

今井 隆一
三鷹武蔵野法律事務所
東京都 武蔵野市中町1-7-7 三協第二ビル5階事案にふさわしい合理的でご納得いただける解決を目指して知恵を絞ります。



大学を卒業して17年間、裁判所で書記官・事務官として勤務して参りましたが、法科大学院制度の創設時にその経験を生かせる法律専門職に就こうと考え、法科大学院から司法試験に挑戦して合格し、平成22年12月に弁護士登録しました。
以降、弁護士として、法律顧問、不動産取引、借地・借家、交通事故、医療過誤、貸金、債権回収、債務整理、夫婦、親子、遺言、相続等、幅広い分野を積極的に担当して経験を積んで参りました。
平成29年6月に独立して、「三鷹」と「武蔵野」の二つの地名を冠する法律事務所を開設しました。
事務所開設を機に、これまでを省み、一層のご信頼とご愛顧をいただくことができますよう執務に邁進し、どのようなお悩みでも、ご納得いただける解決となりますよう知恵を絞りますので、まずはお気軽にご連絡ください。
事務所ウェブページの自己紹介はこちら。
https://mitakamusashino-law.jp/所属弁護士/今井隆一/
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取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
債権回収
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2010年
経歴・技能
職歴
- 1987年 4月
- 国家公務員(裁判所事務官、裁判所書記官)
- 2010年 12月
- 現職(弁護士)
資格
- 最高裁判所裁判所書記官研修所修了(1989年3月)
活動履歴
著書・論文
- 1992年 7月
- 「建物の建替えと法定地上権」(共著)金融法務事情1326号
- 1993年 5月
- 「民事執行法上の保全処分」(共著)金融財政事情研究会
- 1993年 9月
- 「債権執行の諸問題」(共著)判例タイムズ社
- 1994年 6月
- 「不動産執行の理論と実務(初版)」(共著)法曹会
- 2002年 6月
- 「書式 不動産執行の実務(新訂版から新訂5版まで)」(共著)民事法研究会
- 2004年 7月
- 「書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務(全訂版から全訂7版まで)」(共著)民事法研究会
- 2013年
- 「基礎から実務へ 民事執行・保全」(共著)日本加除出版
離婚・男女問題
分野を変更する


離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【離婚・男女問題は交渉・調停・訴訟全てお任せください】
これまで、離婚、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割、親権、養育費、面会交流、不貞、嫡出否認、認知などの離婚・男女問題を多数扱い、交渉、調停、訴訟などで解決してきました。
不合理な主張をする相手方、ウソをつく相手方、矛盾を言う相手方と対峙し、合理的でご納得いただける解決を目指します。
【よくあるご相談】
ー下記のような問題の解決をお手伝いしますー
・家庭内でモラハラを受けており、子供も同じ扱いを受けていて、耐えられない。離婚、又は離婚前提の別居をしたいが、収入がないので経済的な不安が大きい。我慢するしかないのか。
・相手から離婚を切り出された。離婚は仕方がないが、不利な条件で離婚したくない。
・相手が不倫していた。離婚は迷っているが、不倫相手を制裁したい。
【費用について】
弁護士費用は、事案の特徴やご依頼者様の経済的事情に配慮して、柔軟に対応しています。
【メッセージ】
事務所はJR三鷹駅から徒歩2分の場所にあり、バリアフリー、防音対策済みの相談室を2室設けています。
どんなことでもお話しいただける雰囲気作りを心がけ、事実とご意向を正確に把握して、事案にふさわしい、合理的でご納得いただける解決を目指して知恵を絞りますので、不利と思われることでもためらわずお話しください。
時にはご依頼者様に厳しい指摘をしなければならないこともありますが、そのようなときでも、弁護士との関係が新たな不満の種にならないよう、誠実、冷静、丁寧な応対を心がけています。
【特に力を入れている案件】
◆離婚
◆財産分与・慰謝料
◆親権
◆養育費
◆面会交流
◆不貞
◆嫡出否認・認知
【アクセス】
◆JR「三鷹駅」より徒歩2分
【当事務所ホームページ】
https://mitakamusashino-law.jp/
【弁護士今井のページ】
https://mitakamusashino-law.jp/所属弁護士/今井隆一/
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) ※無料相談は行っておりません。 |
着手金 | 1 離婚のみの場合(いずれも税別) 調停 20万円以上50万円以下 訴訟 30万円以上60万円以下 ※調停を受任して訴訟に移行したときは、追加着手金として10万円となります。 2 離婚に伴い財産上の給付がある場合(財産分与、養育費、慰謝料、年金分割等) 上の「1 離婚のみの場合」による額に次の計算式により算出した額以下を加算します(いずれも税別)。 請求する、又は請求された財産の時価相当額が 300万円以下 その8% 300万円超3000万円以下 その5%+9万円 3000万円超3億円以下 その3%+69万円 3億円超 その2%+369万円 |
報酬金 | 1 離婚のみの場合(いずれも税別) 調停 20万円以上50万円以下 訴訟 30万円以上60万円以下 2 離婚に伴い財産上の給付があった場合(財産分与、養育費、慰謝料、年金分割等) 上の「1 離婚のみの場合」による額に次の計算式により算出した額以下を加算します(いずれも税別)。 認められた、又は免れた財産の時価相当額が 300万円以下 その16% 300万円超3000万円以下 その10%+18万円 3000万円超3億円以下 その6%+138万円 3億円超 その4%+738万円 |
備考欄 | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
離婚・男女問題の解決事例(2件)
分野を変更する-
妻の不倫相手と交渉して、150万円の慰謝料の支払とともに、直筆の謝罪文の交付、関係の断絶を認めさせる示談をした事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
離婚後の子の面会交流を頑なに拒否する妻に、試行面会交流等を経て、面会交流を認めさせた事例
- 別居
- 面会交流
- DV・暴力
離婚・男女問題の解決事例 1
妻の不倫相手と交渉して、150万円の慰謝料の支払とともに、直筆の謝罪文の交付、関係の断絶を認めさせる示談をした事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
妻が職場の既婚上司と極めて親しくなり、「お互いに離婚して二人で暮らそう」等の親密なメールを交わし、密会を重ねている。ホテルに泊まったこともあるようだ。離婚はまだ悩んでいるが、不倫相手を許せないので、慰謝料、謝罪、関係の断絶を求めたい。
相談後
不倫相手に対し、把握している事実を詳しく記載して、慰謝料の支払、謝罪、関係の断絶を求める内容証明郵便を送ったところ、相手方も弁護士を依頼し、不倫は認めないものの金銭の支払による示談解決の申入れがあった。交渉の結果、慰謝料として150万円を支払うとともに、直筆の謝罪文を差し入れ、関係の断絶を約束させる胸の示談が成立し、150万円が送金された。
離婚・男女問題の解決事例 2
離婚後の子の面会交流を頑なに拒否する妻に、試行面会交流等を経て、面会交流を認めさせた事例
- 別居
- 面会交流
- DV・暴力
相談前
突然妻が小学校2年生の娘を連れて家を出てしまい、調停期日通知書が届いた。離婚は避けられないとしても、子と定期的に会えるようにしたい。妻は家庭内でDVがあったと主張するが、妻にも娘にも暴力を振るったことはない。
相談後
子は必ずしも面会を拒否していないのに、妻が夫のDVが怖いと主張して頑なに面会交流を拒絶したたため、調停委員を通じて説得して、まず双方の代理人が立ち会って裁判所で試行面会交流を行った。その後は裁判所外で数回面会し、支障なく面会交流できるという実績を積み重ねていき、最終的に月1回の面会交流を認めさせる内容の離婚調停が成立した。
今井 隆一弁護士からのコメント

子は面会を拒否していないのに、妻が面会を拒否する場合には、妻と議論するより、試行面会交流を繰り返して実績を積み上げ、調停委員からも面会を認めるよう説得してもらうと効果的なことがあります。
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【遺産相続は交渉・調停・訴訟全てお任せください】
これまで、遺産分割、遺言書作成、遺言執行、遺留分減殺請求などの遺産に関する紛争を多数扱い、交渉、調停、訴訟などで解決してきました。
法的な問題・手続だけでなく、遺産の調査、分割までの管理、不動産などの換価などの経験もありますので、遺産問題解決の全般についてお任せください。
【よくあるご相談】
ー下記のような問題の解決をお手伝いしますー
・被相続人と同居していた相続人が被相続人の預金を使い込んでいた。泣き寝入りするしかないのか。
・父が亡くなり、兄から遺言書があると見せられたが、全財産を兄に相続させるという内容だった。遺言書に従うしかないのか。
・兄弟が亡くなったが、子がおらず、奥さんが認知症で、遺産分割の話し合いができない。解決する方法はあるか。
【費用について】
弁護士費用は、事案の特徴やご依頼者様の経済的事情に配慮して、柔軟に対応しています。
【メッセージ】
事務所はJR三鷹駅から徒歩2分の場所にあり、バリアフリー、防音対策済みの相談室を2室設けています。
どんなことでもお話しいただける雰囲気作りを心がけ、事実とご意向を正確に把握して、事案にふさわしい、合理的でご納得いただける解決を目指して知恵を絞りますので、不利と思われることでもためらわずお話しください。
時にはご依頼者様に厳しい指摘をしなければならないこともありますが、そのようなときでも、弁護士との関係が新たな不満の種にならないよう、誠実、冷静、丁寧な応対を心がけています。
【特に力を入れている案件】
◆遺産分割協議
◆遺言書作成
◆遺留分減殺請求
◆相続放棄
◆相続人調査
◆遺言執行
【アクセス】
◆JR「三鷹駅」より徒歩2分
【当事務所ホームページ】
https://mitakamusashino-law.jp/
【弁護士今井のページ】
https://mitakamusashino-law.jp/所属弁護士/今井隆一/
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5000円(税別) ※無料相談は行っておりません。 |
着手金 | 交渉又は調停の場合の基準額(いずれも税別) 相続分の時価相当額が 300万円以下 その8% 300万円超3000万円以下 その5%+9万円 3000万円超3億円以下 その3%+69万円 3億円超 その2%+369万円 ※分割対象財産の範囲、相続分、財産の評価額、財産の取得者のいずれについても争いがない部分は、その時価相当額を3分の1に減額して計算します。 ※最低着手金は10万円です。 ※事件の内容により、算定額の30%の範囲内で増減額します。 |
報酬金 | 交渉又は調停の場合の額(いずれも税別) 取得した財産の時価相当額が 300万円以下 その16% 300万円超3000万円以下 その10%+18万円 3000万円超3億円以下 その6%+138万円 3億円超 その4%+738万円 ※範囲、評価額、取得者のいずれについても争いがなかった取得財産については、その時価相当額を3分の1に減額して計算します。 ※事件の内容により、算定額の30%の範囲内で増減額します。 |
備考欄 | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
父の遺産の分割で他の相続人から実家の取得と特別受益を主張した調停を申し立てられ、調停が成立せず審判に移行した結果、希望どおり不動産を取得し特別受益を否定する旨の審判が出され、確定した事例
- 遺産分割
-
子がいない兄弟が死亡したが、その妻が認知症で判断能力がなく、妻側の親戚との連絡も途絶えている状態で、遺産分割を円満に完了させた事例
- 遺産分割
- 成年後見
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
父の遺産の分割で他の相続人から実家の取得と特別受益を主張した調停を申し立てられ、調停が成立せず審判に移行した結果、希望どおり不動産を取得し特別受益を否定する旨の審判が出され、確定した事例
- 遺産分割
相談前
妻が病弱で長期間介護してきたところ、両親が高齢になって介護の必要が生じ、実家で同居して妻と両親の3人を介護してきた。妻、父、母と順次亡くなって相続が発生し、残った父名義の実家の相続について、二人の実弟から調停を申し立てられた。そこには、多額の特別受益があると主張されていた。譲れるところは譲って話し合って解決したいと思っていたのに、実家は兄弟の共有になったから賃料を払えとか、自分が諸費用を負担して持ち出しているのに特別受益があると言われて、そこまで譲歩はできず、どう解決すれば良いか困っている。
相談後
調停で、特別受益を全部否定するとともに、依頼者と両親や実家との深く長い関わり合いを主張して、依頼者が実家を相続するのが相当と主張したところ、三男も不動産を相続したいと主張し、調停が成立せず、審判に移行した。この間、三男とともに調停を申立てた二男が早期の解決を希望したので、調停外で相続分の譲渡という方法を提案して、先に決着した。残った三男との審判では、改めて特別受益を否定し、依頼者と両親や実家との深い関係や相続分が3分の2になったことなどを詳細に説明して、依頼者が実家を取得するのが相当と主張した。その結果、裁判所は当方の主張を全面的に認め、即時抗告もなく確定した。
なお、不動産の評価額についても、折り合いがつかなかったが、鑑定の結果、依頼者の主張額とほぼ同額で決着した。
今井 隆一弁護士からのコメント

相手が弟で、自分が兄であったとしても、我儘な要求まで受け入れなければならない理由はありません。話合いができず困ったときには、すぐに弁護士に相談して、調停・審判の手続で解決すべきです。
遺産相続の解決事例 2
子がいない兄弟が死亡したが、その妻が認知症で判断能力がなく、妻側の親戚との連絡も途絶えている状態で、遺産分割を円満に完了させた事例
- 遺産分割
- 成年後見
- 財産目録・調査
相談前
子がいない弟が亡くなり、その妻と他の兄弟が相続人になったが、妻が認知症で判断能力がなく、遺産分割の話合いができない。妻側の親戚との連絡も途絶えてしまっていて、今後誰が面倒を見るかも決まらない。
相談後
弁護士が妻の親戚に連絡して相続人らとの面会の場を設け、双方のわだかまりを解消するとともに、妻側の親戚から、今後の妻の面倒を見ること、妻の成年後見人になること、後見人が選任されたら遺産分割を進めることについて、了解を得た。それと並行して妻の能力を医師に見てもらったところ、後見相当とのことだったので、妻の財産と相続財産の調査を行った上で、妻の成年後見開始の申立てを行い、妻側の親戚と専門職が成年後見人に選任された。そして、後見人との間で遺産分割協議を行い、法定相続分に従った遺産分割協議が成立した。
今井 隆一弁護士からのコメント

相続人に判断能力の怪しい者がいるときは、後で遺産分割協議が無効とされないよう医師の診断を受けて判断能力の有無を明らかにし、必要があれば成年後見開始等の申立てをした上で、遺産分割を進めるのが相当です。
不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【不動産・建築トラブルは交渉・調停・訴訟全てお任せください】
これまで、建物明渡し、不動産売買、借地契約更新・更新料、境界確定などの不動産に関する紛争を多数扱い、交渉、調停、訴訟などで解決してきました。
不動産問題では、今までに生じた損害を回復しようとするより、現状のままにしておくことで生じる損害を避けた方が合理的な場合が多いので、どちらがより経済的かについても見極めてアドバイスし、迅速に対応するよう心がけています。
【よくあるご相談】
ー下記のような問題の解決をお手伝いしますー
・賃料を払ってくれないので追い出したい。
・賃料滞納をなくしたいが賃借人が怖いので会いたくない。
・マンションを売るので交渉と契約書の作成をお願いしたい。
【費用について】
弁護士費用は、事案の特徴やご依頼者様の経済的事情に配慮して、柔軟に対応しています。
【メッセージ】
事務所はJR三鷹駅から徒歩2分の場所にあり、バリアフリー、防音対策済みの相談室を2室設けています。
どんなことでもお話しいただける雰囲気作りを心がけ、事実とご意向を正確に把握して、事案にふさわしい、合理的でご納得いただける解決を目指して知恵を絞りますので、不利と思われることでもためらわずお話しください。
時にはご依頼者様に厳しい指摘をしなければならないこともありますが、そのようなときでも、弁護士との関係が新たな不満の種にならないよう、誠実、冷静、丁寧な応対を心がけています。
【特に力を入れている案件】
◆建物明渡し
◆不動産売買
◆借地契約更新・更新料
◆境界確定
【アクセス】
◆JR「三鷹駅」より徒歩2分
【当事務所ホームページ】
https://mitakamusashino-law.jp/
【弁護士今井のページ】
https://mitakamusashino-law.jp/所属弁護士/今井隆一/
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) ※無料相談は行っておりません。 |
着手金 | 交渉、調停又は訴訟の場合の基準額(いずれも税別) 権利の価額が 300万円以下 その8% 300万円超3000万円以下 その5%+9万円 3000万円超3億円以下 その3%+69万円 3億円超 その2%+369万円 ※対象が土地の場合の権利の価額は、所有権のときは対象土地の時価相当額、占有権、地上権、永小作権、賃借権又は使用借権のときは対象土地の時価相当額の2分の1です。 ※対象が建物の場合の権利の価額は、所有権のときは対象建物の時価相当額に、占有権、賃借権又は使用借権のときは対象建物時価相当額の2分の1に、その敷地の時価相当額の3分の1を加算した額です。 ※最低着手金は20万円です。 ※事件の内容により、算定額の30%の範囲内で増減額します。 |
報酬金 | 交渉、調停又は訴訟の場合の額(いずれも税別) 権利の価額が 300万円以下 その16% 300万円超3000万円以下 その10%+18万円 3000万円超3億円以下 その6%+138万円 3億円超 その4%+738万円 ※対象が土地の場合の権利の価額は、所有権のときは対象土地の時価相当額、占有権、地上権、永小作権、賃借権又は使用借権のときは対象土地の時価相当額の2分の1です。 ※対象が建物の場合の権利の価額は、所有権のときは対象建物の時価相当額に、占有権、賃借権又は使用借権のときは対象建物時価相当額の2分の1に、その敷地の時価相当額の3分の1を加算した額です。 ※事件の内容により、算定額の30%の範囲内で増減額します。 |
備考欄 | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
不動産・建築の解決事例(2件)
分野を変更する-
賃料を払わず攻撃的な態度で怖くて近寄れない賃借人を退去させた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
-
妻とその子が不仲になった夫の親所有の家に住んでいたところ、即時の明渡しを求められて訴訟を提起されたが、和解交渉の結果、3年間明渡しを猶予し、その間無償で居住することを認めさせた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
不動産・建築の解決事例 1
賃料を払わず攻撃的な態度で怖くて近寄れない賃借人を退去させた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
アパートの賃借人が賃料を払わないので、支払いを催促しようとしたら、攻撃的な態度をされ、怖くて近寄れない。追い出してほしい。
相談後
未払賃料の回収に力を注いでも支払能力がなく回収が困難であったので、建物から退去させて新たな賃借人に借りてもらうことを優先することとして、内容証明郵便を発送した上で明渡訴訟を提起した。そこで3か月後に退去する等の内容の和解が成立したが、直後に和解無効の申立てがされ、上訴もされたが無事排除された。和解上の猶予期限が過ぎても退去しないので、明渡しの強制執行を申し立てたところ、断行直前に自ら退去した。
今井 隆一弁護士からのコメント

賃料の不払が生じたときに、未払分を支払わせようとして努力しても、時間をムダにしてかえって損害を大きくしてしまうことがありますので、早く退去させて優良な賃借人に入ってもらうのと、どちらがトータルの損失を減らせるか、冷静に見極める必要があります。
不動産・建築の解決事例 2
妻とその子が不仲になった夫の親所有の家に住んでいたところ、即時の明渡しを求められて訴訟を提起されたが、和解交渉の結果、3年間明渡しを猶予し、その間無償で居住することを認めさせた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
夫が浮気して家に帰らなくなり、子と一緒に夫の親名義の家で夫を待ちながら暮らしていたら、突然その親から建物の明渡しを求める訴訟を提起された。離婚する気はないので出ずに夫を待ちたい。子を抱えたまま追い出されたら暮らしていけない。
相談後
夫が勝手に家出して浮気していること、帰宅を待っていること、婚姻後無償で住んでいたこと、子は原告の孫であること、退去すると資力の問題で賃貸が難しく、住むところがなくなることなどの背景事情と、使用貸借の目的がまだ達成されていない旨の法律論を主張して、和解の話合いで譲歩を引き出し、3年間の明渡猶予、その間の無償利用を認めさせた。
今井 隆一弁護士からのコメント

本件は、浮気をして家を出た夫が積極的に訴訟を主導していて、原告本人が積極的に明渡しを求めているわけではなさそうであることが窺われたため、祖父として孫を思う気持ちを引き出すよう工夫したところ、長期間の猶予を認めさせることができました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 三鷹武蔵野法律事務所
- 所在地
- 〒180-0006
東京都 武蔵野市中町1-7-7 三協第二ビル5階 - 最寄り駅
- JR三鷹駅から徒歩2分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日10:00 - 16:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ※新型コロナ感染症対策の関係で、現在電話の受付を午前10時~午後4時分に短縮しております。土日祝日と時間外は事務所の電話が繫がりませんので、お手数お掛けしますがメールでご連絡をお願いいたします。ただし、土日、祝日、年末年始、お盆中は週明けの連絡となることがあります。
ご相談は、平日夜間のご予約も受け付けております。 - 対応地域
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全国
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- 完全個室で相談
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- 完全個室で相談
今井 隆一弁護士からのコメント
不倫(性交渉)の確たる証拠はありませんでしたが、興信所の調査報告書や携帯メール等、できる限りの裏付けを集めて内容を分析し、記載内容や交渉内容を工夫する等した結果、不倫を認めたのと同然の示談を成立させることができました。作成された示談書は、妻との交渉でも利用でき、依頼者に喜んでいただきました。