小池 孝範弁護士の取り扱う分野
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- 請求内容
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- IT・通信
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- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
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- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
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- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
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- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
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- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
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人物紹介
自己紹介
個人・中小企業の経営者のために,幅広い案件を取り扱っています。他士業との連携も行っており,依頼者の方に満足の行くサービスを提供いたします。交通事故,遺産相続・離婚等の家事事件,労働事件(労使問わず),中小企業の債権回収に特に力を入れております。東京三弁護士会多摩支部 高齢者障害者の権利に関する委員会所属
同 労働法制プロジェクトチーム所属
同 中小企業支援プロジェクトチーム所属
所属団体・役職
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全国相続協会相続支援センター立川支部・青山支部
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一般社団法人日野青年会議所(理事)
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日野市公契約審議会(副会長)
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日野市男女平等推進委員会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
学歴
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2009年 3月慶応義塾大学法科大学院
活動履歴
講演・セミナー
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提携税理士主催のセミナー「ここだけは押さえておきたい民法改正」2017年 8月
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住友不動産主催相続セミナー(パネルディスカッション)2017年 8月
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まちだ異業種交流会講師「弁護士が考える効果的な質問術」2017年 10月
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大妻女子大学講師「女子大生を待っている危険」2018年 4月
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きらぼし銀行主催相続セミナー「認知症と相続の諸問題」2018年 8月
小池 孝範弁護士の法律相談一覧
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先般も質問させていただきましたが、自分なりにも調べましたので、再度質問させていただく次第です。
父は遠方貸家立付地(アパート)を所有し、その管理(家賃の集金と簡単な清掃)を隣地に住む実の妹に管理料(月5万円程度)で任せていました。
①母が住んでいた家の屋根が空中で父の土地に越境しています。
②アパート前にそこそこの大きさの庭(父の土地)があり、母が散歩や日向ぼっこ、あと管理を任せている妹が菜園に使用したいとのことで「雑草が生えるよりは」と、①②とも今まで(20年以上)許してきました、先般父の母が亡くなり、相続関係でゴタゴタいる状況なのでこちらにご相談したところ、先生から「確認書」をとってはとのアドバイスを頂きました。
ただ、「確認書」等は、逆に「時効取得」?を言われかねない
ので、他に手立てはないか自分なりにも調べたところ、
父の登記もあり、父が税金も支払っている以上、時効等で相手に「所有権」が移ることはない。しかし、残念ながら、「無償使用の確認書」のようなものが無ければ、どのような理由であれ、長きに渡り(20年以上)相手にその使用を許していた以上、「使用貸借」は時効成立しており、相手は期間の定めなくその目的(畑・屋根)が続く限り所有者に対して畑・屋根の「使用権」を主張することができる。
その「使用権」とは、屋根の越境は、その屋根が朽ちるまで、畑はその畑としての使用を止めるまで、「使用権」を主張することができ、所有者がそれを侵害する様な事があれば、使用者からその対価を求められることになる。
今更「無償使用の確認書」の提出を求めても、相手を触発しかねないので、屋根は規模も小さく朽ちるまで諦め、畑については、何らかのやむを得ない理由をつけ(アパートの方専用の駐輪場、物干し場を作る等)、その場所での畑の使用を止めさせ(やるなら移動させる)時効を中断(ゼロ?)にすることが賢明かなと考えました。
父が大変頭を悩ませているので、自分なりに一生懸命調べましたが、如何でしょうか?
回答になっていないのかもしれませんが,使用借権の時効取得について認めたケースは,少なくとも私の知る範囲ではない気がします。賃借権の時効取得について認めたケースはありますが。このケースで賃借権の時効取得ということは考えられないと思います。
アパート前にそこそこの大きさの庭(父の土地)があり、母が散歩や日向ぼっこ、あと管理を任せている妹が菜園に使用したいとのことで「雑草が生えるよりは」と、今まで(20年以上)許してきました,この事実で使用貸借契約が成立しているという可能性もあるのではないでしょうか?
少し難しい話になりますが,許した時点で使用貸借契約が成立していた,もしくは許した時点では契約は成立していないものの,長年使用をやめるよう言わなかった事実をとらえて黙示の使用貸借契約が成立していたと主張される可能性はゼロではないと思います。
しかし,使用貸借契約は,契約期間,目的を定めていない場合にはいつでも返還請求できます。返還請求が権利濫用とされる場合もありますが,とにもかくにも,これからは使用をやめるように言ってみることが大事だと思います。 -
昨年父が亡くなり、遺産分割の事で揉めています。家族は、母と長男・次男と結婚して離れている長女の私です。母と長男は、元々モラルに欠ける人でした。今回父が亡くなり49日の法要の時に、「印鑑証明を銀行の預金を下ろす為に欲しい」と言われ渡しましたが、それには、相続拒否を無断で含んでいました。しかし次男に障害があり、成年後見人が着きました。その為、母と兄の思い通りには、ならなくなりました。後見人の司法書士から、私に相続を拒否するよう言われました。納得が行かないので、拒否をすると後見人の方から裁判所に申し立てが行われる事になりました。母は、長男を溺愛し私は兄と母から虐待されて来ました。そんな母は、兄に全てのお金を渡すので私には一円もやらないと言っています。今回の印鑑証明も騙され、結婚する時に、退職金を困った時の為に預かって置くと強制されそのお金は、使われてしまい今はもう「無い」と言われました。そんな家族とはもう縁を切りたいのですが、どうにかならないでしょうか?2人の兄は、子供が居ないので、亡くなった後は、私に費用負担が来ると思います。母と兄は、永代供養も何も考えていません。
実家のお寺まで費用の負担など出来るはずがありません。私は、現在病気でほとんど寝たきりに近い状態ですが、難病の為、実家では全く理解していません。私には、病気による損害が大きく、どうにも出来ません。そんな私がその人達の介護も出来るはずがありませんが、それも全く理解出来ないようです。
今後家族の資産を一円も渡さないと言う母達に何かある度に、相続を拒否させる司法書士から電話が来るのも迷惑です。家族で弱い立場の人間を拒否させて、後見人になった兄の取り分を多くしたいのでしょうか。体調が悪く寝込んでいる為に、弁護士の先生の所に行けないでいました。
どうかご教授頂けますようよろしくお願い致します。
この件については,ここの掲示板でご相談されるよりも,お近くの弁護士の先生にご相談されるか,弁護士ドットコムの見積依頼を出して弁護士の先生を探された方がよろしいかと思われます。ご検討ください。
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