しゅどう てつし

首藤 哲伺 弁護士 プロフィール

所属事務所: 増井総合法律事務所
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首藤 哲伺弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 管理費・共益費

    【マンション販売での営業担当説明の効力はありますか】
    マンション契約時に営業担当者から、引き渡し1年間で未入居住宅の管理費、修繕積立金は販売会社が持つといわれて契約しました。1年後、未入居分は補填されていません。契約時の管理規約の承諾書なるところに管理組合の管理費がマイナスになった時だけ補填するとしているからでした。営業担当者説明の効力と承諾書どちらがありますか。

    首藤 哲伺弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その場合でも,よほどの事情(言われるがままにサインしたにすぎない等)がない限りは,承諾書のほうが優先すると思われます。
    ただ,あまりに悪質であれば,別途その担当者の説明を不法行為と考えて,会社側に不法行為の使用者責任を追及することは考えられます。

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  • インターネット

    突然ご質問、失礼します。
    昔在籍していた会社の公認ではない労働組合サイトの掲示板で私の名前をイニシャルで書き、謂れのない罵倒をされています。
    懲戒処分やら業務放棄やら出身地やらをおそらく1人の人物によって書き続けられています。
    この場合、どのような形で削除申請及び名誉毀損訴訟が出来ますか?
    また費用も教えて頂けると幸いです。

    分かっていることは下記の通りです。
    ・労働組合サイトは個人(在籍社員)が作ったもの
    ・書き込み主は労働組合サイト運営の1人あるいは関係者(労働組合にしか相談してないことを何故か知っている為)
    ・労働組合サイトにある連絡先は個人メールアドレスのみ
    ・連絡し、削除申請すると本人認証の為と、何故か私の今の勤務先と現住所と連絡先を送れと言われる
    ・前述の通り、書き込み主関係者がいると思われるので個人情報は伝えたくない
    ・私自身は労働組合サイトの掲示板に一切書き込みはしていない
    ・私自身は以前にとある先輩社員にパワハラにあい、私が会社に告発したことでその社員は懲戒解雇させられたが、この労働組合によって懲戒解雇を取り消してもらっている

    以上です。
    複雑な相談ですが、お心強い回答をお待ち申し上げております。

    首藤 哲伺弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その労働組合サイトに,削除請求と書き込み主のIPアドレスなどを開示するよう内容証明で請求するか,裁判の仮処分で削除請求申立てることが考えられます。
    内容証明で送る場合,弁護士が間に入れば,あなたの住所は記載せずに済むでしょう。
    裁判手続きの場合ですと,原則としてあなたの住所の記載が必要になります。
    もっとも,相手方に住所を知られることであなたに不利益(身体の危険や平穏な生活が害される危険性等)が生じることが言えれば住所の秘匿申立ができるかもしれません(主にDV被害者が加害者を訴えるときに問題になるのですが)が,上記事情では難しいと思われます。

    なお,書き込み主のIPアドレスがわかった後は,そのIPアドレスを基に書き込み主のプロバイダに対して住所名前の開示請求し,住所がわかってはじめて名誉毀損の訴訟をすることができます。

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  • 交通事故

    生活保護受給者は原則、車を所有出来ませんが、私は心疾患でバスや電車など人混みの中に入れず、又は過去の交通事故の後遺症で長く歩行が出来ません。
    私は通院や買い物目的で車を所有出来ますか?

    首藤 哲伺弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護受給者であっても、例外的に車を所有できる場合はあります。
    そもそも、自動車は【厚生労働省第123号通知】第3の(資産の活用)の「所有に適さない財産」にあたると考えられているので所有できません。
    しかし、同通知には例外として、「社会通念上処分させることを適当としないもの」にあたる場合は、処分しなくて良いとしています。
    そして、平成30年度生活保護実施要領の問い第3の12によれば、一定の場合に障害者が自動車を所有することを認めております。
    ザックリ言うと、自動車が通院のために必要で、他の交通機関による通院が困難であり、かつ、その車が通院に必要な最小限度のもので、維持費用などが他から賄える見込みがある場合、です。
    なので、ご相談内容から詳細にはわかりませんが、ご相談者様がこれらの条件を満たす場合には車を所有できます。
    似た裁判例として、生活保護受給者自動車所有事件(福岡地方裁判所平成21年5月29日判決)というものもあります。

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  • 退職

    公務員だったものが、退職時に支給された退職手当の計算が間違っていた場合、
    この間違った分の手当の支給を求めることができるのはいつまででしょうか?
    時効などは何年でしょうか?

    首藤 哲伺弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公務員の場合、会計法30条より5年です。
    ちなみに、民間の労働者の場合も、退職手当については労働基準法115条より5年となっています。

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  • 相続 権利

    現在、地主の土地に父名義の家が建っています(私の実家になります。)
    父は、平成8年に他界していて、母は認知症で特別養護老人ホームに入所しています。
    母には、土地賃借料の支払い能力がなく、長男である私が土地賃借料を支払っています。
    しかし、私は別の土地に自宅を建てて住んでおり、実家には住んでいません。
    実家は空家になっています。
    実家の家の名義は亡き父のままになっていて、私は実家を相続していません。
    地主からは、土地は売らないし、土地賃借料を支払うのが嫌なら、更地にして返せと言います。
    更地にするには、多額のお金が必要で、更地にすることは出来ません。
    私と亡き父とは親子ですが、権利の客体は違います。
    実家は相続してませんし、実家名義は亡き父のままになっています。
    私には、実家の土地賃借料の支払い義務はないと思いますが、
    継続して土地賃借料を支払わなくてはいけないのでしょうか?

    首藤 哲伺弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申しますと,お聞きする限りでは,現状は賃料支払義務があります。

    まず,相続というのは法律上,被相続人の死亡時から始まります(民法882条)。
    そして被相続人の子は相続人にあたります(民法887条1項)。

    注意すべきなのは,遺産の名義を変更している・いないは無関係ということです。それはあくまで対外的な手続きの問題であって,たとえ名義がお父様になっていても,相続によってその権利義務は,相続放棄していない限りは,相続人らに移転してしまっています。

    ですので,たとえ名義をお父様の状態にしていたとしても,お父様の死後,遺産相続について何もしていないのであれば,本件実家はご相談者様が相続していることになりますから,それに伴い,その土地の借地権も相続してしまっているので賃料支払債務も負ってしまっています。
    正確には,ご相談者様と他の相続人(例えばお母様やご兄弟がいればご兄弟など)と,実家及び借地権については共有,賃料支払債務は遺産分割協議をしていないのであれば不可分債務なので,全額分の債務を負っている状態ということになります(遺産分割協議というものをしているのであれば,協議の結果の分だけ支払う義務があります)。

    なので,現状のままでは支払わなくてはいけませんので,早急に相続人間で遺産分割協議をしたうえで,空き家となっている実家を売るないし誰かに賃貸する,あるいは地主に買い取ってくれるよう交渉してみるべきだと思われます。

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  • 養育費

    私が会社を退職した後に、元妻が強制執行で最期の給料と退職金は差押えすることは可能ですか?
    退職後なので差押えは不可でしょうか?
    よろしくお願い致します。

    首藤 哲伺弁護士
    回答

    可能です。退職金も差押の対象になります(民事執行法152条2項)

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  • 相続財産

    もと夫の死亡退職金は遺産分割相続の対象となりますか?


    離婚したもと夫が会社に在籍中に亡くなりました。
    もと夫と私の間には子供が一人います。もと夫は亡くなる前に再婚しており、二人の間には子供はいません。そのため娘と後妻の間で遺産分割相続の話し合いとなりました。
    後妻さんはご自身で仕事をお持ちで収入があります。また、遺産分割の話し合いを始めてから、一貫して退職金はもらってないと言っていました。ところが、半年ほど経った最近になって死亡退職金は私がすべてもらうと言い始めました。

    そこで質問です。
    ・死亡退職金が支払われていた場合、配偶者のみが受け取るものでしょうか。
    ・支払われたかどうか、金額がどれくらいか、もと夫と私の間の子供が確かめる手段はありますでしょうか。

    ご回答をいただきたく、お願いいたします。


    首藤 哲伺弁護士
    回答

    > ・死亡退職金が支払われていた場合、配偶者のみが受け取るものでしょうか。
    勤務先の退職金規定によるでしょう。
    仮に,規定が無かったり,受取人が指定されていないという場合であれば,可分債権として法定相続分に従って,各相続人が死亡退職金請求権を取得すると思われますが,原則としては,その受取人固有の財産になるので遺産分割の対象にはなりません。
    もっとも,その額があまりに高額な場合であれば,特別受益にあたるとして争うことは考えられます。

    > ・支払われたかどうか、金額がどれくらいか、もと夫と私の間の子供が確かめる手段はありますでしょうか。
    元旦那様の勤務先に聞くのが良いと思われます。

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  • 管理費・共益費

    【マンション販売での営業担当説明の効力はありますか】
    マンション契約時に営業担当者から、引き渡し1年間で未入居住宅の管理費、修繕積立金は販売会社が持つといわれて契約しました。1年後、未入居分は補填されていません。契約時の管理規約の承諾書なるところに管理組合の管理費がマイナスになった時だけ補填するとしているからでした。営業担当者説明の効力と承諾書どちらがありますか。

    首藤 哲伺弁護士
    回答

    業者側には重要事項についての説明義務があります(宅地建物取引業35条1項)。
    本件では具体的事情が不明なのでわからないものの,おそらく管理費と修繕積立金はこの重要事項にあたると思われます(宅地建物取引業法施行規則16条の2参照)。
    しかし,本件では承諾書がある以上,たとえ営業担当が違うことを言っていたとしても,契約時に承諾書の内容にサインしてしまっていると説明を受けていなかったとは言えなくなる可能性が高いです。

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  • マンション

    今現在生活保護で生活しております。
    ただ、アパートまでの通路が急坂で困っています。
    そういう場合生活保護受給者は車を買えますか?

    首藤 哲伺弁護士
    回答

    生活保護受給者であっても、例外的に車を所有できる場合はありますが、今回は当たらないケースと思われます。
    そもそも、自動車は【厚生労働省第123号通知】第3の(資産の活用)の「所有に適さない財産」にあたると考えられているので所有できません。
    しかし、同通知には例外として、「社会通念上処分させることを適当としないもの」にあたる場合は、処分しなくて良いとしています。

    このような場合として、通勤・通院に不可欠な場合というのが、厚生労働省の見解、裁判例としては多いようです。
    今回のご相談者様のいう急な坂道というだけでは、通勤・通院に不可欠な場合とはいえないと思われます。

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  • 時給

    高校3年生から始めたバイトで契約更新時
    上司が昇給の手続きを忘れ高校卒業後の1年間、
    ずっと高校生時給のまま給料が支払われていました。私自身時給に関しての説明は一切受けておらず高校生と一般人の時給が違うことも知りませんでした。諸事情で来月辞めるのですが、来月で辞めることを知った上司が、来月から一般時給で申請するということを伝えてきましたが、今まで高校生時給で支払われていた一般時給との差額の金額を請求することは可能でしょうか?

    首藤 哲伺弁護士
    回答

    契約内容によると思われますが、契約内容として、一年毎の昇給が定められているなら、ご相談者様に差額分の請求権が生じています。

    また、契約内容になっていなかったとしても、上司にそのような昇給の手続きについて説明する義務があったといえれば、上司の説明義務違反を理由に損害賠償という形で差額分を請求することも考えられます。

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  • 悪臭

    道路わきの私の所有する休耕地に不法投棄があり、地下水や隣地に汚染が出ないか心配です。

    オイルや不明な化学薬品のような匂いのある液体による汚染が見られ、手に取ることが
    できるものは回収しましたが地面から深く浸透しているようです。また、降雨時に地表
    を流れて法面から隣地にも出ているのではないかと想われます。

    相談の項目
    ①地下水の汚染が出たりした場合(井戸水が臭いなど)私はどこまでの責任を負う義務
     があるのでしょうか。
    ②休耕地は周囲にたくさんありますが、フェンスで囲うなどの進入防止措置は誰も実施
     していません。液体の直接投機ならフェンスでは防ぐことが出来ませんのでフェンス
     の取り付け工事には踏み切っていません。

    よろしくお願いします。

    首藤 哲伺弁護士
    回答

    ①具体的事情にもよりますが、まず産業廃棄物処理法上、土地所有者が責任を負う場合がありえます(産業廃棄物処理法19条の5第1項5号)。もっとも、これはほとんどありえないケースではあります。
    ただ、土地所有者には、土地を清潔に保つ義務があり(産業廃棄物処理法5条)、ゴミを見つけたら通報する努力義務もあります(同法5条2項)。
    また、上記はあくまで法律の話ですが、市町村によっては個別の条例で土地所有者の責任が加重されている場合もありえます。
    いずれにしろ、すぐに市役所に相談したほうが良いでしょう。
    そして、上述した行政上の責任とは別に、民事責任を負うこともありえます。
    ②侵入防止措置を取り付ける義務まではないと思われますが、いずれにしろなんらかの対策は必要と思われます。
    また、汚染された土地は売却時にも問題になりえますので、ご注意ください。

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  • 相続

    亡くなった父親に金融機関への債務が発覚した場合に関しての質問です。
    1.父親の口座にお金があった場合➡️その口座から遺族が払わなくてはならないのか?
    2.口座に全くない場合➡️母親に返済能力がある場合 死んだ夫の債務を妻が払わねばならないのか?
    ご指導のほど宜しくお願いします。

    首藤 哲伺弁護士
    回答

    1.の場合も2.の場合も、その債務を相続するか否かによって結論が変わります。
    お父様の預金口座にお金が変わるか否かではありません。

    相続放棄すれば、債務を相続しないので返還せずに済みますが、お父様の銀行対する債権(預金口座)も放棄することになってしまいます。
    逆に相続すれば、お父様の銀行対する債権(預金口座)を相続人らで、遺産分割の時まで準共有することになりますが、金融機関への債務も相続してしまいます。

    お父様の全ての財産と借金を比較して、財産のほう多ければ相続して、借金のほうが多ければ相続放棄するのが良いと思われます。
    ただ、相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(民法915条)であり、加えて一定の事由が認められると相続を承認したものとみなされてしまい(民法921)、放棄できなくなってしまいます。

    御質問を読む限りでは詳しい事情はわからないので、まずはお近くの弁護士にご相談されたほうが良いでしょう。

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