交通事故の解決事例
  • 後遺障害等級認定

後遺障害等級認定に対する異議申し立て

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 交通事故に遭われ,通院を継続後,医師から症状固定(これ以上良くも悪くもならない状態のこと)と言われたため,後遺障害等級認定(症状が残存している場合に,後遺症として等級認定をしてもらう手続のこと。これが認められると後遺症慰謝料等の請求をすることが可能となる。)を行ったが,後遺障害等級に非該当との結果が出た。

解決への流れ 医療記録の精査や担当医との面談を行い,その結果を踏まえ,後遺障害等級認定に対する異議申し立てを行った。その結果,非該当との判断が覆り,後遺障害として等級認定がされた。そのため,相手方保険会社に対し,後遺症慰謝料等の請求をすることが可能となった。

植村 友哉 弁護士 植村 友哉 弁護士からのコメント 一度なされた後遺障害等級の認定を覆すことは容易ではありません。医療記録の精査や医師との面談等を踏まえた説得的な異議申立書を作成することが肝要です。後遺障害等級認定の結果に納得がいかない,認定された等級が妥当なのか分からない等,お困りごとがございましたら,ぜひお気軽にご相談にいらしてください。

植村 友哉 弁護士は
現在相談受付中です
植村 友哉 弁護士
営業時間
10:00 19:00
050-5285-3072
植村 友哉 弁護士 を詳しく見る