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  • 不動産・建設

管理組合からのマンション滞納管理費訴訟(債権回収)

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 理事長がマンション管理費滞納居住者に対し、
支払督促から強制執行まで行う場合の影武者プランを利用したい。

解決への流れ 滞納管理費を回収することに成功した。

関 真悟 弁護士 関 真悟 弁護士からのコメント 理事長が管理者として区分所有者全員を代理して訴訟提起する場合、
理事長が管理組合を代表して訴訟提起する場合

で違いがあります。
規約の記載にくわえ、総会決議の要否、理事会決議のみで足りるかなど複雑になっています。

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