しみず とおる

清水 徹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 清水法律事務所
所在地: 東京都 武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
三鷹駅徒歩5分
受付時間
清水 徹弁護士

【三鷹駅北口徒歩3分】夫婦カウンセラー資格有りの経験豊富な弁護士。離婚・男女トラブルを中心に幅広く対応。また、キッズスペースも完備しております。

ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、トラブル解決に向けて尽力いたします。

ページをご覧頂き、ありがとうございます。
清水法律事務所 弁護士 清水 徹(しみず とおる)です。

当事務所では、離婚については幅広く取り扱っています。夫婦カウンセラーの資格もあるため,修復も視野に入れてご相談を承ることができます。調停を申し立てられた場合等は特に迅速な対応が必要となります。早めにご連絡いただければと思います。DV保護命令の申立てについても実績がございますので,ご相談下さい。

真面目に生活していても、突如理不尽なトラブルに遭うことがあります。また、感情のもつれや少しの油断、心の弱さから大きな紛争に発展することもあります。これまで一歩踏み出せなかった方、あるいは相談しているが解決の糸口が見えない等でお困りの方は、ご相談ください。
ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、トラブル解決に向けて尽力いたします。

■ご相談の流れ

当ページ内よりお電話もしくはメールでお問い合わせが可能です。
面談予約前にご質問、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
プライバシー遵守いたします。面談は、ご希望日の前日までにご予約ください。

※キッズスペース完備
お子様をお連れの方でも気兼ねなくご来所できるようキッズスペースを完備しております。

■アクセス

三鷹駅北口から徒歩3分
電話相談、オンライン面談も実施中です。

■事務所公式ホームページ

清水法律事務所 弁護士 清水 徹
http://shimizu-tooru-law.jp/

■その他メディア情報

離婚弁護士ナビ
https://ricon-pro.com/offices/516/

交通事故相談
http://www.502-jiko.jp/

来所即日発行内容証明郵便
https://naiyoushoumail.com/

leagalus(リーガラス)
https://legalus.jp/tokyo/tachikawashi/lo_16319/lawyer_41665

清水 徹 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    慰謝料
    離婚請求
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    パワハラ・セクハラ
    労働条件・人事異動
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    知的財産・特許
    M&A・事業承継
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    金融
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は交通事故・消費者問題・債権回収・離婚問題・刑事事件など幅広い案件を扱ってきました。

現在は主として,交通事故の被害者の救済のほか,離婚問題,相続,不動産事件,中小企業のサポート,NPOの顧問業務について取扱っています。

特に交通事故関係は今まで800件以上の相談実績があり,得意とするところです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ
  • 特技
    少林寺拳法初段
  • 個人 URL
    http://shimizu-tooru-law.jp/
  • 好きな言葉
    我以外皆我師(われいがい みなわがし)
  • 好きな映画
    バックトゥザフューチャー
  • 好きな音楽
    ジャズ・ブルース
  • 好きなスポーツ
    ゴルフ
  • 好きなテレビ番組
    西郷どん
  • Xアカウント
    https://twitter.com/tooru_lawyer

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属団体・役職

  • 東京弁護士会 人権擁護委員会 (元・副委員長)
  • 東京弁護士会 医療過誤法部 (元・事務局長)
  • こどもの居場所づくりアドバイザー(埼玉県)
    子ども食堂の運営等について法的アドバイザーとして協力させていただいています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

学歴

  • 鹿児島大学
  • 中央大学 法科大学院

活動履歴

著書・論文

  • 「労働事件における慰謝料」(経営書院・共同執筆)
    2015年 2月
  • 「産科の基礎知識と近時の産科医療過誤裁判例」(「法律実務研究」第31号東京弁護士会)
    2016年 3月
  • 「医療裁判の現場から 第1回 帝王切開既往後の経腟分娩(VBAC)を試みたところ子宮破裂を起こし,新生児が死亡した事例」(「産科と婦人科」2017年Vol.84・治療と診断社)
    2017年 4月
  • 「近時の労働判例 第 60回 広島高裁平成23年6月23日判決性同一性障害の意識を強く抱く従業員が起こした社内トラブルを理由とする解雇を違法としたが,その後の従業員の自殺については会社の責任を否定した事例」(「LIBRA」2018年3月号・東京弁護士会)
    2018年 2月
  • 「医療裁判の現場から 第10回 医師の証明妨害行為(診療録等の改ざん・看護師への偽証教唆)について刑事処分・行政処分(医業停止処分)がなされたほか、民事訴訟においても損害償責任を負うものとされた事例」(「産科と婦人科」2018年Vol.85 No.9.診断と治療社)
    2018年 9月

清水 徹 弁護士の法律相談一覧

  • 賃貸集合住宅に居住しております(3階建てアパート。居住者はほぼ単身者)。
    1階に集合ポストがありますが、大家さんが月に何度か掃除に来る際に、勝手にポストを開け各戸のドアポストに配っています。
    誤配、紛失も確実にありました。

    これは違法かと推測しますが、どのような法律に抵触するのかよくわかりません。
    ご教授いただけましたら幸いです。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    清水 徹弁護士

    どういった目的・意図で大家さんがそのような行為をしているのか,またどういった態様によるか,損害の発生の有無にもよると思います。

    民法上の不法行為(709条)にあたる可能性があるほか,目的や態様によっては刑法や郵便法の罰則規定にも抵触する可能性があります。

    ■刑法
    (信書隠匿)
    第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
    (器物損壊等)
    第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

    ■郵便法
    第七十七条(郵便物を開く等の罪) 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

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JR中央線・総武線「三鷹駅」北口より徒歩3分

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