いとう かつゆき

伊藤 克之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 日野アビリティ法律事務所
所在地: 東京都 日野市日野本町3-11-1 マイコート日野603
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伊藤 克之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 準備書面

    原告が私本人で、被告は代理人がついています。
    長々と訴訟を行っていましたが、裁判所より「主張はお互い出尽くしましたよね」と言われました。
    いついつに、被告が準備書面を、その一週間後に反論があれば反論を、そして翌週を最後にします。
    みたいなことを言われてその日の期日が終わりました。
    相手から準備書面がでて、此方から反論を出した後に、「最終準備書面」という言葉の存在を知りました。

    もしかしたら、この最終準備書面という物を出しなさいという指示だったのかなとちょっと焦っています。

    最終準備書面の書きっぷりは今までの準備書面と一緒ではいけない感じがしており、
    今から作ろうかなと思っています。
    ※最終準備書面について新たなる主張をしてはいけない事は認識しています。
    ※直前に出した準備書面は相手が出した内容に反論として新たなる主調を記載しております。

    【質問】
    最終準備書面は最後の期日に手持ちでもっていっても良いでしょうか
    それとも事前の提出が望ましいでしょうか

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終準備書面の提出ですが、裁判官にあらかじめ読む機会を与えた方がいいので、事前に提出をした方がいいと考えます。

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  • 労働

    以前より、会社からの嫌がらせで困っています。
    一度不当解雇され、裁判にて勝訴して復職しました。ですが、その後も恣意的な事を言われたり何かあると懲戒処分をちらつかせたりと嫌がらせが続き裁判にて使用するデーターを会社のパソコンより抜き取りました。 会社はこの事に気づいて、調査後処分をすると言って来ていましたが会社に嫌がらせされていたので処分をされる前に退職をしました。

    こちらの考えは、勧奨退職の為会社を即日退職しますと退職届けを提出しました。会社は、退職は認めるが一身上の都合扱いにしてきまた。
    勧奨退職なので、交通費の返金はしていません。
    会社は自己都合の退職については、退職金を減給すると私がいない裁判中に終業規則を塗り替えたか、してありそれに当てはめ、30%減給するから返金をしろと言ってきめした。(退職金は、中退共の為本人しかおろせなく、会社が積み立てをしても会社は引き出せません)

    そこでなんですがこちらも元々、損害賠償請求の裁判を起こそうと思っていましたが会社から
    1抜いてデーターの返却をする事。
    2.退職金を減給分返金する事。
    3.交通費の変換をする事。
    以上を今週中にしない場合、民事訴訟、刑事事件にすると言ってきました。
    民事訴訟は、こちらも言い分がありますので構わないですが、刑事事件は、家族もおり心配をかけたくないので、上記の内容で刑事事件になるのでしょうか? 当方の知識では、警察は民事不介入と認識しています。
    会社は、退職後もなんとか嫌がらせをしたいらしく
    困っています。
    弁護士さんの回答を教えてください。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この度のことについてはご心痛のこととお察し申し上げます。

    ご質問のことですが、まず2と3については、民事上の債務を履行すべきかどうかの話ですので、刑事事件にはならないと考えます。

    1についても、データという無形物を持ち出すことは刑事事件にはならない(会社の記録媒体を持ち出した場合は別です)ので、やはり刑事事件にはならないと思います。

    いずれにせよ、本件については、身近にいる労働問題に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めいたします。

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  • 労働

    先程急に社長から、売り上げが良くない為、7月から各自週1日休みを取る様に言われました。
    週1日だと、月4日休みを取る事になります。
    その休みを取った分の給料は、支払わないとの事でした。
    (ちなみに、コロナで休業要請が出ていた時期は、弊社は休まずほぼ通常営業をしていました。)

    この場合、会社都合での休業となるかと思うのですが…社長に言われて休んだ日の給料は全額支払わないという処置は、会社として有りなのでしょうか?

    ネットで調べた所、労働基準法で60%は支払う義務があるとありました。
    休みでも60%の賃金を要求出来る場合、この請求は個人で直接社長に伝えるべきなのか、または別の機関を通して請求するものなのかも知りたいです。

    社長に直接伝えた場合、何だかんだと理由を付けて支払わないか、最悪解雇の可能性もあるかもしれません。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社都合で休むことになった日の給与を全額払わないというのは、労働基準法に違反します。

    そして、本件のように、労働者が就労できる状態であるにも関わらず、会社が就労を拒否している場合は、給与全額を請求する権利があります。

    未払いの給与については、本来は会社(社長)に請求することになりますが、埒があかない場合は、労働基準監督署に給与不払いを申告して行政指導を求めることが考えられますし、労働組合に加入して団体交渉を通じて未払いの給与の支払いを求めるという方法もあります。

    もし会社が解雇をしたとした場合でも、未払いの給与を請求されたことを理由に解雇することは認められません。万が一そうなった場合は、解雇を争う労働審判ないし裁判を起こす必要がありますので、その場合は早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    初めまして、22の時消費者金融に手をつけてしまいました。25の時弁護士にお願いして、個人再生をしたのですが返済できる収入がなくいつのまにか18年経ってしまいました。32で日払いの仕事に登録してたまに仕事いれてもらいやってきました。同じく32で離婚して住所不定になり10年位経ってしまいました。当然保険や市県民税も滞納してます。いい加減で身勝手なのは理解してます。マイナンバーや身分証など手元にないと仕事もできません。家を借りれたら借金の催促くるのも恐れてます。どうすれば良いのか頭がいっぱいです。お願いします。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心痛のこととお察し申し上げます。

    まず今いる市町村の役所に行き、生活保護を受けることをお勧めいたします。生活保護を受けてしばらくは施設に入ることになる可能性が高いですが、できるだけ早くアパートに転居できるよう役所に働きかけてください(生活保護に詳しい弁護士や支援団体の協力を得るといいと思います)。

    その上で、借金については、弁護士に依頼して自己破産の申立をするようにしてください。ただ、18年経っているそうなので、時効の主張ができる可能性があります。いずれかの手続を取れば、借金の返済からは免れますので、これも弁護士に相談して下さい。

    一方、税金については、時効になっているものは返済義務を免れますが、そうでないものは破産手続をしても免責の対象にはなりません。こちらの方は市役所と分割払いの交渉をすることになります。

    いずれにせよ、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 離婚・男女問題

    夫の浮気が原因で今年から別居中で、今後の夫との関係をはっきりさせるために日弁連のADRの仲裁を利用したいと考え始めています。

    浮気の内容は、肉体関係に発展する一步手前の時点で発覚したためキス・体を舐める触る程度でしたが、発覚しなければ肉体関係をいずれもちたいと思っていたと夫自身が認めています。
    また、家庭を顧みず、浮気相手との深夜早朝問わずおびただしい量のトークのやりとりがほぼ毎日あり、私が発達障害のある子供の子育てに悩み、苦しんでいても、その負担を分かち合おうとせず、浮気相手とのデートやトークアプリを楽しみ、私としては肉体的な不貞はなくとも精神的な不貞と思え、耐えがたい苦痛を与えられました。

    夫は浮気発覚後直後は私との関係修復を望み、相手の女性と今後連絡をしないと約束をしました。
    しかし、2ヶ月後には再度トークをし始め、仕事を大義名分として職場で顔を合わせたりしていました。

    このため、相手の女性と夫と私で三者で面談し謝罪させ、夫にはけじめを求めたところ、夫の回答は『別居または子供が成長したら離婚』であったため、私は自宅から出ていくよう求め、夫はそれに従い、別居開始となりました。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心痛のこととお察し申し上げます。

    まず、調停やADRの申立をする際に、あなたが何を目標と定めるかを決める必要があると思います。「今後どうするつもりなのか考えを述べさせる」とのことですが、それを聞いた上で夫との関係をどうしていきたいのかを考える必要があると思います。離婚は今のところ考えていないとのことですので、現状を維持したいのか、夫との関係を修復したいのかのいずれかを選ぶ必要があると思います。

    そうなると、調停ですと、「円満」という言葉に違和感を持たれると思いますが、夫婦関係調整調停(円満)を選ぶことになると思います。

    ADRですと、弁護士が間に入ってくれますので、納得できる解決が得られる可能性は高いと思いますが、その場合でもあなたご自身が、夫の言い分を聞いた上で、現状を維持したいのか、夫との関係を修復したいのかの方針を決める必要は出てくると思います。

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  • 酒気帯び運転

    昨夜 知人がバーベキュー会場に顔だけだしたいとの事で送っていき 直ぐに戻るとの事で私は車で寝てまっていたのですが 数時間後 知人が戻ってきて
    運転して帰った際に飲酒検問で捕まり知人が飲酒運転だったことがわかり取り調べを受けました。
    匂いもなく通常通りだったのでまさか飲んでいるとは思わず 正直にその旨を話し私も知人も調書?白色の紙を書き指の印を押し帰されたのですが
    その時は私は連絡先も聞かれず 特に後日のことも聞かされず終わったのですが
    知人は連絡先にまた連絡を入れるとで帰されました
    知人は酒気帯びで処分があるとの事ですが
    私の方はこのまま終了なのでしょうか?

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確認ですが、取調を受けたときに黙秘権の告知はされていますでしょうか。

    されていないとすれば、あなたへの取調は参考人としての取調ですので、警察がこれ以上の事情聴取の必要がないと判断すればこれで終わりとなる可能性が高いと思います。

    されているとすれば、あなたへの取調は被疑者としての取調べですので、今後、検察官があなたについて起訴にするか不起訴にするかの判断がなされると思われます。

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  • 労災認定

    公務災害認定申請しましたが認定されず、審査請求しました。
    実際に有った災害が、無かった事にされました。
    再審査請求もするつもりですが、
    審査請求がとおらなかったことに対して、再審査請求事務費や慰謝料などを損害賠償請求できますか?

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心痛のこととお察し申し上げます。

    支部審査会と委員に対する損害賠償請求についてですが、審査会委員が故意又は重大な過失で事実と異なる判断をしたと認定されない限り、損害賠償請求が認められることは難しいと思われます。

    再審査請求や行政訴訟において、公務災害の立証をして支部審査会の判断を覆すことに専念することをお勧めしたいと思います。

    公務災害の手続については、公務災害の手続に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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  • 借金

    60万の借金未納で
    働けてないので自己破産をする予定です。

    私は無職で一時的に生活保護を受けてます。
    私の家族が転職うまくいきそうなので
    生活保護が終る可能性があります。

    自己破産の手続き中に私が働いた場合は、何か問題になってしまいますか?


    弁護士さんには
    働けないと伝えたので
    働けないということで手続き進めますねと
    言われてしまったので心配です。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産手続中に働くことを禁止する法令はないので、働いても問題はないと思われます。

    ただ、あなたの収入の額によっては、裁判所から60万円の借金を返済する見通しがあるのではないかと疑問を差し挟まれるおそれはあります。といっても、ご本人が返せない状態にあると主張しているのを、裁判所が「返せるはずだ」と言って押し返すのは相当難しいので、過剰に心配なさる必要はないと思います。その場合、実際のところあなたの収入で無理なく返済できるのか(ご家族の収入を返済に充てる必要はありません)をご自身でご検討していただくことになります。

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  • 残業代

    派遣社員として個人医院で働きました
    派遣先の課長から「30分迄の残業はローカルルールとして残業代には入らないからそのつもりで また残業代は一時間単位だから」と言われました
    質問は2つ この課長の発言いわゆるローカルルールってあるのか 次に残業代の請求時刻あればそれも教えてください

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1点目ですが、課長のいうローカルルールなるものは労働基準法では通用しません。残業代は1分単位で計算されますので、30分までの残業を切り捨てることは残業代の未払いに該当し、刑事罰の対象にもなりうる違法行為となります。

    2点目の残業代の時効ですが、今年3月31日までは支払日から2年でしたが、4月1日からは支払日から3年となります。

    もし時効が迫っている残業代があるのであれば、早めに労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 労災認定

    昨年4月に会社の上司の不正受注トラブルに巻き込まれるなど、業務上で強いストレスを受け、尚且つ環境改善や異動を複数回希望していたものの、聞き入れられず、7月から12月末まで休職し、最終的に退職となりました。
    本件について、労災申請を行い、今年4月に業務上の出来事と強い因果関係があるとして、労基署から労災認定の連絡を受け取りました。

    会社側とは昨年末の退職交渉時に、和解金の受け取りを以て、民事訴訟を起こすなどして、慰謝料請求を会社に対して行わないことで合意しています。しかし、会社である「法人」との和解契約では、直接の加害者である元上司という「個人」への慰謝料の請求権を放棄する内容となっていませんでした。
    元上司は、私が労災認定された疾患の兆候が出ていることを訴え、労働環境の改善を複数回要求したものの、聞き入れなかったという、安全配慮義務違反を犯していると考えられます。そのため、小額でも良いので元上司個人に対して、賠償請求を行えれば幸いだなと考えています。

    お答えいただきたいのは、以下の2点です。
    1. 法律上では、会社という法人との和解契約に合意した場合、その内容に依らず、その会社に属する元上司などへの慰謝料の請求権も放棄したと解釈されるのでしょうか?尚、契約文面には、個人についての記述は一切ありません。
    2. 慰謝料請求が可能な場合、どういう手続きがあるでしょうか?示談金として20万円くらいが回収できれば、民事訴訟など行わずに、手打ちとするつもりです。(会社との和解金の2-3割)

    労災の慰謝料に関して、「使用者と上司個人という、訴える相手の数が増えたから賠償金も増えるというわけではなく、 1つの賠償金を相手が分け合って支払う形式に近い」という記述を見かけたので、元上司に請求できる金額はないのかと気になっています。

    ご回答よろしくお願いします。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1番についてですが、和解契約が会社のみとの間で締結されたものであれば、元上司とは関係なく、元上司への損害賠償請求を放棄したことにはならず、損害賠償請求はできると考えます。
    ただし、会社との和解により貴殿の受けた損害が補てんされたとみなされ、元上司に対する損害賠償請求は認められないか、認められたとしてもわずかな金額しか認められない可能性があることにご留意ください。

    2番についてですが、裁判の他には、弁護士が介入しての交渉や、裁判所での調停、弁護士会での和解あっせんが考えられます。

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  • 給料

    同一労働同一賃金は零細企業に適用されますか?
    よろしくお願いします。

    伊藤 克之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたのご質問は、零細企業で同じ仕事をしているのに、賃金で差別されているということでしょうか。正規雇用と非正規雇用で差別されているということでしょうか。

    同一労働同一賃金原則そのものが、日本の法律では明記されておらず、裁判でも確定した判例にはなっていないため、零細企業であるかどうかに関わらず、直ちに賃金格差が是正されるかというと難しいですが、今後新しい裁判例が積み重ねられる、あるいはあなたご自身が裁判で争うことで賃金格差が是正される可能性はあると思います。

    詳しくは労働問題に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。

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  • 降格・減給

    管理職をしています。
    仕事で計算ミス、従業員の、出入り口の閉め忘れ、書類の押下モレ等、軽微なミスが続いております。
    再三注意は受けてますが注意力散漫によるミスの改善に至りません。

    会社に決定的な損害は与えていないですが、取引先に不備の書類が渡ったり、戸締り不足の為、安全が守れない恐れがあるのも頷けます。

    半年間の猶予があり、改善のない場合降格も命じられています。

    降格は致し方ないですが給料が下がると住宅ローンもあり、不足です。

    職務降格による減給は違法にはあたらないですか?

    伊藤 克之弁護士
    回答

    賃金の減額を伴う降格については、労働者の承諾を得るか、就業規則に根拠がなければできないとされており、あなたの場合は会社に降格と賃金減額に関する決まりが就業規則にあるかどうかを検証する必要があると思います。

    また、降格など人事権の行使は、それが人事権の濫用に当たらないことが必要で、人事権濫用に当たるかの判断には、
    ア 使用者側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度
    イ 能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度
    ウ 労働者の受ける不利益の性質及びその程度
    エ 当該企業体における昇進・降格の運用状況
    などの諸事情を総合考慮することになります。
    あなたの場合も、仕事上のミスが軽微なものであるならば、また減給の程度によっては、降格に伴う減給は人事権の濫用になる可能性はあると思います。

    詳しくは近くにいる、労働問題に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。

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  • パワハラ

    合意してしまった後に従業員から精神的な攻撃(パワハラ)を受けていたので労働基準監督署に通報すると言ったら会社の弁護士から合意違反になりますと言われたんです。労働基準監督署に通報できないのでしょうか?

    伊藤 克之弁護士
    回答

    合意書の中身を検討しないと確実なことは言えませんが、このような合意書には、大抵「当事者双方は、本件に関し、本合意条項に定めるもののほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する。」といった類いの精算条項が入っています。

    精算条項の内容によっては、合意後のパワハラは対象外だとして会社側に反論できる可能性はありますが、逆に合意後の出来事であったとしても精算条項の対象に含まれてしまう可能性もあります。

    いずれにせよ、合意書の内容を精査する必要がありますので、身近にいる労働問題に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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  • 酒気帯び運転

    昨夜 知人がバーベキュー会場に顔だけだしたいとの事で送っていき 直ぐに戻るとの事で私は車で寝てまっていたのですが 数時間後 知人が戻ってきて
    運転して帰った際に飲酒検問で捕まり知人が飲酒運転だったことがわかり取り調べを受けました。
    匂いもなく通常通りだったのでまさか飲んでいるとは思わず 正直にその旨を話し私も知人も調書?白色の紙を書き指の印を押し帰されたのですが
    その時は私は連絡先も聞かれず 特に後日のことも聞かされず終わったのですが
    知人は連絡先にまた連絡を入れるとで帰されました
    知人は酒気帯びで処分があるとの事ですが
    私の方はこのまま終了なのでしょうか?

    伊藤 克之弁護士
    回答

    黙秘権の告知とは、「言いたくないことは言わなくていい」という趣旨のことを告げられることです。

    そのような趣旨のことを言われていないのであれば、あなたは参考人として取調べを受けたということだと思われます。

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  • 著作権

    インターネットなどでの引用のやり方について、いろいろと調べましても、
    いろいろと言っている事が違う事も多く、お聞きしたいのですが、
    基本的な引用のやり方としては、直接引用としては、
    1、○○という本においては、「□□と△△は、本質的に同じである。」(1)
    と書いてあった。

    私はこの事について(以下引用した文章についての感想が10行程という設定。)

    引用文献
    (1)〇□△(著者名)、○○(書名)、第5版(使用した版の表示)、〇△出版社(出版社名)、
    200□年第5版発行(使用した版の出版年)、p.212(その文献の引用した文章の該当ページ。)
    (この書名とか著者名とか引用文章とかの設定はすべて適当です。)

    というように書くのが、一つのやり方のように思えますが、
    1、インターネット上においての引用においても、同じようなやり方でよろしいのでしょうか。
    2、上記(1)の引用文献のような情報を書いて、さらに
    出版地とか、ISBNなども記すやり方もあるようですが、そこまでやった方がよろしいでしょうか。
    3、また、上記のような引用のやり方において、何か不備や間違いなどはありますでしょうか。 

    伊藤 克之弁護士
    回答

    ご質問の1番ですが、ご指摘の(1)の内容が書かれていれば、インターネットでも特に問題はないと思います。

    2番に書かれているような出版地やISBNまで記載する必要はないと思います。、

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  • 交通事故裁判

     私がバイクを運転中、信号が赤に気づかず直進してしまい、交差点の中で左から自分のほうへ右折してくる被害者のバイクが自分を確認次第、危険を避けるために自ら転倒しました。私は相手が転倒したことに気づいたところで自分が赤信号を進んでいることに気づき、接触をしていないのと、怖くなったことが重なり、その場から離れてしまいました。その後すぐ犯したことの重大さに気づき、警察に出頭したところ誘因事故の扱いとなりました。実況見分等はこれから行っていきます。

     被害者の方は足首の骨折等重症であり、現在は保険会社を通して治療費等をお支払いしています。相手と連絡は取りあっているのですが関係は良くも悪くもないといった状態です。現在のところは民事上の争いはありません。

     過失はすべて私にあるので罪を受け入れる所存ですが不安もあり、2点お聞きしたいことがございます。

    1、今後どのような刑事責任が下される可能性があるでしょうか。
    2、刑事裁判等になった場合、弁護士は用立てしたほうがよろしいのでしょうか。

    伊藤 克之弁護士
    回答

    今回の件についてはご心痛のこととお察し申し上げます。

    1番についてですが、自動車運転過失致傷罪と、道路交通法違反(救護義務違反)に問われることになると思います。この場合、懲役刑(ただし、あなたに前科がなければ執行猶予がつく可能性が高いと思います)か罰金刑が科される可能性が高いと思います。

    2番についてですが、弁護士は依頼した方がいいと思います。お金がない場合は、国選弁護人の選任を頼むこともできますので、検討してみてください。

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  • 行政事件

    私と母は某県某市から生活保護を受けております。生活扶助を6万円~7.5万円、住宅扶助を約1.5万円某市役所から生活保護費として受給しており、私の障害年金(年金額.78万円)と母のパートの給与(月3万円)を合わせた金額が1ヵ月あたりの生活保護費となります。次に、私は父から虐待を受け、母は父からDVを受け、すでに両親は離婚しており、私と母の2人で暮らしております。私は知的障害(療育手帳B)と発達障害(精神障害者手帳2級)を持っており、母は不安障害(精神障害者手帳3級)を持っております。
    次に、生活保護を受けている状態で祖母(母の親)から某市役所に無申告の銀行口座に仕送りとして振込があったり、私だけで5社信販(クレジットカード含む)会社と取引し、母は2社信販会社(クレジットカード含む)と取引し、そして、月に何度か母は某市役所の収入申告書に無申告の状態でアルバイトをしている時があります。
    最後に、弁護士先生の皆様に質問があります。
    生活保護を受けながら母が月に何度か某市役所に無申告のアルバイトをしている件や、無申告の不定期で祖母(母の親)から仕送りを受けている件ですが、仮にそれらの内容が某市役所に不実申告として発覚した場合でかつ私と母は最初にお伝えした通り、精神や知的の障害を持っていたり、DVや虐待を受けている状態であれば刑法の何らかの処罰や民法の何らかの法的措置等はあるかについてご回答お願いいたします。私と母が過去から現在の分の生活保護費を分納でも良いので返せという某市役所からの生活保護費返還命令、無申告の銀行口座の口座情報や預金残高の照会、アルバイト先の勤務実態調査の権限を某県や某市がどれだけ持っているかについて、詐欺罪や生活保護法そのものの詳細について、私と母が何らかの法的措置や処罰を受けるのがこわいので詐欺罪や生活保護法の処罰や法的措置が免除されたり軽くなるかについても併せてご回答お願いいたします。

    伊藤 克之弁護士
    回答

    市役所に無申告でのアルバイトや送金が市役所に発覚した場合、生活保護法63条または78条に基づく返還請求がなされる可能性があります。詐欺罪については、可能性は低いと思いますが、収入の申告義務違反が悪質であると判断されれば、詐欺罪の適用がされる可能性があります。
    その際、あなたが障害を持っていることなどが考慮されるかどうかですが、分割払いについて多少考慮される可能性はありますが、返還金額が減額されたり免除されたりする可能性は低いと思います。
    市役所は、口座情報や預金残高の照会等を行う権限を有しているため、無申告の口座が発覚する可能性は十分あるものと考えた方がいいと思います。

    また、あなたもお母様もクレジットカード会社等から借り入れをしているとのことですが、生活保護を受けている状況で借り入れをしているのは望ましくない(生活保護のお金を借金返済に充てることは想定されていません)ので、早めに弁護士に相談して債務の整理をすることをお勧めいたします。

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  • 認知・親子関係

    親が認知症になりかけた頃に貸しているお金があるから返して欲しいと言われました。
    それも言って来たのは2軒です。私になぜとの思いがその時あり何年も無視して来ましたがその後も見かけると返してと言われ最近は臨時収入入るやろって特別給付の10万の事言われもう入ったかまめに電話かかって来るようになりました。
    言われたのはもう何年も前で認知症になりかけとも思って無い時で確認したら
     一軒は請求金額はあっているがもう一軒は請求金額が5万多いが返済した方が良いのか?
      他に親戚に米代払っていないとか周りから聞いたりしますこれからも他から言われたらと思うと不安もありますその時どうすれば良いか?
    ちなみに借用書もなく聞いても何のために借りたのかもわかりません!
    その方達も年金貰ってやる間に返せと言うふうにも言われますがどうしたら良いのですか?

    伊藤 克之弁護士
    回答

    親御さんが借金をしたのが事実であるとしても、親と子は別人ですから、子であるあなたが肩代わりする法的な義務はありません。

    ですから、請求が来ても「本人に請求してください」と言って断るべきだと思います(他から請求が来た場合でも同様に対応すべきだと思います)。

    また、そもそも借用証もないそうですから、親御さんが本当に借金をしたのかどうかも疑問を差し挟む余地があると思います。借金があることについては貸した側に立証責任がありますから、その立証ができない限り貸主と認めないという態度を示すこともありえます。

    さらに言えば、借りたのが事実であるとしても、認知症の進み具合によっては、契約が無効になり、親御さんは現存利益だけ返せばいいということになる可能性もあります。

    いずれにせよ、肩代わりしてしまうとそれが前例となり、きりがなくなる恐れがありますので、親子であっても別人であるから肩代わりする義務はないという姿勢を貫くことが必要であると思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    器物損壊で相手を罰するには告訴状の提出が必要だと思いますが、1月9日の事件当日に犯人を知った場合7月9日まで警察に告訴状を提出して受理されれば問題ないのですか?

    伊藤 克之弁護士
    回答

    そのとおりです。刑事訴訟法235条は、「(器物損壊罪を含む)親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」とされており、あなたが犯人を知ってから6か月以内に告訴手続をする必要があります。

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  • 休業損害

    私は派遣会社で正社員雇用してもらっている施工管理見習いです。

    3月末に発熱し、コロナの疑いもあるかもとの事で会社を休んでいました。

    そしたら4月上旬に休みすぎと言われたので、熱があっても問題ないなら出勤すると伝えましたが、休めとの指示がでました。

    そこから熱等の症状もあり、中旬に二度病院にかかった結果、気管支炎と診断され、診断書を頂いたら会社の都合で現場撤退させられました。

    待機が出ると思ったら全て自己欠扱い…

    会社からも休みが多すぎるとの事で、出勤率80%切ってる従業員にはグループ会社転籍も難しいし、このままここで働くなら顛末書を書いてもらうとまでいわれました。

    この前の現場でも適用除外業務やパワハラなどで体調崩して休んだ事もありました。

    派遣会社の担当営業やキャリア形成担当、キャリア形成部長の3人にもパワハラを受け精神的にも、金銭的にも苦しいです。

    このままではマイホームも車も手放さなければならなくなってしまいます。

    こんな状況なのに働いてくれない嫁にもうんざりで離婚も考えています。

    何もかもがめちゃくちゃで何処に、誰に相談していいかわからず、こちらに相談してみました。

    会社からは21日に面談、話し合いの時間を設けられました。

    このままでは顛末書を書かされたり、自己都合による退職扱いにされそうです。

    何かアドバイスを、

    助けてください。

    よろしくお願いします。

    伊藤 克之弁護士
    回答

    新型コロナウィルスの感染が疑われているだけの場合には、労働者に就業制限は課せられませんので、会社が業務命令で自宅待機を命じた場合には、基本的に、給与の全額が補償されます。

    ただ、あなたの場合、4月に気管支炎と診断されたそうですが、気管支炎で就労が不可能な状態であったのであれば、その期間の給与の支給を求めることは難しいと思われます。

    自己都合による退職扱いをされることを心配されているようですが、退職届の署名に応じなければ自己都合退職扱いされることはありませんので、働き続けたいのであれば、退職勧奨(労働者に退職を求めること)を拒否し続けることが必要と思います。

    また、解雇については、客観的に合理的で社会的に相当でなければ認められないので、発熱や気管支炎で休んだという程度では認められない可能性が高いと思います。

    いずれにせよ、近くの労働問題に詳しい弁護士か労働組合を探して詳しく相談してみることをお勧めいたします。

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  • 借金

    今年から生活保護を受けてます。
    両親と同居してるため家族で受けてます。

    親の収入が落ちたので転職期間だけ
    生活保護を受けるつもりです。
    私は病院で異常がない体調不良が
    昔からあるので昔から仕事が長続き
    しません。

    ケースワーカーの人から就労指導は
    今のところないのですが保護が長引けば
    就労指導が厳しくなるみたいに言われました。

    ケースワーカーの人は今は新しい人で
    まだ会ったことはありません。

    2月は実際に面接行ったものの不採用
    そのあと体調もあんまりだったので
    探してなくてコロナの緊急事態制限に
    入りました。

    コロナのことを調べら緊急事態は終わっても
    1年は注意が必要とのことで
    外に出て仕事をするのが非常に怖いです。


    緊急事態が終わったのでやはり就労指導も
    始まるでしょうか?

    来月あたり家庭訪問が始まるかなと
    思うのですがCWの人に何て言えばいいか
    分からなくて悩んでます。。

    伊藤 克之弁護士
    回答

    就労指導がいつ始まるかはケースワーカーによって対応が分かれます。
    緊急事態宣言が終わってすぐに就労指導を始めるかどうかもケースワーカーの判断になると思いますが、就労指導が始まる可能性はあると思います。

    ただ、就労指導が始まるといっても、それに従わなかったからすぐに保護が廃止になるわけではなく、書面で就労指導をする、弁明の機会を与えるなどの手続が必要になりますので、心配しすぎることはないと思います。

    あなたの体調不良やコロナウィルスが不安であることをケースワーカーに説明し、就労がすぐにできないことを理解してもらう必要があると思います。病院で異常が見つからないということですが、心療内科には行かれましたでしょうか。そのあたりの病気に罹っている可能性もあると思いますので、一度受診してみることをお勧めします。

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  • 調停離婚

    夫から申し込まれ離婚調停中です。
    新型コロナでパートがほとんど出来ず今月から私に収入がほとんどありません。金銭的に幼稚園に通わせらないので今まで貸したお金を返してほしいと言ったところ調停中なので回答出来ませんとこことでした。
    (離婚に応じれば解決金としてそのお金も払うと書面に書いてあります。)
    今は調停も延期になっており、いつ次があるのかわからない状態なので幼稚園をやめさせることになるが保育はあなたに任せていいのかと言ったところ、
    それでいいが生活費も一切払わない。家賃も払えと言われました。
    夫の言い分は妥当でしょうか?

    伊藤 克之弁護士
    回答

    離婚が成立していない状態で生活費を一切払わないことは認められません。
    夫を相手方として、婚姻費用の分担の調停を早めに申し立て、生活費(婚姻費用)の負担を求めることをお勧めします。

    また、お子さんの親権についても争いになることが予想されることを考えると、保育を夫に任せることはできれば避けた方がいいと思います。保育を夫にさせると夫がお子さんを養育できているとの既成事実ができあがってしまうためです。

    調停が延期になっている間の当面の生活については、福祉サービスを利用することをご検討ください。

    詳しくは信頼のおける弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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