不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
アパートの大家さんから突然退去要請を受けた
この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
大家さんから長年居住しているアパートの退去を要請された。
引越代と僅かな迷惑料を提示されたが了承して良いものかどうか判らない。
解決への流れ 大家(貸主)との交渉の結果、移転先で新たな生活をするための費用を含めて支払いを受けることで円満に退去した。
工藤 隆 弁護士からのコメント
貸主がアパートを売却するからとの理由で借主に退去を要請することがあります。
賃貸借契約においては借地借家法によって借主の保護は厚く、貸主の合理的理由がない退去要請は認められないものが多いものです。
貸主側の自己都合によって生活を一変させられる不利益を被ることを受け容れる必要はありません。
弁護士に大家との交渉を委任して少しでも不利益を軽減できる交渉をした方が良いでしょう!
工藤 隆
弁護士は
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