インターネット問題の解決事例
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ツイッターで実体のない被害者の会を掲載された事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ツイッター上に実体のない被害者の会が存在するかのように掲載され、会社運営に支障がでました。

解決への流れ 被害者の会についての掲載が削除され、投稿者に対する約200万円の損害賠償が認められました。最終的には、刑事告訴をして損害賠償金も全額回収できました。

田中 健太郎 弁護士 田中 健太郎 弁護士からのコメント 従来は、名誉毀損の慰謝料額は100万円程度が上限と言われていましたが(いわゆる100万円ルール)、損害について詳細に立証し、裁判所に100万円という金額では低廉であることを説明していけば、従来の相場を超える慰謝料額が認められるケースもあります。

田中 健太郎 弁護士
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