拠と見做して信用してくれるものなのでしょうか?

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    陳述書自体も、疎明資料(証拠)になります。

    ただし、原告・被告や申立人等が書いた陳述書ですと、信用性が低いことが少なくありませんので、証拠の強さ(価値)で言えば、やや弱いものとなります。

    ですので、証拠にはなるにしても、さらに、その証拠が信用できることを示す疎明資料をつけることは有益なこととなると思われます。

    お尋ねのケースでは、目撃者がいらっしゃるのであれば、それらの方の陳述書などがこれにあたるでしょう。

    ご検討ください。

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  • 調停離婚

    離婚調停のことで何度か質問させていただいています。
    主張書面のことで教えてください。
    私が申立人で、夫が一回目の調停で主張書面を出してきました。
    調停の前に話し合いで、親権は4ヶ月の赤ん坊だから諦めるが養育費は調停でしか話さない、ということでした。
    しかし
    婚姻費も養育費も受け入れしない。
    親権は渡すことはない。
    と記載あり、さらに
    私の両親のありもしないことを記載されており、名誉起訴にもあたることなので許せずにいるのですが
    調停員さんからは
    現在別居で子供も私と問題なく過ごせており、親権を譲らないこと、事実と異なることを記載されてることを、あなたも主張書面に次回書いてきてもいいよ、
    と言われ準備中なのですが、、、
    あまりにもたくさんあり、読み返すと気分が悪くなるほど
    妊娠中にもかかわらず腰を蹴られるなどのDVや精神的苦痛、
    協力がない、
    タバコを子に咥えさせるのは自分の実家では普通だ、
    自分は合法ハーブも吸ったことがある
    などまだまだ沢山の離婚原因と親権を譲れないこと、
    また財産分与もめちゃくちゃ言われているので順序立てて作ってますが
    このまま渡せばまた逆撫でして、意地でも離婚しないと言いそうで不安なのです。
    でも、調停員さんにはmailや日記など証拠もありますし、知っていてもらいたいことなので主張書面は渡しますが、
    夫に渡す主張書面は詳しい内容はできるだけ避けた、事務的な書面でもいいのですか⁇
    調停員さんに内容10のもの、そのうちの5のものを相手方に渡して、調停員さんに上手く話してもらうことなどは可能でしょうか。
    相手方が怖いのです。子もいますし、危険なことは避けたいものですみません。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相当怖い思いをされているのだと思いますので、非常に精神的にも大変だとは思いますが、「○○ということをされたので、とても恐怖を感じています」ということをとにかく伝えていくことが肝要かと思います。

    >婚姻費や養育費の支払いを一切受け入れない
    という夫の主張は育児放棄にはならないのですか。

    ここは法律家の間でも考え方が色々あるところだと思いますが、私の考えでは、面会交流の方法等を決める際に関係はあるだろうと思っております。

    ただし、養育費と同じように子供の健全な発達のためには面会交流も必要というのが基本的な考え方だと思いますので、養育費等の不払いを「育児放棄」ととらえて、養育費を払わないこと=面会交流をさせないこと、という直接的な形の判断にはなることは少ないだろうと思います。

    そうはいっても、養育費不払いで「でも、子供が心配なのでちゃんと面会交流させろ」と相手方が言うのであれば、印象は悪いと思いますので、相談者様にとっては有利な事情と考えて何とか頑張っていただければと思います。

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  • 企業法務

    本当に、いつもお世話になっています。

    エステサロンを運営しています。
    6月末納品予定の機械を、お客様に販売したいと考えています。

    お客様へは、納品が6月末のため、お渡しは7月初旬~順次とお伝えはいたします。
    その場合、何か気を付けなければならないことはございますか?

    宜しくお願い致します。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >6月末と、納品予定が先で未確定なのに、代金を頂いてもいいものか。
    と不安に感じておりましたが、大きな問題は無いということですね!

    そうですね。高価な商品ですと、代金を先払いしていただいて、そのお金で商品を仕入れる必要のある場合もありますので、一般的には、それほど珍しい取引の形ではないと思います。

    ただし、代金先払いですと、先に書きました通り、納期の遅れなどでトラブルになりやすいですので、よく買主の方とご相談のうえ、契約を明確になさっておかれた方がよろしいかと思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    3月から居候がいます。昔お世話になったからという理由で受け入れましたが、ストレスが多すぎて出て行ってほしい旨を伝えましたが、全く応じてくれません。5月分の家賃のみもらいましたが、それを返してでも今すぐに出て行ってほしいです。住むときに半年は住みたいと言われ、それを嫌々了解しましたが、契約書などは書いていません。相手は口約束をしたから最低でも半年は住むと言っています。法律的に出て行かせることは可能でしょうか。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 3月から居候がいます。昔お世話になったからという理由で受け入れましたが、ストレスが多すぎて出て行ってほしい旨を伝えましたが、全く応じてくれません。

    常識的には出ていってもらえるような印象を受けるケースですが、法律的には意外と難解な状況かもしれません。

    >5月分の家賃のみもらいましたが、それを返してでも今すぐに出て行ってほしいです。住むときに半年は住みたいと言われ、それを嫌々了解しましたが、契約書などは書いていません。

    同居ということですので、通常の建物賃貸借とは違うと考えることはできますが、それでも口頭でも契約は成立しますし、賃料が支払われていたとしますと、賃貸借契約かそれに類似する何らかの契約が成立していた可能性は否定できません。

    それでも、やはり同居という特殊性を考えれば、貸主との関係が壊れてしまっている状態で通常の賃借権と同様に住み続けることを認めるという結論も相当違和感があります。

    >相手は口約束をしたから最低でも半年は住むと言っています。法律的に出て行かせることは可能でしょうか。

    詳細が分かりませんので何とも言えないところですが、出ていっていただける可能性はあると考えますので、一度、お近くの法律事務所にご相談いただいてはいかがかと思います。

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  • 個人再生

    個人再生で債務者からの支払いがされない、遅れる事に対する対応はありますか。
    相手の弁護士には何度も連絡してるが改善されない状態です。

    相原 啓介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の弁護士というのは、申立代理人でしょうか。

    申立代理人は、再生計画の認可決定が出れば、通常は職務を終了していると思われますので、対応しないかもしれません。

    その他に、民事再生手続ですと、監督委員という人がついている場合があります。裁判所に問い合わせて、監督委員がついているのであれば、連絡を取ってみてはいかがでしょうか。

    その他、再生計画の取消の申立てもありますが、要件(再生債権評価額の10分の1以上の再生債権者のみ)を満たしていないと申立権がありません。

    最終的には、通常の債権回収と同様、訴訟を提起して、強制執行という流れが考えられます。

    ご検討ください。

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