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今田 史明 弁護士 プロフィール

所属事務所: 日野市民法律事務所
所在地: 東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階
日野駅徒歩2分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
今田 史明弁護士

活動地域、経歴と専門

 国立市、日野市、立川市、国分寺市、武蔵野市等、多摩地域で活動する多摩地域の弁護士です。多摩地域近隣で労働問題や相続等の一般的なご相談であればお任せください。
多摩地域で生まれ育った経験と縁を大切にしながら丁寧かつお客様と話し合いながら紛争の解決を目指しております。
 労働事件(解雇、残業代請求等)を専門に扱い、相続事件(遺言、遺産分割等)、子ども関係の事件(学校とのトラブル、いじめ等)を専門に取り扱っております、その他にも交通事故、刑事事件(家族が急に警察に捕まった等)、一般民事事件(債権回収、賃貸借等)といった事件も幅広く経験しております。
また、小学校、中学校、高校、大学における法教育やワークルール教育、ハラスメント等のコンプライアンス研修活動も行っております。
【ご相談のお問い合わせ】
このページの電話・Webフォームからお問い合わせください。Webフォームには、ご相談の概要、希望する面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入ください。

弁護士個人のホームページ:https://www.tokyo-tama.org/
日野市民法律事務所:https://hinolaw.jp/

今田 史明 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    財産目録・調査
    相続登記・名義変更
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    モラハラ
    生活費を入れない
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    横領
    交通犯罪
    強盗
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 私は、武蔵野市で生まれ、国立市で育ち生活していく中で、国立駅の駅舎の問題やマンションの高度制限条例の問題で、そこに暮らす市民の方々の運動に触れ、多摩地域に暮らす市民の方々のために働きたいという思いを持ち弁護士となりました。
 また、多摩地域に暮らす市民の方々のために働く弁護士となりたいと考えていたことから、暮らしの中での困り事の解決を中心に、依頼者の方々に寄り添いながら、お手伝いができればと思っております。
 特に、市民生活の基本となる働き方の問題である労働分野については、解雇、残業代請求、ハラスメントへの対応・対策など、研鑽を積んでおります。労働者と使用者いずれの立場の方からの相談であっても、健全かつ安心感のある働き方のできる社会の実現のために、適切なアドバイスができる体制を整えております。
 さらに、教育現場における働き方、子どもの問題についても、研鑽を積んでおりますのでご相談ください
 そして、弁護士という肩書に奢らず、人は人以上に偉くはなれないという信念を忘れずに、謙虚に目の前の事件にひとつひとつ全力で取り組んでいきたいと思っております。
 昨年度は労働事件、相続事件、家事事件等の一般民事事件を中心としつつ刑事事件もこなしてまいりました。
 講演活動としては、100件以上のいじめ予防授業やSNS啓発授業、憲法授業といった出前授業(小学校、中学校、高校、大学)や市民団体向けの憲法などの法的な講座やワークルール、ハラスメントセミナーの実践も行っておりますのでお気軽にご依頼ください。
 日々様々なお悩みがあると思いますが、小さなお悩みからでもお気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
     広島出身の父の影響から広島カープファンになり、中学まで野球部、その後6年間ソフトボールのクラブチームでプレイしていました。  TVで観たサイモン・ラトル指揮のヴァルトビューネコンサートに魅せられてからクラシック鑑賞をするようになりました。幼いころ観た宮沢賢治作品である「セロ弾きのゴーシュ」の影響でベートーヴェン交響曲第6番「田園」をよく聴きます。その他にムソルグスキー「展覧会の絵」、ジムノペディ第1番も気に入ってよく聴いています。  愛読書は、腐敗した民主主義と理想的な帝国主義の優劣をテーマとした田中芳樹著「銀河英雄伝説」、王政の物語でありながら国の存続に民主主義が必要であることを考えさせてくれる小野不由美著「十二国記」、相手をバカと思って話さないことが相互理解の基本だと教えてくれる養老孟子著「バカの壁」)です。  幼少のころからゲームをよくプレイしており、真っすぐなファンタジーが好きだったこともあり、「FF8」を何周もプレイしていました。高校時代には、歴史と戦略を学びながら楽しむことができたことから「civilization4」、府中や聖蹟桜ヶ丘も登場する「魔法使いの夜」、少年時代の思い出の詰まった「大乱闘スマッシュブラザーズ」は特によくプレイしました。
  • 特技
    野球を中心に球技全般スポーツは得意です。日課でランニングをしていたりもします。
  • 個人 URL
    https://www.tokyo-tama.org/
  • 好きな言葉
    get the last laugh
  • 好きな本
    田中芳樹著「銀河英雄伝説」、小野不由美著「十二国記」、養老孟子著「バカの壁」
  • 好きな映画
    オクトーバースカイ
  • 好きな観光地
    北海道
  • 好きな音楽
    ベートーヴェン交響曲第6番「田園」
  • 好きな食べ物
    スイーツ
  • 好きなブランド
    青山
  • 好きなスポーツ
    野球、サッカー
  • 好きなテレビ番組
    カノッサの屈辱
  • 好きな有名人
    中井貴一

所属団体・役職

  • 2024年 1月
    日本労働弁護団
    労働問題に強い関心を持っていることや理不尽な労使関係を是正したいとの思いから所属を決めました。労働法教育の推進のためにも活動しています。
  • 2024年 1月
    外国人労働者弁護団
    日本で就労する外国人の方が、外国人であるが故に不当な労働条件や解雇を受けるケースが多いこと、在留資格の問題もあり労働問題にとどまらない法的トラブルに巻き込まれている実態があることから、改善協力のために研鑽を積み活動しています。
  • 2024年 1月
    青年法律家協会
  • 2024年 1月
    自由法曹団
  • 2024年 1月
    第2東京弁護士会
  • 2024年 4月
    子どもの権利委員会・学校問題部会
  • 2024年 4月
    法教育委員会・高校生部会
    多摩支部からの派遣要請も含めて100件以上の小学校、中学校、高校でいじめ予防授業、SNS対策授業対策授業、憲法教育、職業紹介の授業等を行っています。
  • 2024年 4月
    刑事弁護委員会・2部会
  • 2024年 4月
    弁護士会多摩支部・子どもの権利委員会・学校問題部会
  • 弁護士会多摩支部・法教育委員会
  • 弁護士会多摩支部・刑事弁護委員会
  • 弁護士会多摩支部・労働法制PT

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2024年

学歴

  • 明治大学法科大学院卒業

主な案件

  • 第5次日の丸君が代訴訟
    弁護士となるきっかけともなった事件の訴訟で弁護士登録直後から弁護団に参加し、精力的に取り組んでおります。
    2024年
  • 第3次新横田基地騒音訴訟
    多摩地域で活動する弁護士として、地域の方の大きな課題と認識し続けてきました。弁護士登録一年目から弁護団に参加し活動しております。
    2024年 11月

活動履歴

講演・セミナー

  • 憲法9条
    平和を考えるとき憲法9条がどういった役割を果たし、どういった未来を創るために必要なのか市民団体に向けた講演を行いました。
    2024年 5月
  • ワークルールと闇バイト
    バイト・就職活動等で労働問題に直面する大学生向けの労働法教育を中心として闇バイトへの対策等についての講演を行いました。
    2024年 12月

今田 史明 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    労働組合支部における不正行為(役員選挙の未実施・投票率数値の捏造、不適切な会計処理等)【※会計簿等のエビデンスあり】の是正と説明を求め、当支部におけるパート組合員の絶対過半数の署名を集め、規約等に基づき是正の場(臨時支部大会等)の開催や見直しを求めようとしています。しかし、上部組織(本部役員・選管委員長)から対面で以下のように主張されました。「現在の支部には正規の役員が不在であるため、そもそも臨時支部大会という枠組み(請求の受け口)そのものが存在しない・あり得ない。そのため過半数のパート組合員の要求があっても大会は開けず、非公式の座談会程度しか出来ないと言われました。本当ですか?併せて来期選挙の一時凍結も要求していますが、本部介入で強行に進めています。

    【質問1】
    1. 役員不在を理由に、パート過半数(62.5%)が求める不正是正や臨時大会の開催を「座談会しかできない」と拒否するのは労組法(第5条2項等)や信義則上許されますか?

    【質問2】
    組合員過半数の公式な是正要求を、本述が「権限のない座談会」という非公式な場にすり替えて幕引きを図る対応に妥当性はありますか?

    【質問3】
    パート過半数が不正の是正や選挙の停止を求めているのに、本部がそれを無視して旧体制のまま選挙を強行突破することは法的に認められますか?

    【質問4】
    このように過半数の意思を「役員不在」で無効化し強行突破する本部に対し、会社の社外コンプライアンス窓口等へ告発する際の法的ポイントを教えてください。

    今田 史明弁護士

    【質問1・2について】
    役員不在というだけで、規約に基づく臨時大会の開催請求を一律に否定できるとは考えにくいです。ただし、パート組合員の62.5%という数字が、規約上の請求要件を満たすかは確認が必要です。支部の全組合員を基準とする規定なら、パート組合員だけの過半数とは異なります。

    労組法5条2項は、組合員の参与権・均等取扱い、民主的な役員選挙、総会開催、会計報告等を規約に定めることを求めています。ただし、同条だけから、署名者が当然に大会を招集できるわけではありません。

    本部・支部規約の招集権者、欠員時の代行・補充手続、本部の権限を確認し、「役員不在なら、どの規定に基づき、誰が正式な意思決定機関を回復させるのか」を書面で回答するよう求めてください。座談会で説明を受けること自体は可能ですが、正式な議決権限がないなら、規約上必要な大会・決議の代わりにはなりません。参加する場合も、開催請求を撤回したものではない旨を明示するとよいでしょう。

    【質問3について】
    署名が集まっただけで選挙が自動的に停止するわけではありません。欠員解消のため適正な選挙を行うことには合理性もあります。

    一方、選管の権限、立候補機会、投票・開票方法等に重大な違反があれば、選挙の効力を争い、実施前の差止仮処分等を検討する余地があります。過去の不正疑惑と、今回の選挙を止める具体的理由を分け、規約、選挙日程、投票記録、会計資料を早急に整えておくべきでしょう。

    【質問4について】
    会社の社外窓口は、組合の上級監督機関ではありません。会社による組合運営への介入は、労組法7条3号の問題となり得ますので、会社に役員交代や選挙停止を指示させる要求は慎重にすべきです。基本的には避けるべきです。

    会社資金の不正使用や会社側の関与など、会社が調査すべき事項を特定し、確認できた事実と推測を分け、必要な資料に限定して提出してください。署名者の個人情報を本人の了解なく広く共有しないことも重要です。組合内部の規約違反が当然に公益通報者保護法の保護対象になるわけではありません。

    以上を踏まえて、お近くの弁護士又は地域のユニオンに相談するとよいと思います。

  • 【相談の背景】
    本人訴訟(原告)で相手方に弁護士がついたので、何らかの論点で反論が来るものと予想される。
     何度か裁判所に傍聴に行き、証人尋問以外は実質的なやり取りが少ないこと、証人尋問も自由なやり取りに制限があることが少しずつ分かってきた。

    【質問1】
    本人訴訟だと証人尋問にあたる発言がどのタイミングでもできてしまうように思う。漠然とした質問で恐縮だが、そのあたりの実態を教えてほしい。

    今田 史明弁護士

    基本的に裁判の機能は証拠に基づいて訴訟物について法律に基づいて判断をするというのが主たる機能です。本人が好きに発言しているとしても、証拠として扱われるには、基本的には期日調書に残されて主張されるととれるようになっている必要があります。その点で、本人訴訟は、証拠なのか、主張なのかがはっきりとしないものや、法的要件や証拠との関係性を示せていない「発言」にすぎないことが多いです。
    また、尋問も人証という証拠ですので、どういった証拠を獲得したいのかという観点から整理して組み立てていないと、ただの気持ちの表現として裁判所が厚く考慮できない証拠にしかならないので本人だけで戦うというのは代理人の目線で見れば困難だろうとは思っています。
    上手く話せること面白い話ができることがいい尋問にならないのは、尋問も証拠だから何を証拠にできたかの方が重要なためです。
    ご質問の趣旨と合致するかはわかりませんが本人訴訟のハードルの高さはその辺りでしょうか。

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今田 史明 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
JR日野駅より徒歩1分

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