おぜき ひろゆき

尾関 博之 弁護士 プロフィール

所属事務所: ソリトン法律事務所
所在地: 東京都 豊島区南大塚3-44-8 アイリスビル2階
大塚(大塚駅前)駅徒歩3分
受付時間
尾関 博之弁護士

誠実・丁寧に取り組みます

事業者のみなさまへ

幅広い業種の多様なニーズに対応可能です

たとえば,納品物に欠陥品が含まれていたので対処したい(売買契約や請負契約),従業員との関係で困っている(労働契約),背信的な取締役に責任追及したい(会社法上の委任契約),といった多くの業種に見られる問題はもちろんのこと,下請法(買い叩き等)やフランチャイズ契約上の争い(店頭価格に対する拘束等)のような特定の業種や立場に特有な問題まで,広範なニーズに対応いたします。

また,トラブルに至ってからでは問題が複雑化していますので,あらかじめ予防的な対策を打つことが重要です。そのために,取引スキームをご一緒に検討したり,契約書のチェックをしたりといった活動にも取り組んで参ります。英語での対応も可能です。

個人のみなさまへ

一般民事事件から家族問題まで幅広く取り扱います

皆様の日常生活で起きる色々なトラブルを扱う一般民事事件から,離婚,相続,認知といった家事事件(家族問題)まで,幅広い分野でお力になりたいと考えています。もちろん,訴訟だけでなく,示談交渉(和解交渉)や調停等による解決も視野に置いた活動をいたします。

一般民事事件の例

  • お金を貸したのに返してくれないので,何とかしたい
  • 家賃を2週間滞納しただけなのに,家主から,出て行けと言われている
  • 子供が自転車にぶつかって怪我をした

など

家事事件の例

  • 離婚に伴う財産分与や慰謝料請求の問題を解決したい
  • 父親に対して,生まれてきた子供の認知をさせたい
  • 婚約破棄と称して,法外な慰謝料や手切れ金を請求されて困っている

など

生命保険事案の取り扱い経験が豊富です

生命保険分野・著作権分野・外国法に関する事案・労働事件が主な注力分野で,誠実・丁寧に取り組みます。
生命保険のページもご覧ください。
http://solitonlaw.jp/

インタビュー

尾関 博之 弁護士インタビュー
尾関 博之 弁護士 インタビュー

弁護士を目指した理由

私は弁護士になる前、企業に20年間近く勤めていました。サラリーマンとしての仕事にももちろんやりがいを感じていたのですが、その一方で、どうしても直接世の中の役に立っていると言う意識が薄いとも感じていました。また、人生を20年1サイクルとしてとらえるという考え方もある(これは京都大学の故森毅教授が提唱していたものです)ということで、会社を辞めることにしました。

その際、より自分が社会のため、人のために働いているという実感を直接的に感じられる職業、弱い立場の人や困っている人を助けられる職業に就きたいと思い、弁護士を目指しました。

長く勤めた会社を辞めて弁護士になるなんて思い切った決断だ、と周りの人からは思われがちですが、私自身はさほど大きな冒険をしたとは思っていません。偶然ですが、もともと法学部ではない上に社会人経験を積んだ人が改めて法律を勉強し、法曹を目指す、という私のキャリアは、今の法科大学院の理念ともまさに合致していたということもあり、特別なことをしたという意識はあまりありません。

仕事内容

重点的に行っているのはミャンマーに関する案件です。ビジネス面では、ミャンマーに進出を考えている日本企業へのリーガルサービスの提供、また、在日ミャンマー人の方に対しては、入国管理、在留資格や難民関係から裁判になってしまうようなトラブルまで、あらゆる面での法的サポートを行っています。

ミャンマーは、今でこそブームとして人気があり、都内だけでも5300人の在日ミャンマー人が暮らしていますが、少し前までは、あまり注目されていない国でした。

私自身がミャンマーに興味を持ちだしたのはミャンマーが注目され始める前の2007年頃です。テレビでミャンマーが特集されていたことや、ミャンマー料理を食べに行ったことがきっかけで、ミャンマーの文化に興味を持つようになったのです。ミャンマーの文化に触れれば触れるほど、日本の近くにこんなにおもしろい文化の国があるのにあまり知られていないのはもったいない、と感じました。

ミャンマーはいろいろな国と国境を接しているので、食べ物や生活スタイルも、近隣諸国の文化を折衷したようなものとなっているところが、とても興味深いのです。現在は、ミャンマー語の勉強も少しずつしており、幾度かミャンマーにも行っています。ミャンマーを訪れた際は、以前案件を担当したミャンマー人の方の家に招かれたり、 ミャンマーの弁護士やビジネスマンたちと交流したり、弁護士のコンファレンスに参加させてもらったりと、いろいろな活動をしています。また、現地の古本屋をかけずり回って、日本では入手できない法律書を買い漁ったりもしました。

弁護士としての信条

とても抽象的な言い方なのですが、「走りながら考える」という事をポリシーとしています。熟慮に熟慮を重ね、完全な計画を立てた上でやっと作業に取りかかるのではなく、常に考えながら物事を進める、やりながら考えていくというスピード感を大事にしたいと思っています。

また、他の人がやらないことや、考えつかないことをやる、という事も意識しています。弁護士といっても、自営業である以上、一人の経営者のようなもので、従来の仕事の形に捕われて代わり映えのしないことをしていては意味がありません。ミャンマーの分野もその例のひとつですが、自分ならではの仕事の在り方や分野を新しく開拓していかなければいけないと思います。

依頼者に対して心がけていること

とことん話を聞くということを心がけています。特に外国人の方が依頼者の場合は、日本語が完全でなかったり、通訳を介して話をしたりすることがあります。そのような場合でも、依頼者の気持ちがきちんと理解できるまで時間をかけて話を聞くこと、依頼者にとって話しやすい雰囲気をつくってさしあげることを意識すると、物事の本質が見えてきます。

こういった異文化間でのコミュニケーションについては、企業に勤めていた頃、私自身が海外に駐在した経験をもとに心がけていることでもあります。

特に関心がある分野

やはりミャンマーの問題に関心があります。ミャンマーの法的サポートに関しては、第一人者になりたいと思っています。

他には、まだ具体的にわからないのですが、弁護士の仕事の構造を変えるような仕事がしたいと思っています。ミャンマーの分野も、弁護士にとって新しいことではありますが、仕事の構造を変えた、というよりは、弁護士業務の「面積」を増やしたに過ぎません。株主総会の在り方を根本から変えた、久保利弁護士のように、何か法曹界にとって革命的なことができたらいいな、と思っています。

尾関 博之 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    渉外法務
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

生命保険事案・著作権事案・外国法の絡む事案(渉外事案)・労働事件が主な注力分野です。
生命保険分野は,11年間の生命保険協会での従事によって,経験を積み,2023年には著書『<実践>生命保険の要件事実』(信山社)も出版しました。
生命保険のホームページもご覧ください。http://solitonlaw.jp/
著作権分野は,主には書籍の著作権が守備範囲です。
渉外事案は,国別では,ミャンマー・バングラデシュ・パキスタン・インドネシア・インドに重点を置き,離婚等の家族法分野を主に取り扱います。イスラム法にも対応します。
労働事件は,労働者側の弁護を扱います。

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 1987年 4月
    サントリー株式会社
    2005年まで,経理部,ワイン事業部,上海現地法人に18年間。
  • 2011年
    生命保険協会裁定審査会
    2021年11月まで従事

学歴

  • 1987年 3月
    東京大学教養学部教養学科イギリス科卒業

主な案件

  • タラーク離婚事件
    イスラム教徒間の一方的な通告による離婚が,日本の公序に反するとされた事例。本邦初判断で,国際私法判例百選・重要判例解説・私法判例リマークス・家庭の法と裁判・戸籍時報等に掲載。
    2019年
  • ミャンマーマンション事件
    準拠法として指定される外国法の内容が不明である場合の取り扱いについて判断された事例。重要判例解説の国際私法判例の動きとして紹介。判例秘書L07031273。
    2015年 12月

活動履歴

著書・論文

  • 『<実践>生命保険の要件事実』(信山社)
    弁護士等法律家向けの書籍で,主に一般消費者が原告となって保険会社等へ訴えを提起する際の要件事実に関して論じたものです。訴訟の類型別に,原告と被告とがそれぞれ主張立証すべき要件事実について解説しました。消費者の視点から保険法を論じた書籍は少ないので,きっと皆さまのお役に立てるものと考えております。
    2023年 8月

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尾関 博之 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
尾関 博之 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【所在地】
東京都 豊島区南大塚3-44-8 アイリスビル2階

【最寄り駅】
大塚駅徒歩3分

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