ふくしま まさゆき

福島 政幸 弁護士 プロフィール

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福島 政幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 訴状

     地方裁判所での民事訴訟です。結審をして判決を待っています(A事件)。本件とは別に行っていた民事事件(B事件)で判決(敗訴)があり、本件(A事件)にその判決の全文を相手側弁護士は提出しました。これに対しては控訴しています。
     そこで質問です。A事件の判決前に書証として(A事件の書記官・裁判官に)、B事件の控訴状と控訴理由書を全部(二十日間ほど余裕を見て)出そうと思います。このことは可能でしょうか。
     もし出来るのならばその方法として名称は何て付けますか。「準備書面」ではおかしいと思うのですが。また副本として相手方にも交付すべきでしょうか。
     ややこしい質問で済みません。御願いします。

    福島 政幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 基本的には、弁論終結後の提出物となりますので、正式な主張書面あるいは証拠書証としては扱われません。
    2 ただ、事実上、担当裁判官に見ておいてもらうことは可能と思われます。
    3 判決にそのことがどの程度反映されるかは、定かではありませんが、弁論終結から判決期日までの間、早めに出しておいた方が、見てもらいやすいですし、判決書を裁判官が起案(判決書を書くこと)してからよりは有効ではないでしょうか。
    4 提出方法は、控訴状及び控訴趣意書ともに、書証として、B事件の原告なら甲号証、被告なら乙号証で、これまで出した書証の続き番号の数字をナンバー振って出すことになります。
      言いたいことがあれば、準備書面として追加して出すことも可能です。ただし、1に述べましたように、書証にしろ、準備書面にしろ、第1審の段階の正式な書面としては扱われません。どうしても正式に扱ってほしい場合は、裁判所に「弁論の再開」を申請して、正式な期日を指定してもらう必要があります。しかし、一旦終結した弁論を今回あなたが出したい上記のような書面のために再開することはまずないといえます。
    5 あとは、B事件についての控訴審(あなたか相手方のどちらかが控訴した場合)で上記主張書面なり書証が改めて正式な書面として扱われることになりましょう。準備書面もこれまでB事件で出した第1、第2、あるいは1,2などと出した準備書面の番号が振ってあれば、その続き番号で出しておくのがよいと思います。

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  • 有給休暇

    有給休暇の付与日数について質問です.

    労働契約を結んだときの労働条件とと実際の就業状況が異なってる場合そのような者へはどのように有給休暇を付与すればよいでしょうか?
    労働契約を結んだときの労働条件と実際の就業状況を下記に書きます.

    労働契約を結んだときの労働条件は次のようになっています.
    ・週の所定労働日数:3日
    ・1日の所定労働時間:7時間
    ・労働契約の期間:一年

    実際の就業状況は下記のようになっています.
    ・一週間に労働日数する日数:4~6日
    ・1日の所定労働時間:7時間30分

    このような就業のしかたの労働者には有給休暇はどのように付与すればよいでしょうか?
    回答のほうよろしくお願いします.

    福島 政幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    1 労働契約と実際の従業状況が異なるとのことですが、有給休暇の付与については、その労働者の方が6か月間継続勤務していて、全労働日の8割以上出勤していれば10労働日の有給休暇を、さらに1年6月以上継続勤務した労働者であれば、上記6か月を超えて継続勤務する日(6か月経過日)から起算した継続勤務年数に、1年であれば、採用から1年6か月後にさらに1日を上積みして(要するに11日)与えなければならないことになっています。
    2 ご質問の趣旨が、どの時点のものか分かりませんが、労働条件が違っても上記付与の基準自体は変わりませんので、あとはカウント方法だけの問題となります。
    3 カウント方法は、労働契約では、週3日で、6か月超えたときに、8割以上の出勤があれば10日間の有給休暇の付与、実際の就業状況では、週4~6日で、6か月超えたときに、8割以上の出勤があれば10日間の有給休暇の付与となり、どちらによるべきかというご質問になりましょうか。文言上の問題として、条文上は「全労働日」の8割以上とあるので、この全労働日を労働契約でカウントするのか、実際の就業日数でカウントするのかの違いになると思われます。
    4 どちらが労働者に有利かを見ると、労働契約ベースの方が週当たりの出勤日数が少ないから有利ですよね。
      しかし、使用者としては、その場合、契約ベースのカウントではなく、実際の就業状況によりたいというご意向ですかね。
    5 どうして労働契約と実際に齟齬が生じたのかにも関係しますが、実際の就業が労働契約の内容になっているかどうかが重要と思われます。判例では、「全労働日」とは、「労働者が労働契約上労働義務を課せられている日」といい、実質的に見て労働義務のない日はこれに入らないとしています(最高裁判決H4.2.18エス・ウント・エー事件)。
    6 そうすると、実際の就業状況が労働契約には未だ正式にはなっていないのであれば、週3日出勤日を基本に6か月間継続勤務の有無、その間8割以上の出勤になるのかどうかでカウントすべきことになりましょう。
     契約になっていない実際の就業ベースで、8割の出勤に満たないとして10日の年休を付与しない対応をした場合、労働者が契約内容を主張して、週3日で6か月間のうち8割以上出勤しているから、上記10日の年休付与しないのは違法と主張できる余地が出てきます。

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  • 休憩時間

    休憩時間について相談です。
    障害者の方が日中過ごされる生活介護施設で働いているのですが、休憩時間を一時間取れていないですが勤務表には休憩一時間と記入しています。
    勤務時間は8:30〜17::30までです。

    食事の時間から休憩という扱いですが、利用者様と同じ部屋で食事の準備をして、一緒に食事をし、片付けから歯磨きまで支援をする形になっていて休めていません。食事後も取れて30分休憩出来ればいい方です。
    これで一時期の休憩扱いになってしまうのでしょうか?

    福島 政幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働基準法上の休憩時間の原則に、一斉付与(適用除外あり。)と自由利用の原則があります。ご質問の状況は、後者の自由利用ができていないと思われます。そうだとすると、1時間の休憩全体が取れておらず、厳密にはその時間は業務を行ったことになり、賃金請求権が発生することになります。また、仮に、自由利用の原則がクリアーできているとすると、次に、1日の労働時間が6時間を超える場合に45分以上の休憩を使用者は与える必要があり、あなたの職場では60分の休憩が与えられることになっているようですが、実態として本当に30分程度の休憩しかとれていないとすると、施設の使用者は労働基準法を遵守できていない可能性があります。最寄りの労働基準監督署に相談して、是正勧告をしてもらうことをお勧めします。

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  • 降格・減給

    基本給の減給を進めたく御相談します。

    社内の1つの営業部に対し、ある行政機関から、軽度ですが、クレームがちらほら入るようになりました。
    そこで、その営業部に対し、営業方法について、会社から改善指示を出しました。
    すると、その改善指示を守っている結果、その営業部の売上は、40%近い減少が続くようになりました。
    その営業部は優れた営業マンが集められていたことから、基本給が高額の設定でした。
    しかし、40%近い減少により、基本給の減給を進めざるを得ない状況です。
    40%近い減少は、その営業部も把握しています。
    この状況を説明し、例えば、3ヶ月後の給与から、15%~20%の基本給の減給に理解を得たいと考えています。
    そこで、質問は2つです。
    ①営業マン全員の理解が得られれば、上記のように基本給の減給を進めることは法的に問題無いでしょうか?
    ②理解が得られなかった場合、対処方法としてはどのようなものがあるでしょうか?
    御回答よろしくお願いします。

    福島 政幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 賃金の減額ということで、労働条件の不利益変更に当たりますから、原則として、減額をされる個々の労働者の同意が必要になります。また、御社に賃金規程(就業規則に当たります)があれば、就業規則の不利益変更に当たりますから、変更(減額)の合理性が要件となります。                  
    2 ① 営業マン全員(減額を受ける労働者各人の同意)が得られれば、特に問題がないと言えそうですが、減額の幅が大きいのが気になります。果たして、このような大きな減額に労働者が任意に応じた、合意したといえるかは慎重に検証される(訴訟などになれば)ことになります。そして、賃金規程の改訂(就業規則の不利益変更)を伴う場合には、②の問題にかかわってきます。                                    ② 減額受ける個々の営業マン全員の同意がない場合、使用者は、就業規則の賃金規程を変更して減額することも全く不可能ではありませんが、上記のとおり、就業規則の不利益変更には、もし、これが裁判という形で争われたとすると、不利益変更の合理性が問われることになります。
     合理性の中身としては、減額幅の合理性(売上40%減少から直ちに15%以上の減額が正当化されるわけではありません。)、大半の労働者の納得性、会社側の減額に至るまでの、そのような減額幅の回避努力、従業員らへの丁寧な説明等プロセスの適正さも審査されることになります。ハードルは高いものであることを認識しておく必要がありましょう。       減額の仕方として、いきなり3か月後から15%以上の減額という方法以外に、段階的かつ同意納得を得た上での緩やかな減額といった選択肢はないのでしょうか。
    3 とにかく、賃金(給与)の減額については、労働者の生活の糧となる重要な利害についてのものなので、慎重にも慎重を期する必要があるのと、丁寧な説明、納得、営業マンだけ説得すれば済むのかどうか、他の従業員にも(就業規則の変更であればなおさら)説明・納得を得る必要がありそうです。         

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  • 退職金

    経営者の方針に疑問を持ちつつも、23年会社に貢献してまいりました。

    数年前より、会社の体制が変わり、パワハラをするような人物を役員と部長にしました。

    そのため、私だけではなく、他の社員もパワハラの被害を受けております。

    経営者に訴えてみました。
    が、話は聞いても解決はしようとせず、むしろこちら側が
    態度を改善すべきと言われました。

    パワハラと感じた内容は、

    1.必要な情報も言わず、打ち合わせも私だけしない

    2.お願いしている書類の情報バックも数ヶ月もくれず、
    途中確認したら逆ギレされた。

    3.営業の1人は、営業全員が出る展示会に出るなと言われ、1人だけ社内に残された。

    4.必要な情報もくれず、挨拶もせず無視をされ続けた。
    私は、経営者に部長が協力してくれない話をしたところ、

    経営者から部長に話がいった。
    その後、私が部長に個室に呼ばれて、訴えていく順番が違うと、ただ怒られた。
    そして絶対許さないと言われた。

    5.私が担当していた仕事があったが
    部長が、役員や経営者に私の悪口を言い、
    巧妙なやり方で、正当な理由をつけ、私を仕事から外した。

    理由を求めたところ、役員会で決まったからとしか言わなかった。

    6.部長が他の部下を個室に読んで私の悪口を言い、
    他の社員と私の交流をたたせた。

    7.部長に意見を言った人は、辞めさせるまで言葉の圧力を言うか、
    部下を常に監視できるよう席替えをした。
    席替えの際には、説明もなく突然の席替えでした。

    3.番以外は、全て私の話です。

    など、と多々あります。

    身体に支障が出てきたため、会社を退職しようと思っております。
    うちの会社はパワハラで5人辞め、1人死亡してます。

    退職金を減らされないためには、こちらはどんな手段をとるべきでしょうか?

    お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。

    福島 政幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 まず、退職金については、勤め先の就業規則(退職金規程)に退職金支給条項があるかどうかチェックが必要です(規則は従業員への開示が労基法上義務付けられていますから、見れるはずです。)。
    2 退職金の支給根拠規定がある場合には、勤続年数(あなたの場合23年)と基本給の額などに沿って、原則として機械的に計算され金額が算出されることになります。
    3 退職金が支給されるかどうかと、ご質問の中にあるパワハラとは直接には関係しないと思われます。が、そのパワハラ問題等に端を発して、あなたの社内での言動が何らかの就業規則なり服務規律違反とされ、懲戒処分を受けるようなことがあれば、減額の対象になる可能性が出てきます。
    4 実際に、懲戒処分を受けているのか、それが戒告程度であれば特に気にしなくてもよいと思いますが、懲戒解雇、諭旨解雇に相当する場合が気にかかるところです。基本的には、懲戒解雇事由がある場合で、かつ、実際に解雇を受けたときに限り、退職金の不支給、あるいは、一定程度の減額が許される場合も出てくるのですが、あなたが自主退職を申し出て、それが会社から受け入れられるのであれば、退職金が減額されることにはならないはずです。会社は、減額するには上記3のように一定の規則にのっとった理由と手続きが必要です。
    5 あなたが受けているパワハラが、それなりに立証できるのであれば、退職金とは別に、不法行為を理由とする損害賠償訴訟で慰謝料(ただし、そんなに高い金額が取れることはあまり期待できません。)を請求する余地があると思われます。
    6 また、そのようなパワハラで会社があなたを自主退職に追い込むような意図的な対応が立証できるのであれば、なおさらです。むしろ、パワハラで身体的な支障が出たという因果関係を立証できれば、その分、働けなくなった得べかりし利益や治療費などの財産的損害も上記5で請求できる余地が出てきます。
    7 本当にパワハラに耐えられなくて、自主退職もやむなしなのか、冷静によく考えてみてください。長年勤めた職場のようですから、会社にあなたを解雇するような事由が本当にあるのかどうか吟味することが大切です。

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  • 借金

    借金により、弁護士相談のもと破産手続きをし、管財人が決まりました。
    その管財人が弁護士も驚くほどの行動をします。
    まず、連絡なしで自宅に来ました。その時はこちらも応対しませんでした。
    その後、電話をかけてきて、訪問する旨を伝えられました。
    引越しの荷物が片付いていない状態であることは事前に伝えていたのですが、段ボールの中身を勝手に開け、曖昧な基準(使用済みのもの・化粧品のノベルティのポーチなど価格がつかないもの)でブランド品や化粧品をごっそり持って行ってしまいました。
    先日、裁判所へ行ったのですが、その時初めてそれらの品物を売却することを聞かされました。
    また、その後面談があったのですが、1点家の中で紛失してしまったアクセサリーを持ってこないことについて、責められ、持ってこないと裁判が終わらないよ、と脅されました。
    管財人ってこんなことをするもので、許されるものなのでしょうか?
    やや行き過ぎている気がします。

    福島 政幸弁護士
    回答

     管財人にも、管財経験の多数ある者からそうでない初心者まで様々です。行き過ぎたと感じる管財人の行為には、破産手続申立てを依頼した代理人弁護士を通じて、まずは管財人自身に、管財人に問題があったり方針考えが違うようならば、やはり破産申立代理人弁護士を通じて破産裁判所へ事務連絡なり問合せをすることが考えられます。
     いきなりアポなし訪問は普通はしないのでは?
     訪問の際、破産者のもとにある財産は、基本的には、破産開始決定後は管財人の管理下に置かれるので、破産申立て時に提出した財産一覧表にある物を管財人が持ち出すこと自体は違法ではありません。その際には、立ち会った破産者あるいは破産申立て代理人において、「持出し物の一覧表」の作成を求めることが、後で、渡した渡してないなどの水掛け論を防ぐためには有効と考えます。
     管財人の管理下にある破産者の財産を売却すること自体も管財人の業務(破産者の財産をお金に換える換価業務といいます。)です。
     いずれにしても、破産者が直接管財人とやりとりする範囲と破産申立代理人弁護士が管財人とやりとりする事柄とを区別して、前者の範囲は、管財人と破産申立代理人弁護士が合意のもとで行われるのが通常です。
     ですから、やはり、管財人の行動で疑問に思うところは、まず、ご自分の代理人である破産申立代理人弁護士に相談し、同人を通じて管財人に質問なり申入れをした方がよいと思います。

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  • 給料

    占い師です。現在電話占い会社に所属しています。
    現在の会社に所属して1年になります。

    現在の会社は新規の顧客は利用料は10分無料です。
    顧客の無料利用分は占い師に給与は発生しません。
    そのため私は月に200時間ほど占いをして、月の給与は7〜8万円です。
    ※時給は3000円で契約しています。雇用形態は業務委託です。

    ほぼ毎日、長時間働いても無料の顧客が多く会社に無料鑑定をやめたいと申し出ましたが、会社は
    無料鑑定は占い師の営業、宣伝だからやめることはできない。営業、宣伝は占い師が負担するのは当然と言われました。

    ご質問させていただきたいのは2点。
    ひとつは会社に無料占いをなくしてもらうようにお願いする場合は法的な根拠はあるのか。

    もうひとつは今の会社に今まで無料で占いをした時間分の給与を請求できるか。
    ※契約書には無料占いについてはふれられていません。
    どうかご教授ください。
    無料占いの分が請求できるようでしたら、早速くわしく教えていただいた先生にご相談にうかがいます。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    福島 政幸弁護士
    回答

    1 ご質問の1点目、無料占いなしにする法的根拠は、会社との業務委託契約の内容によることになります。時給のカウントの仕方が契約上どうなっているか。契約書には触れられていないとのことですが、会社の占い師採用募集などの際に、10分無料の記載があるなど、あなたがこの会社がそのような10分無料の条件を飲んで契約した事情があるかどうかにかかっていると思います。契約上の根拠なしに、かつ、あなたが黙示にそのような会社の取り扱いを承諾して業務委託を引き受けたという事情がないのであれば、10分の無料を時給の時間カウントから除かれる覚えはないという主張も可能となる余地があります。
    2 上記1の10分無料が業務委託契約の内容になっていないという法的主張が通るのであれば、理論的には時間分の未払いを請求できることになると思いますが、立証の問題として、合計何時間分の未払いがあるのかを確実に計上できる資料が手元にあるかどうか。月に200時間の占い、時給3000円だと6万円。その200時間に無料の分は含まれていないということでしょうか。その月200時間以外に無料の10分相談が何回あって、合計で何時間になるという資料を用意する必要があります。

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  • 人事異動

    お世話になります。

    昨日突然の辞令が出まして、現在は都心部勤務ですが、異動先は現勤務先より140キロ程離れた茨城の方になりました。
    現在の私の住まいの区で、新しい配属先までは交通機関を使っても3時間かかりますし、電車の本数が少ないので1日に1回行くのも限度がありますね。車で行くと片道1時間半で距離にして130キロ程です。しかし車がないのでどうしようもできません。
    このような人事異動の場合、違法性は認められるのでしょうか。
    現在は金融関係の営業ですが、異動先は今まで携わったこともない車両の管理になります。
    入社時も金融関係の業務ということで入社しましたが、就業規則は細かく覚えておりません。
    異動になった理由としましては、他の従業員より仕事が見劣りする点(成績として)
    社長のイエスマンになりきれない点だと感じております。


    どうか、お応え頂けますと幸いでございます。

    福島 政幸弁護士
    回答

    1 まず、労働契約書があれば、その契約内容(職種や異動を予定しているかどうか)、そして、やはり会社の就業規則を確認する必要があります。あなたに対して適用になる就業規則の中に、人事異動を予定していること、その際、引っ越しを伴う異動も命ぜられる可能性があるかどうかを精査する必要があります。
    2 次に、会社があなたを異動させる必要(という会社の利益)と従業員であるあなたの生活事情(異動の不利益)との比較考量が問題となります。
     上記1で、会社の従業員への人事異動の権限があるということになると、他の従業員ではなくあなたでなければならない事情、他方、従業員であるあなたが異動に応じられない事情、お住まいから新しい職場(茨城)までの状況から引っ越しが必要かどうか。仮に引っ越さないで通えるなら(片道1時間半ならそのように見られる余地が高いのではないかと思います。)、やはり会社の人事権の行使は権利濫用にはならないとして有効とされる公算が高いことになります。
    3 会社にあなたを会社から辞めさせる意図などのもとに、今回の人事異動を命じている場合には、理念的には権利濫用と裁判で判断される余地もありますが、実際には、そのような意図の立証は難しいといわざるを得ません。
    4 職種の変更については、営業から車両の管理ということですが、おそらく職種限定で採用されているわけではなさそうなので、上記の異動事情とどうようにあなたが今回の職種変更により被る不利益と会社の人事権との均衡を見ることになります。この点も会社の人事権の濫用といえるかどうか、専門性が高いとかスキル・ノウハウなどあなたの個人的特性に根差したものが主張できない限り、特に今の営業以外がダメということにはなりにくいと思われます。
    5 少ない情報からのお答えなので、参考にしていただけたらと思います。 

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  • 時効

    平成19年12月1日に某金融会社から債務名義を取られました。判決日は12月1日です。去年と一昨年に口座差押えを2回されましたが2回とも回収不能の為、取り下げられました。今年の9月に普通郵便での催促書が最後です。こちらから連絡したことは1度もありません。時効は完成してますでしょうか?

    福島 政幸弁護士
    回答

    結論としては、消滅時効が中断していることになると思います。まず、債権の差押えが空振りに終わったとしても、債務者であるあなた自身は、債権者が執行に臨んだ事実を認識しているわけで、その時点で中断事由が生じていることになります。また、債権差押命令の申請を取り下げたとしても、時効中断の効力は消滅しません。

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  • 人事異動

    同僚から精神的に追い詰められて 彼女のデスクを開けてしまいました。それをパソコンに設定したカメラで撮影され会社に通報されました。
    そのことで社長と総務部長に面談されました。争うことは性格的に嫌でしたので謝罪する旨伝えましたが、昨日総務部長から相手が謝罪を受けるつもりがないので本日調整するので会社を休むように言われました。
    デスクを探したのは自分のusbを取り戻すためで 実際にありました。しかし証拠はありません。
    面談で相手が納得しない場合異動をいわれましたが そうれは受けたくありません。
    自分のみがしている仕事が多くあり引き継ぎする時間も必要でし、なにより定年まで今の仕事をしたいと思っています、あと7年です 仕事は続けたいです
    自宅のローンもありますし
    精神的に限界です。今後の対応をどうすべきか助言いただけないでしょうか

    ①社内で勝手にカメラで撮してもいいのか
    ②相手のものは何も取っていない
    ③日常無視したり必要な提出書類も出してくれないなど精神的に追い詰められている
    ④犯罪になるのか(デスクは鍵はかかっていませんでした)
    ⑤建物自体の管理は私がしています

    福島 政幸弁護士
    回答

    1 ① 自衛のために設定したパソコンカメラでシャッターされたとすると、違法とまでは言い切れないと思います。
    ② 相手のものを取っていないとしても、他人のデスクを無断で開けたあなたに非があることは否めません。ただ、デスクを開けた事情が「精神的に追い詰められた」とか「自分のUSBを取り戻すため」などはっきりしませんが・・・。
    ③ 精神的に追い詰められている具体的状況にもよりますが、無断で他人のデスクを開けたこと(それ以外にも何かあれば別)について、会社のあなたへの処分なり対応があったかどうかにもよりますが、意図的な嫌がらせやパワハラ、ネグレクトが度を超すものであれば不法行為の余地もでてきますが、問題行為をしたあなたに当たらず触らずの範囲での対応にとどまるようであれば、そのような主張も難しくなります。
    ④ 何か盗もうとして、結局なにも取らなかったという場合には、窃盗未遂の余地があります。鍵がかかっていなくても彼女のデスクに私物等が入っている場合は彼女の管理下です。
    ⑤ あなたが建物を管理していたとすると、会社管理下の物をデスクから何か持ち出す意図であったならば横領ということも考えられます。
     しかし、④、⑤の犯罪については、立件の価値いかんによります。
    2 異動したくないとのことですが、彼女と同じ職場と思われるあなたの謝罪した行動にかんがみて、会社が使用者としての裁量であなたに異動を命じるとすると、それなりに合理的理由があると考えやすい。職種や勤務できないところへの異動など権利濫用(人事権の濫用)に当たらない限り、あなたがこれを拒むのは難しいかもしれません。
     ただ、仮に、あなたにそれまでに懲戒歴がなく、今回のみ不当なことを上記の範囲内で行っただけだとすると、解雇を受けるまでの不法・不当な行為とまでは言えないのでは?
     まず、今回の件に対する会社のあなたへの処分を見守る必要がありそうです。いつまでも保留していたり、はっきりしないようであれば、労働局でのあっせんなどで紛争の解決を図るのも一つの手段かを思います。
     

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