
大川 秀史
おおかわ法律事務所
東京都 荒川区西日暮里2-21-6-306 藤和日暮里駅前コープインタビュー
大川 秀史 弁護士 インタビュー

弁護士を目指した理由
物心がついたころ、免田事件・財田川事件・徳島ラジオ商事件等の相次ぐ再審無罪を報道で目にし、弁護士を目指し始めました。しかし弁護士登録後、刑事事件で無罪を争った経験は殆どありません。
印象に残っている事例
難民申請中で、複数の疾病も抱えたビルマ人女性が、治療費に事欠き、健康保険にも加入できないために、医師の即時入院指示を断り続けていました。民主化活動にも殆ど参加できないために、難民認定される見込みはかなり低い事件でしたが、同時に、保護の必要性で言えば極めて高い事件でもありました。
1年半以上にわたりこれら事情を訴えた結果、思いがけず入管より在留特別許可を受け、滞在ビザと健康保険証をいただくことができました。
仕事で嬉しかったこと
事件以外の活動で言うと、タイとビルマの国境にある難民居住地域で、ビルマ難民(学生)たちに対し、憲法の講義をしたことです。将来、自分が教えた生徒たちの活動でビルマが民主化につながるかもしれないと考えると、とても新鮮で、感動的でした。
大変だと感じること
依頼人や同僚との関係、あるいは事務所経営といったことは、一通り経験させて戴きました。難民分野に限って言えば、認定数が極めて少なく、認定基準も必ずしも明らかでないことが悩みの種です。
各案件とも、審理には2~3年という長期間が必要で、大半は不認定。待っているのは、入管への収容や強制送還、収容中の各種トラブル、家族の離散。入管の担当者の方も、外交や雇用問題など考えるべき事柄が多いのでしょうが、弁護士の側も、依頼人や家族に申し訳なく思うことが少なくありません。
弁護士としての信条
裁判所や入管は、民主化団体のトップの立場にある人や、名の通った活動家につき、「迫害のおそれ」ありとして、難民認定する傾向があります。多くの難民申請者達の声を聞くうち、「組織の末端にいる人と、トップに立つ人とを、平等に扱うことこそ『民主主義』である」との想いを強くしました。
依頼者に対して心がけていること
出身国によって、あるいは同じ国の中でも、それぞれ民族や宗教が異なります。それぞれの人にとって真理・常識があり、いずれの立場も平等だと考える必要があるようです。また置かれている状況はそれぞれでも、お互いに対等な「大人」であり、ビザ取得のための支援はしつつも、最終的には、自らの国のことは自らで決すべき、と考えます。
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1998年
所属事務所情報
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- 所属事務所
- おおかわ法律事務所
- 所在地
- 〒116-0013
東京都 荒川区西日暮里2-21-6-306 藤和日暮里駅前コープ - 最寄り駅
- 日暮里駅
電話で問い合わせ
03-5604-9831
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