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【留学生・在留】有罪判決が確定した中国人留学生、入管に退去強制手続の中断を申し入れ、大学卒業を実現

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 私電磁的記録不正作出・同供用、窃盗で懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受け、控訴・上告でも罰金刑への変更は認められず確定しました。判決の確定により在留資格を失い、退去強制手続に移行するおそれがありました。大学卒業まであと半年でした。

解決への流れ 上告審では、留学生にとって懲役刑か罰金刑かが在留資格の喪失を左右することを量刑上考慮すべきである(大阪高判昭和61年12月24日判タ630号221頁等)と主張しました。確定後は直ちに地方出入国在留管理局に通知書を送り、在留・就学状況に問題がないこと、卒業をもって自主的に出国する意思があることを示して退去強制手続の中断を申し入れ、手続が開始された場合は行政訴訟を提起する旨を予告しました。退去強制手続は進まず、依頼者は大学を卒業しました。

松村 大介 弁護士 松村 大介 弁護士からのコメント 刑事で負けても、入管で負けるとは限りません。刑事事件の終わりは、在留を守る戦いの始まりです。中国語対応可。WeChat:matsumura1119

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