主な案件
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事前認定で後遺障害非該当も、異議申立てにより12級を獲得した事例任意保険会社の事前認定では、後遺障害非該当でしたが、医師面談・医療照会等により被害者の症状を裏付ける医証を取り揃え、被害者請求による異議申立てを行った結果、後遺傷害12級を獲得しました。
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相手方保険会社が受傷を否認し、一括対応を拒否したものの、被害者請求にて、自賠責保険会社から治療費・慰謝料等を回収した事例相手方保険会社が受傷を疑い、医療機関への支払を拒み、相談者は医療機関から治療費の支払を求められておりました。受任後、被害者請求にて傷害分の請求をおこなったところ、無事、事故と治療の因果関係が認定され、治療費を医療機関に全額支払えたとともに、慰謝料・交通費等も回収することができました。
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相手方無保険の物損事案にて、示談交渉により修理費と休車損害の回収に成功した事例相談者が被害事故に遭われましたが、相手方無保険であり、相手方は支払いに応じませんでした。受任後、休車損害を計算した上、示談交渉により修理費と休車損の回収に成功しました。
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自転車と車の交通事故にて過失割合が争点となったが、示談交渉により相手方保険会社に過失ゼロを認めさせた事例自転車と車の事故で、相手方保険会社からは自転車にも過失が発生すると主張していました。受任後、刑事記録を取り付け、現場の状況を調査し、過失0を相手方保険会社に認めさせ、慰謝料も裁判基準満額にて示談することができました。
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信号の色が争点、訴訟にて当方車両の青信号進入を裁判所が認めてくれた事例交差点における出会い頭事故で、双方とも青進入主張をしていました(ドライブレコーダー等の客観証拠はなし)。交渉での解決は難しいので、受任後、訴訟を提起し、審理を重ねて証人尋問を行った結果、裁判所も当方車両の青進入を認め、当方青進入の内容で和解しました。
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相手方が当方車両の損害額を争い、訴訟にて当方全面勝訴の判決を獲得した事例相手方は当方車両の損害が過大である、少ない金額で修理できるなどとして、損害額を争っていましたが、受任後、訴訟提起し、保険会社のアジャスターに鑑定書を書いてもらい、判決では当方全面勝訴の判決が下り、修理費の全額回収に成功しました。
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被害者2名の人身事故にて、交渉により賠償額が2倍になった事例運転者・同乗者2名の賠償交渉から受任。相手方保険会社の賠償提示額は、当初慰謝料と交通費のみでしたが、被害者は家族の介護をしており、当事務所のデータベースも用い、家事従事者としての休業損害を相手方保険会社に認めさせ、賠償額を約2倍に増額することができました。
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紛争処理センターへの申立てにより、賠償額が約50万円アップした事例被害者は、相手方保険会社より、自営業者としての休業損害が認定できないとして、低い金額での賠償提示を受けていました、受任後、証拠を収集するとともに、裁判例を調査し、紛争処理センターへ申立てを行った結果、センターも休業損害の発生を認め、当初の提示額より約50万円増額した金額にて示談できました。
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後遺障害非該当であったが、異議申立てにより14級9号を獲得し、紛争処理センターへの申立てを行い、賠償金約360万円を獲得した事例被害者は後遺障害非該当であったものの、頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状を訴えていました。新たな医証を収集し、被害者請求にて異議申立てを行ったところ、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を獲得し、紛争処理センターへの申立ても行い、裁判基準満額での示談に成功いたしました。
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事故態様に争いはなかったが、過失割合の評価が問題となり、示談交渉により過失ゼロを勝ち取った事例ドライブレコーダーの存在により、事故態様自体は争いがありませんでしたが、過失の評価が問題となっておりました。判例タイムズの基準・裁判例を分析し、示談交渉した結果、当方の過失ゼロを認めさせ、修理費と休車損害を満額回収することができました。
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相手保険から治療費の打ち切りをされたものの、その後自費にて治療を継続し、最終的には全治療期間について治療費、通院交通費、慰謝料の回収に成功した事例依頼者様は、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷病名で相手保険からの一括対応により治療をしていたものの、3か月で治療費の支払を打ち切られ、相談に来られました。症状固定と相手保険の一括対応の終了は基本的には無関係であることをお伝えし、自費(健康保険)にて通院を継続され、治療期間に関する有利な証拠を揃え、最終的にはADRにて自費にて立て替えた分の治療費、通院交通費、通院慰謝料を全通院期間分にわたって認めさせることができました。
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防犯カメラの早急な保存が功を奏し、無保険の相手から修理費の全額の支払い受けることができた事例警察届出がありませんでしたが、防犯カメラの映像が残っていることが判明し、早急に証拠保全の上、弁護士会照会にて取り付けを行いました。また、相手特定のための証拠収集を経て提訴したところ、修理費全額を支払う内容にて和解が成立しました。
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被害者請求にて後遺障害非該当も、訴訟において後遺障害の存在を裁判所が認定し、和解終結となった事例依頼者様は頚椎捻挫及び腰椎捻挫にて治療後、被害者請求にて自賠責保険会社に後遺障害申請を行いましたが、以前の事故で後遺障害の等級が付いているとして、非該当の判断でした(自賠責保険会社は、今でも後遺障害の永久残存性を主張し、再度の14級の認定を認めません)。異議申立てや紛争処理機構では等級が付くことは無いため、訴訟提起しましたが、以前の事故での後遺障害は消滅していることを粘り強く主張し、裁判所も後遺障害の発生を認め、和解終結となりました。
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車両修理費が争いとなったが、アジャスターと修理工場の専門家の意見書を証拠として提出し、修理費が認められた事例相手保険は低い金額の修理費を主張していましたが、鑑定事務所のアジャスター(車両損害調査の専門家)と、修理工場の技術者にお願いして、当方車両修理費が過大ではなく、正当なものであるとの意見書を作成してもらいました。訴訟にて当方の主張がいれられまして、当方主張の修理費を損害とする内容にて終結しました。
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