おおかわら さかえ

大川原 栄 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京スカイパーク法律事務所
所在地: 東京都 豊島区西池袋1-7-8 関ビル10階
池袋駅徒歩6分
受付時間
大川原 栄弁護士

【3000人以上の相談者と向き合う】依頼者と本音で向き合い、率直に意見交換をする中で真の解決方向を目指します。

弁護士登録30年以上が経過する中で、多数の案件と向き合ってきました。

その過程で、案件の解決が弁護士にとっては案件終了であっても、依頼者にとっては新たな生活・人生の始まりであることを実感してます。
その意味で、案件への対応の中で、依頼者が何を望んでいるのか、その先に何を見ているのかを可能な限り把握し、依頼者にとってどのような方向性が最もその意向や利益に適うのかを依頼者と一緒に考えていきたいと思ってます。

30年を超える期間で、おそらく3000人を超える相談者の相談にのり、また1000件を超える案件の対応に当たってきました。また、豊島区役所法律相談員として20年ほど豊島区民の相当数の法律相談に応じており、適切な助言ができてきたと自負してます。

相続・離婚といった家族関係の問題、土地建物等の不動産取引トラブル、法人の業務上・取引上のトラブル、個人・法人の自己破産、医療問題、消費者被害等あらゆるジャンルの案件に取り組んできた経験を生かし、相談者・依頼者の期待に応えたいと考えております。

アクセス良好◎

池袋駅 徒歩3分

インタビュー

大川原 栄 弁護士インタビュー
大川原 栄 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

大学に入る時から弁護士になろうと思っていた人が多いと思うのですが、私は大学4年の時に将来どうしようかと考え、当時学生運動をしていたこともあって一般的な就職は難しいかなということもあり、自分一人の力でやっていけそうな仕事として弁護士に魅力を感じました。

また、周りに弁護士を目指す知人友人がいましたので弁護士になろうと思いました。当時考えていた弁護士という仕事のイメージは専門性を持った職業で、その専門性によってより社会に貢献出来るのではないかとも思いました。

印象に残っている案件(事件)

薬害エイズ事件ですね。弁護士になってすぐに関わった事件です。当時、HIVに感染した原告の人たちが社会の中で差別されながら訴訟に立ち上がり、最終的に勝利的和解で解決したという事件はすごく印象に残っています。裁判の立証の大変さ、裁判自体の大変さという意味でも印象に残っています。

当時は血液製剤という国の薬事行政の犠牲者だった人たちが差別されていたという二重の被害を被っていて、裁判をやってもなかなか自分達の地位の獲得が上手くいかなかったという状況でした。最終的には勝利的和解にはなったけれども、本当に裁判を通じて原告の人たちが救済されたのかというところでは、今も心に留めている事件です。

裁判というのは、弁護士からすれば判決なり和解があれば終わりなのですが、当事者からすると訴訟が終わったところで次の生活の出発点になって生活が続きます。弁護士が次の生活に責任を持つということはないのですが、果たして裁判の結果当事者がそれを受け止めて生きる手助けになったのかというところは、事件が終わっても頭の片隅に常に残っていることです。

仕事のなかで嬉しかったこと

ある普通の青年が渋谷を歩いていたところで、車に触れた触れないということで車を運転していた人から暴行を受け、頭からコンクリートに打ちつけられた結果、高次脳機能障害になり、労働能力の大半を失うという事件がありました。最終的には、裁判で和解をしたのですが、加害者は和解に基づき今でも損害金を払い続け、被害者のご家族は被害者の面倒を見ています。

毎年一回、年末にその年送金された和解金の一割が報酬として送金されてくるのですが、それが送金されてくると、訴訟と和解は終わったけれども当事者たちはそれを背負いながら今でも生きていると実感します。

このような事件は無数にあるはずです。わかりやすい例ですと、自己破産の手続きがあります。我々弁護士は代理人として裁判の手続をしていますが、その手続が終わると破産者はマイナスからゼロに戻ります。

その後にその破産手続をした方がどのような人生を歩んでいるのかは分からないことが多いのですが、何らかの機会にその方から「今頑張って仕事しています。」というような話があると、「彼はその後、ゼロから出発して頑張ったんだ。破産手続が役に立ったんだ。」と実感できる場合があります。弁護士として事件に関わったことが、依頼者のその後の人生にプラスに作用したと感じれるような時には、すごく嬉しいですね。

弁護士になって大変だと感じること

当事者は、自分の被害や置かれている状況というものをすごく重いものであると感じています。そういう人が相談に来た時に、弁護士はそれを整理して引き出すのですが、重い被害感情をもっていても、それを法律的に解決することが難しいものがあります。そういったことを、その当事者にきちんと理解してもらうということは、当事者が感情的になっていることから大変である場合も少なくないです。

また、法律論からなかなか勝つことが大変な事件もあります。勝ち筋が厳しい事件と言いますが、そういう事件につい如何に当事者が納得する形で進めていくかということが大変です。勝ち筋が厳しい事件であっても、社会的な意義のある事件を当事者と一緒に頑張ることもあるわけですが、現実にはかなり大変だということもあります。

休日の過ごし方

休日はゴルフの練習に行ったり、ちょっとした買い物をしたりということでリラックスして過ごすことがメインです。

弁護士としての信条・ポリシー

私の事務所のホームページにも書いていますが、「オープンハート」という形で依頼者と本音で話をして打ち合わせをしていくということですね。依頼者は裏切られたり虐げられたりしたということから、弁護士に対し自分に不利なことを言わなかったりすることも少なくありません。

そういう依頼者とどういう風に接していけば本当に真実・事実を明らかにしてもらえるのかということで、こちらの考えをオープンにすれば相手もオープンにしてくれるだろうということで「オープンハート」をモットーの一つにしています。

また、「依頼者に学ぶ」ということもあります。弁護士というのは法律というツールを専門的に使う仕事であるのですが、事実関係は弁護士はわかりません。それを依頼者にきちんと伝えて頂くと同時に、依頼者はそれまで生きてきた領域では専門家です。それぞれ長年仕事をしていれば専門家になりますので、そこについては専門家である依頼者に謙虚に教えてもらうということが大事だと思います。

依頼者に対して気をつけていること

仕事を全面的に請け負わないということです。依頼者と一緒に事件をやっていく、協同作業ということです。依頼者にやってもらえるものはきちんとやってもらうし、私は基本的に依頼者の都合がつく限りは裁判に全部来てもらうことにしています。

裁判手続が法廷でほんの数分で終わる場合もありますが、その時でも当事者席の横にいてもらいます。今日は数分の手続であったが、その手続の中でこういうことをしたということを依頼者に実感してもらいます。そして、次のためにこういうことが必要だからこういう準備をしてくれ、ということを常に一緒に可能な範囲で協同するということに気をつけています。

今後の弁護士業界の動向

弁護士が増える中で、弁護士が選ばれる時代に入っていくと思います。弁護士が増えていく中で若手の人数がどんどん増えています。他方で、若手の弁護士が増えるのと同じように、例えば若手の企業家、経営者が増えているかというと、今の時代の中で残念ながら若手の人達で弁護士増に見合うような新しい会社が出来る、あるいは新しい事業が起こってそこで若い人達が活躍するということが活発化していないように感じます。

若手の弁護士増に時代がマッチしていない状況にあると思います。私くらいの中堅以上の年代になると、同世代の経営者や色々な分野で頑張ってらっしゃる人がそれなりにいるわけであり、今の若手ほどの大変な思いはしていないのが実態だと思います。若手の人達は、中堅以上の弁護士が関わっているような状況を持つのが難しいのだと思います。

弁護士になって単にお金儲けをしたいのであれば他の業種に変えたほうがいいと思います。だから貧しくてもいいとは思いませんが、やはり自力で他の業界と同じように色々工夫しながら自分の信念・ポリシーを持ってクライアントと接していけばなんとかなるのではないかと思っています。

まだまだ未開拓の分野や弁護士の敷居が高いということで弁護士に依頼できていたい方も多数存在しているのも事実ですから、そういったところを是非若い人には克服してもらいたいと思います。

ページを見ている方へのメッセージ

弁護士は「先生」ではなく、みなさんが相談、依頼をするという意味ではみなさんが雇い主であって弁護士は雇われる方です。ですので、雇い主は雇われた弁護士に対して疑問をぶつけ、意見を言い、自分の希望を述べる。それに対して弁護士の考えをきちんと伝えてもらう。それで納得できなければ、その弁護士に拘らなくてもいいのです。そういった意味では「先生」と崇める必要はないし、弁護士の言っていることに納得出来なければ別の弁護士を探してもいいと思います。

私のところにも他の弁護士に頼んでいるけれどどうなのだろうとセカンドオピニオンを聞きにくる相談も少なくないのですが、共通していることは自分が依頼をしている雇い主であるのに、立場が逆転しているみたいだということです。

私はそういった人に必ず「あなたはお金を出して雇っているのだから自分の思っていること・疑問・私に質問したようなことを今頼んでいる弁護士にぶつけなさい、それで納得いかなかったらその弁護士とは合わなかったのだから次の弁護士を探したらどうですか」ということを助言するのですが、そうするとみなさんは納得されます。弁護士は専門家ではあるけれど、特段「先生」と言われるほど偉いわけではないということです。

大川原 栄 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    少年事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

万人に受ける必要はないと思っております。
依頼者の意向を尊重しつつも、弁護士として信念を持って対応する中で、依頼者とは事件での協同作業を通じ、事件を超えた人間関係が形成できれば嬉しいとも思っています。

経験

  • 離婚経験
  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 関東弁護士連合会常務理事、第二東京弁護士会非弁取締委員会委員長、東京三弁護士会非弁委員会委員長等を歴任
  • 豊島区法律相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1992年

学歴

  • 福島県立会津高校
  • 中央大学法学部

主な案件

  • ライブドア粉飾決算損害賠償請求事件
  • IHI粉飾決算損害賠償請求事件(弁護団代表)
  • 薬害エイズ国賠請求事件
  • 中国残留孤児国賠請求事件
  • 多数相続人の遺産分割事件

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 行列のできる恋愛裁判所(DVD全3巻)監修
  • 「弁護士列伝」掲載記事 http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51278458.html
    2011年 7月
  • テレビ東京ワールドビジネスサテライト(WBS) ホワイト認証の特集
    2018年 6月

著書・論文

  • 中小企業の経営実務ハンドブック(旬報社)
  • めざそうホワイト企業・経営者ハンドブック(旬報社)

大川原 栄 弁護士の法律相談一覧

  • 知人の店の不動産連帯保証人になっております。
    このたび私は事情があり保証人を退くこととなり、変更することとなりました。

    そこで不動産契約書をどのように扱えばいいか質問させてください。

    代わりの保証人はもうすでに決まっています。
    また大家にも連絡し納得していると知人から報告がありました。

    そこで手続きの為に連帯保証人を辞めるという知人か作成した書類に捺印後、契約書を返して欲しいと言われましたが、契約書は返すべきなのでしょうか?
    変更が完了するまでは私が保証人のままですので持っているべきではないでしょうか?

    友人から保証人を変更する場合は3通の契約書を3人が持つになるという話を聞きました。
    辞める保証人(私)、契約者、新しい保証人
    大家以外のこの3通になり、今私が所持している契約書は返さなくても良いのでしょうか?
    実印を押しているので渡すのに抵抗があります。

    大川原 栄弁護士

    連帯保証契約は、貴方と大家との間の契約ですから、保証人変更が完了するまで返却不要とも考えられます。他方で、不動産を借りている友人が大家に保証人変更の申し入れをする際に、貴方が持っている契約書を差し出すというのも交渉において必要かもしれません。

    契約書のコピーを持っていれば十分ですので、契約書を持ち続けることにそれほどこだわる必要はないと思います。

  • まず、求人の代理店が弊社に電話してき会いたいとアポを取り会い話しを聞きました。
    求人を出したかったので、話しを聞いたのですが内容が
    弊社の業種は営業職なので、「マイナビ、スペシャル企画(36万ほど)で大体30名ほど応募がくるでしょう
    という内容でした。大体の平均で約40名ほどの応募がありますが、不人気な職種な為約30名ほどはきます という内容でした。
    実際の結果は 応募2人ほど 面接1人 採用0 という結果でした。
    納得いかないところは 値段と営業マンの30名の予想 と言うところです。この予想はデータにもとずいていますと言っていました。
    信用してしまった自分も悪いかもしれませんが、予想人数を適当に言えるのであれば営業職は何とでもいえるし納得がいきません。
    相手の会社にも納得できないと伝えましたが、それなら法的処置をとるという内容が書面できました。法的処置とはどういった内容でしょうか?裁判になると出頭しなければならないのでしょうか?
    お金は今すぐ払うべきでしょうか?わかりにくい内容で申し訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。

    大川原 栄弁護士

    追加です。

    裁判に負ければ遅延損害金を負担しなければなりませんが、相手の弁護士費用の負担はありません。

    なお、裁判になれば、おそらく「データにもとずく」「応募30人予想」ということが契約のベースになったかどうかが争点になると考えられます。契約書にそのような記載はないでしょうから、そのやりとりについても「メモ」等が残っているようであれば当方に有利です。

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大川原 栄 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【所在地】
東京都 豊島区西池袋1-7-8 関ビル10階

【最寄り駅】
JR池袋駅より徒歩3分

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