【国際案件対応】【英語対応】国際的な家族紛争(離婚・相続)/子の紛争/仲裁・訴訟案件/外国人の諸問題はお任せください。
✦所属先✦
東京国際パートナーズ法律事務所所属
https://tkp-law.com
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✦主な取扱分野✦
1.国際的な家族紛争(離婚・相続)
2.国際的な子の紛争(ハーグ条約関連案件を含む)
3.仲裁・訴訟案件
4.入管対応を含む外国人に関わる諸問題
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✦方針等✦
◆丁寧にお話を伺い、個々のご依頼者の最善の利益(best interests)を追求します。
◆国際的な家族紛争を中心に、国内と海外からご依頼をお受けしています。
◆海外法律事務所勤務の経験もあり、日本語と英語において同レベルの職務を提供できます。
◆ベトナム語の対応も可能です。
◆お子様連れも大歓迎です。
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✦研究活動✦
国際家族法、特に「子の利益・福祉」やフェミニズムに関する第一線の研究・執筆活動も行っています。
矢野 謙次 弁護士の取り扱う分野
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- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 渉外法務
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 少年事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
資格
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2009年司法試験合格
使用言語
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日本語
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英語
所属団体・役職
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日本弁護士連合会家事法制委員会(渉外家事部会)
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第一東京弁護士会家事法制委員会、ハーグ条約委員会、仲裁センター委員会(渉外家事部会)等
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国際家族法学会(International Society of Family Law、ISFL)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
職歴
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2010年都内法律事務所
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2019年Dawson Cornwell※英国ロンドン所在の家族法専門ローファーム
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2020年東京パブリック法律事務所(国際部門)
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2021年東京国際パートナーズ法律事務所
学歴
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2007年一橋大学法学部(法学士)
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2018年英国University College London(法学修士)
活動履歴
講演・セミナー
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”Family Law Implications in the Neo-Pandemic Society”(パンデミック下における家族法)※在日各国大使館向けウェビナー(英語)2020年
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International Family Disputes in Japan: Divorce and Children※在日各国大使館向け講演(英語)2023年
著書・論文
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「子の福祉と関係的福祉理論 面会交流事案における適用の一試案」(判例時報2417号)
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「親権・監護権に関するオーストラリア法令の調査報告書」(共著)※外務省の委嘱による研究・報告書執筆事業(ハーグ条約関連資料)。外務省HP上にて公開。
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「英国における『子の最善の利益』-個人主義的理解から関係的理解へ」(梶村太市ら編著『離婚後の子どもをどう守るか』(日本評論社)第3章9所収
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「Q&A・事例解説 令和5年4月施行対応 民法等改正の実務ポイント-相隣、共有、所有者不明土地、相続、登記-」(新日本法規)
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「ベトナム国籍夫婦の離婚とその解決」(戸籍時報 2022年11月号vol.832)
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「災害法律相談Q&A」(勁草書房、共著、2023年)
矢野 謙次 弁護士の法律相談一覧
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匿名でもいいので、本当のことが知りたいです。
離婚調停と婚姻費用調停をしています。
弁護士の先生を付けていません。
話し合いの場ですが全くの平行線なので、
弁護士の先生にお願いしようかと思っています。
ネットの情報をうのみにしてはいけませんが、
お金にならない離婚弁護と早く終わらせたい調停員さん
の中で、
片方が弁護士を雇った場合、雇った側を譲歩させて
早く終わらせようとする傾向がありますか?
経験からアドバイスよろしくお願いいたします。
ネットで色々な情報が出回っているためご心配になられると思います。
一般化は困難ですが、どのような事件でも同様なのは、弁護士を付して良い方向に進むかどうかはその弁護士の力量・能力に大きく左右されるということです。有能な弁護士であれば、弁護士を付することで方向性が大きく変わることがありますし、弁護士が付いてから調停委員の態度が変わるということもあると聞いています。
他方、「譲歩させて早く終わらせようとする」かどうかは、最終的にはご相談者のご意向にも影響されるところもあろうかと思います。
まずは数人の弁護士にご相談され、電話やメールのやり取りを含め、その人や事務所の専門性、人格、情熱等をよく吟味されてください。
どうか良い方向に進まれることをお祈りしております。 -
面会調停条項において相手方の生活を「詮索及び介入」しないことと記載をしています
しかしながら、私が子供の発言をメモして証拠として裁判所に提示したことにより、
相手方から「詮索及び介入」の条項違反だと一方的に面会を拒絶されました
一般的に「詮索及び介入」に子供の自発的な発言をメモして提出することが当たるのでしょうか?
仮にそうなるのであれば、虐待など子供の養育環境に心配がある場合に別居親は何もできないことになると思います
言葉の法曹界での定義についてお伺いさせてください
そうでしたか。条項自体が少し曖昧な気がしますが、少なくともお子様自身が虐待にかかわることを自ら発言されたのであれば、それは相手方の生活の「詮索・介入」とはいえないのではないでしょうか。子の利益にかかわることですから。
「証拠として提出」というのは離婚裁判でしょうか。裁判所にも現状を伝え、相手方に交流を認めるよう促すか、又は面会交流調停の際に弁護士がついていれば、弁護士に連絡してもらうべきかと思います。
所属事務所情報
- 東京国際パートナーズ法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 170-0013東京都豊島区東池袋1-18-1 ハレザタワー20階
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- 地図
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- 最寄駅
- JR池袋駅より徒歩7分
- 対応地域
- 全国
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 対応言語
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- 英語
- 設備
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- 完全個室で相談
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- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
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